○東京都予算事務規則

昭和四〇年三月三一日

規則第八三号

東京都予算事務規則を公布する。

東京都予算事務規則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都の予算の編成及び執行に関する事務の手続については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(予算の編成及び執行の原則)

第二条 予算は、都民の福祉の増進のため、最少の経費をもつて最大の効果をあげるように、総合的かつ長期的な視野に立つて編成し、計画的かつ能率的に執行しなければならない。

(用語の意義)

第三条 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場、教育庁、警視庁、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局、東京消防庁及び議会局をいう。

 局長 東京都組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、教育長、警視総監、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、収用委員会事務局長、消防総監及び議会局長をいう。

 所 東京都組織規程別表三に掲げる本庁行政機関(次項第三号に掲げるものを除く。)同規程別表四に掲げる地方行政機関、東京都立学校設置条例(昭和三十九年東京都条例第百十三号)別表に掲げる都立学校、警察署、消防署等で知事が指定したものをいう。

2 第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 局 都市整備局、港湾局及び中央卸売市場をいう。

 局長 前号の局の長をいう。

 所 東京都組織規程別表三に掲げる市場等で知事が指定したものをいう。

(昭四一規則一三七・昭四一規則一九三・昭四二規則三九・昭四二規則七九・昭四四規則一二一・昭四四規則一八六・昭四六規則一二六の七・昭四六規則二五六・昭四七規則一〇九・昭四八規則七九・昭五一規則一三〇・昭五四規則一〇三・昭五九規則二一五・昭六二規則一〇五・平元規則二一八・平二規則一五二・平三規則三二七・平七規則一六二・平八規則二二三・平九規則一三七・平一三規則一四四・平一三規則一九五・平一四規則一五二・平一六規則一四三・平一六規則二五六・平一六規則三四六・平一七規則一四七・平一八規則一二八・平一九規則七三・平二〇規則一六三・平二二規則七九・平三一規則七三・令三規則一二三・令四規則一一一・一部改正)

第二章 一般会計及び公営企業会計以外の特別会計の予算の編成及び執行

第一節 通則

(通則)

第四条 一般会計及び特別会計(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の全部または同法の財務規定等が適用される事業に係る会計を除く。)の予算の編成及び執行については、この章に定めるところによる。

(昭四二規則三九・一部改正)

(電子情報処理組織)

第四条の二 前条に規定する予算の編成(第十二条の規定に基づく予算の編成については、財務局長が指定するものに限る。)及び執行は、電子情報処理組織を利用して行うものとする。

2 この規則に定めるもののほか、前項の規定による電子情報処理組織の利用に関し必要な事項は、財務局長が別に定めることができる。

(平四規則二五・追加)

(予算科目)

第五条 歳入歳出予算は、款、項及び目、節に区分して編成し、それに従つて執行しなければならない。

2 前項の款、項の区分並びに目及び歳入予算の節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

3 歳入予算の款、項、目及び節は、その歳入の性質及び目的に従い、その原因となる法令等を考慮して、歳入の内容を明らかになるように定めなければならない。

4 歳出予算の款、項及び目は、事業の目的に従い、組織との関連を考慮して、事業内容が明らかになるように定めなければならない。

(予算科目の新設及び変更)

第六条 財務局長は、予算成立後に生じた理由により必要があると認めるときは、歳入予算の款、項、目及び節並びに歳出予算の目を新設し、または変更することができる。

2 局長は、前項の措置を必要とする理由が生じたときは、その旨を財務局長に通知しなければならない。

3 第一項の規定により予算科目を新設し、または変更したときは、財務局長は、これを会計管理者及び当該予算に係る事業を所掌する局の長に通知しなければならない。

(平一九規則七三・一部改正)

(は数整理)

第七条 千円未満のは数を整理するときは、歳入にあつては切り捨て、歳出にあつては切り上げるものとする。

第二節 予算の編成

(予算見積書の提出)

第八条 局長は、あらかじめ知事が定める予算編成方針に従い、その所管する局の事業に係る翌年度の歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書を作成し、財務局長に、その指定する期日までにこれを提出しなければならない。

2 前項の見積書には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、当該事業が長期的計画と関連を有する場合においては、その関連を明らかにしなければならない。

(査定)

第九条 財務局長は、前条第一項の見積書を審査調整し、都債及び一時借入金の限度額並びに歳出予算各項の経費の金額の流用の限度に関する資料とともにこれを知事に提出し、その査定を受けなければならない。

2 財務局長は、前項の査定が終了したときは、直ちにその結果を局長に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の作成)

第十条 財務局長は、前条の査定の結果に基き、予算及び予算に関する説明書を作成しなければならない。

(予算に関する説明書の作成資料の提出)

第十一条 局長は、第九条第二項の規定により通知された査定の結果に基き、前条の予算に関する説明書の作成に要する次の各号に掲げる資料を、財務局長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

 歳入歳出予算事項別明細調書

 給与費明細調書

 継続費調書

 繰越明許費調書

 債務負担行為調書

 前各号のほか、財務局長が指定する資料

(昭四二規則三九・一部改正)

(補正予算、暫定予算等)

第十二条 局長は、予算の編成後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、その旨を財務局長を経て知事に報告しなければならない。

2 前項のほか、補正予算の編成の手続については、前四条に規定する予算編成の例による。

3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百十八条第四項の規定を適用する場合の手続については、前二項の規定を準用する。

4 暫定予算の編成の手続については、知事が特に定める場合を除くほか、前四条に規定する予算編成の例による。

(予算成立の通知)

第十三条 予算が成立したときは、財務局長は、これを会計管理者に通知するとともに、局長にその所管する局の事業に係る予算の内容を通知しなければならない。

(平一九規則七三・一部改正)

第三節 予算の執行

(執行計画)

第十四条 局長は、前条の規定による通知を受けたときは、すみやかに四半期ごとに区分した歳出予算の執行計画を定め、財務局長を経て知事に提出しなければならない。

2 局長は、前項の執行計画に基き、月ごとに区分した各四半期の歳出予算の執行計画を定めなければならない。

(資金収支計画)

第十五条 財務局長は、前条第一項の執行計画並びに収入及び金融の状況等を考慮して、当該年度の資金の収支に関する計画を定め、知事に報告しなければならない。

(細節)

第十六条 財務局長は、予算の統制上必要があるときは、歳出予算の節を細分して細節を設けることができる。

2 前項の細節は、これを歳出予算の節とみなし、この節の規定を適用する。

(配当)

第十七条 局長は、各四半期の開始前十日までに、その所管する局の事業に係る当該四半期の歳出予算所要額見積書を財務局長に提出しなければならない。ただし、第一・四半期に係るものについては、別に財務局長が指定する期日までに提出するものとする。

2 局長は、四半期開始後に生じた理由により必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に当該四半期の歳出予算所要額見積書を提出することができる。

3 前二項の見積書には、当該四半期の歳出予算の執行計画その他参考となる資料を付さなければならない。

4 財務局長は、第一項または第二項の規定により提出された見積書を審査し、適正と認めたときは、すみやかに歳出予算を配当しなければならない。ただし、資金の収支、財源の確保その他の状況を検討して必要があると認めるときは、知事の承認を得て、その全部または一部を配当しないことができる。

5 財務局長は、事業計画の変更その他により経費の一部が必要でなくなつた場合または重要な特定財源の収入に不足を生ずることが明らかになつた場合は、知事の承認を得て、前項の規定により配当した歳出予算の額を変更し、またはその配当を取り消すことができる。

6 財務局長は、歳出予算を配当したとき、または配当した歳出予算の額を変更し、若しくはその配当を取り消したときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則七三・一部改正)

(配付及び執行委任)

第十八条 局長は、配当された歳出予算のうち、その所管に属する所の事業に係るものについては、これを当該所の長(知事が指定する所にあつては、所の長以外の者で、知事が指定する者)へ配付しなければならない。

2 局長は、配当された歳出予算のうち、他の局において執行する必要があるものについては、その執行を当該他の局の長に委任することができる。

3 歳出予算を配付し、またはその執行を委任する場合においては、その費途を明示して行わなければならない。

4 歳出予算を配付し、又はその執行を委任したときは、局長は、これを会計管理者に通知しなければならない。

(昭四一規則一三二・昭四三規則七六・昭四三規則一五四・昭四四規則六一・昭四五規則七二・昭四五規則二二四・昭四五規則二四三・昭四七規則一〇九・昭四七規則二一六・昭四七規則二六八・昭四八規則七九・平一四規則二七二・平一九規則七三・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第十九条 歳出予算については、配当または配付があつた後でなければ、支出負担行為をすることができない。

(流用)

第二十条 歳出予算の経費の金額は、各目の間または各節の間において相互にこれを流用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、局長は、歳出予算の執行上やむを得ない場合に限り、財務局長に協議のうえ、各目の間または各節の間において相互にこれを流用することができる。

3 局長は、前項の規定により歳出予算の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者及び財務局長に通知しなければならない。

4 予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用については、前二項の規定を準用する。

(昭四二規則一三七・平一九規則七三・一部改正)

(予備費の充当)

第二十一条 局長は、予備費の充当を必要とするときは、事業計画その他参考となる資料を付して、予備費充当請求書を財務局長に提出しなければならない。

2 財務局長は、前項の請求書を受理したときは、すみやかに審査のうえ予備費を充当し、これを会計管理者及び当該局長に通知しなければならない。

3 前項の通知は、これを第十七条第四項の規定による配当及び同条第六項の規定による通知とみなす。

(平一九規則七三・一部改正)

(歳出予算の執行の実績報告)

第二十二条 局長は、各四半期の歳出予算の執行に関する実績報告書を、当該四半期の終了後十五日以内に、財務局長に提出しなければならない。

2 財務局長は、前項の報告書を調査のうえ、その概略を知事に報告しなければならない。

(資金収支に関する報告)

第二十三条 主税局長は、毎月の都税の調定及び収入の状況を、翌月の十日までに、財務局長を経て知事に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月の資金の収支の見込額をその月の十日までに、その実績を翌月の十日までに、財務局長を経て知事に報告しなければならない。

(平一九規則七三・一部改正)

(一時借入金)

第二十四条 会計管理者は、資金の収支の状況により一時借入金を借り入れる必要があると認めるときは、財務局長に協議しなければならない。

2 会計管理者は、一時借入金を借り入れ、またはこれを返済したときは、直ちに財務局長に通知しなければならない。

(平一九規則七三・一部改正)

(繰越明許費)

第二十五条 局長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越見積書を、財務局長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 財務局長は、前項の見積書を審査調整し、知事に提出しなければならない。

3 繰越明許費に係る歳出予算の経費について、翌年度に繰り越して使用することが決定されたときは、財務局長は、これを会計管理者及び当該局長に通知しなければならない。

4 翌年度に繰り越した繰越明許費に係る歳出予算の執行の手続については、当該翌年度の歳出予算の執行の例による。

(平一九規則七三・一部改正)

(継続費の繰越及び事故繰越)

第二十六条 継続費の繰越及び地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越については、前条の規定を準用する。

(繰越計算書の作成)

第二十七条 局長は、当該年度の予算に係る次の各号に掲げる調書を、翌年度の五月十五日までに、財務局長に提出しなければならない。

 継続費繰越調書

 繰越明許費繰越調書

 事故繰越繰越調書

2 財務局長は、前項の調書に基き、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書をその年の五月三十一日までに作成し、知事の承認を受けなければならない。

3 財務局長は、前項の規定により知事の承認を受けたときは、直ちにこれを会計管理者及び当該局長に通知しなければならない。

(平一九規則七三・一部改正)

(翌年度歳入の繰上充用)

第二十八条 財務局長は、会計年度経過後に至つて歳入が歳出に不足する場合において、翌年度の歳入を繰り上げてこれを当該年度の歳出に充てようとするときは、知事の承認を受けなければならない。

2 財務局長は、前項の規定により知事の承認を受けたときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則七三・一部改正)

第三章 地方公営企業法の財務規定等適用事業に係る会計の予算の編成及び執行

第一節 通則

(通則)

第二十九条 地方公営企業法第二条第三項又は地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第三条第二項の規定に基づき、地方公営企業法の財務規定等が適用される事業に係る会計の予算(以下この章において「予算」という。)の編成及び執行については、この章に定めるところによる。

(昭四二規則三九・昭五七規則二四・令四規則一一一・一部改正)

(予算科目、予算科目の新設及び変更並びには数整理)

第三十条 第五条から第七条までの規定は、予算の予算科目、予算科目の新設及び変更並びには数整理について準用する。この場合において、第五条第一項中「歳入歳出予算」とあるのは「予定収支」と、同条第二項中「歳入予算」とあるのは「予定収入」と、「毎会計年度歳入歳出予算」とあるのは「毎事業年度予定収支」と、同条第三項中「歳入予算」とあるのは「予定収入」と、「歳入」とあるのは「収入」と、同条第四項中「歳出予算」とあるのは「予定支出」と読み替え、第六条第一項中「歳入予算」とあるのは「予定収入」と、「歳出予算」とあるのは「予定支出」と、同条第三項中「財務局長は、これを会計管理者及び」とあるのは「財務局長は、これを」と読み替え、第七条中「歳入」とあるのは「収入」と、「歳出」とあるのは「支出」と読み替えるものとする。

(平一九規則七三・一部改正)

第二節 予算の編成

(予算見積書の提出及び査定並びに予算及び予算に関する説明書の作成)

第三十一条 第八条から第十条までの規定は、予算の予算見積書の提出及び査定並びに予算及び予算に関する説明書の作成について準用する。この場合において、第八条第一項中「歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び債務負担行為」とあるのは「業務の予定量、予定収支、継続費、債務負担行為、利益剰余金の処分、たな卸資産購入限度額並びに重要な資産の取得及び処分」と読み替え、第九条第一項中「歳出予算各項の経費の金額の流用の限度」とあるのは「予定支出の各項の経費の金額の流用の限度、議会の議決を経なければ流用することのできない経費及び他会計からの補助金」と読み替えるものとする。

(昭四二規則三九・全改)

第三十二条 削除

(昭四二規則三九)

(予算に関する説明書の作成資料の提出)

第三十三条 局長は、第三十一条において準用する第九条第二項の規定により通知された査定の結果に基づき、第三十一条において準用する第十条の予算に関する説明書の作成に要する次の各号に掲げる資料を、財務局長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

 予算の実施計画に関する資料

 予定キャッシュ・フロー計算書に関する資料

 給与費明細調書

 継続費調書

 債務負担行為調書

 予定貸借対照表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(昭四二規則三九・全改、平二六規則七・一部改正)

(補正予算、暫定予算等)

第三十四条 局長は、予算の編成後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、その旨を財務局長を経て知事に報告しなければならない。

2 前項のほか、補正予算の編成の手続については、第三十一条及び前条に規定する予算編成の例による。

3 地方公営企業法第二十四条第三項の規定を適用する場合の手続については、前二項の規定を準用する。

4 暫定予算の編成の手続については、知事が特に定める場合を除くほか、第三十一条及び前条に規定する予算編成の例による。

(昭四二規則三九・一部改正)

(予算成立の通知)

第三十五条 予算が成立したときは、財務局長は、局長にその所管する局の事業に係る予算の内容を通知しなければならない。

第三節 予算の執行

(執行計画)

第三十六条 第十四条の規定は、予算の執行計画について準用する。この場合において、第十四条第一項中「前条」とあるのは「第三十五条」と、「歳出予算」とあるのは「予定支出」と、同条第二項中「歳出予算」とあるのは「予定支出」と読み替えるものとする。

(資金収支計画)

第三十七条 局長は、収入及び金融の状況等を考慮して、当該年度の資金の収支に関する計画を定め、財務局長を経て知事に報告しなければならない。

(細節)

第三十八条 財務局長は、予算の統制上必要があるときは、予定支出の節を細分して細節を設けることができる。

2 前項の細節は、これを予定支出の節とみなし、この節の規定を適用する。

(配当)

第三十九条 第十七条第一項から第五項までの規定は、予算の予定支出の配当について準用する。

(配付及び執行委任)

第四十条 局長は、配当された予定支出のうち、その所管に属する所の事業に係るものについては、これを当該所の長(知事が指定する所にあつては、所の長以外の者で、知事が指定する者)へ配付しなければならない。

2 局長は、配当された予定支出のうち、他の局(第三条第一項第一号に掲げる局を含む。)において執行する必要があるものについては、その執行を当該他の局の長に委任することができる。

3 前項の規定により、予定支出の執行を委任することにより処理させることができる事務の範囲は、支出負担行為に係る履行の確認の時期までの事務とする。

4 予定支出を配付し、またその執行を委任する場合においては、その費途を明示して行わなければならない。

(昭四三規則七六・昭四五規則七二・昭四八規則七九・一部改正)

(支出負担行為の制限)

第四十一条 第十九条の規定は、予算の予定支出の支出負担行為について準用する。

(流用)

第四十二条 予定支出の経費の金額は、各目の間または各節の間において相互にこれを流用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、局長は、予定支出の執行上やむを得ない場合に限り、財務局長に合議のうえ、各目の間または各節の間において相互にこれを流用することができる。

3 局長は、前項の規定により、予定支出の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを財務局長に通知しなければならない。

4 予算に定める予定支出の各項の経費の金額の流用については、前二項の規定を準用する。

(予備費の充当、予定支出の執行の実績報告及び一時借入金)

第四十三条 第二十一条第二十二条及び第二十四条の規定は、予算の予備費の充当、予定支出の執行の実績報告及び一時借入金について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「「会計管理者」及び当該局長」とあるのは「当該局長」と、同条第三項中「第十七条第四項の規定による配当及び同条第六項の規定による通知」とあるのは「第三十九条において準用する第十七条第四項の規定による配当」と読み替え、第二十二条第一項中「歳出予算」とあるのは「予定支出」と読み替え、第二十四条中「会計管理者」とあるのは「局長」と読み替えるものとする。

(平一九規則七三・一部改正)

(計理状況の報告)

第四十四条 局長は、毎月末日をもつて当該所掌する地方公営企業法の財務規定等が適用される事業に係る試算表及び資金予算表を作成し、翌月の十五日までに、財務局長を経て知事に提出しなければならない。

(昭四二規則三九・一部改正)

(建設改良費の繰越)

第四十五条 局長は、予算に定める建設または改良に要する経費(以下「建設改良費」という。)のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越見積書を、財務局長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

2 財務局長は、前項の見積書を審査調整し、知事に提出しなければならない。

3 建設改良費に係る予定支出の経費について、翌年度に繰り越して使用することが決定されたときは、財務局長は、これを当該局長に通知しなければならない。

4 翌年度に繰り越した建設改良費に係る予定支出の執行の手続については、当該翌年度の予定支出の執行の例による。

(継続費の繰越及び事故繰越)

第四十六条 継続費の繰越及び地方公営企業法第二十六条第二項ただし書の規定による予定支出の経費の繰越については、前条の規定を準用する。

(繰越計算書の作成)

第四十七条 局長は、当該年度の予算に係る次の各号に掲げる調書を、翌年度の四月二十日までに、財務局長に提出しなければならない。

 継続費繰越調書

 建設改良費繰越調書

 事故繰越繰越調書

2 財務局長は、前項の調書に基き、継続費繰越計算書、建設改良費繰越計算書及び事故繰越繰越計算書をその年の四月三十日までに作成し、知事の承認を受けなければならない。

3 財務局長は、前項の規定により知事の承認を受けたときは、直ちにこれを当該局長に通知しなければならない。

第四章 雑則

(財務局長協議事項)

第四十八条 局長(第三条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる局長をいう。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ財務局長に協議しなければならない。

 継続費に基く支出負担行為であつて、翌年度以降の支出予定額に係るものをしようとするとき。

 債務負担行為に基く支出負担行為をしようとするとき。

 不納欠損処分(都税及び都税に係る税外収入に係るものを除く。)をしようとするとき。

 予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、また改正しようとするとき。

 前各号のほか、予算の執行に関する事務で知事が指定するものを処理しようとするとき。

(昭四二規則一三七・一部改正)

(財務局長への報告)

第四十九条 局長は、その所管する局(第三条第一項第一号及び第二項第一号に掲げる局をいう。以下同じ。)の事業について、当該事業の経費の主たる財源に充当すべき特定の収入に重大な影響を及ぼす事情が生じたとき、若しくは生ずることが明らかになつたとき、または当該事業に関して重大な事情の変更があつたときは、直ちにこれを財務局長に報告しなければならない。

(財務局長の調査等)

第五十条 財務局長は、予算の編成または執行に関し必要があるときは、局長に対し、その所管する局の事業に係る予算の執行状況について、報告を求め、または実地に調査することができる。

(帳簿)

第五十一条 財務局長は、次の各号に掲げる事項に関する帳簿を備え、必要な事項を記録し、整理しなければならない。

 歳入歳出予算現計または予定収支現計

 歳出予算現額または予定支出現額

 予算配当

 流用

 予備費

 継続費

 債務負担行為

 都債

 一時借入金

 繰越使用

(付属様式)

第五十二条 この規則の施行について必要な様式は、別記のとおりとする。

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前になした予算の編成及び執行についての手続その他の行為は、この規則の規定によりなしたものとみなす。

(昭和四一年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第三九号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一三七号)

この規則は、昭和四十二年十月一日から施行する。

(昭和四三年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二四三号)

この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一二六の七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月二十五日から適用する。

(昭和四七年規則第二六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第七九号)

1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 改正前の第三条第二項第三号に規定されていた所については、改正後の規定に基づいて知事が指定したものとみなす。

3 改正前の第十八条および第四十条に規定されていた所の長以外の者への特例的配付については、改正後の規定に基づいて知事が指定したものとみなす。

(昭和四八年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。

(昭和五一年規則第一三〇号)

この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二四号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第八五号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都予算事務規則別記第十一号様式、別記第十四号様式甲及び別記第十四号様式乙による用紙で現に残存するものは、昭和五十九年度に限り、警視庁、東京消防庁又は特別出納員担当の所に係る予算事務(特別出納員担当の所に係る出納長への通知を除く。)について、なお使用することができる。

(昭和五九年規則第二一五号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二五号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二二三号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成九年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第七六号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都予算事務規則付則第三項の規定により特別区の長又は市町村長に委任された平成十一年度予算に係る歳出予算の執行については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第一四四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一九五号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二七二号)

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一六年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二五六号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第三四六号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一四七号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第三条第一項第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分及び同項第二号の改正規定中「局長並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第七三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第七九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第七三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二五号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一二三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一一一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第一号の改正規定中「、病院経営本部」を削る部分及び同項第二号の改正規定中「、病院経営本部長」を削る部分並びに同条第二項第一号及び同項第三号並びに第二十九条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

別記

(昭五九規則八五・平三規則三二七・平四規則二五・平一三規則一九五・平二六規則七・一部改正)

第一号様式 予算科目新設通知書 第六条

第二号様式 甲・乙 歳入歳出予算事項別明細調書 第十一条

第三号様式 甲・乙 給与費明細調書 第十一条

第四号様式 継続費調書 第十一条

第五号様式 甲・乙 債務負担行為調書 第十一条

第六号様式 年間執行計画 /第十四条/第三十六条/

第七号様式 甲・乙 四半期執行計画 /第十四条/第十七条/第三十六条/第三十九条/

第八号様式 /歳出予算所要額見積書/配当調書/ 第十七条

第十号様式 甲・乙 歳出予算配付調書 第十八条

第十二号様式 甲・乙 歳出予算執行委任調書 第十八条

第十四号様式 歳出予算流用通知書 第二十条

第十五号様式 予備費充当請求書 第二十一条

第十六号様式 予備費充当通知書 第二十一条

第十七号様式 歳出予算(予定支出)執行実績報告書 /第二十二条/第四十三条/

第十八号様式 繰越明許費繰越見積書 第二十五条

第十九号様式 継続費繰越見積書 第二十六条

第二十号様式 事故繰越繰越見積書 第二十六条

第二十一号様式 繰越明許費繰越調書 第二十七条

第二十二号様式 継続費繰越調書 第二十七条

第二十三号様式 事故繰越繰越調書 第二十七条

第二十四号様式 予算科目新設通知書 第三十条

第二十五号様式 /甲・乙/丙・丁/ 予算実施計画 第三十三条

第二十七号様式 予定キャッシュ・フロー計算書 第三十三条

第二十八号様式 給与費明細調書 第三十三条

第三十号様式 債務負担行為調書 第三十三条

第三十号の二様式 予定支出所要額見積書 第三十九条

第三十号の三様式 予定支出配当調書 第三十九条

第三十号の四様式 予定支出配付調書 第四十条

第三十号の五様式 予定支出執行委任調書 第四十条

第三十一号様式 予定支出流用通知書 第四十二条

第三十一号の二様式 予備費充当請求書 第四十三条

第三十二号様式 予備費充当通知書 第四十三条

第三十三号様式 /建設改良費/事故繰越/繰越見積書 /第四十五条/第四十六条/

第三十四号様式 継続費繰越見積書 第四十六条

第三十五号様式 継続費繰越調書 第四十七条

第三十六号様式 /建設改良費/事故繰越/繰越調書 第四十七条

(平3規則327・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平3規則327・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平3規則327・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平3規則327・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平3規則327・追加、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平3規則327・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平3規則327・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(昭42規則39・平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(昭42規則39・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(昭42規則39・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平4規則25・全改、平12規則76・平13規則195・令元規則25・一部改正)

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第9号様式 削除

(平4規則25)

(平4規則25・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平4規則25・追加、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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第11号様式 削除

(平13規則195)

(平4規則25・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平4規則25・追加、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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第13号様式 削除

(平13規則195)

(平4規則25・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平4規則25・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平4規則25・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(昭42規則39・平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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第26号様式 削除

(昭42規則39)

(平26規則7・全改、令元規則25・一部改正)

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(昭42規則39・全改、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平4規則25・追加、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平4規則25・追加、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平4規則25・追加、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平4規則25・追加、平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・令3規則123・一部改正)

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(平4規則25・追加、平12規則76・令元規則25・令3規則123・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・令3規則123・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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(平12規則76・令元規則25・一部改正)

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東京都予算事務規則

昭和40年3月31日 規則第83号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第83号
昭和41年7月16日 規則第132号
昭和41年7月19日 規則第137号
昭和41年12月1日 規則第193号
昭和42年3月31日 規則第39号
昭和42年5月1日 規則第79号
昭和42年9月30日 規則第137号
昭和43年4月1日 規則第76号
昭和43年7月25日 規則第154号
昭和44年4月1日 規則第61号
昭和44年7月5日 規則第121号
昭和44年12月11日 規則第186号
昭和45年4月1日 規則第72号
昭和45年12月1日 規則第224号
昭和45年12月28日 規則第243号
昭和46年6月17日 規則第126号の7
昭和46年12月1日 規則第256号
昭和47年4月1日 規則第109号
昭和47年8月18日 規則第216号
昭和47年12月1日 規則第268号
昭和48年3月31日 規則第79号
昭和48年5月9日 規則第100号
昭和51年7月31日 規則第130号
昭和54年8月1日 規則第103号
昭和57年3月30日 規則第24号
昭和59年3月31日 規則第85号
昭和59年12月28日 規則第215号
昭和62年5月25日 規則第105号
平成元年4月1日 規則第95号
平成元年12月1日 規則第218号
平成2年8月1日 規則第152号
平成3年7月15日 規則第327号
平成4年3月30日 規則第25号
平成7年6月15日 規則第162号
平成8年7月15日 規則第223号
平成9年7月16日 規則第137号
平成12年3月28日 規則第76号
平成13年3月30日 規則第144号
平成13年6月29日 規則第195号
平成14年4月1日 規則第152号
平成14年11月29日 規則第272号
平成16年4月1日 規則第143号
平成16年7月30日 規則第256号
平成16年12月28日 規則第346号
平成17年7月15日 規則第147号
平成18年3月31日 規則第128号
平成19年3月30日 規則第73号
平成20年7月1日 規則第163号
平成22年3月31日 規則第79号
平成26年2月25日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第73号
令和元年6月28日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第123号
令和4年3月31日 規則第111号