○東京都水道局職員の在宅勤務等手当に関する規程
令和七年三月三一日
水道局管理規程第一〇号
東京都水道局職員の在宅勤務等手当に関する規程を次のように定める。
東京都水道局職員の在宅勤務等手当に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第五条の三の規定に基づき、在宅勤務等手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(在宅勤務等の場所)
第二条 条例第五条の三の管理者が定める場所は、次に掲げる場所とする。
一 職員が介護を行う要介護者の自宅
二 前号に掲げる場所に準ずる場所として所属長が認めるもの
(正規の勤務時間から除かれる時間)
第三条 条例第五条の三の管理者が定める時間は、次に掲げる時間とする。
一 東京都水道局職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都水道局管理規程第四号)第十一条の四第一項に規定する超勤代休時間又は東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号。以下「給与規程」という。)第九条第一項第一号に規定する休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
二 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
(一箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)
第四条 条例第五条の三の管理者が定める期間は、三箇月とする。
(手当の額)
第五条 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。
2 所属長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
3 在宅勤務等手当の額は、給与規程第三条の二の規定により給料額が日割りによって計算される場合においても、日割りによって計算しない。
4 職員が所属長を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日における職員の所属長において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(委任)
第九条 この規程の実施に関し必要な事項は、職員部長が定める。
附則
この規程は、令和七年四月一日から施行する。