○東京都議会情報公開条例

平成一一年三月一九日

条例第四号

東京都議会情報公開条例を公布する。

東京都議会情報公開条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第二条の二)

第二章 会議の公開並びに都議会情報の公表及び提供(第三条・第四条)

第三章 公文書開示制度(第五条―第二十三条)

第四章 東京都議会情報公開推進委員会(第二十四条―第三十条)

第五章 雑則(第三十一条―第三十四条)

附則

東京都議会は、これまで会議はもとより委員会についても全国に先駆けて公開し、様々な議会情報を積極的に提供するなど、都民のための議会を実現する努力を重ねてきた。

近年、社会経済状況が著しく変化し、国から地方への分権化が具体化する中で自主的な立法権限の拡大が求められるなど、地方公共団体の議会の役割は、ますます大きなものとなっている。また、「知る権利」をはじめ情報公開を求める都民意識が高まる中で、東京都議会は、都民参加の一層の推進を図るため、都民の期待と要請にこたえていくことが求められている。

よって、東京都議会は、ここに東京都議会情報公開条例を制定し、新しい地方分権の時代にふさわしい開かれた東京都議会の実現を目指すものとする。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとった東京都政を実現する上で、東京都議会(以下「都議会」という。)がその諸活動を都民に対し説明する責任を全うすることが重要であるとの認識に立ち、総合的な情報公開を積極的に進め、もって都民の都議会への理解及び都政参加を一層促進し、広く開かれた都議会を実現することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「公文書」とは、東京都議会議会局(以下「議会局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、議会局の職員が組織的に用いるものとして、東京都議会議長(以下「議長」という。)が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(適用除外)

第二条の二 法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定を適用しないこととされている書類等及び政治倫理の確立のための東京都議会の議員の資産等の公開に関する条例(平成六年東京都条例第九十九号)第五条第二項に規定する閲覧の対象となる公文書については、この条例の規定は、適用しない。

(平一三条例七八・追加)

第二章 会議の公開並びに都議会情報の公表及び提供

(会議の公開の推進)

第三条 都議会は、次に掲げる会議を公開することはもとより、その他の会議についても、都民への積極的な公開に努めるものとする。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十五条第一項の規定により公開する会議

 東京都議会委員会条例(昭和三十一年東京都条例第六十一号。以下「委員会条例」という。)第十九条第一項の規定により公開する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)

(都議会情報の公表及び提供の推進)

第四条 都議会は、会議録、委員会速記録、都議会の調査活動に係る報告書等について公表に努めるものとする。

2 都議会は、広報誌、テレビ、ラジオ等の多様な媒体を積極的に活用し、情報提供の推進に努めるものとする。

第三章 公文書開示制度

(開示請求権)

第五条 公文書の開示を請求しようとするものは、議長に対し、公文書の開示を請求することができる。

(公文書開示制度に係る規定の解釈及び運用)

第六条 都議会は公文書開示制度に係るこの条例の規定の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求するものの権利を十分に尊重し、議長は次条各号に掲げる不開示とする情報が記録されているものを除き、全て公文書は開示するものとする。この場合において、都議会は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(令五条例五〇・一部改正)

(公文書の開示義務)

第七条 議長は、第五条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。

 個人に関する情報(第九号及び第十号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令、条例又は東京都議会会議規則(昭和三十一年東京都議会議決)(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職(地方公務員法第三条第三項第一号に掲げる職にあっては個人を識別し得る情報を含む。)及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 会派の活動に関する情報であって、公にすることにより、会派の活動に著しい支障が生ずると認められるもの

 都議会及び都議会以外の都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの

 都議会の事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、都及び都が設立した地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

 議会局の職員が都議会以外の都の機関及び都が設立した地方独立行政法人から取得した公文書に記録された情報であって、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号。以下「公開条例」という。)第七条各号のいずれかに該当するもの

 法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報

 番号利用法第二条第五項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの

(平一三条例七八・平一四条例一四〇・平一六条例一八二・平一九条例一〇六・平二七条例九〇・平二七条例一五八・令五条例五〇・一部改正)

(適正な請求及び使用)

第八条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、前文の理念及び第一条の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の開示の請求方法)

第九条 開示請求は、議長に対して、次の事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

 前二号に掲げるもののほか、議長が定める事項

2 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の一部開示)

第十条 議長は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に第七条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令五条例五〇・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第十一条 議長は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第七条第八号から第十号までに該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(平二七条例一五八・令五条例五〇・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第十二条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(令五条例五〇・一部改正)

(開示請求に対する決定等)

第十三条 議長は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 議長は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を管理していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 議長は、前二項の決定をするに当たって必要と認めるときは、第二十四条に規定する東京都議会情報公開推進委員会の意見を聴くことができる。

(開示決定等の期限)

第十四条 前条第一項又は第二項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、次の各号の日数は、当該期間に算入しない。

 第九条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した期間の日数

 議員の任期満了、議会の解散その他の事由により議長及び副議長がともに欠けている場合にあっては、当該議長及び副議長がともに欠けている期間の日数

2 議長は、前条第三項の規定により東京都議会情報公開推進委員会の意見を聴く場合を含め、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 本項を適用する旨及びその理由

 残りの公文書について開示決定等をする期限

(平一三条例七八・一部改正)

(理由付記等)

第十五条 議長は、第十三条第一項又は第二項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、同条第一項又は第二項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 議長は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から一年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第十六条 議長は、開示請求に係る公文書が公開条例に定める実施機関により作成されたものであるときその他公開条例に定める実施機関において開示の決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該実施機関と協議の上、当該実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、開示請求のあった日に、移送を受けた公開条例に定める実施機関に対し、公開条例の規定に基づく公文書の開示の請求があったものとみなす。

(第三者保護に関する手続)

第十七条 開示請求に係る公文書に都以外のもの(都が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)に関する情報が記録されているときは、議長は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る都以外のものに対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は、都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている公文書につき次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条第一項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第七条第一号ロ又は同条第二号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

 第三者に関する情報が記録されている公文書を第十一条の規定により開示しようとするとき。

3 議長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに当該意見書(第二十一条及び第二十二条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

(平一四条例一四〇・平一六条例一八二・一部改正)

(公文書の開示の方法)

第十八条 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の開示にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(平一四条例一〇六・一部改正)

(開示手数料)

第十九条 公文書の開示については、公開条例第十七条第一項の例により開示手数料を徴収する。

2 議長が公文書の開示をするため、第十三条第一項に規定する書面により開示をする日時及び場所を指定したにもかかわらず、開示請求者が当該開示に応じない場合に、議長が再度、当初指定した日から十四日以上の期間をおいた開示をする日時及び場所を指定し、当該開示に応ずるよう催告をしても、開示請求者が正当な理由なくこれに応じないときは、開示をしたものとみなして前項の開示手数料を徴収する。

3 議長が開示決定に係る公文書を不特定多数の者が知り得る方法で議長が定めるものにより公にすることを予定し、又は公にするべきであると判断するときは、公開条例第十七条第三項の例により当該公文書の開示に係る開示手数料を免除する。

4 前項に規定する場合のほか、公開条例第十七条第四項の例により開示手数料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の開示手数料は、還付しない。ただし、公開条例第十七条第五項ただし書の例によりその全部又は一部を還付することができる。

(他の制度等との調整)

第二十条 議長は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、公文書の開示をしないものとする。

2 議長は、東京都議会図書館において管理されている公文書であって、一般に閲覧させることができるとされているものについては、公文書の開示をしないものとする。

(平一三条例七八・一部改正)

(審査請求があった場合の手続)

第二十一条 開示決定等若しくは開示請求がこの条例に規定する要件を満たさない等の理由により開示請求を拒否する決定(第二条ただし書に規定するもの又は第二条の二に規定する適用除外文書である場合又は前条各項に該当するため公文書の開示をしない場合を含む。以下「開示決定等若しくは開示請求拒否決定」という。)又は開示請求に係る不作為についての審査請求は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項本文の規定は、適用しない。

2 開示決定等若しくは開示請求拒否決定又は開示請求に係る不作為についての審査請求があった場合は、議長は、次に掲げる場合を除き、速やかに第二十四条に規定する東京都議会情報公開推進委員会に諮問して、当該審査請求についての裁決を行うものとする。

 審査請求が不適法であり、却下する場合

 開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十三条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示する場合(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)

3 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平二七条例一五八・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第二十二条 議長は、前条第二項の規定により諮問をしたときは、次に掲げるものに対し、その旨を通知しなければならない。

 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この章及び次章において同じ。)

 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平二七条例一五八・令五条例五〇・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第二十三条 第十七条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平二七条例一五八・一部改正)

第四章 東京都議会情報公開推進委員会

(東京都議会情報公開推進委員会の設置)

第二十四条 都議会の総合的な情報公開の推進並びに第十三条第三項の規定に基づく調査及び第二十一条第二項に規定する諮問に応じた審議(以下「審議」という。)を行うため、東京都議会情報公開推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、東京都議会議員のうちから議長が指名する委員九人以内をもって組織する。

3 委員の任期は一年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、後任が選任されるまで在職し、及び再任されることを妨げない。

4 推進委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 推進委員会は、審議を行うときは、情報公開制度について学識を有する者の中から、議長があらかじめ一年を単位として指名した三人以内の者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

6 推進委員会の会議は公開とする。ただし、第十三条第三項の規定に基づく調査及び審議を行うときは、非公開とする。

7 委員及び学識経験者は、調査を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員にあってはその職を退いた後、学識経験者にあっては第五項の規定による指名が解かれた後も、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、推進委員会についての招集、議事、参考人その他の運営に関する事項については、委員会条例の規定を準用する。この場合において委員会条例の規定中「委員会」とあるのは「推進委員会」と読み替えるものとする。

(平一三条例七八・平二七条例一五八・一部改正)

(推進委員会の調査権限)

第二十五条 推進委員会は、必要があると認めるときは、議長に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、推進委員会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 議長は、推進委員会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 推進委員会は、必要があると認めるときは、議長に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を推進委員会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、推進委員会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、推進委員会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人若しくは参加人(以下「審査請求人等」という。)又は議長に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平二七条例一五八・一部改正)

(意見の陳述等)

第二十六条 推進委員会は、審査請求人等又は議長から申出があったときは、当該審査請求人等又は議長に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

2 前項の場合においては、審査請求人等は、推進委員会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 推進委員会は、審査請求人等又は議長から申出があったときは、当該審査請求人等又は議長に、意見書又は資料の提出を認めることができる。この場合において、審査請求人等又は議長は、推進委員会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 推進委員会は、審査請求人等又は議長から意見書又は資料が提出された場合、審査請求人等又は議長(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(平二七条例一五八・一部改正)

(提出資料の閲覧等)

第二十七条 審査請求人等は、推進委員会に対し、第二十五条第三項及び第四項並びに前条第三項の規定により推進委員会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を推進委員会が定める方法により表示したものの閲覧)又は写し(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、推進委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。

2 推進委員会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による写しの交付をしようとするときは、当該閲覧又は写しの交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、推進委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 推進委員会は、第一項の規定による閲覧又は写しの交付について、その日時及び場所を指定することができる。

(平二七条例一五八・一部改正)

(審査請求の制限)

第二十八条 この条例の規定による推進委員会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(平二七条例一五八・追加)

(答申書の送付)

第二十九条 推進委員会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平二七条例一五八・追加)

(その他の事項)

第三十条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(平二七条例一五八・旧第二十八条繰下)

第五章 雑則

(文書管理)

第三十一条 議長は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 議長は、規程等で公文書の管理に関する定めを設けなければならない。

3 前項の規程等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(平二七条例一五八・旧第二十九条繰下)

(文書検索目録等の作成等)

第三十二条 議長は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するものとする。

2 議長は、一般に周知する目的をもって作成した刊行物等について、その目録を作成し、毎年公表するものとする。

(平二七条例一五八・旧第三十条繰下)

(実施状況の公表)

第三十三条 議長は、毎年一回都議会における公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(平二七条例一五八・旧第三十一条繰下)

(委任)

第三十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(平二七条例一五八・旧第三十二条繰下)

1 この条例は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三章第二十五条から第二十七条まで、第二十九条から第三十一条まで及び次項の規定は、この条例の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において議長が定める日から施行する。

(平成一一年議長告示第三号で平成一二年一月一日から施行)

2 第三章の規定は、施行日以後に議会局の職員が作成し、又は取得した公文書及び常時利用されているものとして議長が指定する公文書に適用する。

(平成一三年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇六号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一号ハの改正規定(日本郵政公社の役員及び職員を国家公務員から除くことに係る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にされている公文書の開示の請求のうち、この条例による改正前の東京都議会情報公開条例第十三条の規定による処分のなされていないものについては、この条例による改正後の東京都議会情報公開条例の規定を適用する。

3 第七条第一号ハの改正規定(日本郵政公社の役員及び職員を国家公務員から除くことに係る部分に限る。)の施行の際、現にされている公文書の開示の請求のうち、当該改正規定による改正前の東京都議会情報公開条例第十三条の規定による処分のなされていないものについては、当該改正規定による改正後の東京都議会情報公開条例の規定を適用する。

(平成一六年条例第一八二号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一〇六号)

この条例は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第九〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一五八号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「改正行政不服審査法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第七条及び第十一条の改正規定については、平成二十八年一月一日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(経過措置)

2 議長がした開示決定等についての不服申立てであって、改正行政不服審査法の施行前になされた開示決定等に係るものは、なお従前の例による。

(令和五年条例第五〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

東京都議会情報公開条例

平成11年3月19日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成11年3月19日 条例第4号
平成13年3月30日 条例第78号
平成14年3月29日 条例第106号
平成14年10月15日 条例第140号
平成16年12月24日 条例第182号
平成19年7月4日 条例第106号
平成27年3月31日 条例第90号
平成27年12月24日 条例第158号
令和5年3月31日 条例第50号