○職員の定年等に関する条例

昭和五九年三月三一日

条例第四号

職員の定年等に関する条例を公布する。

職員の定年等に関する条例

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 定年制度(第二条―五条)

第三章 管理監督職勤務上限年齢制(第六条―第十二条)

第四章 定年前再任用短時間勤務制(第十三条)

第五章 雑則(第十四条)

附則

第一章 総則

(令四条例七五・章名追加)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項及び第二項、第二十八条の二、第二十八条の五、第二十八条の六第一項及び第二項並びに第二十八条の七並びに警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第二項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一条例一〇一・平一三条例一一・令四条例七五・一部改正)

第二章 定年制度

(令四条例七五・章名追加)

(定年による退職)

第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第三条 職員の定年は、年齢六十五年とする。

(令四条例七五・一部改正)

(定年による退職の特例)

第四条 任命権者は、定年に達した職員が第二条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(同条第一項に規定する異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。)(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職(第六条第一項各号に規定する職をいう。以下この条及び次章において同じ。)を占めている職員については、第九条第一項又は第二項の規定により当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事委員会の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

4 任命権者は、第一項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第二項の規定により期限が延長された職員について、第一項の期限又は第二項の規定により延長された期限が到来する前に第一項各号に掲げる事由がなくなつたと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。

5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。

(令四条例七五・一部改正)

(定年に関する施策の調査等)

第五条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(平一三条例一一・旧第六条繰上)

第三章 管理監督職勤務上限年齢制

(令四条例七五・追加)

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第六条 法第二十八条の二第一項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 職員給与条例別表第六(以下「指定職給料表」という。)の適用を受ける職員の職

 指定職給料表に定める給料月額に相当する給料月額を支給される職員の職

 警察法第六十二条に規定する警視又は警部の階級にある警視庁の警察官(第一号に該当する職を除く。)

 前各号に掲げる職のほか、これらに相当する職として人事委員会規則で定める職

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる職のうち、次に掲げる職は、同項の条例で定める職から除くものとする。

 別表第一に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師が占める職

 別表第二に掲げる職員の職

 前二号に掲げる職のほか、職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより法第二十八条の二第一項本文の規定を適用することが著しく不適当と認められる職として人事委員会規則で定める職

(令四条例七五・追加)

(管理監督職勤務上限年齢)

第七条 法第二十八条の二第一項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。ただし、人事委員会規則で定める医療福祉系の研究所の副所長の職に充てられている職員の同項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十三年とする。

(令四条例七五・追加)

(他の職への降任を行うに当たつて遵守すべき基準)

第八条 任命権者は、法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任(以下この章において「他の職への降任」という。)を行うに当たつては、法第十三条、第十五条、第二十三条の三、第二十七条第一項及び第五十六条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

 当該職員の人事評価の結果、勤務の状況、職務経験等に基づき、降任をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力(次条第三項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任をすること。

 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任をすること。

 当該職員の他の職への降任をする際、同時に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任をする場合には、やむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任をすること。

2 前項の規定は、警察法第五十六条の四第一項の規定による任命について準用する。この場合において、前項中「任命権者」とあるのは「警視総監」と、「法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任(以下この章において「他の職への降任」という。)」とあるのは「警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官(以下単に「特定地方警務官」という。)に対し、同法第五十六条の四第一項の規定による任命(以下「特定任命」という。)」と、同項第一号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「降任」とあるのは「特定任命」と、同項第二号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「降任」とあるのは「特定任命」と、同項第三号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、「他の職への降任」とあるのは「特定任命」と、「降任をした」とあるのは「特定任命をした」と、「、降任」とあるのは「、特定任命」と読み替えるものとする。

(令四条例七五・追加)

(管理監督職勤務上限年齢による降任及び管理監督職への任用の制限の特例)

第九条 任命権者は、他の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この章において同じ。)の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。

 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること。

 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任により公務の運営に著しい支障が生ずること。

2 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。

3 任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事委員会規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の職への降任により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。

4 任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事委員会の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。

(令四条例七五・追加)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第十条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合及び同条第三項の規定により他の管理監督職に降任をする場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(令四条例七五・追加)

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第十一条 任命権者は、第九条第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第四項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(令四条例七五・追加)

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第十二条 任命権者は、第九条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任をするものとする。

(令四条例七五・追加)

第四章 定年前再任用短時間勤務制

(令四条例七五・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第十三条 任命権者は、年齢六十年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条において「年齢六十年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下この条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

(令四条例七五・追加)

第五章 雑則

(令四条例七五・追加)

(雑則)

第十四条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例七五・追加)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和六十年三月三十一日から昭和六十三年三月三十一日までの間における東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)に規定する局長、部長、課長及びこれらに準ずる職にある者、執行機関である委員会及び委員の事務局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、東京都議会議会局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、交通局、水道局及び下水道局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、東京都教育委員会の所管に属する教育機関等の組織に関する規定によるこれらに相当する職(校長及び教頭を除く。)にある者並びに東京消防庁の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者(医師及び歯科医師を除く。)の定年は、第三条本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。

昭和六十年三月三十一日

年齢五十八年

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで

年齢五十八年六月

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで

年齢五十九年

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで

年齢五十九年六月

3 昭和六十年三月三十一日から昭和六十五年三月三十一日までの間における警視庁組織規則(昭和四十七年東京都公安委員会規則第二号)に規定する警視庁本部の参事官、理事官、課長、管理官及びこれらに準ずる職にある者(医師及び歯科医師を除く。)の定年は、第三条本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。

昭和六十年三月三十一日

年齢五十七年

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで

年齢五十七年六月

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで

年齢五十八年

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで

年齢五十八年六月

昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで

年齢五十九年

昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで

年齢五十九年六月

4 昭和六十年三月三十一日から昭和六十八年三月三十一日までの間における別表第一第一号、第三号及び第四号に掲げる施設等において医療業務に従事する医師及び歯科医師並びに別表第二第二号に掲げる者(東京都組織規程に規定する局長に準ずる職にある者を除く。)の定年は、第三条第一号及び第二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。

昭和六十年三月三十一日

年齢六十年六月

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで

年齢六十一年

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで

年齢六十一年六月

昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日まで

年齢六十二年

昭和六十三年四月一日から昭和六十四年三月三十一日まで

年齢六十二年六月

昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで

年齢六十三年

昭和六十五年四月一日から昭和六十六年三月三十一日まで

年齢六十三年六月

昭和六十六年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで

年齢六十四年

昭和六十七年四月一日から昭和六十八年三月三十一日まで

年齢六十四年六月

5 昭和六十年三月三十一日から昭和六十二年三月三十一日までの間における職員給与条例に規定する公安職給料表の適用を受ける者(附則第二項及び第三項の規定の適用を受ける者を除く。)の定年は、第三条本文の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる日又は期間の区分に応じ、それぞれ当該下欄に掲げるとおりとする。

昭和六十年三月三十一日

年齢五十八年六月

昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日まで

年齢五十九年

昭和六十一年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで

年齢五十九年六月

(令四条例七五・一部改正)

6 第四条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、第四条第一項中「第二条」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号)附則第三条」と、同項及び同条第二項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和六十年三月三十一日」と読み替えるものとする。

(定年に関する経過措置)

7 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十一年

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十二年

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

(令四条例七五・追加)

8 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間において、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号。以下この項及び次項において「令和四年改正条例」という。)による改正前の第三条各号に掲げる職員については、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する定年とする。

 令和四年改正条例による改正前の第三条第一号及び第二号に掲げる職員については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第三条中「六十五年」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十五年

 令和四年改正条例による改正前の第三条第三号に掲げる職員については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第三条中「六十五年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十三年

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十四年

(令四条例七五・追加)

(情報の提供及び勤務の意思の確認)

9 任命権者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員、非常勤職員並びに令和四年改正条例による改正前の第三条第一号及び第二号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢六十年(第七条ただし書に規定する職を占める職員にあつては同条ただし書に定める年齢。以下この項において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。)(情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員でなかつた者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を経過することとなつた職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあつては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあつては当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(令四条例七五・追加)

10 警視総監は、当分の間、特定地方警務官が年齢六十年に達する日の属する年度の前年度において、当該特定地方警務官に対し、当該特定地方警務官が年齢六十年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

(令四条例七五・追加)

(平成一一年条例第一〇一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和四年条例第七五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第二条 任命権者は、施行日前にこの条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事委員会の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第二条に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新条例定年(新条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第三条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の人事委員会規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新条例第四条第一項若しくは第二項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第三条に規定する定年)に達している職員(当該人事委員会規則で定める職にあっては、人事委員会規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新条例第四条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による勤務について準用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第三条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下この条及び次条において「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(旧条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 施行日前に旧条例第二条の規定により退職した者

 旧条例第四条第一項若しくは第二項、令和三年改正法附則第三条第五項又は前条第一項の規定により勤務した後退職した者

 二十年以上勤続して施行日前に退職した者(前二号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者

 二十年以上勤続して施行日前に退職した者(前三号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項又は次条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。次項第五号において同じ。)をされたことがある者

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

 施行日以後に新条例第二条の規定により退職した者

 施行日以後に新条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者

 施行日以後に新条例第十三条の規定により採用された者のうち、令和三年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第二十二条の四第三項に規定する任期が満了したことにより退職した者

 二十年以上勤続して施行日以後に退職した者(前三号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にある者

 二十年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

3 前二項の規定により定められた任期又はこの項の規定により更新された任期は、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(第一項若しくは第二項又は次条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第四条 任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第十三条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新地方公務員法第二十二条の四第四項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。附則第八条において同じ。)に達しているもの(新条例第十三条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前二項の場合においては、附則第三条第三項から第五項までの規定を準用する。

(令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職及び年齢)

第五条 令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 施行日以後に新たに設置された職

 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第三条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職及び年齢)

第六条 令和三年改正法附則第四条又は第六条の規定が適用される場合における令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和三年改正法附則第四条又は第六条の規定が適用される場合における令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十二条の四第四項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

(令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)

第七条 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第三条及び第四条の規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。

 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

2 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している者とする。

3 令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第八条 任命権者は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第十三条に規定する年齢六十年以上退職者(基準日前から新条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新条例第十三条の規定により採用することができず、新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第十三条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(令和三年改正法附則第二条第三項に規定する条例で定める年齢)

第九条 令和三年改正法附則第二条第三項に規定する条例で定める年齢は、年齢六十年とする。

(職員の再任用に関する条例の廃止)

第十条 職員の再任用に関する条例(平成十三年東京都条例第十一号)は、廃止する。

別表第一(第六条関係)

(平一九条例一八・令四条例七五・一部改正)

一 病院

二 保健所

三 社会福祉施設

四 前三号に掲げる施設のほか、人事委員会規則で定める医療業務を担当する部署等のある施設等

別表第二(第六条関係)

(平二〇条例二二・令四条例七五・一部改正)

一 監察医務院の医師

二 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第十八条第一項の規定により、東京都職員共済組合の事務局及び診療所において医療業務に従事する医師及び歯科医師

三 人事委員会規則で定める医療福祉系の研究所の所長の職に充てられている職員

職員の定年等に関する条例

昭和59年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年3月31日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第101号
平成13年3月30日 条例第11号
平成19年3月16日 条例第18号
平成20年3月31日 条例第22号
令和4年6月22日 条例第75号