○東京都組織規程
昭和二七年一一月一日
規則第一六四号
〔東京都庁組織規程〕を次のように定める。
東京都組織規程
(昭三一規則一二四・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 本庁局、室及び分課(第八条―第三十条)
第三章 本庁行政機関(第三十一条―第三十三条)
第四章 地方行政機関(第三十四条―第三十六条)
第五章 附属機関(第三十七条)
附則
第一章 総則
(この規程の目的)
第一条 この規程は、知事及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めることを目的とする。
(昭三九規則一二六・平一九規則四七・一部改正)
(機関の設置)
第二条 前条の組織を構成する機関及びその所掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定めるものとする。
(機関の種別)
第三条 前条の機関をわけて本庁、本庁行政機関、地方行政機関及び附属機関とする。
(本庁)
第四条 本庁とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条等の規定に基づく長の直近下位の内部組織等をいう。
(平一七規則九四・平二五規則四八・一部改正)
(本庁行政機関)
第五条 本庁行政機関とは、試験研究機関、事業所及び事務所等であつて、本庁、地方行政機関及び附属機関以外の機関をいう。
(平一九規則四七・一部改正)
(地方行政機関)
第六条 地方行政機関とは、地方自治法第百五十五条及び第百五十六条の規定に基いて設けられた機関をいう。
(平二五規則四八・一部改正)
(附属機関)
第七条 附属機関とは、地方自治法第百三十八条の四第三項の規定に基いて設けられた審議会等をいう。
(昭三九規則二〇九・全改、平二五規則四八・一部改正)
第二章 本庁局、室及び分課
(平一九規則六・令四規則五七・改称)
第一節 分課
(昭四七規則二九・節名追加)
(本庁分課)
第八条 本庁の局、室及び分課は、次のとおりとする。
政策企画局
総務部
総務課
企画計理課
秘書課
管理課
政策部
政策調査課
渉外課
戦略広報部
企画調整課
戦略広報課
報道課
計画調整部
計画調整課
プロジェクト推進課
外務部
管理課
企画課
事業課
子供政策連携室
総合推進部
総務課
連携推進課
企画調整部
企画調整課
プロジェクト推進課
スタートアップ・国際金融都市戦略室
戦略推進部
戦略企画課
戦略事業推進課
イノベーション推進部
イノベーション戦略課
スタートアップ推進課
総務局
総務部
総務課
企画計理課
文書課
法務課
グループ経営戦略課
情報公開課
復興支援対策部
被災地支援課
都内避難者支援課
人事部
人事課
職員支援課
制度企画課
職員事務課
調査課
コンプライアンス推進部
コンプライアンス推進課
行政部
振興企画課
区政課
市町村課
総合防災部
防災管理課
防災戦略課
防災計画課
防災対策課
防災通信課
統計部
調整課
人口統計課
産業統計課
社会統計課
人権部
企画課
人権施策推進課
財務局
経理部
総務課
契約第一課
契約第二課
検収課
主計部
議案課
財政課
予算第一課
予算第二課
予算第三課
公債課
財産運用部
管理課
総合調整課
活用促進課
建築保全部
工務課
技術管理課
庁舎管理課
庁舎整備課
施設整備第一課
施設整備第二課
デジタルサービス局
総務部
総務課
デジタル人材戦略課
企画計理課
情報セキュリティ課
デジタル戦略部
デジタル戦略課
デジタル手続推進課
区市町村DX協働課
DX推進課
デジタル改革課
デジタルサービス推進部
デジタルサービス推進課
つながる東京推進課
デジタル基盤部
デジタル基盤課
デジタル基盤運用課
主税局
総務部
総務課
職員課
経理課
税制部
税制課
税制調査課
歳入課
システム管理課
評価審査課
課税部
計画課
課税指導課
法人課税指導課
調査査察課
資産税部
計画課
固定資産税課
固定資産評価課
徴収部
計画課
徴収指導課
納税推進課
個人都民税対策課
機動整理課
生活文化スポーツ局
総務部
総務課
企画計理課
都民生活部
管理法人課
地域活動推進課
男女平等参画課
旅券課
都民安全推進部
総合推進課
都民安全課
治安対策課
若年支援課
消費生活部
企画調整課
取引指導課
生活安全課
私学部
私学振興課
私学行政課
文化振興部
企画調整課
文化事業課
スポーツ総合推進部
企画調整課
スポーツレガシー活用促進課
スポーツ課
パラスポーツ課
国際スポーツ事業部
国際大会課
大会総合調整課
大会事業推進課
事業調整第一課
事業調整第二課
スポーツ施設部
経営企画課
施設整備課
都市整備局
総務部
総務課
経理課
企画技術課
都市づくり政策部
広域調整課
都市計画課
土地利用計画課
開発企画課
緑地景観課
都市基盤部
調整課
交通企画課
街路計画課
市街地整備部
管理課
企画課
防災都市づくり課
区画整理課
再開発課
市街地建築部
調整課
建築企画課
建築指導課
建設業課
多摩まちづくり政策部
多摩まちづくり推進課
多摩ニュータウン課
基地対策部
環境局
総務部
総務課
環境政策課
経理課
気候変動対策部
計画課
総量削減課
地域エネルギー課
環境都市づくり課
家庭エネルギー対策課
環境改善部
計画課
大気保全課
化学物質対策課
環境保安課
自動車環境課
自然環境部
計画課
緑環境課
水環境課
資源循環推進部
計画課
一般廃棄物対策課
産業廃棄物対策課
福祉局
総務部
総務課
職員課
企画部
企画政策課
計理課
指導監査部
指導調整課
指導第一課
指導第二課
生活福祉部
企画課
保護課
地域福祉課
医療助成課
子供・子育て支援部
企画課
家庭支援課
育成支援課
保育支援課
高齢者施策推進部
企画課
介護保険課
在宅支援課
施設支援課
障害者施策推進部
企画課
地域生活支援課
施設サービス支援課
精神保健医療課
保健医療局
総務部
総務課
職員課
企画部
企画政策課
健康危機管理調整課
計理課
保健政策部
保健政策課
健康推進課
疾病対策課
国民健康保険課
医療政策部
医療政策課
救急災害医療課
医療安全課
医療人材課
都立病院支援部
法人調整課
健康安全部
健康安全課
食品監視課
薬務課
環境保健衛生課
感染症対策部
計画課
調査・分析課
防疫課
医療体制整備第一課
医療体制整備第二課
産業労働局
総務部
総務課
企画調整課
計理課
職員課
商工部
調整課
創業支援課
経営支援課
地域産業振興課
金融部
金融課
貸金業対策課
産業・エネルギー政策部
計画課
事業者エネルギー推進課
新エネルギー推進課
観光部
企画課
振興課
受入環境課
農林水産部
調整課
食料安全課
農業振興課
水産課
森林課
雇用就業部
調整課
就業推進課
労働環境課
能力開発課
建設局
総務部
総務課
企画課
計理課
技術管理課
職員課
用度課
用地部
管理課
用地課
調整課
機動取得推進課
道路管理部
管理課
路政課
監察指導課
保全課
安全施設課
道路建設部
管理課
計画課
鉄道関連事業課
街路課
道路橋梁課
三環状道路整備推進部
管理課
整備推進課
公園緑地部
管理課
計画課
公園課
公園建設課
河川部
管理課
指導調整課
計画課
改修課
防災課
港湾局
総務部
総務課
企画計理課
財務課
港湾経営部
経営課
振興課
臨海開発部
開発企画課
誘致促進課
開発整備課
海上公園課
港湾整備部
建設調整課
計画課
技術管理課
施設建設課
離島港湾部
管理課
計画課
建設課
会計管理局
管理部
総務課
公金管理課
会計企画課
出納課
警察・消防出納部
警察出納課
消防出納課
2 前項の子供政策連携室及びスタートアップ・国際金融都市戦略室は、政策企画局に置く。
3 第一項の分課に分室を置くことができる。
4 分室の分掌事務、職の設置、職員の職責等は、別に定める。
(昭三五規則八八・全改、昭三五規則一〇七・昭三六規則三九・昭三六規則一一〇・昭三七規則二六・昭三七規則一九二・昭三八規則四九・昭三八規則九〇・昭三八規則一〇二・昭三八規則一七三・昭三九規則一二六・昭三九規則二〇九・昭三九規則三〇五・昭四〇規則九〇・昭四〇規則一六四・昭四一規則七八・昭四一規則九六・昭四一規則一三六・昭四一規則二〇一・昭四二規則五六・昭四二規則八八・昭四二規則一三六・昭四三規則一四三・昭四四規則一・昭四四規則四九・昭四四規則一一八・昭四四規則一八一・昭四四規則一九一・昭四五規則七〇・昭四五規則一二一・昭四五規則一三八・昭四五規則二〇三・昭四六規則一二六・昭四六規則一八六・昭四六規則二二五・昭四七規則二九・昭四七規則一〇七・昭四七規則一九八・昭四七規則二〇三・昭四七規則二三九・昭四七規則二七四・昭四八規則七二・昭四八規則一三〇・昭四八規則二一四・昭四九規則一四・昭四九規則八〇・昭四九規則一三〇・昭四九規則一九三・昭五〇規則一四・昭五〇規則九〇・昭五〇規則二四〇・昭五〇規則二四五・昭五一規則七六・昭五一規則一二三・昭五二規則五九・昭五二規則一一〇・昭五三規則一一・昭五三規則九〇・昭五三規則一四九・昭五三規則一七八・昭五四規則三八・昭五四規則一〇三・昭五四規則一三九・昭五四規則一四九・昭五五規則六四・昭五五規則一〇八・昭五五規則一二八・昭五五規則一四八・昭五五規則一七三・昭五六規則七二・昭五七規則八二・昭五七規則一五六・昭五七規則二〇九・昭五八規則五〇・昭五八規則八八・昭五八規則九七・昭五九規則一・昭五九規則五二・昭五九規則一九一・昭五九規則二〇七・昭六〇規則七一・昭六〇規則一二四・昭六〇規則一三一・昭六〇規則一七七・昭六一規則七・昭六一規則七七・昭六一規則一七九・昭六二規則七〇・昭六二規則九七・昭六二規則一七三・昭六二規則二〇八・昭六三規則五八・昭六三規則一〇六・平元規則七九・平元規則二〇九・平二規則七九・平二規則一三二・平三規則三六・平三規則三九〇・平四規則九四・平四規則一六七・平四規則二一四・平五規則四四・平五規則七三・平五規則一〇〇・平六規則七二・平六規則一四四・平六規則一五五・平七規則一〇五・平七規則一四六・平七規則一六八・平七規則二二六・平八規則一三九・平八規則二一〇・平九規則七六・平九規則一二六・平一〇規則一三三・平一〇規則一九九・平一〇規則二一九・平一一規則一二七・平一一規則一六七・平一一規則二二七・平一二規則一九〇・平一二規則三二八・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一五規則一三一・平一六規則一二〇・平一七規則九四・平一七規則一三八・平一七規則一九一・平一八規則五九・平一九規則六・平一九規則四七・平二〇規則一一九・平二〇規則一二四・平二一規則七六・平二二規則七二・平二二規則一五〇・平二二規則一七七・平二三規則五七・平二三規則八一・平二三規則一〇一・平二四規則五一・平二四規則一二二・平二五規則四八・平二五規則一二〇・平二五規則一三八・平二六規則五三・平二六規則一一七・平二七規則二六・平二八規則九二・平二八規則一九三・平二九規則四〇・平三〇規則四六・平三一規則三二・令元規則一〇〇・令二規則一二五・令三規則九八・令四規則五七・令四規則一五八・令五規則一四・令六規則四〇・一部改正)
第二節 職
(昭四七規則二九・節名追加)
(局長等の職)
第九条 局に局長を置く。
2 会計管理局長は、会計管理者をもつてこれにあてる。
3 室に室長を置く。
4 局に担当局長、次長、技監及び理事を、政策企画局に戦略広報調整監及び外務長を、子供政策連携室及びスタートアップ・国際金融都市戦略室に理事を、総務局に危機管理監及び危機管理副監を、保健医療局に医監を、建設局に道路監を置くことができる。
(昭四七規則二九・全改、昭四七規則二一一・昭五一規則一二三・昭五二規則一二五・昭五五規則一七三・平三規則三二五・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一五規則一三一・平一五規則一六四・平一六規則一二〇・平一六規則二四四・平一九規則四七・平二六規則一一七・平二六規則一二五・令二規則一二五・令四規則五七・令四規則一五八・令四規則二一九・令五規則一四・一部改正)
(部長等の職)
第十条 部に部長を置く。
2 局及び室に、総務局長が別に定めるところにより、担当部長を置く。
3 総務局コンプライアンス推進部に主席監察員及び監察員を置く。
(昭四七規則二九・旧第九条の二繰下・全改、昭四七規則一〇七・昭四七規則一九八・昭四七規則二三九・昭四七規則二七四・昭四八規則七二・昭四八規則一三〇・昭四八規則二一四・昭四九規則一四・昭四九規則八〇・昭四九規則一三〇・昭四九規則一九三・昭五〇規則九〇・昭五〇規則二四〇・昭五一規則七六・昭五一規則一二三・昭五二規則一一五・昭五二規則一一八・昭五二規則一二五・昭五三規則一一・昭五三規則九〇・昭五四規則三八・昭五四規則一〇三・昭五四規則一三九・昭五五規則一〇八・昭五五規則一四八・昭五五規則一七三・昭五六規則七二・昭五七規則八二・昭五八規則八八・昭五九規則一九一・昭五九規則二〇七・昭六〇規則七一・昭六〇規則一三一・昭六〇規則一七七・昭六一規則七・昭六一規則七七・昭六二規則一七三・昭六三規則五八・平元規則二〇九・平二規則七九・平二規則一三二・平三規則三六・平三規則三九〇・平四規則九四・平五規則四四・平五規則七三・平六規則一四四・平六規則一五五・平七規則一〇五・平八規則二一〇・平九規則七六・平一〇規則一三三・平一〇規則一九九・平一一規則一二七・平一一規則一六七・平一二規則一九〇・平一二規則三二八・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一五規則一三一・平一五規則一六四・平一六規則一二〇・平一六規則二四四・平一七規則一三八・平一八規則五九・平一九規則六・平一九規則四七・平二〇規則一一九・平二〇規則一二四・平二二規則一五〇・平二九規則四〇・令四規則五七・一部改正)
(課長等の職)
第十一条 課に課長を置く。
2 部に、総務局長が別に定めるところにより、担当課長を置く。
3 総務局コンプライアンス推進部に副監察員を置く。
4 局及び室の部に専門課長を置くことができる。
5 総務局に法務担当課長を置くことができる。
(昭四七規則二九・旧第九条の三繰下・全改、昭四七規則一〇七・昭四七規則二三九・昭四七規則二七四・昭四八規則七二・昭四八規則一三〇・昭四八規則二一四・昭四九規則一四・昭四九規則八〇・昭四九規則一三〇・昭五〇規則一四・昭五〇規則九〇・昭五〇規則二四〇・昭五一規則一二三・昭五二規則五九・昭五二規則一一八・昭五二規則一二五・昭五三規則一一・昭五三規則九〇・昭五三規則一四九・昭五四規則三八・昭五四規則一〇三・昭五四規則一三九・昭五五規則六四・昭五五規則一〇八・昭五五規則一四八・昭五五規則一七三・昭五六規則七二・昭五六規則一一六・昭五七規則八二・昭五八規則八八・昭五九規則一・昭五九規則一九一・昭五九規則二〇七・昭六〇規則七一・昭六〇規則一三一・昭六〇規則一七七・昭六一規則七・昭六一規則七七・昭六一規則一七九・昭六一規則二一五・昭六二規則七〇・昭六二規則一七三・昭六二規則二〇八・昭六三規則五八・昭六三規則一五九・平元規則七九・平二規則一三二・平三規則三六・平三規則三九〇・平四規則九四・平四規則二一四・平五規則四四・平五規則七三・平五規則一〇〇・平六規則七二・平六規則一四四・平六規則一五五・平七規則一〇五・平八規則一三九・平八規則二一〇・平九規則七六・平一〇規則一三三・平一〇規則一九九・平一一規則一二七・平一一規則一六七・平一一規則二二七・平一二規則一九〇・平一二規則三二八・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一五規則一三一・平一六規則一二〇・平一七規則九四・平一七規則一三八・平一七規則一九一・平一八規則五九・平一九規則六・平一九規則四七・平二〇規則一一九・平二一規則七六・平二一規則一六〇・平二二規則一五〇・平二九規則四〇・平三一規則三二・令四規則五七・一部改正)
(課長代理の職)
第十二条 局長及び室長は、知事の承認を得て、第八条第一項の分課に課長代理を置く。
(平二七規則二・全改、令四規則五七・一部改正)
(昭四七規則二九・追加、平七規則一〇五・一部改正)
第三節 職責
(昭四七規則二九・追加)
(局長等の職責)
第十四条 局長は、知事及び副知事の命を受け(会計管理者が法令に基づいて有する権限に属する事務を除く。)、局の事務(以下「局務」という。)をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 局長は、局務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて知事及び副知事に報告するものとする。
3 室長は、局長の命を受け、室の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 室長は、室の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて局長に報告するものとする。
5 担当局長は、局長の命を受け、担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
6 担当局長は、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて局長に報告するものとする。
7 次長は、局長を補佐し、局務を整理する。
8 技監は、技術につき局長を補佐する。
9 次長又は技監が二人以上置かれた局においては、各次長及び技監の行う前二項の職務の範囲については、知事の承認を得て、局長が定める。
10 理事は、局長、室長又は担当局長を補佐する。
11 戦略広報調整監は、広報及び広聴並びに報道に関する事務につき、政策企画局長を補佐し、これらの事務を整理する。
12 外務長は、都市外交に関する事務につき、知事を補佐する。
13 危機管理監は、防災及び危機管理に関する事務につき、総務局長を補佐し、これらの事務を整理する。
14 危機管理副監は、危機管理監を補佐する。
15 医監は、健康危機管理に関する事務につき、保健医療局長を補佐する。
16 道路監は、道路の建設及び管理に関する事務につき、建設局長を補佐し、これらの事務を整理する。
(昭四七規則二九・追加、昭四七規則二一一・昭五一規則一二三・昭五二規則一二五・昭五五規則一七三・一部改正、昭六二規則九七・旧第十四条繰下・一部改正、平三規則三二五・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一五規則一三一・平一五規則一六四・平一六規則一二〇・平一六規則二四四・一部改正、平一九規則六・旧第十四条の二繰上、平一九規則四七・平二六規則一二五・令二規則一二五・令四規則五七・令四規則一五八・令四規則二一九・令五規則一四・一部改正)
(部長等の職責)
第十五条 部長(担当部長を含む。以下同じ。)は、局長、室長又は担当局長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、部の事務又は担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて局長、室長又は担当局長に報告するものとする。
3 主席監察員は、総務局長の命を受け、監察事務を総括する。
4 監察員は、総務局長の命を受け、監察事務をつかさどる。
(昭四七規則二九・追加、昭四七規則一〇七・昭五二規則一二五・昭六〇規則七一・昭六〇規則一三一・昭六二規則九七・平二規則一三二・平一四規則一四二・平一九規則六・平一九規則四七・平二二規則一五〇・令二規則一二五・令四規則五七・一部改正)
(課長等の職責)
第十六条 課長(担当課長を含む。以下同じ。)は、部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、課の事務又は担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて部長に報告するものとする。
3 副監察員は、主席監察員又は監察員の命を受け、監察事務にあたる。
4 法務担当課長は、総務局長又は総務局総務部長の命を受け、高度の専門知識を必要とする法務事務を処理する。
5 専門課長は、部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
(昭四七規則二九・追加、昭五二規則一二五・昭六〇規則七一・昭六〇規則一三一・昭六二規則九七・平二規則一三二・平四規則九四・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一九規則四七・平二〇規則一一九・平二二規則一五〇・平三一規則三二・一部改正)
(課長代理の職責)
第十七条 課長代理は、課長又は副監察員の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督する。
2 課長代理は、課長又は副監察員を補佐する。
3 課長代理は、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて課長に報告するものとする。
(平二七規則二・全改、平二八規則九二・一部改正)
(昭四七規則二九・追加、昭六二規則九七・平七規則一〇五・一部改正)
第四節 分掌事務
(昭四七規則二九・節名追加)
(政策企画局各部課の分掌事務)
第十九条 政策企画局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(令四規則五七・一部改正)
総務課
(平三一規則三二・令三規則九八・令四規則五七・令五規則一一九・一部改正)
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事及び給与に関すること。
三 局所属職員の福利厚生に関すること。
四 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
五 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
六 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
七 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
八 局事務事業の管理改善に関すること。
九 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
十 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)。
十一 局内他の部及び課に属しないこと。
企画計理課
(令四規則五七・追加、令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の総合的な企画及び調整に関すること。
二 局事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
三 局事務事業の進行管理に関すること。
四 局事務事業の行政評価の実施に関すること。
五 局の予算、決算及び会計に関すること。
秘書課
(平二九規則四〇・一部改正)
一 知事及び副知事の秘書に関すること。
二 知事の資産等の公開に関すること。
三 皇室及び栄典に関すること。
四 知事表彰等に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、秘書事務に関すること。
管理課
(平二九規則四〇・一部改正)
一 都庁マネジメント本部及び庁議に関すること。
二 政策情報の収集、調査及び分析に関すること。
政策部
(令四規則五七・全改)
政策調査課
(令五規則一四・一部改正)
一 知事の特命に係る重要な施策の企画、立案及び調査に関すること。
二 知事の補佐業務に関すること。
三 顧問及び参与に関すること。
四 第三十二回オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に係る調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
五 部内他の課に属しないこと。
渉外課
一 全国知事会、他県市、国等との連絡及び情報収集に関すること。
二 地方との連携推進に関すること。
三 地方分権の推進に関すること(他の局に属するものを除く。)。
戦略広報部
(令四規則五七・追加)
企画調整課
(令五規則一四・一部改正)
一 重要な施策の広報の総合的な企画及び実施に係る連絡調整に関すること。
二 広報に係る調査及び分析に関すること。
三 広聴に関すること(他の局に属するものを除く。)。
四 部内他の課に属しないこと。
戦略広報課
(令五規則一四・一部改正)
一 戦略的な広報の推進に関すること。
二 広報に係る情報の収集に関すること。
三 各種媒体を活用した広報活動に関すること。
四 シティホールテレビの管理及び運営に関すること(他の局に属するものを除く。)。
五 都政記録に関すること。
報道課
一 都政報道及び報道機関との連絡に関すること。
計画調整部
(令四規則五七・一部改正)
計画調整課
(令四規則五七・令五規則一四・一部改正)
一 重要な政策の総合調整に関すること。
二 基本的な構想、総合的な長期計画その他行財政の総合的な計画に関すること。
三 前号の計画に係る進行管理に関すること。
四 課題別長期計画及び重要な都市計画の調整に関すること。
五 都の政策及び制度に係る基本的調査に関すること。
六 子供政策連携室及びスタートアップ・国際金融都市戦略室との連絡に関すること。
プロジェクト推進課
(令四規則五七・追加)
一 総合的な長期計画等に掲げる基幹プロジェクトの推進に関すること。
外務部
管理課
一 外国語文書の作成及び翻訳に関すること。
二 部内他の課に属しないこと。
企画課
一 都市外交に係る企画、連絡調整、情報提供、調査等に関すること。
事業課
(平三一規則三二・一部改正)
一 姉妹友好都市その他外国都市との交流及び協力の推進に関すること。
二 国際的儀礼及び外国要人に対する接遇に関すること。
三 外国諸機関との連絡交渉に関すること(他の局に属するものを除く。)。
四 多都市間の協力事業の調整に関すること。
(平二六規則一一七・全改、平二七規則二六・令五規則一四・一部改正)
(子供政策連携室各部課の分掌事務)
第十九条の二 子供政策連携室各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総合推進部
(令五規則一四・一部改正)
総務課
(令五規則一四・令五規則一一九・一部改正)
一 室の組織及び定数に関すること。
二 室所属職員の人事及び給与に関すること。
三 室所属職員の福利厚生に関すること。
四 室事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
五 室の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
六 室の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
七 室の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
八 室事務事業の広報及び広聴に関すること。
九 室事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
十 室事務事業の総合的な企画及び調整に関すること。
十一 室事務事業の進行管理に関すること。
十二 室事務事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。
十三 室の予算、決算及び会計に関すること。
十四 子供政策関連経費の把握及び分析に関すること。
十五 政策企画局との連絡に関すること。
十六 室内他の課に属しないこと。
連携推進課
(令五規則一四・全改)
一 少子化対策等の企画、立案及び総合調整に関すること。
企画調整部
(令五規則一四・追加)
企画調整課
一 子供政策の企画、立案及び総合調整に関すること。
二 子供政策に係る情報の収集、調査、分析等に関すること。
三 こども未来会議に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
プロジェクト推進課
一 子供に係る重要な施策の企画、立案及び推進に関すること。
(令四規則五七・追加)
(スタートアップ・国際金融都市戦略室各部課の分掌事務)
第十九条の三 スタートアップ・国際金融都市戦略室各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
戦略推進部
(令六規則四〇・一部改正)
戦略企画課
(令五規則一一九・令六規則四〇・一部改正)
一 室の組織及び定数に関すること。
二 室所属職員の人事及び給与に関すること。
三 室所属職員の福利厚生に関すること。
四 室事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
五 室の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
六 室の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
七 室の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
八 室の予算、決算及び会計に関すること。
九 室事務事業の進行管理及び調整に関すること。
十 室事務事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。
十一 室事務事業の広報及び広聴に関すること。
十二 室事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
十三 スタートアップ政策、国際金融都市・東京の実現に向けた施策等に係る総合調整に関すること。
十四 スタートアップ政策、国際金融都市・東京の実現に向けた施策等に係る国等との連絡調整、情報の収集、調査、分析等に関すること(他の部に属するものを除く。)。
十五 政策企画局との連絡に関すること。
十六 室内他の部及び課に属しないこと。
戦略事業推進課
(令六規則四〇・一部改正)
一 国際金融都市・東京の実現に向けた施策の企画、調整及び推進に関すること。
二 外国企業誘致に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
三 国家戦略特別区域等に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
四 海外プロモーションに係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
イノベーション推進部
(令六規則四〇・追加)
イノベーション戦略課
一 スタートアップ政策その他のイノベーション創出に向けた各種政策(以下「スタートアップ政策等」という。)に係る施策の企画及び調整に関すること。
二 スタートアップ政策等に係る情報の収集、調査、分析等に関すること。
三 部内他の課に属しないこと。
スタートアップ推進課
一 スタートアップに係る施策の推進に関すること。
二 スタートアップ施策関連経費の把握及び分析に関すること。
(令五規則一四・追加、令六規則四〇・一部改正)
(総務局各部課の分掌事務)
第二十条 総務局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(昭五三規則六四・昭六〇規則七一・平一一規則一六七・平一三規則一三三・平二一規則七六・平二三規則一〇一・一部改正)
総務課
(昭四四規則一一八・全改、昭四五規則一三八・昭四六規則一二六・昭六〇規則一三一・平二規則一三二・平八規則二一〇・平一三規則一三三・平一三規則二〇四・平一七規則一三八・平二一規則七六・平二六規則一一七・平二七規則二六・平二九規則四〇・平三〇規則四六・令五規則一一九・一部改正)
一 局部長会議その他都庁事務の連絡に関すること。
二 局の組織及び定数に関すること。
三 局所属職員の人事及び給与に関すること。
四 局所属職員の福利厚生に関すること。
五 局事務事業の管理改善に関すること。
六 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
七 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)。
八 庁内管理及び宿直に関すること。
九 東京都職員共済組合に関すること。
十 他の局、部及び課に属しないこと。
企画計理課
(平二七規則二六・追加、平三〇規則四六・令二規則五三・令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の総合的な企画及び調整に関すること。
二 局事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
三 局事務事業の進行管理に関すること。
四 局事務事業の行政評価の実施に関すること。
五 局の予算、決算及び会計に関すること。
六 東京都公立大学法人に関すること。
七 科学技術の振興に関すること。
八 試験研究機関における研究業務の調査に関すること。
文書課
(昭二九規則二一・昭三二規則四五・昭四三規則一八五・昭六〇規則七一・平三規則三六・平五規則四四・平七規則二五二・平一二規則一九〇・平一九規則四七・令二規則五三・一部改正)
一 条例及び特命による文書の立案に関すること。
二 文書の審査に関すること。
三 地方公共団体に関する法規の調査及び解釈に関すること。
四 法律の解釈に関すること。
五 政策課題についての法律的意見に関すること。
六 係争及び係争のおそれのある事件についての法律的意見に関すること。
七 損害賠償及び和解に関する地方自治法第百八十条の規定に基づく専決処分に関すること(都市整備局及び建設局に属するものを除く。)。
八 公報(特定調達公告版を除く。)及び例規類の編集発行に関すること。
九 官報報告に関すること。
十 公布式に関すること。
十一 公印に関すること。
十二 公文書類の収受及び配布並びに局の公文書類の発送、編集及び保存に関すること。
十三 文書に関する管理改善、調査及び指導に関すること。
十四 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
十五 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
十六 公文書館に関すること。
十七 印刷物及び図書類の取扱いに関すること。
十八 東京都公文書管理委員会に関すること。
法務課
(平一九規則四七・追加、平二四規則五一・平二五規則四八・平二八規則九二・平三一規則三二・令五規則一四・一部改正)
一 行政訴訟に関すること。
二 民事訴訟に関すること(住宅政策本部都営住宅経営部に属するものを除く。)。
三 民事調停、訴え提起前の和解、支払督促及び借地非訟事件の手続に関すること(住宅政策本部都営住宅経営部に属するものを除く。)。
四 仮差押え及び仮処分の命令手続に関すること(住宅政策本部都営住宅経営部に属するものを除く。)。
五 民事執行法に基づく民事執行に関すること(法律的手続(住宅政策本部都営住宅経営部に属するものを除く。)に限る。)。
六 審査請求(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項の規定により東京都障害者介護給付費等不服審査会が取り扱うもの及び児童福祉法第五十六条の五の五第二項及び同項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項の規定により東京都障害児通所給付費等不服審査会が取り扱うものを除く。)及び再審査請求に関すること。
七 地方自治法第百十八条第五項(同法第百二十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく審査の申立て及び同法第二百五十五条の四の規定に基づく審決の申請に関すること。
八 東京都行政不服審査会に関すること。
九 資料の編さんに関すること。
グループ経営戦略課
(令三規則九八・追加、令五規則一四・一部改正)
一 東京都政策連携団体の指導、監督等に係る総合的な調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二 行政管理に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
三 外部監査に関すること。
四 監査委員との連絡に関すること。
情報公開課
(令四規則五七・追加、令五規則一四・一部改正)
一 情報公開の総合的な推進に関すること。
二 情報公開に係る連絡調整等に関すること。
三 東京都情報公開審査会に関すること。
四 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
五 東京都個人情報保護審査会に関すること。
六 東京都情報公開・個人情報保護審議会に関すること。
七 都民情報ルームの管理及び運営に関すること。
復興支援対策部
(平二三規則一〇一・追加)
被災地支援課
一 東日本大震災に伴う被災地支援対策の推進に係る連絡調整等に関すること。
二 部内他の課に属しないこと。
都内避難者支援課
一 東日本大震災に伴う都内避難者支援対策の推進に係る連絡調整等に関すること。
人事部
(昭三五規則八八・全改)
人事課
(昭三八規則九〇・昭四二規則五六・昭六〇規則一三一・平二規則一三二・平二〇規則一一九・平二一規則七六・平二九規則四〇・令二規則五三・令五規則一四・令六規則四〇・一部改正)
一 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること(コンプライアンス推進部及び他の課に属するものを除く。)。
二 職員の人材育成に関すること。
三 地方自治法第二百四十三条の二の八の規定に基づく職員の賠償責任に関すること(コンプライアンス推進部に属するものを除く。)。
四 部内他課に属しないこと。
職員支援課
(平二〇規則一一九・追加、令三規則九八・令六規則四〇・一部改正)
一 職員の労働環境の整備その他職員に対する必要な支援に係る企画及び調整に関すること。
二 職員の勤務時間、休日、休暇等に関すること。
三 職員の福利、教養、文化及び体育に関すること。
四 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。
五 ハラスメントの防止に関すること。
六 職員の公務災害補償に関すること。
七 職員の表彰等に関すること。
八 職員住宅の管理に関すること。
九 被服の貸与に関すること。
十 定年前再任用短時間勤務職員及び非常勤職員の社会保険に関すること。
十一 東京都職員互助組合に関すること。
制度企画課
(平二規則一三二・追加、平七規則一〇五・平二〇規則一一九・平二一規則七六・平三一規則三二・令二規則五三・令三規則九八・令四規則五七・令五規則一四・令六規則四〇・一部改正)
一 人事管理及び給与制度等に関する調査、企画及び立案に関すること(調査課に属するものを除く。)。
二 恩給及び退職手当に関すること。
三 職員団体及び職員の労働組合に関すること。
四 職員の給料、諸手当及び第二号に係る諸給与金の計理に関すること。
五 職員の給与の支給に関すること。
六 非常勤職員制度及び臨時的任用職員制度に関すること。
職員事務課
(令六規則四〇・追加)
一 総務事務センターの運営に関すること。
二 オフィスサポートセンターの運営に関すること。
三 都における障害者雇用の促進に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
調査課
(平二規則一三二・平一七規則一三八・平一八規則五九・平二〇規則一一九・平二一規則七六・一部改正)
一 都の組織及び機構に関すること。
二 職員の定数に関すること。
コンプライアンス推進部
(平二九規則四〇・全改)
コンプライアンス推進課
(令二規則五三・一部改正)
一 コンプライアンスの推進に関すること。
二 服務監察に関すること。
三 地方自治法第百五十条の規定に基づく内部統制に関すること。
四 地方自治法第二百四十三条の二の二の規定に基づく職員の賠償責任の調査に関すること。
行政部
(昭四八規則一三〇・平一三規則一三三・一部改正)
振興企画課
(平一三規則一三三・全改、平一四規則一四二・平一五規則一三一・令四規則五七・一部改正)
一 区市町村行財政に係る総合的な企画及び調整に関すること。
二 多摩地域に係る調査及び企画に関すること。
三 多摩地域における都の事務事業の連絡調整に関すること。
四 山村振興法の施行に関すること。
五 島しょ地域に係る調査及び企画に関すること。
六 島しょ地域における都の事務事業の連絡調整に関すること。
七 離島振興法及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に関すること。
八 小笠原諸島振興開発特別措置法の施行に関すること。
九 住民基本台帳法の施行に関すること。
十 行政書士法の施行に関すること。
十一 支庁に関すること。
十二 部内他の課に属しないこと。
区政課
(昭四〇規則九〇・昭四七規則二七四・昭四八規則一三〇・平一三規則一三三・平一九規則四七・一部改正)
一 特別区の行政及び財政に関すること。
二 特別区税に関すること。
三 特別区が加入する一部事務組合及び広域連合に関すること。
四 都区財政調整に関すること。
五 都区協議会に関すること。
六 特別区の土地開発公社の設立認可及び監督に関すること。
市町村課
(昭三一規則六八・昭三三規則一四・昭四二規則一四六・昭四三規則一三〇・昭四五規則一三八・昭四六規則一二六・昭四六規則二二五・昭四七規則一九八・昭四七規則二七四・昭四八規則一三〇・平一三規則一三三・平一五規則一三一・平一九規則四七・一部改正)
一 市町村の行政及び財政に関すること。
二 市町村税に関すること。
三 市町村が加入する一部事務組合、広域連合及び財産区に関すること。
四 都有財産の所在市町村に対する交付金の交付に関すること。
五 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の施行に関すること。
六 市町村の土地開発公社の設立認可及び監督に関すること。
総合防災部
(平一五規則一三一・全改)
防災管理課
(平二五規則四八・全改、平二八規則九二・令六規則四〇・一部改正)
一 防災対策及び危機管理に係る総合的な連絡及び調整に関すること。
二 震災復興の企画に関すること。
三 東京都震災復興本部の設置に関する条例の施行に関すること。
四 帰宅困難者対策に関すること。
五 災害救助法に関すること。
六 災害対策用職員住宅に関すること。
七 防災に係る普及啓発に関すること。
八 部内他の課に属しないこと。
防災戦略課
(令六規則四〇・追加)
一 戦略的な災害対応の総合調整に関すること。
二 防災訓練に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 危機管理体制の検証等に関すること。
四 防災機関との連携に関すること(他の課に属するものを除く。)。
五 危機管理に係る情報の収集、調査、分析等に関すること(他の課に属するものを除く。)。
六 防災事業の推進に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
七 消防及び消防訓練所に関すること。
八 防災設備に係る助成等に関すること。
防災計画課
(平二八規則九二・追加、平三一規則三二・一部改正)
一 防災対策及び危機管理に係る総合的な計画及び計画調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 災害予防対策の総合計画に関すること。
三 防災会議に関すること。
四 地域防災計画の策定に関すること。
五 東京都震災対策条例の施行に関すること。
六 震災対策事業計画の策定に関すること。
七 石油コンビナート等災害防止法の施行に関すること。
防災対策課
(平一七規則九四・平一八規則五九・平二五規則四八・平二八規則九二・令六規則四〇・一部改正)
一 災害応急対策に関すること。
二 危機管理に係る情報の収集、調査、分析等に関すること。
三 災害対策本部に関すること。
四 東京都地震災害警戒本部条例の施行に関すること。
五 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。
六 国民保護協議会に関すること。
七 国民保護計画の策定に関すること。
八 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。
九 新型インフルエンザ等対策行動計画の策定に関すること。
十 災害応急対策に従事する職員の技能習熟に関すること。
十一 首都圏の危機管理体制の構築に関する総合的な情報の収集、調査、分析等に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十二 防災機関との連携に関すること。
十三 自衛隊への災害派遣要請に関すること。
十四 夜間防災連絡室に関すること。
十五 自衛官の募集に関すること。
防災通信課
(平二五規則四八・一部改正)
一 発災時の情報提供に係る調査及び企画に関すること。
二 東京都防災センター及び区市町村等に設置する防災機器に関すること。
三 防災行政無線情報通信の運営及び整備計画に関すること。
統計部
(平一五規則一三一・一部改正)
調整課
(平一五規則一三一・全改)
一 統計調査員に関すること。
二 統計調査の総合調整及び国、道府県等との連絡調整に関すること。
三 統計調査の広報及び広聴に関すること。
四 統計資料の収集、整理及び保管に関すること。
五 統計に関する図書の編集及び刊行に関すること。
六 各種統計データの解析並びに解析方法の開発及び指導に関すること。
七 統計調査方法の研究、企画及び指導に関すること。
八 部内他の課に属しないこと。
人口統計課
(昭四七規則一九八・全改、平一七規則九四・平二二規則七二・平二三規則五七・一部改正)
一 国勢調査その他人口調査及び人口予測に関すること。
二 住宅・土地統計調査に関すること。
三 学事統計調査に関すること。
四 毎月勤労統計調査に関すること。
産業統計課
(平二二規則七二・全改、平二六規則五三・平三〇規則四六・令五規則一四・一部改正)
一 東京都工業指数に関すること。
二 経済センサスに関すること。
三 農林水産統計調査に関すること。
社会統計課
(平二二規則七二・全改、平三一規則三二・令二規則五三・一部改正)
一 消費者価格その他物価調査に関すること。
二 家計調査及び生計分析に関すること。
三 労働力調査及び就業構造基本調査に関すること。
人権部
(平一〇規則一九九・全改、平一四規則一四二・一部改正)
企画課
(平一四規則一四二・平三一規則三二・一部改正)
一 人権に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。
二 人権に係る会議等の運営に関すること。
三 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
四 同和問題に係る連絡調整に関すること。
五 東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の施行に関すること。
六 部内他の課に属しないこと。
人権施策推進課
(平一三規則二五三・平一四規則一四二・平二〇規則一一九・令二規則五三・一部改正)
一 人権意識の高揚に関すること。
二 人権問題に係る普及啓発及び研修に関すること。
三 人権問題に係る相談に関すること。
四 人権問題に係る普及啓発、研修及び相談事業の連絡調整に関すること。
五 人権問題に係る情報の収集及び管理に関すること。
六 犯罪被害者等支援の推進に関すること。
七 東京都犯罪被害者等支援条例の施行に関すること。
八 人権プラザに関すること。
(昭三五規則八八・旧第十条繰下、昭四七規則二九・旧第十一条繰下、昭五一規則一二三・旧第二十一条繰上・一部改正、昭五五規則一七三・昭五九規則二〇七・昭六一規則七七・平一二規則三二八・平一三規則一三三・一部改正、平一六規則一二〇・旧第十九条繰下、平一九規則四七・平二〇規則一一九・平二二規則一五〇・平二七規則二六・平二九規則四〇・平三一規則三二・令三規則九八・一部改正)
(財務局各部課の分掌事務)
第二十一条 財務局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
経理部
(昭四九規則一三〇・平二〇規則一一九・一部改正)
総務課
(昭四四規則一一八・全改、昭四九規則一三〇・昭五四規則三八・昭五五規則六四・昭五八規則五〇・昭六〇規則七一・昭六〇規則一三一・昭六一規則一七九・平二規則一三二・平三規則三六・平四規則九四・平七規則二五二・平八規則二一〇・平一二規則一九〇・平一三規則一三三・平二〇規則一一九・令二規則五三・令五規則一一九・一部改正)
一 局の予算、決算及び会計に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 局の組織及び定数に関すること。
三 局所属職員の人事及び給与に関すること。
四 局所属職員の福利厚生に関すること。
五 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
六 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
七 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
八 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
九 局事務事業の進行管理に関すること。
十 局事務事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。
十一 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
十二 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
十三 公報(特定調達公告版に限る。)の編集発行に関すること。
十四 契約についての制度の整備及びその運用に係る調査等に関すること。
十五 乗用車の取得、管理及び配車に関すること。
十六 庁有車の使用その他の管理の調整に関すること。
十七 自動車の雇上げ及び供給に関すること。
十八 局内他の部及び課に属しないこと。
契約第一課
(昭三九規則二〇九・全改)
一 土木工事、建築工事、設備工事等の請負契約に関すること(他の局、部、課に属するものを除く。)。
二 船舶の製造及び修繕の請負契約に関すること(他の局、部、課に属するものを除く。)。
三 地質調査、測量、設計等の委託契約に関すること(他の局、部、課に属するものを除く。)。
契約第二課
(昭三九規則二〇九・全改、昭四八規則二一四・一部改正)
一 物品の買入契約に関すること(他の局、部、課に属するものを除く。)。
二 機械等の製造及び印刷その他の請負契約並びに委託契約に関すること(他の局、部、課に属するものを除く。)。
検収課
(昭三九規則二〇九・全改、昭四八規則二一四・一部改正)
一 工事、製造等の請負契約及び委託契約に係る検査に関すること。
二 物品の買入契約に係る検査に関すること。
主計部
(昭五五規則一二八・平元規則二〇九・平一八規則五九・一部改正)
議案課
(平三〇規則四六・一部改正)
一 都議会及び議会局に関すること。
二 都議会議員に関すること。
三 部内他課に属しないこと。
財政課
(昭三五規則八八・全改、昭三八規則一七三・昭四〇規則一六四・昭四五規則二一八・昭四六規則一二六・平一八規則五九・平二二規則七二・令三規則九八・令五規則一四・一部改正)
一 予算の総括に関すること。
二 財政制度及び財政計画に関すること。
三 財政調査及び財政報告に関すること。
四 税外収入(都税に係るものを除く。)の調整に関すること。
五 地方交付税に関すること(他の局に属するものを除く。)。
六 都の財政状況の公表等に関すること。
七 政策評価、事業評価及びグループ連携事業評価の実施に関すること。
予算第一課
(昭五五規則一二八・全改、昭五五規則一七三・昭五九規則二〇七・昭六〇規則七一・平元規則二〇九・平七規則一四六・平八規則二三五・平一三規則一三三・平一三規則二〇四・平一六規則一二〇・平一六規則二四四・平一七規則一三八・平一八規則五九・平一九規則六・平一九規則四七・平二〇規則一五七・平二二規則七二・平二二規則一五〇・平二五規則一三八・平二六規則一一七・平二七規則二六・平三一規則三二・令三規則九八・令四規則五七・令五規則一四・一部改正)
一 政策企画局、総務局、財務局、デジタルサービス局、生活文化スポーツ局、会計管理局、教育庁、警視庁、東京消防庁及び議会局の予算の調製、配当及び執行監督に関すること。
予算第二課
(昭五五規則一二八・全改、昭五五規則一七三・昭六〇規則七一・平九規則一五二・平一二規則一九〇・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平一七規則九四・平一八規則五九・平一九規則四七・平二八規則一九三・令四規則五七・令五規則一四・一部改正)
一 子供政策連携室、主税局、環境局、福祉局、保健医療局、中央卸売市場、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局及び監査事務局の予算の調製、配当及び執行監督に関すること。
二 交通局、水道局及び下水道局の予算の調製及び執行調整に関すること。
予算第三課
(平二七規則二六・追加、平二八規則一九三・平三一規則三二・令五規則一四・一部改正)
一 スタートアップ・国際金融都市戦略室、都市整備局、産業労働局、建設局、港湾局、住宅政策本部、労働委員会事務局及び収用委員会事務局の予算の調製、配当及び執行監督に関すること。
公債課
(昭三〇規則四一・昭四六規則二二五・昭五八規則五〇・一部改正)
一 都債に関すること。
二 民間資金利用の調整に関すること。
三 宝くじの発行に関すること。
財産運用部
(平一二規則一九〇・全改、平一三規則一三三・平一六規則一二〇・平二三規則五七・一部改正)
管理課
(平一六規則一二〇・平一八規則五九・平二〇規則一一九・平二三規則五七・平二五規則四八・一部改正)
一 公有財産及び国有財産についての火災保険及び建物共済に関すること。
二 有価証券の管理及び処分に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 土地収用に関すること。
四 事業用不動産の取得に関すること(他の局に属するものを除く。)。
五 普通財産の貸付料(権利金を含む。)、売払代金等の徴収に関すること(他の局に属するものを除く。)。
六 国有財産(国土交通省所管のものに限る。)の管理に関すること(他の局に属するものを除く。)。
七 国有財産(国土交通省所管のものに限る。)の譲与に関すること(他の局に属するものを除く。)。
八 評価算定事務についての調整に関すること。
九 地価公示に関すること。
十 国土利用計画法に基づく基準地の設定及び調査に関すること。
十一 土地、建物及び借地権等の評価に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
十二 建物その他物件の移転除却に伴う補償料に関すること(他の局に属するものを除く。)。
十三 土地の測量に関すること(他の局に属するものを除く。)。
十四 前号の測量に係る公共用地等の境界確定に関すること。
十五 部内他の課に属しないこと。
総合調整課
(平二五規則四八・令二規則五三・一部改正)
一 公有財産の取得、管理及び処分についての総合調整に関すること。
二 公有財産についての制度の整備に関すること。
三 公有財産の運用に係る企画、調整及び総合計画に関すること。
四 公有財産の有効活用についての支援に関すること。
五 国有財産の譲受け、借受け等についての連絡調整に関すること。
六 行政財産等の実態調査に関すること。
七 実態調査の結果等に基づく適正管理及び有効活用の推進に関すること。
八 旧国立総合児童センターに関すること(他の局に属するものを除く。)。
活用促進課
(平一六規則一二〇・全改、平二〇規則一一九・一部改正)
一 普通財産の管理及び処分に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
二 普通財産の管理の適正化及び処理の推進に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 用途指定処分財産等に係る調査に関すること。
四 都有地及び譲受予定国有地等に係る実態調査及びその結果に基づく措置に関すること。
五 売払い等利活用予定の普通財産の評価に関すること(他の局に属するものを除く。)。
建築保全部
(平一五規則一三一・全改、平一九規則四七・令五規則一四・一部改正)
工務課
(平一九規則四七・全改)
一 建築物及び建築設備並びにこれらの附帯施設等(以下この条において「建築物等」という。)の工事(他の局が執行するものを除く。)に係る進行促進及び連絡調整に関すること。
二 建築物等の計画的保全に係る調整に関すること。
三 建築物等の保全に係る企画、調整、指導及び支援に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
技術管理課
(平一九規則四七・令二規則五三・一部改正)
一 工事の技術の標準化に係る総合調整に関すること。
二 建築物等の工事の技術に係る標準化及び調整に関すること。
三 建築物等の工事の技術に係る調査及び研究に関すること。
四 建築物等の工事についての資料の収集及び整備に関すること。
五 建築物等の工事に係るコスト管理に関すること。
庁舎管理課
(平二一規則七六・一部改正)
一 本庁舎等の活用に係る総合的な企画及び調整に関すること。
二 本庁舎等の管理に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 電話交換業務及び電話による都政情報の提供に関すること。
四 庁内の案内及び見学に関すること。
五 展望室、都民広場、都民ホール等の利用管理、運営及びその総合的な調整に関すること。
庁舎整備課
(平二一規則七六・追加)
一 本庁舎(附帯設備を含む。この項において同じ。)の運営及び保守に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
二 本庁舎の保全計画に関すること。
三 本庁舎の増築、改築、修繕等に関すること(他の課に属するものを除く。)。
施設整備第一課
(平一九規則四七・一部改正)
一 建築物等の工事(他の局が執行するものを除く。)に係る設計及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 建築物等の工事(他の局が執行するものに限る。)の施行に係る技術的支援に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 建築物等の整備計画等に係る調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
施設整備第二課
(平一九規則四七・一部改正)
一 建築物等の工事(他の局が執行するものを除く。)に係る設計及び監督に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 建築物等の工事(他の局が執行するものに限る。)の施行に係る技術的支援に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 建築物等の整備計画等に係る調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
(昭三五規則八八・旧第十一条繰下、昭四七規則二九・旧第十二条繰下、昭四八規則二一四・一部改正、昭五一規則一二三・旧第二十二条繰上、昭五三規則一一・昭五三規則九〇・昭五四規則一〇三・昭五五規則一七三・昭六〇規則一七七・平一三規則二〇四・平一五規則一三一・一部改正、平一六規則一二〇・旧第二十条繰下)
(デジタルサービス局各部課の分掌事務)
第二十一条の二 デジタルサービス局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
総務課
(令五規則一四・令五規則一一九・一部改正)
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事及び給与に関すること。
三 局所属職員の福利厚生に関すること。
四 局事務事業の管理改善に関すること。
五 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
六 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
七 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
八 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
九 局の所管に係る政策連携団体の指導及び監督に関すること。
十 局内他の部及び課に属しないこと。
デジタル人材戦略課
(令五規則一四・追加、令六規則四〇・一部改正)
一 都のデジタル人材の確保、育成及び総合調整に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
二 職員のデジタルリテラシーの向上に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
三 都内のデジタル人材の育成等に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
企画計理課
(令四規則五七・令五規則一四・令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の総合的な企画及び調整に関すること。
二 局事務事業の進行管理に関すること。
三 局事務事業の行政評価の実施に関すること。
四 局の予算、決算及び会計に関すること。
五 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
情報セキュリティ課
(令四規則五七・追加)
一 サイバーセキュリティを含む情報セキュリティに関すること。
デジタル戦略部
(令六規則四〇・一部改正)
デジタル戦略課
(令四規則五七・令六規則四〇・一部改正)
一 デジタル関連施策に係る調査、総合的な企画及び戦略等の立案及び推進に関すること。
二 デジタル関連施策に係る国等との連絡調整及び情報収集に関すること。
三 部内他の課に属しないこと。
デジタル手続推進課
(令六規則四〇・追加)
一 行政手続等に係るデジタル化の推進に関すること。
二 行政手続に係る企画及び指導に関すること。
三 前二号に掲げるものに係る国等との連絡調整及び情報収集に関すること。
区市町村DX協働課
(令四規則五七・追加、令五規則一四・一部改正)
一 区市町村のデジタル関連施策の推進に向けた協働に関すること(他の部に属するものを除く。)。
DX推進課
(令四規則五七・令五規則一四・令六規則四〇・一部改正)
一 都のデジタルトランスフォーメーション推進全般に関すること。
二 デジタル関連経費の把握及び分析に関すること。
三 各局のデジタルサービスの品質確保・向上に係る指導・助言及び協働に関すること。
デジタル改革課
(令四規則五七・令五規則一四・一部改正)
一 構造改革(デジタル技術を活用した行政の推進に関するものに限る。)に係る企画及び調整に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
二 業務改革に係る企画及び指導に関すること。
デジタルサービス推進部
デジタルサービス推進課
(令四規則五七・令五規則一四・令六規則四〇・一部改正)
一 データ連携基盤の運用及びデータ利活用の推進に関すること。
二 東京の成長に資する先端事業及び都市のスマート化の推進並びにスマートサービスの実装に係る総合的な企画、立案及び総合調整に関すること。
三 スマート東京先行実施エリア(都心部・西新宿)に係る企画及び立案並びに関係機関との連絡調整に関すること。
四 デジタル共生社会の推進に関すること。
五 部内他の課に属しないこと。
つながる東京推進課
(令四規則五七・令五規則一四・令六規則四〇・一部改正)
一 TOKYO Data Highwayの構築の推進に関すること。
二 5Gアンテナ基地局、公衆無線LANサービスの充実等つながる東京の推進に関すること。
三 島しよ地域の情報通信基盤の整備、保守及び運用に関すること。
デジタル基盤部
(令六規則四〇・一部改正)
デジタル基盤課
(令四規則五七・令六規則四〇・一部改正)
一 共通基盤サービスの企画調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 部内他の課に属しないこと。
デジタル基盤運用課
(令四規則五七・令六規則四〇・一部改正)
一 共通基盤サービスの運用、管理及び調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 共通基盤サービスに係る共同調達の調整に関すること。
三 共通基盤サービスに係るネットワークの整備、運用及び管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
(令三規則九八・追加)
(主税局各部課の分掌事務)
第二十二条 主税局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(平二規則一三二・全改、平七規則一〇五・平一〇規則一九九・平一一規則一二七・一部改正)
総務課
(平三規則三六・平四規則九四・平六規則七二・平八規則二一〇・平九規則七六・平一〇規則一三三・平一〇規則一九九・平一一規則一二七・平一二規則一九〇・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平二〇規則一一九・平二二規則一五〇・令元規則八三・令五規則一一九・令六規則四〇・一部改正)
一 局所属職員(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に限る。)の人事に関すること。
二 局事務事業の企画及び調整に関すること。
三 局事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
四 局事務事業の進行管理に関すること。
五 都税等(都税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号。以下「特別法人事業税法」という。)に規定する特別法人事業税(以下「特別法人事業税」という。)をいう。以下同じ。)に係る主要計画の調整に関すること。
六 局所属職員の福利厚生に関すること。
七 局所属職員の安全衛生に関すること。
八 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
九 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
十 局の情報公開等に係る連絡調整等に関すること。
十一 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
十二 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
十三 局事務事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。
十四 納税思想の普及及び税務相談に関すること。
十五 納税貯蓄組合に関すること。
十六 都税事務所及び都税総合事務センターとの連絡に関すること。
十七 関係団体等の連絡調整に関すること。
十八 局内他の部及び課に属しないこと。
職員課
(平四規則九四・平六規則七二・平一一規則一二七・平二〇規則一一九・平三一規則三二・一部改正)
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局の所管に係る政策連携団体の指導及び監督に関すること。
三 局所属職員の人事(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に係るものを除く。)及び給与に関すること。
四 東京都職員研修規則第四条の規定に基づく研修に関すること。
五 特命による局、都税事務所及び都税総合事務センターの事務及び所属職員の監察に関すること。
経理課
(平四規則九四・一部改正)
一 局の予算、決算及び会計に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 局の契約に関すること。
三 局の財産及び物品の管理に関すること。
税制部
(平七規則一〇五・追加、平一〇規則一九九・平一二規則一九〇・一部改正)
税制課
(平一〇規則一九九・平一三規則一三三・平二二規則一五〇・一部改正)
一 都の税制の企画、立案及び調整に関すること。
二 税制の調査及び研究に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 部内他の課に属しないこと。
税制調査課
(平一三規則一三三・追加)
一 中長期的な税制度の基礎調査及び研究に関すること。
二 東京都税制調査会に関すること。
歳入課
(令元規則八三・一部改正)
一 都税、地方譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び都税に係る税外収入の歳入予算に関すること。
二 都税等(都税等に係る徴収金を含む。以下同じ。)の調定額及び収入額の管理に関すること。
三 税務統計に関すること。
システム管理課
(平一三規則一三三・全改、令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(他の部に属するものを除く。)。
二 局の電子計算システムに係る企画、調整、運用及び管理に関すること。
評価審査課
(平九規則七六・追加、平二二規則一五〇・一部改正)
一 東京都固定資産評価審査委員会に関すること。
課税部
(平一七規則九四・平一九規則四七・平二三規則五七・一部改正)
計画課
(平二規則一三二・全改、平七規則一〇五・平八規則一三九・平九規則七六・平一〇規則一三三・平一六規則一二〇・平一八規則五九・平二〇規則一一九・平二一規則七六・令元規則八三・令六規則四〇・一部改正)
一 都民税、事業税等(個人の事業税、法人の事業税及び特別法人事業税をいう。)、地方消費税、都たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税、鉱区税、狩猟税、軽油引取税、事業所税及び宿泊税に係る主要計画に関すること。
二 自動車税に係る課税事務の指導に関すること。
三 部内他の課に属しないこと。
課税指導課
(平九規則七六・全改、平一〇規則一三三・平一二規則一九〇・平一三規則一三三・平一五規則一三一・平一六規則一二〇・平一八規則五九・平二〇規則一一九・平二一規則七六・平二三規則五七・令四規則五七・令六規則四〇・一部改正)
一 個人の都民税、個人の事業税、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割に係る都民税、都たばこ税、ゴルフ場利用税、鉱区税、狩猟税、軽油引取税並びに宿泊税の課税事務の指導に関すること。
二 地方消費税に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 個人の都民税の徴収取扱費等に関すること。
四 森林環境税に係る国への報告及び払込みに関すること。
法人課税指導課
(平九規則七六・全改、平一七規則九四・平一九規則四七・平二〇規則一一九・平二一規則七六・令元規則八三・令四規則五七・一部改正)
一 法人の都民税、法人の事業税等(法人の事業税及び特別法人事業税をいう。以下同じ。)及び事業所税の課税事務の指導に関すること。
調査査察課
(令四規則五七・追加)
一 都たばこ税、軽油引取税及び宿泊税の調査に関すること。
二 法人の都民税及び法人の事業税等の調査に関すること。
三 都税等の犯則取締りに関すること。
資産税部
(平二規則一三二・全改、平一〇規則一三三・平一八規則五九・一部改正)
計画課
(平七規則一〇五・平八規則一三九・平一〇規則一三三・平一三規則一三三・令六規則四〇・一部改正)
一 不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税に係る主要計画に関すること。
二 不動産取得税、固定資産税、特別土地保有税及び都市計画税の減免に関すること。
三 固定資産税の審査申出等に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
固定資産税課
(平六規則七二・一部改正)
一 不動産取得税、土地及び家屋に係る固定資産税、特別土地保有税並びに都市計画税の課税に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 国有資産等所在市町村交付金の交付請求に関すること。
三 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。
固定資産評価課
(平六規則七二・平一二規則一九〇・平一八規則五九・一部改正)
一 土地及び家屋の評価事務の指導に関すること。
二 土地に係る固定資産税の調査事務の指導に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 償却資産に係る固定資産税の課税事務(減免に係るものを除く。)及び償却資産の評価事務の指導に関すること。
四 一定規模以上の家屋の調査に関すること。
五 一定規模以上の事業者の償却資産の調査に関すること。
六 特定の家屋及び償却資産の評価に関すること。
徴収部
(平二規則一三二・全改、平一五規則一三一・平一九規則四七・一部改正)
計画課
(平一〇規則一三三・平一六規則一二〇・平一八規則五九・平二二規則一五〇・令元規則八三・令六規則四〇・一部改正)
一 都税等の滞納整理に係る主要計画に関すること。
二 部内他の課に属しないこと。
徴収指導課
(平一八規則五九・全改、平二〇規則一一九・令元規則八三・一部改正)
一 都税等に係る収入管理に関すること。
二 国有資産等所在市町村交付金の収入に関すること。
三 都税等に係る徴収事務の指導に関すること。
納税推進課
(平二〇規則一一九・追加、令元規則八三・一部改正)
一 都税等に係る納税しようようの事務に関すること。
二 口座振替に関すること。
個人都民税対策課
(平一六規則一二〇・追加、平二一規則七六・平二二規則一五〇・一部改正)
一 個人の都民税等の徴収に係る区市町村への支援に関すること。
二 地方税法に基づく徴収の引継ぎに係る個人の都民税の滞納整理に関すること。
機動整理課
(平九規則七六・全改、平一五規則一三一・平一六規則一二〇・平二二規則一五〇・令元規則八三・一部改正)
一 都税等の滞納整理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
(昭三一規則六八・全改、昭三五規則八八・旧第十二条繰下、昭四七規則二九・旧第十三条繰下、昭五一規則一二三・旧第二十三条繰上、昭五三規則九〇・一部改正、平一六規則一二〇・旧第二十一条繰下、平二二規則一五〇・一部改正)
(生活文化スポーツ局各部課の分掌事務)
第二十三条 生活文化スポーツ局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(平一七規則一三八・一部改正)
総務課
(平一九規則四七・平二二規則一五〇・令五規則一四・令五規則一一九・一部改正)
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事及び給与に関すること。
三 局所属職員の福利厚生に関すること。
四 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
五 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
六 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
七 局の個人情報保護に係る連絡調整等に関すること。
八 局事務事業の管理改善に関すること。
九 局の契約に関すること。
十 局の財産及び物品の管理に関すること。
十一 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
十二 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)。
十三 局の所管に係る政策連携団体の指導及び監督に関すること。
十四 局内の他の部及び課に属しないこと。
企画計理課
(令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の企画及び調整に関すること。
二 局事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
三 局の予算、決算及び会計(他の課に属するものを除く。)に関すること。
四 局事務事業の進行管理に関すること。
五 局事務事業に係る基礎的調査研究に関すること。
六 局事務事業の行政評価の実施に関すること。
七 局長の特命に関すること。
都民生活部
(平一六規則一二〇・全改)
管理法人課
(平一八規則五九・平一九規則四七・平二一規則七六・平二六規則五三・平二八規則九二・一部改正)
一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に関すること。
二 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に基づく移行法人の監督に関すること(公益目的支出計画の履行の確保の範囲内に限る。)。
三 東京都公益認定等審議会に関すること。
四 公益信託ニ関スル法律の施行に関すること。
五 宗教法人法の施行に関すること。
六 特定非営利活動促進法の施行に関すること。
七 部内他の課に属しないこと。
地域活動推進課
(平二六規則五三・追加、平二八規則九二・令三規則九八・令四規則五七・令五規則一四・一部改正)
一 地域活動等の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
二 多文化共生施策に係る企画、調整及び推進に関すること。
三 外国語による相談等に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
男女平等参画課
(平一七規則一三八・平一七規則一九一・平二〇規則一一九・平二二規則一五〇・一部改正)
一 男女平等参画施策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
二 東京都男女平等参画審議会に関すること。
三 男女平等参画に関する調査及び普及啓発に関すること。
四 配偶者等における暴力問題対策に関すること。
五 男女平等参画に係る国、区市町村その他関係機関との連絡に関すること。
六 東京ウィメンズプラザに関すること。
旅券課
一 海外渡航の相談に関すること。
二 旅券に関すること。
都民安全推進部
(令四規則五七・追加)
総合推進課
一 部所管事業に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
二 交通安全に係る総合的施策の調査、企画、立案及び関係機関との連絡調整に関すること。
三 交通安全計画の策定及び推進に関すること。
四 東京都交通安全対策会議に関すること。
五 首都交通対策協議会に関すること。
六 自動車運転代行業の認定等に係る同意及び監督に関すること。
七 交通事故相談に関すること。
八 その他交通安全対策の推進に関すること。
九 部内他の課に属しないこと。
都民安全課
一 都民の安全安心に係る総合的施策の調査、企画、立案及び関係機関との連絡調整に関すること。
二 再犯防止計画に関すること。
三 外国人共生・滞在支援に関すること。
四 サイバー空間上の安全対策の推進に関すること。
五 東京都安全安心まちづくり条例の施行に関すること。
治安対策課
一 治安に係る総合的施策の調査、企画、立案及び関係機関との連絡調整に関すること。
二 治安対策の推進に関すること。
若年支援課
一 子供・若者の支援に係る総合的施策の調査、企画、立案及び関係機関との連絡調整に関すること。
二 東京都青少年問題協議会及び東京都青少年健全育成審議会に関すること。
三 子供・若者支援の推進並びに子供・若者支援関係団体及び関係業界の指導及び連絡に関すること。
消費生活部
(平一四規則一四二・一部改正)
企画調整課
(平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平二八規則九二・一部改正)
一 消費生活行政の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
二 東京都消費生活対策審議会に関すること。
三 消費生活情報の収集、管理及び提供に関すること。
四 国、他道府県及び区市町村の消費者行政との連絡調整に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
五 消費生活行政における調査分析に関すること。
六 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律の施行に関すること。
七 国民生活安定緊急措置法の施行に関すること。
八 消費生活総合センターに関すること。
九 計量検定所に関すること。
十 部内他の課に属しないこと。
取引指導課
(平一四規則一四二・平一五規則一三一・平二八規則九二・一部改正)
一 不適正取引の防止対策に関すること。
二 割賦販売法の施行に関すること。
三 特定商取引に関する法律の施行に関すること。
四 消費者安全法(財産被害に関することに限る。)の施行に関すること。
五 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の施行に関すること。
六 商品及びサービスの表示の適正化に関すること。
七 商品の包装の適正化に関すること。
八 不当景品類及び不当表示防止法の施行に関すること。
九 家庭用品品質表示法の施行に関すること。
十 消費生活協同組合法の施行に関すること。
生活安全課
(平一四規則一四二・全改、平一五規則一三一・平一八規則五九・平二八規則九二・一部改正)
一 商品及びサービスの危害の防止に関すること。
二 消費生活用製品安全法の施行に関すること。
三 生活関連商品等の流通に関すること。
四 商品及びサービスのテストの実施に関すること。
五 消費者安全法(危害防止に関することに限る。)の施行に関すること。
六 公設小売市場に関すること。
七 公衆浴場施設の確保対策に関すること。
八 公衆浴場入浴料金に関すること。
九 公衆浴場の経営安定に関すること。
私学部
(平一六規則一二〇・追加)
私学振興課
(平一八規則五九・平二一規則七六・一部改正)
一 私立学校助成金に関すること。
二 育英資金に関すること。
三 部内他の課に属しないこと。
私学行政課
(平一八規則五九・平二七規則二六・一部改正)
一 学校法人の設立及び解散の認可、指導並びに監督に関すること。
二 私立学校(学校教育法に定める学校に限る。)の設置及び廃止の認可、指導並びに監督に関すること。
文化振興部
(平一六規則一二〇・追加、平二〇規則一一九・一部改正)
企画調整課
(平一八規則五九・平一九規則四七・令四規則五七・令五規則一四・一部改正)
一 文化振興施策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
二 東京芸術文化評議会に関すること。
三 文化振興施策に係る国、区市町村その他関係機関との連絡調整に関すること。
四 文化振興に係る情報の収集及び提供に関すること。
五 都民の日に関すること。
六 東京都平和の日に関すること。
七 名誉都民に関すること。
八 文化振興に係る都民顕彰に関すること。
九 東京文化戦略二〇三〇に係る企画、調整及び推進に関すること。
十 部内他の課に属しないこと。
文化事業課
(平二〇規則一一九・追加、令四規則五七・令五規則一四・一部改正)
一 芸術文化の活動支援に関すること。
二 芸術創造活動の振興に関すること。
三 文化活動に係る施設開放の推進に関すること。
四 東京文化会館に関すること。
五 東京芸術劇場に関すること。
六 東京都江戸東京博物館に関すること。
七 東京都美術館に関すること。
八 東京都現代美術館に関すること。
九 東京都写真美術館に関すること。
十 東京都庭園美術館に関すること。
十一 文化施設の管理及び調整に関すること。
十二 東京文化戦略二〇三〇に係る各種文化事業の実施に関すること。
スポーツ総合推進部
(令四規則五七・追加、令五規則一四・一部改正)
企画調整課
一 スポーツ及びレクリエーション(以下この条において「スポーツ等」という。)の施策に係る総合的な企画、調整及び推進に関すること。
二 スポーツ等の施策に係る関係機関との連絡調整等に関すること。
三 部内他の課に属しないこと。
スポーツレガシー活用促進課
一 スポーツレガシーの活用促進に関すること。
スポーツ課
(令五規則一四・一部改正)
一 スポーツ等の施策の推進に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 スポーツ等の総合的な指導に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 スポーツ等に係る団体の育成に関すること(他の課に属するものを除く。)。
四 競技力向上に係る施策に関すること(他の課に属するものを除く。)。
五 スポーツ等に係る国際交流事業に関すること。
パラスポーツ課
一 障害者のスポーツ等の施策の推進に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 障害者のスポーツ等の総合的な指導に関すること。
三 障害者のスポーツ等に係る団体の育成に関すること。
四 障害者のスポーツの競技力向上に係る施策に関すること。
国際スポーツ事業部
(令五規則一四・追加)
国際大会課
一 国際スポーツ大会の誘致・開催支援等に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 マラソン祭り等に関すること。
三 自転車競技関連事業に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
大会総合調整課
(令六規則四〇・追加)
一 東京二〇二五世界陸上競技選手権大会、第二十五回夏季デフリンピック競技大会 東京二〇二五(以下この条において「両大会」という。)その他国際スポーツ大会の開催支援等に係る総合調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
大会事業推進課
(令六規則四〇・追加)
一 両大会の開催気運醸成等の関連事業に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 両大会の開催支援等に係る区市町村等との連絡調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 ユニバーサルコミュニケーションの促進に関すること(他の局に属するものを除く。)。
事業調整第一課
(令六規則四〇・一部改正)
一 東京二〇二五世界陸上競技選手権大会の開催支援等に関すること(他の課に属するものを除く。)。
事業調整第二課
(令六規則四〇・一部改正)
一 第二十五回夏季デフリンピック競技大会 東京二〇二五の開催支援等に関すること(他の課に属するものを除く。)。
スポーツ施設部
(令四規則五七・追加、令五規則一四・一部改正)
経営企画課
(令五規則一四・一部改正)
一 スポーツ施設等の管理及び開設準備に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二 部内他の課に属しないこと。
施設整備課
(令五規則一四・一部改正)
一 スポーツ施設等の整備及び改修に関すること(他の局に属するものを除く。)。
(昭五五規則一七三・全改、昭五七規則一五六・昭五九規則一九一・昭五九規則二〇七・平九規則七六・平一三規則一三三・一部改正、平一六規則一二〇・旧第二十二条繰下・一部改正、平一九規則四七・平二二規則一五〇・令四規則五七・一部改正)
(都市整備局各部課の分掌事務)
第二十四条 都市整備局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(平三一規則三二・一部改正)
総務課
(平一七規則九四・平一九規則四七・平二二規則一五〇・平三一規則三二・令五規則一一九・一部改正)
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事及び給与に関すること。
三 局所属職員の福利厚生に関すること。
四 東京都職員研修規則第四条の規定に基づく研修に関すること。
五 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
六 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
七 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
八 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
九 局事務事業の管理改善に関すること。
十 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)。
十一 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
十二 住宅政策本部との連絡に関すること。
十三 局内他の部及び課に属しないこと。
経理課
(平三一規則三二・一部改正)
一 局の予算、決算及び会計に関すること。
二 局の公有財産、物品及び債権の管理に係る総合調整に関すること。
三 局の契約に関すること。
四 局事務事業に係る工事の施行に伴う損害賠償及び和解に関する地方自治法第百八十条の規定に基づく専決処分に関すること(軽易な物的損害に係るものに限る。)。
企画技術課
(平一七規則九四・追加、平三一規則三二・令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の総合的な企画及び調整に関すること。
二 局事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
三 局事務事業の進行管理に関すること。
四 局事務事業の行政評価に関すること。
五 局事務事業の技術管理に関すること。
六 局事務事業の技術に係る調査、研究、開発及び指導に関すること(他の部に属するものを除く。)。
七 局建設事業に係る技術の標準化及び調整に関すること。
八 局建設事業に係る新材料・新工法の導入及び施工管理等に関すること。
九 局建設事業等に係る建設コスト管理に関すること。
十 局建設事業に係る工事施行の適正化に関すること。
十一 局建設事業の契約に係る検査に関すること。
都市づくり政策部
広域調整課
(平一八規則五九・平二一規則七六・一部改正)
一 都市づくり政策に係る企画、調査及び調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二 広域的計画に関する連絡、調査及び調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 水資源開発及び水利用に関する企画、調査及び調整に関すること。
四 土地基本法の施行に関すること(他の局に属するものを除く。)。
五 国土利用計画に関すること。
六 東京都国土利用審議会に関すること。
七 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関すること。
八 建設副産物対策に係る総合的な企画及び調整並びに再利用の促進に関すること。
九 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
十 土地の調査に関すること(他の局に属するものを除く。)。
十一 部内他の課に属しないこと。
都市計画課
(平三一規則三二・一部改正)
一 都市計画法の施行に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
二 東京都都市計画審議会に関すること。
三 都市計画関係図書の管理及び縦覧に関すること。
四 都市整備に関する情報の管理に関すること。
五 都市計画に係る相談に関すること。
六 都市計画施設の境域確認及びこれに必要な測量に関すること。
七 国土利用計画法の施行に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
八 東京都土地利用審査会に関すること。
九 国土利用計画法に基づく土地に関する権利の移転の届出及び遊休土地に係る措置に関すること。
十 公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関すること。
十一 租税特別措置法に基づく適正価格の申出及び特定住宅用地の譲渡の認定に関すること。
十二 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
土地利用計画課
(平二一規則七六・平二五規則四八・平二九規則四〇・一部改正)
一 土地利用計画(国土利用計画法に基づく土地利用基本計画を含む。)に関すること。
二 地域地区の計画に関すること(他の部に属するものを除く。)。
三 地区計画の計画及び調整に関すること。
四 一団地の官公庁施設の計画に関すること。
五 一団地の住宅施設及び住宅地区改良の計画に関すること。
六 教育文化施設、医療施設及び社会福祉施設の計画に関すること。
七 地域冷暖房施設の計画に関すること。
八 新住宅市街地開発法の施行に関すること(他の部に属するものを除く。)。
九 遊休土地転換利用促進地区に係る指導及び調整に関すること。
十 国土調査に関すること。
十一 東京のしゃれた街並みづくり推進条例の施行に関すること(他の部に属するものを除く。)。
十二 都有地の活用等によるまちづくりプロジェクトの推進に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
十三 地域整備に関する計画の企画、調査、調整及び都市計画に関すること(他の課に属するものを除く。)。
開発企画課
(平一八規則五九・平二一規則七六・令六規則四〇・一部改正)
一 地域整備に関する計画の企画、調査及び調整に関すること(他の部に属するものを除く。)。
二 市街地の開発、整備及び保全に関する企画、調査及び調整に関すること(他の部に属するものを除く。)。
三 基地跡地、国の行政機関等の跡地等の利用計画に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
四 東京港の区域及び隣接区域(臨海副都心及び関連地域を除く。)の開発利用に関する企画、調査及び調整に関すること。
五 都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域指定への意見具申及び都市再生特別地区を定める特別の都市計画に関すること。
緑地景観課
(平二一規則七六・追加)
一 公園及び空地等に関する計画の基本構想及び調整に関すること。
二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地の計画及び調整に関すること。
三 風致地区、特別緑地保全地区、緑化地域及び生産緑地地区等の計画及び調整に関すること。
四 近郊緑地の保全に係る計画、調査及び調整に関すること。
五 民設公園等に関する計画及び調整に関すること。
六 区市町村の緑の基本計画等の指導及び調整に関すること。
七 区市町村施行の都市計画公園事業及び緑地事業の認可及び指導に関すること。
八 都市景観形成及び歴史的景観保全に係る企画、調整及び事業の推進に関すること(他の局に属するものを除く。)。
九 景観法及び東京都景観条例の施行に関すること。
十 景観地区の計画及び調整に関すること。
十一 東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく街並み景観づくり制度に関すること。
十二 屋外広告物対策に係る企画、調査及び調整に関すること。
十三 屋外広告物法及び東京都屋外広告物条例の施行に関すること。
都市基盤部
(平二一規則七六・一部改正)
調整課
(平一八規則五九・平二一規則七六・平二五規則四八・平二六規則一一七・令三規則九八・一部改正)
一 都市高速鉄道事業の助成に関すること。
二 首都高速道路整備事業に対する出資等に関すること。
三 都市計画駐車場に係る建設資金の貸付け等に関すること。
四 バス事業の助成に関すること。
五 バス・トラック事業の整備改善事業の助成に関すること。
六 鉄道事業法、軌道法、道路運送法及び測量法の施行に関すること。
七 日本自動車ターミナル株式会社に関すること。
八 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること(他の課に属するものを除く。)。
九 河川及び上下水道等の施設計画に関すること。
十 流域別下水道整備総合計画の策定に関すること。
十一 総合治水対策に関すること。
十二 特定都市河川浸水被害対策法の施行に関すること。
十三 流通業務市街地の整備に関する法律の施行に関すること。
十四 市場、と畜場、ごみ焼却場等の施設計画に関すること。
十五 部内他の課に属しないこと。
交通企画課
一 都市交通政策に係る企画、調査及び調整に関すること。
二 鉄軌道、空港、駐車場等の計画及び調整に関すること。
三 経営主体又は整備主体として都が設立する第三セクターの行う鉄軌道整備事業に関すること。
四 鉄道と道路の立体交差化に関する計画及び調整に関すること。
五 都市計画駐車場事業の認可及び指導に関すること。
六 交通バリアフリー化に係る調査及び調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
街路計画課
(平二〇規則一一九・一部改正)
一 都市計画道路の計画及び調整に関すること。
二 都市高速道路の計画及び調整に関すること。
三 都市計画道路の環境影響評価に関する企画、調査、計画及び調整に関すること。
四 幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
五 区市町村施行の都市計画道路事業の認可及び指導に関すること。
市街地整備部
(平二七規則二六・令六規則四〇・一部改正)
管理課
(平一七規則九四・平一八規則五九・平一九規則四七・平二二規則一五〇・平二五規則一三八・平二七規則二六・平二九規則四〇・令四規則五七・令六規則四〇・一部改正)
一 都施行の土地区画整理事業、市街地再開発事業、沿道一体整備型街路事業等(以下この条において「都施行整備事業」という。)に係る用地の管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 都施行整備事業に係る道路、橋りよう、公園及び建築物の管理及び処分に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 都施行整備事業に係る権利者の生活再建に関すること。
四 都施行整備事業の用地取得に係る調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
五 都施行整備事業に係る土地、建築物及び借地権の評価に関すること(他の課に属するものを除く。)。
六 都施行の土地区画整理事業に係る減価補償金の額の算定及び調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
七 都施行整備事業に係る移転の補償その他の損失補償の額の算定及び調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
八 都施行の市街地再開発事業に係る借家条件の裁定に関すること。
九 都施行の土地区画整理事業に係る減価補償金の交付並びに清算金の徴収及び交付に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十 東京都開発審査会、土地区画整理審議会及び市街地再開発審査会に関すること。
十一 都市整備用地等の選定に関すること。
十二 都市開発資金の貸付けに関する法律の施行に関すること。
十三 市街地整備事務所に関すること。
十四 東京都都市づくり公社に関すること。
十五 部内他の課に属しないこと。
企画課
(平一七規則九四・平一八規則五九・平二一規則七六・平二二規則一五〇・平二五規則四八・平二六規則五三・平二七規則二六・平二八規則九二・令二規則五三・令六規則四〇・一部改正)
一 土地区画整理法及び都市再開発法の施行に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 部所管事業に係る総合調整に関すること。
三 土地区画整理事業、市街地再開発事業、沿道一体整備型街路事業及び局建設事業に関連する街路整備事業の企画、調査及び調整に関すること。
四 都施行整備事業の基本計画及び事業計画に関すること(他の課に属するものを除く。)。
五 再開発基本計画及び都市再開発方針に関すること。
六 都市の震災復興対策に関すること。
七 特定市街地の総合再開発計画に係る企画、調査及び調整に関すること(他の部に属するものを除く。)。
八 まちづくり相談に関すること。
九 都有地の活用によるまちづくりプロジェクトの推進に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
十 東京都震災対策条例第十三条の規定により定められた防災都市づくり推進計画で指定された整備地域における都市計画道路の整備に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
十一 局建設事業に関連する公園整備事業の企画、調査及び調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
防災都市づくり課
(平一八規則五九・全改、平一九規則四七・平二一規則七六・平二四規則五一・平二七規則二六・平二九規則四〇・一部改正)
一 防災都市づくりに係る企画、調査及び調整に関すること。
二 木造住宅密集地域の不燃化プロジェクトに係る企画及び調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 地域防災計画及び震災対策計画の調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
四 地域危険度の測定並びに避難場所及び避難道路の指定及び安全化対策に関すること。
五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に関すること。
六 都市防災不燃化促進事業の指導及び監督に関すること。
七 防災街区整備事業の指導及び監督に関すること。
八 木造住宅密集地域整備事業その他の住環境整備に係る事業の指導及び監督に関すること。
九 住環境整備事業等に係る用地の管理及び用地取得に伴う損失補償に関すること。
十 沿道一体整備型街路事業の施行に関すること。
十一 東京都震災対策条例第十三条の規定により定められた防災都市づくり推進計画で指定された整備地域における都市計画道路の整備に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
十二 沿道一体整備型街路事業及び東京都震災対策条例第十三条の規定により定められた防災都市づくり推進計画で指定された整備地域における都市計画道路の整備(他の局及び課に属するものを除く。)の施行に伴う工事の実施、調整及び工程に関すること。
区画整理課
(平一八規則五九・平二二規則一五〇・平二七規則二六・平二八規則九二・平二九規則四〇・平三〇規則四六・令五規則一四・令六規則四〇・一部改正)
一 都施行の土地区画整理事業に係る保留地の処分に関すること(他の部に属するものを除く。)。
二 都施行の土地区画整理事業に伴う権利調整に関すること(他の部に属するものを除く。)。
三 都施行の土地区画整理事業に係る換地設計、仮換地の指定、換地計画の決定及び換地処分に関すること。
四 都施行の土地区画整理事業に係る評価員に関すること。
五 都施行の土地区画整理事業に伴う建築物等の移転及び除去の実施、調整及び工程に関すること。
六 都施行の土地区画整理事業に係る土地区画整理法第七十六条の規定に基づく許可等に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、都施行の土地区画整理事業及び局建設事業に関連する街路整備事業の施行に関すること。
八 区市町村施行の土地区画整理事業の指導及び監督に関すること。
九 土地区画整理法第三条第四項の規定により定められた都、都知事及び区市町村施行以外の土地区画整理事業の都市計画、指導及び監督に関すること。
十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に基づく住宅街区整備事業及び特定土地区画整理事業に関すること。
十一 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関すること。
十二 租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関すること。
十三 宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関すること。
十四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害特別警戒区域内における特定開発行為の制限に関すること。
十五 都施行の土地区画整理事業及びこれに関連する街路整備事業に伴う工事の実施、調整及び工程に関すること。
再開発課
(平一八規則五九・平二七規則二六・平二八規則九二・平二九規則四〇・令二規則五三・令四規則五七・一部改正)
一 都市再開発法第二条の二第四項の規定により定められた都及び区市町村施行以外の市街地再開発事業の都市計画、指導及び監督に関すること。
二 都施行の市街地再開発事業に係る保留床等の処分に関すること。
三 都施行の市街地再開発事業に伴う土地、物件等の調査並びに権利変換計画及び管理処分計画に関すること。
四 都施行の市街地再開発事業に係る建築行為の制限に関すること。
五 都市再開発法第九十六条の規定に基づく土地の明渡しに関すること。
六 都施行の市街地再開発事業の施行に伴う施設建築物の基本計画に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、都施行の市街地再開発事業の施行に関すること。
八 区市町村施行の市街地再開発事業の指導及び監督に関すること。
九 晴海五丁目西地区に係るエネルギー事業、交通施設整備等に関すること。
十 都施行の市街地再開発事業に伴う工事の実施、調整及び工程に関すること。
市街地建築部
(平二一規則七六・一部改正)
調整課
(平一七規則九四・令五規則一四・一部改正)
一 建築基準法及び関係法令の施行に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 東京都建築審査会に関すること。
三 部所管事業の連絡及び調整に関すること。
四 租税特別措置法に基づく優良住宅の認定に関すること。
五 中高層建築物の建築に係る紛争の予防、調整及び相談に関すること。
六 東京都建築紛争調停委員会に関すること。
七 建設工事請負契約上の紛争相談に関すること。
八 東京都建設工事紛争審査会に関すること。
九 多摩建築指導事務所に関すること。
十 部内他の課に属しないこと。
建築企画課
(平一八規則五九・平一九規則四七・平二一規則七六・平二二規則七二・平二三規則五七・平二四規則五一・平二五規則四八・平二六規則五三・平二八規則九二・平三〇規則四六・平三一規則三二・令五規則一四・令六規則四〇・一部改正)
一 建築行政に関する企画、調査及び調整に関すること。
二 建築基準法及び関係法令の調査及び研究に関すること。
三 建築動態統計その他建築統計に関すること。
四 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく建設工事の届出等に係る調査及び連絡に関すること。
五 建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定等に関すること(他の課に属するものを除く。)。
六 建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定等に関すること(他の課に属するものを除く。)。
七 建築協定の認可及び推進に関すること。
八 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律及び高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例の施行に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
九 東京都福祉のまちづくり条例に基づく建築物の整備の促進に関すること。
十 東京都駐車場条例に基づく建築物における駐車施設の附置及び管理に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十一 建築技術の調査、研究及びこれに伴う技術指導に関すること。
十二 建築物のアスベスト対策の促進に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
十三 建築物の防災に関すること(他の部に属するものを除く。)。
十四 特定建築物、防火設備、昇降機その他の建築設備等の定期報告に関すること。
十五 建築基準法に基づく災害危険区域の指定に関すること。
十六 建築士及び建築士事務所の登録、指導及び監督に関すること。
十七 建築基準法に基づく建築基準適合判定資格者の登録及び検定に関すること。
十八 建築物の耐震性の向上の推進に関すること。
十九 建築物の耐震診断及び耐震改修工事の助成等に関すること。
二十 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。
二十一 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定に係る連絡調整に関すること。
二十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の施行に関する連絡調整に関すること。
二十三 住宅宿泊事業法に基づく建築物の安全確保措置に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二十四 社会資本整備総合交付金及び防災安全交付金に関すること。
建築指導課
(平一六規則二四四・平一八規則五九・平一九規則四七・平二五規則四八・平二六規則五三・平二八規則九二・平三一規則三二・令六規則四〇・一部改正)
一 建築の確認、許可及び認定に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
二 建築の技術的指導に関すること。
三 違反建築物等の取締りに関すること。
四 建築基準法に基づく指定確認検査機関の指導に関すること。
五 建築構造の審査に関すること。
六 建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関の指導及び連絡調整に関すること。
七 建築施工方法等の審査に関すること。
八 建築設備等の審査に関すること。
九 東京都駐車場条例に基づく建築物における駐車施設の附置及び管理に係る審査に関すること。
十 独立行政法人住宅金融支援機構の委託に係る融資住宅等の審査に関すること。
十一 道路、壁面線等の指定等に関すること。
十二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく建設工事の届出等の受理並びに助言、勧告及び命令に関すること。
十三 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の認定、助言、指導等に関すること。
十四 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく適合性判定、届出の受理、認定等に関すること。
建設業課
(平二二規則七二・令二規則五三・一部改正)
一 建設業者の許可、指導、監督及び経営事項審査に関すること。
二 浄化槽工事業者の登録に関すること。
三 解体工事業者の登録に関すること。
四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等に関すること。
五 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律に基づく東京都計画に関すること。
多摩まちづくり政策部
(令六規則四〇・追加)
多摩まちづくり推進課
一 多摩地域における市街地の開発、整備及び保全に関する企画、調査及び調整に関すること。
二 多摩地域における地域整備に関する計画の企画、調査及び調整に関すること。
三 多摩地域における基地跡地、政府機関移転跡地等の利用計画に関すること。
四 多摩ニュータウン地区のまちづくりに関する計画等の企画、調査及び調整に関すること。
五 多摩ニュータウン整備事務所に関すること。
六 部内他の課に属しないこと。
多摩ニュータウン課
一 多摩ニュータウン地区における宅地販売事業の推進及び新住宅市街地開発事業に係る調整に関すること。
二 坂浜平尾土地区画整理事業の調整に関すること。
三 課所管事業に係る事業用地及び保留地の処分、管理及び有効活用の促進に関すること。
四 課所管事業に係る事業用地及び保留地等の評価に関すること。
五 課所管事業に係る宅地整備等の計画及び実施に関すること。
六 課所管事業に係る公共施設の引継ぎに関すること。
七 課所管の土地区画整理事業に係る清算金の徴収及び交付に関すること。
八 多摩ニュータウン地区のまちづくりに関する計画等に基づく事業推進に関すること。
基地対策部
(平二六規則一一七・追加)
一 米軍基地対策の企画及び調整並びに関係機関との連絡調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
二 横田基地共用化推進に係る企画及び調整並びに関係機関との連絡調整に関すること。
(平一六規則一二〇・追加、平二二規則一五〇・平三一規則三二・一部改正)
(環境局各部課の分掌事務)
第二十五条 環境局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(平一五規則一三一・平一八規則五九・平一九規則四七・平二六規則五三・一部改正)
総務課
(平一三規則一三三・平一八規則五九・平一九規則四七・令五規則一一九・一部改正)
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事及び給与に関すること。
三 局所属職員の福利厚生に関すること。
四 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
五 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
六 局事務事業の管理改善に関すること。
七 東京都職員研修規則第四条の規定に基づく研修の実施に関すること。
八 区市町村が実施する環境保全に係る研修への支援に関すること。
九 環境事務所に関すること。
十 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)。
十一 東京都環境保全推進委員会に関すること。
十二 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
十三 局の個人情報保護に係る連絡調整等に関すること。
十四 公害に係る紛争の処理に関すること。
十五 東京都公害審査会に関すること。
十六 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
十七 局内他の部及び課に属しないこと。
環境政策課
(平一五規則一三一・全改、平一九規則四七・平二四規則五一・平二五規則四八・平二六規則五三・平二七規則二六・平二八規則九二・令四規則五七・令五規則一一九・一部改正)
一 環境保全に係る施策の総合的な企画、調査、調整及び推進に関すること。
二 局事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
三 環境保全に係る総合的な計画の策定及び調整に関すること。
四 環境保全関係予算の調整及び総括に関すること。
五 環境保全に係る都民等との連携推進に関すること。
六 局事務事業の事務事業評価の実施に関すること。
七 東京都環境審議会に関すること。
八 環境学習の推進に関すること。
九 環境保全に係る施策に関する国際協力及びその調整に関すること(他の部に属するものを除く。)。
十 局事務事業に係る国、道府県、区市町村その他関係機関との総合的な連絡調整に関すること。
十一 東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価の実施に関すること。
十二 東京都環境影響評価審議会に関すること。
十三 環境影響評価に係る技術的事項に関すること。
経理課
(平一八規則五九・一部改正)
一 局の予算、決算及び会計に関すること。
二 局事務事業の進行管理に関すること。
三 局の契約に関すること。
四 局の財産及び物品の管理に関すること(他の部に属するものを除く。)。
気候変動対策部
(平一五規則一三一・追加、平二六規則五三・平二七規則二六・令四規則一五八・一部改正)
計画課
(平一七規則九四・平二一規則七六・平二五規則四八・平二六規則五三・平二七規則二六・一部改正)
一 都市と地球の持続可能性の確保に係る総合的な企画、調査及び調整に関すること(他の部に属するものを除く。)。
二 スマートエネルギー都市の実現及び省エネルギーの推進に係る総合的な企画、調査及び調整に関すること。
三 地球温暖化対策の推進に係る企画、調査及び調整に関すること。
四 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づくエネルギー供給事業における環境への負荷の低減に関すること。
五 部内他の課に属しないこと。
総量削減課
(平二〇規則一一九・平二一規則七六・平二六規則五三・令四規則一五八・一部改正)
一 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく大規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減に関すること。
二 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく中小規模事業所における地球温暖化対策の推進に関すること。
地域エネルギー課
(平二七規則二六・追加、令四規則一五八・一部改正)
一 地域エネルギーの推進に係る企画、調査及び調整に関すること。
二 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく地域におけるエネルギーの有効利用に関すること。
環境都市づくり課
(平二一規則七六・平二二規則七二・平二六規則五三・平二七規則二六・平二八規則九二・平三〇規則四六・一部改正)
一 環境都市づくりに係る企画、調査及び調整に関すること。
二 ヒートアイランド対策の推進に係る企画、調査及び調整に関すること。
三 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく建築物に係る環境配慮の措置に関すること。
家庭エネルギー対策課
(令四規則一五八・全改)
一 家庭における省エネルギー、再生可能エネルギー等の対策に係る企画、調査及び調整に関すること。
二 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づく家庭用電気機器等に係る温室効果ガスの排出の削減に関すること。
環境改善部
計画課
(平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一五規則一三一・平二八規則九二・一部改正)
一 大気汚染防止対策、悪臭防止対策、騒音防止対策、振動防止対策及び土壌汚染防止対策等の総合的な企画、調査及び調整に関すること。
二 公害防止管理者に関すること。
三 環境保全に係る助成に関すること(他の部に属するものを除く。)。
四 部内他の課に属しないこと。
大気保全課
(平一五規則一三一・全改、平二二規則七二・平二八規則九二・一部改正)
一 大気汚染、悪臭、騒音及び振動の発生源規制に係る企画、調査及び調整に関すること(部内他の課に属するものを除く。)。
二 大気汚染、悪臭、騒音及び振動の防止に係る規制基準等の策定に関すること(部内他の課に属するものを除く。)。
三 大気汚染、悪臭、騒音及び振動の発生源に対する規制及び指導に関すること(部内他の課に属するものを除く。)。
四 大気汚染、悪臭、騒音及び振動の防止に係る技術的指導に関すること(部内他の課に属するものを除く。)。
五 大気汚染状況の監視測定に係る企画、調査及び調整に関すること。
六 大気汚染状況の常時監視に関すること(部内他の課に属するものを除く。)。
七 大気汚染に係る緊急時の措置に関すること。
八 大気汚染に係る監視測定施設に関すること。
化学物質対策課
(平一三規則一三三・平一五規則一三一・平二〇規則一一九・平二二規則七二・一部改正)
一 化学物質対策の総合的な企画、調査及び調整に関すること。
二 化学物質の環境への排出量の把握等及び環境への影響の評価に関すること。
三 化学物質の管理の改善及び排出抑制に係る指導に関すること。
四 化学物質に係る知識の普及に関すること。
五 土壌汚染対策及び地下水の汚染対策に係る企画、調査及び調整に関すること。
六 土壌汚染及び地下水の汚染に係る規制及び指導に関すること(他の部に属するものを除く。)。
七 土壌汚染対策及び地下水の汚染対策に係る技術的指導に関すること。
八 地下水の水質汚濁状況及び土壌汚染状況の監視測定に係る企画、調査及び調整に関すること。
九 地下水の水質汚濁状況、土壌汚染状況及び有害大気汚染物質による大気汚染状況の常時監視に関すること。
環境保安課
(平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一五規則一三一・平二六規則五三・平二七規則二六・一部改正)
一 高圧ガス等による災害防止対策の企画、調査及び調整に関すること。
二 高圧ガス等による災害防止に係る指導に関すること。
三 高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の施行に関すること。
四 ガス事業法に基づくガス用品販売事業者の取締り及び指導に関すること。
五 火薬等による災害の防止対策の企画、調査及び調整に関すること。
六 火薬等による災害の防止に係る指導に関すること。
七 火薬類取締法、武器等製造法、電気用品安全法、電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の施行に関すること。
八 フロン対策に関すること(他の部課に属するものを除く。)。
自動車環境課
(平二六規則五三・追加、平三〇規則四六・令四規則一五八・一部改正)
一 自動車環境対策に係る総合的な企画、調査及び調整並びに普及啓発に関すること。
二 自動車排出ガスの低減対策に関すること。
三 自動車に起因する地球温暖化の対策に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
四 局地汚染対策及び自動車騒音振動対策に関すること。
五 地域特性に応じた環境交通施策の企画、調整及び推進に関すること。
六 自動車排出ガス対策に係る指導、取締り及び行政処分並びに自動車に起因する地球温暖化の対策に係る指導及び助言に関すること。
七 自動車排出ガス対策及び自動車に起因する地球温暖化の対策に係る支援に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
自然環境部
計画課
(平一四規則一四二・平一五規則一三一・平一七規則九四・平二〇規則一一九・平二六規則五三・平二九規則四〇・令五規則一四・一部改正)
一 自然の保護と回復に関する施策の方針の作成に関すること。
二 自然の保護と回復に関する施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
三 自然の保護と回復に関する知識の普及及び区市町村との連絡調整に関すること。
四 東京都自然環境保全審議会に関すること。
五 野生動植物の保護に関する施策の企画、調査及び推進に関すること。
六 鳥獣保護管理及び狩猟に関すること。
七 花と緑の東京募金に関する企画、調整及び推進に関すること。
八 校庭の芝生化の推進に関すること(他の局に属するものを除く。)。
九 部内他の課に属しないこと。
緑環境課
(平一五規則一三一・全改、平一六規則一二〇・平二〇規則一一九・平二六規則五三・令五規則一四・一部改正)
一 緑地保全制度に係る企画及び調整に関すること。
二 保全地域の指定及び保全計画の策定に関すること。
三 保全地域内における行為の規制及び保全事業の執行に関すること。
四 東京における自然の保護と回復に関する条例に基づく開発の規制に関すること。
五 森林法に基づく林地開発の許可に関すること。
六 森林病害虫の防除その他森林保護に関すること。
七 多摩の森林再生事業に関すること。
八 東京における自然の保護と回復に関する条例に基づく市街地等の緑化に関すること。
九 自然公園事業及び近郊緑地事業の総合的な計画及び計画調整に関すること。
十 自然公園事業及び近郊緑地事業に係る連絡及び調整に関すること。
十一 自然公園及び近郊緑地の区域内における行為の規制に関すること。
十二 自然公園事業及び近郊緑地事業の実施に関すること。
水環境課
(平一五規則一三一・全改、平一八規則五九・一部改正)
一 水循環及び水辺環境に係る施策の総合的な企画、調査及び調整に関すること。
二 水質汚濁防止対策及び地盤沈下対策の総合的な企画、調査及び調整に関すること。
三 水質汚濁及び地下水揚水に係る規制基準等の策定に関すること。
四 水質汚濁の発生源規制及び地下水揚水規制に係る企画、調査及び調整に関すること。
五 水質汚濁及び地盤沈下の防止に係る技術的指導に関すること。
六 水質汚濁の発生源及び地下水揚水事業場に対する規制及び指導に関すること。
七 地下水保全に係る計画の策定及び推進に関すること。
八 公共用水域の水質汚濁状況の監視測定に係る企画、調査及び調整に関すること。
九 公共用水域の水質汚濁状況の常時監視に関すること。
十 公共用水域の水質汚濁に係る緊急時の措置に関すること。
十一 温泉法に基づく土地の掘削の許可及び増掘又は動力の装置の許可に関すること。
資源循環推進部
(平一五規則一三一・平二六規則五三・一部改正)
計画課
(平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平一八規則五九・平一九規則四七・平二一規則七六・平二六規則五三・平三一規則三二・令三規則九八・一部改正)
一 資源循環施策及び廃棄物対策に係る総合的な企画、調査及び調整に関すること。
二 資源循環施策及び廃棄物対策に係る事業者その他関係団体との調整及び支援に関すること。
三 廃棄物処理計画に関すること。
四 東京都廃棄物審議会に関すること。
五 清掃事業に係る特別区、東京二十三区清掃一部事務組合及び東京二十三区清掃協議会との連絡調整に関すること。
六 清掃事業に係る財産及び物品の管理に関すること。
七 部内他の課に属しないこと。
一般廃棄物対策課
(平一三規則一三三・平一五規則一三一・平一六規則一二〇・平一七規則九四・平一八規則五九・一部改正)
一 廃棄物処理施設整備事業(区市町村廃棄物処理施設整備事業を含む。)に係る循環型社会形成推進交付金に関すること。
二 区市町村廃棄物処理施設の技術的及び財政的援助に関すること。
三 分別収集促進計画に関すること。
四 一般廃棄物処理施設の届出及び許可並びに指導に関すること。
五 廃棄物再生事業者の登録に関すること。
六 浄化槽の届出及び指導並びに浄化槽保守点検業者の登録及び指導に関すること。
七 浄化槽に係る水質検査業務を行うものの指定に関すること。
八 廃棄物の最終処分に関すること。
九 埋立処分場の施設整備計画及び維持施設等の運営計画に関すること。
十 廃棄物埋立管理事務所に関すること。
産業廃棄物対策課
(平一三規則一三三・平一六規則一二〇・一部改正)
一 産業廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。
二 産業廃棄物処理施設の許可及び指導に関すること。
三 産業廃棄物の排出者への指導に関すること。
四 産業廃棄物の搬入承認に関すること。
五 PCB廃棄物の処理対策の推進に関すること。
六 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく許可、登録及び指導に関すること。
(平一二規則一九〇・全改、平一四規則一四二・平一五規則一三一・一部改正、平一六規則一二〇・旧第二十四条繰下、平二〇規則一一九・平二六規則五三・平二七規則二六・一部改正)
(福祉局各部課の分掌事務)
第二十六条 福祉局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
総務課
一 局所属職員(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に限る。)の人事に関すること。
二 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
三 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
四 局事務事業の管理改善に関すること。
五 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
七 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
八 局事務事業に係る調査及び統計に関すること。
九 社会福祉情報の収集及び管理に関すること。
十 局の契約に関すること。
十一 局の財産及び物品の管理並びに工事に関すること。
十二 監査及び検査の連絡調整に関すること。
十三 局内他の部及び課に属しないこと。
職員課
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に係るものを除く。)及び給与に関すること。
三 局所属職員の福利厚生に関すること。
四 局所属職員の安全衛生に関すること。
五 東京都職員研修規則第四条の規定に基づく研修に関すること。
六 医療従事者等の教育訓練に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
企画部
企画政策課
(令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の総合的な企画及び調整に関すること。
二 社会福祉の研究に関すること。
三 東京都社会福祉審議会に関すること。
四 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
五 社会福祉に係る区市町村との連絡及び調整に関すること。
六 局の所管に係る政策連携団体等の指導、監督等に関すること。
計理課
一 局の予算、決算及び会計(他の部に属するものを除く。)に関すること。
二 局事務事業の進行管理に関すること。
三 局事務事業の行政評価の実施に関すること。
指導監査部
指導調整課
一 部所管事業の総合的な企画及び調整に関すること。
二 社会福祉法人の認可に関すること。
三 局の所管に係る社会福祉法人等の指導検査及び運営指導の総合的な調整等に関すること。
四 福祉サービスの第三者評価に関すること。
五 部内他の課に属しないこと。
指導第一課
(令六規則四〇・一部改正)
一 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び特定施設入居者生活介護を行う施設の指導検査に関すること。
二 介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び特定施設入居者生活介護を行う施設を経営する事業者の指導検査に関すること。
三 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護医療院の指導検査に関すること。
四 指定介護機関の指導検査に関すること。
五 養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームの指導検査に関すること。
六 その他高齢者福祉サービスの指導検査に関すること。
七 指定障害者支援施設等及びこれらを経営する事業者の指導検査に関すること。
八 指定障害福祉サービス事業者等の指導検査に関すること。
九 生活保護法に基づく指定医療機関及び医療保護施設の指導検査に関すること。
十 保護施設及び宿泊所等の指導検査に関すること。
十一 保護施設及び宿泊所等を経営する社会福祉法人等の指導検査に関すること。
指導第二課
(令六規則四〇・一部改正)
一 児童福祉施設及び女性自立支援施設等の指導検査に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 児童福祉施設及び女性自立支援施設等を経営する社会福祉法人等の指導検査に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 施設を経営しない社会福祉法人等の指導検査に関すること。
四 保育の業務を目的とする施設及び事業であつて認可を受けていないもの(認可を取り消されたものを含む。)の指導監督に関すること。
生活福祉部
企画課
(令六規則四〇・一部改正)
一 部所管事業の総合的な企画及び調整に関すること。
二 災害救助に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
三 復員事務に関すること。
四 旧軍人、準軍人及び軍属の身上及び恩給に関すること。
五 戦傷病者戦没者遺族等に関すること。
六 戦没者の叙勲に関すること。
七 福祉のまちづくりに関すること。
八 東京都福祉のまちづくり推進協議会に関すること。
九 引揚者の援護に関すること。
十 未帰還者留守家族等援護法の施行に関すること。
十一 西多摩福祉事務所に関すること。
十二 部内他の課に属しないこと。
保護課
一 生活保護法の施行に関すること。
二 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
三 墓地、埋葬等に関する法律第九条の規定による埋葬又は火葬の費用の負担に関すること。
四 保護施設及び宿泊所の運営指導に関すること。
五 保護施設及び宿泊所を経営する社会福祉法人等の運営指導に関すること。
六 生活保護法に基づく援護及び措置の実施機関又は実施者の指導検査に関すること。
七 福祉事務所との連絡調整に関すること。
八 路上生活者対策に関すること。
九 山谷対策に関すること。
十 城北労働・福祉センターに関すること(他の局に属するものを除く。)。
地域福祉課
一 生活困窮者自立支援法の施行に関すること。
二 低所得者等の福祉に関すること。
三 多重債務者対策に関すること。
四 地域福祉活動の推進に関すること。
五 民間社会福祉事業の振興に関すること。
六 施設を経営しない社会福祉法人等に対する助成及び運営指導に関すること(他の部に属するものを除く。)。
七 福祉サービスの利用支援に関すること。
八 民生委員及び児童委員に関すること。
九 ひきこもり等支援施策に関すること。
十 福祉人材対策に関すること。
十一 社会福祉事業従事者の訓練に関すること。
十二 社会福祉主事の養成機関及び講習会並びに社会福祉士及び介護福祉士の養成施設の指定、監督等に関すること。
十三 介護員養成研修等の指定に関すること。
医療助成課
一 医療費の助成に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
子供・子育て支援部
企画課
一 児童福祉施策の総合的な企画、立案及び調整に関すること。
二 東京都児童福祉審議会に関すること。
三 東京都子供・子育て会議に関すること。
四 次世代育成支援対策推進法による地域行動計画に関すること。
五 子ども・子育て支援法による子ども・子育て支援事業支援計画に関すること。
六 部内他の課に属しないこと。
家庭支援課
一 児童と子育て家庭の支援に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
二 児童の健全育成及び児童厚生施設に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 児童相談所に関すること。
四 母子保健法の施行に関すること(他の部に属するものを除く。)。
五 児童福祉法による結核児の療養給付及び小児慢性特定疾病の医療給付に関すること。
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(育成医療に限る。)に関すること(他の部に属するものを除く。)。
七 児童福祉法による助産施設への妊産婦の入所に関すること。
八 前号に掲げる施設の設置の認可に関すること。
九 児童福祉法による身体障害児の療育指導に関すること。
十 母体保護法の施行に関すること。
育成支援課
(令六規則四〇・一部改正)
一 児童、ひとり親家庭及び女性の福祉に関すること。
二 要保護児童の育成に関すること。
三 母子及び父子福祉資金及び女性福祉資金の貸付けに関すること。
四 里親に関すること。
五 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設の運営指導に関すること。
六 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設の業務を目的とする施設であつて認可を受けていないもの(認可を取り消されたものを含む。)の指導監督に関すること。
七 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設を経営する社会福祉法人等の運営指導に関すること。
八 女性相談支援センター並びに東京都児童養護施設及び東京都児童自立支援施設に関すること。
九 児童扶養手当及び児童手当に関すること。
保育支援課
一 保育対策に関すること。
二 保育所の運営指導に関すること。
三 保育士試験及び保育士養成施設に関すること。
四 保育の業務を目的とする施設及び事業であつて認可を受けていないもの(認可を取り消されたものを含む。)の運営指導に関すること(他の部に属するものを除く。)。
五 保育所を経営する社会福祉法人等の運営指導に関すること。
六 認定こども園に関すること。
高齢者施策推進部
企画課
一 高齢者の保健、福祉等の施策の総合的な企画及び調整に関すること。
二 高齢者保健福祉計画(老人福祉計画及び介護保険事業支援計画)に関すること。
三 部内他の課に属しないこと。
介護保険課
(令六規則四〇・一部改正)
一 介護保険法に規定する保険者の指導及び支援に関すること。
二 東京都介護保険財政安定化基金に関すること。
三 介護保険法に基づく東京都国民健康保険団体連合会の指導及び監督に関すること。
四 東京都介護保険審査会に関すること。
五 介護保険特別対策事業に関すること。
六 指定居宅サービス事業者の指定に関すること。
七 指定居宅サービス事業者の運営指導に関すること。
八 指定事業者管理台帳システムの運用及び指定事業者の情報提供に関すること。
九 介護人材対策事業に関すること(他の部に属するものを除く。)。
在宅支援課
一 高齢者の在宅福祉サービスに関すること。
二 認知症高齢者の支援等に関すること。
施設支援課
一 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護を行う施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等(以下「介護老人福祉施設等」という。)の運営指導に関すること。
二 介護老人福祉施設等を経営する事業者の運営指導に関すること(他の部に属するものを除く。)。
三 介護老人福祉施設等の整備計画及び整備費補助に関すること。
四 介護老人福祉施設等の指定、開設許可、認可等に関すること。
五 板橋キャンパス及び東村山キャンパスの整備等に関すること。
六 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに関すること。
障害者施策推進部
企画課
一 障害者(児)福祉施策の総合的な企画、立案及び調整に関すること。
二 東京都障害者施策推進協議会に関すること。
三 東京都障害者介護給付費等不服審査会及び東京都障害児通所給付費等不服審査会に関すること。
四 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
五 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
六 障害者の社会参加の推進に関すること。
七 東京都心身障害者扶養共済制度等に関すること。
八 障害者福祉会館に関すること。
九 部内他の課に属しないこと。
地域生活支援課
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 障害者(児)の在宅福祉に関すること。
三 障害福祉に係る研修に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
四 共同生活援助等に関すること。
五 障害者の就労支援に関すること(他の局に属するものを除く。)。
施設サービス支援課
一 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法(障害児に係る部分に限る。)の施行に関すること。
二 心身障害者福祉センターに関すること。
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療(更生医療に限る。)に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
四 障害者支援施設、障害児入所施設及び障害児通所支援事業を行う施設の運営指導に関すること。
五 前号の施設を経営する社会福祉法人等の運営指導に関すること。
六 障害児入所施設及び障害児通所支援事業を目的とする施設であつて認可を受けていないものの指導監督に関すること。
七 前号に掲げる施設の設置の認可に関すること。
八 障害者支援施設等の建設に関すること。
九 東京都障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う事業所(都が設置するものに限る。)、東京都福祉型障害児入所施設、療育医療センター及び療育センターに関すること。
十 重症心身障害児(者)施設入所等選考委員会に関すること。
十一 在宅心身障害児(者)に対する療育支援等に関すること。
精神保健医療課
一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の施行に関すること。
二 東京都地方精神保健福祉審議会に関すること。
三 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の施行に関すること。
四 総合精神保健福祉センター及び精神保健福祉センターに関すること。
五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
六 精神障害者社会復帰対策に関すること。
七 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行に関すること。
八 発達障害者支援法の施行に関すること。
九 高次脳機能障害者の支援に関すること。
十 精神保健福祉士法の施行に関すること。
(令五規則一四・全改)
(保健医療局各部課の分掌事務)
第二十六条の二 保健医療局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
総務課
一 局所属職員(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に限る。)の人事に関すること。
二 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
三 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
四 局事務事業の管理改善に関すること。
五 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
六 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
七 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
八 局事務事業に係る調査及び統計に関すること。
九 保健医療情報の収集及び管理に関すること。
十 局の契約に関すること。
十一 局の財産及び物品の管理並びに工事に関すること。
十二 監査及び検査の連絡調整に関すること。
十三 局内他の部及び課に属しないこと。
職員課
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に係るものを除く。)及び給与に関すること。
三 局所属職員の福利厚生に関すること。
四 局所属職員の安全衛生に関すること。
五 東京都職員研修規則第四条の規定に基づく研修に関すること。
六 医療従事者等の教育訓練に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
企画部
企画政策課
(令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の総合的な企画及び調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 保健医療の研究に関すること。
三 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
四 保健医療に係る区市町村との連絡及び調整に関すること。
五 局の所管に係る政策連携団体等の指導、監督等に関すること。
健康危機管理調整課
一 健康危機管理に係る総合的な調整に関すること。
計理課
一 局の予算、決算及び会計(他の部に属するものを除く。)に関すること。
二 局事務事業の進行管理に関すること。
三 局事務事業の行政評価の実施に関すること。
保健政策部
保健政策課
一 保健施策の総合的な企画及び調整に関すること。
二 保健所事務事業の調整に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
三 東京都保健所の設置、管理及び運営に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
健康推進課
一 健康づくり施策の計画、連絡調整及び実施に関すること。
二 健康増進法の施行に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
三 栄養士法の施行に関すること。
四 成人保健対策の計画及び調整に関すること。
五 生活習慣病の予防に関すること。
六 がん予防及び早期発見に関すること。
七 自殺総合対策に関すること。
疾病対策課
一 難病対策に関すること。
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の施行に関すること。
三 臓器の移植に関する法律の施行に関すること。
四 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の施行に関すること(献血の推進及び血液製剤の適正使用に関するものに限る。)。
国民健康保険課
一 国民健康保険法の施行に関すること。
二 国民健康保険事業の計画及び調査に関すること。
三 東京都国民健康保険運営協議会及び東京都国民健康保険審査会に関すること。
四 国民健康保険事業の指導及び検査に関すること。
五 国民健康保険組合に関すること。
六 国民健康保険法に基づく東京都国民健康保険団体連合会に関すること。
七 後期高齢者医療制度に関すること。
八 医療費適正化計画に関すること。
九 国民健康保険の医療に関すること。
十 国民健康保険法による療養の給付に係る保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師の指導、報告等に関すること。
十一 高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付に係る保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師の指導、報告等に関すること。
医療政策部
医療政策課
一 医療施策の総合的な企画及び調整に関すること。
二 東京都医療審議会に関すること。
三 保健医療計画に関すること。
四 医療改革の推進に関すること。
五 医療機関の整備に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
六 地域医療システムに関すること。
七 保健医療情報センターに関すること。
八 歯科衛生に関すること。
九 心身障害者口腔保健センターに関すること。
十 地域がん医療に係る計画及び調整に関すること。
十一 リハビリテーション医療に係る計画及び調整に関すること。
十二 東京都リハビリテーション病院に関すること。
十三 部内他の課に属しないこと。
救急災害医療課
一 救急医療に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
二 小児医療に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
三 周産期医療に関すること。
四 災害時の医療救護に関すること(他の局に属するものを除く。)。
五 島しよ等へき地の医療に関すること。
医療安全課
一 医療法の施行に関すること。
二 医療施設の監視及び指導に関すること。
三 死体解剖保存法の施行に関すること。
四 監察医務院に関すること。
五 その他医務に関すること。
医療人材課
一 医療従事者の育成施策に係る計画及び調整に関すること。
二 医師法、歯科医師法、歯科衛生士法及び歯科技工士法の施行に関すること。
三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法の施行に関すること。
四 診療放射線技師法の施行に関すること。
五 臨床検査技師等に関する法律の施行に関すること。
六 理学療法士及び作業療法士法の施行に関すること。
七 視能訓練士法の施行に関すること。
八 臨床工学技士法の施行に関すること。
九 義肢装具士法の施行に関すること。
十 救急救命士法の施行に関すること。
十一 言語聴覚士法の施行に関すること。
十二 医療社会事業に関すること。
十三 保健師助産師看護師法の施行に関すること。
十四 東京都准看護師試験委員会に関すること。
十五 東京都看護師等修学資金選考委員会に関すること。
十六 保健師、助産師、看護師及び准看護師の技術指導に関すること。
十七 保健師、助産師、看護師及び准看護師の養成及び定着対策の援助に関すること。
十八 看護専門学校に関すること。
都立病院支援部
法人調整課
一 地方独立行政法人東京都立病院機構に関すること。
健康安全部
健康安全課
一 部所管事業の総合的な企画及び調整に関すること。
二 調理師法及び製菓衛生師法の施行に関すること。
三 東京都ふぐの取扱い規制条例に基づく試験及び免許に関すること。
四 理容師法(管理理容師の講習及び理容師養成施設に関することに限る。)、美容師法(管理美容師の講習及び美容師養成施設に関することに限る。)及びクリーニング業法(試験、免許、クリーニング師の研修及びクリーニング業務従事者の講習に関することに限る。)の施行に関すること。
五 食品衛生法(食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設並びに食品衛生管理者の資格認定講習に関することに限る。)の施行に関すること。
六 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(食鳥処理衛生管理者の養成施設及び資格認定講習に関することに限る。)の施行に関すること。
七 東京都健康安全研究センターに関すること(他の部に属するものを除く。)。
八 部内他の課に属しないこと。
食品監視課
(令六規則四〇・一部改正)
一 食品衛生に係る計画及び調整に関すること。
二 食品衛生に係る規格及び基準に関すること。
三 食品衛生営業に係る許可及び監視指導並びに行政処分等に関すること。
四 食中毒の防止及び調査に関すること。
五 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令の施行に関すること。
六 特別用途食品に関すること。
七 健康増進法に基づく誇大表示の監視、指導等に関すること。
八 健康食品対策に関すること(他の課に属するものを除く。)。
九 東京都食品安全条例の施行に関すること。
十 東京都食品安全審議会に関すること。
十一 東京都ふぐの取扱い規制条例の施行に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十二 と畜場法の施行に関すること。
十三 牛海綿状脳症対策特別措置法の施行に関すること(他の局に属するものを除く。)。
十四 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の施行に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十五 化製場等に関する法律の施行に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十六 動物質原料の運搬等に関する条例の施行に関すること。
十七 食品表示法の施行に関すること。
十八 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関すること(他の局に属するものを除く。)。
十九 東京都消費生活条例における食品表示に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二十 市場衛生検査所及び食肉衛生検査所に関すること。
二十一 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二十二 その他食品衛生関係法令の施行に関すること。
薬務課
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の施行に関すること。
二 薬剤師法の施行に関すること。
三 毒物及び劇物取締法の施行に関すること。
四 麻薬及び向精神薬取締法の施行に関すること。
五 大麻取締法の施行に関すること。
六 あへん法の施行に関すること。
七 覚醒剤取締法の施行に関すること。
八 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の施行に関すること(献血の推進及び血液製剤の適正使用に関するものを除く。)。
九 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の施行に関すること。
十 東京都薬物の濫用防止に関する条例の施行に関すること。
十一 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例の施行に関すること。
十二 東京都薬事審議会に関すること。
十三 医薬分業の質的向上に関すること。
十四 健康食品対策に関すること(他の課に属するものを除く。)。
十五 東京都麻薬中毒審査会に関すること。
十六 薬物乱用防止の普及啓発に関すること。
十七 その他薬事衛生に関すること。
環境保健衛生課
一 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の施行に関すること。
二 東京都生活衛生審議会に関すること。
三 環境に係る保健衛生対策の計画及び調整に関すること。
四 理容師法、美容師法及びクリーニング業法の施行に関すること(他の課に属するものを除く。)。
五 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法の施行に関すること。
六 墓地、埋葬等に関する法律の施行に関すること(他の局に属するものを除く。)。
七 温泉法の施行に関すること(他の局に属するものを除く。)。
八 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の施行に関すること。
九 住宅宿泊事業法の施行に関すること(他の局に属するものを除く。)。
十 プール等取締条例の施行に関すること。
十一 胞衣及び産汚物取締条例の施行に関すること。
十二 大気汚染に係る健康障害者に関すること。
十三 狂犬病予防法の施行に関すること。
十四 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。
十五 東京都動物愛護管理審議会に関すること。
十六 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること(動物由来感染症に関するものに限る。)。
十七 化製場等に関する法律の施行に関すること(政令で定める動物の飼養、収容施設に関するものに限る。)。
十八 動物愛護相談センターに関すること。
十九 愛玩動物看護師法に基づく愛玩動物看護師養成所の指定に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二十 水道法の施行に関すること。
二十一 環境に係る健康影響調査に関すること。
二十二 室内環境保健対策に関すること。
二十三 アレルギー疾患に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
二十四 その他環境に係る保健衛生対策及び環境衛生措置に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
感染症対策部
計画課
一 部所管事業の総合的な企画及び調整に関すること。
二 感染症の予防のための施策の実施に関する計画に関すること。
三 東京都健康安全研究センターに関すること(感染症対策に関することに限る。)。
四 東京都感染症予防医療対策審議会に関すること。
五 部内他の課に属しないこと。
調査・分析課
(令六規則四〇・一部改正)
一 東京感染症対策センター、東京都感染症医療体制戦略ボード及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく都道府県連携協議会に関すること。
二 感染症に関する情報の収集、分析、公表等に関すること。
防疫課
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 疫学的調査に関すること。
三 予防接種法の施行に関すること。
四 結核対策に関すること(他の部に属するものを除く。)。
五 ハンセン病対策に関すること。
六 後天性免疫不全症候群対策の総合的な企画及び調整に関すること。
医療体制整備第一課
一 新型インフルエンザ等感染症の医療体制の整備に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 その他感染症のまん延防止対策に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
医療体制整備第二課
一 新型インフルエンザ等感染症の外来診療体制及び検査体制の整備に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 感染症患者の自宅療養生活の支援に関すること。
(令五規則一四・追加)
(産業労働局各部課の分掌事務)
第二十七条 産業労働局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(平一三規則一三三・平二〇規則一一九・令三規則九八・一部改正)
総務課
(昭六〇規則七一・平二規則一三二・平三規則三六・平四規則九四・平八規則二一〇・平一二規則一九〇・平一二規則三二八・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一六規則二四四・平一七規則一三八・平二二規則一五〇・令五規則一一九・一部改正)
一 局所属職員(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に限る。)の人事に関すること。
二 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
三 局事務事業の管理改善に関すること。
四 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
五 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
六 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
七 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
八 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)。
九 局の財産及び物品の管理に関すること。
十 局の契約に関すること。
十一 中央卸売市場との連絡に関すること。
十二 局内他の部及び課に属しないこと。
企画調整課
(令三規則九八・追加、令五規則一一九・一部改正)
一 産業政策及び雇用就業政策の総合的な企画及び調整に関すること。
二 局事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
三 産業政策及び雇用就業政策に係る情報の収集、統計及び調査分析に関すること。
四 局事務事業の進行管理に関すること。
五 局事務事業の行政評価の実施に関すること。
計理課
(令三規則九八・追加)
一 局の予算、決算及び会計に関すること(他の課に属するものを除く。)。
職員課
(平四規則九四・全改、平一三規則一三三・平一八規則五九・一部改正)
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に係るものを除く。)及び給与に関すること。
三 局所属職員の人材育成に関すること。
四 東京都職員研修規則第四条の規定に基づく研修に関すること。
五 局所属職員の福利厚生に関すること。
商工部
(平一三規則一三三・全改、平一四規則一四二・平一六規則一二〇・一部改正)
調整課
(平一五規則一三一・平一六規則一二〇・平二〇規則一一九・一部改正)
一 中小企業振興施策の計画及び調整に関すること。
二 東京国際展示場及び東京国際フォーラムの施設の整備に関すること。
三 中小企業団体及び商店街振興組合等に関すること。
四 東京都中小企業振興対策審議会に関すること。
五 東京都中小企業振興公社、株式会社東京ビッグサイト及び株式会社東京国際フォーラムに関すること。
六 企業経営に関する情報の収集、整備及び提供に関すること。
七 部内他の課に属しないこと。
創業支援課
(平一五規則一三一・平一七規則九四・平一八規則五九・平二八規則九二・平二九規則四〇・平三一規則三二・一部改正)
一 中小企業の創業支援に関すること。
二 総合支援機構に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 中小企業の航空機産業参入支援に関すること。
四 中小企業等経営強化法第七条のエンジェル税制の確認事務に関すること。
五 ベンチャー企業の支援に関すること。
六 女性経営者の成長支援に関すること(他の局、部及び課に属するものを除く。)。
七 ものづくり技術の振興に関すること。
八 中小企業に関する情報の収集及び提供に関すること(他の部に属するものを除く。)。
九 皮革技術センターに関すること。
十 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターに関すること。
経営支援課
(平一七規則九四・平一七規則一三八・平二〇規則一一九・平二七規則二六・平二八規則九二・平二九規則四〇・令三規則九八・一部改正)
一 商工業及びサービス業の振興に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 中小企業等経営強化法の施行に関すること。
三 下請企業の振興に関すること。
四 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づく事業承継の支援措置に係る認定等の事務に関すること。
五 伝統工芸品産業の振興に関すること。
六 中小企業の市場開拓に関すること。
七 産業貿易センターに関すること。
八 食品産業の振興に関すること(他の部に属するものを除く。)。
地域産業振興課
(平一五規則一三一・平一七規則九四・平三〇規則四六・一部改正)
一 地域の産業振興に関すること。
二 工業立地に関する相談及び助成に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 中小企業の集団化に関すること。
四 江東再開発事業に係る中小企業対策に関すること。
五 工業の集積の活性化に関すること。
六 砂利採取法及び採石法の施行に関すること(他の局に属するものを除く。)。
七 商店街の振興に関すること。
八 大規模小売店舗立地法の施行に関すること。
九 小規模企業の経営支援に関すること。
十 商工会及び商工会議所に関すること。
金融部
(平一六規則一二〇・追加、平二〇規則一二四・一部改正)
金融課
(平一七規則一三八・平二〇規則一二四・平二一規則七六・平二二規則七二・平二二規則一五〇・平二五規則四八・平二八規則一九三・一部改正)
一 中小企業金融施策の調整に関すること。
二 中小企業制度融資に関すること。
三 中小企業債券市場に関すること。
四 中小企業金融に係る出資団体に関すること(他の部に属するものを除く。)。
五 信用保証協会に関すること。
六 東京都と地域の金融機関とが連携して実施する金融支援に関すること。
七 小規模企業者等設備導入資金及び中小企業高度化資金に関すること。
八 中小企業施設改善資金及び中小企業設備近代化資金の回収に関すること。
九 東京における産業振興に関する包括連携協定に基づく金融機関との連携の推進に関すること。
十 部内他の課に属しないこと。
貸金業対策課
一 貸金業に関すること。
産業・エネルギー政策部
(令四規則一五八・追加)
計画課
一 都内企業の持続的な成長に係る総合的な企画、調査及び調整に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
二 エネルギーの確保・利用等に係る企画、調査及び調整に関すること。
三 部内他の課に属しないこと。
事業者エネルギー推進課
(令五規則一四・一部改正)
一 事業者における省エネルギー、再生可能エネルギー等の推進に係る企画、調査及び調整に関すること。
二 事業者におけるゼロエミッションビークル(水素エネルギー及び新エネルギーに係るものを除く。)の推進に係る企画、調査及び調整に関すること。
新エネルギー推進課
(令五規則一四・一部改正)
一 事業者における水素エネルギーの推進に係る企画、調査及び調整に関すること。
二 事業者における新エネルギーの推進に係る企画、調査、調整及び技術開発の支援に関すること。
観光部
(平一四規則一四二・追加)
企画課
(平二七規則二六・一部改正)
一 観光に関する企画及び調整に関すること。
二 シティセールスに関すること。
三 国際会議等の誘致に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
振興課
(平一八規則五九・平三〇規則四六・一部改正)
一 観光の振興に関すること。
二 観光資源の活用及び発掘並びに観光基盤の整備推進に関すること。
三 通訳案内士法の施行に関すること。
四 旅行業法の施行に関すること。
五 住宅宿泊事業法の施行に関すること。
受入環境課
(平二七規則二六・追加)
一 旅行者の受入環境整備に関すること。
二 観光に関する情報の収集及び提供に関すること。
三 国際観光ホテル整備法の施行に関すること。
四 ユースホステルに関すること。
農林水産部
(平六規則七二・平八規則二一〇・平九規則七六・一部改正)
調整課
(平一六規則一二〇・全改、平一七規則九四・平二二規則一五〇・一部改正)
一 農林漁業施策、農林漁業に係る自然保護施策及び食の安全安心に係る施策の計画及び調整に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
二 農林水産業関係団体に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 農業協同組合、農業共済組合その他農業関係団体の検査に関すること。
四 水産業協同組合その他水産関係団体の検査に関すること。
五 森林組合の検査に関すること。
六 農林漁業の金融に関すること。
七 農業、畜産及び林業に係る試験研究に関すること。
八 島しよ農林水産総合センターに関すること。
九 部内他の課に属しないこと。
食料安全課
(平一六規則一二〇・全改、平一八規則五九・平二二規則一五〇・令二規則五三・令三規則九八・一部改正)
一 食の安全安心に係る施策の計画、調整及び推進に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二 食育の推進に関すること。
三 東京産食材の地産地消の推進に関すること。
四 食品に関する情報提供及び食品産業の支援に関すること(他の部に属するものを除く。)。
五 農林水産業に係る環境対策に関すること(他の課に属するものを除く。)。
六 環境保全型農業等の推進に関すること。
七 病害虫の防除及び農薬に関すること。
八 農作物鳥獣害対策に関すること。
九 家畜伝染病予防に関すること。
十 動物用医薬品等に関すること。
十一 獣医師に関すること。
十二 飼料の安全に関すること。
十三 病害虫防除所及び家畜保健衛生所に関すること。
農業振興課
(平一六規則一二〇・全改、平一七規則九四・一部改正)
一 農業施策の計画及び調整に関すること。
二 農業委員会等に関する法律の施行に関すること。
三 協同農業普及事業等に関すること。
四 農地法の施行に関すること。
五 国有農地等に関すること。
六 農事調停に関すること。
七 農業協同組合、農業共済組合その他農業関係団体に関すること(他の課に属するものを除く。)。
八 農畜産物の生産及び流通に関すること。
九 農業構造改善に関すること。
十 都市農業の振興に関すること。
十一 山村島しよ地域の農業振興に関すること。
十二 緑化の推進に関すること(他の局及び課に属するものを除く。)。
十三 家畜の改良増殖及び飼料に関すること。
十四 種畜及び種鶏の系統維持及び配布に関すること。
十五 農畜産業の基盤整備及び環境対策に関すること。
十六 家畜人工授精師及び家畜商に関すること。
十七 土地改良法の施行に関すること。
十八 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
十九 小笠原諸島の農業基盤整備に関すること。
二十 農業水利に関すること。
二十一 農業振興事務所に関すること。
水産課
(平九規則七六・平一一規則一二七・平一五規則一三一・平一六規則一二〇・平一七規則九四・一部改正)
一 漁業構造改善及び漁場整備その他水産業経営改善に関すること。
二 漁業の調整及び取締りに関すること。
三 漁獲管理制度に係る計画の策定及び実施に関すること。
四 水産業協同組合その他水産関係団体に関すること(他の課に属するものを除く。)。
五 漁船及び船籍票に関すること。
六 遊漁船業の登録等に関すること。
七 水産資源の保護育成及び漁場環境の保全に関すること。
八 その他水産に関すること。
森林課
(昭六三規則一五九・平二規則七九・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平一七規則九四・平二八規則九二・平三一規則三二・令二規則五三・一部改正)
一 森林計画に関すること。
二 森林整備及び林業種苗に関すること。
三 保安林、都有林及び都行造林に関すること。
四 林道及び治山事業に関すること。
五 木材の利用促進に関すること。
六 林業構造改善事業その他林業経営改善に関すること。
七 森林組合その他林業関係団体に関すること(他の課に属するものを除く。)。
八 林産物に関すること。
九 林業専門技術の調査研究及び指導に関すること。
十 林業被害の獣害対策に関すること。
十一 森林経営管理制度に関すること。
十二 森林事務所に関すること。
十三 その他林業に関すること。
雇用就業部
(平一六規則一二〇・全改、平一九規則四七・一部改正)
調整課
(平一九規則四七・平二二規則七二・令四規則一九五・一部改正)
一 就業の推進、労使関係の改善、勤労者の福祉及び職業能力開発に係る施策の計画及び事業の調整に関すること。
二 労働相談情報センター、職業能力開発センター及び東京障害者職業能力開発校に関すること。
三 労働相談情報センター、職業能力開発センター及び東京障害者職業能力開発校の施設の整備に関すること。
四 労働者協同組合に関すること。
五 部内他の課に属しないこと。
就業推進課
(平二七規則二六・一部改正)
一 就業対策事業の実施及び連絡調整に関すること。
二 高齢者の就業対策に関すること。
三 若年者の就業対策に関すること。
四 障害者の就業対策に関すること。
五 しごとセンターの運営に係る連絡調整に関すること。
六 東京しごと財団及び城北労働・福祉センターに関すること(他の局に属するものを除く。)。
七 人材確保の支援に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、就業対策に関すること。
労働環境課
(平一八規則五九・平一九規則四七・平二六規則五三・一部改正)
一 労使関係の改善に係る事業の実施及び連絡調整に関すること。
二 労働情勢に関する調査並びに資料及び情報の提供に関すること。
三 労働組合法、労働関係調整法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律の施行に関すること。
四 労働相談に関すること。
五 労使関係の自主的調整に対する援助に関すること。
六 公益通報者保護制度に係る連絡調整等に関すること。
七 勤労者福祉事業の実施及び連絡調整に関すること。
八 勤労者福祉事業を実施する団体等への支援に関すること。
九 雇用の平等に関すること。
十 雇用環境の整備の促進に関すること。
十一 雇用管理の改善促進に関すること。
十二 労働知識の普及啓発に関すること。
十三 家内労働対策に関すること。
十四 区市町村の内職行政に対する調整及び援助に関すること。
能力開発課
(平一九規則四七・平二二規則七二・平二六規則五三・平三一規則三二・令四規則五七・一部改正)
一 事業主等が行う職業能力の開発及び向上に対する支援に関すること。
二 職業訓練指導員試験及び免許に関すること。
三 事業主等が行う職業訓練の認定、指導及び援助に関すること。
四 職業能力検定に関すること。
五 職業能力開発に係る国際協力に関すること。
六 都の職業能力開発行政の調査に関すること。
七 技能の振興及び技能者の地位の向上に関すること。
八 公共職業訓練の実施に関すること。
九 職業能力開発事業の普及に関すること。
十 地域における職業能力開発の推進に関すること。
十一 地域の人材育成及び人材確保の支援に関すること。
十二 職業訓練の科目の開発及び民間委託に関すること。
十三 職業訓練の技術指導及び効果測定に関すること。
十四 職業訓練指導員等の研修に関すること。
(昭五三規則九〇・全改、平一二規則一九〇・平一二規則三二八・平一三規則一三三・平一五規則一三一・一部改正、平一六規則一二〇・旧第二十七条繰下・旧第二十八条繰上・一部改正、平二二規則一五〇・平二八規則一九三・一部改正)
(建設局各部課の分掌事務)
第二十八条 建設局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(昭三六規則三九・昭四〇規則一六四・昭四四規則一一八・昭五九規則一九一・平七規則一〇五・平九規則七六・平二〇規則一一九・一部改正)
総務課
(昭四四規則一一八・全改、昭五六規則一二六・昭五一規則一二三・昭五三規則五八・昭五六規則七二・昭六〇規則七一・昭六一規則七七・平元規則七九・平二規則一三二・平四規則九四・平八規則二一〇・平一二規則一九〇・平一三規則一三三・平一九規則四七・平二〇規則一一九・令五規則一四・一部改正)
一 局所属職員(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に限る。)の人事に関すること。
二 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
三 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
四 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
五 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
六 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
七 局事務事業の管理改善に関すること。
八 建設事務所との連絡に関すること。
九 局の災害対策本部に関すること。
十 局内他の部及び課に属しないこと。
企画課
(平二〇規則一一九・追加、令五規則一四・令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の企画及び調整に関すること。
二 局事務事業の進行管理に関すること。
三 局事務事業の行政評価の実施に関すること。
四 局の防災対策に係る企画及び調整に関すること。
五 局の所管に係る政策連携団体の指導及び監督に関すること。
六 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
計理課
(令五規則一四・追加)
一 局の予算、決算及び会計に関すること(他の課に属するものを除く。)。
技術管理課
(平七規則一〇五・追加、平一八規則五九・平二〇規則一一九・平二一規則七六・令五規則一四・一部改正)
一 局事務事業の技術管理に関すること。
二 土木技術支援・人材育成センターとの連絡に関すること。
職員課
(平四規則九四・追加、平一九規則四七・一部改正)
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事(課長及びこれに準ずる職以上の職にある者に係るものを除く。)及び給与に関すること。
三 局所属職員の福利厚生に関すること。
四 東京都職員研修規則第四条の規定に基づく研修に関すること。
用度課
(昭四〇規則一六四・全改、昭四二規則五六・昭四二規則一六二・昭四四規則四九・昭四四規則一一八・昭四七規則一九八・昭五一規則一二三・昭五六規則七二・昭五九規則一九一・平元規則一六九・平二規則七九・平六規則七二・平九規則七六・平一六規則一二〇・平一九規則四七・平二〇規則一一九・一部改正)
一 局の物品及び資材等の購買契約並びに工事、修繕その他の契約に関すること。
二 前号の契約に係る検査に関すること。
三 局の物品の管理に関すること。
四 資材及び車等の運用の調整に関すること。
五 局の公共事業及び任意就業事業の連絡調整に関すること。
六 建設工事統計調査に関すること。
七 建設機械抵当法に基づく記号の打刻及び検認に関すること。
八 局事務事業に係る公有財産及び国有財産の管理並びに処分に係る連絡、調整及び指導に関すること。
九 局事務事業に係る公有財産及び国有財産の管理適正化の促進に関すること。
十 局事務事業に係る公有財産の境界確認・確定に係る連絡、調整及び指導に関すること。
十一 国有財産(国土交通省所管のものに限る。)の境界確認・確定に係る連絡、調整及び指導に関すること(他の局に属するものを除く。)。
十二 局事業に係る事故等の指導及び調整に関すること。
十三 局事務事業に係る工事の施行に伴う損害賠償及び和解に関する地方自治法第百八十条の規定に基づく専決処分に関すること(軽易な物的損害に係るものに限る。)。
用地部
(昭四三規則一四三・全改)
管理課
(昭四八規則二一四・昭五一規則一二三・昭五四規則三八・平七規則一〇五・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・一部改正)
一 公共事業の施行に伴う移転資金貸付条例に基づく公共事業の施行に伴う移転資金の貸付け及び償還に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二 局事業用代替地の取得及び処分に関すること。
三 部内他の課に属しないこと。
用地課
(昭五六規則七二・全改、平二規則七九・平一二規則一九〇・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平二一規則七六・令六規則四〇・一部改正)
一 局事業用地取得事務の企画及び調整に関すること。
二 局事業用地の取得に関する計画の策定及び進行管理に関すること。
三 局事業区域内における国有地等の取得及び借入れ並びに都有地の所管換え等に関すること。
調整課
(昭五六規則七二・全改、平二規則七九・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・令六規則四〇・一部改正)
一 局事業用地取得事務の指導、調査及び統計に関すること。
二 局事業用地の取得に係る土地、借地権等の評価及び調整に関すること。
三 局事業用地の取得及び工事の施行に伴う物件の移転、除去その他の損失補償の額の調整に関すること。
四 局事業用代替地の評価に関すること。
機動取得推進課
(令六規則四〇・追加)
一 局事業用地のうち特に重要な事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること(他の部に属するものを除く。)。
二 前号の事務に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。
三 局事業に係る土地の収用に関すること。
道路管理部
(昭四六規則一二六・全改、昭五九規則一九一・一部改正)
管理課
(昭五九規則一九一・平一六規則一二〇・一部改正)
一 駐車場法に基づく路外駐車場の届出の受理及び業務の立入検査に関すること。
二 東京都道路整備保全公社に関すること。
三 財産管理の適正化に係る指導、調整に関すること(他の部に属するものを除く。)。
四 幹線道路の沿道の整備に関する法律の施行に関すること(他の局に属するものを除く。)。
五 部内他の課に属しないこと。
路政課
(平一二規則一九〇・一部改正)
一 道路管理の企画調整に関すること。
二 区市町村の道路管理行政に対する助言に関すること。
三 路線の認定、変更及び廃止に関すること。
四 道路台帳の整備に係る指導及び調整に関すること。
監察指導課
一 道路監察の指導及び工事調整に関すること。
二 道路法に基づく道路の占用の指導及び調整に関すること。
三 道路の不法占用の処理に関すること。
四 鉄道、軌道、地下街、共同溝等に係る道路の占用に関すること。
五 道路情報に関すること。
保全課
一 道路の維持補修に関すること。
安全施設課
一 道路交通安全施設の設置に関すること(他の部に属するものを除く。)。
道路建設部
(昭四六規則一二六・追加、昭五六規則七二・一部改正)
管理課
(昭六三規則五八・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平二二規則七二・一部改正)
一 道路、街路及び橋りよう整備事業に係る連絡及び調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二 事業用地の管理に係る指導及び調整に関すること。
三 部内他の課に属しないこと。
計画課
(昭五九規則五二・昭六三規則五八・平元規則七九・平二規則一三二・平一二規則一九〇・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平二一規則七六・一部改正)
一 道路、街路及び橋りよう整備事業の企画及び調整に関すること(他の局及び部に属するものを除く。)。
二 新交通システム及び都市モノレール整備事業の企画及び調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 鉄道又は軌道と交差する道路及び街路整備事業の企画及び調整に関すること。
鉄道関連事業課
(昭五六規則七二・全改、平元規則七九・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平二三規則五七・一部改正)
一 鉄道又は軌道と交差する道路及び街路整備事業の実施に関すること。
二 新交通システム及び都市モノレール整備事業の実施に関すること。
街路課
(平一四規則一四二・平一六規則一二〇・一部改正)
一 街路整備事業の実施に関すること(他の局に属するものを除く。)。
道路橋梁課
(平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平二一規則一一七・平二三規則五七・一部改正)
一 道路及び橋りよう整備事業の実施に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三環状道路整備推進部
(平二二規則七二・全改)
管理課
(平二五規則四八・一部改正)
一 三環状道路整備事業及び関連する街路整備事業に係る連絡及び調整に関すること(他の部に属するものを除く。)。
二 三環状道路整備事業用地及び関連する街路整備事業用地の取得並びにこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること(他の部に属するものを除く。)。
三 前号の事務に係る土地、借地権等の評価及び損失補償の額の算定に関すること。
四 前二号の事務に係る事業予定地の管理に関すること。
五 部内他の課に属さないこと。
整備推進課
(平二五規則四八・一部改正)
一 三環状道路整備事業及び関連する街路整備事業に係る企画及び調整に関すること(他の部に属するものを除く。)。
二 三環状道路整備事業及び関連する街路整備事業に係る調査及び測量に関すること(他の部に属するものを除く。)。
公園緑地部
(昭四八規則七二・全改、平一八規則五九・一部改正)
管理課
(昭六〇規則七一・昭六〇規則一五四・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平一八規則五九・一部改正)
一 都立公園事業、霊園事業及び都市緑地保全事業に係る連絡及び調整に関すること。
二 公園緑地事務所に関すること。
三 東京都公園協会及び東京動物園協会に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
計画課
(昭五五規則六四・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・一部改正)
一 都立公園事業及び霊園事業の総合的な計画及び計画調整に関すること。
二 局所管に係る公共施設の緑化計画及び指導に関すること。
三 緑地保全地区の保全計画等に関すること。
四 道路緑化の計画及び事業実施に関すること。
五 緑化の推進及び普及啓発に関すること(他の局に属するものを除く。)。
公園課
(平一四規則一四二・平一八規則五九・一部改正)
一 都立公園の占用及び使用等に関すること。
二 緑地保全地区及び風致地区の区域内における行為の規制に関すること。
三 都立公園事業及び霊園事業用財産の取得、借入、管理及び処分等に関すること(他の部に属するものを除く。)。
四 霊園事業の企画及び運営に関すること。
五 霊園の占用及び使用並びに葬祭施設の使用に関すること。
公園建設課
(平一四規則一四二・平一六規則一二〇・平二六規則五三・平二八規則九二・令四規則五七・一部改正)
一 都立公園事業、霊園事業及び都市緑地保全事業の実施に関すること。
河川部
管理課
(平一三規則一三三・全改)
一 部所管事業に係る連絡及び調整に関すること。
二 河川占用料の徴収に関すること。
三 江東治水事務所に関すること。
四 東京都公園協会に関すること(部所管事業に限る。)。
五 部内他の課に属しないこと。
指導調整課
(平一三規則一三三・追加、平一六規則一二〇・一部改正)
一 河川管理(河川管理施設の管理を含む。)の調整に関すること。
二 二級河川の指定、変更及び廃止に関すること。
三 河川区域及び河川保全区域の指定、変更及び廃止に関すること。
四 河川の不適正利用の防止及び是正に関すること。
五 河川の占用等に関すること。
六 河川保全区域における行為の規制に関すること。
七 海岸保全区域の指定、変更及び廃止に関すること(他の局に属するものを除く。)。
八 海岸保全区域における占用及び行為の制限に関すること(他の局に属するものを除く。)。
九 公有水面の管理に関すること(他の局に属するものを除く。)。
十 公有水面の埋立免許に関すること(他の局に属するものを除く。)。
十一 急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定、変更及び廃止に関すること。
十二 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域における行為の規制に関すること(他の局に属するものを除く。)。
計画課
(昭三七規則二六・追加、昭四四規則一八一・平八規則一三九・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・一部改正)
一 河川の治水及び利水並びに河川環境管理に係る計画及び調整に関すること。
二 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び海岸保全事業の計画に関すること(他の局に属するものを除く。)。
改修課
(昭四四規則一八一・全改、昭六〇規則七一・平八規則一三九・平一四規則一四二・平一六規則一二〇・一部改正)
一 河川の改修工事に関すること。
二 高潮防御施設工事に関すること。
防災課
(昭四四規則一八一・全改、昭四七規則一九八・昭六〇規則七一・平二六規則五三・一部改正)
一 水防に関すること。
二 海岸保全施設の改修工事並びに砂防、地すべり防止及び急傾斜地崩壊防止工事に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 河川の維持補修工事及び災害復旧工事に関すること。
四 海岸保全施設、砂防設備、地すべり防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設の維持補修工事及び災害復旧工事に関すること(他の局に属するものを除く。)。
五 河川のしゆんせつに関すること。
六 河川管理施設の管理及び維持補修に係る技術的指導及び調整に関すること。
七 河川及び公有土地水面の占用並びに行為の制限に係る技術的審査に関すること。
八 砂防指定地の占用及び行為の制限並びに海岸保全区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限の技術的審査に関すること(他の局に属するものを除く。)。
九 公有水面の埋立免許に係る技術的審査に関すること。
(昭三五規則八八・旧第十七条繰下、昭三六規則三九・一部改正、昭四五規則二〇三・旧第二十条繰下、昭四七規則二九・旧第二十一条繰下、昭四九規則一四・旧第三十一条繰下、昭五一規則一二三・旧第三十二条繰上、昭五三規則九〇・旧第三十条繰上、昭五九規則一九一・平一三規則一三三・一部改正、平一六規則一二〇・旧第二十九条繰上・一部改正)
(港湾局各部課の分掌事務)
第二十九条 港湾局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務部
(平八規則一三九・平二〇規則一一九・一部改正)
総務課
(昭六〇規則七一・昭六〇規則一三一・昭六三規則一二九・平二規則一三二・平三規則三六・平四規則九四・平八規則二一〇・平一二規則一九〇・平一三規則一三三・平一九規則四七・平三一規則三二・令五規則一一九・一部改正)
一 局の組織及び定数に関すること。
二 局所属職員の人事及び給与に関すること。
三 局所属職員の福利厚生に関すること。
四 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
五 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
六 局事務事業の管理改善に関すること。
七 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
八 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
九 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
十 局の所管に係る政策連携団体等の指導及び監督に関すること。
十一 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)。
十二 局内他の部及び課に属しないこと。
企画計理課
(平二〇規則一一九・追加、令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の企画及び調整に関すること。
二 局事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
三 局の予算、決算及び会計に関すること(他の課に属するものを除く。)。
四 局の財政計画及び資金計画に関すること。
五 局の地方債及び借入金に関すること。
六 港湾行政に係る施策及び制度の基礎的調査に関すること。
七 局事務事業の進行管理に関すること。
八 局事務事業の行政評価の実施に関すること。
財務課
(昭五七規則八二・平元規則七九・平二規則一三二・平一二規則一九〇・平一三規則一三三・一部改正)
一 局の公有財産、物品及び債権の管理に関する総合調整に関すること。
二 臨海地域開発事業会計及び港湾事業会計に係る資産の取得、処分及び管理に伴う土地、建物及び借地権等の評価並びに損失補償の額の算定に関すること。
三 局の契約に関すること。
四 局の物品の管理に関すること。
五 臨海地域開発事業及び港湾事業に係る会計及び決算報告書その他財務諸表の作成に関すること。
六 臨海地域開発事業会計及び港湾事業会計に係る固定資産の管理に関する総合調整に関すること。
港湾経営部
(平一三規則一三三・平二〇規則一一九・一部改正)
経営課
(昭五八規則八八・昭五九規則五二・昭六三規則五八・昭六三規則一二九・平元規則七九・平七規則一〇五・平一三規則一三三・平一六規則一二〇・平二〇規則一一九・平二四規則五一・一部改正)
一 港湾経営に係る総合的な企画及び調整に関すること。
二 港湾区域の設定に関すること。
三 港湾施設の整備計画に関すること(他の部に属するものを除く。)。
四 港湾の管理運営に係る諸制度の企画、調査、研究及び調整に関すること。
五 入港料及び港湾施設使用料の料率の設定並びに港湾経営収支分析に関すること。
六 局所管道路、橋りよう及び海底トンネルの管理の企画及び調整に関すること。
七 船員及び港湾労働者等の福利厚生及び福利厚生施設の管理運営の企画、調査及び調整に関すること。
八 港湾施設の設置に関すること。
九 港湾事業に係る不動産の取得に関すること。
十 国及び他の港湾管理者との連絡に関すること。
十一 臨港地区及び分区の設定並びに港湾隣接地域及び海岸保全区域の指定に関すること。
十二 港湾区域内における公有水面の埋立免許に関すること。
十三 臨港地区内分区の目的を阻害するおそれのある構築物の規制に関すること。
十四 港湾区域又は港湾隣接地域内における港湾の保全、開発、利用又は管理に支障を与えるおそれのある行為の規制に関すること。
十五 海岸保全区域内における海岸の保全又は管理に支障を与えるおそれのある行為及び構築物の規制に関すること。
十六 港湾区域内の水域の管理、汚染防止対策及び船舶の航行障害の防止に関すること。
十七 港湾における船舶の係留保管の適正化に関すること。
十八 海岸保全施設の管理に係る方針の策定及び調整に関すること。
十九 水域施設、外かく施設、貯木場、マリーナ等の管理に係る企画、調査及び調整に関すること。
二十 港湾環境整備負担金に関すること。
二十一 東京港の保安対策に関すること。
二十二 東京港管理事務所に関すること。
二十三 東京港埠頭株式会社に関すること。
二十四 部内他の課に属しないこと。
振興課
(昭五六規則七二・昭五七規則八二・昭五八規則八八・昭五九規則五二・平元規則七九・平二規則一三二・平一三規則一三三・平一六規則一二〇・平二一規則七六・一部改正)
一 東京港の振興に関すること。
二 東京港の管理運営の企画、調査及び総合調整に関すること。
三 港湾施設の管理運営の企画、調査及び調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
四 港湾に係る広域的な物流施策の企画、調整及び推進に関すること(他の局に属するものを除く。)。
五 港湾に係る連携施策の企画、調整及び推進に関すること(他の課に属するものを除く。)。
六 港湾施設用地の長期貸付けに関すること。
七 ふ頭再開発の実施に関する調整に関すること。
八 姉妹港・友好港との交流事業に関すること。
九 港湾に係る統計調査に関すること。
臨海開発部
(昭五六規則七二・平一三規則一三三・一部改正)
開発企画課
(平一三規則一三三・全改、平二〇規則一一九・一部改正)
一 東京臨海地域の開発の総合的な企画及び調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二 港湾における埋立地の開発計画及び経営企画に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 臨海副都心開発の企画及び調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。
四 臨海副都心の開発事業の推進に関すること(他の局に属するものを除く。)。
五 臨海副都心開発に係る事業主体及び事業手法等に関すること(他の局に属するものを除く。)。
六 臨海副都心の関連地域の開発計画に関すること(他の局に属するものを除く。)。
七 埋立工事及び海上公園工事の実施計画及び管理に関すること。
八 部内他の課に属しないこと。
誘致促進課
(平一三規則一三三・全改、平一九規則四七・一部改正)
一 東京臨海地域への事業者の誘致及び公募に関すること。
二 埋立地の造成及び開発事業の推進並びに調整に関すること。
四 埋立地の処分(長期貸付け、交換、譲与、所管換え等を含む。以下同じ。)及び管理運用に関すること。
五 処分した埋立地に係る規制又は管理に関すること。
六 埋立地(未しゆん功埋立地を含む。)及び共同溝の管理の企画及び調整に関すること。
七 港湾区域内の公有水面の埋立権の管理に関すること。
八 埋立地の管理不適正財産の処理に関すること。
九 埋立地の嘱託登記、土地台帳及び地籍図に関すること。
十 臨海地域開発事業に係る不動産の取得に関すること。
開発整備課
(平一三規則一三三・全改、平一九規則四七・一部改正)
一 港湾における埋立地の造成計画、開発計画及び整備計画に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 臨海副都心開発に係る基盤施設の整備の調整及び計画に関すること(他の局に属するものを除く。)。
三 臨海副都心開発に係る実施計画に関すること。
四 港湾区域内の公有水面の埋立免許申請に関すること。
五 処分した埋立地に係る施設設置計画の技術的審査に関すること。
六 廃棄物処分場の管理の企画及び調整に関すること。
七 港湾における建設発生土対策に関すること(他の部に属するものを除く。)。
八 埋立工事及び海上公園工事の審査及び検査に関すること。
九 埋立地護岸及び埋立地施設の建築に係る調査及び調整に関すること。
十 臨海副都心開発に係る建築施設の整備の調整及び計画に関すること(他の局に属するものを除く。)。
海上公園課
(昭六〇規則九一・平二規則一三二・一部改正)
一 海上公園(他の局に属するものを除く。以下同じ。)の設置及び管理に関すること。
二 海上公園の整備計画に関すること。
三 海上公園の管理運営に係る企画及び調整に関すること。
四 海上公園の建設に係る調査及び調整に関すること。
五 局所管地及び処分した埋立地等の緑化指導に関すること。
港湾整備部
(平二規則一三二・平六規則七二・平七規則一〇五・平八規則一三九・平八規則二一〇・一部改正)
建設調整課
(昭五五規則六四・昭五五規則一七三・昭五七規則八二・平二規則一三二・平六規則七二・平八規則一三九・平八規則二一〇・平一〇規則一三三・平一四規則一四二・平一五規則一三一・一部改正)
一 東京港に係る建設工事の実施計画、管理及び検査に関すること(他の部に属するものを除く。)。
二 東京港における局の工事の基本調整等に関すること。
三 局の工事に係る課題の調査に関すること。
四 しゆんせつ土砂の有効活用に関する計画の策定及び実施に係る調整に関すること。
五 東京港建設事務所に関すること。
六 部内他の課に属しないこと。
計画課
(平二規則一三二・追加、平五規則四四・平六規則一四四・平八規則二一〇・平一五規則一三一・平二〇規則一一九・一部改正)
一 港湾の将来計画に関すること。
二 港湾、空港、海岸保全、廃棄物処理場及び公害対策の施設整備に係る基本計画及び事業計画に関すること(他の部に属するものを除く。)。
三 港湾における施設整備計画の総合調整及び推進並びに進行管理に関すること。
四 港湾における災害防止対策の企画、調査及び調整に関すること。
五 港湾における環境影響評価に関すること。
六 東京港における局施設の保全に関すること。
技術管理課
一 局事業の工事に係る技術の管理及び開発並びに技術的調査及び研究に関すること。
二 港湾における出願工事等の技術的審査に関すること(他の部に属するものを除く。)。
施設建設課
(昭五九規則一九一・全改)
一 局事業に係る建築、機械及び電気施設の建設に関すること。
離島港湾部
管理課
(平四規則一六七・平五規則一〇〇・平一三規則一三三・平一五規則一三一・平一六規則一二〇・平二四規則五一・一部改正)
一 離島の港湾区域、臨港地区及び臨港地区内分区の設定並びに港湾隣接地域の指定に関すること。
二 離島の港湾及び漁港に係る海岸保全区域の指定に関すること。
三 漁港の指定及び町村営漁港の監督に関すること。
四 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場及び東京ヘリポート(以下「調布飛行場等」という。)の管理運営の企画、調査及び調整に関すること。
五 離島の港湾施設、漁港施設及び空港並びに調布飛行場等の設置に関すること。
六 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場等の統計資料の作成に関すること。
七 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場等の施設使用料等の料率の設定に関すること。
八 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場の施設使用料等の徴収に関すること。
九 離島の港湾区域及び漁港区域内における公有水面の埋立免許に関すること。
十 離島の臨港地区内分区の目的を阻害するおそれのある構築物の規制に関すること。
十一 離島の港湾区域内又は港湾隣接地域内における港湾の保全、開発、利用又は管理に支障を与えるおそれのある行為の規制に関すること。
十二 離島の海岸保全区域内における海岸の保全又は管理に支障を与えるおそれのある行為及び構築物の規制に関すること。
十三 漁港区域内における漁港の保全、利用又は管理に支障を与えるおそれのある行為及び構築物の規制に関すること。
十四 離島の港湾、漁港、空港、海岸保全及び埋立工事並びに調布飛行場等の実施計画、調整及び検査に関すること。
十五 伊豆諸島航路及び航空路の補助に関すること。
十六 調布飛行場管理事務所に関すること。
十七 部内他の課に属しないこと。
計画課
(平二規則一三二・平一〇規則一三三・平一二規則一九〇・平二四規則五一・令二規則五三・一部改正)
一 離島の港湾、漁港、空港及び海岸保全施設並びに調布飛行場等の整備の基本計画及び事業計画に関すること。
二 離島の港湾区域及び漁港区域内の公有水面の埋立免許申請に関すること。
三 離島の港湾、漁港、空港及び海岸保全並びに調布飛行場等に関する技術的調査及び研究に関すること。
四 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場等における災害防止対策の企画、調査及び調整に関すること。
五 離島の港湾、漁港及び空港並びに調布飛行場等における局施設の保全に関すること。
六 離島の空港及びヘリポート等並びに調布飛行場等の整備に係る企画、調査及び調整に関すること。
七 町村営漁港の整備計画に関すること。
八 町村営漁港の海岸保全施設の整備計画に関すること。
建設課
(平九規則七六・平一三規則一三三・一部改正)
一 離島の港湾、漁港、空港、海岸保全及び埋立工事並びに調布飛行場の建設工事の設計に関すること。
二 離島の港湾、漁港、空港、海岸保全及び埋立工事並びに調布飛行場の建設工事の施行及び監督に関すること。
三 離島の港湾、漁港及び空港における出願工事等の技術的審査及び監督に関すること。
(昭五三規則九〇・全改・旧第三十一条繰上、昭五四規則一三九・一部改正、平一六規則一二〇・旧第三十条繰上)
(会計管理局各部課の分掌事務)
第三十条 会計管理局各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理部
(平一九規則六・一部改正)
総務課
(昭四四規則一一八・昭四七規則一九八・昭六〇規則七一・平二規則一三二・平三規則三六・平四規則九四・平七規則一〇五・平八規則二一〇・平一二規則一九〇・平一四規則一四二・平一四規則二七〇・平一五規則一六四・平一六規則二四四・平一九規則六・令五規則一四・一部改正)
一 局の予算、決算及び会計に関すること。
二 局の組織及び定数に関すること。
三 局所属職員の人事及び給与に関すること。
四 局所属職員の福利厚生に関すること。
五 局事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
六 局の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
七 局事務事業の広報及び広聴に関すること。
八 局の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
九 局の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
十 局事務事業の進行管理に関すること。
十一 局内他の部及び課に属しないこと。
公金管理課
(平一四規則一四二・追加、平一五規則一三一・平一九規則六・平二七規則二六・令二規則五三・令四規則五七・一部改正)
一 歳計現金、歳入歳出外現金及び定額の資金を運用するための基金に属する現金及び有価証券の保管に関すること。
二 基金(定額の資金を運用するための基金を除く。)に属する現金及び有価証券の出納保管及び運用に関すること。
三 公金管理に係る総合的な情報の収集、調査及び分析に関すること。
四 一時借入金その他支払資金に関すること。
五 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関並びに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること(他の課に属するものを除く。)。
六 東京都地方公営企業の設置等に関する条例第一条第一項第八号から第十一号までに掲げる事業(以下「準公営企業」という。)に係る現金及び有価証券の保管及び運用に関すること(他の課に属するものを除く。)。
会計企画課
(昭四七規則一九八・追加、昭五四規則三八・昭五九規則一九一・昭六〇規則一三一・平四規則一六七・平五規則四四・平七規則一〇五・平一二規則三二八・平一三規則一三三・平一四規則一四二・平一五規則一三一・平一九規則六・平二九規則四〇・令五規則一四・令五規則一一九・一部改正)
一 局事務事業の企画及び調整に関すること。
二 会計制度の企画、立案、調査及び調整に関すること。
三 局事務事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。
四 局事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
五 会計事務及び物品管理事務の指導統括に関すること。
六 会計事務及び物品管理事務の検査に関すること。
七 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関並びに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査に関すること。
八 歳入の徴収又は収納の事務及び支出の事務の受託者の検査に関すること。
九 重要な物品の記録管理に関すること。
十 決算の調製に関すること。
十一 決算の附属書類及び参考資料等の調製に関すること。
十二 財務会計システムの管理及び運用に関すること。
十三 用品に関すること。
出納課
(平三規則三六・平一二規則三二八・平一三規則一三三・平一四規則一四二・一部改正)
一 収入支出命令の審査に関すること。
二 都公金の出納に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 送付現金及び保管有価証券の出納保管に関すること。
四 国の歳入徴収に関すること。
五 国の支出負担行為の確認に関すること。
六 国費の支払に関すること。
七 国の保管金の出納に関すること。
八 国の債権の管理に関すること。
九 国庫補助金等の受入れの促進に関すること。
十 準公営企業に係る公金の出納に関すること。
十一 その他国及び準公営企業の会計に関すること。
警察・消防出納部
(平一九規則六・追加)
警察出納課
(平二三規則五七・平二四規則五一・一部改正)
一 警視庁の歳入及び歳出並びに雑部金に関する収入及び支出並びに定額の資金を運用するための基金に関する支出の命令の審査及びその支出命令に基づく支払に関すること。
二 警視庁の現金及び有価証券の出納保管に関すること。
三 前二号に掲げる事務に係る記録管理に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
消防出納課
(平二三規則五七・平二四規則五一・一部改正)
一 東京消防庁の歳入及び歳出並びに雑部金に関する収入及び支出並びに定額の資金を運用するための基金に関する支出の命令の審査及びその支出命令に基づく支払に関すること。
二 東京消防庁の現金及び有価証券の出納保管に関すること。
三 前二号に掲げる事務に係る記録管理に関すること。
(昭三九規則一二六・全改、昭四一規則二〇一・昭四三規則七〇・一部改正、昭四七規則二九・旧第二十四条繰下、昭四九規則一四・旧第三十四条繰下、昭五一規則一二三・旧第三十五条繰上、昭五三規則九〇・旧第三十三条繰上、昭五九規則一九一・平三規則三六・平一二規則三二八・平一四規則一四二・一部改正、平一六規則一二〇・旧第三十二条繰上・旧第三十一条繰上、平一九規則六・一部改正)
第三章 本庁行政機関
(本庁行政機関の設置)
第三十一条 本庁行政機関の名称、所在地及び所掌事務は別表三のとおりとする。
(昭三五規則八八・旧第二十三条繰下、昭四七規則二九・旧第二十五条繰下、昭四九規則一四・旧第三十五条繰下、昭五一規則一二三・旧第三十六条繰上、昭五三規則九〇・旧第三十四条繰上、平二規則一三二・一部改正、平一六規則一二〇・旧第三十三条繰上・旧第三十二条繰上)
(本庁行政機関の長)
第三十二条 前条に規定する機関には、それぞれ長を置く。
2 前項の長は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、所掌の事務をつかさどる。
(昭三五規則八八・旧第二十四条繰下、昭四七規則二九・旧第二十六条繰下、昭四九規則一四・旧第三十六条繰下、昭五一規則一二三・旧第三十七条繰上、昭五三規則九〇・旧第三十五条繰上、平一六規則一二〇・旧第三十四条繰上・旧第三十三条繰上・一部改正)
(内部組織)
第三十三条 本庁行政機関の内部組織は、別に定める。
(昭三五規則八八・旧第二十五条繰下、昭四七規則二九・旧第二十七条繰下、昭四九規則一四・旧第三十七条繰下、昭五一規則一二三・旧第三十八条繰上、昭五三規則九〇・旧第三十六条繰上、平一六規則一二〇・旧第三十五条繰上・旧第三十四条繰上)
第四章 地方行政機関
(地方行政機関の設置)
第三十四条 地方行政機関の名称、所在地及び所掌事務は別表四のとおりとする。
(昭三五規則八八・旧第二十六条繰下、昭四七規則二九・旧第二十八条繰下、昭四九規則一四・旧第三十八条繰下、昭五一規則一二三・旧第三十九条繰上、昭五三規則九〇・旧第三十七条繰上、平二規則一三二・一部改正、平一六規則一二〇・旧第三十六条繰上・旧第三十五条繰上)
(地方行政機関の長)
第三十五条 前条に規定する機関には、それぞれ長を置く。
2 前項の長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌の事務をつかさどる。
(昭三五規則八八・旧第二十七条繰下、昭四七規則二九・旧第二十九条繰下、昭四九規則一四・旧第三十九条繰下、昭五一規則一二三・旧第四十条繰上、昭五三規則九〇・旧第三十八条繰上、平一六規則一二〇・旧第三十七条繰上・旧第三十六条繰上・一部改正)
(内部組織)
第三十六条 地方行政機関の内部組織は、別に定める。
(昭三五規則八八・旧第二十八条繰下、昭四七規則二九・旧第三十条繰下、昭四九規則一四・旧第四十条繰下、昭五一規則一二三・旧第四十一条繰上、昭五三規則九〇・旧第三十九条繰上、平一六規則一二〇・旧第三十八条繰上・旧第三十七条繰上)
第五章 附属機関
(附属機関)
第三十七条 附属機関の名称、所掌事項及び組織等については、別の定めによる。
(昭三五規則八八・旧第二十九条繰下、昭四七規則二九・旧第三十一条繰下、昭四九規則一四・旧第四十一条繰下、昭五一規則一二三・旧第四十二条繰上、昭五三規則九〇・旧第四十条繰上、平一六規則一二〇・旧第三十九条繰上・旧第三十八条繰上)
附則
1 この規則は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
2 庁中処務細則(昭和二十一年九月東京都訓令甲第百九十五号)及び各局部課事務分科(昭和二十一年九月東京都訓令甲第百九十六号)は、廃止する。
附則(昭和二七年規則第一七一号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二七年規則第一七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、病害虫防除所に関する事項については、昭和二十八年一月八日から施行する。
附則(昭和二八年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第二一号)
この規則は、昭和二十八年二月一日から施行する。
附則(昭和二八年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第一大森寮に関する部分は、昭和二十八年二月五日から適用する。
附則(昭和二八年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行し、国立独身寮及び清瀬独身寮については、昭和二十八年二月二十八日から適用する。
附則(昭和二八年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年三月十七日から適用する。
附則(昭和二八年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行し、別表一中の改正事項は昭和二十八年三月二十七日から、別表二中の改正事項は昭和二十八年三月三十日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二八年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行し、榎町保育園に関する部分は昭和二十八年五月一日から、井荻保育園、東赤羽保育園及び城東保育園に関する部分は、昭和二十八年五月十五日から適用する。
附則(昭和二八年規則第一〇四号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第十四条の改正事項については、昭和二十八年四月一日から別表二中の改正事項については、昭和二十八年四月六日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二八年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、別表二中の改正事項については、昭和二十八年五月二十日から適用する。
附則(昭和二八年規則第一三一号)
この規則は、公布の日から施行し、一時宿泊所の改正事項については、昭和二十八年四月二十五日から、外地引揚者定着寮の部中 第二大谷田寮の改正事項については、昭和二十八年五月三十日から、同部中 足立第三友和寮の改正事項については、昭和二十八年六月十日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二八年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、外地引揚者定着寮の事項は、昭和二十八年六月二十五日から適用する。
附則(昭和二八年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年五月二十六日から適用する。
附則(昭和二八年規則第一六四号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、町村合併促進法については、昭和二十八年十月一日から、日雇労働者健康保険法については、昭和二十八年十一月一日から、松江母子寮については、昭和二十八年八月一日から、練馬母子寮及び飾生活館簡易洗たく所については、昭和二十八年八月十五日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二八年規則第一八六号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第二国立寮及び第二立川寮については昭和二十八年十月十三日から、青梅保健所及び八王子保健所については昭和二十八年十月二十日から、東京都立清瀬小児療養所については昭和二十八年十一月一日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二八年規則第一八七号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、第一保谷寮の項については、昭和二十八年十月三十一日から適用する。
附則(昭和二八年規則第一九六号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、労働金庫法の施行に関するものは、昭和二十八年十月一日から、金町寮及び江戸川母子寮に関するものは、昭和二十八年十月十八日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二八年規則第二〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、民生局所属中の事項は、昭和二十八年十二月二十日から衛生局所属中の事項は、昭和二十八年十一月一日から建設局所属中の事項は、昭和二十八年十二月十九日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二九年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、短期大学に関する事項は、昭和二十九年二月十五日から適用する。
附則(昭和二九年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行し、失業保険部に関する事項については、昭和二十八年十二月一日から、東京都日雇労働者簡易宿泊所に関する事項については、昭和二十九年五月一日から適用する。
附則(昭和二九年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、民生局所属中外地引揚者定着寮の事項は、昭和二十九年五月一日から、日の出町保育園の事項は、昭和二十九年四月十五日から、池袋保育園及び堀切保育園の事項は、昭和二十九年五月一日から、清掃本部の部中麻布出張所の事項は、昭和二十九年四月七日から、練馬出張所の事項は、昭和二十九年三月二十九日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二九年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行し、主税局に関する事項については、昭和二十九年五月二十九日から適用する。
附則(昭和二九年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二九年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行し、府中市及び南多摩郡町田町に関する事項については昭和二十九年四月一日から、昭島市に関する事項については同年五月一日から、北多摩郡清瀬町に関する事項については同年五月三日から適用する。
東京都清掃本部処務規程(昭和二十七年十一月東京都訓令甲第九十九号)は、昭和二十九年六月三十日限り廃止する。
附則(昭和二九年規則第一二四号)
この規則は、公布の日から施行し、高等看護学院に関する事項については、昭和二十九年四月一日から、あへん法の施行及び輸出手形及び輸出金融損失てん補に関する事項については、同年五月一日から、貸金業に関する事項については、同年六月二十三日から、目黒母子寮に関する事項については、同年七月十五日から、足立母子寮に関する事項については、同年七月二十六日から、福祉事務所に関する事項については、同年八月十四日からそれぞれ適用する。
臨時東京都庁舎建設事務所処務規程(昭和二十七年十一月東京都訓令甲第百八十号)は、廃止する。
附則(昭和二九年規則第一四六号)
この規則は、昭和二十九年十月一日から施行する。但し、福祉事務所に関する事項については、昭和二十九年七月三十日から、ガス事業の保安等に関する事項については、昭和二十九年四月一日から、駐留軍等に関する事項については、昭和二十九年六月一日からそれぞれ適用する。
附則(昭和二九年規則第一六〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年十月十五日から適用する。
付則(昭和二九年規則第一六八号)
この規則は、昭和二十九年十二月一日から施行する。
付則(昭和二九年規則第一八八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、建設機械抵当法に関する事項については、昭和二十九年十一月十四日から適用する。
付則(昭和二九年規則第一九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三〇年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、生活更生相談所に関する事項については、昭和二十九年十二月二十八日から、覚せい剤相談所に関する事項については、昭和三十年一月十四日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、砧保健所に関する事項は、昭和三十年一月一日から、労政事務所に関する事項は、同年三月十五日から、芝保健所に関する事項は、同年三月二十一日から、前原保育園に関する事項は同年四月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、養育院長浦分院に関する事項は、昭和三十年三月三十一日から、第二烏山寮に関する事項は、同年四月五日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、外地引揚者定着寮に関する事項は、昭和三十年一月十日から、世田谷福祉事務所に関する事項は、同年一月二十九日から、中野福祉事務所及び飾福祉事務所に関する事項は、同年四月二十三日から、荏原病院に関する事項は、同年五月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、深川保育園に関する事項は、昭和三十年五月二十日から、荒川清掃事務所に関する事項は、同年五月二十三日から、臨時国勢調査実施本部に関する事項は、同年六月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、観光案内所に関する事項については、昭和三十年六月一日から適用する。
付則(昭和三〇年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、府中市に関する事項については昭和二十九年四月一日から、調布市、青梅市、西多摩郡秋多町、同郡五日市町、北多摩郡砂川町及び静岡県伊東市に関する事項については、昭和三十年四月一日から、堀船母子寮については、同年六月十日から、町田保健所については、同年七月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年規則第五四号)
この規則は公布の日から施行し、むさしの丸に関する事項については、昭和二十九年七月一日から、母子寮に関する事項については、昭和三十年七月十五日から、ごみ焼却場に関する事項については、同年八月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年規則第六四号)
この規則は、昭和三十年九月一日から施行する。
付則(昭和三〇年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、小豆沢児童学園に関する事項については、昭和三十年九月一日から適用する。
付則(昭和三〇年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、青梅保健所に関する事項については、昭和三十年八月二十九日から、千歳寮に関する事項については、同年九月三十日から、第二安房児童学園に関する事項については、同年十月一日から、寒天原そう被品検査に関する事項については、同年十月二十九日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三〇年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都東京港建設事務所に関する事項については昭和三十年十月二十六日から、東京都神田清掃事務所及び同町清掃事務所に関する事項については昭和三十年十二月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三一年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、外地引揚者定着寮に関する事項については昭和三十一年三月二十日から、助産婦養成所及び公共職業指導所に関する事項については、同年三月三十一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三一年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、目黒福祉事務所に関する事項については、昭和三十一年五月七日から、豊島福祉事務所に関する事項については、昭和三十一年五月十八日から、板橋啓明寮に関する事項については、昭和三十一年五月十九日から、地方課に関する事項及び主税局に関する事項については、昭和三十一年六月一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三一年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、新宿保育園に関する事項については、昭和三十一年六月十六日から、江戸川税務事務所及び江戸川出納員室に関する事項については、昭和三十一年六月十八日から、沼津児童学園に関する事項については、昭和三十一年六月三十日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三一年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行し、児童相談所に関する事項については、昭和三十一年七月二十日から、母子寮に関する事項については、昭和三十一年七月二十五日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三一年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、保育園に関する事項については、昭和三十一年十月一日から適用する。
付則(昭和三一年規則第一二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、月光原保育園に関する事項については、昭和三十一年十一月十五日から、結婚相談所に関する事項については、昭和三十一年十二月六日から、福祉事務所に関する事項については、昭和三十一年十二月二十日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三二年規則第一八号)
この規則は、昭和三十二年三月一日から施行する。
付則(昭和三二年規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東京都庁組織規程の一部を改正する規則(昭和三十一年十二月東京都規則第百二十四号)の一部を次のように改正する。
付則第二項を削る。
付則(昭和三二年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、衛生局所属衛生研究所に関する事項、経済局所属計量検定所に関する事項及び同局所属繭検定所に関する事項については、昭和三十一年十二月十二日から、民生局所属新宿母子寮に関する事項については、昭和三十二年二月二十八日から、同局所属宿泊所の部中第二中台寮、安立園、第二白鳥寮及び第二大泉寮に関する事項については、昭和三十二年四月十六日から、同第二平和荘に関する事項については、昭和三十二年五月一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三二年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、養育院に関する事項については、昭和三十二年五月十五日から適用する。
付則(昭和三二年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年五月十日から適用する。
付則(昭和三二年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行し、中新井保育園及び立川保育園に関する事項については、昭和三十一年十月一日から、建設事務所に関する事項については、昭和三十二年四月二十三日から、都立病院、消毒所、東京都寄生虫病診療所及び清掃事務所に関する事項については、昭和三十二年五月一日から、公共職業補導所に関する事項については、昭和三十二年五月二十四日から、志村橋保育園に関する事項については、昭和三十二年六月十日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三二年規則第七七号)
この規則は、昭和三十二年七月一日から施行する。
付則(昭和三二年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三二年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都砧保育園、東京都玉川保育園、東京都奥沢保育園及び東京都烏山保育園に関する事項については、昭和三十二年八月一日から適用する。
付則(昭和三二年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都結婚相談所に関する事項については、昭和三十二年八月十五日から、清掃事務所に関する事項については、昭和三十二年九月十四日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三二年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三二年規則第一五二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、清掃局に関する事項については、昭和三十二年十月十八日から適用する。
付則(昭和三三年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第五二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、民生局所属授産場に関する事項については、昭和三十三年四月二十五日から、民生局所属保育園、建設局所属恩賜上野動物園、同駐車場管理事務所及び中川改修事務所に関する事項については、昭和三十三年五月一日から、それぞれ施行する。
付則(昭和三三年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行し、武蔵野公共職業補導所に関する事項については、昭和三十三年六月二十日から、牛込清掃事務所に関する事項については、昭和三十三年四月十四日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三三年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、清掃局所属清掃工場に関する事項については、昭和三十三年八月二十一日から施行する。
付則(昭和三三年規則第一一七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、深川授産場に関する事項については昭和三十三年十月十日から施行し、衛生検査技師法に関する事項については昭和三十三年七月二十二日から、角膜移植に関する法律に関する事項については同年七月十二日から、東京都傷痍者小石川授産場に関する事項については同年七月一日から、渋谷福祉事務所、同千駄谷出張所及び同えびす出張所に関する事項については同年九月六日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三三年規則第一三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第一四三号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、練馬仲町授産場に関する事項については、昭和三十三年十二月十日から、板橋東優生保護相談所及び板橋西優生保護相談所に関する事項については、昭和三十四年一月二十六日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三四年規則第四号)
この規則は、昭和三十四年二月一日から施行する。
付則(昭和三四年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、福祉事務所に関する事項については、昭和三十四年四月六日から適用する。
付則(昭和三四年規則第一〇四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三四年規則第一一三号)
この規則中飾北保健所に関する事項は昭和三十四年八月一日から、その他の事項は、公布の日から施行する。ただし、民生局所属代々木寮に関する事項は、昭和三十四年六月十五日から、保田児童学園に関する事項は、昭和三十四年三月三十日から、上板橋母子寮及び上板橋保育園に関する事項は昭和三十四年六月一日から、大田福祉事務所に関する事項は昭和三十四年七月一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三四年規則第一四八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、繊維工業試験場に関する事項については、昭和三十四年七月二十四日から、南多摩出納事務所に関する事項については、昭和三十四年七月二十三日から、北出納員室に関する事項については、昭和三十三年四月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三四年規則第一五四号)
この規則中飾優生保護相談所に関する事項は昭和三十四年十一月一日から、その他の事項は公布の日から施行する。ただし、池上出張所、矢口出張所及び入新井出張所に関する事項は、昭和三十四年九月十五日から適用する。
付則(昭和三四年規則第一九一号)
この規則は、昭和三十五年一月四日から施行する。
付則(昭和三五年規則第七号)
この規則中、清掃事業所に関する事項については、昭和三十五年二月一日から施行し、その他の事項については、公布の日から施行し、民生局援護部援護課に関する事項については、昭和三十四年九月二十一日から、江戸川福祉事務所に関する事項については、昭和三十四年九月二十八日から、奥沢授産場に関する事項については、昭和三十四年十月十八日から、足立母子寮、小金井保育園、砧授産場、烏山授産場、月光原授産場、港福祉事務所及び大田福祉事務所に関する事項については、昭和三十五年一月一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三五年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、衛生局予防部管理課に関する事項については、昭和三十五年一月一日から、中野母子寮に関する事項については、昭和三十五年二月十五日から、消毒所大田支所に関する事項については、昭和三十五年二月十二日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三五年規則第五六号)
この規則は、昭和三十五年五月一日から施行する。
付則(昭和三五年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、民生局保護部厚生課、引揚者一時宿泊所及び母子寮に関する事項は昭和三十五年四月一日から、池袋授産場に関する事項は昭和三十五年四月十五日から、北多摩郡出納事務所に関する事項は昭和三十五年五月一日から、国民年金部に関する事項は昭和三十五年七月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三五年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年規則第一〇一号)
この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。ただし、総務局総務部庶務課及び駐車場管理事務所に関する事項については、昭和三十五年七月二十日から適用する。
付則(昭和三五年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行し、国民年金部及び杉並児童学園に関する事項については、昭和三十五年八月一日から、商工指導所に関する事項については、昭和三十五年八月四日から、杉並福祉事務所に関する事項については、昭和三十五年六月二十七日から、同井荻支所及び同和田堀出張所に関する事項については、昭和三十五年七月二日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三五年規則第一二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年規則第一四九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、中野清掃事務所に関する事項については、昭和三十五年三月二十四日から、浅草母子寮に関する事項については、昭和三十五年八月三十一日から、吉祥寺保育園及び大田福祉事務所馬込出張所に関する事項については、昭和三十五年九月一日から、立川授産事業所府中授産場に関する事項については、昭和三十五年十月一日から、日の出町保育園、豊島出納員室及び豊島税務事務所に関する事項については、昭和三十五年十一月一日から、それぞれ適用する。
付則(昭和三六年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京湾高潮対策工事事務所に関する事項については、昭和三十六年二月十一日から適用する。
付則(昭和三六年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、北海道商工事務所に関する事項については昭和三十六年八月一日から施行し、商科短期大学、立川短期大学、江東地区農業改良普及所、青梅地区農業改良普及所、瑞穂地区農業改良普及所及び八王子地区農業改良普及所に関する事項については昭和三十六年四月一日から、第一特定街路建設事務所に関する事項については昭和三十六年四月二十七日から、第四特定街路建設事務所に関する事項については昭和三十六年五月一日から、品川景徳学園に関する事項については昭和三十六年五月二十七日から、理容学校及び神田清掃事務所に関する事項については昭和三十六年六月一日から、出納長室庶務課に関する事項については昭和三十六年七月一日から、総務局理事に関する事項については昭和三十六年七月十六日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三六年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、豊島出納員室、豊島税務事務所及び豊島福祉事務所に関する事項については、昭和三十六年七月三十一日から適用する。
付則(昭和三六年規則第一三七号)
この規則は、昭和三十六年十月二日から施行する。ただし、第五区画整理事務所に関する事項は昭和三十六年八月一日から、第三特定街路建設事務所に関する事項は昭和三十六年八月三十日から、第二特定街路建設事務所に関する事項については昭和三十六年九月一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三六年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第一七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三六年規則第一八三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、荒川出納員室及び荒川税務事務所に関する事項については、昭和三十六年十月三十一日から適用する。
付則(昭和三七年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年規則第二六号)
この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行し、宿泊所に関する事項は昭和三十七年三月三十一日からそれぞれ適用する。
付則(昭和三七年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行し、予算第三課に関する事項については昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三七年規則第九九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、碑文谷保健所及び中野北保健所に関する事項は、昭和三十七年七月十六日から、国民年金部国民年金第一課に関する事項は、昭和三十七年八月一日からそれぞれ施行する。
付則(昭和三七年規則第一一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、商工事務所に関する事項は、昭和三十七年九月一日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一三二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都老人いこいの家に関する事項は、昭和三十七年九月十五日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都東部都営住宅管理事務所に関する事項は、昭和三十七年十月三日から施行する。
付則(昭和三七年規則第一八一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
付則(昭和三七年規則第一九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都台東福祉事務所及び東京都台東児童相談所に関する事項は、昭和三十七年十一月二十九日から適用する。
付則(昭和三八年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、九州商工事務所に関する事項については、昭和三十八年二月十日から施行し、江東地区農業改良普及所及び日野地区農業改良普及所に関する事項については、昭和三十八年一月二十日から適用する。
付則(昭和三八年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都世田谷福祉事務所玉川支所及び東京都玉川福祉事務所に関する事項については、昭和三十八年四月十六日から施行する。
付則(昭和三八年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第一二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年規則第一七三号)
この規則は、昭和三十八年十二月一日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、昭和三十八年十一月一日から適用し、北多摩北部出納事務所及び別表二の改正規定は、昭和三十九年一月一日から施行する。
付則(昭和三八年規則第一九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、江東職業訓練所及び橋清掃事業所については、昭和三十九年一月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二八号)
この規則は、昭和三十九年三月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一七七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都清掃研究所に関する事項は、昭和三十九年八月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、立川渉外労務管理事務所及び浅草寮に関する事項は、昭和三十九年八月十五日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二四八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都品川福祉事務所に関する事項は、昭和三十九年九月十五日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三九年規則第二七六号)
この規則は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第三〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都渋谷福祉事務所に関する事項は、昭和四十年一月二十八日から、東京都竹ノ清掃事業場に関する事項は、昭和四十年二月一日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一六四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、台東出納事務所及び台東税務事務所に関する事項は、昭和四十年八月一日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一九八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第二一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第二二六号)
この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。
付則(昭和四一年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第九六号)
この規則は、昭和四十一年五月一日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一〇〇号)
この規則は、昭和四十一年五月十六日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一五八号)
この規則は、昭和四十一年九月十二日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第二〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第二二八号)
この規則中別表一六民生局所属(五)身体障害者収容授産施設の部の改正規定は、公布の日から施行し、その他の改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
付則(昭和四二年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一二〇号)
この規則は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一三六号)
この規則は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表一 十一建設局所属(五)の二東京都駒沢オリンピック公園事務所の項の改正規定は、昭和四十二年十一月一日から、第十一条の改正規定は、昭和四十二年十一月十日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一六二号)
この規則は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一六六の二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第九一号)
この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。ただし、第二建設事務所及び南部区画整理事務所に関する改正規定は、昭和四十三年五月九日から、品川出納事務所及び品川税務事務所に関する改正規定は、昭和四十三年五月十三日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、亀戸清掃事業所に関する改正規定は、昭和四十三年六月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一三八号)
この規則は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一七二号)
この規則は、昭和四十三年九月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一八五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、北出納事務所及び北税務事務所に関する改正規定は、昭和四十三年十月十四日から施行する。
附則(昭和四三年規則第一九二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三建設事務所に関する改正規定は、昭和四十三年十月二十日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二〇四号)
この規則は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二一四号)
この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一号)
この規則は、昭和四十四年一月十六日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一三号)
この規則は、昭和四十四年三月三日から施行する。
附則(昭和四四年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第九二号)
この規則は、昭和四十四年六月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一五五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京身体障害者職業訓練校に関する部分については、昭和四十四年十月一日から適用する。
附則(昭和四四年規則第一六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第二〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一二号)
この規則は、昭和四十五年三月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一七一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都世田谷出納事務所及び東京都世田谷税務事務所に係る改正規定は、昭和四十五年九月二十一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都南多摩出納事務所に係る改正規定は、昭和四十五年十一月一日から、東京都立繊維工業試験場同村山分場及び北多摩西部事務所に係る改正規定は、昭和四十五年十一月三日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二三三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京都中央出納事務所及び東京都中央税務事務所に係る改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二三八号)
この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第三八号)
この規則は、昭和四十六年三月二十九日から施行する。
附則(昭和四六年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一三五号)
この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二一四の二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二七五号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二九号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一二六号)
この規則は、昭和四十七年五月五日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一九八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二三九号)
この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第七二号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。
附則(昭和四八年規則第一〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一三〇号)
この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第九〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一〇八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一四八号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一九三号)
この規則は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第八号)
この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一四号)
この規則は、昭和五十年三月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第九〇号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一四六号)
この規則は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一七三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中東京都立川勤労福祉会館に係る改正規定は、昭和五十年七月二十四日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二六四号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中東京都府中勤労福祉会館に係る改正規定は昭和五十一年四月八日から、東京都江東都税事務所に係る改正規定は昭和五十一年四月二十六日から施行する。
附則(昭和五一年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一一四の二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一二三号)
この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二〇〇号)
この規則は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第五号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表二中東京都日野保健所永山保健相談所を加える改正規定は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第六八号)
この規則は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一七六号)
この規則は、昭和五十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第九〇号)
この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一四九号)
この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第二〇三号)
この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第三八号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一〇三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都首脳部会議等の設置及び運営に関する規則の一部改正)
2 東京都首脳部会議等の設置及び運営に関する規則(昭和五十四年東京都規則第八十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都職員研修規則等の一部改正)
3 次に掲げる規則の規定中「政策室」を「企画報道室」に改める。
一 東京都職員研修規則(昭和四十三年東京都規則第三十八号)
二 参与及び専門委員の設置等に関する規則(昭和四十八年東京都規則第五十四号)
(東京都自動車の管理等に関する規則等の一部改正)
4 次に掲げる規則の規定中「政策室」を「企画報道室」に、「政策室長」を「企画報道室長」に改める。
一 東京都自動車の管理等に関する規則(昭和三十九年東京都規則第九十二号)
二 東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)
三 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和三十九年東京都規則第百三十号)
四 東京都予算事務規則(昭和四十年東京都規則第八十三号)
(東京都公印規程等の一部改正)
5 次に掲げる規則の規定中「政策室長」を「企画報道室長」に改める。
一 東京都公印規程(昭和二十八年東京都規則第百五十八号)
二 東京都契約事務規則(昭和三十九年東京都規則第百二十五号)
三 東京都表彰規則(昭和四十七年東京都規則第百七十四号)
(顧問の設置及び運営に関する規則の一部改正)
6 顧問の設置及び運営に関する規則(昭和五十年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五四年規則第一一九号)
この規則は、昭和五十四年九月十六日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一〇八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一三四号)
この規則は、昭和五十五年九月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一七三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都公印規程の一部改正)
2 東京都公印規程(昭和二十八年東京都規則第百五十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
3 職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給料の調整額に関する規則の一部改正)
4 職員の給料の調整額に関する規則(昭和四十七年東京都規則第百六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都区長委任条項の一部改正)
5 東京都区長委任条項(昭和五十年東京都規則第百三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都契約事務の委任等に関する規則の一部改正)
6 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和三十九年東京都規則第百三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(旅行業法施行細則の一部改正)
7 旅行業法施行細則(昭和二十八年東京都規則第九十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則の一部改正)
8 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(昭和三十九年東京都規則第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都生活物資の危害の防止、表示等の事業行為の適正化及び消費者被害救済に関する条例施行規則の一部改正)
9 東京都生活物資の危害の防止、表示等の事業行為の適正化及び消費者被害救済に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都火薬類取締法施行細則の一部改正)
10 東京都火薬類取締法施行細則(昭和三十六年東京都規則第六十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都公害事務所長委任規則の一部改正)
11 東京都公害事務所長委任規則(昭和四十六年東京都規則第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都自然環境保全審議会規則の一部改正)
12 東京都自然環境保全審議会規則(昭和四十七年東京都規則第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益質屋法施行細則の一部改正)
13 公益質屋法施行細則(昭和二十七年東京都規則第百四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都身体障害者更生援護施設条例施行規則の一部改正)
14 東京都身体障害者更生援護施設条例施行規則(昭和四十二年東京都規則第百四十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都精神薄弱者通勤寮条例施行規則の一部改正)
15 東京都精神薄弱者通勤寮条例施行規則(昭和四十七年東京都規則第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(児童福祉法施行細則の一部改正)
16 児童福祉法施行細則(昭和四十一年東京都規則第百六十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都契約事務の委任等に関する規則の一部改正)
2 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和三十九年東京都規則第百三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(不動産登記嘱託事務の委任規則の一部改正)
3 不動産登記嘱託事務の委任規則(昭和四十四年東京都規則第百四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一一六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都契約事務の委任等に関する規則の一部改正)
2 東京都契約事務の委任等に関する規則(昭和三十九年東京都規則第百三十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五六年規則第一四六号)
この規則は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一〇四号)
この規則は、昭和五十七年六月七日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一五六号)
この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第五二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二〇七号)
この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一七七号)
この規則は、昭和六十年十二月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第二〇八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第七五号)
この規則は、昭和六十三年五月一日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第二〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第七九号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一〇七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一一一号)
この規則は、平成二年七月一日から施行する。
附則(平成二年規則第一三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一七三号)
この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。
附則(平成二年規則第一九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第二〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第一三二号)
この規則は、平成三年七月一日から施行する。ただし、別表三十の部(一)の款東京都道路モノレール建設事務所の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三九〇号)
この規則は、平成三年十二月一日から施行する。
附則(平成四年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第二一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第二三八号)
この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成五年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一四三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表四の改正規定は、平成五年十一月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条の表医療計画部の部医務指導課の項の改正規定は、平成六年四月三日から施行する。
附則(平成六年規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一二九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表三十三の項の改正規定は、平成六年七月十八日から施行する。
附則(平成六年規則第一四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一九六号)
この規則は、平成六年十月十五日から施行する。
附則(平成六年規則第二〇九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二二七号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一〇五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一六八号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第二一九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の表全国植樹祭準備室の項の改正規定は、平成七年九月五日から施行する。