○東京都高等学校等教育改革促進基金条例

令和八年三月一二日

条例第二号

東京都高等学校等教育改革促進基金条例を公布する。

東京都高等学校等教育改革促進基金条例

(設置)

第一条 東京都立の高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)における教育改革を推進するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、東京都高等学校等教育改革促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第五条 基金は、第一条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効等)

2 この条例は、令和十一年三月三十一日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を東京都一般会計歳入歳出予算に計上して、国庫に納付するものとする。

東京都高等学校等教育改革促進基金条例

令和8年3月12日 条例第2号

(令和8年3月12日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育/第1節
沿革情報
令和8年3月12日 条例第2号