○東京都における選挙権を有する者の総数の五十分の一の数

令和八年一月九日

選挙管理委員会告示第一号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第一項及び第七十五条第一項の規定による東京都における選挙権を有する者の総数の五十分の一の数は、次のとおりである。

二三一、七八三

東京都における選挙権を有する者の総数の五十分の一の数

令和8年1月9日 選挙管理委員会告示第1号

(令和8年1月9日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第2節 直接請求
沿革情報
令和8年1月9日 選挙管理委員会告示第1号