○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和四一年一一月一日
選挙管理委員会訓令甲第一号
東京都選挙管理委員会事務局
職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程を次のように定める。
職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(昭五二選管訓令一・昭五七選管訓令二・昭六二選管訓令一・昭六三選管訓令一・一部改正)
一 事務局長 | 委員長 |
二 課長及びこれに相当する職にある者 | 事務局長 |
三 一及び二に掲げる者以外の者 | 課長 |
(昭五二選管訓令一・昭五七選管訓令二・昭六二選管訓令一・昭六三選管訓令一・平一四選管訓令五・一部改正)
(専念義務免除の申請)
第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、事務局長が定める様式により前条に規定する承認権者に申請しなければならない。
(昭五九選管訓令二・全改、平一四選管訓令五・一部改正)
附則(昭和五九年選管訓令第二号)
この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(昭和六三年選管訓令第一号)
この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。