○東京都議会議員等の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規程

昭和五〇年一二月二五日

議会議長告示第二号

東京都議会議会局

〔東京都議会議員等の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規程〕を次のように定める。

東京都議会議員等の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規程

(平八議長告示一・改称)

(目的)

第一条 この規程は、実施機関たる議長が実施する東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号)第二十五条第二号に規定する福祉事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭六一議長告示一・平八議長告示一・一部改正)

(東京都規則の準用)

第二条 この規程に定めのない事項については、東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則(昭和五十年東京都規則第二百二十九号)を準用する。この場合において、準用する条文中「知事」とあるのは「議長」に、「所属長」とあるのは「東京都議会議会局長」にそれぞれ読み替えるものとする。

(平八議長告示一・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年十一月一日から適用する。

(昭和六一年議長告示第一号)

この規程による改正後の東京都議会議員等の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規程の規定は、昭和六十一年三月三十一日から適用する。

東京都議会議員等の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規程

昭和50年12月25日 議会議長告示第2号

(平成8年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
昭和50年12月25日 議会議長告示第2号
昭和61年5月21日 議会議長告示第1号
平成8年10月1日 議会議長告示第1号