○政党助成法に基づく写しの交付に関する規程

令和七年一二月二四日

選挙管理委員会規程第二号

政党助成法に基づく写しの交付に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、政党助成法(平成六年法律第五号。以下「法」という。)第三十二条第五項の規定に基づく、都道府県提出文書の写しの交付について必要な事項を定めるものとする。

(写しの交付の請求)

第二条 法第三十二条第五項の規定により都道府県提出文書の写しの交付を請求するときは、別記第一号様式(以下「交付請求書」という。)によるものとする。

2 東京都選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、その補正を求めるものとする。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するものとする。

(交付通知)

第三条 委員会は、都道府県提出文書の写しを交付するときは、請求者に対し、その旨並びに交付する日時及び場所を書面(別記第二号様式)により通知(以下「交付通知」という。)をするものとする。

2 委員会は、都道府県提出文書の写しの交付を請求されたときは、遅滞なく交付通知をするものとする。

3 委員会は、やむを得ない理由により、速やかに交付通知をすることができないときは、請求があった日から六十日以内に交付通知をするよう努めるものとする。ただし、前条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

(写しの交付)

第四条 都道府県提出文書の写しの交付を受けるときに提出する交付申込書は、別記第三号様式のとおりとする。

2 委員会は、都道府県提出文書の写しを交付するときは、東京都選挙管理委員会関係手数料条例(平成二十年東京都条例第百三十五号)別表に規定する手数料額を受領するものとする。

(委任)

第五条 この規程に定めるもののほか、都道府県提出文書の写しの交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規程は、令和八年一月一日から施行する。

別記

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政党助成法に基づく写しの交付に関する規程

令和7年12月24日 選挙管理委員会規程第2号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
令和7年12月24日 選挙管理委員会規程第2号