○職員の旅費に関する規則

昭和二六年八月二一日

人事委員会規則第五号

〔職員の旅費に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十六号)第三条第二項等による旅費規則〕を、次のように定める。

職員の旅費に関する規則

(昭四八人委規則六・昭五四人委規則九・令七人委規則九・改称)

(目的)

第一条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「条例」という。)第二条第一項第十号及び第二項第三条第二項第二号第八号第五項及び第六項並びに第十三条第二項の規定に基づき人事委員会規則で定めるものについて必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五四人委規則九・全改、平一一人委規則六・平一五人委規則一七・令七人委規則九・一部改正)

(旅行業者等)

第二条 条例第二条第一項第十号に規定する人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項に規定する旅行業者

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二十三条の三第二項に規定する船舶運航事業者

 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者

 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条第七項第三号に規定する一般旅客自動車運送事業者

 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業を営む者

 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第五十五条第一項に規定する貨物利用運送事業者

 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条に規定する登録包括信用購入あつせん業者(都との契約によりカード等(同法第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第二条第一項第十号に規定する人事委員会規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令七人委規則九・追加)

(行政職給料表(一)に相当する職務の級)

第三条 条例第二条第二項に規定する人事委員会規則で定めるこれに相当する職務の級は、別表に定めるところによる。

(昭五四人委規則九・追加、平元人委規則九・一部改正、平一一人委規則六・旧第二条の二繰上、令七人委規則九・旧第二条繰下・一部改正)

(島しよ等における退職者の旅費)

第四条 条例第三条第二項第二号に規定する人事委員会規則で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 島しよの区域内の在勤地において退職した場合 退職時の在勤庁が存する一島の区域外から当該区域内に赴任したことのない者

 東京都の区域外の在勤地において退職した場合 退職時の在勤庁の同一市町村以外から当該市町村内に赴任したことのない者

2 条例第三条第二項第二号に規定する人事委員会規則で定める被災地支援の業務は、東京都の区域外の在勤庁における東日本大震災に係る被災地支援の業務とする。

3 条例第三条第二項第二号に規定する人事委員会規則で定める事由による退職は、次の各号に掲げるものとする。

 定年に達したことによる退職(定年に達した者が、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第四条の規定により引き続き勤務した後の退職を含み、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により引き続き採用される場合の退職を除く。)

 臨時的任用職員(地方公務員法第二十二条の三第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)第九条の規定により臨時的に任用された職員をいう。)の任期が満了したことによる退職

 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任期が満了したことによる退職

 任期付職員(東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条又は第二条の二の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)の任期が満了したことによる退職

4 条例第三条第二項第二号に規定する人事委員会規則で定める本邦の地域は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める地域とする。

 旧在勤地が島しよの区域内の在勤地である場合 旧在勤庁が存する一島の区域外の本邦の地域

 旧在勤地が東京都の区域外の在勤地である場合 旧在勤庁の同一市町村以外の本邦の地域

(平一五人委規則一七・追加、平二〇人委規則二六・平二六人委規則三・平三一人委規則五・令二人委規則一九・令四人委規則二・令四人委規則一五・令六人委規則四・一部改正、令七人委規則九・旧第三条の二繰下・一部改正)

(条例第三条に規定する人事委員会規則で定める外国旅行等)

第五条 条例第三条第二項第八号に規定する人事委員会規則で定める外国旅行は、条例第十八条第一項第二号イ又はに規定する場合における外国旅行とする。

2 条例第三条第五項に規定する人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 条例第三条第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

 条例第三条第一項及び第二項(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第十六条第十八条第一項及び第二十一条第三項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であつて、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

3 条例第三条第六項に規定する人事委員会規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

 交通事故その他の条例第三条第六項に規定する者の責めに帰することができない事情

 前項第二号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(令七人委規則九・追加)

(宿泊に係る特別な事情)

第六条 条例第十三条第二項に規定する人事委員会規則で定める場合は、現に支払つた費用の額が条例第十三条第一項に規定する宿泊費基準額を超える場合であつて、条例第二条第一項第四号に規定する旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

 宿泊を伴う会議、講習会等において主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

 知事、副知事、東京都議会議員その他東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)の規定により副知事が受けるべき額に相当する額の旅費を支給される者又は職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第五条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員(以下この号において「知事等」という。)に随行し、知事等と同一の宿泊施設又は近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

 生徒、児童等(以下この号及び次号において「生徒等」という。)の修学旅行等の旅行に付添い又は引率し、宿泊施設において行動を共にするため、生徒等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

 生徒等のホームステイ等を伴う旅行に付添い又は引率し、生徒等の安全の確保又は緊急時における迅速な対応のため、生徒等の宿泊する宿泊施設の近隣の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があつたとき。

(令七人委規則九・追加)

この規則は、公布の日から施行する。但し、この規則施行の前既に出発し又は支給事由の生じた旅費については、なお従前の例による。

(昭和二七年人委規則第九号)

この規則は、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二七年人委規則第一〇号)

この規則は、昭和二十七年四月一日から適用する。

(昭和二八年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年人委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。

(昭和三八年人委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和四一年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年人委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年六月二十六日から適用する。

(昭和四五年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年人委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年人委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年五月十五日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和四十七年五月十五日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年人委規則第六号)

1 この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第二条第二項並びに第十五条の準用規定中、条例第二十条、第二十一条、第三十二条、第三十三条及び第三十四条の規定に係る部分を除く。)は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条第二項、第十四条の二並びに第十五条の準用規定中、条例第二十三条第一項ただし書の規定並びに条例別表第一の(一)及び条例別表第二の(一)の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年人委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第三項等による旅費規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了する旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十三条、第十四条及び第十四条の二の規定並びに第十五条の準用規定中、条例第二十三条第一項ただし書の規定並びに別表第一の(一)及び別表第二の(一)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年人委規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五六年人委規則第三号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五六年人委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五九年人委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則第十四条から第十七条までの規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年人委規則第八号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年人委規則第九号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年人委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年人委規則第三号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年人委規則第四号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年人委規則第一〇号)

この規則は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年人委規則第五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年人委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年人委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年人委規則第八号)

この規則は、平成七年九月一日から施行する。

(平成八年人委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成八年人委規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年人委規則第六号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年人委規則第一七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年人委規則第七号)

1 この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年人委規則第一号)

1 この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一三年人委規則第一〇号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年五月一日から施行する。

2 この規則第一条による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則第二条による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、平成十三年五月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一四年人委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年人委規則第一八号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、別表第一ア及びイの改正規定については、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一ア及びイの規定は、平成十五年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一五年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年人委規則第一七号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第二〇号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年人委規則第一号)

1 この規則は、平成十七年二月十三日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年人委規則第一九号)

1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年人委規則第二号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成十八年三月二十日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第二の規定は、平成十八年三月二十日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年人委規則第二号)

1 この規則は、平成十九年三月十一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年人委規則第一〇号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年人委規則第一一号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年人委規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二〇年人委規則第二六号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の二第二項の規定は、平成二十一年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第一の規定は、平成二十一年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年人委規則第五号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第四の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二四年人委規則第二号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一の規定は、平成二十四年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二五年人委規則第二号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一の規定は、平成二十五年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二六年人委規則第三号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則第三条の二第二項の規定は、平成二十六年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び同項に規定する再任用職員のうち同日前に任期が満了したことにより退職した者が同日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年人委規則第七号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則別表第一の規定は、平成二十七年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年人委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年人委規則第五号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第三条の二第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成三十一年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第三条の二第二項の規定は、平成三十二年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)第一条の規定による改正前の地方公務員法第二十二条第二項の規定に基づき臨時的に任用された職員であって任期が満了したことにより退職した者の同日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

(令和二年人委規則第一九号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則第三条の二の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び同日前に退職した者が同日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

(令和四年人委規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和四年人委規則第一五号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び同日前に退職した者が同日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

(令七人委規則九・旧第三項繰上)

(令和六年人委規則第四号)

1 この規則は、令和六年三月三十一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員の旅費に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項第三号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。この場合において、改正後の規則第四条第三項第一号中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同項第三号中「退職」とあるのは「退職(令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き続き採用される場合の退職を除く。)」とする。

(令七人委規則九・一部改正)

3 改正後の規則第四条第三項第三号の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行及び同日前に退職した者が同日以後に出発する旅行については、なお従前の例による。

(令七人委規則九・一部改正)

(令和七年人委規則第九号)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の旅費に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和七年東京都条例第五号。以下「改正条例」という。)による改正後の職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「新条例」という。)第二条第一項第四号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の職員の旅費に関する条例第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に同項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第二条第一項第四号に規定する旅行命令権者が新条例第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(令7人委規則9・全改)

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

公安職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

教育職給料表

1級以上

3級以下

1級以上

4級以下

1級以上

5級以下

1級

1級以上

3級以下

1級以上

3級以下

1級以上

4級以下

4級以上


6級以上

2級以上

4級

4級

5級以上

備考

1 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表が適用される者は、行政職給料表(一)の4級以上に相当するものとする。

2 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年東京都条例第162号)第7条第1項に規定する給料表が適用される者は、行政職給料表(一)の4級以上に相当するものとする。

3 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第2項に規定する給料表が適用される者は、行政職給料表(一)の1級以上3級以下に相当するものとする。

職員の旅費に関する規則

昭和26年8月21日 人事委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第2節 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和26年8月21日 人事委員会規則第5号
昭和27年6月10日 人事委員会規則第9号
昭和27年6月21日 人事委員会規則第10号
昭和28年1月24日 人事委員会規則第6号
昭和30年9月6日 人事委員会規則第4号
昭和31年10月18日 人事委員会規則第5号
昭和32年12月17日 人事委員会規則第9号
昭和38年7月12日 人事委員会規則第5号
昭和40年4月13日 人事委員会規則第7号
昭和41年7月1日 人事委員会規則第6号
昭和42年8月1日 人事委員会規則第10号
昭和43年7月4日 人事委員会規則第12号
昭和45年3月25日 人事委員会規則第6号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第13号
昭和47年5月29日 人事委員会規則第7号
昭和48年6月30日 人事委員会規則第6号
昭和50年12月20日 人事委員会規則第6号
昭和54年7月20日 人事委員会規則第9号
昭和56年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和56年5月7日 人事委員会規則第8号
昭和59年7月20日 人事委員会規則第4号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第8号
平成元年3月31日 人事委員会規則第9号
平成元年12月22日 人事委員会規則第18号
平成2年3月31日 人事委員会規則第3号
平成2年7月20日 人事委員会規則第6号
平成3年3月30日 人事委員会規則第4号
平成3年10月31日 人事委員会規則第10号
平成4年3月31日 人事委員会規則第5号
平成4年5月1日 人事委員会規則第9号
平成5年4月6日 人事委員会規則第2号
平成7年8月31日 人事委員会規則第8号
平成8年3月22日 人事委員会規則第4号
平成8年12月25日 人事委員会規則第14号
平成11年3月31日 人事委員会規則第6号
平成11年12月24日 人事委員会規則第17号
平成12年6月30日 人事委員会規則第7号
平成13年1月19日 人事委員会規則第1号
平成13年3月30日 人事委員会規則第10号
平成14年6月19日 人事委員会規則第12号
平成14年12月27日 人事委員会規則第18号
平成15年4月24日 人事委員会規則第8号
平成15年12月24日 人事委員会規則第17号
平成16年12月24日 人事委員会規則第20号
平成17年2月10日 人事委員会規則第1号
平成17年9月30日 人事委員会規則第19号
平成18年3月20日 人事委員会規則第2号
平成19年2月28日 人事委員会規則第2号
平成19年3月30日 人事委員会規則第10号
平成20年3月31日 人事委員会規則第11号
平成20年4月30日 人事委員会規則第18号
平成20年12月26日 人事委員会規則第26号
平成22年3月31日 人事委員会規則第5号
平成24年3月30日 人事委員会規則第2号
平成25年3月29日 人事委員会規則第2号
平成26年3月31日 人事委員会規則第3号
平成27年3月27日 人事委員会規則第7号
平成27年6月5日 人事委員会規則第19号
平成31年3月29日 人事委員会規則第5号
令和2年12月23日 人事委員会規則第19号
令和4年3月29日 人事委員会規則第2号
令和4年6月22日 人事委員会規則第15号
令和6年3月29日 人事委員会規則第4号
令和7年3月31日 人事委員会規則第9号