○東京都福祉のまちづくり条例施行規則別表第五及び別表第六に定める事項に基づき知事が別に定めるもの

平成二一年六月二三日

告示第九六九号

東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成八年東京都規則第百六十九号。以下「規則」という。)別表第五及び別表第六に定める事項に基づき、建築物の用途及び規模を勘案し知事が別に定めるものについて次のように定め、平成二十一年十月一日から施行する。

第一 別表一の上欄に掲げる区分について、同表中欄に掲げる建築物の用途及び規模に応じ、同表下欄に掲げる事項に係る遵守基準とすべき事項を規則別表第五及び別表第六に掲げる事項から除いたものを遵守基準とする。

第二 別表一の二十二の項に規定する複合施設においては、別表二の上欄に掲げる複合施設内の各用途の床面積の合計が、それぞれ同表の下欄に掲げる規模である場合には、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備に係る遵守基準とすべき事項を、それぞれ千平方メートル以上である場合には、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる場所に係る遵守基準とすべき事項を、それぞれ遵守基準とする。また、別表三に掲げる複合施設内の各用途の床面積の合計が、それぞれ五千平方メートル以上である場合には、授乳及びおむつ交換ができる場所に係る遵守基準とすべき事項を遵守基準とする。

第三 別表一の二十二の項に規定する複合施設においては、複合施設内の各用途と規模が、別表一の一から二十一の項の中欄に掲げるものであって、第一において観覧席・客席に係る遵守基準とすべき事項を遵守基準としたものである場合には、複合施設内の当該用途に供する部分については観覧席・客席に係る遵守基準とすべき事項を遵守基準とする。

別表一

一 学校等施設

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の幼稚園

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、千平方メートル未満の幼稚園

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(三) 幼稚園以外の学校等施設及び用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の幼稚園

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

二 医療等施設

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が五千平方メートル以上の施設(患者の収容施設を有するものに限る。)

宿泊施設の客室、観覧席・客席

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設(患者の収容施設を有しないものに限る。)及び用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上、五千平方メートル未満の施設(患者の収容施設を有するものに限る。)

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(三) 用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上、千平方メートル未満の施設(患者の収容施設を有しないものに限る。)及び用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、千平方メートル未満の施設(患者の収容施設を有するものに限る。)

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(四) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、五百平方メートル未満の施設(患者の収容施設を有しないものに限る。)

廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、駐車場

(五) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設(患者の収容施設を有するものに限る。)

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

三 興行施設

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室

四 集会施設

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が五千平方メートル以上の公会堂

宿泊施設の客室

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が五千平方メートル以上の集会場(冠婚葬祭施設を含み、一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。)及び公民館

宿泊施設の客室、観覧席・客席

(三) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上、五千平方メートル未満の公会堂

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室

(四) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上、五千平方メートル未満の集会場(冠婚葬祭施設を含み、一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。)及び公民館

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(五) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、千平方メートル未満の公会堂

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室

(六) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、千平方メートル未満の集会場(冠婚葬祭施設を含み、一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。)及び公民館

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(七) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の公会堂

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室

(八) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の集会場(冠婚葬祭施設を含み、一の集会室の床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。)及び集会場(冠婚葬祭施設を含み、すべての集会室の床面積が二百平方メートル以下のものに限る。)

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

五 展示施設等

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が五千平方メートル以上の施設

宿泊施設の客室

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上、五千平方メートル未満の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室

六 物品販売業を営む店舗等

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が五千平方メートル以上の百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

宿泊施設の客室、観覧席・客席

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上、五千平方メートル未満の百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(三) 用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上、千平方メートル未満の百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(四) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、五百平方メートル未満の百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、駐車場

(五) 卸売市場

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

七 宿泊施設

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が五千平方メートル以上の施設


(二) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上、五千平方メートル未満の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所

八 事務所

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が五千平方メートル以上の保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

宿泊施設の客室、観覧席・客席

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上、五千平方メートル未満の保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(三) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、千平方メートル未満の保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(四) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署及び事務所(他の施設に附属するものを除く。)

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

九 共同住宅等

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

十 福祉施設

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、千平方メートル未満の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(三) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

十一 運動施設又は遊技場等

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室

十二 文化施設

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が五千平方メートル以上の施設

宿泊施設の客室

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上、五千平方メートル未満の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室

(三) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、千平方メートル未満の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室

(四) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル未満の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室

十三 公衆浴場

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室

十四 飲食店等

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の飲食店

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上、千平方メートル未満の飲食店

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(三) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、五百平方メートル未満の飲食店

廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、駐車場

(四) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

十五 サービス店舗等

(一) 用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(二) 用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上、千平方メートル未満の施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(三) 用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上、五百平方メートル未満の施設

廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席、駐車場

十六 工業施設

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

十七 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

十八 自動車関連施設

(一) 自動車の停留又は駐車のための施設及び自動車教習所

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

(二) 自動車修理工場、自動車洗車場及び給油取扱所

廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーター及びその乗降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

十九 公衆便所

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

二十 公共用歩廊

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席

二十一 地下街

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席

二十二 複合施設

すべての特定都市施設

授乳及びおむつ交換のできる場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換ができる設備、観覧席・客席

別表二

幼稚園

二百平方メートル以上

病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)

集会場(冠婚葬祭施設を含み、一の集会室の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものに限る。)、公会堂、公民館その他これらに類する施設

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設

地下街その他これらに類する施設

医療等施設(患者の収容施設を有しないものに限る。)

五百平方メートル以上

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

飲食店

郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所

学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

展示場その他これらに類する施設

千平方メートル以上

ホテル又は旅館その他これらに類する施設

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場その他これに類する施設

別表三

病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

集会場(冠婚葬祭施設を含み、一の集会室の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものに限る。)、公会堂、公民館その他これらに類する施設

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ホテル又は旅館その他これらに類する施設

博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設

展示場その他これらに類する施設

東京都福祉のまちづくり条例施行規則別表第五及び別表第六に定める事項に基づき知事が別に定め…

平成21年6月23日 告示第969号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第4編 祉/第1章
沿革情報
平成21年6月23日 告示第969号