○職員の旅費支給規程

昭和四八年六月三〇日

訓令第九一号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

職員の旅費支給規程を次のように定める。

職員の旅費支給規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除く必要な事項及び職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則(昭和二十六年東京都人事委員会規則第五号。以下「規則」という。)別表第二の規定に基づき任命権者が定める地域について定めることを目的とする。

(平一一訓令五・一部改正)

(赴任の場合の指定した職)

第二条 条例第二条第一項第五号に規定する任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職は、次に掲げる職とする。

 大島支庁、三宅支庁、八丈支庁及び小笠原支庁並びに大島、三宅島、八丈島及び小笠原諸島所在の事業所に勤務する職員のすべての職。ただし、在勤庁の所在する島内に住所又は居所を有する者が前記の職に就く場合を除く。

 削除

 医師及び歯科医師の職。ただし、都に採用される以前において医師若しくは歯科医師として勤務し、又は医師若しくは歯科医師を業としていた者が引き続いて都に採用された場合に限る。

(昭五四訓令三九・昭六一訓令五四・平一〇訓令五五・平一一訓令五・平一六訓令一二二・一部改正)

第三条 削除

(昭五四訓令三九)

(旅行取消し等の場合における旅費)

第四条 条例第三条第五項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払つた金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額

(平一一訓令五・平二二訓令二・一部改正)

(旅費喪失の場合の旅費)

第五条 条例第三条第六項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(平一一訓令五・一部改正)

(旅行命令簿等の様式)

第六条 条例第四条第六項に規定する旅行命令簿等の様式は、次の各号に掲げる様式とする。

 削除

 内国旅行の場合 第二号様式(甲、乙)

 外国旅行の場合 第三号様式(甲、乙)

(昭四九訓令九五・平一五訓令四七・平一六訓令一二二・令二訓令三六・一部改正)

(旅費請求手続等の様式)

第六条の二 条例第十三条の二第一項に規定する旅費請求手続等の様式については、東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号。以下「会計規則」という。)に定める所定の様式によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

 内国旅行の出張の場合 第四号様式(内国旅費請求内訳書兼領収書)

 内国旅行の赴任又は帰住の場合 第五号様式(甲)(赴任等旅費請求内訳書兼領収書 内国用)

 外国旅行の赴任又は帰住の場合 第五号様式(乙)(赴任等旅費請求内訳書兼領収書 外国用)

 外国旅行の出張の場合 第六号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)

(平一一訓令五・追加、平一六訓令三・一部改正)

(旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式の特例)

第六条の三 内国旅行のうち当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する旅行の旅行命令簿及び旅費請求手続の様式は、第六条及び前条の規定にかかわらず第七号様式によることができる。

(平一一訓令五・追加、平一五訓令五・一部改正)

(電磁的記録及び電磁的方法)

第六条の四 前三条に定める旅行命令簿等又は旅費請求手続の様式は、当該旅行命令簿等又は旅費請求手続の様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によることができる。この場合において、電磁的記録による旅行命令簿等又は旅費請求手続の様式については、別に総務局長が定めるところにより必要な変更を行うことができる。

2 条例第四条第五項及び第十三条の二第四項に規定する電磁的方法について必要な事項は、総務局長が別に定める。

(平一五訓令四七・追加)

(旅費の精算手続)

第六条の五 条例第十三条の二第二項及び第三項に規定する期間は、会計規則に規定するところによる。

(平一一訓令五・追加、平一五訓令四七・旧第六条の四繰下)

(路程の計算)

第七条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第一号又は第二号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第三号の規定に準じて計算することができる。

3 第一項第三号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

(昭六二訓令三四・平一二訓令七九・平一五訓令五・平一九訓令八四・一部改正)

(近接地内旅行の旅費)

第八条 条例第十五条第四号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道四十キロメートル以上で新住所又は新居所が新在勤地の方向にあり、かつ、現実の移転の路程が鉄道四十キロメートル以上の場合とする。

(昭五四訓令三九・全改)

(都の区域外に所在する在勤庁の近接地の地域)

第八条の二 規則別表第二に規定する任命権者が定める地域は、別表第一に定めるところによる。

(平一一訓令五・追加)

第九条 削除

(令二訓令四八)

(研修受講のための旅費)

第十条 職員が東京都職員研修規則(昭和四十三年東京都規則第三十八号)第四条第一項に掲げる研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表第二のとおりとする。

2 前項による旅費を支給することが適当でないと知事が認めたものについては、別に知事が旅費の種類及び額を定める。

(昭五四訓令三九・平一一訓令五・一部改正)

(健康診断受診等のための旅費)

第十一条 職員が、次に掲げる用務のために旅行する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び条例別表第一に定める旅行雑費の実費額並びに鉄道五十キロメートル以上の場合には普通急行料金、鉄道百キロメートル以上の場合には特別急行料金を支給する。

 健康診断(東京都職員健康管理規則(昭和五十九年東京都規則第五十六号)に規定する健康診断)の受診

 入都式への出席

 人事異動の際の面接

 職務に関連して受ける表彰式への出席

 貸与被服(東京都被服貸与規程(平成十三年東京都訓令第五号)に規定する貸与被服)の採寸

 前各号に掲げる用務に類する用務で知事が認めたもの

2 前項に規定する用務のための旅行がやむを得ず宿泊を要する場合には、前項に規定する旅費のほか、宿泊料(乙地方)及び食卓料の十分の八に相当する額の旅費を支給する。

(昭五〇訓令七・追加、昭五四訓令三九・昭五六訓令六・昭五九訓令三八・平一一訓令五・平一二訓令七九・平二二訓令二・令二訓令四八・一部改正)

(自家用車を使用する公務旅行の旅費)

第十一条の二 職員が公務により旅行する場合(研修受講及び健康診断受診等のために旅行する場合を含む。)に自家用車を使用することについて必要な事項は、総務局長が別に定める。

(平一一訓令五・追加、平一三訓令四・一部改正)

1 この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 職員の旅費に関する条例に基く行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者の等級についての職務等級表(昭和三十二年東京都訓令甲第百三十八号)及び職員の旅費に関する条例に基く四等級の職務にある者で人事委員会が定めるもの及び六等級の職務にある者で人事委員会が定めるものに相当する行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者の職務の等級に関する規程(昭和三十八年東京都訓令甲第四十九号)は、廃止する。

4 この訓令の第六条及び第十一条の用紙は、当分の間、なお従前のものを取りつくろい使用することができる。

5 被災地支援の業務に従事するため、職員が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣された際の在勤庁の所在地に係る近接地の地域については、当分の間、第八条の二の規定にかかわらず、総務局長が別に定める。

(平二三訓令二一・追加、平二四訓令二〇・平二五訓令二二・平二六訓令一〇・平二七訓令七三・平二八訓令六二・平二八訓令六九・平二九訓令二・平三〇訓令四・平三一訓令三六・一部改正)

(昭和四九年訓令第一八号)

1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年訓令第九五号)

1 この訓令は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)の残存用紙は、当分の間、使用することができるものとする。この場合において旧様式第一号様式(甲)中「旅行命令簿(近接地内旅行)」を「旅行命令簿(内国旅行)」に、旧様式第二号様式(甲)中「旅行命令簿(近接地外旅行)」を「旅行命令簿(内国旅行)」に訂正するものとする。

(昭和五〇年訓令第七号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年訓令第二〇〇号)

この訓令による改正前の訓令に規定する様式の残存用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五四年訓令第三九号)

1 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この訓令による改正前の職員の旅費支給規程に規定する様式の残存用紙は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五六年訓令第六号)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年訓令第三八号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程別記第六号様式の規定は、昭和五十九年七月二十日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年訓令第五四号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、昭和六十一年二月一日から適用する。

(平成元年訓令第一二号)

1 この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記様式による用紙で現に残存するものは、当分の間なお使用することができる。

(平成二年訓令第四〇号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年訓令第一四六号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第三号様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年訓令第一三号)

1 この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第四号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年訓令第五号)

1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第四号様式から第七号様式(乙)までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年訓令第五三号)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一二年訓令第七九号)

1 この訓令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第七条第一項第三号の改正規定は同月六日から、第九条第二項第一号の改正規定は同月二十一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程第十一条第一項の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年訓令第四号)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年訓令第五号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第七号様式(甲)及び第七号様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、この訓令による改正後の職員の旅費支給規程別記第七号様式及び同様式の複写物として、なお使用することができる。

(平成一五年訓令第四七号)

この訓令は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年訓令第三号)

1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第五号様式(甲)及び第五号様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年訓令第一二二号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第二号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年訓令第五一号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年訓令第四八号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第四号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年訓令第一六号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成二十三年三月二十二日以後に出発する旅行から適用する。

(平成二三年訓令第二一号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成二十三年六月一日以後に出発する旅行から適用する。

(平成二四年訓令第二〇号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年訓令第二二号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第七三号)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第三号様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年訓令第六二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二八年訓令第六九号)

この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、平成二十八年五月十日以後に出発する旅行から適用する。

(平成二九年訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三〇年訓令第四号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第三六号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第五号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年訓令第三六号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第四八号)

1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別記第二号様式(甲)及び第二号様式(乙)の改正規定並びに別記第七号様式の改正規定(「

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」を「

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」に改める部分に限る。)並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この訓令による改正後の職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の職員の旅費支給規程別記第二号様式(甲)、第二号様式(乙)及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の職員の旅費支給規程別記第四号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第八条の二関係)

(平二三訓令一六・全改、平三〇訓令四・平三一訓令三六・一部改正)

在勤庁の所在地

近接地の地域

福島県福島市

福島県

福島市 二本松市 伊達市 桑折町 国見町 川俣町 飯舘村

別表第二(第十条関係)

(平二二訓令二・全改、令二訓令四八・一部改正)

(一) 内国研修の旅費

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

旅行雑費

宿泊料

食卓料

近接地内

日帰り研修

乗車に要する運賃

乗船に要する運賃

実費額

公務上の必要によりやむを得ず負担した通話料金等の額

宿泊研修

定額の範囲内の実費額

近接地外

日帰り研修

乗車に要する運賃及び知事が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、片道五十キロメートル以上の場合は普通急行料金、百キロメートル以上の場合は特別急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃)

旅客運賃の範囲内の実費額

実費額。ただし、実費額によることができない場合には路程一キロメートルにつき三十七円

宿泊研修

定額の範囲内の実費額

十分の八

備考 島しよ及び都の区域外に在勤庁のある職員が都の区域内(島しよの区域を除く。)で研修を受講する場合の宿泊料は、条例別表第一の宿泊料定額の十分の八に相当する額とする。

(二) 外国研修の旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

食卓料

渡航手数料

死亡手当

乗車に要する運賃(運賃の等級を二階級以上に区分する線路による旅行の場合は最下級の運賃)及び片道三百キロメートル以上の場合は急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃)

旅客運賃(運賃の等級を二階級以上に区分する航空機による旅行の場合は最下級の運賃)

実費額

十分の八

十分の八

十分の八

実費額

条例定額

第1号様式(甲) 削除

(昭49訓令95)

第1号様式(乙) 削除

(昭49訓令95)

(昭49訓令95・昭50訓令200・平元訓令12・令2訓令48・一部改正)

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(昭49訓令95・平元訓令12・令2訓令48・一部改正)

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(昭49訓令95・昭50訓令200・平元訓令12・平3訓令146・平27訓令73・一部改正)

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(昭49訓令95・平元訓令12・一部改正)

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(平22訓令2・全改、令元訓令5・令2訓令48・一部改正)

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(平22訓令2・全改、令元訓令5・一部改正)

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(平22訓令2・全改、令元訓令5・一部改正)

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(平22訓令2・全改、令元訓令5・一部改正)

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(平22訓令2・全改、令元訓令5・令2訓令48・一部改正)

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職員の旅費支給規程

昭和48年6月30日 訓令第91号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第2節 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和48年6月30日 訓令第91号
昭和49年3月30日 訓令第18号
昭和49年12月11日 訓令第95号
昭和50年3月31日 訓令第7号
昭和50年12月20日 訓令第200号
昭和51年1月5日 訓令第1号
昭和54年7月20日 訓令第39号
昭和56年3月31日 訓令第6号
昭和59年7月20日 訓令第38号
昭和61年4月5日 訓令第54号
昭和62年5月1日 訓令第34号
平成元年3月31日 訓令第12号
平成2年7月20日 訓令第40号
平成3年11月1日 訓令第146号
平成7年3月17日 訓令第13号
平成7年8月31日 訓令第187号
平成10年4月1日 訓令第55号
平成11年3月31日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第53号
平成12年12月14日 訓令第79号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年4月1日 訓令第76号
平成14年5月28日 訓令第93号
平成15年4月1日 訓令第5号
平成15年12月24日 訓令第47号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成16年12月24日 訓令第122号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第51号
平成19年11月1日 訓令第84号
平成21年4月1日 訓令第48号
平成22年3月5日 訓令第2号
平成23年6月10日 訓令第16号
平成23年11月21日 訓令第21号
平成24年3月30日 訓令第20号
平成25年3月29日 訓令第22号
平成26年3月31日 訓令第10号
平成27年3月27日 訓令第73号
平成28年3月29日 訓令第62号
平成28年7月29日 訓令第69号
平成29年3月27日 訓令第2号
平成30年3月29日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第36号
令和元年6月28日 訓令第5号
令和2年10月15日 訓令第36号
令和2年12月23日 訓令第48号