○東京都選挙管理委員会事務局処務規程

昭和四四年九月二九日

選挙管理委員会訓令甲第一号

東京都選挙管理委員会事務局

東京都選挙管理委員会事務局処務規程(昭和三十六年東京都選挙管理委員会訓令甲第二号)の全部を次のように改正する。

東京都選挙管理委員会事務局処務規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務執行の能率的運営と、その責任の明確を図ることを目的とする。

(執務の原則)

第二条 職員は、都民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

(組織)

第三条 東京都選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織は、次のとおりとする。

総務課

選挙課

(昭五九選管訓令一・平二選管訓令二・平二二選管訓令一・平二八選管訓令一・一部改正)

(局、課等の長等)

第四条 事務局に事務局長及び広報啓発担当課長を、課に課長を置く。

2 事務局に担当課長及び専門課長を置くことができる。

3 課に課長代理を置く。

4 前二項に掲げる職員のほか、必要な職員を置く。

5 事務局の職員は、委員会がこれを任免する。

6 事務局長、課長(広報啓発担当課長その他担当課長を含む。以下同じ。)及び専門課長は、委員会が任命する。

7 課長代理は、事務局長が命ずる。

(昭四六選管訓令甲一・全改、昭五六選管訓令一・平二選管訓令二・平五選管訓令三・平一四選管訓令三・平二二選管訓令一・平二七選管訓令一・令八選管訓令一・一部改正)

(職員の職名)

第四条の二 事務局職員の職名は、職層名及び職務名とする。

2 職層名は、理事、参事、副参事、専門副参事及び主事とする。

3 職務名は、一般事務とする。ただし、委員会が指定する職員の職務名については、委員会が指定する名称をもつて職務名に代えるものとする。

4 理事は事務局長の、副参事は課長の、専門副参事は専門課長の、主事はその他の職員の職層名とする。

(昭四六選管訓令一・追加、平二選管訓令二・平一四選管訓令三・平二二選管訓令一・令八選管訓令一・一部改正)

(職員の職責)

第五条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 課長は、事務局長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

3 専門課長は、事務局長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。

5 課長代理は、課長を補佐する。

6 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。

7 前各項の職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(昭四六選管訓令甲一・昭五六選管訓令一・平二選管訓令二・平五選管訓令三・平一四選管訓令三・平二二選管訓令一・平二七選管訓令一・平二八選管訓令一・令八選管訓令一・一部改正)

(各課の事務分掌)

第六条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

一 委員会に関すること。

二 人事及び給与に関すること。

三 公印に関すること。

四 事務局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。

五 公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

六 予算、決算及び会計に関すること。

七 財産及び物品の調達及び管理に関すること。

八 広報及び広聴に関すること。

九 情報公開に係る連絡調整等に関すること。

十 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。

十一 事務局事務事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。

十二 事務局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。

十三 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の施行に関すること。

十四 政党助成法(平成六年法律第五号)の施行に関すること。

十五 選挙制度の調査、企画及び立案に関すること。

十六 選挙表彰に関すること。

十七 都道府県選挙管理委員会連合会及び同会関東甲信越静支会に関すること。

十八 前各号のほか、事務局内他課に属しないこと。

選挙課

一 選挙及び住民投票等の事務の管理執行に関すること。

二 政党及び政治団体に関すること(総務課に属するものを除く。)。

三 直接請求に関すること。

四 区市町村選挙管理委員会の助言及び連絡調整に関すること。

五 選挙争訟に関すること。

七 選挙の啓発及び周知に関すること。

八 東京都明るい選挙推進協議会に関すること。

九 選挙及び住民投票等の統計に関すること。

(昭四八選管訓令二・昭五九選管訓令一・昭六〇選管訓令一・昭六〇選管訓令二・平二選管訓令二・平三選管訓令一・平四選管訓令一・平八選管訓令一・平一〇選管訓令一・平一二選管訓令一・平一三選管訓令一・平二六選管訓令一・令五選管訓令五・一部改正)

(事案決定の原則)

第七条 事案の決定は、事務の権限及び当該決定の結果の重大性に応じ、委員会、事務局長、課長又は課長代理が行うものとする。ただし、第十条及び第十一条に定める場合はこの限りでない。

(平一四選管訓令三・平二七選管訓令一・一部改正)

(決定対象事案)

第八条 前条の規定に基づき、委員会、事務局長、課長又は課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(平一四選管訓令三・平二七選管訓令一・一部改正)

(実施細目)

第九条 事務局長は、前二条の規定により委員会、事務局長、課長又は課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平一四選管訓令三・平二七選管訓令一・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第十条 事務局長は、第八条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち、同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、事務局長の指定する課長に決定させることができる。

(平一四選管訓令三・一部改正)

(事案の決定の臨時代行)

第十一条 第八条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(前条の規定により課長の決定の対象とされた事案を除く。)について、至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定するものとする。

事務局長

事務局長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

2 第八条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

3 第十条の規定により課長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、事務局長が決定するものとする。

(昭五六選管訓令一・平五選管訓令三・平一四選管訓令三・平二七選管訓令一・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第十二条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち、当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

事務局長

第八条の規定により事務局長の決定の対象とされた事案

委員会

課長

第八条及び前条の規定により課長の決定の対象とされた事案

事務局長

課長代理

第八条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

前条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

事務局長

2 第八条、第十条、第十一条及び前項の規定により事案の決定を行う者を、事案の決定権者という。

(昭五六選管訓令一・平五選管訓令三・平一四選管訓令三・平二二選管訓令一・平二七選管訓令一・一部改正)

(事案決定への関与)

第十三条 事務局長は、自己の決定する事案については、あらかじめ課長に審議を行わせるものとする。

2 前項に定める場合のほか、事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表中欄に掲げる者(その者の指定する者を含む。)に、同表下欄に掲げる審査、協議その他の当該事案の決定に対する関与を行わせるものとする。

委員会が決定する事案

総務課長

審査

事務局長

審議

東京都公報に登載する事項に係る事案又は法規の解釈に関する事案

総務課長及び文書主任

審査

事務局長が決定する事案

文書主任

審査

課長が決定する事案

文書取扱主任

審査

主管に係る課長代理

審議

決定の対象である事案を主管する課以外の事務局内の課の事務執行に直接影響を与える事案

事務執行に直接影響を受ける課の課長及び専門課長

協議

事務局以外の機関の事務執行に直接影響を与える事案

事務執行に直接影響を受ける事務局以外の機関の局長、部長、課長又は課長代理

協議

予算事務規則(昭和四十年東京都規則第八十三号)その他の事務執行に関する規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)により協議その他の当該事案決定に対する関与が必要とされる事案

事務執行規程等に定める者

事務執行規程等に定める協議その他の当該事案決定に対する関与

決定権者の特に指定する事案

決定権者の指定する者

審議

3 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。

(平二選管訓令二・平四選管訓令一・平一四選管訓令三・平二二選管訓令一・平二七選管訓令一・令八選管訓令一・一部改正)

第十四条 前条に定めるもののほか、事案の決定に対する関与については、第十条及び第十一条の規定を準用する。

2 前条及び前項の規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。

(平二二選管訓令一・一部改正)

(事案の決定方式等)

第十五条 事案の決定は、電子起案方式による起案文書に、当該事案の決定権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長が事務処理の効率化等の観点から合理的であると認めるときは、起案文書に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により事案の決定を行うことができる。

3 前二項の決定案は、当該事案の決定権者が自ら起案し、又は自己の指揮監督する職員のうちから作成責任者(以下「起案者」という。)を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。

4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事案に関係を有する者に供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(平一五選管訓令一・平一六選管訓令一・令二選管訓令三・一部改正)

(決定関与の方法)

第十六条 事案の決定に、当該事案の決定権者以外の者の審議、審査、協議その他の当該事案決定に対する関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して、文書総合管理システムにより決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式(以下「電子関与方式」という。)又は決定関与者の署名若しくは押印を求める方式(以下「書面関与方式」という。)により、事案の決定に対する関与を行わせるものとする。

(平一五選管訓令一・平一六選管訓令一・令二選管訓令三・一部改正)

第十七条 前条の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が電子関与方式又は書面関与方式によることが適当でないと認めるときは、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により、事案の決定に対する関与を行わせるものとする。

2 決定権者は、前項に定める会議方式により、決定に対する関与を行わせて事案の決定をする場合には、決定関与者の発言の全部若しくは一部を記録した文書若しくは電磁的記録を自ら作成し、又は決定案の起案者をして作成させ、当該事案に係る起案文書に添付しておくものとする。

(平一五選管訓令一・一部改正)

(文書主任及び文書取扱主任)

第十八条 総務課に文書主任を、その他の課に文書取扱主任を置く。

2 文書主任及び文書取扱主任は、事務局長が任免する。

(平二選管訓令二・平二二選管訓令一・一部改正)

(文書の管理等)

第十九条 この規程に定めるもののほか、事案の決定及び文書の管理については、知事部局の例による。

(服務心得)

第二十条 職員の勤務時間、休憩時間等、健康管理及び服務については、別に定める場合を除き、知事部局の例による。

(昭五七選管訓令一・平二七選管訓令一・一部改正)

(会計年度任用職員の任用)

第二十一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員の任用等については、別に定める場合を除き、知事部局の例による。

(平二七選管訓令二・追加、平三〇選管訓令一・一部改正)

(臨時的任用職員の任用)

第二十二条 地方公務員法第二十二条の三第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)第九条の規定により臨時的に任用される職員の任用等については、別に定める場合を除き、知事部局の例による。

(令五選管訓令一・追加)

附則(昭和四八年選管訓令第二号)

この訓令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

附則(平成七年選管訓令第一号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年選管訓令第一号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

附則(平成一二年選管訓令第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年選管訓令第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一五年選管訓令第一号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年選管訓令第一号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

附則(平成二二年選管訓令第一号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二六年選管訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年選管訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年選管訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年選管訓令第六号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

附則(平成二八年選管訓令第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年選管訓令第一号)

この訓令は、平成三十二年四月一日から施行する。

附則(令和二年選管訓令第三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和五年選管訓令第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年選管訓令第五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和八年選管訓令第一号)

この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(平一四選管訓令三・全改、平一七選管訓令一・平二一選管訓令一・平二二選管訓令一・平二七選管訓令一・平二七選管訓令六・令五選管訓令一・一部改正)

区分

件名

委員会

事務局長

課長

課長代理

一 選挙管理に関すること。

一 選挙管理に関する一般方針の確定に関すること。

二 事務局の事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更又は廃止に関すること。

 

 

 

二 予算に関すること。

 

一 成立した予算に係る事務局の事務事業についての執行計画の設定、変更又は廃止に関すること。

 

 

三 人事及び給与に関すること。

一 事務局長の給与及びこれに準ずる職以上の職に当たる者の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。

二 事務局長の出張及び服務に関すること。

一 課長及び課長代理その他職員(以下「一般職員」という。)の給与に関すること。

二 一般職員の任免その他の人事に関すること。

三 非常勤職員の任免に関すること。

四 課長等の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。

一 課に所属する一般職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。

一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

四 請負又は委託による事業に関すること。

 

一 予定価格が八百万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

一 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

 

五 物件の買入れ等に関すること。

 

一 予定価格が三百万円以上の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

一 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

 

六 補助金等に関すること。

 

一 四十万円以上の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

一 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 

七 規程等に関すること。

一 規程及び訓令に関すること。

 

 

 

八 損害賠償及び和解に関すること。

 

一 損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 

 

九 行政処分等に関すること。

 

一 撤去命令等行政処分に関すること。

一 諸証明に関すること。

一 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。

十 訴訟等に関すること。

一 特に重要な異議の申出、審査の申立て及び訴訟に関すること。

一 異議の申出、審査の申立て及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)。

 

 

十一 報告、答申等に関すること。

一 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

一 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

一 報告、答申、進達及び副申に関すること(特に重要又は重要な事項に関するものを除く。)。

一 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。

十二 告示、公告等に関すること。

一 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、同意、協議及び通知に関すること。

一 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、同意、協議及び通知に関すること。

一 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、同意、協議及び通知に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

一 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。

十三 広報及び広聴に関すること。

一 特に重要な広報及び広聴に関すること。

一 重要な広報及び広聴に関すること。

一 広報及び広聴に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

十四 情報公開に関すること。

一 特に重要な情報公開に関すること。

一 重要な情報公開に関すること。

一 情報公開に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

十五 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

東京都選挙管理委員会事務局処務規程

昭和44年9月29日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 選挙及び直接請求/第1節 選挙
沿革情報
◆ 昭和44年9月29日 選挙管理委員会訓令甲第1号
◇ 昭和46年4月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
◇ 昭和48年12月25日 選挙管理委員会訓令第2号
◇ 昭和56年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 昭和57年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 昭和59年12月1日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 昭和60年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 昭和60年8月5日 選挙管理委員会訓令第2号
◇ 昭和62年7月1日 選挙管理委員会訓令第2号
◇ 平成2年8月1日 選挙管理委員会訓令第2号
◇ 平成3年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成3年10月1日 選挙管理委員会訓令第2号
◇ 平成4年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成5年4月1日 選挙管理委員会訓令第3号
◇ 平成7年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成8年7月15日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成10年4月20日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成12年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成13年3月30日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成14年7月16日 選挙管理委員会訓令第3号
◇ 平成15年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成16年12月24日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成17年4月6日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成21年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成22年7月15日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成26年10月7日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成27年1月14日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成27年1月20日 選挙管理委員会訓令第2号
◇ 平成27年12月24日 選挙管理委員会訓令第6号
◇ 平成28年3月25日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 平成30年12月27日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 令和2年10月15日 選挙管理委員会訓令第3号
◇ 令和5年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号
◇ 令和5年7月24日 選挙管理委員会訓令第5号
◇ 令和8年3月31日 選挙管理委員会訓令第1号