○東京都副知事の担任事項
令和八年七月六日
告示第八一六号
東京都副知事の担任事項を次のとおり定めた。
なお、令和八年東京都告示第五百六十七号(東京都副知事の担任事項)は、令和八年七月五日をもって廃止した。
副知事 | 担任事項 |
山下聡 | 一 次の局等に関すること。 財務局、主税局、環境局、産業労働局、会計管理局、子供政策連携室、中央卸売市場、スタートアップ戦略推進本部 二 次の行政委員会との連絡に関すること。 労働委員会、収用委員会 |
宮坂学 | 一 次の局に関すること。 デジタルサービス局 |
佐藤智秀 | 一 次の局等に関すること。 総務局、生活文化局、福祉局、保健医療局、東京消防庁、都民安全総合対策本部、スポーツ推進本部、交通局 二 次の行政委員会等との連絡に関すること。 教育委員会、人事委員会、監査委員 |
佐藤章 | 一 次の局等に関すること。 政策企画局、都市整備局、建設局、港湾局、住宅政策本部、水道局、下水道局 二 次の行政委員会との連絡に関すること。 選挙管理委員会、公安委員会 |