○東京都選挙執行規程

平成一二年三月三一日

選挙管理委員会告示第三六号

東京都選挙執行規程(昭和三十年東京都選挙管理委員会告示第四号)の全部を次のように改正する。

東京都選挙執行規程

目次

第一章 総則

第二章 公職選挙法による選挙

第一節 選挙人名簿

第二節 在外選挙人名簿

第三節 投票

第四節 不在者投票

第五節 開票

第六節 選挙会及び選挙分会

第七節 候補者及び当選人

第八節 選挙を同時に行うための特例

第九節 選挙運動

第一款 選挙事務所

第二款 自動車、船舶及び拡声機の使用

第三款 選挙運動用ビラ

第四款 選挙運動用ポスター

第五款 文書図画の撤去

第六款 新聞紙及び雑誌の掲示場所並びに新聞広告

第七款 政見放送及び経歴放送

第八款 個人演説会等

第九款 街頭演説

第十款 選挙公報の発行

第十一款 氏名等の掲示

第十二款 公費負担

第十節 選挙運動に関する収入及び支出

第十一節 推薦団体の選挙運動の特例

第十二節 政治活動

第十三節 争訟

第三章 その他の選挙及び投票

第一節 解散、解職等の請求

第二節 住民投票

第三節 最高裁判所裁判官国民審査

第四章 補則

附則

第一章 総則

(この規程の適用範囲)

第一条 この規程は、東京都選挙管理委員会(以下「都委員会」という。)が管理する選挙及び投票(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙並びに最高裁判所裁判官国民審査投票を含む。以下この章において同じ。)その他都委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第二条 この規程において、「法」とは公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)を、「区市町村委員会」とは特別の定めのない限り区市町村の選挙管理委員会をいう。

(報告等の経由)

第三条 東京都支庁(以下「支庁」という。)の管内の町村の選挙管理委員会(以下「支庁管内の委員会」という。)、投票管理者及び開票管理者が法令又はこの規程の定めるところにより都委員会又は都委員会が管理する選挙及び投票の選挙長、選挙分会長及び審査分会長に報告し、届出し、又は送付しなければならないものは、所轄支庁(支庁に駐在する都委員会書記をいう。)を経由しなければならない。

(告示方法)

第四条 選挙長、選挙分会長又は審査分会長のする告示は、東京都公報に登載して、又は支庁及び地方事務所告示式(昭和十八年東京都告示第百二十六号)の例により行う。ただし、これらの方法で行うことができないときは、その事務を行う場所の前の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示してこれに代えることができる。

第二章 公職選挙法による選挙

第一節 選挙人名簿

(選挙人名簿の移送又は引継ぎ等の報告)

第五条 令第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)第三項の規定による区市町村委員会の報告は、別記第一号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

(選挙人名簿登録人員の報告)

第六条 令第二十二条(選挙人の数の報告)の規定による区市町村委員会の報告は、別記第二号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

第二節 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定等の通知)

第七条 令第二十三条の二(指定在外選挙投票区の指定等)第二項の規定による区市町村委員会の通知は、別記第三号様式に準じて作成した文書により行うものとする。指定在外選挙投票区の指定を変更したときも同様とする。

(平三〇選管告示二〇五・一部改正)

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等の報告)

第八条 令第二十三条の十六(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等)の規定により準用する令第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)第三項の区市町村委員会の報告は別記第四号様式に準じて作成した文書により、同条の規定により準用する令第二十二条(選挙人の数の報告)の区市町村委員会の報告は別記第五号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

第三節 投票

(指定投票区の指定等の通知)

第九条 令第二十六条(指定投票区の指定等)第二項の規定による区市町村委員会の通知は、別記第六号様式に準じて作成した文書により行うものとする。指定投票区の指定を取り消し、又は指定関係投票区を変更したときも同様とする。

(投票所に係る経費の承認)

第十条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号。以下「国会議員選挙執行経費基準法」という。)第四条(投票所経費)第十五項の規定により投票所の借料について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

2 国会議員選挙執行経費基準法第四条第十六項の規定により投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等を除く。以下この項において同じ。)の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式の二に準じて作成した文書により行うものとする。

3 国会議員選挙執行経費基準法第四条第十七項の規定により専ら投票所の事務を行うための機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)若しくはこれを記録した記録媒体(以下「機器等」という。)の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式の三に準じて作成した文書により行うものとする。

(平二三選管告示二二・平二八選管告示六四・令元選管告示三一・一部改正)

(共通投票所に係る経費の承認)

第十条の二 国会議員選挙執行経費基準法第四条の二第三項の規定により共通投票所の借料について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

2 国会議員選挙執行経費基準法第四条の二第四項の規定により共通投票所の事務を行うための設備(次項に規定する機器等及び第四項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式の二に準じて作成した文書により行うものとする。

3 国会議員選挙執行経費基準法第四条の二第五項の規定により専ら共通投票所の事務を行うための機器等の購入費、借料並びに当該機器等の整備及び管理に係る委託費について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式の三に準じて作成した文書により行うものとする。

4 国会議員選挙執行経費基準法第四条の二第六項の規定により電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式の四に準じて作成した文書により行うものとする。

(平二八選管告示六四・追加、令元選管告示三一・一部改正)

(期日前投票所に係る経費の承認)

第十条の三 国会議員選挙執行経費基準法第四条の三第四項の規定により期日前投票所の借料について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

2 国会議員選挙執行経費基準法第四条の三第五項の規定により期日前投票所の事務を行うための設備(次項に規定する電子情報処理組織を除く。以下この項において同じ。)の借料並びに当該設備の整備及び管理に係る委託費について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式の二に準じて作成した文書により行うものとする。

3 国会議員選挙執行経費基準法第四条の三第六項の規定により電子情報処理組織の整備及び運用に係る委託費について区市町村委員会が都委員会の承認を求めるときは、別記第七号様式の四に準じて作成した文書により行うものとする。

(令元選管告示三一・全改)

(投票所開閉時刻特例の届出)

第十一条 法第四十条(投票所の開閉時間)第一項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り上げ、若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を繰り上げるときの同条第二項の規定による区市町村委員会の届出は、別記第八号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

(平二八選管告示二二・一部改正)

(衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙又は補欠選挙における郵便等による在外投票の投票用紙等を発送する日)

第十一条の二 在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号)第二十三条第三号に規定する当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 衆議院議員若しくは参議院議員の統一対象再選挙(法第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙をいう。以下同じ。)又は補欠選挙が同項の規定により行われる場合 九月十六日から翌年の三月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の三月十六日、三月十六日からその年の九月十五日までに当該選挙を行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の九月十六日

 衆議院議員若しくは参議院議員の統一対象再選挙又は補欠選挙が法第三十三条の二第三項又は第四項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を都委員会が告示した日又は参議院議員の任期満了の日前六十日に当たる日のいずれか遅い日

 衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙が法第三十三条の二第一項の規定により行われる場合又は参議院議員の統一対象再選挙若しくは補欠選挙が同条第五項の規定により行われる場合 当該選挙を行うべき事由が生じた旨を都委員会が告示した日

2 法第三十三条の二第七項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第二項に規定する遅い方の事由」と、同項第二号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第三項又は第四項に規定する遅い方の事由」と、同項第三号中「当該選挙を行うべき事由」とあるのは「同条第七項の規定により読み替えて適用される同条第一項又は第五項に規定する遅い方の事由」とする。

(平一九選管告示一二二・追加)

(投票用紙の調製)

第十二条 投票用紙は、都委員会が調製し、区市町村委員会に送付する。

2 支庁管内の委員会について、投票用紙を送付することができない状況にあると認めるときは、都委員会の定めるところにより当該委員会において調製させることができる。

(投票用紙の印)

第十三条 投票用紙に押すべき印は、都委員会の印とし、刷込式とする。ただし、支庁管内の委員会が前条第二項の規定により投票用紙を調製する場合に使用する印は、当該委員会の印又は当該町村の印とすることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第十四条 前二条の規定は、法第五十条(選挙人の確認及び投票の拒否)第四項及び第五項並びに令第四十一条(代理投票の仮投票)第四項の規定による仮投票用封筒並びに令第五十三条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第一項及び令第五十四条(船員に対する不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付の特例)第一項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

(繰延投票の事由届出)

第十五条 法第五十七条(繰延投票)第二項の区市町村委員会の届出は、別記第九号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

第四節 不在者投票

(病院等の指定)

第十六条 令第五十五条(不在者投票管理者)第四項第二号の規定により都委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設(以下この条において「病院等」という。)は、次に掲げる内容を備えるものとする。

 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項の病院並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設及び同条第二十九項の介護医療院をいう。)で、おおむね五十人以上を入所させるに足る施設を有するもの

 老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム並びに同法第二十九条第一項の有料老人ホームをいう。)で、入所定員がおおむね五十人以上の規模を有するもの。ただし、特別養護老人ホームにあっては、三十人以上の規模を有するものとする。

 前号本文の規模を有する身体障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号において「障害者総合支援法」という。)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第二十八項に規定する福祉ホームのうち、専ら身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者を入所させる施設をいう。)ただし、障害者支援施設のうち障害者総合支援法第五条第十三項に規定する就労移行支援を行う施設については、前号本文の規模を有する施設で、当該施設の入所者のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者がおおむね二十五人以上である施設とする。

 保護施設(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号の救護施設及び同項第二号の更生施設をいう。)で、第二号本文の規模を有するもの

 その他都委員会が特に適正な管理執行が確保できると認める病院等

2 都委員会は、前項の規定に該当する病院等を新たに指定したとき又は既に指定されている病院等の指定を取り消したときは、当該病院等の長及び区市町村委員会に対して、その旨を通知するものとする。

3 都委員会は、指定した病院等の名称又は所在地の変更があったことを知ったときは、区市町村委員会にその旨を通知するものとする。

(平一九選管告示五二・平二〇選管告示一一二・平二五選管告示三八・平二八選管告示二二・平三〇選管告示二〇五・令元選管告示二四・一部改正)

第五節 開票

(投票規定の準用)

第十七条 第十条(投票所に係る経費の承認)及び第十五条(繰延投票の事由届出)の規定は、開票について準用する。この場合において、第十条第一項中「第四条(投票所経費)第十五項」とあるのは「第五条(開票所経費)第十六項」と、同条第二項中「第四条第十六項」とあるのは「第五条第十七項」と、同条第三項中「第四条第十七項」とあるのは「第五条第十八項」と、第十五条中「第五十七条(繰延投票)第二項」とあるのは「第七十三条(繰延開票)」と読み替えるものとする。

(平二三選管告示二二・令元選管告示三一・一部改正)

第六節 選挙会及び選挙分会

(衆議院小選挙区選出議員又は都議会議員の選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第十八条 衆議院小選挙区選出議員又は都議会議員の選挙において、選挙会の区域と開票区の区域が同一であるときは、開票事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行うものとする。

(選挙長及び選挙長職務代理者の印)

第十九条 選挙長及び選挙長職務代理者の印のひな形、書体及び大きさは、それぞれ別記第十号様式及び第十一号様式によるものとする。

(選挙会場及び選挙分会場の警戒)

第二十条 選挙長及び選挙分会長は、選挙会場及び選挙分会場の門戸、参観人の出入口等に係員を配置し、必要があると認めるときは、警察官の派遣を要請する等取締りに注意しなければならない。

第七節 候補者及び当選人

(選挙長の候補者調査)

第二十一条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次に掲げる事項を調査しなければならない。

 住所

 生年月日

 法第十一条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第一項又は法第十一条の二(被選挙権を有しない者)若しくは法第二百五十二条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条第一項若しくは第二項に該当の有無

 同一区市町村の区域内における引き続き三箇月以上の住所の有無及び引き続き都内の他の区市町村への住所移転の有無(都議会議員選挙に限る。)

 その他必要と認める事項

(平三〇選管告示二〇五・一部改正)

(当選等に関する報告)

第二十二条 法第百八条(当選等に関する報告)第一項の規定により区市町村委員会が都委員会に当選等に関する報告をするときは、法第百五条(当選証書の付与)についての報告は、別記第十二号様式に準じて作成した文書により、法第百六条(当選人がない場合等の報告及び告示)についての報告は、別記第十三号様式及び第十四号様式に準じて作成した文書により、法第百七条(選挙及び当選の無効の場合の告示)についての報告は、別記第十五号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

第八節 選挙を同時に行うための特例

(選挙を行うべき事由発生等の届出)

第二十三条 法第百二十条(選挙を同時に行うかどうかの決定手続)第一項の規定により、区市町村委員会が都委員会に選挙を行うべき事由発生等の届出をするときは、別記第十六号様式から第二十号様式までの様式に準じて作成した文書により行うものとする。

(同時選挙の繰延投票の届出)

第二十四条 区市町村委員会は、区市町村議会の議員又は長の選挙と東京都議会の議員又は知事の選挙(以下「都の選挙」という。)と同時に行う場合において、法第百二十五条(繰延投票)第二項の規定により都委員会に届け出るときは、第十五条(繰延投票の事由届出)の規定を準用し行うものとする。

第九節 選挙運動

第一款 選挙事務所

(選挙事務所の設置又は異動の届出)

第二十五条 令第百八条(選挙事務所設置の届出の方法)第一項又は第三項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記第二十一号様式から第二十四号様式までの様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(選挙事務所の標札の様式)

第二十六条 法第百三十一条(選挙事務所の数)第三項の都委員会が交付する標札は、別記第二十五号様式及び第二十六号様式によるものとする。

(標札の交付)

第二十七条 前条の標札のうち候補者に係るものについては立候補の届出を受理した後直ちに、候補者届出政党に係るものについては選挙長に候補者の届出を確認の後直ちに交付する。

(標札の再交付)

第二十八条 前条の規定により交付を受けた標札を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとする候補者等は、都委員会に対し、別記第二十七号様式又は第二十八号様式に準じて作成した文書により申請しなければならない。

2 破損又は汚損により前項の再交付を申請する場合においては、破損し、又は汚損した標札を返還しなければならない。

第二款 自動車、船舶及び拡声機の使用

(選挙運動用自動車等の表示)

第二十九条 法第百四十一条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第五項の規定による選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機にしなければならない表示は、別記第二十九号様式から第三十二号様式までによる表示物を用いるものとする。

(平一九選管告示五二・一部改正)

(乗車・乗船用腕章の様式)

第三十条 選挙運動に従事する者が着用する法第百四十一条の二(自動車等の乗車制限)第二項の腕章は、別記第三十三号様式によるものとする。

(自動車等の表示物の掲示方法)

第三十一条 第二十九条(選挙運動用自動車等の表示)の表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、船舶にあっては操だ室の全面又はこれに準ずる箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(自動車等の表示物及び乗車、乗船用腕章の交付及び再交付)

第三十二条 第二十七条(標札の交付)及び第二十八条(標札の再交付)の規定は、第二十九条(選挙運動用自動車等の表示)の自動車等の表示物及び第三十条(乗車・乗船用腕章の様式)の腕章の交付及び再交付について準用する。この場合において、第二十九条の自動車等の表示物の交付については、第二十七条中「選挙長に候補者の届出を確認の後」とあるのは「選挙長に確認した届出候補者の数が三以下の場合は一を、三を超える場合はその超える数が十を増すごとに一を追加して、候補者の届出を確認の後」と読み替えるものとする。ただし、法第二百七十一条の四(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。

第三款 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第三十三条 法第百四十二条(文書図画の頒布)第一項第一号、第二号、第三号又は第四号の規定により都委員会に対して行うビラの届出は、別記第三十四号様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(平一九選管告示五二・平三〇選管告示二〇五・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙の様式)

第三十四条 法第百四十二条(文書図画の頒布)第七項の都委員会が交付する証紙は、別記第三十五号様式によるものとする。

2 第二十七条(標札の交付)の規定は、前項の証紙の交付について準用する。

(平一九選管告示五二・一部改正)

第四款 選挙運動用ポスター

(候補者届出政党の選挙運動用ポスター証紙)

第三十五条 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が法第百四十三条(文書図画の掲示)第一項第五号のポスターを掲示する場合に、当該ポスターにはらなければならない法第百四十四条(ポスターの数)第二項の証紙は、別記第三十六号様式によるものとする。この場合において、証紙は、当該ポスターの表面の見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 第二十七条(標札の交付)の規定のうち、候補者届出政党に係るものについては、前項の証紙の交付について準用する。

(ポスター掲示場)

第三十六条 法第百四十四条の二(ポスター掲示場)第一項又は東京都議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和五十六年東京都条例第六十六号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第一条(設置)第二項の規定により区市町村委員会が設置するポスター掲示場(以下この款において「掲示場」という。)は、別記第三十七号様式に準じて調製するものとする。

(掲示場の総数減少の協議)

第三十七条 区市町村委員会は、法第百四十四条の二(ポスター掲示場)第二項ただし書又はポスター掲示場条例第二条(総数の減少)の規定により、都委員会と協議しようとするときは、別記第三十八号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

(掲示場の設置及び掲示の期間)

第三十八条 掲示場は、選挙期日の公示又は告示の日から選挙の当日までの間設置しなければならない。

2 候補者は、前項の期間中、掲示場に法第百四十三条(文書図画の掲示)第一項第四号の三及び第五号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを貼ることができる箇所は、次条の規定によって表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(平二五選管告示七三・一部改正)

(掲示区画の番号)

第三十九条 区市町村委員会は、掲示場のポスターを貼る区画に付する番号を、あらかじめ掲示区画上に順次定め、表示しておくものとする。

2 区市町村委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合には、当該区画の使用予定の順により番号を表示するものとする。

3 掲示区画に不足を生じたため、区画を増設し、これに番号を付する場合も前項の例による。

(平二五選管告示三八・一部改正)

第五款 文書図画の撤去

(違反文書図画の撤去命令書の様式)

第四十条 法第百四十七条(文書図画の撤去)の規定により都委員会が、文書によって違反文書図画を撤去させるときは、別記第三十九号様式に準じて作成した撤去命令書によるものとする。

第六款 新聞紙及び雑誌の掲示場所並びに新聞広告

(新聞紙、雑誌の掲示場所)

第四十一条 法第百四十八条(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)第二項の規定による新聞紙を掲示することができる場所は、新聞の種類によってそれぞれ次に掲げる場所とする。

 一般商業新聞については、当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞については、主たる事務所その他の事務所)、販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例としている場所

 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された諸団体等の発行する機関紙については、その本部、支部及びその他の事務所等で当該新聞を掲示することを常例とする場所

 前二号以外の新聞については、当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の前等で当該新聞を掲示することを常例とする場所

2 法第百四十八条第二項の雑誌を掲示することができる場所は、雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所とする。

(新聞広告)

第四十二条 都議会議員選挙の候補者は、法第百四十九条(新聞広告)第四項の規定による新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、別記第四十号様式に準じて作成するものとする。

(広告掲載の新聞の掲示場所)

第四十三条 法第百四十九条(新聞広告)第五項の規定による候補者、候補者届出政党又は名簿届出政党等の選挙に関する広告を掲載した新聞紙を掲示することができる都委員会指定の場所は、第四十一条(新聞紙、雑誌の掲示場所)第一項各号に掲げる場所及び当該候補者、当該候補者届出政党又は当該名簿届出政党等の選挙事務所とする。

第七款 政見放送及び経歴放送

(政見放送を行う基幹放送事業者等)

第四十四条 都委員会は、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号。次項、次条及び第四十六条(政見放送を行わない候補者の経歴放送)において「実施規程」という。)第二条(政見放送の回数等)第七項の規定により政見放送を行う基幹放送事業者及び当該基幹放送事業者の行う政見放送の回数を定めたときは、その基幹放送事業者名及びその放送回数を直ちに告示するものとする。

2 実施規程第八条(録音及び録画の方法等)第七項の規定により手話通訳士による手話通訳を付して政見を録画する放送事業者は、日本放送協会及び前項に規定する基幹放送事業者とする。

(平二三選管告示二二・平二四選管告示一二三・平二八選管告示二二・令元選管告示三一・一部改正)

(政見放送の日時及び順序を定めるくじ)

第四十五条 実施規程第十四条(候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等、参議院名簿届出政党等又は候補者の政見放送の日時の決定等)第一項のくじのうち候補者届出政党のくじは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の午後七時に、政見放送の申込順序により都委員会が別に定める場所で行う。

2 前項のくじ以外のくじは、当該選挙の期日の公示又は告示の日の午後七時に、立候補の受付順序により都委員会が別に定める場所で行う。

(政見放送を行わない候補者の経歴放送)

第四十六条 実施規程第四条(経歴放送等)第一項ただし書の規定による経歴放送のみを行う候補者の放送は、政見放送の申込みをした候補者の放送終了後に引き続いて行う。この場合において、経歴放送のみを行う候補者が二人以上いるときは、その放送順序は、くじにより定め、くじは、前条のくじの後、立候補受付順序により行う。

第八款 個人演説会等

(個人演説会等の施設の指定報告)

第四十七条 法第百六十一条(公営施設使用の個人演説会等)第三項の規定による指定報告は、別記第四十一号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

(個人演説会等の開催の申出文書の様式)

第四十八条 令第百十二条(個人演説会等の開催の申出)第一項の規定による申出文書は、別記第四十二号様式又は第四十三号様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(個人演説会等の会場における立札及び看板の類の表示)

第四十九条 法第百六十四条の二(個人演説会等の会場の掲示の特例)第二項の立札及び看板の類の表示は、別記第四十四号様式による表示物を用いなければならない。

2 前項の表示物は、立札及び看板の類の使用中その表面に常時掲示しなければならない。

3 第二十七条(標札の交付)及び第二十八条(標札の再交付)の規定は、第一項の表示物の交付及び再交付について準用する。

4 法第二百七十一条の四(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、新たにこれを交付しない。

第九款 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第五十条 法第百六十四条の五(街頭演説)第三項の規定による都委員会が交付する標旗は、別記第四十五号様式による。

(腕章の様式)

第五十一条 選挙運動に従事する者が着用する法第百六十四条の七(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第二項の腕章は、別記第四十六号様式による。

(標旗、腕章等の交付及び再交付)

第五十二条 第二十七条(標札の交付)及び第二十八条(標札の再交付)の規定は、前二条の標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

2 法第二百七十一条の四(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、腕章は、新たにこれを交付しない。

第十款 選挙公報の発行

(選挙公報への掲載申請)

第五十三条 法第百六十八条(掲載文の申請)第一項又は東京都議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和三十八年東京都条例第三号。以下「選挙公報発行条例」という。)第三条(掲載の申請)第一項の規定に基づき候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、都委員会が交付する別記第四十七号様式の原稿用紙(都委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文一通及び最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽、無背景、正面向、上半身の手札型大の写真二葉又は記録した掲載文及び写真を添えて、別記第四十八号様式に準じて作成した申請書を都委員会に提出しなければならない。

(平二三選管告示二二・令元選管告示三一・一部改正)

(都議会議員選挙の選挙公報に関する申請の時間)

第五十四条 都議会議員選挙の選挙公報に関する申請は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第五十五条 掲載文は、原稿用紙によって記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文には、第五十三条の写真以外の写真は、掲載できない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字、記号、符号、線、圏点等及び図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字以外は使用することはできない。

5 氏名欄には、候補者の氏名(令第八十八条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第八項(令第八十九条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたときは、その認定を受けた通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載し、又は記録することができる。)以外は記載し、又は記録することができない。

(令元選管告示三一・一部改正)

(選挙公報における品位保持)

第五十六条 都議会議員選挙の選挙公報の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位を損なう文言等を記載し、又は記録してはならない。

2 都委員会は、前項の規定に抵触する文言等があると認めた場合は、候補者に対して、当該文言等の訂正等を求めることができる。

(令元選管告示三一・一部改正)

(使用文字の大きさ及び図画等の面積の制限)

第五十七条 掲載文に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字、記号、符号、圏点等及びシンボルマークの大きさは縦五センチメートル、横五センチメートルを超えることができない。ただし、氏名欄に使用する場合は、縦四センチメートル、横四センチメートルを超えることができない。

2 掲載文に使用する線の幅は、五センチメートルを超えることができない。

3 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を載せることのできる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。ただし、面積の計算に当たっては、当該候補者が第五十三条(選挙公報への掲載申請)の規定により掲載することができる写真及び第五十五条(掲載文の書き方)第五項の氏名欄に係る面積は、当該面積に算入しない。

(令元選管告示三一・一部改正)

(掲載文の訂正)

第五十八条 都委員会は、第五十五条(掲載文の書き方)及び前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、都委員会は、必要な訂正をすることができる。

(令元選管告示三一・一部改正)

(掲載文の修正又は撤回)

第五十九条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、別記第四十九号様式に準じて作成した申請書(修正申請書の場合は、新たに記載し直した掲載文一通若しくは写真二葉又は記録し直した掲載文若しくは写真を添付すること。)を都委員会に提出しなければならない。

2 前項の修正又は撤回は、選挙公報掲載の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(平二三選管告示二二・令元選管告示三一・一部改正)

(選挙公報掲載順序決定のくじ)

第六十条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあっては掲載申請書を提出した名簿届出政党等について名簿登載者数の多い順(名簿登載者数が同数の場合は、名簿届出の受付順序による。)に、その他の選挙にあっては掲載申請書を提出した候補者について立候補の受付順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあっては掲載申請期限の日の翌々日の午後六時までに、他の選挙にあっては掲載申請期限の日の午後六時までに都委員会が別に定める場所で行う。

(平二三選管告示二二・令三選管告示一四四・一部改正)

(選挙公報の様式)

第六十一条 選挙公報の様式は、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都知事の選挙にあっては別記第五十号様式、都議会議員選挙にあっては別記第五十一号様式、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙にあっては別記第五十二号様式とする。

(選挙公報の印刷)

第六十二条 選挙公報は、黒色で印刷するものとする。

2 候補者又は名簿届出政党等は、選挙公報の印刷体裁等について指定することができない。

(令元選管告示三一・一部改正)

(掲載文の返還)

第六十三条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、事由のいかんにかかわらず、返還しない。

(選挙公報発行手続の中止)

第六十四条 候補者が候補者の届出を取り下げられ、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、若しくは死亡した場合又は名簿届出政党等が名簿を取り下げ、若しくは名簿の届出が却下された場合においても、既に選挙公報発行手続に着手しているときは、その発行手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第五十三条(選挙公報への掲載申請)の規定により申請した候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が発送前であるときは、その発行手続は中止する。

第六十五条 削除

(平二二選管告示三七)

(選挙公報送付期限)

第六十六条 選挙公報は、選挙の期日前四日までに区市町村委員会に送付するものとする。

(選挙公報配布の特例の届出)

第六十七条 区市町村委員会は、法第百七十条(選挙公報の配布)第二項又は選挙公報発行条例第五条(配布)第二項の規定により、あらかじめ都委員会に届け出るときは、別記第五十三号様式に準じて作成した文書により行うものとする。

(選挙公報の掲載文以外の登載)

第六十八条 選挙公報には、その余白に啓発、棄権防止等のため選挙に関する標語等を登載することができる。

第十一款 氏名等の掲示

(衆議院比例代表選出議員の選挙における氏名等の掲示)

第六十九条 法第百七十五条(投票記載所の氏名等の掲示)第一項の規定による投票所内の投票の記載をする場所に行う衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示は、別記第五十四号様式により、投票記載台の上方その他選挙人の見やすい位置で、かつ、破棄及び汚損のおそれのない場所に行うものとする。

2 法第百七十五条第一項の規定による投票所内のその他の適当な箇所に行う衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示は、別記第五十五号様式により、選挙人が記載台に至る手前の見やすい箇所で、かつ、破棄及び汚損のおそれのない場所に行うものとする。

3 前二項の掲示の掲載は、第七十一条第三項の規定による通知の順序をもって行うものとする。

4 区市町村委員会は、第七十一条第三項の規定による通知が区市町村委員会に到達したときから第一項又は第二項の掲示の印刷に着手する前までの間において、令第九十二条(公職の候補者に関する通知)第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知(同条第五項第二号に掲げる場合に限る。次項において同じ。)を受けた場合には、第一項又は第二項の掲示の掲載中その通知に関する部分は直ちに修正し、又は削除するものとする。この場合において、名簿が取り下げられ、又は名簿の届出が却下されたことにより当該名簿届出政党等の名称等の掲示の掲載を削除する場合における掲載の順序は、次順位以下の当該名簿届出政党等の名称等の掲示を順次繰り上げるものとする。

5 区市町村委員会は、第一項又は第二項の掲示の印刷が完了したときからこれを掲示するまでの間において、令第九十二条第六項の規定による通知を受けた場合には、第一項又は第二項の掲示の掲載中その通知に関する部分は直ちに修正し、又は抹消するものとする。

6 名簿が取り下げられ、又は名簿の届出が却下されたことにより行う前項の抹消は、当該名簿届出政党等の欄に縦に二本の朱線を引き、取下げ又は却下の表示を朱書きすることを例とする。

(平一三選管告示七三・全改、平二四選管告示一二三・一部改正)

(参議院比例代表選出議員の選挙における氏名等の掲示)

第七十条 法第百七十五条(投票記載所の氏名等の掲示)第一項の規定による投票所内の記載をする場所その他適当な箇所にする参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の掲示は、別記第五十五号様式の二により、投票記載台の上方その他選挙人の見やすい箇所で、かつ、破棄及び汚損のおそれのない場所に行うものとする。

2 前条第三項から第六項までの規定は、前項の掲示について準用する。

(平一三選管告示七三・全改)

(名簿届出政党等の名称等の掲示の掲載順序のくじ等)

第七十一条 法第百七十五条(投票記載所の氏名等の掲示)第三項の規定による衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙の名簿届出政党等の名称等の掲示の掲載順序を定めるくじは、法第八十六条の二(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第二項(法第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があった日の午後六時に都委員会が別に定める場所で行う。

2 前項のくじは、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における名簿届出の受付順序によりこれを行う。

3 都委員会は、前二項の規定により名簿届出政党等の名称等の掲示の掲載順序を決定したときは、直ちに区市町村委員会に通知する。

(平一三選管告示七三・一部改正)

(投票記載所の候補者の氏名等の掲示)

第七十二条 法第百七十五条(投票記載所の氏名等の掲示)第一項又は第二項の規定による衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の氏名等の掲示掲載順序は、別記第五十六号様式又は第五十七号様式により、区市町村委員会が開票区ごとに定めた順序をもって行うものとする。

2 前項の掲示は、投票記載台の上方その他選挙人の見やすい位置で、かつ、破棄及び汚損のおそれのない場所に行うものとする。

3 区市町村委員会は、第一項の掲示について、令第九十二条(公職の候補者等に関する通知)第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による通知(同条第一項第二号に掲げる場合に限る。)を受けた場合には、第一項の掲示の掲載中その通知に関する部分は、直ちに修正し、削除し、又は抹消するものとする。

4 前項の規定による修正、削除又は抹消は、第六十九条(衆議院比例代表選出議員の選挙における氏名等の掲示)第四項から第六項までの規定に準じて行うものとする。

(平二三選管告示二二・平二四選管告示一二三・平二九選管告示一二五・平三〇選管告示二〇五・一部改正)

第十二款 公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第七十三条 東京都議会議員及び東京都知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成五年東京都条例第三十六号。以下「公費負担条例」という。)第二条(自動車の使用の公費負担)第六条(ビラの作成の公費負担)又は第九条(ポスターの作成の公費負担)の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第三条(自動車の使用の契約締結の届出)第七条(ビラの作成の契約締結の届出)又は第十条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第三条第七条又は第十条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の届出は、別記第五十八号様式第五十九号様式及び第五十九号の二様式に準じて作成した文書によらなければならない。

(平一九選管告示五二・一部改正)

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請)

第七十四条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下この款において同じ。)は、公費負担条例第四条(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第二号ロ、第八条(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第十一条(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による確認を受けようとする場合には、都委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、別記第六十号様式第六十一号様式及び第六十一号の二様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第六十二号様式第六十三号様式及び第六十三号の二様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平一九選管告示五二・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第七十五条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、当該確認書を公費負担条例第三条(自動車の使用の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)同条例第七条(ビラの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第十条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平一九選管告示五二・一部改正)

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第七十六条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、公費負担条例第三条(自動車の使用の契約締結の届出)第七条(ビラの作成の契約締結の届出)又は第十条(ポスターの作成の契約締結の届出)に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条の十七第一項第四号若しくは第三十六条の十八第一項第三号に規定する四桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書は、それぞれ別記第六十四号様式から第六十六号様式まで、第六十七号様式又は第六十七号の二様式に準じて作成しなければならない。

(平一九選管告示五二・平二〇選管告示一二二・平二三選管告示二二・一部改正)

(請求書の提出)

第七十七条 契約業者等は、公費負担条例第四条(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第八条(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第十一条(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第七十五条(燃料供給業者等への確認書の提出)の確認書及び前条第二項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第七十五条(燃料供給業者等への確認書の提出)の確認書)を添えて、東京都知事に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、別記第六十八号様式第六十九号様式及び第六十九号の二様式に準じて作成しなければならない。

(平一九選管告示五二・平二〇選管告示一二二・一部改正)

(再選挙に関するビラの枚数)

第七十七条の二 公費負担条例第六条第二項に規定する委員会が別に定める枚数は、次の表の再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ定める枚数とする。

再選挙の行われる区域

一の特別区及び市の区域又はその一部の区域

一の町村の区域又はその一部の区域

東京都知事選挙

一万三千枚

千八百枚

東京都議会議員選挙

六千五百枚

千八百枚

(平一九選管告示五二・追加、平三〇選管告示二〇五・一部改正)

第十節 選挙運動に関する収入及び支出

(収支報告書の閲覧請求)

第七十八条 法第百九十二条(報告書の公表、保存及び閲覧)第四項の報告書(次条及び第八十条において単に「報告書」という。)の閲覧を請求する者は、都委員会に別記第七十号様式に準じて作成した閲覧請求書を提出しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第七十九条 報告書の閲覧は、執務時間中に限り都委員会が指定する場所で行わなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第八十条 報告書は、前条の指定場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 前二項の規定に違反する者に対して、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第八十一条 都委員会が管理する選挙における法第百九十七条の二(実費弁償及び報酬の額)第一項の選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に掲げる額以内とする。

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき一万二千円

 弁当料 一食につき千円、一日につき三千円

 茶菓料 一日につき五百円

 選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 一日につき一万円

 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 一日につき一万五千円

 専ら手話通訳のために使用する者 一日につき一万五千円

 専ら要約筆記のために使用する者 一日につき一万五千円

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 一万円

 超過勤務手当 一日につき基本日額の五割

 選挙運動のために使用する労務者一人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第一号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 一夜につき一万円

(平一二選管告示五七・平二八選管告示六四・一部改正)

第十一節 推薦団体の選挙運動の特例

(推薦団体の確認書の様式)

第八十二条 法第二百一条の四(推薦団体の選挙運動の特例)第二項の政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記第七十一号様式による。

(推薦演説会周知用ポスターの証紙又は検印)

第八十三条 法第二百一条の四(推薦団体の選挙運動の特例)第六項第一号のポスターを掲示する場合において、同条第九項において準用する法第百四十四条(ポスターの数)第二項の規定により当該ポスターにはらなければならない都委員会交付の証紙又は受けなければならない都委員会の検印は、それぞれ別記第七十二号様式又は第七十三号様式によるものとする。この場合において、証紙は、当該ポスターの表面の見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 前項の証紙交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、別記第七十四号様式に準じて作成した文書により都委員会に申請しなければならない。

第十二節 政治活動

(確認団体の確認書の様式)

第八十四条 法第二百一条の八(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)第二項及び第三項において準用する法第二百一条の六(通常選挙における政治活動の規制)第三項又は法第二百一条の九(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規則)第三項の都の選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書の様式については、第八十二条(推薦団体の確認書の様式)の規定を準用する。

(自動車の表示)

第八十五条 法第二百一条の十一(政治活動の態様)第三項の都の選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、都委員会が交付する別記第七十五号様式の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(自動車表示物の交付及び再交付)

第八十六条 前条第一項の表示物は、第八十四条(確認団体の確認書の様式)の確認書を交付する際、併せて交付する。ただし、都議会議員選挙において、追加して表示物の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、別記第七十六号様式に準じて作成した文書により都委員会に申請しなければならない。

2 第二十八条(標札の再交付)の規定は、前条第一項の表示物の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙又は検印)

第八十七条 法第十四章の三(政党その他の政治団体等の選挙における政治活動)の規定により都の選挙において政治活動用ポスターを掲示する場合において、法第二百一条の十一(政治活動の態様)第四項の当該ポスターにはらなければならない都委員会交付の証紙又は受けなければならない都委員会の検印は、それぞれ別記第七十七号様式又は第七十八号様式によるものとする。この場合において、証紙は、当該ポスターの表面の見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 前項の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、別記第七十九号様式に準じて作成した文書により都委員会に申請しなければならない。

(政談演説会の届出)

第八十八条 都の選挙において法第二百一条の十一(政治活動の態様)第二項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会の開催の届出をする場合は、別記第八十号様式に準じて作成した届出書を提出しなければならない。

2 法第二百一条の十一第八項の規定により政党その他の政治団体が開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にしなければならない表示は、都委員会の交付する別記第八十一号様式の証紙によるものとする。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所に表示するようにしなければならない。

3 前項の証紙は、法第二百一条の十一第二項の規定により政党その他の政治団体から一の政談演説会開催の届出があるごとに五枚を交付する。

(違反文書図画の撤去命令書の様式)

第八十九条 法第二百一条の十一(政治活動の態様)第十一項又は法第二百一条の十四(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第二項の規定により都委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、別記第八十二号様式に準じて作成した撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第九十条 法第二百一条の十五(政党その他の政治団体の機関紙誌)第一項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記第八十三号様式に準じて作成した文書によりするものとする。

(政治活動用ビラの届出)

第九十一条 法第二百一条の七(衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙の場合の規制)第二項において準用する法第二百一条の六(通常選挙における政治活動の規制)第一項第六号、法第二百一条の八(都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制)第一項第六号又は法第二百一条の九(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第一項第六号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出をする場合は、別記第八十四号様式に準じて作成した届出書を提出しなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の証票の様式)

第九十二条 令第百十条の五(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第四項の都委員会が交付する証票は、別記第八十五号様式による。

(証票の交付及び再交付)

第九十三条 都委員会は、証票の交付申請があった場合には、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請枚数分の証票を交付する。

2 第二十八条(標札の再交付)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

(証票の返還)

第九十四条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに都委員会に返還しなければならない。

 法第百四十三条(文書図画の掲示)第十六項第一号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

 候補者等の公職の種類を変更したとき。

 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

(平二八選管告示二二・一部改正)

第十三節 争訟

(呼出状及び宣誓書の様式)

第九十五条 法第二百十二条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定より都委員会が選挙人等の出頭及び証言を求める場合において、承認の呼出状及び宣誓書の様式は、それぞれ別記第八十六号様式及び第八十七号様式によるものとする。

第三章 その他の選挙及び投票

第一節 解散、解職等の請求

(令三選管告示二九・旧第三節繰上)

(選挙規定の準用)

第九十六条 第二章第三節(投票)同章第四節(不在者投票)同章第五節(開票)同章第六節(選挙会及び選挙分会)第二十四条(同時選挙の繰延投票の届出)同章第九節第一款(選挙事務所)及び第八十一条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、都の選挙に関する部分に限り、都議会の解散の投票について準用する。この場合において、第二十四条中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と読み替えるものとする。

(令三選管告示二九・旧第百条繰上)

(区市町村の議会解散投票の報告)

第九十七条 第二十三条(選挙を行うべき事由発生等の届出)の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十六条第三項の区市町村の議会の解散の投票について準用する。

(令三選管告示二九・旧第百一条繰上)

(選挙規定の準用)

第九十八条 第二章第三節(投票)同章第四節(不在者投票)同章第五節(開票)同章第六節(選挙会及び選挙分会)第二十四条(同時選挙の繰延投票の届出)第二十五条(選挙事務所の設置又は異動の届出)及び第八十一条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、都の選挙に関する部分に限り都議会議員の解職の投票について準用する。この場合において、第二十四条中「選挙」とあるのは、「選挙又は投票」と読み替えるものとする。

(令三選管告示二九・旧第百二条繰上)

(区市町村の議会の議員の解職投票の報告)

第九十九条 第二十三条(選挙を行うべき事由発生等の届出)の規定は、地方自治法第八十条第三項の区市町村の議会の議員の解職の投票について準用する。

(令三選管告示二九・旧第百三条繰上)

(選挙規定の準用)

第百条 第二章第三節(投票)同章第四節(不在者投票)同章第五節(開票)同章第六節(選挙会及び選挙分会)第二十四条(同時選挙の繰延投票の届出)同章第九節第一款(選挙事務所)及び第八十一条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、都の選挙に関する部分に限り、都知事の解職の投票について準用する。この場合において、第二十四条中「選挙」とあるのは、「選挙又は投票」と読み替えるものとする。

(令三選管告示二九・旧第百四条繰上)

(区市町村長の解職投票の報告)

第百一条 第二十三条(選挙を行うべき事由発生等の届出)の規定は、地方自治法第八十一条第二項で準用する同法第七十六条第三項の区市町村長の解職の投票について準用する。

(令三選管告示二九・旧第百五条繰上)

第二節 住民投票

(令三選管告示二九・旧第四節繰上)

(選挙規定の準用)

第百二条 第二章第三節(投票)同章第四節(不在者投票)同章第五節(開票)同章第六節(選挙会及び選挙分会)及び第八十一条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、都の選挙に関する部分に限り、都に関する地方自治法第二百六十一条第三項の規定による投票について準用する。この場合において、第二十四条中「選挙」とあるのは、「選挙又は投票」と読み替えるものとする。

(令三選管告示二九・旧第百七条繰上)

(選挙報告規定の準用)

第百三条 第二十三条(選挙を行うべき事由発生等の報告)の規定は、区市町村に関する地方自治法第二百六十一条第三項による投票について準用する。

(令三選管告示二九・旧第百八条繰上)

第三節 最高裁判所裁判官国民審査

(令三選管告示二九・旧第五節繰上)

(選挙規定の準用)

第百四条 第二章第三節(投票)同章第四節(不在者投票)同章第五節(開票)同章第六節(選挙会及び選挙分会)第六十六条(選挙公報送付期限)から第六十八条(選挙公報の掲載文以外の登載)まで並びに第六十九条(衆議院比例代表選出議員の選挙における氏名等の掲示)第一項及び第三項の規定は、最高裁判所裁判官国民審査について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定のうち同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。

第六十六条から第六十八条まで

選挙公報

審査公報

第六十九条第一項

法第百七十五条(投票記載所の氏名等の掲示)第一項の規定による投票所内の投票の記載をする場所に行う衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示は、別記第五十四号様式により

氏名等の掲示は、別記第五十七号様式により

第六十九条第三項

前二項の掲示の掲載は、第七十一条第三項の規定による通知の

氏名等の掲示の掲載は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第十九条第三項の規定による

(平一三選管告示七三・全改、平二九選管告示三八・一部改正、令三選管告示二九・旧第百九条繰上)

(審査公報の印刷及び様式)

第百五条 審査公報は、中央選挙管理会から送付のあった掲載文の写しを原文のまま写真製版により黒色で印刷し、その様式は、別記第八十九号様式に準ずるものとする。

(平二三選管告示二二・一部改正、令三選管告示二九・旧第百十条繰上)

(審査公報発行手続の中止)

第百六条 天災その他避けることのできない事情があるときは、審査公報の発行手続は、中止する。

(令三選管告示二九・旧第百十一条繰上)

(氏名等の掲示)

第百七条 最高裁判所裁判官国民審査法第五十二条(裁判官の氏名の掲示)の規定による審査に付される裁判官の氏名等を掲示する場所は、区市町村委員会が、あらかじめ定めておかなければならない。

2 最高裁判所裁判官国民審査法第五条の三第二項の規定による通知を受けた場合の氏名等の掲示については、第六十九条(衆議院比例代表選出議員の選挙における氏名等の掲示)第四項から第六項までの規定に準じて修正し、削除し、又は抹消しなければならない。

(平一三選管告示七三・平二九選管告示三八・一部改正、令三選管告示二九・旧第百十二条繰上)

(裁判官が退官等した場合における掲示の方法)

第百八条 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第五条第三項の規定による掲示は、別記第九十号様式に準じて作成した文書により、投票記載台の上方その他審査人の見やすい位置で、かつ、破棄及び汚損のおそれのない場所に行うものとする。

(平二九選管告示三八・追加、令三選管告示二九・旧第百十三条繰上)

第四章 補則

(収支報告書等の閲覧請求)

第百九条 第七十八条(収支報告書の閲覧請求)から第八十条(報告書の持出禁止等)までの規定は、政治資金規正法第二十条の二(収支報告書等の保存及び閲覧)第二項の規定による収支報告書若しくは政党助成法(平成六年法律第五号)第三十二条(報告書等保存及び閲覧)第五項の規定による支部報告書、支部総括文書又は監査意見書の閲覧請求について準用する。

(平二九選管告示三八・旧第百十三条繰下、令三選管告示二九・旧第百十四条繰上)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年選管告示第五七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年選管告示第七三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二三年選管告示第二二号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四十四条の改正規定は、平成二十三年三月十五日から施行する。

(平成二四年選管告示第一二三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年選管告示第二二号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年選管告示第六四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年選管告示第三八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年選管告示第二〇五号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三十三条、第七十七条の二の表及び別記第三十五号様式の改正規定は、平成三十一年三月一日から施行する。

(令和元年選管告示第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年選管告示第三一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年選管告示第一六〇号)

この規程は、令和二年十二月一日から施行する。

(令和三年選管告示第二九号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年選管告示第一四四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年選管告示第四六号)

この告示による改正後の東京都選挙執行規程の規定は、令和五年五月二十四日から適用する。

別記

(令3選管告示29・一部改正)

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(平29選管告示125・一部改正)

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(平30選管告示205・令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(平29選管告示125・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(平28選管告示64・令3選管告示29・一部改正)

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(平28選管告示64・追加、令元選管告示31・令3選管告示29・一部改正)

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(令元選管告示31・追加、令3選管告示29・一部改正)

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(平28選管告示64・追加、令元選管告示31・旧第7号様式の3繰下、令3選管告示29・一部改正)

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(平23選管告示22・令2選管告示160・令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・平28選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・平28選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・平28選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・平28選管告示22・令元選管告示31・令3選管告示29・一部改正)

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(平一九選管告示五二・令元選管告示三一・一部改正)

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(平一九選管告示五二・令元選管告示三一・一部改正)

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(平19選管告示52・令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・令3選管告示29・一部改正)

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(平一九選管告示五二・令元選管告示三一・一部改正)

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(平19選管告示52・令元選管告示31・一部改正)

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(平一九選管告示五二・令元選管告示三一・一部改正)

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(平19選管告示52・令元選管告示31・一部改正)

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(平19選管告示52・令元選管告示31・一部改正)

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(平19選管告示52・平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・平30選管告示205・一部改正)

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(平19選管告示52・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(平30選管告示205・令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・一部改正)

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(平一九選管告示五二・令元選管告示三一・一部改正)

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(平19選管告示52・令元選管告示31・一部改正)

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(令元選管告示三一・追加)

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(平23選管告示22・一部改正、令元選管告示31・旧第47号様式繰下・一部改正、令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(平二三選管告示二二・平三〇選管告示二〇五・一部改正)

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(平19選管告示52・令3選管告示29・令5選管告示46・一部改正)

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(平一三選管告示七三・平二四選管告示一二三・一部改正)

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(平二〇選管告示一一一・全改、平二四選管告示一二三・一部改正)

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(令元選管告示三一・全改)

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(平二四選管告示一二三・一部改正)

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(平二四選管告示一二三・一部改正)

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(平20選管告示122・全改、平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・追加、令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・旧第59号様式繰下、令3選管告示29・一部改正)

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(平20選管告示122・全改、平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・追加、令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・旧第61号様式繰下・一部改正、令3選管告示29・一部改正)

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(平20選管告示122・全改、平23選管告示22・一部改正)

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(平19選管告示52・追加)

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(平19選管告示52・旧第63号様式繰下・一部改正)

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(平20選管告示122・全改、平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平20選管告示122・全改、平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平20選管告示122・全改、令3選管告示29・一部改正)

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(平20選管告示122・全改、令3選管告示29・一部改正)

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(平20選管告示122・全改、令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示228・平20選管告示122・平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・追加、令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・旧第69号様式繰下・一部改正、令3選管告示29・一部改正)

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(平19選管告示52・令3選管告示29・一部改正)

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(平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平一九選管告示五二・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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(平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(平23選管告示22・令3選管告示29・一部改正)

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(令3選管告示29・一部改正)

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第88号様式 削除

(令3選管告示29)

(平23選管告示22・全改、令3選管告示29・一部改正)

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(平二九選管告示三八・追加、令三選管告示二九・一部改正)

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東京都選挙執行規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第36号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第36号
平成12年6月1日 選挙管理委員会告示第57号
平成13年7月11日 選挙管理委員会告示第73号
平成19年3月22日 選挙管理委員会告示第52号
平成19年7月12日 選挙管理委員会告示第122号
平成19年12月27日 選挙管理委員会告示第228号
平成20年9月30日 選挙管理委員会告示第111号
平成20年10月24日 選挙管理委員会告示第112号
平成20年11月11日 選挙管理委員会告示第122号
平成22年5月20日 選挙管理委員会告示第37号
平成23年2月25日 選挙管理委員会告示第22号
平成24年11月2日 選挙管理委員会告示第123号
平成25年5月16日 選挙管理委員会告示第38号
平成25年6月28日 選挙管理委員会告示第73号
平成28年3月18日 選挙管理委員会告示第22号
平成28年6月17日 選挙管理委員会告示第64号
平成29年3月3日 選挙管理委員会告示第38号
平成29年8月31日 選挙管理委員会告示第125号
平成30年10月22日 選挙管理委員会告示第205号
令和元年6月21日 選挙管理委員会告示第24号
令和元年7月3日 選挙管理委員会告示第31号
令和2年11月30日 選挙管理委員会告示第160号
令和3年3月18日 選挙管理委員会告示第29号
令和3年10月18日 選挙管理委員会告示第144号
令和5年5月26日 選挙管理委員会告示第46号