○東京都における選挙権を有する者の総数の五十分の一の数
令和八年四月二日
選挙管理委員会告示第六六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第一項及び第七十五条第一項の規定による東京都における選挙権を有する者の総数の五十分の一の数は、次のとおりである。
二三一、五一二
○東京都における選挙権を有する者の総数の五十分の一の数
令和八年四月二日
選挙管理委員会告示第六六号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第一項及び第七十五条第一項の規定による東京都における選挙権を有する者の総数の五十分の一の数は、次のとおりである。
二三一、五一二