○東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例

令和八年三月三一日

条例第三一号

東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例を公布する。

東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、東京都内の宅地開発における無電柱化を推進するために必要な事項を定めることにより、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の創出に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 開発行為 都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第四条第十二項の開発行為をいう。

 宅地開発 居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為(法第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行うものに限る。)であって、道路の整備(次号の宅地開発区域に接する既存の道路の拡幅を除く。)を伴うものをいう。

 宅地開発区域 宅地開発をする土地の区域をいう。

 無電柱化 電線を地下に埋設することその他の方法により、電柱(鉄道及び軌道の電柱を除く。以下同じ。)又は電線(電柱によってのみ支持されるものに限る。以下同じ。)の宅地開発区域内における設置を抑制し、及び宅地開発区域内の電柱又は電線を撤去することをいう。

(電柱又は電線の設置の抑制及び撤去)

第三条 規制区域(知事が別に定める区域をいう。以下同じ。)において宅地開発をしようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定める場合を除き、電柱又は電線を宅地開発区域内に新たに設置しないものとする。

2 規制区域において宅地開発をしようとする者は、規則で定める場合を除き、宅地開発区域内に現に設置されている電柱又は電線を撤去するものとする。

(実施計画の届出)

第四条 規制区域において宅地開発をしようとする者は、規則で定める日までに、規則で定めるところにより、宅地開発区域内における無電柱化の実施計画について、知事に届け出なければならない。

2 規制区域外において宅地開発をしようとする者は、規則で定める日までに、規則で定めるところにより、宅地開発区域内における無電柱化の実施計画について、知事に届け出ることができる。

3 前二項の規定による届出を行った者は、法第三十六条第一項の規定による届出の日までの間において、前二項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、知事に届け出なければならない。ただし、当該変更が規則で定める変更に該当するときは、この限りでない。

(調査等)

第五条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、前条各項の規定による届出を行った者に対し、当該届出に係る宅地開発区域内における無電柱化の実施計画について必要な報告を求め、又は当該者の協力を得て、その職員又はその委任した者(以下「職員等」という。)に、当該宅地開発区域に立ち入り、調査させることができる。

2 知事は、前条第一項又は第三項の規定による届出を要する者から正当な理由がなく届出がない場合においては、当該者に対し、前項の例により、報告を求め、又は職員等に調査させることができる。

3 前二項の規定により宅地開発区域に立ち入り、調査しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ調査の実施を通知し、第一項の協力を得るための必要な要請を行うとともに、調査の実施に際しては、身分を示す証明書を関係者に提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(無電柱化の実施に関する助言及び指導等)

第六条 知事は、第四条各項の規定による届出を行おうとする者に対し、宅地開発区域内における無電柱化の実施について必要な助言をすることができる。

2 知事は、第四条第一項又は第三項の規定による届出(同条第二項の規定による届出に係る同条第三項の届出を除く。以下この項において同じ。)を要する者から当該届出があった場合において、その内容が無電柱化を実施しない旨であるとき(規則で定める場合を除く。)は、当該者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

3 知事は、第四条第一項又は第三項の規定による届出を要する者から正当な理由がなく届出がないときは、この条例の施行に必要な限度において、当該者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

4 知事は、第四条各項の規定による届出の内容が事実と異なると認められるときは、当該届出を行った者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(公表)

第七条 知事は、第四条各項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、規則で定める事項(次項において「公表事項」という。)を速やかに公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、第四条各項の規定による届出の内容が事実と異なることが判明したときは、当該届出に係る公表事項を公表しないことができる。

3 知事は、前条第三項又は第四項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、規則で定める事項を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例に規定する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例

令和8年3月31日 条例第31号

(令和8年3月31日施行)