○職員の旅費支給規程
昭和四八年六月三〇日
選挙管理委員会訓令第一号
東京都選挙管理委員会事務局
東京都選挙管理委員会事務局職員の旅費支給規程を次のように定める。
職員の旅費支給規程
職員の旅費支給規程(昭和四十八年東京都訓令第九十一号)は、東京都選挙管理委員会事務局職員に準用する。
附則
1 この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
○職員の旅費支給規程
昭和四八年六月三〇日
選挙管理委員会訓令第一号
東京都選挙管理委員会事務局
東京都選挙管理委員会事務局職員の旅費支給規程を次のように定める。
職員の旅費支給規程
職員の旅費支給規程(昭和四十八年東京都訓令第九十一号)は、東京都選挙管理委員会事務局職員に準用する。
附則
1 この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。