○警視庁組織規則

昭和47年4月1日

公安委員会規則第2号

警視庁組織規則(昭和38年8月1日東京都公安委員会規則第4号)の全部を次のように改正する。

警視庁組織規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 警視庁本部

第1節 各部の分課(第2条―第47条の6)

第2節 部の附置機関(第48条―第57条の4)

第3節 課の附置機関(第57条の5―第69条)

第4節 (第70条―第73条)

第3章 警視庁警察学校(第74条―第79条)

第4章 方面本部等(第80条―第87条)

第5章 警察署(第88条―第92条)

第6章 補則(第93条・第94条)

附則

別表

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)及び警視庁の設置に関する条例(昭和29年東京都条例第52号)に基づき、警視庁の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 警視庁本部

第1節 各部の分課

(分課)

第2条 各部に次の課を置く。

総務部

企画課

文書課

情報管理課

広報課

会計課

用度課

装備課

施設課

留置管理第一課

留置管理第二課

警務部

人事第一課

人事第二課

訟務課

給与課

厚生課

教養課

交通部

交通総務課

交通執行課

交通捜査課

交通規制課

交通管制課

駐車対策課

警備部

警備第一課

警備第二課

災害対策課

警衛課

警護課

地域部

地域総務課

地域指導課

公安部

公安総務課

公安第一課

公安第二課

公安第三課

公安第四課

外事第一課

外事第二課

外事第三課

外事第四課

刑事部

刑事総務課

捜査第一課

捜査第二課

捜査第三課

捜査共助課

鑑識課

生活安全部

生活安全総務課

人身安全対策課

生活経済課

生活環境課

保安課

少年育成課

少年事件課

サイバー犯罪対策課

組織犯罪対策部

組織犯罪対策総務課

犯罪収益対策課

国際犯罪対策課

暴力団対策課

薬物銃器対策課

2 課に係を置く。

(昭48公委規則2・昭49公委規則2・昭49公委規則3・昭52公委規則5・昭55公委規則2・昭57公委規則5・昭61公委規則3・昭63公委規則1・平4公委規則3・平5公委規則1・平5公委規則4・平5公委規則9・平7公委規則2・平7公委規則8・平11公委規則2・平11公委規則4・平12公委規則4・平14公委規則15・平15公委規則4・平17公委規則11・平21公委規則9・平23公委規則4・令3公委規則2・令4公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(企画課の分掌事務)

第3条 企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 副総監の秘書に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 部内の庶務に関すること。

(4) 諸会議の運営及び連絡に関すること。

(5) 警察運営の総合的調整に関すること。

(6) 警察組織に関すること。

(7) 勤務制度に関すること。

(8) 国会、政府諸機関及び諸議会等との連絡に関すること。

(9) 東京都公安委員会室(以下「公安委員会室」という。)に関すること。

(10) 警視総監秘書室(以下「総監秘書室」という。)に関すること。

(11) 警視庁犯罪被害者支援室(以下「犯罪被害者支援室」という。)に関すること。

(12) 警視庁庁舎管理室(以下「庁舎管理室」という。)に関すること。

(13) 警視庁取調監督室(以下「取調監督室」という。)に関すること。

(14) 他の部及び部内他課の所掌に属しないこと。

(昭48公委規則2・昭49公委規則3・昭52公委規則5・昭57公委規則5・平8公委規則6・平8公委規則7・平11公委規則4・平12公委規則4・平13公委規則4・平13公委規則9・平13公委規則10・平22公委規則1・平28公委規則11・平31公委規則2・令元公委規則4・令4公委規則2・一部改正)

(文書課の分掌事務)

第3条の2 文書課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の管理に関すること。

(3) 起案文書の審査に関すること。

(4) 東京都公報の登載及び警視庁報の発行に関すること。

(5) 警察法令集の編集に関すること。

(6) 警視庁史の編さんに関すること。

(7) 警察統計(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(8) 文書の接受及び発送並びに印刷に関すること。

(9) 警視庁情報公開センター(以下「情報公開センター」という。)に関すること。

(平11公委規則4・追加、平13公委規則14・平18公委規則3・平31公委規則2・一部改正)

(情報管理課の分掌事務)

第3条の3 情報管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警察能率の研究に関すること。

(2) 情報システムに関すること。

(3) 情報セキュリティに関すること。

(昭48公委規則2・追加、昭49公委規則3・昭51公委規則3・平5公委規則9・平7公委規則2・一部改正、平11公委規則4・旧第3条の2繰下・一部改正、平13公委規則17・平26公委規則10・平31公委規則2・令4公委規則2・一部改正)

(広報課の分掌事務)

第4条 広報課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広報に関すること。

(2) 報道機関との連絡に関すること。

(3) 広聴に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(4) 警視庁広報センター(以下「広報センター」という。)に関すること。

(5) 警視庁音楽隊(以下「音楽隊」という。)に関すること。

(昭48公委規則2・平7公委規則8・平11公委規則4・平13公委規則9・平31公委規則2・一部改正)

(会計課の分掌事務)

第5条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算、決算及び会計に関すること。

(2) 交通反則金の徴収に関すること。

(3) 警視庁会計監査室(以下「会計監査室」という。)に関すること。

(4) 警視庁遺失物センター(以下「遺失物センター」という。)に関すること。

(5) 他の分掌に属しない経理に関すること。

(昭48公委規則2・平5公委規則9・平31公委規則2・一部改正)

(用度課の分掌事務)

第6条 用度課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 物品(他の分掌に属するものを除く。以下この条において同じ。)の需給計画に関すること。

(2) 契約事務に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(3) 物品の出納保管に関すること。

(4) 不用品等の処分に関すること。

(5) 警視庁検収センター(以下「検収センター」という。)に関すること。

(昭56公委規則1・平23公委規則12・平26公委規則10・平31公委規則2・一部改正)

(装備課の分掌事務)

第7条 装備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 服制に関すること。

(2) 武器、弾薬及び火工品等の保管、出納及び整備に関すること。

(3) 装備資器材の調達計画、配分、整備及び管理に関すること。

(4) 支給品及び貸与品に関すること。

(5) 車両及び船舶に関すること。

(6) 警視庁装備開発運用センター(以下「装備開発運用センター」という。)に関すること。

(7) 警視庁通信管理運用センター(以下「通信管理運用センター」という。)に関すること。

(平元公委規則4・平8公委規則6・平12公委規則4・平20公委規則4・平31公委規則2・一部改正)

(施設課の分掌事務)

第8条 施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎その他の施設計画に関すること。

(2) 庁舎その他の建築及び修繕に関すること。

(3) 土地、建物、工作物の買入れ、借入れ及び財産管理並びに処分に関すること。

(4) 建築設備に関すること。

(5) 庁舎における衛生的環境の保持に関すること。

(昭55公委規則6・平12公委規則4・平26公委規則10・一部改正)

(留置管理第一課の分掌事務)

第8条の2 留置管理第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 留置施設及び被留置者の管理に関すること。

(2) 本部調室の管理に関すること。

(平21公委規則9・全改)

(留置管理第二課の分掌事務)

第8条の3 留置管理第二課は、被留置者の巡回護送に関する事務を分掌する。

(平21公委規則9・追加)

(人事第一課の分掌事務)

第9条 人事第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部内の庶務に関すること。

(2) 職員(警部以上の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員)の人事に関すること。

(3) 職員(警部補以上の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員)の選考による昇任及び昇職に関すること。

(4) 職員の規律に関すること。

(5) 監察に関すること。

(6) 懲戒及び分限に関すること。

(7) 武器の使用に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 警視庁制度企画室(以下「制度企画室」という。)に関すること。

(10) 部内他課の分掌に属しないこと。

(平13公委規則11・平29公委規則1・平31公委規則2・令6公委規則12・一部改正)

(人事第二課の分掌事務)

第10条 人事第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員(警部補以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員)の人事に関すること。

(2) 職員の試験に関すること。

(3) 職員(巡査部長以下の階級にある警察官及びこれに相当する警察行政職員)の選考による昇任及び昇職に関すること。

(4) 警視庁採用センター(以下「採用センター」という。)に関すること。

(平29公委規則1・平31公委規則2・一部改正)

(訟務課の分掌事務)

第11条 訟務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 民事訟務事案に関すること。

(2) 行政訟務事案に関すること。

(3) 刑事訟務事案に関すること。

(平18公委規則1・一部改正)

(給与課の分掌事務)

第12条 給与課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の諸給与に関する調査、企画及び実施に関すること。

(2) 公務災害補償に関すること。

(3) 救慰金及び見舞金に関すること。

(4) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(5) 恩給に関すること。

(6) 職員の退職手当に関すること。

(昭55公委規則8・平8公委規則7・平20公委規則5・一部改正)

(厚生課の分掌事務)

第13条 厚生課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の福利厚生に関すること。

(2) 公務災害傷病者等の処遇に関すること。

(3) 警備待機所等の運営に関すること。

(4) 職員の住宅対策に関すること。

(5) 厚生関係団体との連絡に関すること。

(6) 警視庁職員相談支援センター(以下「職員相談支援センター」という。)に関すること。

(昭51公委規則3・平31公委規則2・一部改正)

(教養課の分掌事務)

第14条 教養課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の教養計画及び指導に関すること。

(2) 教養資料の調査及び編集に関すること。

(3) 職員の研修派遣に関すること。

(4) 職員の術科教養及び体育に関すること。

(5) 職員の術科技能検定に関すること。

(6) 警視庁柔道指導室(以下「柔道指導室」という。)に関すること。

(7) 警視庁剣道指導室(以下「剣道指導室」という。)に関すること。

(8) 警視庁逮捕術指導室(以下「逮捕術指導室」という。)に関すること。

(9) 警視庁拳銃指導室(以下「拳銃指導室」という。)に関すること。

(10) 警視庁通訳センター(以下「通訳センター」という。)に関すること。

(平元公委規則1・平2公委規則7・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正)

(交通総務課の分掌事務)

第15条 交通総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部内の庶務に関すること。

(2) 交通警察の運営の企画、管理及び総合調整に関すること。

(3) 交通警察の総合対策に関すること。

(4) 交通関係法令及び交通警察実務の指導教養に関すること。

(5) 遠隔操作型小型車に関すること。

(6) 特定自動運行に関すること。

(7) 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。

(8) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に関すること。

(9) 警視庁交通機動隊(以下「交通機動隊」という。)及び警視庁高速道路交通警察隊(以下「高速道路交通警察隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。

(10) 交通資料及び交通警察の統計に関すること。

(11) 部内他課の分掌に属しないこと。

(昭53公委規則7・平2公委規則8・平5公委規則4・平13公委規則11・平14公委規則14・平17公委規則11・平31公委規則2・令5公委規則1・一部改正)

(交通執行課の分掌事務)

第16条 交通執行課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通関係法令違反の取締り(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 自動車の使用制限(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 警視庁交通反則通告所(以下「交通反則通告所」という。)に関すること。

(4) 警視庁白バイ訓練所(以下「白バイ訓練所」という。)に関すること。

(昭52公委規則1・平5公委規則4・平7公委規則2・平13公委規則11・平14公委規則14・平17公委規則11・平31公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(交通捜査課の分掌事務)

第17条 交通捜査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通関係法令違反事件の捜査(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 交通事故事件の捜査に関すること。

(昭52公委規則1・昭52公委規則5・平17公委規則11・一部改正)

(交通規制課の分掌事務)

第18条 交通規制課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通規制及びこれに関連する交通安全施設等に係る調整に関すること。

(2) 交通規制(他の分掌に属するものを除く。)及び道路標識等に関すること。

(3) 道路使用に関すること。

(4) 公共交通及び物流に関すること。

(5) 交通公害に関すること。

(6) 警視庁都市交通管理室(以下「都市交通管理室」という。)に関すること。

(昭53公委規則1・平5公委規則4・平17公委規則11・平20公委規則12・平30公委規則10・平31公委規則2・一部改正)

(交通管制課の分掌事務)

第19条 交通管制課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通管制施設に関すること。

(2) 警視庁交通管制センター(以下「交通管制センター」という。)に関すること。

(平17公委規則11・平31公委規則2・一部改正)

(駐車対策課の分掌事務)

第20条 駐車対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 駐車対策に関すること。

(2) 違法駐車の取締りに関すること。

(3) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置及び維持管理に関すること。

(4) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に関すること。

(5) 警視庁放置駐車対策センター(以下「放置駐車対策センター」という。)に関すること。

(平17公委規則11・全改、平31公委規則2・一部改正)

(警備第一課の分掌事務)

第21条 警備第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部内の庶務に関すること。

(2) 警備警察の運営の企画、管理及び総合調整に関すること。

(3) 治安警備及び雑踏警備の計画及び実施に関すること。

(4) 警備実施の調整に関すること。

(5) 集会、集団行進及び集団示威運動の許可取扱いに関すること。

(6) 警備情報に関すること。

(7) 警視庁機動隊(以下「機動隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。

(8) 警視庁航空隊(以下「航空隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。

(9) 警備法令の調査及び研究並びに警備資料に関すること。

(10) 警視庁危機管理室(以下「危機管理室」という。)に関すること。

(11) 警視庁特殊部隊(以下「特殊部隊」という。)に関すること。

(12) 警視庁東京国際空港テロ対処部隊(以下「東京国際空港テロ対処部隊」という。)に関すること。

(13) 部内他課の分掌に属しないこと。

(昭59公委規則3・平12公委規則4・平21公委規則9・平25公委規則1・平31公委規則2・令3公委規則6・一部改正)

(警備第二課の分掌事務)

第22条 警備第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警備実施に伴う被害等の調査に関すること。

(2) 警備環境の整備改善に関すること。

(3) 警備の教養訓練に関すること。

(4) 警備装備の研究及び開発に関すること。

(5) 警備装備(災害装備を除く。)の運用に関すること。

(6) 警備犬に関すること。

(昭49公委規則3・昭53公委規則1・昭56公委規則1・一部改正)

(災害対策課の分掌事務)

第22条の2 災害対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害警備の計画及び実施に関すること。

(2) 災害装備の運用に関すること。

(3) 警視庁特殊救助隊(以下「特殊救助隊」という。)に関すること。

(昭49公委規則3・追加、昭53公委規則1・平24公委規則13・平31公委規則2・一部改正)

(警衛課の分掌事務)

第23条 警衛課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警衛に関すること。

(2) 皇居、御所及び官邸の周囲の警備に関すること。

(平31公委規則4・一部改正)

(警護課の分掌事務)

第24条 警護課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び国務大臣の警護に関すること。

(2) 国賓、公賓及び外交使節団の長並びにこれらに準ずる者の警護に関すること。

(3) 政党の役員その他の要人(外国人を含む。)の警護に関すること。

(4) 指定警護要員に関すること。

(5) 警視庁総理大臣官邸警備隊(以下「総理大臣官邸警備隊」という。)に関すること。

(昭49公委規則3・全改、平14公委規則9・平31公委規則2・一部改正)

(地域総務課の分掌事務)

第25条 地域総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部内の庶務に関すること。

(2) 部内の事務の総合調整に関すること。

(3) 地域警察の運営の企画及び調整に関すること。

(4) 地域警察に関する制度の企画及び調整に関すること。

(5) 地域警察の用に供する施設及び装備資器材の整備に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(6) 地域警察官の行う地域活動に関すること。

(7) 水上警察に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(8) 東京都水上安全条例(平成30年東京都条例第46号)に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(9) 警視庁自動車警ら隊(以下「自動車警ら隊」という。)及び警視庁鉄道警察隊(以下「鉄道警察隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。

(10) 臨時警戒に関すること。

(11) 警視庁遊撃特別警ら隊(以下「遊撃特別警ら隊」という。)に関すること。

(12) 部内他課の分掌に属しないこと。

(平5公委規則4・全改、平16公委規則4・平30公委規則10・平31公委規則2・令3公委規則6・一部改正)

(地域指導課の分掌事務)

第26条 地域指導課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域警察官の実務指導に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(2) 職務質問に関すること。

(3) 急訴事件及び地域警察官の行う現場保存に関すること。

(4) 地域警察官の行う現行犯人等の逮捕及び軽易な事件の処理に関すること。

(5) 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)違反の取締りに関すること。

(6) 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)違反の取締りに関すること。

(7) 東京都水上安全条例違反の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(8) 地域警察官の行う交通関係法令違反の取締りに関すること。

(9) めいてい者等の保護取扱いに関すること。

(10) 警視庁職務質問指導室(以下「職務質問指導室」という。)に関すること。

(平5公委規則4・全改、平30公委規則10・平31公委規則2・一部改正)

第27条 削除

(昭52公委規則5)

(公安総務課の分掌事務)

第28条 公安総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部内の庶務に関すること。

(2) 公安警察の企画、管理、指導及び総合的調整に関すること。

(3) 公安警察官の実務教養に関すること。

(4) 警視庁公安機動捜査隊(以下「公安機動捜査隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。

(5) 警備情報(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(6) 警備犯罪(他の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(7) 部内他課の分掌に属しないこと。

(昭56公委規則1・平元公委規則5・平7公委規則2・平10公委規則1・平10公委規則4・平15公委規則4・平29公委規則2・平31公委規則2・一部改正)

(公安第一課の分掌事務)

第29条 公安第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動(以下「極左活動」という。)に係る警備情報(公安第二課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 極左活動に随伴する警備犯罪(公安第二課の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(平10公委規則4・全改)

(公安第二課の分掌事務)

第30条 公安第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 極左活動に随伴する警備犯罪の総合的対策に関すること。

(2) 労働紛争議及び極左活動に係る警備情報(公安第一課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) 労働紛争議及び極左活動に随伴する警備犯罪(公安第一課の分掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。

(平10公委規則4・全改)

(公安第三課の分掌事務)

第31条 公安第三課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 極端な国家主義、民族主義的主張に基づく暴力主義的活動(以下「右翼活動」という。)に係る警備情報に関すること。

(2) 右翼活動に随伴する警備犯罪の取締りに関すること。

(平10公委規則4・全改)

(公安第四課の分掌事務)

第32条 公安第四課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公安警察に関する資料の収集及び整備に関すること。

(2) 公安警察の統計に関すること。

(平10公委規則4・一部改正)

(外事第一課の分掌事務)

第33条 外事第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外国人に係る警備情報(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(3) 外交使節、領事その他外国人の取扱いに関すること。

(平10公委規則4・全改)

(外事第二課の分掌事務)

第34条 外事第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) アジア地域の外国人に係る警備情報(外事第三課及び外事第四課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) アジア地域の外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(外事第三課及び外事第四課の分掌に属するものを除く。)

(平10公委規則4・全改、平14公委規則15・令3公委規則2・一部改正)

(外事第三課の分掌事務)

第34条の2 外事第三課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 北東アジア地域の外国人に係る警備情報(外事第四課の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 北東アジア地域の外国人に係る警備犯罪、外事関係法令違反事件等の取締りに関すること(外事第四課の分掌に属するものを除く。)

(令3公委規則2・追加)

(外事第四課の分掌事務)

第34条の3 外事第四課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 外国人によるテロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的の達成を意図して行われる極左的主張その他の主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。以下同じ。)に係る警備情報に関すること。

(2) 外国人によるテロリズムに係る犯罪の取締りに関すること。

(3) 警備犯罪の特命事項の捜査に関すること。

(平14公委規則15・追加、令3公委規則2・旧第34条の2繰下・一部改正)

(刑事総務課の分掌事務)

第35条 刑事総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部内の庶務に関すること。

(2) 刑事警察の運営の企画、管理、指導及び総合調整に関すること。

(3) 刑事資料の調査収集に関すること。

(4) 刑事警察の統計に関すること。

(5) 警視庁機動捜査隊(以下「機動捜査隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。

(6) 刑事部長が命じた犯罪の捜査に関すること。

(7) 刑事警察官の実務教養に関すること。

(8) 部門他課の分掌に属しないこと。

(昭51公委規則3・昭56公委規則1・平7公委規則2・平7公委規則7・平10公委規則4・平15公委規則12・平21公委規則9・平31公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

第36条 削除

(昭55公委規則2)

(捜査第一課の分掌事務)

第37条 捜査第一課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 殺人、傷害その他生命身体に係る犯罪の捜査に関すること。

(2) 強盗及び不同意性交等に係る犯罪の捜査に関すること。

(3) 放火及び失火に係る犯罪の捜査に関すること。

(4) 科学捜査に関すること。

(5) 警視庁特命捜査対策室(以下「特命捜査対策室」という。)に関すること。

(6) 部内他課の分掌に属しない犯罪の捜査に関すること。

(平7公委規則7・平29公委規則15・平31公委規則2・令5公委規則10・一部改正)

(捜査第二課の分掌事務)

第38条 捜査第二課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙に関する犯罪の捜査に関すること。

(2) 知能犯捜査資料等の収集及び整備に関すること。

(3) 告訴(告発)事件の捜査に関すること。

(4) 汚職に関する犯罪の捜査に関すること。

(5) 名誉及び信用に関する犯罪の捜査に関すること。

(6) 詐欺(盗難、遺失等に係るクレジットカード、預金通帳等を用いた詐欺を除く。)、背任及び横領に関する犯罪の捜査に関すること。

(7) 通貨及び公債の偽造に関する犯罪の捜査に関すること。

(8) 不動産侵奪及び境界毀損に関する犯罪の捜査に関すること。

(9) 企業等に係る知能犯事件の捜査に関すること。

(10) 知能犯罪に係る財務解析に関すること。

(11) 警視庁聴訴室(以下「聴訴室」という。)に関すること。

(12) 他の分掌に属しない特別法に関する犯罪の捜査に関すること。

(昭56公委規則4・平9公委規則6・平10公委規則4・平25公委規則13・平31公委規則2・一部改正)

(捜査第三課の分掌事務)

第39条 捜査第三課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 窃盗に関する犯罪の捜査に関すること。

(2) 手口捜査に関すること。

(3) 盗難、遺失等に係るクレジットカード、預金通帳等を用いた詐欺に関する犯罪の捜査に関すること。

(4) 移動警察に関すること。

(5) 盗品等捜査に関すること。

(6) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)違反(命令、報告及び立入検査に係る違反を除く。)の捜査に関すること。

(昭52公委規則5・平9公委規則11・平10公委規則4・平15公委規則10・一部改正)

第40条 削除

(平15公委規則4)

(捜査共助課の分掌事務)

第41条 捜査共助課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道府県との犯罪捜査の連絡共助に関すること。

(2) 指名手配等に関すること。

(3) 指名手配等被疑者の追跡捜査に関すること。

(昭52公委規則5・昭55公委規則6・昭63公委規則1・平31公委規則2・一部改正)

(鑑識課の分掌事務)

第42条 鑑識課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 鑑識施設の整備運用に関すること。

(2) 鑑識技能に関すること。

(3) 身元不明者等の調査に関すること。

(4) 現場鑑識に関すること。

(5) 警察犬(警備犬を除く。)に関すること。

(6) 検視に関すること。

(7) 指紋等及び足跡等に関すること。

(8) 鑑識写真に関すること。

(昭56公委規則1・昭58公委規則5・平20公委規則12・一部改正)

(生活安全総務課の分掌事務)

第43条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部内の庶務に関すること。

(2) 生活安全警察の運営の企画、管理及び総合調整に関すること。

(3) 警視庁生活安全特別捜査隊(以下「生活安全特別捜査隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。

(4) 生活安全警察関係法令の指導教養に関すること。

(5) 生活安全警察官の実務教養に関すること。

(6) 生活安全対策に関すること。

(7) 防犯活動に関すること。

(8) 警備業法(昭和47年法律第117号)に関すること。

(9) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び古物営業法(昭和24年法律第108号)に関すること。

(10) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に関すること。

(11) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(12) 警視庁生活安全カメラセンター(以下「生活安全カメラセンター」という。)に関すること。

(13) 警視庁生活安全相談センター(以下「生活安全相談センター」という。)に関すること。

(14) 部内他課の分掌に属しないこと。

(平7公委規則2・全改、平9公委規則1・平12公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則16・平13公委規則16・平15公委規則10・平15公委規則15・平18公委規則13・平19公委規則7・平25公委規則5・平27公委規則3・平28公委規則10・平31公委規則2・令3公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(人身安全対策課の分掌事務)

第43条の2 人身安全対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人身安全関連事案の諸対策に関する運営の企画、管理及び調整に関すること。

(2) 人身安全関連事案に係る指導教養に関すること。

(3) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に関すること。

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に関すること。

(5) 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号)に関すること。

(7) 行方不明者等の捜索、手配及び保護に関すること。

(8) 精神障害者、行路病人等の保護に関すること。

(9) 要保護少年及び児童虐待を受けたと思われる児童の保護に関すること。

(10) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に関すること。

(11) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。

(12) 子ども及び女性に対する性犯罪等に発展するおそれのある生活安全警察関係法令違反の取締りに関すること。

(13) 他の分掌に属しない人身安全関連事案に関すること。

(令6公委規則3・追加)

(生活経済課の分掌事務)

第43条の3 生活経済課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経済犯罪(他の分掌に属するものを除く。)の捜査に関すること。

(2) 密貿易犯罪の捜査に関すること。

(3) 生活安定関係法令違反事件の捜査及び生活情報に関すること。

(4) 警視庁金融犯罪対策室(以下「金融犯罪対策室」という。)に関すること。

(昭49公委規則2・追加、昭61公委規則3・平7公委規則2・平14公委規則15・平31公委規則2・一部改正、令6公委規則3・旧第43条の2繰下)

(生活環境課の分掌事務)

第43条の4 生活環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 銃砲等又は刀剣類の所持等に係る許可等に関すること。

(2) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)違反(銃器事犯を除く。)及び武器等製造法(昭和28年法律第145号)違反(銃器事犯を除く。)の取締り及び情報に関すること。

(3) 放射性物質、火薬類等の運搬届出事務及び取締りに関すること。

(4) 公害事犯(交通公害に関するものを除く。)その他の環境事犯の取締り及び環境事案等(交通公害に関するものを除く。)の情報に関すること。

(5) 保健衛生事犯の取締り及び情報に関すること。

(平14公委規則15・追加、令4公委規則1・一部改正、令6公委規則3・旧第43条の3繰下)

(保安課の分掌事務)

第44条 保安課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 風俗営業等の規制及び取締りに関すること。

(2) 風俗関係事犯の取締りに関すること。

(3) 売春関係事犯の取締りに関すること。

(4) 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

(5) と博犯罪等の捜査に関すること。

(9) その他保安警察関係法令違反の取締りに関すること。

(平5公委規則1・全改、平7公委規則2・平7公委規則8・平12公委規則15・平14公委規則4・平14公委規則15・平18公委規則9・平19公委規則1・一部改正)

(少年育成課の分掌事務)

第45条 少年育成課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 少年警察の運営の企画、調査及び指導(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。

(2) 少年の規範意識の醸成に関すること。

(3) 少年に有害な環境の浄化に関すること。

(4) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

(5) ぐ犯少年及び不良行為少年の補導に関すること。

(6) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に関すること。

(8) 少年相談に関すること。

(9) 犯罪その他少年の健全育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(10) 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

(11) 警視庁少年センター(以下「少年センター」という。)に関すること。

(12) 他の分掌に属しない少年警察に関すること。

(平11公委規則2・全改、平14公委規則4・平20公委規則13・平22公委規則5・一部改正、平23公委規則4・旧第46条繰上、平28公委規則10・平29公委規則10・平31公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(少年事件課の分掌事務)

第46条 少年事件課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪少年の事件捜査及び触法少年の補導に関すること。

(2) 施設逃走等少年の手配及び保護に関すること。

(3) 少年事件捜査の指導に関すること。

(平7公委規則2・平11公委規則2・一部改正、平23公委規則4・旧第47条繰上、平27公委規則8・一部改正)

(サイバー犯罪対策課の分掌事務)

第47条 サイバー犯罪対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) サイバー犯罪に係る対策に関すること。

(2) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に関すること。

(4) 高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。

(5) インターネット上の違法情報及び有害情報に係る犯罪の取締りに関すること。

(6) 警視庁ネットワーク捜査指導室(以下「ネットワーク捜査指導室」という。)に関すること。

(平23公委規則4・追加、平23公委規則9・平29公委規則2・平31公委規則2・一部改正)

(組織犯罪対策総務課の分掌事務)

第47条の2 組織犯罪対策総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部内の庶務に関すること。

(2) 組織犯罪対策の運営の企画、管理及び総合調整に関すること。

(3) 警視庁組織犯罪対策特別捜査隊(以下「組織犯罪対策特別捜査隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。

(4) 組織犯罪対策の指導に関すること。

(5) 組織犯罪対策警察官の実務教養に関すること。

(6) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)の指導に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(7) 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)の指導に関すること。

(8) 警視庁組織犯罪対策情報分析室(以下「組織犯罪対策情報分析室」という。)に関すること。

(9) 部内他課の分掌に属しないこと。

(平15公委規則4・追加、平19公委規則13・平21公委規則21・平31公委規則2・令4公委規則2・一部改正)

(犯罪収益対策課の分掌事務)

第47条の3 犯罪収益対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪収益に係る総合的対策の企画及び調整に関すること。

(2) 組織的犯罪処罰法に規定する不法収益等及び犯罪収益等並びに国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)に規定する薬物犯罪収益等に関すること。

(3) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に関すること。

(4) クレジットカード等の電子決済システムの不正利用に係る犯罪の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(令4公委規則2・全改)

(国際犯罪対策課の分掌事務)

第47条の4 国際犯罪対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国際犯罪組織に係る総合的対策の企画及び調整に関すること。

(2) 国際捜査共助及び国際犯罪捜査に関すること。

(3) 国際犯罪組織に係る犯罪の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(4) 国際犯罪組織に係る実態解明に関すること。

(5) 在留外国人に係る総合的対策の企画及び調整に関すること。

(平15公委規則4・追加、令4公委規則2・一部改正)

(暴力団対策課の分掌事務)

第47条の5 暴力団対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 暴力団その他犯罪組織に係る総合的対策の企画及び調整に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(2) 暴力団その他犯罪組織に係る実態解明に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(3) 暴力団その他犯罪組織に係る資料の収集及び整備に関すること。

(4) 暴力団その他犯罪組織に係る排除活動に関すること。

(5) 暴力団その他犯罪組織に係る犯罪の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に関すること。

(令4公委規則2・全改)

(薬物銃器対策課の分掌事務)

第47条の6 薬物銃器対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 薬物及び銃器に係る総合的対策の企画及び調整に関すること。

(2) 薬物事犯及び銃器事犯に係る情報の収集に関すること。

(3) 薬物事犯及び銃器事犯の取締りに関すること。

(令4公委規則2・全改)

第2節 部の附置機関

(平12公委規則14・改称)

第48条 削除

(令元公委規則4)

(健康管理本部)

第49条 警務部に警視庁健康管理本部(以下「健康管理本部」という。)を附置する。

2 健康管理本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康管理に関する調査及び研究に関すること。

(2) 職員の健康管理及び公務傷病の診断に関すること。

(3) 職員等の健康診断並びに保健指導及び健康相談に関すること。

(4) 職員等の診療及び救護に関すること。

3 健康管理本部に科及び係を置く。

(平12公委規則14・平21公委規則9・平30公委規則12・一部改正)

(運転免許本部)

第50条 交通部に警視庁運転免許本部(以下「運転免許本部」という。)を附置する。

2 運転免許本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 運転免許業務の総合運営及び警視庁運転免許試験場(以下「試験場」という。)の連絡調整に関すること。

(2) 運転免許関係資料の管理、登録(試験場で行う登録を除く。)、照会等に関すること。

(3) 運転免許業務用端末機の総合運用に関すること。

(4) 交通関係法令違反者の行政処分(車両の使用制限及び仮運転免許の拒否又は取消しの処分を除く。)に関すること。

(5) 自動車教習所に関すること。

(6) 運転者等に対する講習(他の分掌に属するものを除く。)に関すること。

3 運転免許本部に課及び係を置く。

(昭48公委規則2・昭53公委規則7・昭59公委規則2・昭60公委規則6・平12公委規則14・平14公委規則14・平15公委規則1・平17公委規則11・平18公委規則11・平25公委規則12・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(試験場)

第51条 交通部に試験場3を附置する。

2 試験場の名称は、別表第1のとおりとする。

3 試験場の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 運転免許試験及び再試験に関すること。

(2) 運転免許に関する各種申請(届出)事項の処理並びに運転免許証の作成及び交付に関すること。

(3) 運転免許取得時の講習に関すること。

(4) 更新時講習に関すること。

(5) 運転免許の適否の審査に関すること。

(6) 運転免許の登録に関すること。

(7) 仮運転免許の拒否又は取消しに関すること。

(8) 自動車の運転技能についての検査に関すること。

(9) 運転経歴証明書に関すること。

(10) 運転免許の試験等に係る手数料等の徴収に関すること。

4 試験場に課及び係を置く。

5 試験場に運転免許更新センターを置くことができる。

(昭48公委規則2・昭59公委規則2・平2公委規則6・平4公委規則15・平6公委規則6・平12公委規則14・平14公委規則14・平15公委規則1・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(交通機動隊)

第52条 交通部に交通機動隊6を附置する。

2 交通機動隊の名称は、別表第2のとおりとする。

3 交通機動隊は、機動警らにより、交通の指導取締り、交通渋滞の解消活動、交通公害の抑止活動、重大な交通事故事件の初動捜査その他必要な警察活動に当たる。

4 交通機動隊に、隊本部及び中隊を置く。

5 交通機動隊に、分駐所を置くことができる。

(昭59公委規則2・平2公委規則3・平12公委規則14・平13公委規則11・平30公委規則12・平31公委規則2・令5公委規則1・一部改正)

(高速道路交通警察隊)

第53条 交通部に高速道路交通警察隊を附置する。

2 高速道路交通警察隊は、高速自動車国道及び首都高速道路(これに接続する一般自動車道を含む。)における交通の指導取締り、交通渋滞の解消活動、交通公害の抑止活動、交通事故事件の捜査、緊急配備等の犯罪捜査の初動活動その他必要な警察事務の処理に当たる。

3 高速道路交通警察隊に、隊本部及び中隊を置く。

4 高速道路交通警察隊に、分駐所を置くことができる。

(昭48公委規則2・平6公委規則3・平12公委規則14・平13公委規則11・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(機動隊)

第54条 警備部に機動隊10を附置する。

2 機動隊の名称は、別表第3のとおりとする。

3 機動隊は、治安警備、災害警備、雑踏警備等諸般の警備警戒を行なうほか、各種犯罪の予防検挙にあたる。

4 機動隊に、隊本部及び中隊を置く。

(昭59公委規則2・平12公委規則14・平25公委規則1・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(航空隊)

第54条の2 警備部に航空隊を附置する。

2 航空隊は、航空機を運用することにより、災害その他の場合における警備実施を行うほか、警ら、遭難者の捜索救助その他の警察業務の支援に当たる。

3 航空隊に隊本部及び班を置く。

4 航空隊に飛行センターを置くことができる。

(令3公委規則6・追加)

(通信指令本部)

第54条の3 地域部に警視庁通信指令本部(以下「通信指令本部」という。)を附置する。

2 通信指令本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 通信指令業務に関すること。

(2) 緊急配備に関すること。

3 通信指令本部に課及び係を置く。

(昭52公委規則5・追加、平5公委規則4・平12公委規則14・平30公委規則12・一部改正、令3公委規則6・旧第54条の2繰下)

(自動車警ら隊)

第55条 地域部に自動車警ら隊4を附置する。

2 自動車警ら隊の名称は、別表第4のとおりとする。

3 自動車警ら隊は、無線自動車警らにより、各種犯罪の予防検挙にあたる。

4 自動車警ら隊に、隊本部及び中隊を置く。

5 自動車警ら隊に、分駐所を置くことができる。

(昭59公委規則2・平2公委規則3・平5公委規則4・平12公委規則14・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(鉄道警察隊)

第55条の2 地域部に鉄道警察隊を附置する。

2 鉄道警察隊は、鉄道施設において警ら警戒活動、警乗活動等を行い、各種犯罪の予防検挙及び事故の防止その他必要な警察活動に当たる。

3 鉄道警察隊に隊本部及び中隊を置く。

4 鉄道警察隊に分駐所を置くことができる。

(昭62公委規則1・追加、平5公委規則4・平12公委規則14・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

第55条の3 削除

(令3公委規則6)

(サイバー攻撃対策センター)

第55条の4 公安部に警視庁サイバー攻撃対策センター(以下「サイバー攻撃対策センター」という。)を附置する。

2 サイバー攻撃対策センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) サイバー攻撃に係る警備情報に関すること。

(2) サイバー攻撃に係る警備犯罪の取締りに関すること。

3 サイバー攻撃対策センターに係を置く。

(平29公委規則2・追加、平30公委規則2・平30公委規則12・一部改正)

(公安機動捜査隊)

第55条の5 公安部に公安機動捜査隊を附置する。

2 公安機動捜査隊は、警備犯罪の初動捜査、採証及び特殊鑑識その他特命事項の捜査に当たる。

3 公安機動捜査隊に隊本部及び班を置く。

(平元公委規則5・追加、平9公委規則10・平10公委規則4・平12公委規則14・平20公委規則9・一部改正、平29公委規則2・旧第55条の4繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(研究所)

第56条 刑事部に警視庁科学捜査研究所(以下「研究所」という。)を附置する。

2 研究所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪捜査に関連する鑑定及び検査に関すること。

(2) 鑑定及び検査の方法・技術についての研究に関すること。

(3) 科学的検査及び実験に関すること。

3 研究所に科及び係を置く。

(昭52公委規則1・全改、平12公委規則14・平30公委規則12・一部改正)

(捜査支援分析センター)

第56条の2 刑事部に警視庁捜査支援分析センター(以下「捜査支援分析センター」という。)を附置する。

2 捜査支援分析センターは、犯罪捜査の支援に関する事務(他の分掌に属するものを除く。)を分掌する。

3 捜査支援分析センターに係を置く。

(平21公委規則9・追加、平30公委規則12・一部改正)

(機動捜査隊)

第57条 刑事部に機動捜査隊3を附置する。

2 機動捜査隊の名称は、別表第5のとおりとする。

3 機動捜査隊は、凶悪事件その他の重要事件の初動捜査を行うほか、広域機動捜査により、各種犯罪の捜査取締りに当たる。

4 機動捜査隊に隊本部及び班を置く。

5 機動捜査隊に分駐所を置くことができる。

(昭52公委規則5・昭54公委規則4・昭59公委規則2・平12公委規則14・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(生活安全特別捜査隊)

第57条の2 生活安全部に生活安全特別捜査隊を附置する。

2 生活安全特別捜査隊の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 特命による生活安全警察関係法令違反の取締りに関すること。

(2) 迷惑防止条例違反の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(3) 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)違反の取締りに関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(4) 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)違反の取締りに関すること。

3 生活安全特別捜査隊に隊本部及び班を置く。

(平7公委規則2・全改、平9公委規則12・平12公委規則14・平13公委規則2・平15公委規則15・平25公委規則13・平30公委規則12・平31公委規則2・令元公委規則1・令5公委規則13・令6公委規則3・一部改正)

第57条の3 削除

(平23公委規則4)

(組織犯罪対策特別捜査隊)

第57条の4 組織犯罪対策部に組織犯罪対策特別捜査隊を附置する。

2 組織犯罪対策特別捜査隊の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 組織犯罪に係る情報の解析に関すること。

(2) 組織犯罪対策の支援に関すること。

(3) 特命による組織犯罪の取締りに関すること。

3 組織犯罪対策特別捜査隊に隊本部及び班を置く。

(平15公委規則4・全改、平21公委規則17・平30公委規則12・平31公委規則2・令元公委規則4・令4公委規則2・一部改正)

第3節 課の附置機関

(平12公委規則14・改称)

(公安委員会室)

第57条の5 総務部企画課に公安委員会室を附置する。

2 公安委員会室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公安委員会の秘書及び庶務に関すること。

(2) 公安委員会の監察の指示等に関すること。

(3) 公安委員会あての苦情の受理及び処理結果の通知に関すること。

(4) 警察署協議会委員の委嘱及び解嘱に関すること。

3 公安委員会室に係を置く。

(平13公委規則4・追加、平13公委規則9・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(総監秘書室)

第57条の6 総務部企画課に総監秘書室を附置する。

2 総監秘書室は、警視総監の秘書に関する事務を分掌する。

3 総監秘書室に係を置く。

(平5公委規則9・追加、平12公委規則2・旧第57条の3繰下、平12公委規則14・旧第57条の4繰下・一部改正、平13公委規則4・旧第57条の5繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(犯罪被害者支援室)

第58条 総務部企画課に犯罪被害者支援室を附置する。

2 犯罪被害者支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 犯罪被害者に係る支援の総合的な運営に関すること。

(2) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(3) 国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

3 犯罪被害者支援室に係を置く。

(平8公委規則6・追加、平8公委規則7・一部改正、平11公委規則4・旧第58条の2繰上、平12公委規則14・平13公委規則10・平28公委規則11・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(庁舎管理室)

第58条の2 総務部企画課に庁舎管理室を附置する。

2 庁舎管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎の警戒警備、防火管理及び防災管理に関すること。

(2) 庁舎内の取締りに関すること。

(3) 電話交換に関すること。

3 庁舎管理室に係を置く。

(平12公委規則4・追加、平12公委規則14・平22公委規則1・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(取調監督室)

第58条の3 総務部企画課に取調監督室を附置する。

2 取調監督室は、被疑者取調べ適正化のための監督に関する事務を分掌する。

3 取調監督室に係を置く。

(令元公委規則4・追加)

(情報公開センター)

第58条の4 総務部文書課に情報公開センターを附置する。

2 情報公開センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報の公開に関すること。

(2) 個人情報の保護に関すること。

3 情報公開センターに係を置く。

(平13公委規則14・追加、平18公委規則3・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正、令元公委規則4・旧第58条の3繰下)

(広報センター)

第58条の5 総務部広報課に広報センターを附置する。

2 広報センターは、警視庁の組織・運営に関する資料及び参考品の展示に関する事務を分掌する。

(昭49公委規則3・旧第58条繰下、昭53公委規則1・昭62公委規則5・平2公委規則1・一部改正、平8公委規則6・旧第58条の2繰下、平11公委規則4・旧第58条の3繰上、平12公委規則4・旧第58条の2繰下、平12公委規則14・一部改正、平13公委規則14・旧第58条の3繰下、平28公委規則4・旧第58条の4繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正、令元公委規則4・旧第58条の5繰下、令4公委規則2・旧第58条の6繰上)

(音楽隊)

第58条の6 総務部広報課に音楽隊を附置する。

2 音楽隊は、音楽の演奏を通じて都民と警察との融和をはかり、警察活動の広報にあたる。

(平5公委規則9・旧第59条繰上、平8公委規則6・旧第58条の3繰下、平11公委規則4・旧第58条の4繰上、平12公委規則4・旧第58条の3繰下、平12公委規則14・一部改正、平13公委規則14・旧第58条の4繰下、平28公委規則4・旧第58条の5繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正、令元公委規則4・旧第58条の6繰下、令4公委規則2・旧第58条の7繰上)

(会計監査室)

第59条 総務部会計課に会計監査室を附置する。

2 会計監査室は、会計の監査に関する事務を分掌する。

3 会計監査室に係を置く。

(平5公委規則9・追加、平12公委規則14・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(遺失物センター)

第59条の2 総務部会計課に遺失物センターを附置する。

2 遺失物センターは、遺失物、埋蔵物及び遺留物に関する事務を分掌する。

3 遺失物センターに係を置く。

(昭48公委規則2・追加、昭53公委規則1・昭63公委規則9・平12公委規則14・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(検収センター)

第59条の2の2 総務部用度課に検収センターを附置する。

2 検収センターは、検収に関する事務を分掌する。

3 検収センターに係を置く。

(平23公委規則12・追加、平26公委規則10・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(装備開発運用センター)

第59条の3 総務部装備課に装備開発運用センターを附置する。

2 装備開発運用センターは、警察装備の開発及び運用に関する事務を分掌する。

3 装備開発運用センターに係を置く。

(平8公委規則6・追加、平12公委規則14・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(通信管理運用センター)

第59条の4 総務部装備課に通信管理運用センターを附置する。

2 通信管理運用センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 通信運用の企画及び指導に関すること。

(2) 通信施設の整備及び電話料金に関すること。

3 通信管理運用センターに係を置く。

(平12公委規則4・追加、平12公委規則14・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(制度企画室)

第59条の5 警務部人事第一課に制度企画室を附置する。

2 制度企画室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 警察運営に係る制度の企画、立案及び調整並びに警務警察に係る施策の推進に関すること(他の分掌に属するものを除く。)

(2) 人事に関する企画及び調査並びに職員の定員に関すること。

3 制度企画室に係を置く。

(平30公委規則2・追加、平30公委規則12・平31公委規則2・令6公委規則12・一部改正)

(採用センター)

第59条の6 警務部人事第二課に採用センターを附置する。

2 採用センターは、職員の採用に関する事務を分掌する。

3 採用センターに係を置く。

(平4公委規則1・追加、平8公委規則6・旧第59条の3繰下、平12公委規則4・旧第59条の4繰下、平12公委規則14・平15公委規則12・一部改正、平30公委規則2・旧第59条の5繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(職員相談支援センター)

第60条 警務部厚生課に職員相談支援センターを附置する。

2 職員相談支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の住宅相談に関すること。

(2) 職員の生活相談に関すること。

(3) 職員の生活設計の支援に関すること。

3 職員相談支援センターに係を置く。

(平22公委規則1・全改、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(柔道指導室)

第61条 警務部教養課に柔道指導室を附置する。

2 柔道指導室は、職員に対する柔道の術技の指導に当たる。

(平30公委規則2・全改、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(剣道指導室)

第61条の2 警務部教養課に剣道指導室を附置する。

2 剣道指導室は、職員に対する剣道の術技の指導に当たる。

(平30公委規則2・追加、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(逮捕術指導室)

第61条の3 警務部教養課に逮捕術指導室を附置する。

2 逮捕術指導室は、職員に対する逮捕術及び警じよう術の術技の指導に当たる。

(平30公委規則2・追加、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(拳銃指導室)

第61条の4 警務部教養課に拳銃指導室を附置する。

2 拳銃指導室は、拳銃訓練に関する事務を分掌する。

3 拳銃指導室に係を置く。

(平14公委規則13・追加、平21公委規則20・一部改正、平30公委規則2・旧第61条の2繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正)

(通訳センター)

第61条の5 警務部教養課に通訳センターを附置する。

2 通訳センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 通訳及び翻訳に関すること。

(2) 職員の外国語教養(他の分掌事務に属するものを除く。)に関すること。

3 通訳センターに係を置く。

(平元公委規則1・追加、平12公委規則14・一部改正、平14公委規則13・旧第61条の2繰下、平30公委規則2・旧第61条の3繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(交通反則通告所)

第62条 交通部交通執行課に交通反則通告所を附置する。

2 交通反則通告所は、交通反則通告事務の処理に当たる。

3 交通反則通告所に係を置く。

(平17公委規則11・全改、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(白バイ訓練所)

第62条の2 交通部交通執行課に白バイ訓練所を附置する。

2 白バイ訓練所は、白バイ乗務員の教養訓練に当たる。

3 白バイ訓練所に係を置く。

(平2公委規則3・追加、平4公委規則9・平12公委規則14・平13公委規則11・一部改正、平17公委規則11・旧第62条の2繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正、令6公委規則3・旧第62条の3繰上)

(都市交通管理室)

第62条の3 交通部交通規制課に都市交通管理室を附置する。

2 都市交通管理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市交通対策に係る構想、実施状況の管理等に関すること。

(2) 先行交通対策に関すること。

3 都市交通管理室に係を置く。

(平20公委規則12・追加、平25公委規則13・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正、令6公委規則3・旧第62条の4繰上)

(交通管制センター)

第63条 交通部交通管制課に交通管制センターを附置する。

2 交通管制センターは、交通管制情報に関する事務を分掌する。

3 交通管制センターに係を置く。

(平7公委規則2・追加、平12公委規則14・一部改正、平17公委規則11・旧第62条の3繰下・一部改正、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(放置駐車対策センター)

第63条の2 交通部駐車対策課に放置駐車対策センターを附置する。

2 放置駐車対策センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 放置車両確認事務及び放置違反金関係事務の運営に関すること。

(2) 放置車両の使用者責任に関すること。

(3) 自動車の保管場所の確保等に関する法律に規定する自動車の運行供用の制限に関すること。

(4) 違法駐車車両の移動措置料金及び保管料金未納事案の処理に関すること。

3 放置駐車対策センターに係を置く。

(平18公委規則11・追加、平21公委規則20・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(危機管理室)

第63条の3 警備部警備第一課に危機管理室を附置する。

2 危機管理室は、危機管理に関する事務を分掌する。

3 危機管理室に係を置く。

(平21公委規則9・追加、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(特殊部隊)

第64条 警備部警備第一課に特殊部隊を附置する。

2 特殊部隊は、特命事件の検挙活動に当たる。

(平12公委規則4・全改、平12公委規則14・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(東京国際空港テロ対処部隊)

第64条の2 警備部警備第一課に東京国際空港テロ対処部隊を附置する。

2 東京国際空港テロ対処部隊は、航空保安に関する警戒警備に当たる。

3 東京国際空港テロ対処部隊に班を置く。

(平26公委規則4・追加、平27公委規則10・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(特殊救助隊)

第64条の3 警備部災害対策課に特殊救助隊を附置する。

2 特殊救助隊の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 機動救助隊の運用等に関すること。

(2) 特殊救助の実施に関すること。

3 特殊救助隊に班を置く。

(平25公委規則5・追加、平26公委規則4・旧第64条の2繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(総理大臣官邸警備隊)

第64条の4 警備部警護課に総理大臣官邸警備隊を附置する。

2 総理大臣官邸警備隊は、総理大臣官邸の警備に当たる。

3 総理大臣官邸警備隊に中隊を置く。

(平14公委規則9・追加、平25公委規則5・旧第64条の2繰下、平26公委規則4・旧第64条の3繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(遊撃特別警ら隊)

第64条の5 地域部地域総務課に遊撃特別警ら隊を附置する。

2 遊撃特別警ら隊は、特命の警ら警戒活動による街頭犯罪、侵入犯罪等の予防検挙に関する事務を分掌する。

3 遊撃特別警ら隊に中隊を置く。

(平16公委規則4・追加、平25公委規則5・旧第64条の3繰下、平26公委規則4・旧第64条の4繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(職務質問指導室)

第64条の6 地域部地域指導課に職務質問指導室を附置する。

2 職務質問指導室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職務質問の技能の伝承及び現場指導に関すること。

(2) 地域警察官の行う捜査書類作成の訓練及び指導に関すること。

3 職務質問指導室に班を置く。

(平20公委規則5・追加、平25公委規則5・旧第64条の4繰下、平26公委規則4・旧第64条の5繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(特命捜査対策室)

第64条の7 刑事部捜査第一課に特命捜査対策室を附置する。

2 特命捜査対策室は、未解決事件の検証及び捜査並びに特命捜査に関する事務を分掌する。

3 特命捜査対策室に係を置く。

(平21公委規則21・追加、平25公委規則5・旧第64条の5繰下、平26公委規則4・旧第64条の6繰下、平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(聴訴室)

第65条 刑事部捜査第二課に聴訴室を附置する。

2 聴訴室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 告訴(告発)事件の受理及び管理に関すること。

(2) 知能犯罪の告訴(告発)事件の指導教養に関すること。

3 聴訴室に係を置く。

(昭62公委規則2・全改、平12公委規則14・平25公委規則13・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(生活安全カメラセンター)

第65条の2 生活安全部生活安全総務課に生活安全カメラセンターを附置する。

2 生活安全カメラセンターは、街頭防犯カメラシステム等の管理、運用等に関する事務を分掌する。

(平29公委規則2・追加、平30公委規則12・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正)

(生活安全相談センター)

第66条 生活安全部生活安全総務課に生活安全相談センターを附置する。

2 生活安全相談センターは、生活安全相談に関する事務を分掌する。

3 生活安全相談センターに係を置く。

(昭49公委規則2・平7公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則14・平30公委規則12・平30公委規則13・平31公委規則2・令3公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(金融犯罪対策室)

第67条 生活安全部生活経済課に金融犯罪対策室を附置する。

2 金融犯罪対策室は、金融関係法令違反事件の捜査に関する事務を分掌する。

3 金融犯罪対策室に係を置く。

(平15公委規則12・全改、平26公委規則18・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(少年センター)

第68条 生活安全部少年育成課に少年センター8を附置する。

2 少年センターの名称は、別表第6のとおりとする。

3 少年センターは、少年の非行防止活動に当たる。

(平11公委規則2・全改、平12公委規則14・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(ネットワーク捜査指導室)

第68条の2 生活安全部サイバー犯罪対策課にネットワーク捜査指導室を附置する。

2 ネットワーク捜査指導室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高度な情報技術を利用する犯罪の分析及び調査研究に関すること。

(2) 高度な情報技術を利用する犯罪の捜査に係る訓練及び指導に関すること。

(3) アクセス管理者(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第1項に規定するアクセス管理者をいう。)に対する援助に関すること。

3 ネットワーク捜査指導室に係を置く。

(平26公委規則17・追加、平30公委規則2・平30公委規則12・平31公委規則2・一部改正)

(組織犯罪対策情報分析室)

第69条 組織犯罪対策部組織犯罪対策総務課に組織犯罪対策情報分析室を附置する。

2 組織犯罪対策情報分析室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 組織犯罪対策に係る情報の集約及び分析並びに犯罪の取締りに関すること。

(2) 犯罪組織等の実態解明及び捜査に関すること。

(3) 組織犯罪対策に係る情報収集の指導及び教養に関すること。

3 組織犯罪対策情報分析室に係を置く。

(平31公委規則2・追加)

第4節 

(参事官等)

第70条 各部に参事官を置くことができる。

2 各部に理事官を置くことができる。

(昭48公委規則2・昭52公委規則1・昭52公委規則5・昭53公委規則1・昭54公委規則2・昭54公委規則4・昭59公委規則1・昭61公委規則7・昭63公委規則1・平元公委規則5・平2公委規則3・平3公委規則1・平4公委規則1・平4公委規則3・平5公委規則1・平6公委規則4・平7公委規則7・平8公委規則6・平9公委規則6・平11公委規則4・平12公委規則2・平12公委規則14・平13公委規則4・平13公委規則11・平14公委規則9・平15公委規則4・平16公委規則4・平17公委規則11・平18公委規則3・平19公委規則3・平21公委規則9・平21公委規則21・平23公委規則9・平27公委規則3・平27公委規則10・平28公委規則4・一部改正)

(課長等)

第71条 各部の課に課長を置く。

2 健康管理本部、運転免許本部及び通信指令本部に本部長を置く。

3 交通機動隊、高速道路交通警察隊、機動隊、航空隊、自動車警ら隊、鉄道警察隊、公安機動捜査隊、機動捜査隊、生活安全特別捜査隊及び組織犯罪対策特別捜査隊(次条及び第73条において「隊」という。)に隊長を置く。

4 試験場に場長を置く。

5 サイバー攻撃対策センター、研究所及び捜査支援分析センターに所長を置く。

6 各部に管理官を置くことができる。

(昭52公委規則1・昭52公委規則5・昭53公委規則1・昭54公委規則2・昭54公委規則4・昭56公委規則6・昭58公委規則3・昭59公委規則1・昭60公委規則4・昭61公委規則5・昭61公委規則7・昭62公委規則1・昭63公委規則1・平元公委規則1・平元公委規則5・平2公委規則3・平3公委規則1・平4公委規則1・平4公委規則3・平6公委規則4・平7公委規則2・平7公委規則7・平7公委規則8・平8公委規則6・平9公委規則6・平10公委規則1・平10公委規則4・平11公委規則4・平12公委規則2・平12公委規則14・平12公委規則16・平13公委規則4・平13公委規則11・平14公委規則2・平14公委規則9・平14公委規則15・平15公委規則4・平17公委規則11・平18公委規則3・平19公委規則3・平20公委規則5・平20公委規則12・平21公委規則9・平21公委規則21・平23公委規則4・平23公委規則9・平24公委規則1・平25公委規則1・平25公委規則5・平25公委規則13・平26公委規則4・平27公委規則3・平27公委規則10・平28公委規則4・平29公委規則2・令元公委規則4・令3公委規則6・令5公委規則1・一部改正)

(課長代理等)

第72条 各部の課に課長代理を置く。

2 健康管理本部及び研究所の科に科長を置く。

3 運転免許本部、試験場及び通信指令本部の課に課長を置く。

4 隊に副隊長を置く。

5 サイバー攻撃対策センター及び捜査支援分析センターに副所長を置く。

6 情報公開センター、広報センター、遺失物センター、検収センター、装備開発運用センター、通信管理運用センター、採用センター、通訳センター、職員相談支援センター、交通反則通告所、白バイ訓練所、交通管制センター、放置駐車対策センター、生活安全カメラセンター、生活安全相談センター及び少年センターに所長を置く。

7 音楽隊、特殊部隊、東京国際空港テロ対処部隊、特殊救助隊、総理大臣官邸警備隊及び遊撃特別警ら隊に隊長を置く。

8 公安委員会室、総監秘書室、犯罪被害者支援室、庁舎管理室、取調監督室、会計監査室、制度企画室、拳銃指導室、都市交通管理室、危機管理室、職務質問指導室、特命捜査対策室、聴訴室、金融犯罪対策室、ネットワーク捜査指導室及び組織犯罪対策情報分析室に室長を置く。

9 柔道指導室、剣道指導室及び逮捕術指導室に主席師範及び副主席師範を置く。

10 各部の課及び部の附置機関に副主幹を置くことができる。

(昭48公委規則2・昭49公委規則2・昭49公委規則3・昭51公委規則1・昭52公委規則1・昭52公委規則5・昭53公委規則1・昭55公委規則6・昭57公委規則5・昭58公委規則3・昭62公委規則2・昭62公委規則5・昭63公委規則9・平元公委規則1・平元公委規則5・平2公委規則3・平4公委規則1・平5公委規則1・平5公委規則9・平7公委規則2・平8公委規則6・平9公委規則6・平11公委規則2・平11公委規則4・平12公委規則2・平12公委規則4・平12公委規則5・平12公委規則16・平13公委規則4・平13公委規則10・平13公委規則11・平13公委規則14・平14公委規則9・平14公委規則13・平14公委規則15・平15公委規則4・平15公委規則12・平16公委規則4・平17公委規則11・平18公委規則11・平20公委規則5・平20公委規則12・平21公委規則9・平21公委規則21・平22公委規則1・平23公委規則4・平23公委規則12・平25公委規則5・平25公委規則13・平26公委規則4・平26公委規則17・平28公委規則4・平29公委規則2・平30公委規則13・平31公委規則2・令元公委規則4・令3公委規則2・令4公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(係長等)

第73条 係に係長を置く。

2 健康管理本部の科(保健科を除く。)に副科長を置く。

3 中隊に中隊長を、隊の隊本部に本部付を置く。

4 航空隊、公安機動捜査隊、機動捜査隊、生活安全特別捜査隊、組織犯罪対策特別捜査隊、東京国際空港テロ対処部隊、特殊救助隊及び職務質問指導室の班に班長を置く。

5 音楽隊に副隊長を置く。

6 柔道指導室、剣道指導室及び逮捕術指導室に師範を置く。

7 各部の課及び部の附置機関に、主査を置くことができる。

(昭50公委規則2・昭51公委規則1・昭52公委規則1・昭52公委規則5・昭55公委規則6・昭58公委規則3・昭62公委規則1・平2公委規則3・平7公委規則2・平10公委規則1・平12公委規則2・平12公委規則14・平13公委規則11・平15公委規則4・平15公委規則10・平17公委規則11・平20公委規則5・平21公委規則9・平23公委規則4・平25公委規則1・平25公委規則5・平26公委規則4・平27公委規則10・平30公委規則2・令3公委規則6・令5公委規則1・一部改正)

第3章 警視庁警察学校

(部等)

第74条 警視庁警察学校(以下「警察学校」という。)に次の部を置く。

庶務部

初任教養部

専科教養部

2 部に係を置く。

(平11公委規則4・一部改正、平30公委規則12・旧第75条繰上・一部改正)

(各部の分掌事務)

第75条 各部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務部

 校内の庶務に関すること。

 警察官の採用事務に関すること。

 学校運営の企画、調整及び管理に関すること。

 他の分掌に属しない校務に関すること。

(2) 初任教養部

 警察職員の初任教養及び初任補修教養に関すること。

(3) 専科教養部

 警察職員の任用科教養及び専科教養に関すること。

(平11公委規則4・全改、平12公委規則4・平24公委規則5・一部改正、平30公委規則12・旧第76条繰上)

(学校長等)

第76条 警察学校に学校長及び副校長を置く。

2 警察学校に理事官を置くことができる。

(昭51公委規則3・昭52公委規則1・昭54公委規則2・平11公委規則4・平28公委規則4・一部改正、平30公委規則12・旧第77条繰上)

(部長等)

第77条 部に部長を置く。

2 警察学校に管理官を置くことができる。

(昭54公委規則2・平4公委規則1・平28公委規則4・平30公委規則2・一部改正、平30公委規則12・旧第78条繰上)

(教授等)

第78条 各教養部に教授を置くことができる。

2 庶務部に、副主幹を置くことができる。

(昭52公委規則1・一部改正、平30公委規則12・旧第79条繰上)

(係長等)

第79条 係に係長を置く。

2 各部に主査を置くことができる。

(平30公委規則2・一部改正、平30公委規則12・旧第80条繰上)

第4章 方面本部等

(平17公委規則17・改称)

(方面本部)

第80条 警視庁の管轄区域を10方面区に分け、方面区ごとに方面本部を置く。

2 方面本部の名称及び担当区は、別表第7のとおりとする。

3 方面本部は、方面区内の警察署の監察、警衛・警護・警備指揮及び警察事務の連絡調整に当たる。

(昭54公委規則4・昭59公委規則2・平元公委規則1・平12公委規則12・平30公委規則2・一部改正、平30公委規則12・旧第81条繰上・一部改正)

(特殊詐欺対策本部)

第81条 警視庁に警視庁特殊詐欺対策本部(以下「特殊詐欺対策本部」という。)を置く。

2 特殊詐欺対策本部は、特殊詐欺対策に関する運営の企画及び総合調整に当たる。

(平30公委規則2・全改、平30公委規則12・旧第82条繰上・一部改正、令6公委規則3・一部改正)

第82条 削除

(令6公委規則3)

(サイバーセキュリティ対策本部)

第83条 警視庁に警視庁サイバーセキュリティ対策本部(以下「サイバーセキュリティ対策本部」という。)を置く。

2 サイバーセキュリティ対策本部は、サイバーセキュリティ対策に関する運営の企画及び総合調整に当たる。

(平30公委規則2・全改、平30公委規則12・旧第84条繰上・一部改正)

第84条 削除

(令4公委規則2)

(本部長等)

第85条 方面本部、特殊詐欺対策本部及びサイバーセキュリティ対策本部に本部長及び副本部長を置く。

2 特殊詐欺対策本部及びサイバーセキュリティ対策本部に理事官を置くことができる。

(平30公委規則2・追加、平30公委規則12・旧第86条繰上、令4公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(管理官)

第86条 方面本部、特殊詐欺対策本部及びサイバーセキュリティ対策本部に管理官を置くことができる。

(平30公委規則2・追加、平30公委規則12・旧第87条繰上、令4公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

(主査)

第87条 方面本部、特殊詐欺対策本部及びサイバーセキュリティ対策本部に主査を置くことができる。

(平30公委規則2・追加、平30公委規則12・旧第88条繰上、令4公委規則2・令6公委規則3・一部改正)

第5章 警察署

(分課等)

第88条 警察署(島部警察署を除く。)に課を置く。

2 課に係を置く。

3 島部警察署に係を置く。

4 警察署の分課及びその他内部の事務分掌については、警視総監の定めるところによる。

(平30公委規則2・旧第86条繰下、平30公委規則12・旧第89条繰上)

(地区交番)

第89条 警察署に地区交番を置くことができる。

(平6公委規則7・一部改正、平30公委規則2・旧第87条繰下、平30公委規則12・旧第90条繰上、令2公委規則6・一部改正)

(交番その他の派出所及び駐在所)

第90条 警察署に交番その他の派出所及び駐在所を置く。

2 警視総監は、必要があるときは、臨時に交番その他の派出所又は駐在所を置くことができる。

(平6公委規則7・一部改正、平30公委規則2・旧第88条繰下、平30公委規則12・旧第91条繰上)

(副署長等)

第91条 警察署に副署長又は次長を置く。

2 副署長を置く警察署は、警視総監の定めるところによる。

(平30公委規則2・旧第89条繰下、平30公委規則12・旧第92条繰上)

(課長等)

第92条 課に課長及び課長代理を、係に係長を置く。

2 地区交番に所長を置く。

(昭52公委規則1・平6公委規則7・平19公委規則9・一部改正、平30公委規則2・旧第90条繰下、平30公委規則12・旧第93条繰上、令2公委規則6・一部改正)

第6章 補則

(分掌事務の特例)

第93条 警視総監は、特に必要があるときは、臨時に各部課に対して、その部課の所掌に属しない事務を掌理させることができる。

(平30公委規則2・旧第91条繰下、平30公委規則12・旧第94条繰上)

(警視総監への委任)

第94条 この規則に特別の定めのあるもののほか、この規則を施行するため必要な事項は、警視総監が定める。

(平30公委規則2・旧第92条繰下、平30公委規則12・旧第95条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公委規則第7号)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(警視庁国有物品管理規則の一部改正)

2 警視庁国有物品管理規則(昭和40年東京都公安委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月22日から施行する。

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警視庁国有物品管理規則の一部改正)

3 警視庁国有物品管理規則(昭和40年12月10日東京都公安委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年公委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年公委規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年公委規則第3号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(警察庁警察職員の定員に関する規則の一部改正)

2 警察庁警察職員の定員に関する規則(昭和38年8月1日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

3 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年公委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第7号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年公委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(警視庁国有物品管理規則の一部改正)

3 警視庁国有物品管理規則(昭和40年12月10日東京都公安委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和55年公委規則第4号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公委規則第8号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公委規則第7号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年公委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年公委規則第2号)

この規則は、昭和58年1月15日から施行する。

(昭和58年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年9月8日から施行する。

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公委規則第2号)

この規則は、昭和59年8月25日から施行する。

(昭和59年公委規則第4号)

この規則は、昭和59年11月5日から施行する。

(昭和60年公委規則第2号)

この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和60年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定中警視庁新宿少年補導所に係る部分は、昭和60年4月17日から施行する。

(昭和60年公委規則第6号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年公委規則第5号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年1月11日から施行する。

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年公委規則第3号)

この規則は、昭和63年3月22日から施行する。

(昭和63年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年公委規則第4号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年10月20日から施行する。

(警視庁司法警察員等の指定に関する規則の一部改正)

2 警視庁司法警察員等の指定に関する規則(昭和29年9月28日東京都公安委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年公委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年公委規則第5号)

この規則は、平成2年8月8日から施行する。

(平成2年公委規則第6号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年公委規則第7号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年公委規則第8号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年公委規則第9号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年公委規則第2号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年公委規則第3号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年公委規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年公委規則第9号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年公委規則第10号)

この規則は、平成4年8月31日から施行する。

(平成4年公委規則第13号)

この規則は、平成4年8月31日から施行する。

(平成4年公委規則第15号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年公委規則第16号)

この規則は、平成4年11月9日から施行する。

(平成5年公委規則第1号)

この規則は、平成5年2月8日から施行する。

(平成5年公委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年公委規則第9号)

この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年公委規則第5号)

この規則は、平成6年4月16日から施行する。

(平成6年公委規則第6号)

1 この規則は、平成6年5月10日から施行する。

(平成6年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年公委規則第13号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年公委規則第2号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年公委規則第4号)

この規則は、平成7年2月13日から施行する。

(平成7年公委規則第6号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成7年公委規則第7号)

この規則は、平成7年9月6日から施行する。

(平成7年公委規則第8号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成8年公委規則第3号)

この規則は、平成8年4月30日から施行する。

(平成8年公委規則第6号)

この規則は、平成8年9月2日から施行する。

(平成8年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公委規則第9号)

この規則は、平成8年12月11日から施行する。

(平成9年公委規則第1号)

この規則は、平成9年1月30日から施行する。

(平成9年公委規則第6号)

この規則は、平成9年4月30日から施行する。

(平成9年公委規則第7号)

この規則は、平成9年5月13日から施行する。

(平成9年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年公委規則第1号)

この規則は、平成10年3月20日から施行する。

(平成10年公委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年公委規則第2号)

この規則は、平成11年3月16日から施行する。

(平成11年公委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第2号)

この規則は、平成12年2月10日から施行する。ただし、第1条中警視庁組織規則第57条の3を第57条の4とし、第2章第2節中第57条の2の次に1条を加える改正規定(改正後の第57条の3第3項第2号の規定に係る部分に限る。)は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の施行の日から施行する。

(平成12年公委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

2 警察参考人等に対する費用弁償に関する条例施行規則(平成9年3月19日東京都公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年公委規則第12号)

この規則は、平成12年10月12日から施行する。

(平成12年公委規則第14号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第16号)

この規則は、平成12年11月24日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、平成13年1月21日から施行する。

(平成13年公委規則第2号)

この規則は、平成13年3月13日から施行する。

(平成13年公委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第9号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年公委規則第10号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年公委規則第11号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年公委規則第12号)

この規則は、平成13年8月6日から施行する。

(平成13年公委規則第14号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年公委規則第16号)

この規則は、平成13年10月13日から施行する。

(平成13年公委規則第17号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年公委規則第2号)

この規則は、平成14年3月5日から施行する。

(平成14年公委規則第3号)

この規則は、平成14年3月26日から施行する。

(平成14年公委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公委規則第13号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年公委規則第14号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年公委規則第15号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年公委規則第1号)

この規則は、平成15年2月14日から施行する。

(平成15年公委規則第2号)

この規則は、平成15年3月26日から施行する。

(平成15年公委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成15年9月3日から施行する。

(平成15年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年公委規則第15号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年公委規則第4号)

この規則は、平成16年5月17日から施行する。

(平成17年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月3日から施行する。

(平成17年公委規則第17号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年公委規則第3号)

この規則中第1条の規定は平成18年3月17日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年公委規則第9号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規則第11号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第1号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第7号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第8号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第4号)

この規則は、平成20年3月31日から施行する。

(平成20年公委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年公委規則第9号)

この規則は、平成20年7月14日から施行する。

(平成20年公委規則第12号)

この規則は、平成20年10月31日から施行する。

(平成20年公委規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年公委規則第7号)

この規則は、平成21年3月30日から施行する。

(平成21年公委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第17号)

この規則は、平成21年8月3日から施行する。

(平成21年公委規則第20号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年公委規則第21号)

この規則は、平成21年11月2日から施行する。

(平成22年公委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公委規則第7号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年公委規則第2号)

この規則は、平成23年3月10日から施行する。

(平成23年公委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第9号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年公委規則第10号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年公委規則第12号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年公委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公委規則第13号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年公委規則第1号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年公委規則第2号)

この規則は、平成25年2月21日から施行する。

(平成25年公委規則第4号)

この規則は、平成25年3月11日から施行する。

(平成25年公委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第6号)

この規則は、平成25年3月24日から施行する。

(平成25年公委規則第10号)

この規則は、平成25年4月30日から施行する。

(平成25年公委規則第12号)

この規則は、平成25年9月24日から施行する。

(平成25年公委規則第13号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年公委規則第14号)

この規則は、平成25年11月8日から施行する。

(平成26年公委規則第1号)

この規則は、平成26年1月24日から施行する。

(平成26年公委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年公委規則第10号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年公委規則第13号)

この規則は、平成26年7月6日から施行する。

(平成26年公委規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年公委規則第18号)

この規則は、平成26年10月20日から施行する。

(平成27年公委規則第1号)

この規則は、平成27年1月29日から施行する。

(平成27年公委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第6号)

この規則は、平成27年4月10日から施行する。

(平成27年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年公委規則第10号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第64条の2に1項を加える改正規定並びに第73条第4項及び第5項の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第10号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第11号)

この規則は、平成28年11月30日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第10号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年公委規則第12号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年公委規則第10号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年公委規則第12号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年公委規則第13号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年公委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年公委規則第4号)

この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(令和元年公委規則第1号)

この規則は、令和元年6月14日から施行する。

(令和元年公委規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年公委規則第6号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年公委規則第1号)

この規則は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年公委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年公委規則第10号)

この規則は、令和5年7月13日から施行する。

(令和5年公委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年公委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年公委規則第12号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1 試験場の名称

(平30公委規則12・全改)

名称

警視庁府中運転免許試験場

警視庁鮫洲運転免許試験場

警視庁江東運転免許試験場

別表第2 交通機動隊の名称

(令5公委規則1・全改)

名称

警視庁第一交通機動隊

警視庁第二交通機動隊

警視庁第三交通機動隊

警視庁第四交通機動隊

警視庁第八方面交通機動隊

警視庁第九方面交通機動隊

別表第3 機動隊の名称

(平30公委規則12・全改)

名称

警視庁第一機動隊

警視庁第二機動隊

警視庁第三機動隊

警視庁第四機動隊

警視庁第五機動隊

警視庁第六機動隊

警視庁第七機動隊

警視庁第八機動隊

警視庁第九機動隊

警視庁特科車両隊

別表第4 自動車警ら隊の名称

(平30公委規則12・全改)

名称

警視庁第一自動車警ら隊

警視庁第二自動車警ら隊

警視庁第八方面自動車警ら隊

警視庁第九方面自動車警ら隊

別表第5 機動捜査隊の名称

(平30公委規則12・全改)

名称

警視庁第一機動捜査隊

警視庁第二機動捜査隊

警視庁第三機動捜査隊

別表第6 少年センターの名称

(平30公委規則12・全改)

名称

警視庁大森少年センター

警視庁世田谷少年センター

警視庁新宿少年センター

警視庁巣鴨少年センター

警視庁台東少年センター

警視庁江戸川少年センター

警視庁立川少年センター

警視庁八王子少年センター

別表第7 方面本部の名称及び担当区

(平30公委規則12・全改)

名称

担当区

警視庁第一方面本部

千代田区、中央区、港区、大島支庁、三宅支庁、八丈支庁、小笠原支庁内の各警察署及び江東区内の東京湾岸警察署管轄区域

警視庁第二方面本部

品川区、大田区内の各警察署管轄区域

警視庁第三方面本部

世田谷区、目黒区、渋谷区内の各警察署管轄区域

警視庁第四方面本部

新宿区、中野区、杉並区内の各警察署管轄区域

警視庁第五方面本部

文京区、豊島区内の各警察署管轄区域

警視庁第六方面本部

台東区、荒川区、足立区内の各警察署管轄区域

警視庁第七方面本部

江東区、墨田区、画像飾区、江戸川区内の各警察署(東京湾岸警察署を除く。)管轄区域

警視庁第八方面本部

立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市内の各警察署管轄区域

警視庁第九方面本部

八王子市、青梅市、町田市、日野市、福生市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西多摩郡内の各警察署管轄区域

警視庁第十方面本部

北区、板橋区、練馬区内の各警察署管轄区域

警視庁組織規則

昭和47年4月1日 公安委員会規則第2号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第16編 察/第2章
沿革情報
昭和47年4月1日 公安委員会規則第2号
昭和47年10月28日 公安委員会規則第7号
昭和48年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和49年1月21日 公安委員会規則第2号
昭和49年4月1日 公安委員会規則第3号
昭和50年3月28日 公安委員会規則第2号
昭和51年3月26日 公安委員会規則第1号
昭和51年8月27日 公安委員会規則第3号
昭和52年3月28日 公安委員会規則第1号
昭和52年8月29日 公安委員会規則第5号
昭和53年3月28日 公安委員会規則第1号
昭和53年11月27日 公安委員会規則第7号
昭和54年3月28日 公安委員会規則第2号
昭和54年9月10日 公安委員会規則第4号
昭和55年3月28日 公安委員会規則第2号
昭和55年6月26日 公安委員会規則第4号
昭和55年10月20日 公安委員会規則第6号
昭和55年12月25日 公安委員会規則第8号
昭和56年3月9日 公安委員会規則第1号
昭和56年8月28日 公安委員会規則第4号
昭和56年10月1日 公安委員会規則第6号
昭和56年12月18日 公安委員会規則第7号
昭和57年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和57年10月1日 公安委員会規則第5号
昭和57年10月27日 公安委員会規則第7号
昭和58年1月14日 公安委員会規則第2号
昭和58年3月28日 公安委員会規則第3号
昭和58年9月12日 公安委員会規則第5号
昭和59年6月1日 公安委員会規則第1号
昭和59年7月25日 公安委員会規則第2号
昭和59年10月31日 公安委員会規則第4号
昭和60年2月1日 公安委員会規則第2号
昭和60年4月5日 公安委員会規則第4号
昭和60年12月20日 公安委員会規則第6号
昭和61年3月15日 公安委員会規則第3号
昭和61年5月1日 公安委員会規則第5号
昭和61年10月1日 公安委員会規則第7号
昭和62年3月12日 公安委員会規則第1号
昭和62年3月26日 公安委員会規則第2号
昭和62年4月1日 公安委員会規則第4号
昭和62年5月18日 公安委員会規則第5号
昭和63年1月9日 公安委員会規則第1号
昭和63年2月25日 公安委員会規則第3号
昭和63年5月14日 公安委員会規則第4号
昭和63年7月13日 公安委員会規則第5号
昭和63年10月19日 公安委員会規則第7号
昭和63年11月1日 公安委員会規則第9号
平成元年3月29日 公安委員会規則第1号
平成元年7月31日 公安委員会規則第4号
平成元年10月19日 公安委員会規則第5号
平成2年1月10日 公安委員会規則第1号
平成2年3月26日 公安委員会規則第3号
平成2年8月6日 公安委員会規則第5号
平成2年8月10日 公安委員会規則第6号
平成2年8月15日 公安委員会規則第7号
平成2年12月12日 公安委員会規則第8号
平成2年12月15日 公安委員会規則第9号
平成3年2月1日 公安委員会規則第1号
平成3年6月17日 公安委員会規則第2号
平成3年11月1日 公安委員会規則第4号
平成4年1月31日 公安委員会規則第1号
平成4年2月27日 公安委員会規則第3号
平成4年3月31日 公安委員会規則第7号
平成4年7月29日 公安委員会規則第9号
平成4年8月3日 公安委員会規則第10号
平成4年8月27日 公安委員会規則第13号
平成4年10月23日 公安委員会規則第15号
平成4年11月2日 公安委員会規則第16号
平成5年2月2日 公安委員会規則第1号
平成5年3月25日 公安委員会規則第4号
平成5年11月29日 公安委員会規則第9号
平成6年3月30日 公安委員会規則第3号
平成6年3月31日 公安委員会規則第4号
平成6年4月15日 公安委員会規則第5号
平成6年5月9日 公安委員会規則第6号
平成6年7月1日 公安委員会規則第7号
平成6年11月29日 公安委員会規則第13号
平成7年1月24日 公安委員会規則第2号
平成7年2月3日 公安委員会規則第4号
平成7年8月31日 公安委員会規則第6号
平成7年9月1日 公安委員会規則第7号
平成7年11月27日 公安委員会規則第8号
平成8年4月25日 公安委員会規則第3号
平成8年8月30日 公安委員会規則第6号
平成8年9月30日 公安委員会規則第7号
平成8年12月9日 公安委員会規則第9号
平成9年1月27日 公安委員会規則第1号
平成9年4月25日 公安委員会規則第6号
平成9年5月9日 公安委員会規則第7号
平成9年9月8日 公安委員会規則第10号
平成9年10月13日 公安委員会規則第11号
平成9年11月7日 公安委員会規則第12号
平成10年3月16日 公安委員会規則第1号
平成10年3月31日 公安委員会規則第4号
平成11年3月12日 公安委員会規則第2号
平成11年3月26日 公安委員会規則第4号
平成11年6月1日 公安委員会規則第6号
平成12年2月7日 公安委員会規則第2号
平成12年3月15日 公安委員会規則第4号
平成12年3月16日 公安委員会規則第5号
平成12年10月6日 公安委員会規則第12号
平成12年10月27日 公安委員会規則第14号
平成12年11月1日 公安委員会規則第15号
平成12年11月20日 公安委員会規則第16号
平成13年1月18日 公安委員会規則第1号
平成13年2月28日 公安委員会規則第2号
平成13年3月27日 公安委員会規則第4号
平成13年5月28日 公安委員会規則第9号
平成13年6月21日 公安委員会規則第10号
平成13年6月28日 公安委員会規則第11号
平成13年8月3日 公安委員会規則第12号
平成13年9月3日 公安委員会規則第14号
平成13年10月12日 公安委員会規則第16号
平成13年11月22日 公安委員会規則第17号
平成14年2月26日 公安委員会規則第2号
平成14年3月15日 公安委員会規則第3号
平成14年3月25日 公安委員会規則第4号
平成14年3月29日 公安委員会規則第9号
平成14年4月16日 公安委員会規則第12号
平成14年4月26日 公安委員会規則第13号
平成14年5月28日 公安委員会規則第14号
平成14年9月25日 公安委員会規則第15号
平成15年2月13日 公安委員会規則第1号
平成15年3月18日 公安委員会規則第2号
平成15年3月19日 公安委員会規則第4号
平成15年5月13日 公安委員会規則第8号
平成15年9月1日 公安委員会規則第10号
平成15年10月1日 公安委員会規則第12号
平成15年12月19日 公安委員会規則第15号
平成16年5月10日 公安委員会規則第4号
平成17年9月21日 公安委員会規則第11号
平成17年12月20日 公安委員会規則第17号
平成18年2月20日 公安委員会規則第1号
平成18年3月15日 公安委員会規則第3号
平成18年5月2日 公安委員会規則第9号
平成18年5月19日 公安委員会規則第11号
平成18年8月15日 公安委員会規則第13号
平成19年3月1日 公安委員会規則第1号
平成19年3月22日 公安委員会規則第3号
平成19年5月28日 公安委員会規則第7号
平成19年5月30日 公安委員会規則第8号
平成19年7月19日 公安委員会規則第9号
平成19年12月10日 公安委員会規則第13号
平成20年3月6日 公安委員会規則第4号
平成20年3月28日 公安委員会規則第5号
平成20年7月1日 公安委員会規則第9号
平成20年10月27日 公安委員会規則第12号
平成20年11月25日 公安委員会規則第13号
平成21年3月12日 公安委員会規則第7号
平成21年3月31日 公安委員会規則第9号
平成21年7月17日 公安委員会規則第17号
平成21年9月25日 公安委員会規則第20号
平成21年10月27日 公安委員会規則第21号
平成22年3月8日 公安委員会規則第1号
平成22年3月31日 公安委員会規則第5号
平成22年6月4日 公安委員会規則第7号
平成23年1月31日 公安委員会規則第2号
平成23年3月23日 公安委員会規則第4号
平成23年9月13日 公安委員会規則第9号
平成23年9月27日 公安委員会規則第10号
平成23年11月21日 公安委員会規則第12号
平成24年3月2日 公安委員会規則第1号
平成24年3月30日 公安委員会規則第5号
平成24年4月20日 公安委員会規則第10号
平成24年8月15日 公安委員会規則第13号
平成25年1月28日 公安委員会規則第1号
平成25年2月12日 公安委員会規則第2号
平成25年2月18日 公安委員会規則第4号
平成25年3月1日 公安委員会規則第5号
平成25年3月12日 公安委員会規則第6号
平成25年4月19日 公安委員会規則第10号
平成25年9月20日 公安委員会規則第12号
平成25年9月27日 公安委員会規則第13号
平成25年10月21日 公安委員会規則第14号
平成26年1月23日 公安委員会規則第1号
平成26年3月28日 公安委員会規則第4号
平成26年5月30日 公安委員会規則第10号
平成26年6月30日 公安委員会規則第13号
平成26年9月22日 公安委員会規則第17号
平成26年10月10日 公安委員会規則第18号
平成27年1月15日 公安委員会規則第1号
平成27年3月20日 公安委員会規則第3号
平成27年4月9日 公安委員会規則第6号
平成27年7月1日 公安委員会規則第8号
平成27年7月22日 公安委員会規則第10号
平成28年3月30日 公安委員会規則第4号
平成28年9月26日 公安委員会規則第10号
平成28年10月20日 公安委員会規則第11号
平成29年1月20日 公安委員会規則第1号
平成29年3月28日 公安委員会規則第2号
平成29年6月27日 公安委員会規則第10号
平成29年7月28日 公安委員会規則第12号
平成29年10月25日 公安委員会規則第15号
平成30年3月20日 公安委員会規則第2号
平成30年6月15日 公安委員会規則第10号
平成30年7月27日 公安委員会規則第12号
平成30年9月21日 公安委員会規則第13号
平成31年3月22日 公安委員会規則第2号
平成31年4月26日 公安委員会規則第4号
令和元年6月7日 公安委員会規則第1号
令和元年9月20日 公安委員会規則第4号
令和2年9月18日 公安委員会規則第6号
令和3年3月19日 公安委員会規則第2号
令和3年9月17日 公安委員会規則第6号
令和4年3月14日 公安委員会規則第1号
令和4年3月18日 公安委員会規則第2号
令和5年3月17日 公安委員会規則第1号
令和5年7月12日 公安委員会規則第10号
令和5年9月20日 公安委員会規則第13号
令和6年3月18日 公安委員会規則第3号
令和6年9月19日 公安委員会規則第12号