○東京都政務活動費の交付に関する条例

平成一三年三月三〇日

条例第二四号

〔東京都政務調査費の交付に関する条例〕を公布する。

東京都政務活動費の交付に関する条例

(平二五条例三・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百条第十四項から第十六項までの規定に基づき、東京都議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付する政務活動費(以下「活動費」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例一二〇・平二〇条例一二六・平二五条例三・一部改正)

(活動費を充てることができる経費の範囲等)

第一条の二 活動費は、議員の職務が都民意思を代表し、政策を形成することであり、議会の役割が知事その他の執行機関が行う施策の評価及び監視並びに政策の立案であることに鑑み、議員が行う調査研究、情報収集、政策立案、広報・広聴活動等(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 前項の経費は、別表に定める使途基準によるものとする。

3 東京都議会議長(以下「議長」という。)は、活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平二五条例三・追加)

(交付の対象等)

第二条 活動費は、議長に結成を届け出た会派(所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)に対して交付する。

2 議長は、会派の結成の届出があったときは、その旨を知事に通知しなければならない。会派の名称、会派の所属議員等の変更等の届出があったときも同様とする。

3 会派は、活動費を前条第二項に規定する使途基準に従い、適正に使用しなければならない。

(平二〇条例一二六・平二五条例三・一部改正)

(交付の金額)

第三条 活動費は、会派の所属議員数に応じ、議員一人につき月額五十万円の割合をもって算定した金額とする。

(平二五条例三・平二九条例一・一部改正)

(所属議員数)

第四条 前条の所属議員数は、毎月一日における会派の所属議員数による。

2 月の中途において次に掲げる事由が生じた場合は、その月分の活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

 議員の任期満了又は議会の解散

 議員の死亡、辞職、失職又は除名

 議員の所属会派からの脱会又は除名

 会派の解散又は合併

3 会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。

(平二五条例三・一部改正)

(交付の申請)

第五条 会派の代表者(以下「代表者」という。)は、活動費の交付を受けようとするときは、毎年度四月十日までに知事に交付の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、代表者は、新たに会派を結成した場合において活動費の交付を受けようとするとき又は所属議員の員数に変更があったときは、遅滞なく知事に交付の申請をしなければならない。

(平二五条例三・一部改正)

(交付の決定及び通知)

第六条 知事は、前条の規定による交付の申請があったときは、速やかに交付額を決定し、代表者に通知するものとする。

(交付の請求及び時期)

第七条 代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎月、当該月分の活動費を請求するものとする。

2 知事は、前項の規定による請求があったときは、速やかに活動費を交付するものとする。

(平二五条例三・一部改正)

第八条 削除

(平二五条例三)

(経理責任者)

第九条 会派は、活動費の経理を行わせるために経理責任者を定めなければならない。

(平二五条例三・一部改正)

(収支報告等)

第十条 活動費の交付を受けた代表者は、法第百条第十五項の規定により、当該活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を交付を受けた日の属する年度終了の日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書を提出するときは、活動費の支出に係る領収書その他の支出の事実を証する書類又はその写し並びに活動費の収入及び支出の出納を記載した会計帳簿の写し並びに議長が別に定める書類の写し(以下「領収書等」という。)を併せて提出しなければならない。

3 議長は、前二項の規定により収支報告書及び領収書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行い、活動費の適正な執行の確保に努めるものとする。

4 議長は、第一項の規定により提出された収支報告書を知事に送付するものとする。

(平一四条例一二〇・平二〇条例一二六・平二五条例三・平二九条例一・平三〇条例一・一部改正)

(東京都議会政務活動費調査等協議会)

第十条の二 議長は、前条第三項に規定する調査等に関し、専門的見地からの意見を聴くため、議長が指名する三人以内の学識経験を有する者をもって構成する東京都議会政務活動費調査等協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、前項に規定する意見を述べる場合において必要があると認めるときは、収支報告書及び領収書等に関し、検査を行うことができるものとする。

3 協議会は、前項に規定する検査を行う場合において、活動費の使用状況等の適切な把握のため必要があると認めるときは、会派との意見交換等を行うことができるものとする。

4 協議会は、必要があると認めるときは、議長又は会派に対し、活動費に関する指導及び助言をすることができるものとする。

5 協議会の構成員は、正当な理由なく、この条に規定する職責を果たす上で知り得た秘密を漏らしてはならない。第一項に規定する指名が解かれた後も同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(平二〇条例一二六・追加、平二五条例三・一部改正)

(活動費の額の確定)

第十一条 知事は、第十条第四項の規定による収支報告書の送付を受けたときは、当該収支報告書の審査及び必要に応じて行う調査等により交付すべき活動費の額を確定し、代表者に通知しなければならない。

(平二五条例三・一部改正)

(剰余金の返還)

第十二条 代表者は、前条の規定による活動費の額の確定があった場合において、第六条の規定により決定した交付額について剰余金が生じたときは、前条の規定による通知を受けた後速やかに、当該剰余金を返還しなければならない。

(平二五条例三・一部改正)

(交付の決定の取消し)

第十三条 知事は、活動費の交付を受けた会派が当該活動費を第二条第三項の規定に違反して使用したときは、当該活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに代表者に通知するものとする。

3 前二項の規定は、第十一条の規定による活動費の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(平二五条例三・一部改正)

(活動費の返還)

第十四条 知事は、前条第一項の規定により活動費の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に活動費が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(平二五条例三・一部改正)

(準用)

第十五条 第十条から前条までの規定は、会派が解散、合併等により消滅した場合について準用する。この場合において、第十条第一項中「代表者」とあるのは「代表者であった者」と、「交付を受けた日の属する年度終了の日」とあるのは「当該会派消滅の日」と、第十一条第十二条及び第十三条第二項中「代表者」とあるのは「代表者であった者」と読み替えるものとする。

(収支報告書等の保存及び公表等)

第十六条 議長は、第十条第一項及び第二項の規定により提出された収支報告書及び領収書等を、当該収支報告書及び領収書等を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 議長は、前項の規定により保存している収支報告書について、東京都議会情報公開条例(平成十一年東京都条例第四号。以下「都議会情報公開条例」という。)第四条の規定に基づき公表するものとする。

3 何人も、議長に対し、第一項の規定により保存されている領収書等の写しの閲覧を請求することができる。この場合において、議長は、当該請求に係る領収書等に都議会情報公開条例第七条各号に掲げる情報(別表に定める人件費に係る金額を除く。)が記録されているときは、当該情報が記録されている部分を除いた部分につき、閲覧に供するものとする。

4 前二項に規定するもののほか、議長は、第一項の規定により保存している収支報告書及び領収書等の写しをインターネットの利用により公表するものとする。この場合において、議長は、領収書等に都議会情報公開条例第七条各号に掲げる情報(別表に定める人件費に係る金額を除く。)が記録されているときは、当該情報が記録されている部分を除いた部分につき、公表するものとする。

(平二〇条例一二六・平二九条例一・平三〇条例八八・一部改正)

(委任)

第十七条 第五条第六条第十一条及び第十三条に関して必要な事項は、東京都規則で定める。

2 前項に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一二六号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条及び第十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成二十一年四月一日以降に交付する政務調査費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第三号)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成二五年三月一日)

2 この条例による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務活動費について適用し、同日前にこの条例による改正前の東京都政務調査費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に提出されている旧条例第二条第一項の規定による会派の届出は、新条例第二条第一項の規定により提出された会派の届出とみなす。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第六条の規定による通知を受けている会派は、新条例第六条の規定による通知を受けたものとみなす。

5 旧条例第十条の二第一項に規定する東京都議会政務調査費調査等協議会は、新条例第十条の二第一項に規定する東京都議会政務活動費調査等協議会となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成二九年条例第一号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成二十九年四月一日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に交付の決定があった政務活動費については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成三十年四月一日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に交付の決定があった政務活動費については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第八八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成二十九年四月一日以後に交付の決定があった政務活動費について適用し、同日前に交付の決定があった政務活動費については、なお従前の例による。

別表(第一条の二関係)

(平二五条例三・追加、平三〇条例一・一部改正)

分類

項目

内容

調査活動補助費

人件費

会派又は議員が政務活動のため雇用する職員及び臨時職員等に要する経費

事務所費

会派又は議員が政務活動のため設置する事務所の設置及び維持に要する経費

事務費

会派又は議員が政務活動のため設置する事務所における事務運営に要する経費

交通費

会派又は議員の政務活動に要する日常的な交通費、宿泊費等の経費

調査・政策立案費

視察・研修費

会派又は議員が政務活動のため行う視察・研修等に要する経費又は他団体等が主催する視察・研修等への議員等の参加に要する経費

調査委託費

会派又は議員が政務活動のため行う外部団体等への調査研究委託に要する経費

資料購入・作成費

会派又は議員が議会審議や政務活動のため行う図書等の購入及び資料作成に要する経費

会議費

会派又は議員が政務活動のため開催する会議に要する経費

グループ活動費

会派又は議員が政務活動のため行う都政に関連する議員連盟活動等に要する経費

政策推進等活動費

会派又は議員が政務活動のため行う政策推進に向けた活動、友好・交流活動、要請・陳情活動、住民相談又は行事への参加に要する経費

広報・広聴活動費

広報紙(誌)発行費

会派又は議員が政務活動のため行う広報紙(誌)等の作成・発行に要する経費

ホームページ作成・管理費

会派又は議員が政務活動のため行うホームページ・ブログ等の作成・管理に要する経費

政策広報費

会派又は議員が政務活動のため行う音声による広報・広聴活動に要する経費

会費

会派又は議員が政務活動のため行う各種団体等が主催する会合等への参加に要する経費

東京都政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第24号

(平成30年7月4日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年7月3日 条例第120号
平成20年10月14日 条例第126号
平成25年2月27日 条例第3号
平成29年3月1日 条例第1号
平成30年2月28日 条例第1号
平成30年7月4日 条例第88号