○知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について

昭和五一年九月一一日

五一総総組第七六号

東京都選挙管理委員会事務局長

東京都選挙管理委員会事務局所属職員

知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について

このことについては、東京都選挙管理委員会と協議がととのったので、昭和五十一年九月十一日から下記のとおり執行されたい。

なお、事務処理にあたっては、東京都会計事務規則その他の関係規程及び通達を遵守し、遺憾のないよう期せられたい。

この旨命により通達する。

第一 委任事務

契約の締結及び収支命令権等は、東京都選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する契約の委任に関する規則、東京都会計事務規則及び東京都物品管理規則により委任する。

第二 補助執行事務

東京都予算事務規則東京都会計事務規則、東京都工場会計事務規則及び東京都物品管理規則並びに東京都自動車の管理等に関する規則に規定する局長等の処理すべき事務を補助執行させる。

第三 事案の専決

補助執行事務に係る事案の専決は、東京都事案決定規程その他通達によるものとし、選挙管理委員会事務局長にあっては、知事部局の局長、選挙管理委員会事務局次長にあっては、知事部局の部長、選挙管理委員会事務局の課長にあっては、知事部局の課長の区分による。

知事の権限に属する事務の委任及び補助執行について

昭和51年9月11日 総総組第76号

(昭和51年9月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和51年9月11日 総総組第76号