○給与条例改正に伴う給料の切替え等について
令和8年3月31日
7人委任第325号
各任命権者
給与条例改正に伴う給料の切替え等について
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年東京都条例第132号)の施行に伴う給料の切替え等については、下記に従って実施してください。
記
第1 用語の定義
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年東京都条例第132号)をいう。
(2) 切替日 改正条例附則第1条ただし書に規定する施行の日(令和8年4月1日)をいう。
(3) 隔遠地加算 「昇給に関する基準(平成18年3月17日付17人委任第155号)」に定める隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算をいう。
第2 号給の切替え(改正条例附則第3条関係)
次の各号に掲げる場合に該当する職員の改正条例附則第3条における「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とは、それぞれ次の各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日に隔遠地加算を受けていた場合
切替日の前日においてその者が受けていた号給の号給数から当該隔遠地加算により加算されていた号給数を減じた号給とする。
(2) 切替日と同日の降給の場合
切替日の前日においてその者が受けていた号給(前号に規定する場合にあっては、同号の規定を適用し得られる号給)の号給数から3号給を減じた号給(当該受けていた号給が当該職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第3 切替え等の特例の承認
給料の切替え等に関し、この通達により難い場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て別に定めることができる。