○東京都職員健康管理規則

昭和五九年三月三一日

規則第五六号

東京都職員健康管理規則を公布する。

東京都職員健康管理規則

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 安全衛生管理体制(第六条・第七条)

第三章 健康障害の防止(第八条―第十一条)

第四章 職員の健康管理(第十二条―第二十七条)

第五章 安全衛生教育等(第二十八条・第二十九条)

第六章 雑則(第三十条―第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、職員の安全と健康を確保するとともに快適な作業環境の形成を促進し、もつて職員の福祉の増進と行政能率の向上を図ることを目的とする。

(法令との関連)

第二条 職員の健康管理については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第三条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場、労働委員会事務局及び収用委員会事務局をいう。

 事務所 組織規程別表三に掲げる本庁行政機関(二総務局所属の部(三)東京都消防訓練所の項及び前号に掲げる機関を除く。)及び別表四に掲げる地方行政機関をいう。

 局長 組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、労働委員会事務局長及び収用委員会事務局長をいう。

 職員 東京都から給料又は報酬を受けている者で、第一号に掲げる局及び第二号に掲げる事務所に勤務するものをいう。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職を命ぜられた者を除く。

(昭五九規則二一一・昭六二規則四三・昭六二規則一〇一・平元規則二一四・平二規則一四七・平七規則一五九・平八規則二一九・平九規則一三三・平一三規則五八・平一三規則二〇八・平一四規則一五〇・平一六規則一三六・平一六規則二四八・平一七規則一一二・平一七規則一四一・平一八規則二一・平一八規則一二二・平一九規則一三二・平二〇規則一五四・平二二規則六九・平二七規則六・平三一規則九六・令三規則一〇九・令四規則九六・一部改正)

(所属長の責務)

第四条 所属長(局長及び事務所の長をいう。以下同じ。)は、職員の安全と健康の確保に努めなければならない。

(平一八規則二一・平一九規則一三二・一部改正)

(職員の義務)

第五条 職員は、常に自己の健康の保持及び増進に努めなければならない。

第二章 安全衛生管理体制

(安全衛生管理者等)

第六条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十条から第十四条までに規定する安全衛生管理者等の設置については、東京都安全衛生管理者等設置規程(昭和四十九年東京都訓令第四十三号)に定めるところによる。

(平二〇規則五四・一部改正)

(安全衛生委員会)

第七条 法第十七条から第十九条までに規定する安全衛生委員会の設置及び運営については、東京都安全衛生委員会設置規程(昭和四十九年東京都訓令第四十四号)に定めるところによる。

(平二〇規則五四・一部改正)

第三章 健康障害の防止

(有害な業務に係る措置)

第八条 所属長は、ガス、蒸気、粉じん、放射線、騒音、振動、その他の有害因子による職員の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(昭六二規則一〇一・平一八規則二一・一部改正)

(作業環境の維持管理)

第九条 所属長は、職場における衛生の水準の向上を図るため、作業環境等を快適な状態に維持管理するよう努めなければならない。

2 所属長は、有害な業務を行う作業場等について、定期的に作業環境の測定を行わなければならない。

(昭六二規則一〇一・平一八規則二一・一部改正)

(作業態様から生ずる健康障害の防止)

第十条 所属長は、作業態様から生ずる健康障害を防止するため、施設、設備、作業方法、作業姿勢等を点検し、必要な改善を行う等適切な措置を講じなければならない。

(昭六二規則一〇一・平一八規則二一・一部改正)

(指導又は勧告)

第十一条 総務局長は、職員の健康を確保するため必要があると認める場合は、作業環境、作業態様等を調査し、局長に対して指導し、又は改善するよう勧告することができる。

(昭六二規則一〇一・平一九規則一三二・一部改正)

第四章 職員の健康管理

(健康診断の実施)

第十二条 総務局長及び局長は、職員に対し、法令及びこの規則で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。

2 第十五条に規定する健康診断、第十六条第一号及び第二号に掲げる職員の健康診断並びに第十六条の二に規定する健康診断は総務局長が、第十六条第三号に掲げる職員の健康診断及び第十七条に規定する健康診断は総務局長又は局長がそれぞれ行うものとする。

(昭六二規則四三・昭六二規則一〇一・平一九規則一三二・平二〇規則五四・一部改正)

(受診義務)

第十三条 職員は、所定の健康診断を受けなければならない。ただし、医師による当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面等を総務局長又は所属長に提出した場合は、この限りでない。

(昭六二規則一〇一・平一八規則二一・平二〇規則五四・一部改正)

(定期健康診断)

第十四条 定期に行う健康診断は、次のとおりとする。

 一般健康診断

 特殊健康診断

 その他の検診

(昭六二規則四三・平二〇規則五四・一部改正)

(一般健康診断)

第十五条 一般健康診断は、法第六十六条第一項並びに労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「省令」という。)第四十三条、第四十四条、第四十五条及び第四十五条の二の規定に基づき、法令に定める期間ごとに行うものとし、その検査項目は、法令に定めるもののほか、総務局長が必要と認める項目とする。

(平二〇規則五四・一部改正)

(特殊健康診断)

第十六条 特殊健康診断は、次に掲げる職員を対象に、法令に定める期間(法令に定めのない場合は、局長が定める期間)ごとに行うものとし、その検査項目は、法令に定めるもののほか、総務局長又は局長が必要と認める項目とする。

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「政令」という。)第二十二条に規定する有害な業務に従事する職員

 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第二条に規定する粉じん作業に従事する職員(以下「粉じん作業従事者」という。)

 業務に特殊性があり、特別の項目についての健康診断を行う必要があると総務局長又は局長が認めた職員

(昭六二規則四三・昭六二規則一〇一・平一八規則二一・平二〇規則五四・一部改正)

(その他の検診)

第十六条の二 前二条に定めるもののほか、職員の疾病の予防及び早期発見のため必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、定期に検診を行うものとする。

(平二〇規則五四・追加)

(臨時健康診断)

第十七条 総務局長及び局長は、職員の保健対策上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、臨時に健康診断を行うものとする。

(昭六二規則一〇一・平一九規則一三二・一部改正)

(経過観察のための健康診断)

第十八条 総務局長及び局長は、第十五条から前条までに規定する健康診断の結果、健康管理上特に必要があると認める職員について、経過観察のための健康診断を行うものとする。

(昭六二規則一〇一・平一九規則一三二・平二〇規則五四・一部改正)

(判定)

第十九条 総務局長及び局長は、健康診断を行つたときは、指定医師をして、別表一に掲げる管理区分のいずれに該当するかを判定させるものとする。

2 政令第二十二条に規定する有害な業務及び省令第十三条第一項第二号に掲げる業務に従事する職員(以下「有害業務従事者」という。)の健康診断にあつては、前項の判定のほかに当該業務との関連を別表二に掲げる区分に従つて表示するものとする。

3 粉じん作業従事者の健康診断にあつては、前二項の判定のほかに、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条の規定に基づき、じん肺の所見の有無を判別させるものとする。

(昭六二規則一〇一・平一九規則一三二・平二〇規則五四・一部改正)

(健康診断結果の事後措置)

第二十条 所属長は、健康診断の結果に基づき、別表三の上欄に掲げる管理区分に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる事後措置の基準により措置するものとする。

2 所属長は、健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認める場合は、作業環境の測定、施設又は設備の設置又は整備その他の適切な措置を講じなければならない。

(昭六二規則一〇一・平一八規則二一・一部改正)

(有害業務従事者に対する事後措置)

第二十一条 知事及び所属長は、有害業務従事者に対する健康診断の結果に基づき、前条に規定する事後措置を行うほか、当該職員が従事する業務との関連等を考慮して、別表四の上欄に掲げる管理区分に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる事後措置の基準により措置するものとする。

2 前項の規定は、粉じん作業従事者に対する健康診断及び労働基準局長の指導等に基づいて行う健康診断についてもこれを準用する。

(昭六二規則四三・昭六二規則一〇一・平一八規則二一・平二〇規則五四・一部改正、平二五規則一五三・旧第二十二条繰上・一部改正)

(健康診断結果の記録)

第二十二条 所属長は、職員の健康診断結果を記録した健康診断個人票を作成し、これを五年間(法令に特別の定めがある場合は、当該期間)保存しなければならない。

(平二五規則一五三・旧第二十三条繰上)

(面接指導)

第二十三条 所属長は、労働時間の状況その他の事項が職員の健康の保持を考慮して総務局長が定める要件に該当する職員に対し、総務局長が定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2 所属長は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。

3 所属長は、面接指導を行つたときは、当該面接指導を実施した医師をして、別表一に掲げる勤務の面の管理区分のいずれに該当するかを判定させるものとする。

4 所属長は、面接指導の結果に基づき、別表三の上欄に掲げる勤務の面の管理区分に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる事後措置の基準に準じて措置するものとする。

5 所属長は、第一項の規定により面接指導を行う職員以外の職員であつて健康への配慮が必要なものについては、総務局長が定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。

(平一八規則二一・追加、平二〇規則五四・一部改正、平二五規則一五三・旧第二十三条の二繰上)

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施等)

第二十三条の二 総務局長は、職員に対し、医師、保健師その他の省令第五十二条の十第一項各号に掲げる者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 総務局長は、前項の規定により行う検査を受けた職員に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果を所属長に提供してはならない。

3 所属長は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して総務局長が定める要件に該当するものに対し、総務局長が定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

4 所属長は、前項の規定による面接指導の結果を記録して、これを五年間保存しなければならない。

5 所属長は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、総務局長が定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

6 所属長は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、別表五の上欄に掲げる管理区分に応じて、それぞれ同表下欄に掲げる事後措置の基準に準じて措置するものとする。

(平二八規則一〇二・追加)

(精神保健管理)

第二十四条 総務局長は、前条に定める心理的な負担の程度を把握するための検査等のほか、次に掲げる精神保健管理を行う。

 精神保健相談

 精神障害の治療指導及び予防指導

 精神保健に関する知識の啓発等

2 所属長は、精神保健に関する知識の啓発に努めるとともに、必要があると認める場合は、職員に対し、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。

(昭六二規則一〇一・昭六三規則一三七・平一八規則二一・平二〇規則五四・平二八規則一〇二・一部改正)

(健康相談)

第二十五条 総務局長及び所属長は、随時、医師及び保健師等による相談、保健指導等を行うものとする。

(昭六二規則一〇一・平一八規則二一・平二〇規則五四・一部改正)

(感染症の予防)

第二十六条 所属長は、感染症を予防するため必要があると認める場合は、速やかに予防のための措置を講じなければならない。

(昭六二規則一〇一・平一八規則二一・平二〇規則五四・一部改正)

(委任)

第二十七条 この規則に定めるもののほか、職員の健康診断等の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。

第五章 安全衛生教育等

(安全衛生教育)

第二十八条 所属長は、職員を採用したときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについても準用する。

3 所属長は、職員を危険又は有害な業務に就かせるときは、法令の定めるところにより、安全又は衛生のための必要な教育を行わなければならない。

4 所属長は、職員の健康管理に関する意識の高揚を図るとともに、職員の自主的な安全又は衛生に関する活動の助長に努めるものとする。

5 総務局長は、安全又は衛生に関する情報の提供、安全管理者及び衛生管理者の教育等安全衛生教育推進のため必要な措置を講じるものとする。

(昭六二規則一〇一・平一八規則二一・一部改正)

(健康の増進)

第二十九条 所属長は、職員の健康の増進を図るため必要な措置を講じるものとする。

(昭六二規則一〇一・平一八規則二一・一部改正)

第六章 雑則

(健康管理業務従事職員の義務)

第三十条 健康管理の業務に従事し、又は従事した職員は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第三十一条 総務局長は、局長に対して、職員の健康管理に関し、必要な報告を求めることができる。

(昭六二規則一〇一・平一九規則一三二・一部改正)

(適用除外)

第三十二条 総務局長が別に定める非常勤職員については、第十二条から第二十二条まで及び第二十三条の二から第二十五条までの規定は、適用しない。

(平二七規則六・追加、平二八規則一〇二・平三一規則九六・令四規則九六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の東京都職員健康管理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の各相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(結核予防施設入所者取扱規程の廃止)

3 結核予防施設入所者取扱規程(昭和三十六年東京都訓令甲第五十二号)は、廃止する。

(昭和五九年規則第二一一号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六二年規則第四三号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第六二号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二一九号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成九年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第五八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二〇八号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二四八号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一四一号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第三条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分及び同条第二号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第二一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第六九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一五三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号)附則第二項の規定の適用を受ける職員については、なお従前の例による。

(平成二七年規則第六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第九六号)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第三条第一号及び第三号の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一〇九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第九六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条第一号の改正規定(「、病院経営本部」を削る部分に限る。)及び同条第三号の改正規定(「、病院経営本部長」を削る部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。

別表一 健康管理区分(第十九条及び第二十三条関係)

(平一八規則二一・平二五規則一五三・一部改正)

区分

内容

勤務の面

A

勤務を休む必要がある程度のもの

B

勤務に制限を加える必要がある程度のもの

C

勤務又は生活の面で注意する必要がある程度のもの

D

平常どおり勤務してよいもの

医療の面

1

医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの

2

医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの

3

医学的観察を必要としないもの

別表二 業務との関連(第十九条関係)

区分

当該業務(取扱物質等)との関係

関連が認められる。

±

関連の有無を判定できない。

関連が認められない。

別表三 事後措置の一般基準(第二十条及び第二十三条関係)

(平一八規則二一・平二五規則一五三・一部改正)

管理区分

事後措置の基準

勤務の面

A

要休業

勤務を休み治療に専念するよう指導する。

B

要軽業

ア 深夜勤務及び時間外勤務を命じない。

イ 職員の実情を考慮して、勤務場所又は職務(作業)の変更を行う等勤務上十分配慮する。

C

要注意

勤務上過重な負担とならないよう配慮し、医師の指示があつた場合は、深夜勤務又は時間外勤務の時間若しくは回数を制限する。

D

平常勤務

勤務を平常どおり行つてよい。

医療の面

1

要医療

医療機関等において適正な治療を受けるよう指導する。

2

要観察

ア 定期的な医師の観察指導を受けるよう指導する。

イ 必要に応じて、経過観察のための検査を受け、発病又は再発を防止するための指導等を受けるよう勧奨する。

3

異常なし

特に措置を必要としない。

別表四 有害業務に係る事後措置(第二十一条関係)

(平二五規則一五三・旧別表五繰上・一部改正)

管理区分

事後措置の基準

A

要休業

ア 治療するため必要な期間休務させる。

イ 医師が許可するまで当該業務へ就労させない。

B

要軽業

ア 医師の指示があつた場合は、必要な期間当該業務へ就労させない。

イ 就業場所の変更、作業の転換等について配慮する。

ウ 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第七号のその他特別の事由のある場合として任命権者が定めた場合(勤務の軽減)の内容に従い、一日二時間又は四時間勤務を免除することができる。

C

要注意

医師の指示があつた場合は、当該業務への従事を制限する。

別表五 事後措置の一般基準(第二十三条の二関係)

(平二八規則一〇二・追加)

管理区分

事後措置の基準

A

要休業

勤務を休み療養等に専念するよう指導する。

B

要軽業

ア 深夜勤務及び時間外勤務を命じない。

イ 職員の実情を考慮して、勤務場所又は職務(作業)の変更を行う等勤務上十分配慮する。

C

要注意

メンタルヘルスの不調を未然に防止するため、勤務上過重な負担にならないように配慮する。

D

平常勤務

特に措置を必要としない。

東京都職員健康管理規則

昭和59年3月31日 規則第56号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第1節 厚生制度
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第56号
昭和59年12月28日 規則第211号
昭和62年3月31日 規則第43号
昭和62年5月25日 規則第101号
昭和63年9月7日 規則第137号
平成元年12月1日 規則第214号
平成2年8月1日 規則第147号
平成7年3月16日 規則第62号
平成7年6月15日 規則第159号
平成8年7月15日 規則第219号
平成9年7月16日 規則第133号
平成13年3月30日 規則第58号
平成13年6月29日 規則第208号
平成14年4月1日 規則第150号
平成16年4月1日 規則第136号
平成16年7月30日 規則第248号
平成17年4月5日 規則第112号
平成17年7月15日 規則第141号
平成18年3月13日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第122号
平成19年4月2日 規則第132号
平成20年3月31日 規則第54号
平成20年7月1日 規則第154号
平成22年3月31日 規則第69号
平成25年12月27日 規則第153号
平成27年1月20日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第102号
平成31年3月29日 規則第96号
令和3年3月31日 規則第109号
令和4年3月31日 規則第96号