○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
昭和四一年一一月一日
議会議長訓令甲第二号
東京都議会議会局
職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程を次のように定める。
職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程
(趣旨)
第一条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年二月東京都条例第十六号。以下「条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)に基づく職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(昭五二議長訓令三・昭五七議長訓令三・昭六二議長訓令一・昭六三議長訓令三・一部改正)
一 | 局長 | 議長 |
二 | 部長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。) | 局長 |
三 | 課長(これに相当する職にある者を含む。以下同じ。) | 部長 |
四 | 一、二及び三に掲げる者以外の者 | 課長 |
(昭四六議長訓令甲三・全改、昭五二議長訓令三・昭五七議長訓令三・昭六一議長訓令九・昭六二議長訓令一・昭六三議長訓令三・昭六三議長訓令四・平二議長訓令六・平三議長訓令四・平一三議長訓令六・平二二議長訓令七・一部改正)
(準用)
第三条 この規程に定めのない事項については、知事部局の例による。
(昭五九議長訓令三・全改)
附則(昭和五二年議長訓令第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年議長訓令第三号)
この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(昭和六一年議長訓令第九号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。
附則(昭和六三年議長訓令第三号)
この訓令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
附則(平成一三年議長訓令第六号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二二年議長訓令第七号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。