○令和七年台風第二十二号及び第二十三号による災害についての東京都特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する規則

令和七年一一月二八日

規則第一七三号

令和七年台風第二十二号及び第二十三号による災害についての東京都特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例(令和二年東京都条例第五十四号。以下「条例」という。)第二条第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、令和七年台風第二十二号及び第二十三号による災害についての東京都特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(東京都特定非常災害の指定)

第二条 条例第二条第一項の東京都特定非常災害として令和七年台風第二十二号及び第二十三号による災害(八丈町及び青ヶ島村の区域に限る。)を指定し、同年十月八日を同項の東京都特定非常災害発生日として定める。

(東京都特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

第三条 前条の東京都特定非常災害に対し適用すべき措置として、条例第三条及び第四条に規定する措置を指定する。

(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)

第四条 第二条の東京都特定非常災害についての条例第三条第一項の規則で定める日は、令和八年三月三十一日とする。

(特定義務の不履行についての免責に係る期限)

第五条 第二条の東京都特定非常災害についての条例第四条第一項の規則で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和八年一月三十一日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和七年台風第二十二号及び第二十三号による災害についての東京都特定非常災害及びこれに対し…

令和7年11月28日 規則第173号

(令和7年11月28日施行)