○東京都自動車の管理等に関する規則

昭和三九年三月三一日

規則第九二号

東京都自動車の管理等に関する規則を公布する。

東京都自動車の管理等に関する規則

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 使用(第八条―第十三条)

第三章 安全運転の確保(第十四条―第十六条)

第四章 雑則(第十七条―第十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、公務を行うために東京都(以下「都」という。)が使用する庁有車及び雇上車の適正かつ効率的な運営を図るとともに安全な運転を確保するため、庁有車の取得及び使用その他の管理並びに雇上車の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇規則六八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局長 東京都会計事務規則第二条第二号に規定する局長(教育長を除く。)をいう。

 所長 前号に規定する所の長をいう。ただし、東京都予算事務規則第十八条第一項及び第四十条第一項の規定により、知事が所の長以外の者を指定した場合は、その者をいう。

 庁有車 都が所有し、又は賃借する(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「車両法」という。)第五十八条に規定する自動車検査証に記載された使用者が都である場合に限る。以下同じ。)自動車(車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。ただし、分解、組立て及び修繕の教材の用に供するものを除く。以下同じ。)をいう。

 乗用車 別表に掲げる庁有車の種別のうち、普通乗用自動車、小型乗用自動車及び軽乗用自動車の種別に属するものをいう。

 雇上車 都が自動車運送事業者、貨物利用運送事業者及び旅行業者から供給を受けて使用する自動車をいう。

 運転者 職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都規則第八十一号)別表の自動車運転の職務に該当する職員であつて現に庁有車の運転に従事するもの及びそれ以外の職務に該当する職員のうち第六条第四項の庁有車管理者がその所管に属する庁有車の運転を承認した職員をいう。

(昭三九規則二一八・昭四〇規則一一四・昭四一規則一三五・昭四一規則一九九・昭四三規則八〇・昭四三規則一五三・昭四四規則六四・昭四四規則一八八・昭四五規則七七・昭四五規則二二七・昭四五規則二四七・昭四六規則一四一・昭四七規則一一四の五・昭四七規則二一九・昭四七規則二七一・昭四八規則七八・昭五一規則一三四・昭五四規則一〇三・昭五六規則四八・昭五九規則二一四・昭六二規則一〇四・平元規則六一・平元規則二一七・平二規則一五一・平七規則一六一・平八規則二二二・平八規則二八五・平九規則一三六・平一三規則一四三・平一三規則二一〇・平一四規則一五一・平一六規則一四二・平一六規則二五五・平一六規則三一三・平一七規則一四六・平一八規則一二七・平一九規則七二・平二〇規則六八・一部改正)

(財務局長の調整等)

第三条 財務局長は、庁有車及び雇上車に関する事務の処理について必要な調整を行う。

2 財務局長は、必要があると認めるときは、教育長並びに局長及び所長に対して、庁有車の使用その他の管理について報告を求め、実地に調査し、又はその結果について必要な措置を講ずることを求めることができる。

(平八規則二八五・追加、平一七規則一四六・平一九規則七二・一部改正)

(車種の選定等)

第四条 教育長並びに局長及び所長は、自動車(車両法第三条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車のうち二輪自動車及び被けん引自動車を除いたものをいう。)の取得又は賃借に当たつては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)第三十四条に規定する低公害車を選定しなければならない。

2 自動車の装備は、事業目的を達するために必要な最低限度のものとしなければならない。

(平一九規則七二・全改、平二〇規則六八・旧第六条繰上)

(庁有車台帳への記録)

第五条 教育長並びに局長及び所長は、庁有車の管理状況を常に明らかにしておくため、財務局長が別に定めるところにより、データファイルに必要な事項を記録し、変動の都度補正しておかなければならない。

2 教育長並びに局長及び所長は、毎年、四月一日現在における前項の規定により必要な事項を記録したデータファイル(以下「庁有車台帳」という。)を同月二十日までに財務局長に送付しなければならない。

(昭四〇規則一一四・昭五五規則五二・昭六二規則一〇四・平一五規則一三八・平一七規則一四六・平一九規則七二・一部改正、平二〇規則六八・旧第七条繰上)

(総括管理者及び庁有車管理者)

第六条 教育長及び局長は、局における庁有車の管理を適正に行うため、局に庁有車総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、局の庶務を主管する課長を充てる。

2 教育長及び局長は、必要があると認めるときは、前項の課長に代えて、教育長又は局長が指定する者を総括管理者とすることができる。

3 教育長及び局長は、前項の規定により総括管理者を指定したときは、その職氏名を財務局長に通知しなければならない。

4 教育長及び局長は、庁有車の管理を適正に行うため、庁有車を管理する課又は所に庁有車管理者を置き、当該課の課長又は当該所において庁有車を管理する課の課長を充てる。ただし、課を置かない所にあつては、所長とする。

(平二〇規則六八・追加)

(総括管理者及び庁有車管理者の責務)

第七条 総括管理者は、上司の命を受け、局及び所(以下「局等」という。)における庁有車管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理することとする。

 当該局等に所属する庁有車の取得及び使用その他の管理事務について必要な指導及び調整を行うこと。

 庁有車の現状を把握すること。

2 庁有車管理者は、上司の命を受け、課又は所における庁有車管理事務で、おおむね次に掲げる事項を処理することとする。

 庁有車の使用及び安全運転の確保に関すること。

 庁有車台帳の整備及び管理に関すること。

 庁有車の事故に関すること。

(平二〇規則六八・追加)

第二章 使用

(乗用車の使用時間)

第八条 乗用車(次条の規定により専用する乗用車を除く。)の使用時間は、通常の出勤時限から通常の退庁時限までとする。ただし、公務遂行のためこれによりがたい特別の理由があると認められる場合については、この限りでない。

(平二〇規則六八・全改)

(専用車の決定及び管理)

第九条 次に掲げる者は、乗用車を専用するものとする。

 知事、副知事及び教育長

 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長(会計管理局長を除く。)並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、消防総監及び警視総監

2 前項に掲げるもののほか、知事が指定する者は、乗用車を専用することができる。

3 前二項に掲げるもののほか、教育長及び局長は、局等が所管する乗用車を、その所管に属する職務において特定の者の専用に供する必要がある場合は、その専用について決定できるものとする。

4 前三項の規定により専用することとなる乗用車(以下「専用車」という。)のうち中央卸売市場長、消防総監及び警視総監の専用車並びに前項の規定による専用車を除く専用車については、財務局長が管理する。

5 前項の財務局長が管理する専用車の使用について必要な事項は、財務局長が別に定める。

(平二〇規則六八・全改、平二〇規則一六二・平二二規則七八・平三〇規則五〇・平三一規則六六・令四規則一一〇・一部改正)

(局等が所管する庁有車の管理)

第十条 教育長及び局長は、局等が所管する庁有車の使用その他の管理について、財務局長が別に定めるところにより、必要な事項を定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、教育長及び局長は、局等が所管する庁有車の使用その他の管理について必要な事項を定めることができる。

3 前二項の事項を定めるときは、あらかじめ財務局長に協議するものとする。

(平二〇規則六八・全改)

(運転日誌の提出)

第十一条 庁有車の運転者は、庁有車管理者が運転状況を把握するため、運転終了後に、運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他必要な事項を記録する日誌(以下「運転日誌」という。)に記載し、翌日までに庁有車管理者に提出しなければならない。ただし、第十四条第一項の安全運転管理者が選任されている場合は、安全運転管理者を経由して提出するものとする。

2 前項の規定により運転日誌を受理した庁有車管理者は、これと使用を承認した内容とを照合して点検するものとし、点検の結果、特に異例又は重要な事項については、教育長又は局長若しくは所長及び総括管理者に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた教育長又は局長若しくは所長は、事情を調査の上、必要な措置を講ずるものとする。

(昭六二規則一〇四・昭六二規則一九三・平一七規則一四六・平一九規則七二・一部改正、平二〇規則六八・旧第十三条繰上・一部改正)

(庁有車使用実績の記録)

第十二条 庁有車管理者は、庁有車の使用実績を明らかにするため、使用日数、使用回数、走行距離、燃料消費量、修繕費等の項目を記した庁有車使用実績簿を備え、所要の事項を記録しておかなければならない。

(昭五五規則五二・昭六二規則一〇四・平一五規則一三八・一部改正、平二〇規則六八・旧第十四条繰上・一部改正)

(雇上車の使用)

第十三条 雇上車の使用は、庁有車を使用することができない場合又は使用目的上庁有車の使用が不適当と認められる場合に限るものとする。

2 雇上車の使用手続について必要な事項は、教育長又は局長若しくは所長が定めるものとする。

(昭四六規則一四一・全改、平八規則二八五・平一七規則一四六・平一九規則七二・一部改正、平二〇規則六八・旧第十五条繰上)

第三章 安全運転の確保

(平二〇規則六八・追加)

(安全運転管理者等の責務)

第十四条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項の規定に基づき、その所管する課又は所において安全運転管理者が選任された場合において、当該安全運転管理者が同条第二項に規定する業務を行つたときは、随時文書又は口頭をもつて、庁有車管理者に報告するものとする。

2 前項に該当する場合を除くほか、庁有車管理者は、同法第七十四条の三第二項の規定の例により、庁有車の安全な運行を確保するために必要な業務を行うものとする。

3 庁有車管理者は、自動車の安全な運転に資するため、第十一条の規定により提出させた運転日誌を確認し、庁有車の運転状況を常に把握するものとする。

(平二〇規則六八・追加)

(運転者の遵守事項)

第十五条 庁有車の運転者は、常に交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(平二〇規則六八・追加)

(運転業務の委託に伴う措置)

第十六条 教育長並びに局長及び所長は、庁有車の運転業務を委託するときは、安全運転の確保のため、次に掲げる事項を当該業務委託の相手方との間において締結する契約に付加するものとする。

 受託者は、庁有車の運転に当たつて、当該業務に従事する者(以下「運転従事者」という。)に対し、交通法規を遵守し安全運転に努めることを指導監督すること。

 受託者は、運転従事者に対し、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「施行規則」という。)第九条の十第一号の措置を講じ、当該措置の実施状況について都に提出すること。

 受託者は、運転従事者に対し、施行規則第九条の十第九号の指導を行うこととし、当該指導の実施状況について都に提出すること。

 受託者は、運転状況を記載した運転日誌を運転従事者に作成させ、都に提出すること。

(平二〇規則六八・追加、令四規則一一〇・一部改正)

第四章 雑則

(平二〇規則六八・旧第三章繰下)

(事故の報告)

第十七条 運転者は、庁有車に関する事故が発生したときは、直ちに道路交通法に規定する必要な措置を講ずるとともに、当該事故発生の旨を庁有車管理者に報告し、その指示に従わなくてはならない。

2 前項の事故のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、速やかに書面により教育長又は局長若しくは所長に報告しなければならない。

 人身事故に関するもの

 庁有車の損害見積額が四十万円以上のもの

 相手方に与えた損害見積額が二十万円以上のもの

(昭四六規則一四一・昭五五規則五二・昭六二規則一〇四・平二規則五七・一部改正、平八規則二八五・旧第十九条繰上・一部改正、平一〇規則五九・平一七規則一四六・平一九規則七二・一部改正、平二〇規則六八・旧第十六条繰下・一部改正)

(適用除外)

第十八条 警視総監及び消防総監が行う庁有車の使用その他の管理については、第五条から第七条まで、第十条から第十二条まで及び第十四条の規定を適用しない。

2 前項に規定するものを除くほか、特種用途自動車及び特殊自動車については、第十条から第十二条までの規定を適用しない。

3 第一項に規定するものを除くほか、三輪の小型貨物自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、軽貨物自動車及び軽二輪自動車については、第十条及び第十二条の規定を適用しない。

4 教育長及び局長は、前三項の規定により適用が除外されることとなる庁有車の使用について必要な事項を定めなければならない。

(昭六二規則一〇四・平元規則六一・平八規則二二二・一部改正、平八規則二八五・旧第二十条繰上・一部改正、平一五規則一三八・平一七規則一四六・平一九規則七二・一部改正、平二〇規則六八・旧第十七条繰下・一部改正)

第十九条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に知事が定める。

(平二〇規則六八・追加)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 局長は、この規則施行の際、現に管理している庁有車について、種別、車名、年式及び登録番号を、この規則施行の日から二か月以内に財務局長に報告しなければならない。

3 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和三十九年度に限り、残品を使用することができる。ただし、第六号様式(甲・乙・丙)については、昭和三十九年五月三十一日までとする。

(昭和三九年規則第二一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二七八号)

この規則は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二四七号)

この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一一四の五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月二十五日から適用する。

(昭和四七年規則第二七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第七八号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一三四号)

この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年規則第二七号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第五二号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第四八号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第二一四号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第六一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第二一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五七号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第一七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二二二号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成八年規則第二八五号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに使用した雇上車に係るこの規則による改正前の東京都自動車の管理等に関する規則に規定する雇上車使用認票の控えの取扱いについては、なお従前の例による。

(平成九年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一四三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二一〇号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二五五号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第三一三号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一四六号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分及び同条第二号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第六八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第七八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第六六号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一一〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

別表(第2条関係)

(平元規則61・全改)

庁有車の種別

区分

種別及び用途

備考

車種分類番号

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の区分

1

普通貨物自動車

1及び10から19まで

普通自動車

2

乗合自動車

2及び20から29まで

3

普通乗用自動車

3及び30から39まで

4

小型貨物自動車

4、6、40から49まで及び60から69まで

小型自動車

5

小型乗用自動車

5、7、50から59まで及び70から79まで

6

特種用途自動車

8及び80から89まで

普通自動車

小型自動車

7

大型特殊自動車

9及び90から99まで

特殊自動車

8

自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車

0及び00から09まで

9

小型特殊自動車

 

10

二輪自動車

 

小型自動車

11

側車付二輪自動車

 

12

軽貨物自動車

3、6及び40から49まで

軽自動車

(検査対象軽自動車)

13

軽乗用自動車

8及び50から59まで

14

軽特種用途自動車

0及び80から89まで

15

軽二輪自動車

 

軽自動車

(検査対象外軽自動車)

東京都自動車の管理等に関する規則

昭和39年3月31日 規則第92号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第9章 産/第2節
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第92号
昭和39年8月1日 規則第218号
昭和39年10月31日 規則第278号
昭和40年4月1日 規則第114号
昭和41年7月16日 規則第135号
昭和41年12月1日 規則第199号
昭和43年4月1日 規則第80号
昭和43年7月25日 規則第153号
昭和44年4月1日 規則第64号
昭和44年12月11日 規則第188号
昭和45年4月1日 規則第77号
昭和45年12月1日 規則第227号
昭和45年12月28日 規則第247号
昭和46年7月1日 規則第141号
昭和47年4月1日 規則第114号の5
昭和47年8月18日 規則第219号
昭和47年12月1日 規則第271号
昭和48年3月31日 規則第78号
昭和51年7月31日 規則第134号
昭和52年3月28日 規則第27号
昭和54年8月1日 規則第103号
昭和55年3月31日 規則第52号
昭和56年3月31日 規則第48号
昭和59年12月28日 規則第214号
昭和62年5月25日 規則第104号
昭和62年10月22日 規則第193号
平成元年3月31日 規則第61号
平成元年12月1日 規則第217号
平成2年3月31日 規則第57号
平成2年8月1日 規則第151号
平成5年3月24日 規則第17号
平成7年6月15日 規則第161号
平成8年7月15日 規則第222号
平成8年12月18日 規則第285号
平成9年7月16日 規則第136号
平成10年3月31日 規則第59号
平成13年3月30日 規則第143号
平成13年6月29日 規則第210号
平成14年4月1日 規則第151号
平成15年4月1日 規則第138号
平成16年4月1日 規則第142号
平成16年7月30日 規則第255号
平成16年12月24日 規則第313号
平成17年7月15日 規則第146号
平成18年3月31日 規則第127号
平成19年3月30日 規則第72号
平成19年6月1日 規則第164号
平成20年3月31日 規則第68号
平成20年7月1日 規則第162号
平成22年3月31日 規則第78号
平成30年3月30日 規則第50号
平成31年3月29日 規則第66号
令和4年3月31日 規則第110号