○東京都道路交通規則に基づく警視総監の指定に関する告示

令和7年8月29日

警視庁告示第217号

平成14年5月28日警視庁告示第78号(東京都道路交通規則に基づく警視総監の指定に関する告示)の全部を次のように改正する。

東京都道路交通規則(昭和46年11月30日東京都公安委員会規則第9号。以下「規則」という。)第19条第3項から第6項まで及び第8項の規定に基づく試験場長及び警察署長の指定は、次のとおりとする。

1 規則第19条第3項第4項及び第6項の規定により警視総監が指定する運転免許試験場長及び警察署長は、次の表のとおりとする。

鮫洲運転免許試験場長(神田運転免許更新センター)

府中運転免許試験場長(新宿運転免許更新センター)

田園調布警察署長

世田谷警察署長

成城警察署長

板橋警察署長

石神井警察署長

下谷警察署長

竹の画像警察署長

本所警察署長

立川警察署長

青梅警察署長

高尾警察署長

町田警察署長

2 規則第19条第5項の規定により警視総監が指定する運転免許試験場長は、鮫洲運転免許試験場長(神田運転免許更新センターにおいて受理する申請に限る。)とする。

3 規則第19条第8項の規定により警視総監が指定する運転免許試験場長及び警察署長は、次の表のとおりとする。

鮫洲運転免許試験場長(神田運転免許更新センター)

府中運転免許試験場長(新宿運転免許更新センター)

世田谷警察署長

板橋警察署長

立川警察署長

4 運転免許更新センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 警視庁神田運転免許更新センター

東京都千代田区内神田一丁目1番5号 東京都産業労働局神田庁舎内

(2) 警視庁新宿運転免許更新センター

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎内

この告示は、令和7年9月1日から施行する。

東京都道路交通規則に基づく警視総監の指定に関する告示

令和7年8月29日 警視庁告示第217号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第16編 察/第4章
沿革情報
令和7年8月29日 警視庁告示第217号