○東京都議会議会局職員健康管理規程
昭和五九年三月三一日
議会議長訓令第二号
東京都議会議会局職員健康管理規程(昭和三十六年東京都議会議長訓令甲第一号)の全部を次のように改正する。
東京都議会議会局職員健康管理規程
東京都職員健康管理規則(昭和五十九年東京都規則第五十六号)は、東京都議会議会局職員に準用する。
附則
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
○東京都議会議会局職員健康管理規程
昭和五九年三月三一日
議会議長訓令第二号
東京都議会議会局職員健康管理規程(昭和三十六年東京都議会議長訓令甲第一号)の全部を次のように改正する。
東京都議会議会局職員健康管理規程
東京都職員健康管理規則(昭和五十九年東京都規則第五十六号)は、東京都議会議会局職員に準用する。
附則
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。