○令和七年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
令和八年三月一二日
条例第一号
令和七年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例を公布する。
令和七年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整の特例に関する条例
都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例(昭和四十三年東京都条例第十五号)別表に定める単位費用は、令和七年度分に限り、同表一の部一の款1の項中「四〇、八四九円」とあるのは「四一、四〇〇円」と、同部二の款1の項中「一六、二八六円」とあるのは「一六、七四一円」と、同款2の項中「七四、一三二円」とあるのは「七四、四七八円」と、同款3の項中「一八七、六三九円」とあるのは「一八九、三六五円」と、同款4の項中「一六四、二七二円」とあるのは「一六五、一五二円」と、「一、六四五、四八六円」とあるのは「一、七三一、八一九円」と、同款5の項中「一四、五六二円」とあるのは「一四、七二一円」と、同款6の項中「七九、六三五円」とあるのは「七九、七一四円」と、同部三の款1の項中「一〇、七〇八円」とあるのは「一一、七三七円」と、同部四の款1の項中「四七五円」とあるのは「四九二円」と、同款2の項中「五、七六一円」とあるのは「五、八七七円」と、同款3の項中「一、五九一円」とあるのは「一、五九九円」と、同款4の項中「二、八九九円」とあるのは「二、九四二円」と、同部五の款1の項中「四七四円」とあるのは「四七九円」と、同款2の項中「五九、三一四円」とあるのは「五九、八一五円」と、同部六の款1の項中「二、六七八円」とあるのは「二、七六八円」と、同款2の項中「一、一六六円」とあるのは「一、二〇六円」と、同款3の項中「七八円」とあるのは「八五円」と、同款4の項中「一、六〇八円」とあるのは「一、六二九円」と、同部七の款1の項中「一一六、四九八、五〇二円」とあるのは「一一七、三五七、八五八円」と、同款2の項中「一二〇、八〇六、二二九円」とあるのは「一二一、四二一、九三六円」と、同款3の項中「三二、三四四円」とあるのは「三三、二〇一円」と、「五九、四五五、六一〇円」とあるのは「六〇、七四八、五九四円」と、「六、六九五円」とあるのは「六、七四六円」と、同表二の部二の款1の項中「一、〇三五円」とあるのは「一、四一五円」と、同款2の項中「一〇、〇一八円」とあるのは「一三、五九二円」と、同部三の款1の項中「七五六円」とあるのは「一、〇三三円」と、同部六の款1の項中「一、四六三円」とあるのは「一、七九四円」と読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。