○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和四一年一一月一日

選挙管理委員会訓令甲第一号

東京都選挙管理委員会事務局

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

(昭五二選管訓令一・昭五七選管訓令二・昭六二選管訓令一・昭六三選管訓令一・一部改正)

(専念義務免除の承認権者)

第二条 条例第二条及び職免規則第二条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の上欄に掲げる職にある者につき同表下欄に掲げる者が行う。

一 事務局長

委員長

二 課長及びこれに相当する職にある者

事務局長

三 一及び二に掲げる者以外の者

課長

(昭五二選管訓令一・昭五七選管訓令二・昭六二選管訓令一・昭六三選管訓令一・平一四選管訓令五・一部改正)

(専念義務免除の申請)

第三条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、事務局長が定める様式により前条に規定する承認権者に申請しなければならない。

(昭五九選管訓令二・全改、平一四選管訓令五・一部改正)

(昭和五九年選管訓令第二号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六三年選管訓令第一号)

この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。

職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和41年11月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号

(平成14年7月16日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 選挙及び直接請求/第1節
沿革情報
昭和41年11月1日 選挙管理委員会訓令甲第1号
昭和52年6月17日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和57年4月1日 選挙管理委員会訓令第2号
昭和59年12月25日 選挙管理委員会訓令第2号
昭和62年1月9日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和63年6月30日 選挙管理委員会訓令第1号
平成14年7月16日 選挙管理委員会訓令第5号