○東京都道路交通規則に基づく警視総監の指定に関する告示
令和7年8月29日
警視庁告示第217号
平成14年5月28日警視庁告示第78号(東京都道路交通規則に基づく警視総監の指定に関する告示)の全部を次のように改正する。
東京都道路交通規則(昭和46年11月30日東京都公安委員会規則第9号。以下「規則」という。)第19条第3項から第6項まで及び第8項の規定に基づく試験場長及び警察署長の指定は、次のとおりとする。
鮫洲運転免許試験場長(神田運転免許更新センター) |
府中運転免許試験場長(新宿運転免許更新センター) |
田園調布警察署長 |
世田谷警察署長 |
成城警察署長 |
板橋警察署長 |
石神井警察署長 |
下谷警察署長 |
竹の |
本所警察署長 |
立川警察署長 |
青梅警察署長 |
高尾警察署長 |
町田警察署長 |
2 規則第19条第5項の規定により警視総監が指定する運転免許試験場長は、鮫洲運転免許試験場長(神田運転免許更新センターにおいて受理する申請に限る。)とする。
鮫洲運転免許試験場長(神田運転免許更新センター) |
府中運転免許試験場長(新宿運転免許更新センター) |
世田谷警察署長 |
板橋警察署長 |
立川警察署長 |
4 運転免許更新センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 警視庁神田運転免許更新センター
東京都千代田区内神田一丁目1番5号 東京都産業労働局神田庁舎内
(2) 警視庁新宿運転免許更新センター
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎内
附則
この告示は、令和7年9月1日から施行する。
警察署長