○東京都水道局職員の在宅勤務等手当に関する規程

令和七年三月三一日

水道局管理規程第一〇号

東京都水道局職員の在宅勤務等手当に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第五条の三の規定に基づき、在宅勤務等手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(在宅勤務等の場所)

第二条 条例第五条の三の管理者が定める場所は、次に掲げる場所とする。

 職員が育児、介護等の事情により滞在する親族(配偶者若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの又は二親等内の親族をいう。)の住居

 前号に掲げる場所に準ずる場所として所属長が認めるもの

 職員が異動等に伴い転居した場合の転居前の住居

(令八水管規程六・一部改正)

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第三条 条例第五条の三の管理者が定める時間は、次に掲げる時間とする。

 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

(一箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第四条 条例第五条の三の管理者が定める期間は、三箇月とする。

(手当の額)

第五条 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

(確認)

第六条 所属長は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第五条の三に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同条の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 所属長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(支給方法等)

第七条 在宅勤務等手当の支給については、次項から第四項までに定める場合を除き、給料支給の例による。

2 月の初日において、条例第十六条の二及び第十六条の三に規定する職員その他の在宅勤務等手当を支給できない場合に該当する職員には、その月の在宅勤務等手当を支給しない。

3 在宅勤務等手当の額は、給与規程第三条の二の規定により給料額が日割りによって計算される場合においても、日割りによって計算しない。

4 職員が所属長を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日における職員の所属長において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給期間等)

第八条 職員が新たに条例第五条の三の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同条に規定する管理者が定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(委任)

第九条 この規程の実施に関し必要な事項は、職員部長が定める。

この規程は、令和七年四月一日から施行する。

(令和八年水管規程第六号)

この規程は、令和八年四月一日から施行する。

東京都水道局職員の在宅勤務等手当に関する規程

令和7年3月31日 水道局管理規程第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
令和7年3月31日 水道局管理規程第10号
令和8年3月31日 水道局管理規程第6号