○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三四年三月二〇日

条例第一号

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例を公布する。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

(通則)

第一条 東京都選挙管理委員会が管理する選挙・投票の選挙長、選挙長職務代理者及び選挙立会人並びに衆議院(比例代表選出)議員選挙又は参議院(比例代表選出)議員選挙の選挙分会長、選挙分会長職務代理者及び選挙分会立会人並びに最高裁判所裁判官国民審査の審査分会長、審査分会長職務代理者及び審査分会立会人(以下「選挙長等」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(昭五八条例七・平七条例二五・平一三条例八三・一部改正)

(報酬)

第二条 選挙長等の報酬の額は、次のとおりとする。

選挙長(選挙長職務代理者を含む。)

一日につき一万一千四百円

選挙分会長(選挙分会長職務代理者を含む。)

一日につき一万一千四百円

審査分会長(審査分会長職務代理者を含む。)

一日につき一万一千四百円

選挙立会人

一日につき八千九百円

選挙分会立会人

一日につき八千九百円

審査分会立会人

一日につき八千九百円

2 報酬は、選挙・投票事務の完了した日から十日以内に前項の額を支給する。

(昭三七条例九・昭四〇条例七三・昭四三条例五九・昭四六条例一三・昭四八条例一三九・昭五二条例一〇・昭五五条例一八・昭五八条例七・平二条例二三・平四条例二五・平六条例一三一・平八条例一七・平一〇条例八〇・平一三条例八三・平一六条例二三・平一八条例二〇・平二四条例二〇・一部改正)

(費用弁償)

第三条 選挙長等が職務のため出張するときは、順路によりその費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「旅費条例」という。)の規定により五級の職務にある職員に支給する額に相当する額とし、その支給方法及び算定方法は、旅費条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(昭四八条例一三九・平元条例二七・平一一条例二三・平一四条例一〇七・平一八条例二〇・平二〇条例一三六・平二一条例八五・平二四条例一二六・平二六条例一三九・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人等報酬及び費用弁償条例(昭和二十二年四月東京都条例第二十九号ノ一)は、廃止する。

(昭和三七年条例第九号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第七三号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年六月十日から適用する。

(昭和四三年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第一三九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和四十八年十二月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和五二年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第一八号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第七号)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定は、昭和五十八年三月一日から適用する。

3 この条例による改正前の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和五十八年三月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和五十八年三月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第二三号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二五号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一三一号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第一七号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第八〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項の規定は、平成十年六月一日から適用する。

2 この条例による改正前の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、平成十年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に平成十年六月一日以後勤務した分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成一一年条例第二三号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第八三号)

この条例は、東京都選挙管理委員会規程で定める日から施行する。

(平成一三年選管規程第一号で平成一三年六月一五日から施行)

(平成一四年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第二三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第二〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第二〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

8 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

7 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月20日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第1号
昭和37年3月20日 条例第9号
昭和40年6月15日 条例第73号
昭和43年6月20日 条例第59号
昭和46年3月17日 条例第13号
昭和48年12月22日 条例第139号
昭和52年3月30日 条例第10号
昭和55年3月28日 条例第18号
昭和58年3月22日 条例第7号
平成元年3月31日 条例第27号
平成2年3月31日 条例第23号
平成4年3月31日 条例第25号
平成6年10月6日 条例第131号
平成7年3月16日 条例第25号
平成8年3月29日 条例第17号
平成10年6月24日 条例第80号
平成11年3月19日 条例第23号
平成13年6月15日 条例第83号
平成14年3月29日 条例第107号
平成16年3月31日 条例第23号
平成18年3月31日 条例第20号
平成20年12月25日 条例第136号
平成21年12月24日 条例第85号
平成24年3月30日 条例第20号
平成24年11月30日 条例第126号
平成26年12月26日 条例第139号