○東京都知事等の給料等に関する条例

昭和二三年九月二二日

条例第一〇二号

東京都議会の議決を経て、昭和二十二年六月東京都条例第四十二号東京都知事、副知事、出納長及び副出納長の給料及び旅費条例を次のように改正する。

東京都知事等の給料等に関する条例

第一条 東京都知事、副知事及び特別職の指定に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十四号)に基づく秘書の職にある者(以下「東京都知事等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。

(昭三〇条例五四・昭三一条例五四・昭四一条例一二六・昭四五条例七三・昭六二条例四五・平一九条例六・一部改正)

第二条 東京都知事等の給料の額は、別表(一)による。

第三条 東京都知事等が公務により旅行するときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の算定方法は、この条例に定めるものを除き、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「旅費条例」という。)の例による。

3 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、渡航手数料及び死亡手当とし、その額のうち旅費条例により難いものについては、別表(二)から別表(五)までに定めるところによる。

(平九条例七三・平一一条例一二・平二一条例八五・一部改正)

第四条 東京都知事等に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 前項に定める手当のほか、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)別表第一行政職給料表イ行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)の適用を受ける職員の例によりその給料の額を定められた秘書(以下「行政職給料表(一)適用秘書」という。)の職にある者に対しては、扶養手当、住居手当及び勤勉手当を支給する。

(昭四八条例一三一・全改、平四条例七・平一八条例一〇・平二三条例一〇・一部改正)

第四条の二 東京都知事等が退職した場合においては、別に定めるものを除き、その者の退職の日における給料月額に、勤続期間一年につき百分の百三十五を乗じて得た額の合計額を超えない範囲内において任命権者が定める額の退職手当を支給する。

(昭三四条例六六・追加、平二三条例一〇・平二五条例一五・平二九条例九六・一部改正)

第五条 東京都知事等(行政職給料表(一)適用秘書を除く。)に対する給料の支給方法並びに第四条第一項に定める手当(退職手当を除く。)の額、支給方法及び支給制限(調査審議を含む。)は、給与条例別表第六(以下「別表第六」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第二十一条第二項に規定する期末手当の額は、給与月額に同項に規定する指定職給料表の適用を受ける職員に適用される割合と給与条例第二十一条の二第二項第二号に規定する割合とを合計した割合を乗じて得た額に、給与条例第二十一条第二項に規定する東京都規則で定める支給割合を乗じて得た額とし、給与条例第二十一条の二の二の二に規定する退職手当管理機関は、知事とする。

2 行政職給料表(一)適用秘書に対する給料の支給方法並びに第四条第一項及び第二項に定める手当(退職手当を除く。)の額、支給方法及び支給制限(調査審議を含む。)は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員の例による。この場合において、給与条例第二十一条の二の二の二に規定する退職手当管理機関は、知事とする。

3 退職手当の支給方法及び支給制限等(調査審議を含む。)は、別に定めがあるものを除き、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)の適用を受ける職員の例による。

4 旅費の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(昭四八条例一三一・全改、昭五七条例七六・平九条例七三・平二二条例七・平二三条例一〇・一部改正)

この条例は、公布の日からこれを施行する。但し、第一条第二条第四条及び第五条の規定は、昭和二十三年一月一日以後の給与につき、これを適用する。

(昭和二七年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭和二八年条例第一三三号)

この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。

(昭和三〇年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第六五号)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三二年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三二年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(一)の改正規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 別表(二)の改正規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同月前に出発した旅行については、なお、従前の例による。この場合において、昭和三十二年六月一日からこの条例施行の日の前日までに出発した旅行については、改正前の東京都知事等の給料等に関する条例別表(二)中「国家公務員等の旅費に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律」と読み替えて適用する。

3 この条例施行前に、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年七月東京都条例第三十七号)及び同条例により改正された東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基いてすでに東京都知事等に支払われた昭和三十二年四月一日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三四年条例第六六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年十月一日から適用する。ただし、改正後の第四条、第四条の二及び第五条の規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年条例第九九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月分以後の分として支払われた給料は、改正後の東京都知事等の給料等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による給料の内払とみなす。

3 改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、新条例の規定により支払われたものとみなす。

(昭和三七年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基いて昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十六年十月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都知事等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。ただし、別表(二)の改正規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基いて、昭和三十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和三十八年四月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都知事等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第九条の六、第十条第六項及び第十一条並びにこの条例の付則第七項から付則第九項までの規定は昭和三十七年十二月一日から、この条例の付則第五項及び付則第六項の規定は昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年条例第五号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基いて昭和三十八年十月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間に、昭和三十八年十月分以後の分として支払われた給料は、改正後の東京都知事等の給料等に関する条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一六七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。

(昭和四一年条例第一二六号)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

2 東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年十月東京都条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四五年条例第七三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年条例第七一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月分から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基づき、昭和四十六年五月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十六年五月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都知事等の給料等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十四年東京都条例第六十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四八年条例第一三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十八年十二月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月分以後の分として支払われた給料等は、この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和五四年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都知事等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

3 この条例による改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月分以後の分として支払われた給料等は、改正後の条例の規定による給料等の内払とみなす。

(昭和五七年条例第七六号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第八九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年七月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の東京都知事等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び調整手当は、改正後の条例の規定による給料及び調整手当の内払とみなす。

(昭和六一年条例第六八号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東京都出納長等の給料等に関する条例の一部改正)

2 東京都出納長等の給料等に関する条例(昭和四十五年東京都条例第七十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年条例第八号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成二年条例第九号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年条例第七号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第一二六号)

この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成八年条例第六号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年条例第七三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一二号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一七号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一〇号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年三月十五日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成十九年三月に支給する給与に関する特例措置)

2 平成十九年三月に知事、副知事及び出納長(以下「知事等」という。)に支給する給与(給料及び地域手当をいう。以下同じ。)の額は、第一条の規定による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条及び第五条第一項並びに東京都知事の給料等の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第七十六号。以下「給料特例条例」という。)第一条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される給与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、給与は、支給しない。

 平成十九年一月に東京都知事等の給料等に関する条例及び給料特例条例(以下「知事給与条例等」という。)に基づき知事等に支給された給与の額(以下「一月給与額」という。)から、改正後の条例別表(一)に規定する給料月額(以下「新給料月額」という。)を適用して算定した一月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成十九年二月に知事給与条例等に基づき知事等に支給された給与の額(以下「二月給与額」という。)から、新給料月額を適用して算定した二月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成十九年三月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においては第一条の規定による改正前の東京都知事等の給料等に関する条例、施行日から同月末日までの間においては改正後の条例と給料特例条例とを適用して算定される知事等が同月に受けるべき給与の額(以下「三月給与額」という。)から、新給料月額を適用して算定した三月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成十九年三月に知事給与条例等に基づき知事等に支給される期末手当の額(以下「三月期末手当額」という。)から、新給料月額を適用して算定した三月期末手当額に相当する額を減じて得た額

(平成二〇年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二十年四月に支給する給与に関する特例措置)

2 平成二十年四月に知事及び副知事(以下「知事等」という。)に支給する給与(給料及び地域手当をいう。以下同じ。)の額は、この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条及び第五条第一項並びに東京都知事の給料等の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第七十六号。以下「給料特例条例」という。)第一条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される給与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、給与は、支給しない。

 平成二十年一月に東京都知事等の給料等に関する条例及び給料特例条例(以下「知事給与条例等」という。)に基づき知事等に支給された給与の額(以下「一月給与額」という。)から、改正後の条例別表(一)に規定する給料月額(以下「新給料月額」という。)を適用して算定した一月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成二十年二月に知事給与条例等に基づき知事等に支給された給与の額(以下「二月給与額」という。)から、新給料月額を適用して算定した二月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成二十年三月に知事給与条例等に基づき知事等に支給された給与の額(以下「三月給与額」という。)から、新給料月額を適用して算定した三月給与額に相当する額を減じて得た額

 平成二十年三月に知事給与条例等に基づき知事等に支給された期末手当の額(以下「三月期末手当額」という。)から、新給料月額を適用して算定した三月期末手当額に相当する額を減じて得た額

(知事等の受ける地域手当の暫定措置)

3 この条例の施行の日から当分の間、知事等の受ける地域手当の額は、改正後の条例第五条第一項の規定にかかわらず、知事等が受けるべき給料月額に百分の十四・五を乗じて得た額とする。この場合において、当該地域手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成二一年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(知事等の受ける地域手当の暫定措置)

2 この条例の施行の日から当分の間、東京都知事及び副知事(以下「知事等」という。)の受ける地域手当の額は、この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例第五条第一項の規定にかかわらず、知事等が受けるべき給料月額に百分の十六を乗じて得た額とする。この場合において、当該地域手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項の規定は、この条例の施行の日以降の基準日に係る期末手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第五条第二項の規定は、附則第一項ただし書に規定する日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(知事等の受ける地域手当の暫定措置)

4 この条例の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間、東京都知事及び副知事(以下「知事等」という。)の受ける地域手当の額は、改正後の条例第五条第一項の規定にかかわらず、知事等が受けるべき給料月額に百分の十七を乗じて得た額とする。この場合において、当該地域手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平二三条例一〇・一部改正)

(平成二三年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東京都知事等の給料等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年東京都条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年条例第九号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例第四条の二の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第九号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第九六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例第四条の二の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

別表(一)(第二条関係)

(昭四八条例一三一・全改、昭四九条例一四八・昭五四条例三九・昭五七条例七六・昭五九条例八九・昭六一条例六八・昭六二条例四五・昭六三条例八・平二条例九・平四条例七・平六条例一二六・平八条例六・平一六条例一七・平一八条例一〇・平一九条例六・平二〇条例一四・平二一条例一三・平二二条例七・平二三条例一〇・平二四条例九・平二五条例一五・平二六条例一四・平二七条例九・平二八条例六・一部改正)

職名

給料月額

知事

一、四五六、〇〇〇円

副知事

一、一八九、〇〇〇円

秘書

行政職給料表(一)及び別表第六指定職給料表の適用を受ける職員の例により任命権者が知事と協議して定める額

別表(二)(第三条関係)

(平九条例七三・全改、平一九条例六・一部改正)

鉄道賃、船賃及び外国旅行の航空賃

区分

支給額

鉄道賃

旅費条例に規定する指定職の職務にある者相当額

船賃

内国旅行の船賃

旅費条例に規定する指定職の職務にある者相当額

外国旅行の船賃

知事

運賃(運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合は、最上級の運賃(最上級を更に二以上に区分する場合は、最上級の内の最上級の運賃))、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金の合計金額の範囲内の実費額

副知事

運賃(運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合は、最上級の運賃(最上級を更に二以上に区分する場合は、最上級の内の最上級の運賃))、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金の合計金額の範囲内の実費額

秘書

旅費条例の適用を受ける職員の例により任命権者が知事と協議して定める額

外国旅行の航空賃

知事

運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合は、最上級の運賃の範囲内の実費額

副知事

運賃の等級を二以上の階級に区分する航空路による旅行の場合は、最上級の運賃の範囲内の実費額

秘書

旅費条例の適用を受ける職員の例により任命権者が知事と協議して定める額

別表(三)(第三条関係)

(平二一条例八五・全改)

内国旅行の宿泊料及び食卓料

区分

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

知事

一九、一〇〇円

一七、二〇〇円

三、八〇〇円

副知事

一六、五〇〇円

一四、九〇〇円

三、三〇〇円

秘書

旅費条例の適用を受ける職員の例により任命権者が知事と協議して定める額

備考 宿泊料の甲地方及び乙地方の区別は、旅費条例の例による。

別表(四)(第三条関係)

(平九条例七三・追加、平一九条例六・一部改正)

内国旅行の移転料

区分

鉄道五十キロメートル未満

鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上三百キロメートル未満

鉄道三百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上

知事及び副知事

一五三、〇〇〇円

一七七、〇〇〇円

二一八、〇〇〇円

二六九、〇〇〇円

三五六、〇〇〇円

三七五、〇〇〇円

四〇一、〇〇〇円

四六五、〇〇〇円

秘書

旅費条例の適用を受ける職員の例により任命権者が知事と協議して定める額

備考 路程の計算については、水路及び陸路四分の一キロメートルをもつて鉄道一キロメートルとみなす。

別表(五)(第三条関係)

(平九条例七三・追加、平一九条例六・一部改正)

外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

宿泊料(一日につき)

食卓料(一夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

知事

一三、一〇〇円

一一、一〇〇円

八、九〇〇円

八、一〇〇円

四〇、二〇〇円

三三、五〇〇円

二六、九〇〇円

二四、二〇〇円

一〇、一〇〇円

副知事

九、四〇〇円

七、九〇〇円

六、三〇〇円

五、七〇〇円

二九、〇〇〇円

二四、二〇〇円

一九、四〇〇円

一七、四〇〇円

八、〇〇〇円

秘書

旅費条例の適用を受ける職員の例により任命権者が知事と協議して定める額

備考

一 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区別は、旅費条例の例による。

二 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

東京都知事等の給料等に関する条例

昭和23年9月22日 条例第102号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第2節 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和23年9月22日 条例第102号
昭和24年8月18日 条例第94号
昭和25年9月19日 条例第66号
昭和26年2月22日 条例第10号
昭和26年12月22日 条例第126号
昭和27年7月12日 条例第60号
昭和27年9月30日 条例第80号
昭和27年12月25日 条例第101号
昭和28年6月23日 条例第90号
昭和28年12月28日 条例第133号
昭和30年12月27日 条例第54号
昭和31年8月1日 条例第54号
昭和31年9月29日 条例第65号
昭和32年7月3日 条例第37号
昭和32年10月1日 条例第51号
昭和34年10月10日 条例第66号
昭和35年10月4日 条例第68号
昭和35年12月24日 条例第99号
昭和37年3月20日 条例第2号
昭和38年7月16日 条例第39号
昭和38年7月16日 条例第41号
昭和39年3月28日 条例第5号
昭和39年7月31日 条例第167号
昭和41年12月27日 条例第126号
昭和45年7月11日 条例第73号
昭和46年7月14日 条例第71号
昭和48年12月22日 条例第131号
昭和49年12月24日 条例第148号
昭和54年7月20日 条例第39号
昭和57年3月30日 条例第76号
昭和59年7月20日 条例第89号
昭和61年3月31日 条例第68号
昭和62年5月12日 条例第45号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成2年3月31日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第7号
平成6年10月6日 条例第126号
平成8年3月29日 条例第6号
平成9年10月16日 条例第73号
平成11年3月19日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年3月14日 条例第6号
平成20年3月31日 条例第14号
平成21年3月31日 条例第13号
平成21年12月24日 条例第85号
平成22年3月30日 条例第7号
平成23年3月18日 条例第10号
平成24年3月30日 条例第9号
平成25年3月29日 条例第15号
平成26年3月31日 条例第14号
平成27年3月31日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第6号
平成29年12月22日 条例第96号