○東京都議会委員会傍聴規則
昭和四九年一二月二八日
議会規則第二号
東京都議会委員会傍聴規則を公布する。
東京都議会委員会傍聴規則
(目的)
第一条 この規則は、東京都議会委員会条例(昭和三十一年東京都条例第六十一号)第十九条第四項の規定に基づき、東京都議会の委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項について定めることを目的とする。
(平一一議会規則一・一部改正)
(傍聴人)
第二条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証若しくは傍聴腕章(以下「傍聴券等」という。)の交付を受け、これを所持又は着用しなければならない。
2 傍聴券等の交付を受け、委員会を傍聴しようとする者を傍聴人という。
2 傍聴証は、東京都議会傍聴規則(昭和四十九年東京都議会規則第一号。以下「議会傍聴規則」という。)第五条第二項の規定により交付された報道記者証及び会派連絡員証をいう。
3 傍聴腕章は、議会傍聴規則別記第七号様式及び別記第八号様式を用い、第十条の規定により、あらかじめ委員長の承認を受けた者に交付する。
(平一九議会規則二・一部改正)
(通用期日)
第四条 傍聴券及び傍聴腕章は、交付当日に限り通用する。
(一般傍聴人の員数)
第五条 一般傍聴人(傍聴券の交付を受けた者をいう。以下同じ。)の員数は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
一 第一委員会室、第二委員会室、第三委員会室、第六委員会室、第七委員会室、第八委員会室、第九委員会室、第十委員会室、第十一委員会室、第十三委員会室及び第十四委員会室 各二十人
二 第四委員会室及び第十二委員会室 各二十七人
三 第五委員会室 三十二人
四 第十五委員会室 六十九人
五 議会運営委員会室 十人
(平三議会規則二・平三議会規則三・一部改正)
(傍聴人の入場)
第六条 傍聴人は、委員会室に入るときは、傍聴券等を係員(議長の指定する職員。以下同じ。)に示し、その指示に従わなければならない。
(傍聴券等の提示)
第七条 傍聴人は、係員が求めたときは、傍聴券等を提示しなければならない。
(傍聴できない者)
第八条 次の各号の一に該当する者は、委員会室に入ることができない。
一 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
二 拡声器、無線機の類を携帯している者
三 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
四 はち巻、腕章、たすき、ゼツケン、ヘルメツトの類を着用又は携帯している者
五 酒気を帯びている者
六 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 委員長は、前項に規定する質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(平七議会規則二・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第九条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
一 言論に対して批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しないこと。
二 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
三 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと(ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りでない。)。
四 飲食又は談笑をしないこと。
五 その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影、録音等の許可)
第十条 傍聴人は、委員会室において写真、映画等を撮影し、ラジオ・テレビ等の録音若しくは録画又は中継をしようとするときは、あらかじめ委員長の承認を受けなければならない。
(係員の指示)
第十一条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第十二条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
一 委員長が、秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。
二 傍聴人がこの規則に違反し、委員長が退場を命じたとき。
2 前項第二号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び委員会室に入ることはできない。
(その他)
第十三条 この規則に定めるものの外、傍聴に関し必要な事項は、委員会がこれを決める。
第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都議会委員会傍聴規程(昭和四十一年都議発第一五四二号)は、廃止する。
附則(平成三年議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年議会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年議会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年議会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年議会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年議会規則第一号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平3議会規則2・全改、平7議会規則4・一部改正)
(平17議会規則1・全改、平19議会規則2・令元議会規則1・一部改正)