○東京都会計事務規則

昭和三九年三月三一日

規則第八八号

東京都会計事務規則を公布する。

東京都会計事務規則

東京都会計事務規則(昭和三十二年九月東京都規則第九十六号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第二十一条)

第二章 収入(第二十二条―第四十四条の二)

第三章 支出(第四十五条―第八十七条)

第四章 振替収支(第八十八条―第九十条)

第五章 削除

第六章 財産の記録管理(第九十四条・第九十五条)

第七章 公有財産に属する有価証券(第九十六条―第九十八条の二)

第八章 帳簿諸表(第九十八条の三―第百六条)

第九章 決算(第百七条―第百十一条)

第十章 雑部金(第百十二条―第百二十四条)

第十一章 引継(第百二十五条―第百二十八条)

第十二章 検査(第百二十九条―第百三十四条)

第十三章 監督責任(第百三十五条―第百三十七条)

第十四章 附属様式その他(第百三十八条)

付則

第一章 総則

(通則)

第一条 東京都(以下「都」という。)の会計事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場、警視庁、教育庁、人事委員会事務局、労働委員会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局、収用委員会事務局、東京消防庁及び議会局をいう。

 局長 東京都組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、警視総監、教育長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、収用委員会事務局長、消防総監及び議会局長をいう。

 所長 前号に規定する所の長をいう。ただし、次の表の上欄に掲げる所にあつては、それぞれ当該下欄に掲げる者をいう。

東京都健康安全研究センター

企画調整部長

東京都立北療育医療センター

事務長

東京都立北療育医療センター城南分園

東京都立北療育医療センター城北分園

次長

東京都立府中療育センター

事務長

 歳入徴収者 第五条の規定により歳入の徴収に関する事務の委任を受けた者をいう。

 収支命令者 第六条の規定により収入及び支出の命令に関する事務の委任を受けた者をいう。

 雑部金 債権の担保として提出させ、又は法令の規定により都が保管する現金若しくは有価証券で、都の所有に属しないものをいう。

 財務会計システム 都が行う財務会計に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

 公共料金支払システム 都が行う電気料金、ガス料金、水道料金及び電話料金(以下「公共料金」という。)の支払に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

 用品購入代金自動振替システム 用品(東京都用品調達基金条例(平成六年東京都条例第十八号)第一条の用品をいう。以下同じ。)の購入代金の各会計からの支出及び用品調達基金への収入に関する事務を電子情報処理組織によつて振替整理する情報処理システムをいう。

十一 税務総合支援システム 都税及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号。以下「特別法人事業税法」という。)に規定する特別法人事業税(以下「特別法人事業税」という。)並びにこれらに係る税外収入に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

十二 旅費システム 旅費に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

(昭三九規則二一〇・昭四〇規則八四・昭四一規則一二七・昭四一規則二〇二・昭四三規則五五・昭四三規則一五五・昭四四規則五七・昭四四規則一八四・昭四五規則七三・昭四五規則一二二・昭四五規則二二二・昭四五規則二四一・昭四七規則一一二・昭四七規則二二〇・昭四七規則二七八・昭四八規則五六・昭四八規則一三四・昭五〇規則一六・昭五〇規則一〇八・昭五〇規則二三八・昭五一規則七一・昭五一規則一四〇・昭五二規則一九四・昭五三規則四・昭五三規則二九・昭五四規則五九・昭五四規則一〇九・昭五六規則六三・昭五六規則一〇六・昭五六規則一五三・昭五八規則四八・昭五九規則一三六・昭五九規則一九五・昭五九規則二一八・昭六〇規則七〇・昭六〇規則一二三・昭六一規則八〇・昭六二規則一〇八・昭六二規則一九一・昭六三規則六四・平元規則二二二・平二規則一六七・平四規則一七・平四規則一六五・平六規則二一六・平六規則二三二・平七規則一一四・平七規則一六五・平八規則一五〇・平八規則二二六・平九規則七九・平九規則一四七・平一〇規則一三七・平一〇規則二三七・平一二規則二〇四・平一三規則一五五・平一三規則二一二・平一四規則一八〇・平一四規則一九三・平一四規則二七六・平一五規則一二七・平一六規則一一九・平一六規則二二五・平一六規則二五九・平一六規則三三四・平一七規則一〇九・平一七規則一五〇・平一八規則一一三・平一九規則一〇六・平二〇規則一六五・平二一規則九一・平二二規則二五・平二二規則九九・平二四規則八一・平三一規則五六・令元規則九〇・令二規則九六・令三規則二〇五・令四規則一一五・一部改正)

(所の設置等に関する通知)

第三条 局長は、その所管に属する本庁行政機関(東京都組織規程第五条に規定する本庁行政機関をいう。以下同じ。)、地方行政機関(東京都組織規程第六条に規定する地方行政機関をいう。以下同じ。)、学校、警察署、消防署等に新たに予算の配付をしようとするとき、又は所の名称に変更の生ずるときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(昭四〇規則八四・平四規則一七・平一四規則二七六・平一九規則一〇六・一部改正)

(会計事務の指導総括)

第四条 会計事務の指導総括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を求め、又は調査することができる。

(平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・一部改正)

(歳入の徴収等に関する事務の委任)

第五条 局又は所に属する歳入の徴収に関する事務(滞納処分、強制執行及び訴訟に関する事務並びに地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百五十八条第一項の規定に基づき私人に委託した徴収に関する事務を除く。)は、局長又は所長に委任する。歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は政令第百六十五条の三第一項の規定に基づき私人に支出の事務を委託した場合の精算残金に係る返納金の徴収に関する事務(強制執行及び訴訟に関する事務を除く。)についても、同様とする。

(平四規則一七・一部改正)

(収支の命令に関する事務の委任)

第六条 局又は所に属する収入及び支出(以下「収支」という。)の命令に関する事務は、次に掲げる者に委任する。

 局にあつては、当該局の予算事務を主管する課長又は担当課長。ただし、総務局人事部の所管する事務のうち、恩給に関する事務については同部制度企画課長、旅費、退職手当及び児童手当その他の総務事務センターで取り扱う事務(第十条において単に「総務事務センターで取り扱う事務」という。)については同部総務事務センター運営担当課長、給料及び職員手当等(退職手当及び児童手当を除く。)に関する事務については同部人事システム担当課長

 課を置く所にあつては、所の予算事務を主管する課長(これに相当する室長等を含む。第七十六条において同じ。)ただし、都税及び特別法人事業税並びにこれらに係る税外収入の還付、充当及び特別法人事業税法第十四条に規定する委託納付(以下「委託納付」という。)に関する事務については都税総合事務センター還付管理課長とする。

 課を置かない所にあつては、所長。ただし、次の表の上欄に掲げる所にあつては、それぞれ当該下欄に掲げる者

東京都立北療育医療センター

東京都立府中療育センター

事務次長

東京都監察医務院

事務長

保健所出張所

副所長

教育庁出張所

副所長

東京都教育相談センター

次長

東京都立学校の経営企画室に関する規程(昭和六十一年東京都教育委員会訓令第十号)別表に掲げる東京都立学校

経営企画課長

東京消防庁消防方面本部

副本部長

 前三号に定める者が、出張又は休暇その他の理由により、その事務を行うことができないときは、別に局長が指定する者

2 収支命令者は、あらかじめその職氏名及び印鑑を会計管理者及び特別出納員に届け出なければならない。

(昭三九規則二一〇・昭三九規則三二五・昭四〇規則八四・昭四〇規則二三一・昭四一規則一二七・昭四二規則一五三・昭四三規則五五・昭四三規則一四一・昭四四規則五七・昭四四規則一二〇・昭四四規則一六六・昭四五規則七三・昭四五規則一二二・昭四五規則二四一・昭四六規則八六・昭四六規則一〇〇・昭四六規則一二六の三・昭四七規則一一二・昭四七規則二四七・昭四八規則五六・昭四八規則八八・昭四九規則八一・昭四九規則八九・昭四九規則一〇九・昭五〇規則一〇八・昭五〇規則一五〇・昭五〇規則一八七・昭五一規則七一・昭五三規則四・昭五四規則五九・昭五四規則一〇九・昭五五規則一一一・昭五六規則六三・昭五七規則七四・昭五九規則八六・昭五九規則一三六・昭六〇規則七〇・昭六〇規則一〇〇・昭六〇規則一二三・昭六〇規則一八七・昭六一規則一三・昭六一規則八〇・昭六二規則七九・昭六二規則一一七・昭六二規則一九一・昭六三規則六四・平二規則七七・平二規則一六七・平三規則八六・平四規則一六五・平四規則二一二・平六規則二一六・平七規則一一四・平八規則一三七・平九規則七九・平一一規則一五八・平一二規則二〇四・平一三規則一五五・平一四規則一八〇・平一四規則二七六・平一五規則一二七・平一六規則一一九・平一七規則一〇九・平一八規則一一三・平一九規則一〇六・平二〇規則九八・平二二規則二五・平三一規則五六・令元規則九〇・令三規則二〇五・令三規則三一〇・令三規則三二五・令四規則一一五・令四規則一二六・一部改正)

(保管有価証券の受入れ及び払出しの通知に関する事務の委任)

第六条の二 局又は所に属する保管有価証券の受入れ及び払出しの通知に関する事務は、局長又は所長に委任する。

(昭五〇規則一〇八・追加)

(特別出納員の設置)

第七条 局及び所(警視庁、東京消防庁及びこれらに所属する所を除く。以下この条において同じ。)に特別出納員一人を置く。

2 前項に定めるもののほか、局長は、特に必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、局及び所に特別出納員を置くことができる。

3 第一項の特別出納員は、当該局又は所の予算事務を取り扱う課長代理をもつて充てる。ただし、東京都立学校設置条例(昭和三十九年東京都条例第百十三号)別表に掲げる東京都立学校(東京都立学校の経営企画室に関する規程別表に掲げる学校を除く。)にあつては、経営企画室長をもつて充てる。

4 第二項の特別出納員は、局長が、当該局又は所の課長代理のうちから任命する。

5 第一項又は第二項の特別出納員が、出張又は休暇その他の理由により、その事務を行うことができないときは、局長は、別に特別出納員を任命することができる。

6 特別出納員の任免があつたときは、局長は、その職氏名及び担任区分を、会計管理者に通知しなければならない。

(平一四規則二七六・全改、平一七規則一〇九・平一八規則一一三・平一九規則一〇六・平二〇規則九八・平二七規則九〇・一部改正)

(金銭出納員の設置)

第八条 局及び所に金銭出納員(以下「出納員」という。)一人を置く。

2 前項に定めるもののほか、局長は、必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、局及び所に出納員を置くことができる。

3 第一項の出納員は、当該局又は所の予算事務を取り扱う課長代理(これに準ずる職にある者を含む。以下同じ。)をもつて充てる。ただし、局長は、必要があると認めるときは、当該局又は所の予算事務を取り扱う係員(課長代理以上の職にない者をいう。以下同じ。)又は予算事務以外の事務を取り扱う課長代理若しくは係員のうちから出納員を任命することができる。

4 第二項の出納員は、局長が、当該局又は所の課長代理又は係員のうちから任命する。ただし、局長は、必要があると認めるときは、当該局又は所の課長又は担当課長のうちから任命することができる。

5 出納員の任免があつたときは、局長は、その職氏名及び担任区分を、会計管理者に通知しなければならない。

(昭四〇規則八四・昭四〇規則二三一・昭四七規則一四八・昭四七規則二〇八・昭四八規則五六・昭五三規則七二・昭五七規則七四・平二規則一六七・平四規則二一二・平五規則四七・平一九規則一〇六・平二七規則九〇・一部改正)

(現金取扱員の設置)

第九条 局長及び所長は、次条第三項又は第四項の規定により出納員に委任された事務のうち現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の出納又は有価証券の出納保管の事務を取り扱わせるため、現金取扱員を指定することができる。

2 局長又は所長は、現金取扱員を指定したときは、その職氏名及び担任区分を所属の出納員に通知しなければならない。

(昭六〇規則七〇・平一四規則二七六・平一九規則二一九・一部改正)

(会計管理者の事務の一部委任)

第十条 会計管理者は、特別出納員に、その所管に属する次に掲げる会計事務(職員の給与並びに給与に合算して支給する旅費及び児童手当に関するものを除く。)を委任する。

 百万円未満の支出負担行為に係る収支命令の審査をすること(第二十三条第三項及び第二十四条の二第二項の収入命令、第四十二条の過誤納金還付並びに第八十八条第三項の用品の購入代金に関するものを除く。)

 前号に掲げるもののほか、百万円未満の振替収支命令の審査をすること。

 百万円未満の歳入歳出外現金に係る支出命令の審査をすること(第百二十条の入札保証金及び公売保証金に関するものを除く。)

2 会計管理者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる特別出納員に、それぞれ当該各号に掲げる会計事務を委任する。

 主税局、都税事務所、都税総合事務センター及び支庁の特別出納員 所管に属する税務総合支援システムにより処理する支出命令及び振替収支命令の審査をすること。

 総務局の特別出納員 総務事務センターで取り扱う事務についての支出命令及び振替収支命令の審査をすること。

3 会計管理者は、出納員に、その所管に属する次に掲げる会計事務を委任する。

 現金の領収及び払込をすること。

 第四十二条に規定する過誤納金還付命令書の審査及びその支払をすること。

 第百二十条の規定に基づく入札保証金及び公売保証金の受け払いをすること。

 繰替払をすること。

 有価証券の出納保管をすること。

4 会計管理者は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる出納員に、それぞれ当該各号に掲げる会計事務を委任する。

 主税局、都税事務所、都税支所及び支庁の出納員 都税及び特別法人事業税並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の領収及び払込み(現金の領収及び払込みに限る。次号において同じ。)をすること。

 都税総合事務センターの出納員 普通徴収の方法により徴収する自動車税及びこれに係る延滞金の領収及び払込みをすること。

 警視庁の出納員 警察署に属する収入のうち、会計管理者が別に定める方法により徴収する、東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年東京都条例第百三十号)及び警視庁関係手数料条例(平成十二年東京都条例第九十九号)に定める手数料の領収及び払込みをすること。

(昭四〇規則八四・昭四三規則一四一・昭六〇規則七〇・平四規則二一二・平九規則七九・平一二規則三〇八・平一四規則二七六・平一五規則一二七・平一五規則二一三・平一六規則一一九・平一六規則二二五・平一九規則一〇六・平二五規則八一・平二六規則一〇八・令元規則九〇・令三規則二〇五・令三規則三一〇・令四規則二三一・一部改正)

(収支命令者の責任)

第十一条 収支命令者は、収支命令を発しようとするときは、歳入については予算科目の有無、歳出については配当、執行委任または配付の予算の有無を調査するほか、法令に適合するかどうかを調査しなければならない。

(昭四〇規則八四・一部改正)

(支出命令書の送付期限)

第十二条 毎年度歳出に属する支出命令書は、翌年度の四月二十日までに会計管理者又は特別出納員に送付するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 政令第百六十五条の七の支出に関する支出命令書

 前号のほか、会計管理者が特に必要と認めた経費の支出に関する支出命令書

(昭五四規則五九・平一二規則三〇八・平一四規則二七六・平一九規則一〇六・一部改正)

(会計管理者又は特別出納員の審査)

第十三条 会計管理者又は特別出納員は、収入命令書、支出命令書又は振替収支命令書を受けたときは、法令及び関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した旅費システムによる電磁的記録を含む。第五十一条において同じ。)に基づいて、その内容を審査しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査を行うことができる。

2 会計管理者又は特別出納員は、前項の規定による審査において、次の各号のいずれかに該当する場合には、収支命令者に収入命令書、支出命令書又は振替収支命令書を返付しなければならない。

 収入については予算科目に誤りがあるとき、支出については配当、執行委任若しくは配付の予算がないとき、又はそれらの目的に反するとき。

 収支の内容が法令に反すると認めるとき。

 収支の内容に過誤があるとき。

 支出については、支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき。

(昭四〇規則八四・平八規則二九五・平一二規則三〇八・平一四規則二七六・平一八規則一一三・平一九規則一〇六・一部改正)

(首標金額の表示)

第十四条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入命令書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示するときは、アラビヤ数字を用い、その頭初に¥の記号(電子情報処理組織によつてこれらの書類を作成する場合にあつては、¥、*又は-(マイナス)の記号)を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字によることができる。

2 前項ただし書の場合において、「一」、「二」、「三」又は「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」又は「拾」の字体を用い、その頭初に金の文字を併記しなければならない。

(平四規則一七・全改)

(コードの表示)

第十四条の二 収入命令書、支出命令書、納入通知書、納付書その他収支に関する証拠書類には、必要とするコードを表示しなければならない。

(平四規則一七・全改)

第十五条 削除

(平一〇規則一三七)

(金額、数量等の訂正)

第十六条 収入命令書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額、数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入命令書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の記載事項を訂正しようとするときは、訂正部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。ただし、財務会計システムに登録した内容(会計管理者において変更の登録をすることができる内容を除く。)については、訂正することができない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示をし、作成者の認印を押さなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、帳簿の記載事項を訂正したときは、訂正部分に記帳者の認印を押さなければならない。

(昭四〇規則二三一・平四規則一七・平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・一部改正)

(外国文の証書類)

第十七条 収支に関する証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収支命令の取消し)

第十八条 収支命令者は、収支命令の執行前に過誤その他の理由によつて命令を取り消す場合は、支出命令取消通知書又は振替収支命令取消通知書によつてこれを会計管理者又は特別出納員に通知しなければならない。

2 会計管理者又は特別出納員は、前項の規定により、収支命令の取消通知を受けたときは、直ちに収支命令の執行を停止し、当該命令書に「取消」を表示の上、支出命令取消通知書又は振替収支命令取消通知書を添えて収支命令者に返付しなければならない。

(昭五九規則八六・平四規則一七・平九規則七九・平一四規則二七六・平一九規則一〇六・一部改正)

(執行不能)

第十九条 会計管理者は、収支命令が執行不能となつたときは、当該命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書を添えて、これを収支命令者に返付しなければならない。

(昭五九規則八六・平一九規則一〇六・一部改正)

(収支予定表)

第二十条 局長は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表により、前月の二十日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 局長は、各四半期ごとの収支予定額を算定し、収支予定表により、各期開始の月の収支予定表とともに会計管理者に通知しなければならない。

(昭四〇規則二三一・昭四八規則一〇〇・昭五八規則四八・平一九規則一〇六・一部改正)

(繰替運用)

第二十一条 会計管理者は、一般会計若しくは各特別会計の所属現金又は歳入歳出外現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

(昭五八規則四八・平一九規則一〇六・平二一規則一四八・一部改正)

第二章 収入

(歳入の調定)

第二十二条 歳入徴収者は、徴収すべき歳入の金額が確定したときは、直ちに当該歳入について調定しなければならない。

2 前項の調定は、分割して収入するものにあつては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について行わなければならない。ただし、数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(平一〇規則二三七・一部改正)

(歳入調定額の取扱い)

第二十三条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに収支命令者に、調定額、歳入科目その他必要とする項目を財務会計システムに登録させなければならない。ただし、同一の科目に属する歳入で、次に掲げるものについては、月の初日から末日までの間の調定を取りまとめ、翌月の初日から五日(東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第十号)第一条第一項に定める東京都の休日は、当該期間に算入しない。第七十九条第一項第一号及び第八十一条第八項において同じ。)以内に登録させることができる。

 第二十八条の規定による出納員の収納に係る歳入で、日々調定(一月に複数回収納することが見込まれる歳入について収納した日ごとに調定することをいう。)を行うもの

 政令第百五十八条第一項又は政令第百五十八条の二第一項の規定による委託に係る歳入

 前二号に掲げるもののほか、会計管理者が特に認めるもの

2 前項ただし書に規定する歳入であつて、同項ただし書の期間内に同項の規定による登録をさせることが困難なものについては、歳入徴収者は、会計管理者と協議の上、当該登録の期限を変更することができる。

3 第一項の規定による登録は、会計管理者に対する収入命令とみなす。

(昭四六規則二〇六・昭四八規則五六・平四規則一七・平九規則七九・平一二規則三〇八・平一九規則一〇六・平二三規則七八・平二五規則八一・平三一規則五六・一部改正)

(調定の取消し、更正)

第二十四条 過誤その他の理由によつて、調定の取消し又は更正をしたときは、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(平四規則一七・平一二規則三〇八・一部改正)

(歳出の誤払い又は過渡しの取扱い)

第二十四条の二 歳入徴収者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額について戻入の決定をしたときは、直ちに収支命令者に、戻入額、歳出科目その他必要とする項目を財務会計システムに登録させなければならない。

2 前項の規定による登録は、会計管理者に対する収入命令とみなす。

(平一二規則三〇八・追加、平一四規則二七六・平一九規則一〇六・一部改正)

(資金前渡等の精算残金の取扱い)

第二十四条の三 歳入徴収者は、資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金について戻入の決定をしたときは、直ちに調定額通知書を用いて、収支命令者から会計管理者又は特別出納員に通知させなければならない。

2 前項の通知をするときは、資金前渡若しくは概算払又は私人への支出の事務の委託に係る戻入の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類を会計管理者又は特別出納員に送付しなければならない。

3 会計管理者又は特別出納員は、第十三条第一項の規定による審査の終了後、第一項の調定額通知書及び前項の決定文書その他の関係書類に審査済の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。

4 第一項の調定額通知書は、収入命令書とみなす。

(平一四規則二七六・追加、平一九規則一〇六・一部改正)

(納入の通知)

第二十五条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、納入者に対して納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。

 地方交付税、地方譲与税、補助金、都債及び滞納処分費

 寄附金

 前二号に掲げるもののほか、会計管理者が不要と認めたもの

2 前項の納入の通知は、納入通知書を作成し、これを納入者に送付して行う。ただし、納入通知書によることが困難なものについては、会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(平二三規則七八・全改)

(納付書による収納)

第二十六条 次に掲げる場合には、納入者に納付書を使用させることができる。

 前条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定により、納入者に納入通知書を送付しない場合

 既に納入通知書を送付した場合であつて、紛失、汚損その他の理由により当該納入通知書を使用することが困難な場合

(平二三規則七八・全改)

(国から交付される支出金の取扱い)

第二十七条 国から交付される負担金、補助金、委託金その他の支出金(以下「支出金」という。)の受入れは、次の手続によらなければならない。

 交付の決定通知に基づく受入額が確定したときは、主管の収支命令者は、納付書を直ちに会計管理者に送付すること。

 支出金は、会計管理者が領収するものとすること。

(昭四三規則一四一・昭五〇規則一八七・平一二規則二〇四・平一二規則三〇八・平一六規則五・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・一部改正)

(出納員の収納事務)

第二十八条 出納員は、歳入を収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、第二十五条第二項ただし書の規定により徴収する歳入で、特に会計管理者の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員は、納入通知書又は納付書により収納した歳入については、前項の規定により交付する領収書に、東京都公印規程(昭和二十八年東京都規則第百五十八号)に定める公印に代えて領収日付印を押印することができる。

3 出納員は、次に掲げる歳入については、確実な金融機関に預金口座を設けて収納することができる。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下単に「指定納付受託者」という。)に納付させる歳入

 預金口座を設けて収納する方法によらなければ事務の処理が困難である歳入で、会計管理者が特に必要と認めるもの

(昭四〇規則八四・昭五八規則一一四・平九規則一八二・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二〇規則九八・平二三規則七八・令三規則三二五・一部改正)

(出納員による収納金の払込み)

第二十九条 出納員は、その取り扱つた収納金を納付書によつて、即日(即日払い込むことができない場合には、金融機関の翌営業日)指定金融機関、指定代理金融機関又は公金収納取扱店(政令第百六十八条第六項の収納代理金融機関をいう。以下同じ。)に払い込まなければならない。

2 出納員は、収納金を毎日払い込むことが不適当と認める場合にあつては、前項の規定にかかわらず、証券により納付されたものを除き、一万円に達するまでの金額を取りまとめて払い込むことができる。

3 出納員は、歳入を収納したときは、収納金日報を作成し、歳入徴収者に報告しなければならない。

(昭五〇規則一八七・昭六三規則六四・平四規則一七・平一〇規則一三七・平一一規則一二四・平一五規則一二七・平一六規則五・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二〇規則八・平二二規則九九・一部改正)

(釣銭等の留め置き)

第三十条 出納員は、歳入を収納する場合において、釣銭又は両替金を準備する必要があるときは、局長又は所長の定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから必要な現金を留め置くことができる。

2 出納員は、第八十五条第一項の規定により繰替払をする場合において、あらかじめその資金を準備する特別の必要があるときは、局長の定める金額の範囲内において、払い込むべき当該同項各号の収納金のうちから必要な現金を留め置くことができる。

(昭四一規則一二七・全改、昭四八規則五六・平一一規則一二四・平一九規則一〇六・平二三規則七八・一部改正)

(口座振替による納付)

第三十一条 歳入徴収者は、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があるときは、納入者が指定する金融機関に納入通知書を送付することができる。

2 歳入徴収者は、前項の規定による申出を受けたときは、納入者に、当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振替納付届を提出させなければならない。ただし、会計管理者が指定する場合は、納入者の依頼により、当該金融機関が歳入徴収者に収納金口座振替納付届を提出することができる。

3 歳入徴収者は、納入者が口座振替により歳入を納付する方法を取り止める旨の申出があつたときは、収納金口座振替取消届を提出させなければならない。

(昭四〇規則二三一・平九規則一八二・平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・一部改正)

(受領してはならない期日の証券)

第三十二条 出納員は、政令第百五十六条第一項第一号の規定による小切手等のうち、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるものとして知事が別に定める期間を経過しているものは、受領してはならない。

(平一九規則二一九・全改)

(受領証券の取扱い)

第三十三条 出納員は、証券により歳入を収納するときは、納入者に、当該証券の裏面に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(昭五二規則八三・平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・一部改正)

(不渡証券の処置)

第三十四条 出納員は、不渡となつた証券の返付を受けたときは、すみやかに、納入者に対し、証券不渡通知書によつて通知し、その証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡金額を控除した額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。

(不渡金額の整理)

第三十五条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除依頼書により指定金融機関に、不渡金額控除通知書及び不渡金額控除内訳書により歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(平四規則一七・平一九規則一〇六・一部改正)

(不渡金額の徴収)

第三十六条 歳入徴収者は、不渡金額控除通知書を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金を納付させなければならない。

(証券納付の表示)

第三十七条 出納員は、証券による納付があつたときは、納税通知書、納入通知書、納付書または納入書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が、収納金額の一部であるときは、表示のかたわらに、証券金額を付記しなければならない。

2 歳入徴収者は、証券による納付があつたときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなつたときは「証券不渡」と、徴収簿中当該欄に記載しなければならない。ただし、電子情報処理組織によつて収入を管理する場合は、この限りでない。

(昭五五規則一一一・平四規則一七・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第三十七条の二 局長又は所長は、地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定により指定納付受託者が歳入を納付しようとするときは、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。協議の内容に変更が生じるときも同様とする。

2 局長又は所長は、地方自治法第二百三十一条の二の五第一項の規定により指定納付受託者に歳入を納付させるときは、会計管理者が別に定める方法により事務を処理するものとする。

(平二〇規則九八・追加、平二三規則七八・令三規則三二五・一部改正)

第三十七条の三 局長又は所長は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ当該下欄に掲げる事項及びその他必要な事項を告示しなければならない。

指定納付受託者を指定したとき

一 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

二 指定納付受託者に納付させる歳入の内容

三 指定日

指定納付受託者の指定の内容を変更したとき

一 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

二 変更の内容

三 変更日

指定納付受託者の指定を取り消したとき

一 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

二 取消日

(平二〇規則九八・追加、平二二規則一三二・令三規則三二五・一部改正)

(会計管理者の収入事務)

第三十八条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書を受けたときは、指定金融機関の収支報告書その他関係書類と照合し、所属年度、収入科目その他の内容を調査した上、納入済通知書送付書を作成しなければならない。

2 会計管理者は、前項の納入済通知書及び納入済通知書送付書を主管の歳入徴収者に送付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、事務の合理的な取扱いを図るため必要があるときは、局長と協議の上、納入済通知書及び納入済通知書送付書の送付方法を別に定めることができる。

(昭四二規則四三・全改、昭四七規則一四・昭五〇規則一八七・昭五七規則二〇五・昭五八規則八六・昭五九規則八六・昭六二規則七九・平四規則一七・平一五規則一二七・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・一部改正)

第三十八条の二 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は公金収納取扱店から納入済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録の送信を受けたときは、指定金融機関の収支報告書その他関係書類と照合し、所属年度、収入科目その他の内容を調査した上、当該納入済通知書に記載すべき事項を財務会計システムに登録しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による登録をしたときは、主管の歳入徴収者にその旨を通知しなければならない。

(平一六規則五・追加、平一九規則一〇六・平一九規則二一九・一部改正)

(過誤納額の取扱い)

第三十九条 歳入徴収者は、歳入に過誤納があつたときは、直ちに収支命令者に、過誤納額、歳入科目その他必要とする項目を財務会計システムに登録させなければならない。ただし、会計管理者が必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(平四規則一七・平九規則七九・平一〇規則二三七・平一二規則三〇八・平一九規則一〇六・一部改正)

(収入額の更正等)

第四十条 歳入徴収者は、会計管理者から納入済通知書を受けた場合においては、納入済通知書送付書と照合しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により照合した結果、納入済通知書送付書の記載事項が相違しているときは、収入額更正依頼書を収支命令者から会計管理者に送付させなければならない。この場合において、納入済通知書が他の局又は所に属するものであるときは、収入額更正依頼書に当該納入済通知書を添付しなければならない。

3 会計管理者は、前項前段の規定により収入額更正依頼書を受けたときは、収入額更正の処理を行つた後、収入額更正通知書により、収支命令者を経由して歳入徴収者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、第二項後段の規定により収入額更正依頼書及び納入済通知書を受けたときは、収入額更正の処理を行つた後、収入額更正通知書に納入済通知書を添えて、正当な歳入徴収者に送付しなければならない。

(平四規則一七・全改、平一五規則一七八・平一九規則一〇六・一部改正)

(歳入欠損の取扱い)

第四十一条 歳入徴収者は、歳入に欠損となつたものがあるときは、直ちに収支命令者に、不納欠損額、歳入科目その他必要とする項目を財務会計システムに登録させなければならない。

2 歳入の欠損を取り消したときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(平四規則一七・平九規則七九・平一〇規則二三七・平一二規則三〇八・一部改正)

(過誤納金還付の特例)

第四十二条 収支命令者は、その所管に属する局又は所の出納員の取り扱つた収納金について過誤納があつたときは、還付すべき過誤納金と年度及び科目を同じくする収納金で、第二十九条第一項又は第二項の規定により払い込むまでの間、当該現金を使用できる場合に限り、当該出納員に対し過誤納金還付命令書を発行し、当該過誤納金の還付をさせることができる。

2 前項の規定により過誤納金還付命令書を受けた出納員は、納入者から領収書の引渡しを受け、払い込むべき年度及び科目を同じくする収納金のうちから還付しなければならない。

(昭四六規則二〇六・昭五三規則二九・昭五三規則七二・昭六〇規則七〇・平九規則一四七・平一〇規則二三七・平一三規則一五五・平一三規則二一二・平一四規則二七六・平一九規則一〇六・平二三規則七八・一部改正)

(収入未済の繰越し)

第四十三条 会計管理者及び歳入徴収者は、当該年度において調定したもので収入未済となつたものがあるときは、その未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従つて順次繰り越さなければならない。

(平四規則一七・平一九規則一〇六・一部改正)

第四十四条 削除

(平一二規則二〇四)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第四十四条の二 局長又は所長は、政令第百五十八条第一項若しくは道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の十六の規定により私人に歳入の徴収若しくは収納の事務を委託し、又は政令第百五十八条の二第一項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。協議の内容に変更が生じるときも同様とする。

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、納付書により、委託契約で定める期間内に指定金融機関、指定代理金融機関又は公金収納取扱店に払い込まなければならない。ただし、歳入を徴収し、又は収納する場合において、釣銭又は両替金を準備する必要があるときは、委託契約で定める金額の範囲内において、払い込むべき収納金のうちから必要な現金を留め置くことができる。

(平四規則一七・追加、平八規則二六八・平一〇規則一六三・平一〇規則二三七・平一一規則一二四・平一二規則二〇四・平一五規則二一三・平一六規則五・平一六規則一一九・平一六規則二二五・平一八規則一一三・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二〇規則九八・平二三規則七八・平二六規則一〇八・一部改正)

第三章 支出

(支出命令書の発行)

第四十五条 収支命令者は、支出命令書を発行しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債権者名及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、会計管理者が請求書を提出させる必要がないと認める場合は、支払額調書をもつてこれに代えることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、収支命令者は、会計管理者が別に定める場合にあつては、印鑑の正誤の調査を省略することができる。

3 一件の証拠書類で支出命令書が二件以上にわたるものについては、当該証拠書類を主たる支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。

4 支払日が特定されている経費又は支払日を特定する必要がある経費については、支出命令書の支払予定年月日欄に当該支払日を表示しなければならない。

(昭四〇規則八四・昭四七規則二〇一・昭五五規則六二・昭五九規則八六・昭六〇規則七〇・平三規則八六・平四規則一七・平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・平二三規則七八・令二規則一四一・一部改正)

第四十六条 削除

(平二三規則七八)

(請求書または支払額調書の内訳)

第四十七条 支出命令書に添付する請求書または支払額調書には支出金額の計算の基礎を明らかにした内訳を明示させなければならない。ただし、会計管理者が指定する場合は、この限りでない。

(昭四二規則四三・全改、昭四九規則八一・平一九規則一〇六・一部改正)

(請求書の契印)

第四十八条 数葉をもつて一通とする請求書には、債権者に契印をさせなければならない。

(平一〇規則二三七・平一四規則一八〇・一部改正)

(継続払・分割払)

第四十九条 月決め契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものにあつては、収支命令者は、継続(分割)支払票を添付しなければならない。

2 継続支払又は分割支払をするもののうち次に掲げる要件のすべてに該当するものについては、第十三条第四十五条前項及び第五十一条の規定にかかわらず、会計管理者が別に定める方法により処理することができる。

 二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、一月当たりの対価の額が定められているものであること。

 一科目かつ一事業による支出であること。

 各回の支払金額がいずれも百万円未満であること。

 第六十二条第一項ただし書に規定する支払手続を行う場合であること。

3 前二項に定めるもののほか、公共料金支払システムによる公共料金の一括処理については、会計管理者が別に定める方法により処理するものとする。

(平一四規則一八〇・平一七規則一〇九・平一九規則一〇六・一部改正)

(債権者の確認、印鑑、代理権の調査)

第五十条 収支命令者は、債権者を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、収支命令者は、会計管理者が別に定める場合にあつては、印鑑の調査を省略することができる。

3 収支命令者は、債権者の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を提出させなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査することができる場合又はその他の方法により債権者を確認することができる場合は、この限りでない。

(昭五〇規則一八七・平一〇規則二三七・令二規則一四一・一部改正)

(支出命令書、関係書類の送付)

第五十一条 収支命令者は、支出命令書を発行したときは、支出の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類とともに直ちに会計管理者又は特別出納員に送付しなければならない。

2 第二十四条の三第三項の規定は、前項の支出命令書及び決定文書その他の関係書類の返付について準用する。

(昭四六規則二〇六・昭四九規則八一・平九規則七九・平一〇規則二三七・平一二規則三〇八・平一四規則二七六・平一九規則一〇六・一部改正)

第五十二条 削除

(昭五四規則五九)

(会計管理者の支払)

第五十三条 会計管理者は、支払をするときは、債権者から領収書の引渡しを受けるとともに支払証を交付しなければならない。この場合において、会計管理者は、直ちに小切手を作成し、支払証と引換えにこれを債権者に交付しなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、債権者の申出があるときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に支払通知書を交付して、現金で支払をさせることができる。

3 支払証の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払証については、再交付することができる。

4 会計管理者は、次に掲げる経費については、指定金融機関又は指定代理金融機関に払込支払通知書を交付し、当該収納機関へ払い込ませなければならない。

 官公署等に対する支払金で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要のあるもの

 指定金融機関または指定代理金融機関を収納機関とする払込書、振込書等により支出する経費

5 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関が前項の払込みを終了したときは、当該金融機関に、領収者の発する領収書を提出させなければならない。

6 会計管理者は、第一項及び第五項の領収書を、支出命令書に添付しなければならない。

(昭四二規則四三・平四規則一七・平九規則七九・平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・一部改正)

(支払事務取扱日等)

第五十四条 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日まで(東京都の休日に関する条例第一条第一項第二号及び第三号に掲げる日を除く。)とする。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱日以外の日においても、支払事務を取り扱うことができる。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を臨時に変更することができる。

(平元規則八・全改、平四規則一七・平四規則二一二・平一九規則一〇六・平二三規則七八・一部改正)

(債権者の領収印)

第五十五条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)または紛失その他やむを得ない理由によつて改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第五十三条第四項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認することができる書類を提出させなければならない。

3 会計管理者は、前項の印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認することができる書類を、支出命令書に添付しなければならない。

(平九規則七九・平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・一部改正)

(債権者の代理権の設定・解除)

第五十六条 会計管理者又は特別出納員は、支出命令書を受けた後においてその債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を提出させなければならない。この場合において、代理権の設定又は解除の効果が二件以上の支出命令書に関係がある場合又は継続する場合は、一件の証明書によることができる。

2 会計管理者又は特別出納員は、前項の事実を証明する書類を、支出命令書に添付しなければならない。

(平九規則七九・平一〇規則二三七・平一四規則二七六・平一九規則一〇六・一部改正)

(送金払)

第五十七条 会計管理者は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(昭四二規則四三・平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・一部改正)

(送金手続)

第五十八条 会計管理者は、前条の規定により送金払をさせるときは、送金支払通知書及び送金通知書を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。ただし、給与金を給与取扱者に送金する場合は、送金通知書の作成を省略することができる。

(昭四〇規則八四・昭四二規則四三・平四規則一七・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・一部改正)

(多数送金の準備)

第五十九条 送金件数が多数ある場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ、送金支払通知書を指定金融機関または指定代理金融機関に送付して、送金の準備を行わせなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第六十条 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関、公金収納取扱店その他別に定める金融機関の店舗に、普通預金口座、当座預金口座、貯蓄預金口座又は別段預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に、口座振替の方法により支払をさせることができる。

(昭四五規則七三・昭六一規則八〇・平一〇規則二三七・平一二規則五一・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二一規則二・令四規則一一五・一部改正)

(支払金口座振替依頼書の送付)

第六十一条 前条の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。ただし、当該申出が会計管理者が別に定める電子情報処理組織を使用する方法により行われる場合は、この限りでない。

2 収支命令者は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付して会計管理者又は特別出納員に送付しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、支払金口座振替依頼書の添付を省略することができる。

(平一四規則二七六・平一九規則一〇六・令二規則一四一・一部改正)

(口座振替の方法による支払手続)

第六十二条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、口座振替支払通知書を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。ただし、債権者の依頼により、当該債権者の預金口座に係る口座番号その他の口座情報を財務会計システムに登録して支払手続を行う場合にあつては、会計管理者において口座振替支払通知書を作成し、指定金融機関に交付するものとする。

2 前項本文の場合において、会計管理者は、口座振替通知書を作成し、直接債権者に送付しなければならない。ただし、前条第二項ただし書の場合にあつては、口座振替通知書の作成を省略することができる。

3 第五十九条の規定は、口座振替の方法による支払について準用する。

(平四規則一七・全改、平一二規則五一・平一九規則一〇六・一部改正)

(資金決済の手続)

第六十二条の二 会計管理者は、第五十三条第二項の規定による現金での支払、同条第四項の規定による払込み、第五十八条の規定による送金払又は前条第一項の規定による口座振替払の方法による支払の手続を行つたときは、その日の支払の総額を記載した資金決済通知書を作成し、資金決済通知書受領書と引換えに指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

(平四規則一七・追加、平一九規則一〇六・一部改正)

(小切手の振出し)

第六十三条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 支払金額

 年度及び会計

 小切手番号

 出納機関コード

 その他必要な記載事項

2 小切手の券面金額を表示する場合は、刻み込み印字機を用い、文字の記載及び押印は、正確明りようにしなければならない。

(昭四二規則四三・平四規則二一二・平一九規則一〇六・一部改正)

(小切手帳及び印鑑の保管)

第六十四条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(平一九規則一〇六・一部改正)

(小切手帳の数)

第六十五条 小切手帳は、年度ごとに、常時一冊を使用しなければならない。

(平八規則一三七・平一九規則一〇六・平二三規則七八・一部改正)

(記載事項の訂正)

第六十六条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第十六条の規定にかかわらず、その訂正部分に二線を引き、その上部または右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(平一九規則一〇六・一部改正)

(書損小切手等の取扱)

第六十七条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなつたときは、当該小切手に斜線を引いたうえ、「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第六十八条 小切手番号は、一年度間(地方自治法第二百三十五条の五に規定する出納を閉鎖するまでの期間を含む。)を通ずる連続番号を使用しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。

(平八規則一三七・平一〇規則二三七・平一一規則一二四・平二〇規則九八・一部改正)

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第六十九条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにしなければならない。

(平一〇規則二三七・一部改正)

(小切手振出済通知)

第七十条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、一日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(平一九規則一〇六・一部改正)

(小切手の使用状況の確認)

第七十一条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相異がないかどうかを確認しなければならない。

(昭五〇規則一五六・平四規則一七・平一九規則一〇六・一部改正)

(支払通知書の使用状況の確認)

第七十一条の二 会計管理者は、支払通知書の発行に関する帳簿を備え、前条の規定に準じてその使用状況を確認しなければならない。

(昭五二規則一四七・追加、平四規則一七・平一九規則一〇六・一部改正)

(小切手の原符の整理)

第七十二条 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平一九規則一〇六・一部改正)

(償還金の支払)

第七十三条 会計管理者は、その振り出した小切手が、振出日付から一年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があつたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が、亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権決定の正本を提出させなければならない。

(平一九規則一〇六・平二二規則一三二・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第七十四条 会計管理者は、振出日付から一年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終らない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該一年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(平一九規則一〇六・一部改正)

(異動の通知等)

第七十五条 会計管理者は、その異動があつたときは、直ちにその旨及び異動の年月日並びに後任者の職氏名及び印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。

(昭四〇規則八四・昭四三規則一四一・昭四八規則一〇〇・平一二規則二〇四・平一四規則二七六・平一九規則一〇六・一部改正)

(資金前渡)

第七十六条 次に掲げる経費は、局及び第六条第一項第二号の所にあつては課長、担当課長又は副本部長の、同項第三号ただし書の表の上欄に掲げる所にあつてはそれぞれ当該下欄に掲げる者の、その他の所にあつては所長の請求に基づき、必要な資金を前渡することができる。

 非常災害のため即時支払を必要とする経費

 犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費

 外国において支払をする経費

 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

 船舶に属する経費

 官公署に対して支払う経費

 削除

 都債の元利償還金

 諸払戻金及び還付加算金

 謝礼金、慰問金、報償金その他これらに類する経費

十一 社会保険料

十二 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

十三 供託金

十四 削除

十五 賄費

十六 削除

十七 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

十八 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)に基づく補償金及び加算金

十九 報奨金及び特別徴収交付金

二十 講習会又は研究会の参加費、資料代その他これらに類する経費

二十一 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

二十二 交際費

二十三 自動車損害賠償責任保険料

二十四 事業現場その他これに類する場所において、直接支払を必要とする経費

二十五 公共料金

二十六 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費(電話料金を除く。)

二十七 二月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は一月当たりの対価の額が定められているものに基づき支払をする経費

二十八 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ物件の購入等が困難なものに要する経費

2 前項に規定する職員のほか、局長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定し、その職氏名を会計管理者及び特別出納員に通知の上、その者に資金の前渡を受けさせることができる。

3 第一項各号に掲げる経費に係る資金は、その都度前渡する。

4 前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる経費に係る資金で常時必要とするものは、月ごと(交通不便の地にあつては、三月分以内)の所要額を予定して、その範囲内において前渡することができる。

5 第一項各号に掲げる経費のほか、物件の購入等に要する経費(一件の支払金額が五万円以下のものとする。ただし、会計管理者が別に定める方法により支払う場合にあつてはこの限りでない。)は、前二項の規定にかかわらず、月ごとに三十万円(交通不便の地にあつては、三月ごとに九十万円)を限度として、必要な資金を前渡することができる。この場合において、局長は、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、その額を増額することができる。

(昭三九規則二一〇・昭三九規則三二五・昭四〇規則一六六・昭四〇規則二三一・昭四四規則五七・昭四四規則一二〇・昭四五規則七三・昭四五規則一七四・昭四六規則二〇六・昭四七規則一四八・昭四八規則五六・昭四九規則八一・昭五三規則二九・昭五三規則七二・昭五三規則一八三・昭六〇規則七〇・昭六二規則七九・平四規則二一二・平八規則二五九・平一四規則一八〇・平一四規則二七六・平一五規則一二七・平一六規則一一九・平一七規則一〇九・平一九規則一〇六・平二〇規則九八・令二規則七二・令四規則一一五・一部改正)

(前渡金の管理)

第七十七条 資金の前渡を受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、資金の前渡を受けた者は、直ちに支払を要する場合又は十万円以内の現金については、これを保管することができる。ただし、局長は、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、十万円を超える現金を保管させることができる。

3 会計管理者は、資金の前渡を受けた者に対して、預金通帳、証拠書類又は現金出納簿について随時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(昭四八規則八八・昭五三規則七二・平八規則一三七・平一九規則一〇六・平二五規則八一・一部改正)

(前渡金支払上の原則)

第七十八条 資金の前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、その支払をし、領収書の引渡しを受けなければならない。ただし、領収書の引渡しを受けることが困難なものについては、債権者その他の者の発行する支払を証明する書類をもつてこれに代えることができる。

(平一〇規則二三七・一部改正)

(前渡金の精算)

第七十九条 資金の前渡を受けた者は、次に掲げるところにより精算をしなければならない。

 前渡金支払精算書は、第七十六条第三項の規定による前渡金についてはその用件終了後五日以内に、同条第四項又は第五項の規定による前渡金についてはその支払期間経過後五日以内に作成し、収支命令者を経由してその用件終了後又は支払期間経過後十日以内に、会計管理者又は特別出納員に提出すること。

 前渡金支払精算書には、前条に規定する領収書又は支払を証明する書類を添付すること。

 前渡金支払精算書を提出するときは、同時に支払の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類を会計管理者又は特別出納員に送付すること。

 前三号の規定による精算が困難な前渡金については、局長は、会計管理者と協議の上、その精算方法を別に定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、第七十六条第一項第二十五号に掲げる経費については、会計管理者が特に認めるときは、精算を省略することができる。

3 第二十四条の三第三項の規定は、第一項第一号の前渡金支払精算書及び同項第三号の決定文書その他の関係書類の返付について準用する。

(昭四〇規則一六六・全改、昭四六規則二〇六・昭四七規則二〇一・昭四九規則八一・昭五三規則七二・平四規則一七・平八規則一三七・平九規則七九・平一〇規則二三七・平一一規則一四〇・平一二規則三〇八・平一四規則一八〇・平一四規則二七六・平一五規則一二七・平一七規則一〇九・平一九規則一〇六・平二三規則七八・平二五規則八一・一部改正)

(精算残金の処理)

第七十九条の二 前渡金の精算残金は、納付書により、直ちに指定金融機関、指定代理金融機関又は公金収納取扱店に返納し、その領収書を前渡金支払精算書に添付しなければならない。ただし、第七十六条第四項又は第五項の規定による前渡金の精算残金については翌月又は次回に、同条第一項第二十二号の規定に基づく前渡金の精算残金については次回に繰越しをすることができる。

2 年度末に精算をした場合において、前項ただし書の精算残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替をすることができる。

(昭四〇規則一六六・追加、昭四八規則五六・昭五三規則七二・昭五五規則六二・平四規則一七・平一四規則一八〇・平一五規則一二七・平一六規則五・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二〇規則九八・平二三規則七八・一部改正)

(資金前渡の制限)

第八十条 資金の前渡を受けた者で、第七十九条の規定による精算の終つていない者は、第七十六条第一項各号に掲げる同一の事項について、重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、同項第一号第二号第三号又は第八号に該当するもの及びその他緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

2 第七十六条第四項又は第五項の規定による前渡金は、前項本文の規定にかかわらず、前月分又は前回分の精算終了前に、翌月分又は次回分の前渡を受けることができる。この場合において、前月分又は前回分の精算残金については、前条第一項ただし書の規定を適用しない。

3 第七十六条第四項又は第五項の規定による前渡金について、その月内に不足を生ずる見込のあるときは、その都度精算の上、新たに前渡を受けることができる。

(昭四〇規則一六六・昭四三規則五五・昭五三規則七二・昭六二規則七九・平四規則一七・平一四規則一八〇・平一五規則一二七・一部改正)

(給与、旅費及び児童手当の支払)

第八十一条 職員に支給する給与、旅費及び児童手当の支払は、資金前渡による。

2 局長は、局又は所に属する給与事務、旅費事務又は児童手当事務(これらの事務のうち総務局に執行委任したものを含む。第四項において同じ。)を取り扱う課長代理又は係員のうちから、前項の支払事務を取り扱う者を指定する。

3 前項の規定により指定を受けた者を給与取扱者という。

4 給与取扱者が転退職その他の理由により、給与事務、旅費事務又は児童手当事務を取り扱うことができなくなつたときは、あらたに給与取扱者を指定しなければならない。

5 局長は、給与取扱者を指定したときは、その職氏名及び担任区分を会計管理者及び特別出納員に通知しなければならない。

6 会計管理者は、給与、旅費又は児童手当を支給する日に給与取扱者に当該資金を前渡しなければならない。ただし、次に掲げる職員の給与等については、支給する日の前に資金を前渡することができる。

 島しよに勤務する職員の給与

 都の区域外に勤務する職員の給与

 特別区の存する区域以外の都の区域(島しよを除く。)に勤務する学校職員の給与

 児童手当のうち会計管理者が認めるもの

7 給与取扱者は、次の各号により給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の請求及び支払をしなければならない。

 請求は、各人別の支給額を明らかにした仕訳書を添付して行うこと。ただし、電子計算組織によつて処理する給与の請求については、この限りでない。

 支払は、支給表に各人の領収印を押させた上、行うこと。

8 収支命令者は、給与、旅費又は児童手当に係る支出命令書を、給与、旅費又は児童手当を支給する日の五日前までに会計管理者又は特別出納員に送付しなければならない。ただし、会計管理者が別に定める場合については、この限りでない。

9 給与、旅費及び児童手当に係る前渡金の精算は、省略するものとする。

10 前二項の規定にかかわらず、概算で支給する旅費については、第七十六条第三項に該当する前渡金の取扱いの例により処理するものとする。ただし、外国旅行以外に係る旅費の場合であつて、精算において追給又は返納を要しないときは、第七十九条第一項第一号の規定による前渡金支払精算書の作成及び会計管理者又は特別出納員への提出は省略するものとする。

11 教育長は、区市立学校及び島しよの区域外の町村立学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)を含む。)の都費負担職員の給与及び児童手当並びに島しよの区域の町村立学校(共同調理場を含む。)の都費負担職員の給与、旅費及び児童手当の支払事務を取り扱わせるため、それぞれ当該学校、区市教育委員会及び島しよの区域外の町村教育委員会の職員のうちから給与取扱者を指定することができる。

12 都議会議員の議員報酬及び各種行政委員会の委員その他の非常勤職員に対する報酬(以下これらを「報酬」という。)並びにこれらの者に対する費用弁償等の支払については、前各項の規定に準じて処理することができる。

13 第七十七条の規定は、給与取扱者の行う現金の管理について準用する。

(昭四〇規則八四・昭四〇規則二三一・昭四二規則四三・昭四三規則五五・昭四六規則八六・昭四六規則二〇六・昭四七規則一四・昭四七規則一四八・昭四八規則五六・昭四八規則一六三・昭五〇規則一〇八・昭五三規則二九・昭五三規則七二・昭五七規則七四・昭五九規則九〇・平四規則一七・平四規則二一二・平五規則四七・平九規則一八二・平一〇規則二三七・平一四規則一八〇・平一四規則一九三・平一四規則二七六・平一九規則一〇六・平二〇規則一九一・平二〇規則二〇二・平二一規則九一・平二三規則七八・平二七規則九〇・平三〇規則六八・令三規則二〇五・令三規則三二五・一部改正)

(口座振替の方法による給与等の支払)

第八十一条の二 前条第一項及び第十二項の規定にかかわらず、職員等から申出があつたときは、口座振替の方法により給与、報酬、旅費又は児童手当の支払を行うことができる。ただし、当座預金口座(郵便貯金銀行に限る。)及び貯蓄預金口座については、この限りでない。

(昭五九規則一二九・追加、昭六一規則八〇・平元規則一一九・平一〇規則一三七・平一一規則二四四・平一二規則五一・平一五規則一二七・平一五規則二一三・平一六規則一一九・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二一規則二・平二九規則五・平三〇規則九一・平三一規則五六・一部改正)

(返納金の領収等に関する事務の取扱いについての特例)

第八十一条の三 給与、旅費及び児童手当の誤払又は過渡となつた金額に係る返納金の領収及び払込に関する事務の取扱については、給与取扱者を第八条第二項に規定する出納員とする。報酬、費用弁償等の誤払又は過渡となつた金額に係る返納金の領収及び払込に関する事務の取扱についても、また同様とする。

(昭四〇規則二三一・追加、昭四七規則一四・一部改正、昭五九規則一二九・旧第八十一条の二繰下)

(歳入に係る過誤納金の資金前渡)

第八十二条 歳入の誤納または過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、その資金を前渡することができる。

2 前項の前渡金の取扱は、第七十六条第一項第九号の前渡金の取扱の例により処理するものとする。

(昭五三規則七二・一部改正)

(概算払)

第八十三条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

 旅費

 官公署に対して支払う経費

 削除

 補助金、負担金及び交付金

 社会保険診療報酬支払基金に対し支払う診療報酬

 訴訟に要する経費

 保険料

 削除

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)等の規定に基づき、委託して入所させる場合における当該委託に要する経費

 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなつた当該家屋又は物件の移転料

十一 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

十二 地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、都の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費

十三 前各号に掲げるもののほか、概算払により支払をしなければ契約することが困難であると認められる委託に要する経費で会計管理者が別に定めるもの

2 局長又は所長は、概算払を受けた者に、その用件終了後(分割して概算払をした場合にあつてはその都度)速やかに当該概算払の精算をさせ、納付書により、精算残金を返納させるとともに、計算の基礎を明らかにした精算書を提出させ、当該精算書を収支命令者を経由の上、会計管理者又は特別出納員に送付しなければならない。ただし、分割して概算払をした場合における精算残金については、返納させることなく、次回に繰り越させることができる。

3 局長又は所長は、会計管理者が別に定める電子情報処理組織を使用する方法により、前項本文の精算書を提出させることができる。

4 局長又は所長は、第二項の規定による精算手続を完了しなければ、同一の用件について、重ねて概算払をすることができない。ただし、次項の規定により精算を省略する場合にあつては、この限りでない。

5 局長又は所長は、第二項の規定にかかわらず、分割して概算払をする場合において、会計管理者が別に定めるものについては、その都度の精算を省略させることができる。この場合において、概算払を受けた者が現に有する残金は、返納させることなく、次回に繰り越させることができる。

6 第二十四条の三第三項の規定は第二項の精算書の返付について、第七十九条の二第二項の規定は概算払の精算残金の処理について準用する。

(昭四〇規則二三一・昭四六規則一〇〇・昭四六規則二〇六・昭四七規則二七八・昭四八規則一三四・昭四九規則一五四・昭五〇規則一八七・昭五一規則一四〇・昭五一規則二〇二・昭五三規則七二・昭六〇規則七〇・昭六二規則七九・昭六三規則一六六・平四規則一七・平四規則二一二・平九規則七九・平一〇規則二三七・平一一規則一二四・平一二規則三〇八・平一四規則二七六・平一六規則二二五・平一七規則一〇九・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二三規則七八・令二規則一四一・一部改正)

(口座振替の方法により概算で支給する旅費の精算)

第八十三条の二 前条第二項から第六項までの規定にかかわらず、第八十一条の二及び前条第一項第一号の規定に基づき口座振替の方法により概算で支給する旅費の精算は、次に掲げるところによらなければならない。

 局長又は所長は、概算払を受けた者に、その用件終了後五日以内に当該概算払の計算の基礎を明らかにした精算書を提出させ、当該精算書を収支命令者を経由の上、その用件終了後十日以内に、会計管理者又は特別出納員に送付しなければならない。ただし、外国旅行以外に係る旅費の場合であつて、精算において追給又は返納を要しないときは、当該精算書の会計管理者又は特別出納員への送付は省略するものとする。

 局長又は所長は、前号の精算書を送付するときは、同時に支払の内容及び経過を明らかにした決定文書その他の関係書類を会計管理者又は特別出納員に送付しなければならない。

 概算払を受けた者は、精算残金について、納付書により、直ちに指定金融機関、指定代理金融機関又は公金収納取扱店に返納し、その領収書を第一号の精算書に添付しなければならない。

2 第二十四条の三第三項の規定は、前項第一号の精算書及び同項第二号の決定文書その他の関係書類の返付について準用する。

3 局長又は所長は、第一項各号の規定による精算手続を完了しなければ、同一の用件について、重ねて概算払をすることができない。ただし、緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(平三一規則五六・追加、令二規則一四一・一部改正)

(前金払)

第八十四条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

 官公署に対して支払う経費

 削除

 補助金、負担金、交付金及び委託費

 前金で支払をしなければ契約することが困難な請負、買入れ又は借入れに要する経費

 土地又は家屋の購入又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

 運賃

 有価証券保管料

十一 保険料

十二 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第二条第一項に定める公共工事に要する経費

十三 前各号に掲げるもののほか、前金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で会計管理者が特に認めるもの

(昭四七規則一一二・昭四九規則八一・昭五三規則七二・昭六〇規則七〇・昭六二規則七九・平一〇規則二三七・令三規則二八七・一部改正)

(繰替払)

第八十五条 次に掲げる経費については、会計管理者は、局長の請求に基づき、出納員又は指定金融機関、指定代理金融機関若しくは公金収納取扱店に、当該各号の下欄に掲げる収納金のうちから繰替払をさせることができる。

 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入

2 出納員は、繰替払をしたときは、債権者の領収書その他の証拠となるべき書類を提出させなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から繰替使用計算通知書を受けたときは、繰替使用計算書を作成し、局長又は所長に送付しなければならない。

4 出納員は、繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、局長又は所長に送付しなければならない。

5 局長又は所長は、前二項に規定する繰替使用計算書の送付があつたときは、収支命令者をして、振替収支命令書により、繰替使用額の補てんの手続をさせなければならない。

(昭四〇規則三一・昭四三規則一一〇・昭四八規則五六・昭五二規則八三・昭六一規則八〇・平四規則一七・平一〇規則一三七・平一〇規則二三七・平一四規則一九三・平一九規則一〇六・平二〇規則九八・平二二規則九九・令三規則三二五・一部改正)

(支出事務の委託)

第八十六条 局長又は所長は、政令第百六十五条の三第一項の規定により私人に支出事務の委託をしようとするときは、会計管理者が別に定めるところにより、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。協議の内容に変更が生じるときも同様とする。

2 支出事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に交付する資金の額は、毎回の所要見込額の範囲内とする。

3 第七十八条の規定は、受託者の債権者に対する支払について準用する。

4 受託者は、第二項の規定により交付された資金の支払を終了したときは、速やかに、債権者の領収書又は支払を証明する書類を添付した精算書を、支払の明細を示す書類とともに、収支命令者を経由の上、会計管理者又は特別出納員に提出しなければならない。

5 受託者は、精算の結果、残金が生じたときは、納付書により、直ちに指定金融機関、指定代理金融機関又は公金収納取扱店に返納し、その領収書を前項の精算書に添付しなければならない。ただし、常時資金を必要とする支出事務の精算残金については、次回の所要見込額に充てるために、繰り越すことができる。

(昭五五規則六二・全改、平四規則一七・平一四規則二七六・平一六規則五・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二〇規則九八・平二三規則七八・一部改正)

第八十七条 削除

(平一二規則二〇四)

第四章 振替収支

(振替の範囲等)

第八十八条 同一の局又は所に属する次に掲げる事項は、振替収支命令書によつて振替整理しなければならない。ただし、振替収支命令書の使用を不適当と認める場合においては、この限りでない。

 各会計間又は同一会計内の収入支出

 都と私人等との間の債権債務の相殺

 年度又は科目の更正

 各会計と歳入歳出外現金との間の収入支出

 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合は、振替収支命令書によつて振替整理することができる。

 第六十二条第一項ただし書の支払手続を行う場合において、源泉徴収所得税を控除するために、会計管理局以外の局又は所と会計管理局との間で、当該源泉徴収所得税の金額を各会計から支出し、歳入歳出外現金に収入する場合

 税務総合支援システムにより、都税総合事務センターと主税局、都税事務所又は支庁との間で、過誤納等の理由により還付すべき金額を都税若しくは特別法人事業税又はこれらに係る税外収入に充当又は委託納付する場合

3 前二項に定めるもののほか、用品の購入代金の各会計からの支出及び用品調達基金への収入は、用品購入代金自動振替システムにより、会計管理者が別に定める方法により振替整理するものとする。

4 振替日を特定する必要がある振替については、振替収支命令書の振替予定年月日欄に当該振替日を表示しなければならない。

5 第二十四条の三第三項の規定は、第一項の振替収支命令書の返付について準用する。

(昭四〇規則八四・昭五九規則八六・平四規則一七・平一四規則一八〇・平一四規則二四七・平一四規則二七六・平一五規則一七八・平一六規則一一九・平一九規則一〇六・平二五規則八一・令元規則九〇・一部改正)

第八十九条及び第九十条 削除

(平一五規則一七八)

第五章 削除

(昭四二規則四三)

第九十一条から第九十三条まで 削除

(昭四二規則四三)

第六章 財産の記録管理

(公有財産、債権及び基金の増減異動通知)

第九十四条 局長は、毎年度九月末日及び三月末日現在において、その所管に属する公有財産、債権(発生又は帰属と同時に調定するものを除く。)及び基金について公有財産増減異動通知書、債権増減異動通知書及び基金増減異動通知書を作成し、十月末日及び四月末日(公有財産のうち、電子計算組織によつて処理する土地及び建物並びに出資による権利に係るものについては、会計管理者が別に定める期日)までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは、随時前項に規定する増減異動通知書の提出を求めることができる。

(昭四二規則四三・全改、昭五八規則一二七・平一九規則一〇六・一部改正)

第九十五条 削除

(昭四〇規則二三一)

第七章 公有財産に属する有価証券

(受入手続)

第九十六条 局長または所長は、公有財産に属する有価証券の受入をしようとするときは、有価証券(公有財産)受入通知書を作成し、所属の出納員に送付しなければならない。

2 出納員は、前項の有価証券(公有財産)受入通知書を受けたときは、当該有価証券を受け入れなければならない。

(整理、保管)

第九十七条 第百十六条の規定は、出納員が行う公有財産に属する有価証券の整理について準用する。

2 出納員は、公有財産に属する有価証券の保管上必要があると認めるときは、金融機関への保護預けを会計管理者に依頼することができる。

(昭五〇規則九・全改、平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・一部改正)

(払出手続)

第九十八条 局長または所長は、公有財産に属する有価証券の払出をしようとするときは、有価証券(公有財産)払出通知書を作成し、所属の出納員に送付しなければならない。

2 出納員は、前項の有価証券(公有財産)払出通知書を受けたときは、当該有価証券を払い出さなければならない。

(受払報告)

第九十八条の二 出納員は、公有財産に属する有価証券の受入または払出しをしたときは、直ちに有価証券(公有財産)受入報告書または有価証券(公有財産)払出報告書を作成し、局長または所長に送付しなければならない。

(昭四〇規則二三一・追加)

第八章 帳簿諸表

(会計管理者の記録管理)

第九十八条の三 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金(第百十九条第一項の規定により送付を受けた現金を除く。)の受払状況を財務会計システムのデータファイルに記録して、整理しなければならない。

(昭五九規則八六・追加、平四規則一七・平一九規則一〇六・一部改正)

(会計管理者の帳簿)

第九十九条 会計管理者は、次の帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。

 支払通知書整理簿

 小切手整理簿

 現金・有価証券受払簿

 委託証券整理簿

 委託証券合計整理簿

 公有財産整理簿

 債権整理簿

 基金整理簿

(昭四二規則四三・昭五〇規則一〇八・昭五〇規則一五六・昭五五規則六二・昭五八規則八六・昭五九規則八六・平四規則一七・平一九規則一〇六・一部改正)

(歳入徴収者の記録管理)

第九十九条の二 歳入徴収者は、税外収入の徴収状況を財務会計システムのデータファイルに記録して整理するとともに、収入未済一覧表を備えなければならない。

(平四規則一七・追加)

(歳入徴収者の帳簿)

第九十九条の三 歳入徴収者は、前条の規定による記録管理を行うことができない場合は、税外収入徴収簿を備えて、税外収入の整理をしなければならない。

(昭五五規則六二・追加、平四規則一七・旧第九十九条の二繰下・一部改正)

(収支命令者の記録管理)

第九十九条の四 収支命令者は、次に掲げる事項を財務会計システムのデータファイルに記録して、整理しなければならない。

 歳入歳出予算の執行状況

 前渡金、概算払及び支出事務の委託に係る精算状況

 歳入歳出外現金の受払状況

 貸借対照表に記載すべき資産、負債及び正味財産の状況

 行政コスト計算書に記載すべき収入及び費用の状況

 キャッシュ・フロー計算書に記載すべき収入及び支出の状況

 正味財産変動計算書に記載すべき正味財産の状況

(平四規則一七・追加、平一八規則一一三・平一九規則一〇六・一部改正)

(局長の保管する帳票)

第百条 局長は、次に掲げる帳票を保管しなければならない。

 歳入予算執行状況一覧表

 歳出予算事業別執行状況一覧表

2 局長は、前項に規定する帳票の保管については、データファイルに記録保管することをもつて行うことができる。

(昭五〇規則一〇八・昭五五規則六二・平四規則一七・平四規則二一二・平一八規則一一三・一部改正)

(出納員の帳簿)

第百一条 出納員は、次の帳簿のうち、必要なものを備えて、整理しなければならない。

 現金出納簿

 有価証券(公有財産)受払簿

 有価証券(公有財産)整理簿

 保管有価証券受払簿

 保管有価証券整理簿

2 出納員は、会計管理者が別に定めるところによつて、前項第一号の現金出納簿の整理を、データファイルに現金の出納を記録することをもつて行うことができる。

(昭五〇規則一〇八・平一四規則一八〇・平一九規則一〇六・一部改正)

(資金の前渡を受けた者の帳簿)

第百二条 資金の前渡を受けた者(給与取扱者を含む。以下同じ。)は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の現金出納簿の整理について準用する。

(昭四二規則四三・平一四規則一八〇・一部改正)

(帳簿の作成)

第百三条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

2 前項の帳簿の型式は、ルーズリーフ式とすることができる。

(昭四八規則五六・一部改正)

(帳簿記載上の注意)

第百四条 帳簿の記載は、収入命令書、支出命令書、財産の増減異動通知書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、帳簿の記載に当たつては、次に掲げるところによらなければならない。

 各口座の索引をつけること。

 各欄の事項及び金額は、さかのぼつて記入しないこと。

 毎月末に月計を、二月以上にわたるときは累計を記入すること。ただし、第九十九条第四号第九十九条の三及び第百一条第一項第五号に規定する帳簿については、この限りでない。

 残の欄に記入すべき金額がないときは、零と黒書し、予算額に対して収入額が超過したときは、その金額を赤書すること。

(昭四〇規則八四・昭五一規則六・昭五五規則六二・昭五八規則八六・昭五九規則八六・平四規則一七・平一四規則一九三・一部改正)

(会計管理者の作成する表)

第百五条 会計管理者は、毎月末現在による次の諸表を作成し、翌月二十日までに知事に提出しなければならない。

 歳入歳出現計表

 歳入計算表

 歳出計算表

 歳入歳出外現金受払表

 現金受払表

(昭四二規則四三・昭四六規則二〇六・昭五三規則二九・平四規則一七・平一三規則一五五・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二〇規則一六五・一部改正)

(指定金融機関又は指定代理金融機関との収支照合)

第百六条 会計管理者は、収入金日計表及び支払金日計表を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関から受けた収支報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、現金受払表の残高と指定金融機関から受けた収支統計報告書兼預金明細書とを照合しなければならない。

(昭五一規則八五・昭五三規則二九・昭五九規則八六・平一九規則一〇六・令四規則一一五・一部改正)

第九章 決算

(決算資料等の作成)

第百七条 局長は、その主管に属する局別科目別決算資料(歳入・歳出)を作成し、翌年度の六月二十日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 局長は、その主管に属する款別決算の執行概要及び増減説明書を作成し、翌年度七月二十日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 局長は、その主管に属する貸借対照表、行政コスト計算書、キャッシュ・フロー計算書及び正味財産変動計算書を、会計管理者が別に定める基準により会計別に作成し、翌年度八月十日までに会計管理者に送付しなければならない。

(昭四〇規則二三一・平四規則一七・平一四規則一八〇・平一八規則一一三・平一九規則一〇六・一部改正)

(歳入歳出決算事項別明細書の作成)

第百八条 会計管理者は、歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次の各号によらなければならない。

 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

 予算の都議会議決番号または知事専決番号は、款ごとに記載すること。

 地方自治法第二百十八条第四項の規定を適用したときは、その旨を款ごとに記載すること。

 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

 予備費の補充については、補充した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、補充により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

 継続費及び繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(昭四〇規則二三一・昭四二規則四三・昭四四規則五七・平一九規則一〇六・一部改正)

(決算参考書の作成)

第百九条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、知事に提出しなければならない。

 各会計決算総括表

 款別決算概要説明

 局別款別予算決算一覧表

 各会計節別予算決算一覧表

 各会計別貸借対照表

 各会計別行政コスト計算書

 各会計別キャッシュ・フロー計算書

 各会計別正味財産変動計算書

(昭四二規則四三・昭五六規則六三・平一八規則一一三・平一九規則一〇六・一部改正)

(収支証拠書類の保管)

第百十条 収支命令者は、返付を受けた支出命令取消通知書、振替収支命令取消通知書、調定額通知書、支出命令書、前渡金支払精算書、概算払に係る精算書及び振替収支命令書並びに送付を受けた収入額更正通知書並びにこれらに添付された書類を、必要な期間保管しなければならない。

2 収支命令の根拠となる関係書類は、決算認定が終わるまで、局及び所において保管しなければならない。

(平九規則七九・平一二規則三〇八・平一四規則一八〇・平一四規則二七六・一部改正)

(証拠書類の整理保管)

第百十一条 会計管理者は、証拠書類(前条第一項に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を執行月日ごとに整理して保管しなければならない。ただし、当該会計年度経過後にあつては、証拠書類の種類別及び執行月日順に編集して保管しなければならない。

(昭五九規則八六・平九規則七九・平一九規則一〇六・一部改正)

第十章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第百十二条 雑部金の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。

2 雑部金の出納の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第百十三条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次の区分によつて整理しなければならない。

 保証金

1 入札保証金

2 公売保証金

3 契約保証金

4 住宅保証金

5 その他保証金

 保管金

1 源泉徴収所得税

2 市町村民税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第九号の特別徴収によつて徴収された都民税、道府県民税、特別区民税及び市町村民税をいう。)

3 特別区たばこ税

4 徴収受託金

5 団体保険料

6 建設工事紛争処理費予納金

7 特例個人住民税(地方税法第一条第二項の規定により準用される同法第四十八条第一項の規定により徴収された地方団体の徴収金をいう。)

8 仮放置違反金(道路交通法第五十一条の四第九項の規定により納付された放置違反金に相当する金額をいう。)

9 特別法人事業税及びこれに係る税外収入

 公売代金

1 差押物件公売代金

2 競売配当金

 遺留金

1 遺留金

 その他雑部

1 その他雑部

(昭四〇規則一四四・昭四五規則七三・平元規則九三・平一五規則一二七・平一八規則一一三・平二六規則一〇八・令元規則九〇・一部改正)

(歳入歳出外現金の収納)

第百十四条 歳入歳出外現金を収納しようとするときは、局長又は所長は、納入者に納付書を送付して納付させなければならない。

2 資金の前渡を受けた者が源泉徴収をしたときは、資金の前渡を受けた者は、納付書により、前条第二号1に規定する源泉徴収所得税を納付しなければならない。

(平二三規則七八・一部改正)

(保管有価証券の受入手続)

第百十五条 局長又は所長は、保管有価証券の受入れをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書を提出させ、これにより保管有価証券受入通知書を作成し、所属の出納員に送付しなければならない。

2 出納員は、前項の保管有価証券受入通知書を受けたときは、当該保管有価証券を受入れなければならない。

3 出納員は、保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納入者に対して、保管有価証券受領書を交付しなければならない。

(昭五〇規則一〇八・全改)

(保管有価証券の払出手続)

第百十五条の二 局長又は所長は、保管有価証券還付請求書により保管有価証券の還付の請求を受けたときは、保管有価証券払出通知書を作成し、所属の出納員に送付しなければならない。

2 出納員は、前項の保管有価証券払出通知書を受けたときは、前条第三項の規定によつて交付した保管有価証券受領書の末尾に受領の旨を付記押印させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(昭五〇規則一〇八・追加)

(保管有価証券の整理)

第百十六条 保管有価証券は、額面金額によつて整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第百十七条 局長又は所長は、利札還付請求書により保管有価証券の利札の還付の請求を受けたときは、利札払出通知書を発行し、所属の出納員に送付しなければならない。この場合において、出納員は、受領書の引渡しを受けた上、利札の還付をしなければならない。

(昭五〇規則一〇八・全改、平一〇規則二三七・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第百十八条 出納員は、保管有価証券を第百十三条の区分ごとに整理し確実に保管しなければならない。

2 出納員は、保管有価証券の保管上必要があると認めるときは、金融機関への保護預けを会計管理者に依頼することができる。

(昭五〇規則九・昭五〇規則一〇八・平一九規則一〇六・一部改正)

(送付を受けた現金等の整理手続)

第百十九条 局の課長及び所長は、現金または有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金または有価証券の送付を受けたときは、現金・有価証券受払簿に登録のうえ受入保管して、課長または所長からの通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長または所長から前項の通知がないときは、その処理について課長または所長に照合しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから三月以上経過しても、なお、内容の不明なものについては、主管の収支命令者に、雑部金に収納する手続を執らせなければならない。

5 局長又は所長は、第一項の規定により、現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、所属の出納員に前各項の規定に準じて処理させることができる。

(平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・一部改正)

(入札保証金及び公売保証金取扱の特例)

第百二十条 入札保証金(入札期日に入札及び開札を行う場合に納付されるものに限る。)の取扱については、次の各号の規定により処理しなければならない。

 出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券は、確実に保管しなければならない。

 開札が終了したときは、収支命令者は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを出納員に送付して、領収書と引換に当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、収支命令者は、落札者確定通知書を出納員に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を納付書により指定金融機関又は指定代理金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第二号本文に規定する納付証明書は支出命令書とみなす。

3 前二項の規定は、入札(入札期日に入札及び開札を行うものに限る。)による公売に係る公売保証金の取扱いについて準用する。この場合において、第一項第二号中「落札者」とあるのは、「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(昭五〇規則一八七・平一〇規則二三七・平一四規則二七六・平一六規則二二五・令三規則二〇五・一部改正)

(都に帰属する雑部金)

第百二十一条 雑部金のうち都に帰属するものが生じたときは、歳入徴収者は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越し)

第百二十二条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従つて順次繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをしたときは、局長又は所長は、翌年度の四月十日までに雑部金繰越通知書を用いて、収支命令者から会計管理者に通知させなければならない。ただし、歳入歳出外現金に係るものについては、この限りでない。

(平四規則一七・平一五規則一七八・平一九規則一〇六・一部改正)

第百二十三条 削除

(昭六〇規則七〇)

(準用規定)

第百二十四条 この章に規定するもののほか、雑部金(保管有価証券を除く。)の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

(昭五〇規則一〇八・平四規則一七・平一二規則三〇八・一部改正)

第十一章 引継

(特別出納員の事務引継)

第百二十五条 特別出納員が異動したときは、十日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引継をしたときは、引継報告書を作成し、引継目録を添付の上、局長又は所長に提出しなければならない。

3 前任者が事故のため引継をすることができないときは、局長又は所長の命じた主事に、前二項の規定による事務の引継をさせなければならない。

(昭四三規則一四一・平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二〇規則八・一部改正)

(出納員の事務引継)

第百二十六条 出納員が異動したときは、十日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継をするときは、双方立会の上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿に記入し、双方連署しなければならない。

3 前項の引継をしたときは、引継報告書を作成し、局長又は所長に提出しなければならない。

4 前条第三項の規定は、出納員の事務引継について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあるのは「前三項」と読み替えるものとする。

(昭四七規則一四八・平一九規則二一九・平二九規則六一・一部改正)

(組織変更に伴う事務引継)

第百二十七条 出納員は、その所管に属する事務の全部または一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継をしなければならない。

2 前項の規定により事務の一部を引き継ぐ場合は、さらに次の明細書を添付しなければならない。

 金銭(有価証券)事務引継明細書

 金銭(有価証券)引継明細書

(資金の前渡を受けた者の事務引継)

第百二十八条 前二条の規定は、資金の前渡を受けた者の事務引継について準用する。

(平一〇規則二三七・平二九規則六一・一部改正)

第十二章 検査

(自己検査)

第百二十九条 局長は、当該局及び所管に属する所の特別出納員、出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者の取扱に係る現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について、毎年度一回以上所属の主事のうちから検査員を命じて検査をさせなければならない。

2 局長は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱に係る会計事務について検査をさせることができる。

3 局長は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による検査は、会計管理者が別に定める方法により実施しなければならない。

5 局長は、毎年度、その年度開始前までに、第一項及び第二項の規定による検査について当該年度の実施計画を作成し、会計管理者の承認を得なければならない。

6 会計管理者は、必要があると認めるときは、局及び所を指定して、第一項及び第二項の規定による検査について、所属職員を立ち会わせることができる。

(昭四七規則一四八・昭五三規則二九・平一〇規則二三七・平一四規則二七六・平一八規則三〇三・平一九規則一〇六・平二四規則八一・一部改正)

(検査の対象期間)

第百三十条 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

第百三十一条 削除

(平二四規則八一)

(検査済の表示)

第百三十二条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及びその職氏名を関係帳簿の最終頁に記載しなければならない。この場合、立会人は、職氏名を連記しなければならない。

(令三規則二〇五・一部改正)

(検査報告)

第百三十三条 検査員は、検査終了後十日以内に検査報告書を作成し、局長に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにその事の経過に意見を付して、局長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた局長は、意見を付して、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平一〇規則二三七・平一九規則一〇六・一部改正)

(会計管理者の検査)

第百三十四条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属の職員のうちから検査員を命じて、第百二十九条第一項又は第二項に規定する職員の取扱いに係る会計事務について、直接検査をすることができる。この場合において、特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査をすることができる。

2 会計管理者は、直接検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員の職氏名をあらかじめ、局長に通知しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、あらかじめ局長への通知をしないで直接検査を実施することができる。

3 前条第一項の規定は、前項の検査員による検査の結果報告について準用する。この場合において、前条第一項中「局長」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

4 会計管理者は、前項の規定により検査員から報告を受けたときは、その内容を関係局長に通知しなければならない。この場合において、報告を受けた内容に関して、関係局長において是正すべき事項があると認めるときは、当該関係局長に対し、当該事項の是正を求めることができる。

(平一〇規則二三七・平一四規則二四七・平一九規則一〇六・一部改正)

第十三章 監督責任

(局長、所長の監督責任)

第百三十五条 局長は、現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について、当該局及び所管に属する所の特別出納員、出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者を監督しなければならない。

2 所長は、現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について、当該所の特別出納員、出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者を監督しなければならない。

(平一四規則二七六・一部改正)

(出納員の監督責任)

第百三十六条 出納員は、現金及び有価証券の出納保管に関する事務について、所属の現金取扱員を監督しなければならない。

(亡失、損傷の報告)

第百三十七条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金の前渡を受けた者は、その保管している現金、有価証券、小切手帳又は給与等に係る送金領収書について、亡失又は損傷があつたときは、直ちに亡失損傷報告書を作成し、局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の報告その他により当該局又は所管に属する所の現金、有価証券又は小切手帳について亡失又は損傷の事実を知つたときは、その事の経過に意見を付して、会計管理者を経由の上、知事に報告しなければならない。

(昭四三規則一四一・昭五三規則二九・昭五六規則六三・平一〇規則二三七・平一四規則二七六・平一九規則一〇六・一部改正)

第十四章 附属様式その他

(平四規則一七・改称)

(様式)

第百三十八条 この規則の施行について必要な書類、帳簿等の様式は、別記のとおりとする。ただし、会計管理者が特に必要と認めるものについては、別に定めるところによることができる。

(昭四七規則一・全改・昭四七規則一一二・平四規則一七・平一九規則一〇六・一部改正)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 従前の規定によつてなした手続その他の行為は、この規則によつてなしたものとみなす。

3 昭和三十九年度に係る財産の増減異動通知は、第六章の規定にかかわらず、当該年度分を取りまとめ、昭和四十年四月三十日までに出納長に通知するものとする。

4 昭和三十八年度の決算については、第九章の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。

5 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和三十九年度に限り、残品を使用することができる。ただし、付属様式中第七号様式第八号様式(甲、乙)及び第九号様式については、この限りでない。

6 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)に規定する子ども手当の支給においては、第十条第一項、第八十一条の見出し、同条第一項第二項第四項第六項から第九項まで及び第十一項第八十一条の二並びに第八十一条の三中「児童手当」とあるのは「子ども手当」と、別記第二十六号様式乙備考中「児童手当」とあるのは「子ども手当」とそれぞれ読み替えて適用する。

(平二二規則九九・追加、平二二規則一三二・平二三規則八九・平二三規則一一三・一部改正、令元規則九〇・旧第七項繰上)

7 第二条第十一号中「及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号。以下「特別法人事業税法」という。)に規定する特別法人事業税(以下「特別法人事業税」という。)」とあるのは「、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号。以下「特別法人事業税法」という。)に規定する特別法人事業税(以下「特別法人事業税」という。)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割(以下「軽自動車税環境性能割」という。)」と、第六条第一項第二号ただし書及び第十条第四項第一号中「及び特別法人事業税」とあるのは「、特別法人事業税及び軽自動車税環境性能割」と、第八十八条第二項第二号中「若しくは特別法人事業税」とあるのは「、特別法人事業税若しくは軽自動車税環境性能割」と、第百十三条第二号中「9 特別法人事業税及びこれに係る税外収入」とあるのは「

9 特別法人事業税及びこれに係る税外収入

10 軽自動車税環境性能割及びこれに係る税外収入

」と読み替える。

(令元規則九〇・追加)

(昭和三九年規則第二一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二八四号)

この規則は、昭和三十九年十一月三日から施行する。

(昭和三九年規則第三一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月一日から適用する。

(昭和三九年規則第三二五号)

この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第八四号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の規定中特別出納員に対する出納長の事務の一部委任並びに給与及び旅費に係る前渡金の清算に関する部分は、昭和四十年度の会計事務から適用し、昭和三十九年度の会計事務については、なお従前の例による。

3 従前の様式による歳出予算差引簿及び歳出予算推定差引簿は、昭和三十九年度及び昭和四十年度に限り、なお使用することができる。

(昭和四〇年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一六六号)

1 この規則は、昭和四十年七月二十六日から施行する。

2 この規則の施行の日前に受けた前渡金の清算については、なお従前の例による。

(昭和四〇年規則第二三一号)

1 この規則は、昭和四十一年一月四日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中「東京都山谷福祉センター」を「生活館」に改める部分、第八十三条第三項の改正規定、別記第七十七号様式の改正規定及び別記第七十八号様式の改正規定は公布の日から、第九十四条の改正規定、第九十五条の改正規定、別記第五十八号様式丙の改正規定、別記第五十九号様式の改正規定、別記第八十一号様式の改正規定及び付則第二項の規定は昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の規定中債権の記録管理に関する部分は、昭和四十一年度の債権の記録管理から適用し、昭和四十年度の債権の記録管理については、なお従前の例による。

3 従前の様式による繰替使用計算通知書(第四十九号様式)及び繰替使用計算書(第五十号様式甲)は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和四一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の規定中東京都南多摩出納事務所特別出納員に対する出納長の事務の一部委任に関する部分は、昭和四十一年度の会計事務から適用し、昭和四十年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和四一年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四三号)

1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表東京都西多摩出納事務所特別出納員の項の改正規定は、昭和四十二年六月一日から施行する。

2 従前の様式による支払金口座振替依頼書、口座振替支払通知書及び口座振替通知書は、昭和四十二年五月三十一日までに限り、なお使用することができる。

(昭和四二年規則第一五三号)

この規則は、昭和四十二年十一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五五号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第八十条第一項本文の改正規定、第八十一条第一項の改正規定及び付属様式第七十八号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一六八号)

この規則は、昭和四十三年八月七日から施行する。

(昭和四四年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第三号ただし書の表の改正規定は、昭和四十四年八月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一六六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。

(昭和四四年規則第一七二号)

この規則は、昭和四十四年十二月一日から施行する。ただし、ガソリン引換券に係る支出命令書の発行は、昭和四十四年度に限り、なお従前の例による。

(昭和四四年規則第一八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表中東京都世田谷出納事務所特別出納員の項及び東京都中野出納事務所特別出納員の項の規定は、昭和四十五年度の会計事務から適用し、昭和四十四年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和四五年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日から昭和四十五年十一月二日までの間、この規則による改正後の東京都会計事務規則別表の適用については、同表東京都北多摩西部出納事務所特別出納員の項担当する所の欄中「武蔵村山市」とあるのは「村山町」と読み替えるものとする。

(昭和四五年規則第二〇七号)

この規則は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四五年規則第二二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二四一号)

この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表中東京都南多摩出納事務所特別出納員の項及び東京都南多摩出納事務所多摩市分室特別出納員の項の規定は、昭和四十六年度の会計事務から適用し、昭和四十五年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭四六規則二〇六・一部改正)

(昭和四六年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一二六の三号)

この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「税務事務所」を「都税事務所」に改める部分は昭和四十六年十二月一日から施行する。

(東京都会計事務規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 東京都会計事務規則の一部を改正する規則(昭和四十六年東京都規則第八十六号)の附則中「東京都南多摩出納事務所多摩町分室特別出納員」を「東京都南多摩出納事務所多摩市分室特別出納員」に改める。

(昭和四六年規則第二二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和四十六年十二月二十七日から適用する。

(昭和四七年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表東京都世田谷出納事務所特別出納員の項及び東京都渋谷出納事務所特別出納員の項の改正規定は、昭和四十七年七月一日から施行する。

2 従前の様式による送金支払通知書、送金通知書、送金領収書、支払金口座振替依頼書、口座振替支払通知書及び口座振替通知書は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四七年規則第二〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月二十五日から適用する。

(昭和四七年規則第二四七号)

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和四七年規則第二七八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十二月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第五六号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第六条第一項第二号の表は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年五月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一三四号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二〇七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の様式による収入(支出)命令取消通知書(第三号様式)、調定額通知書(第六号様式甲、第六号様式乙及び第六号様式丙)、納入通知書(第七号様式)、納付書(第八号様式甲)、払込書(第九号様式)、支出命令書(第二十六号様式甲及び第二十六号様式乙)、資金前渡請求書(第四十四号様式)、前渡金支払清算書(第四十五号様式)、振替収入命令書(第五十四号様式)及び振替支出命令書(第五十五号様式)は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和四九年規則第一五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九十七条の改正規定及び第百十八条第二項の改正規定中「出納長」を「出納長等」に改める部分は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二四号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都会計事務規則の様式中第七号様式、第八号様式甲、第八号様式乙及び第九号様式は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五〇年規則第一五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表中東京都江東出納事務所特別出納員の項及び東京都足立出納事務所特別出納員の項の規定は、昭和五十年度の会計事務から適用し、昭和四十九年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和五十年六月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都会計事務規則の様式中第七号様式、第八号様式甲、第九号様式、第二十六号様式甲及び乙、第四十四号様式、第四十五号様式、第五十四号様式、第五十五号様式並びに第六十八号様式は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五〇年規則第二三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表中東京都北多摩北部出納事務所特別出納員の項の規定は、昭和五十一年度の会計事務から適用し、昭和五十年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和五一年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一四〇号)

1 この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都会計事務規則第八号様式乙は、昭和五十一年度の会計事務に限り、なお使用することができる。

(昭和五一年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二五号)

1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表中東京都新宿出納事務所特別出納員の項担当する所の欄、東京都文京出納事務所特別出納員の項担当する所の欄、東京都渋谷出納事務所特別出納員の項担当する所の欄、東京都練馬出納事務所特別出納員の項担当する所の欄、東京都八王子出納事務所特別出納員の項担当する所の欄及び東京都府中出納事務所特別出納員の項担当する所の欄の規定は、昭和五十二年度の会計事務から適用し、昭和五十一年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一四七号)

1 この規則は、昭和五十二年十月二十日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都会計事務規則の様式中第三十八号様式、第三十九号様式及び第四十号様式は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五二年規則第一六四号)

この規則は、昭和五十二年十二月一日から施行する。

(昭和五二年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二九号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表の規定は、昭和五十三年度の会計事務から適用し、昭和五十二年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第七二号)

1 この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則第七十六条第一項、第七十九条第一項、第七十九条の二第一項及び第八十条第一項の規定は、昭和五十三年六月一日から適用する。

(昭和五三年規則第一八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第五九号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表中東京都中央出納事務所特別出納員の項担当する所の欄の規定は、昭和五十四年度の会計事務から適用し、昭和五十三年度の会計事務については、なお従前の例による。

3 従前の様式による送金支払通知書(第三十三号様式)は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五四年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の様式による送金通知書(第三十四号様式)は、当分の間、なお使用することができる。

(昭和五五年規則第六二号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の規定(第五十八号様式甲、乙及び丙、第八十号様式甲、乙及び丙、第八十一号様式並びに第八十二号様式の規定を除く。)は、昭和五十五年度の会計事務から適用し、昭和五十四年度の会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則第八号様式乙、第八十号様式甲、乙及び丙、第八十一号様式並びに第八十二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五五年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一八六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表東京都府中出納事務所特別出納員の項及び同表東京都小平出納事務所特別出納員の項の改正規定は、昭和五十六年一月八日から施行する。

(昭和五六年規則第六三号)

1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表の規定は、昭和五十六年度の会計事務から適用し、昭和五十五年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一五三号)

この規則は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年規則第七四号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二〇五号)

1 この規則は、昭和五十七年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第六十四号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五八年規則第四八号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表の規定は、昭和五十八年度の会計事務から適用し、昭和五十七年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和五八年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第八六号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則(以下「新規則」という。)の規定(次項に規定する規定を除く。)は、昭和五十九年度(警視庁・東京消防庁担当副出納長及び特別出納員の会計事務並びに警視庁、東京消防庁及びこれらに所属する所並びに特別出納員所管の所における会計事務(以下「警視庁・東京消防庁担当副出納長等の会計事務」という。)については、昭和六十年度)の会計事務から適用し、昭和五十八年度(警視庁・東京消防庁担当副出納長等の会計事務については、昭和五十八年度及び昭和五十九年度)の会計事務については、なお従前の例による。

3 新規則別記第二十五号様式、別記第二十六号様式丙、別記第五十三号様式及び別記第百二十二号様式の規定は、昭和五十九年度の会計事務から適用し、昭和五十八年度の会計事務については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第六号様式乙、別記第六号様式丙、別記第四十五号様式、別記第八十三号様式、別記第八十四号様式甲及び別記第八十四号様式乙による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五九年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第二一八号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則第四十四条、第八十七条及び第百二十三条の規定並びに別表東京都町田出納事務所特別出納員の項の規定中東京都町田保健所、東京都立町田高等学校、同忠生高等学校、同野津田高等学校、同成瀬高等学校、同小川高等学校、同山崎高等学校、同町田工業高等学校、同町田養護学校及び同多摩養護学校に係る部分については、昭和六十年度の会計事務から適用し、昭和五十九年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和六〇年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一八七号)

1 この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表東京都中央出納事務所特別出納員の項第二号の改正規定、同表東京都江東出納事務所特別出納員の項第二号の改正規定中東京都立白鷺養護学校に係る部分及び同表東京都江戸川出納事務所特別出納員の項の改正規定 公布の日

 別記第三十八号様式から第四十号様式までの改正規定及び次項の規定 昭和六十一年四月一日

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第三十八号様式から第四十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六一年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表中東京都荒川出納事務所特別出納員の項の規定は、昭和六十一年度の会計事務から適用し、昭和六十年度の会計事務については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第一五三号)

この規則は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一七六号)

この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の別表の規定は、平成元年度の会計事務から適用し、昭和六十三年度の会計事務については、なお従前の例による。

(平成元年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第七七号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第三十八号様式から第四十号様式までによる用紙で、現に残存するものは、平成三年九月三十日までの間、なお使用することができる。

(平成三年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三六八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表東京都青梅出納事務所特別出納員の項の改正規定は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一七号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。ただし、第百二十二条第二項にただし書を加える改正規定は同月十一日から、第四十三条第二項を削る改正規定は平成四年六月二十一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の規定(第五条、第四十四条の二、第五十四条、第八十条、第百五条及び第百四十条の規定を除く。)は、平成四年度の会計事務から適用し、平成三年度の会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第十三号様式、第十四号様式、第三十二号様式甲、第三十二号様式乙、第三十四号様式、第三十八号様式、第四十号様式、第百十二号様式の二、第百十三号様式の二及び第百十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第一六五号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年規則第二一二号)

1 この規則は、平成四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行前にした改正前の東京都会計事務規則第八十三条第三項ただし書の規定による協議は、この規則による改正後の東京都会計事務規則第八十三条第四項の規定によってしたものとみなす。

(平成五年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二三二号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年規則第一一四号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二一七号)

この規則は、平成七年九月一日から施行する。

(平成七年規則第二二八号)

この規則は、平成七年十月一日から施行する。

(平成八年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式、第十号様式から第十四号様式まで、第二十一号様式、第二十五号様式の二、第二十七号様式、第三十号様式、第三十二号様式の二、第三十六号様式、第三十七号様式、第四十二号様式、第四十六号様式、第四十九号様式から第五十号様式乙まで、第五十八号様式甲から第五十八号様式丁まで、第六十号様式から第六十一号様式の三まで、第九十三号様式から第九十五号様式まで、第百七号様式甲、第百七号様式乙、第百十二号様式の二、第百十二号様式の三、第百十三号様式の二、第百十七号様式、第百十八号様式、第百二十号様式、第百二十一号様式及び第百二十四号様式から第百二十九号様式までの様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成八年規則第一五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二二六号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成八年規則第二五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七十六条の改正規定は、平成八年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則第七十六条第一項第二十五号の規定に基づき既に支出の決定がなされているものについては、なお従前の例による。

(平成八年規則第二六八号)

この規則は、平成八年十一月一日から施行する。

(平成八年規則第二九五号)

1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第七号様式甲及び第八号様式甲による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成九年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則第八十一条第十項ただし書の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行(職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の規定に基づき旅費が支給される場合(以下「旅費条例による場合」という。)にあっては、同日以後に発せられた旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によるものに限る。)から適用し、同日前に出発した旅行(旅費条例による場合にあっては、同日前に発せられた旅行命令等により同日以後に出発するものを含む。)については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都会計事務規則(以下「旧規則」という。)別記第六号様式甲、第六号様式の二から第六号様式の四まで、第七号様式甲、第八号様式甲、第十七号様式の二、第二十号様式、第二十一号様式の二から第二十二号様式の二まで、第二十三号様式甲、第二十六号様式甲、第二十六号様式の二、第二十六号様式の三、第四十一号様式甲、第四十一号様式乙、第四十四号様式、第四十五号様式及び第五十四号様式から第五十七号様式までの様式による用紙は、当該局又は所における東京都会計事務規則第二条第八号に規定する財務会計システムの端末機の入替えが終了するまでの間、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第三号様式、第七号様式乙、第八号様式乙、第十一号様式、第十二号様式、第十五号様式から第十七号様式まで、第二十三号様式乙、第二十七号様式、第二十八号様式、第三十八号様式及び第四十一号様式の二丙から第四十二号様式までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一一年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の東京都会計事務規則第八十三条第四項の規定に基づき、その都度の精算を省略させることができることとされていた分割による概算払に係る経費については、この規則による改正後の東京都会計事務規則第八十三条第二項の規定にかかわらず、平成十一年度に限り、同項の規定によるその都度の精算を要しない。

(平成一一年規則第一四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則第七十九条第三項の規定に基づき資金の前渡を受けた者が保存している領収書又は支払を証明する書類の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二四四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都会計事務規則第八十一条の二第二項の規定は、平成十二年二月一日以後支払う給与、報酬及び児童手当について適用する。

(平成一二年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第二〇四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都会計事務規則第四十四条、第四十四条の二、第七十五条、第八十七条及び第百三十九条の規定並びに別記第二十五号様式、第二十五号様式の二及び第五十三号様式の規定は、平成十一年度の会計事務については、なおその効力を有する。

(平成一二年規則第二八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三〇八号)

1 この規則は、平成十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則第二十三条、第二十四条、第三十九条及び第四十一条の規定により施行日前に作成された調定額通知書、調定取消通知書、調定額更正通知書、過誤納額通知書、不納欠損額通知書及び不納欠損取消通知書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三六一号)

1 この規則は、平成十二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第七号様式甲、第七号様式乙及び第八号様式甲による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一二年規則第三九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第五号)

この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。

(平成一三年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一五五号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第七十七号様式及び第七十九号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成一三年規則第二一二号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則(以下「新規則」という。)第八十八条、第九十条、第百十条第一項及び別記第五十四号様式の規定は、この規則の施行の日以後にする振替収入及び振替支出の命令について適用し、同日前にした振替収入及び振替支出の命令については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にしたこの規則による改正前の東京都会計事務規則第七十六条第一項第十五号の規定による協議は、新規則第七十六条第五項ただし書の規定によってしたものとみなす。

(平成一四年規則第一九三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都会計事務規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

2 新規則第八十五条第五項、第九十条第二項、第百三十九条第一項及び別記第五十四号様式の規定は、平成十四年四月一日以後にする振替収入及び振替支出の命令について適用し、同日前にした振替収入及び振替支出の命令については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第二四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二七六号)

1 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、第六条第一項第三号の表東京都立母子保健院の項を削る改正規定は、同月二十八日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第二十三号様式乙、第三十九号様式、第四十号様式、第百三号様式乙及び第百十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第三十三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第二一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第五号)

1 この規則は、平成十六年一月二十六日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第七号様式甲、第七号様式乙及び第八号様式甲による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年規則第一一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則(以下「旧規則」という。)第七十六条第一項第十六号の規定に基づき既に支出の決定がなされている資金の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第七号様式乙による納入通知書で、この規則の施行の日前に作成されたものの取扱いについては、なお従前の例による。

(平成一六年規則第二二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第十条第三項の改正規定は平成十六年七月二十日から、第四十四条の二第四項の改正規定は同年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)附則第二条の規定に基づき管理を委託している公の施設に係る当該委託に要する経費の支払については、同法による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき指定管理者に当該施設の管理を行わせるまでの間は、なお従前の例による。

(平成一六年規則第二五九号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第三三四号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一五〇号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分及び同条第二号の改正規定中「局長並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第一一三号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条に第十二号を加える改正規定、第十三条第一項の改正規定及び第百十三条第二号に次のように加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則の規定は、平成十八年度の会計事務から適用し、平成十七年度の会計事務については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第三〇三号)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第一〇六号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第七号様式甲から第八号様式丙までによる用紙で、現に残存するものは、平成二十年三月三十一日まで使用することができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第一号様式の二から第四号様式まで、第十五号様式、第十六号様式、第十七号様式の二、第二十一号様式、第二十一号様式の二、第二十六号様式甲、第二十六号様式乙、第三十一号様式から第三十四号様式まで、第三十六号様式、第三十九号様式、第四十号様式、第四十一号様式の二甲、第四十一号様式の二乙、第四十二号様式、第四十四号様式から第四十六号様式まで、第四十九号様式、第五十号様式甲、第五十四号様式、第五十八号様式甲から第五十八号様式丁まで、第七十一号様式、第七十二号様式、第七十七号様式、第七十九号様式から第八十二号様式まで、第百十七号様式、第百十八号様式、第百二十一号様式、第百二十四号様式及び第百二十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第二一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に発行された郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便為替及び同法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた郵便振替の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第七号様式甲から第八号様式丙までによる用紙で、現に残存するものは、平成二十年三月三十一日までなお使用することができる。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第三十三号様式、第百一号様式及び第百二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則(以下「改正前の規則」という。)別記第三十三号様式で、既に指定金融機関に交付したものであって、送金の手続を完了していないものは、この規則による改正後の東京都会計事務規則(以下「改正後の規則」という。)別記第三十三号様式とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第三十四号様式で、既に送付したものであって、送金の手続を完了していないものは、改正後の規則別記第三十四号様式とみなす。

4 この規則の施行の際、改正前の規則別記第三十三号様式及び第三十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第九八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一九一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八十一条第十一項の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第三十八号様式甲による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第一三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第七号様式甲による用紙で、現に残存するものは、平成二十二年三月三十一日まで、なお使用することができる。

(平成二一年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第二五号)

この規則は、平成二十二年三月十六日から施行する。

(平成二二年規則第九九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、付則に一項を加える改正規定は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年四月一日)

(平成二二年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第七八号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第二十五号様式の三による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二三年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一一三号)

1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

2 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)に基づく子ども手当の支給に係る事務については、この規則による改正後の東京都会計事務規則付則第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年規則第八一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第八一号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第九〇号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第一五七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第六一号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第六八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三〇年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第百二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第五六号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第七号様式甲から第八号様式乙までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和元年規則第三六号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和二年規則第七二号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則第七十六条第一項の規定は、令和二年度の会計事務から適用し、令和元年度の会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第十七号様式の二及び第二十一号様式の二による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和二年規則第九六号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

(令和二年規則第一四一号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和二年規則第一六二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二〇五号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和三年規則第二八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第三一〇号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和三年規則第三二五号)

1 この規則は、令和四年一月四日から施行する。ただし、第六条第一項第一号ただし書及び第八十一条第二項の改正規定は、同月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都会計事務規則(以下「旧規則」という。)第三十七条の三の規定により、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第六条による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第六項に規定する指定代理納付者に係る指定の変更又は取消しの告示を行う場合については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 旧規則第三十七条の四の規定による申出があった場合の承認については、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。この場合において、同条中「政令第百五十七条の二第二項」とあるのは、「地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百七号)第四条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十七条の二第二項」と読み替えるものとする。

(令和四年規則第一一五号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「、病院経営本部」を削る部分及び同条第二号の改正規定中「、病院経営本部長」を削る部分並びに第六条第一項第三号の表東京都立神経病院の項を削る改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都会計事務規則第七十六条第五項の規定は、令和四年度の会計事務から適用し、令和三年度の会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都会計事務規則別記第三十八号様式甲及び同様式乙による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和四年規則第一二六号)

この規則は、令和四年六月一日から施行する。

(令和四年規則第二三一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

附属様式(第百三十八条関係)

(昭四〇規則八四・昭四〇規則二三一・昭四二規則四三・昭四四規則五七・昭四五規則七三・昭四七規則一一二・昭四七規則一四八・昭五〇規則一〇八・昭五〇規則一五六・昭五〇規則一八七・昭五一規則八五・昭五二規則一四七・昭五三規則二九・昭五四規則五九・昭五五規則六二・昭五六規則六三・昭五七規則二〇五・昭五八規則八六・昭五八規則一一四・昭五八規則一二七・昭五九規則八六・昭六〇規則七〇・平四規則一七・平四規則二一二・平八規則一三七・平一〇規則二三七・平一二規則五一・平一二規則二〇四・平一二規則三〇八・平一三規則一五五・平一四規則一八〇・平一四規則二七六・平一五規則一七八・平一六規則五・平一六規則一一九・平一八規則一一三・平一九規則一〇六・平一九規則二一九・平二〇規則一六五・平二四規則八一・平二五規則八一・平二八規則一五七・平三一規則五六・一部改正)

第一号様式の二 特別出納員任免通知書 第七条

第二号様式 金銭出納員任免通知書 第八条

第三号様式 支出(振替収支)命令取消通知書 第十八条

第四号様式 執行不能額調書 第十九条

第五号様式 収支予定表 第二十条

第五号様式の二 収支予定表内訳 第二十条

第七号様式 甲・乙・丙 納入通知書 第二十五条

第八号様式 甲・乙・丙 納付書 第二十六条第二十九条

第九号様式 領収日付印 第二十八条

第十号様式 甲・乙 収納金日報 第二十九条

第十一号様式 収納金口座振替納付届 第三十一条

第十二号様式 収納金口座振替取消届 第三十一条

第十三号様式 証券不渡通知書 第三十四条

第十五号様式 証券不渡報告書 第三十五条

第十六号様式 不渡金額控除依頼書 第三十五条

第十七号様式 不渡金額控除内訳書 第三十五条

第十七号様式の二 不渡金額控除通知書 第三十五条

第十八号様式 納入済通知書送付書 第三十八条

第二十一号様式 収入額更正依頼書 第四十条

第二十一号様式の二 収入額更正通知書 第四十条

第二十三号様式 過誤納金還付命令書 第四十二条

第二十六号様式 甲・乙 支出命令書 第四十五条

第二十六号様式の二 科目別・事業別明細書 第四十五条

第二十八号様式 債権者別明細書 第四十五条

第三十号様式 継続(分割)支払票 第四十九条

第三十二号様式 甲・乙 支払通知書 第五十三条

第三十三号様式 送金支払通知書 第五十八条

第三十八号様式 甲・乙 支払金口座振替依頼書 第六十一条

第三十九号様式 口座振替支払通知書 第六十二条

第四十号様式 口座振替通知書 第六十二条

第四十一号様式 甲・乙 資金決済通知書 第六十二条の二

第四十一号様式の二 甲・乙 小切手振出済通知書 第七十条

第四十二号様式 小切手償還請求書 第七十三条

第四十四号様式 資金前渡請求書 第七十六条

第四十五号様式 前渡金支払精算書 第七十九条

第四十六号様式 給与取扱者指定通知書 第八十一条

第四十九号様式 繰替使用計算通知書 第八十五条

第五十号様式 甲・乙 繰替使用計算書 第八十五条

第五十四号様式 振替収支命令書 第八十八条

第五十八号様式 甲・乙・丙・丁 公有財産増減異動通知書 第九十四条

第六十号様式 有価証券(公有財産)受入通知書 第九十六条

第六十一号様式 有価証券(公有財産)払出通知書 第九十八条

第六十一号様式の二 有価証券(公有財産)受入報告書 第九十八条の二

第六十一号様式の三 有価証券(公有財産)払出報告書 第九十八条の二

第七十一号様式 支払通知書整理簿 第九十九条

第七十二号様式 小切手整理簿 第九十九条

第七十七号様式 現金・有価証券受払簿 第九十九条

第七十八号様式 委託証券整理簿 第九十九条

第七十九号様式 委託証券合計整理簿 第九十九条

第八十号様式 甲・乙 公有財産整理簿 第九十九条

第八十三号様式 歳入予算執行状況一覧表 第百条

第八十四号様式 歳出予算事業別執行状況一覧表 第百条

第九十三号様式 有価証券(公有財産)受払簿 第百一条

第九十四号様式 有価証券(公有財産)整理簿 第百一条

第九十四号様式の二 保管有価証券受払簿 第百一条

第九十四号様式の三 保管有価証券整理簿 第百一条

第九十七号様式 歳入歳出現計表 第百五条

第百号様式 歳入歳出外現金受払表 第百五条

第百二号様式 現金受払表 第百五条

第百三号様式 甲・乙 収入金日計表 第百六条

第百四号様式 甲・乙・丙 支払金日計表 第百六条

第百五号様式 甲・乙 局別科目別決算資料(歳入) 第百七条

第百六号様式 甲・乙 局別科目別決算資料(歳出) 第百七条

第百七号様式 甲・乙 款別決算の執行概要及び増減説明書 第百七条

第百七号様式の三 行政コスト計算書 第百七条第百九条

第百七号様式の四 キャッシュ・フロー計算書 第百七条第百九条

第百七号様式の五 正味財産変動計算書 第百七条第百九条

第百八号様式 各会計決算総括表 第百九条

第百九号様式 甲・乙 款別決算概要説明 第百九条

第百十号様式 甲・乙 局別款別予算決算一覧表 第百九条

第百十一号様式 各会計節別予算決算一覧表 第百九条

第百十二号様式 保管有価証券納付書 第百十五条

第百十二号様式の二 保管有価証券受入通知書 第百十五条

第百十二号様式の三 保管有価証券受領書 第百十五条

第百十三号様式 保管有価証券還付請求書 第百十五条の二

第百十三号様式の二 保管有価証券払出通知書 第百十五条の二

第百十四号様式 利札払出通知書 第百十七条

第百十五号様式 利札還付請求書 第百十七条

第百十七号様式 現金・有価証券送付書 第百十九条

第百十八号様式 現金・有価証券還付請求書 第百十九条

第百十九号様式 入札(公売)保証金納付書 第百二十条

第百二十号様式 落札者(最高価申込者)確定通知書 第百二十条

第百二十一号様式 雑部金繰越通知書 第百二十二条

第百二十九号様式 現金亡失損傷報告書 第百三十七条

(平8規則137・令元規則36・一部改正)

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(平14規則276・追加、平19規則106・平24規則81・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平8規則137・平19規則106・平24規則81・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平4規則17・全改、平10規則237・平19規則106・平27規則90・令元規則36・一部改正)

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(昭59規則86・平8規則137・平19規則106・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平8規則137・全改、令元規則36・一部改正)

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(平8規則137・追加、令元規則36・令4規則126・一部改正)

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第6号様式 削除

(平14規則276)

(平16規則5・全改、平19規則106・平19規則219・平21規則134・平31規則56・令3規則205・一部改正)

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(平4規則17・全改、平7規則114・一部改正、平10規則237・旧第7号様式乙繰下・一部改正、平16規則119・旧第7号様式丙繰上、平19規則106・平19規則219・平31規則56・一部改正)

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(平16規則5・追加、平16規則119・旧第7号様式丁繰上、平18規則113・平19規則106・平19規則219・令3規則205・一部改正)

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(平4規則17・全改、平7規則114・平8規則295・平10規則237・平12規則361・平16規則5・平19規則106・平19規則219・平31規則56・一部改正)

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(平4規則17・全改、平7規則114・平10規則237・平19規則106・平19規則219・平31規則56・一部改正)

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(平16規則5・追加、平18規則113・平19規則106・平19規則219・一部改正)

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(昭58規則114・全改、平19規則106・平23規則78・一部改正)

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(平25規則81・全改、令元規則36・一部改正)

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(平25規則81・追加、令元規則36・一部改正)

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(平8規則137・平10規則237・令元規則36・一部改正)

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(平8規則137・平10規則237・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・平8規則137・平30規則68・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平4規則17・平8規則137・平30規則68・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平4規則17・全改、平10規則237・平19規則106・平27規則90・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・全改、平10規則237・平19規則106・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平4規則17・全改、平10規則237・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・追加、平10規則237・平19規則106・令元規則36・令2規則72・一部改正)

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(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

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第19号様式及び第20号様式 削除

(平12規則308)

(平4規則17・全改、平8規則137・平19規則106・平27規則90・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・追加、平10規則237・平19規則106・令元規則36・令2規則72・一部改正)

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第22号様式 削除

(平12規則308)

(平14規則276・全改、平18規則113・旧第23号様式乙・一部改正、平22規則99・令元規則36・一部改正)

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第24号様式から第25号様式の2まで 削除

(平12規則204)

(平23規則78・全改)

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(平10規則237・全改、平19規則106・平27規則90・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・全改、平9規則79・平15規則213・平19規則106・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・全改、平10規則237・平17規則109・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・追加、平10規則237・平17規則109・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・追加、令元規則36・一部改正)

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(平8規則137・平10規則237・令元規則36・一部改正)

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(昭53規則29・平10規則237・平19規則106・平23規則78・令元規則36・一部改正)

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第29号様式 削除

(昭59規則86)

(昭55規則62・全改、平3規則86・平8規則137・平19規則106・令元規則36・一部改正)

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(平3規則86・全改、平14規則276・平19規則106・一部改正)

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(平4規則17・全改、平19規則106・平30規則68・令3規則205・一部改正)

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(平9規則79・全改、平19規則106・平30規則68・令3規則205・一部改正)

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(平4規則17・追加、平8規則137・平19規則106・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平20規則8・全改、令3規則205・一部改正)

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(平20規則8・全改、平30規則68・一部改正)

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第35号様式及び第36号様式 削除

(平19規則219)

(昭42規則43・平8規則137・平19規則106・平19規則219・令元規則36・一部改正)

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(平12規則51・追加、平18規則113・平21規則2・令元規則36・令4規則115・一部改正)

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(平3規則86・全改、平4規則17・平10規則237・一部改正、平12規則51・旧第38号様式・一部改正、平19規則106・令4規則115・一部改正)

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(平3規則86・全改、平14規則276・平19規則106・令3規則205・一部改正)

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(平3規則86・全改、平4規則17・平14規則276・平19規則106・平30規則68・一部改正)

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(平4規則17・全改、平10規則237・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・追加、平10規則237・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・全改、平19規則106・平27規則90・一部改正)

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(平4規則17・追加、平19規則106・令3規則205・一部改正)

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(平8規則137・平10規則237・平19規則106・令元規則36・一部改正)

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第43号様式 削除

(昭54規則59)

(平10規則237・全改、平19規則106・平27規則90・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・全改、平10規則237・平19規則106・平27規則90・令元規則36・一部改正)

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(平24規則81・全改、平30規則68・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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第47号様式 削除

(平28規則157)

第48号様式 削除

(昭40規則84)

(昭60規則70・全改、平8規則137・平10規則237・平19規則106・平27規則90・令元規則36・一部改正)

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(昭60規則70・全改、平8規則137・平10規則237・平19規則106・平27規則90・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平8規則137・平10規則237・平24規則81・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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第51号様式から第53号様式まで 削除

(平12規則204)

(平10規則237・全改、平14規則180・平14規則193・平19規則106・平27規則90・令元規則36・一部改正)

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第55号様式から第57号様式まで 削除

(平15規則178)

(平24規則81・全改、令元規則36・令3規則205・一部改正)

画像

(平24規則81・全改、令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平24規則81・全改、令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平24規則81・全改、令元規則36・令3規則205・一部改正)

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第59号様式 削除

(昭40規則231)

(平8規則137・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平8規則137・令元規則36・令3規則205・一部改正)

画像

(昭40規則231・追加、平8規則137・令元規則36・令3規則205・一部改正)

画像

(昭40規則231・追加、平8規則137・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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第62号様式から第70号様式まで 削除

(平4規則17)

(平19規則106・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・全改、平19規則106・令元規則36・一部改正)

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第73号様式から第76号様式まで 削除

(平4規則17)

(昭40規則231・昭57規則74・平13規則155・平19規則106・令元規則36・一部改正)

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(昭43規則55・全改)

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(昭46規則126の3・平13規則155・平19規則106・令元規則36・一部改正)

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(昭55規則62・一部改正、昭58規則127・旧第80号様式乙繰上、平19規則106・令元規則36・一部改正)

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(昭55規則62・一部改正、昭58規則127・旧第80号様式丙繰上・一部改正、昭61規則188・平19規則106・平21規則134・令元規則36・一部改正)

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(昭40規則231・昭55規則62・平19規則106・令元規則36・一部改正)

画像

(昭55規則62・昭58規則127・平19規則106・令元規則36・一部改正)

画像

(平4規則17・追加、平18規則113・令元規則36・一部改正)

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(昭55規則62・追加、平4規則17・旧第82号様式の2繰下・一部改正、平19規則106・令元規則36・一部改正)

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(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

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(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

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第85号様式から第91号様式まで 削除

(平18規則113)

(平4規則17・全改、令元規則36・一部改正)

画像

(昭59規則86・平4規則17・平8規則137・令元規則36・一部改正)

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(昭48規則163・昭50規則108・平4規則17・平8規則137・令元規則36・一部改正)

画像

(昭50規則108・追加、昭59規則86・平4規則17・平8規則137・平19規則106・令元規則36・一部改正)

画像

(昭50規則108・追加、平8規則137・令元規則36・一部改正)

画像

(昭55規則62・平8規則137・平19規則106・令元規則36・一部改正)

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第96号様式 削除

(平4規則17)

(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

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(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

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(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

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(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

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第101号様式 削除

(平20規則165)

(平18規則113・全改、平19規則219・平30規則142・令元規則36・一部改正)

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(平18規則113・全改、平19規則106・令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、平19規則106・令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、平21規則134・令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、平21規則134・令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、平21規則134・令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、平21規則134・令元規則36・一部改正)

画像

(昭42規則43・全改、平8規則137・令元規則36・一部改正)

画像

(昭42規則43・全改、平8規則137・令元規則36・一部改正)

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(平18規則113・追加、令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・追加、令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・追加、令元規則36・一部改正)

画像

(平19規則106・追加、令元規則36・一部改正)

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(昭56規則63・全改、令元規則36・一部改正)

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(令元規則36・一部改正)

画像

(令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

画像

(平18規則113・全改、令元規則36・一部改正)

画像

(平14規則276・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(昭50規則108・追加、平4規則17・平8規則137・令元規則36・令3規則205・一部改正)

画像

(昭50規則108・追加、平8規則137・令元規則36・令3規則205・一部改正)

画像

(令元規則36・一部改正)

画像

(昭50規則108・追加、平4規則17・平8規則137・令元規則36・令3規則205・一部改正)

画像

(昭50規則108・全改、平4規則17・令元規則36・令3規則205・一部改正)

画像

(昭50規則108・令元規則36・一部改正)

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第116号様式 削除

(昭50規則108)

(昭40規則144・昭43規則55・平8規則137・平19規則106・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(昭43規則55・平8規則137・平19規則106・令元規則36・令3規則205・一部改正)

画像

(平19規則106・令3規則205・一部改正)

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(平19規則106・一部改正)

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(平8規則137・平19規則106・令元規則36・一部改正)

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(平4規則17・平8規則137・平19規則106・令元規則36・一部改正)

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第122号様式及び第123号様式 削除

(平4規則17)

(平8規則137・平19規則106・平19規則219・平30規則68・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(平8規則137・令元規則36・一部改正)

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(平8規則137・令元規則36・一部改正)

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第127号様式 削除

(平24規則81)

(平8規則137・平19規則106・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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(昭53規則29・昭57規則74・平8規則137・平19規則219・令元規則36・令3規則205・一部改正)

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東京都会計事務規則

昭和39年3月31日 規則第88号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第88号
昭和39年8月1日 規則第210号
昭和39年9月1日 規則第244号
昭和39年11月2日 規則第284号
昭和39年12月22日 規則第318号
昭和39年12月28日 規則第325号
昭和40年3月16日 規則第31号
昭和40年3月31日 規則第84号
昭和40年6月10日 規則第144号
昭和40年7月24日 規則第166号
昭和40年12月28日 規則第231号
昭和41年1月22日 規則第6号
昭和41年4月1日 規則第61号
昭和41年7月12日 規則第127号
昭和41年12月1日 規則第202号
昭和42年1月17日 規則第6号
昭和42年3月31日 規則第43号
昭和42年10月31日 規則第153号
昭和42年12月5日 規則第171号
昭和43年3月30日 規則第55号
昭和43年5月11日 規則第110号
昭和43年7月1日 規則第141号
昭和43年7月25日 規則第155号
昭和43年8月1日 規則第166号
昭和43年8月6日 規則第168号
昭和44年4月1日 規則第57号
昭和44年7月5日 規則第120号
昭和44年11月8日 規則第166号
昭和44年11月25日 規則第172号
昭和44年12月11日 規則第184号
昭和45年4月1日 規則第73号
昭和45年7月1日 規則第122号
昭和45年9月25日 規則第174号
昭和45年10月1日 規則第182号
昭和45年10月31日 規則第207号
昭和45年12月1日 規則第222号
昭和45年12月28日 規則第241号
昭和46年4月1日 規則第86号
昭和46年5月1日 規則第100号
昭和46年6月17日 規則第126号の3
昭和46年11月1日 規則第206号
昭和46年12月1日 規則第229号
昭和47年1月5日 規則第1号
昭和47年2月1日 規則第14号
昭和47年4月1日 規則第112号
昭和47年6月20日 規則第148号
昭和47年7月25日 規則第201号
昭和47年8月1日 規則第208号
昭和47年8月18日 規則第220号
昭和47年9月30日 規則第247号
昭和47年12月7日 規則第278号
昭和48年1月8日 規則第1号
昭和48年3月31日 規則第56号
昭和48年4月24日 規則第88号
昭和48年5月9日 規則第100号
昭和48年6月30日 規則第134号
昭和48年9月1日 規則第163号
昭和48年11月24日 規則第207号
昭和48年12月27日 規則第233号
昭和49年4月1日 規則第81号
昭和49年5月1日 規則第89号
昭和49年6月1日 規則第109号
昭和49年9月21日 規則第154号
昭和50年2月1日 規則第9号
昭和50年3月1日 規則第16号
昭和50年3月13日 規則第24号
昭和50年4月1日 規則第108号
昭和50年5月8日 規則第150号
昭和50年5月27日 規則第156号
昭和50年8月1日 規則第187号
昭和50年12月1日 規則第238号
昭和51年1月12日 規則第6号
昭和51年4月1日 規則第71号
昭和51年4月21日 規則第85号
昭和51年7月31日 規則第140号
昭和51年12月27日 規則第202号
昭和52年3月26日 規則第25号
昭和52年5月31日 規則第83号
昭和52年10月1日 規則第144号
昭和52年10月19日 規則第147号
昭和52年11月25日 規則第164号
昭和52年12月24日 規則第194号
昭和53年2月1日 規則第4号
昭和53年3月29日 規則第29号
昭和53年4月27日 規則第72号
昭和53年12月25日 規則第183号
昭和54年3月31日 規則第59号
昭和54年8月1日 規則第109号
昭和54年12月25日 規則第158号
昭和55年3月31日 規則第62号
昭和55年7月1日 規則第111号
昭和55年10月1日 規則第150号
昭和55年12月26日 規則第186号
昭和56年3月31日 規則第63号
昭和56年6月16日 規則第106号
昭和56年9月30日 規則第153号
昭和57年3月31日 規則第74号
昭和57年9月1日 規則第174号
昭和57年10月30日 規則第205号
昭和58年3月31日 規則第48号
昭和58年6月1日 規則第86号
昭和58年8月1日 規則第114号
昭和58年9月10日 規則第127号
昭和58年12月14日 規則第165号
昭和59年3月31日 規則第86号
昭和59年4月5日 規則第90号
昭和59年7月17日 規則第129号
昭和59年8月1日 規則第136号
昭和59年10月1日 規則第178号
昭和59年12月1日 規則第195号
昭和59年12月20日 規則第199号
昭和59年12月28日 規則第218号
昭和60年4月1日 規則第70号
昭和60年6月1日 規則第100号
昭和60年7月1日 規則第123号
昭和60年12月25日 規則第187号
昭和61年3月17日 規則第13号
昭和61年4月1日 規則第80号
昭和61年7月25日 規則第153号
昭和61年9月30日 規則第176号
昭和61年10月6日 規則第188号
昭和61年12月1日 規則第217号
昭和62年4月1日 規則第79号
昭和62年5月25日 規則第108号
昭和62年6月1日 規則第117号
昭和62年10月1日 規則第191号
昭和63年4月1日 規則第64号
昭和63年7月1日 規則第119号
昭和63年12月1日 規則第166号
平成元年2月1日 規則第8号
平成元年4月1日 規則第93号
平成元年5月1日 規則第119号
平成元年12月1日 規則第222号
平成2年3月31日 規則第77号
平成2年8月1日 規則第167号
平成2年9月28日 規則第194号
平成3年4月1日 規則第86号
平成3年7月1日 規則第150号
平成3年10月1日 規則第368号
平成4年3月2日 規則第13号
平成4年3月6日 規則第17号
平成4年6月30日 規則第165号
平成4年9月30日 規則第212号
平成5年4月1日 規則第47号
平成5年5月11日 規則第68号
平成5年12月1日 規則第162号
平成6年12月15日 規則第216号
平成6年12月28日 規則第232号
平成7年3月31日 規則第114号
平成7年6月15日 規則第165号
平成7年8月31日 規則第217号
平成7年9月29日 規則第228号
平成8年3月1日 規則第22号
平成8年4月1日 規則第137号
平成8年4月12日 規則第150号
平成8年7月15日 規則第226号
平成8年9月30日 規則第259号
平成8年10月15日 規則第268号
平成8年12月27日 規則第295号
平成9年4月1日 規則第79号
平成9年7月16日 規則第147号
平成9年10月16日 規則第182号
平成10年4月1日 規則第137号
平成10年6月1日 規則第163号
平成10年10月1日 規則第237号
平成11年2月8日 規則第8号
平成11年4月1日 規則第124号
平成11年4月22日 規則第140号
平成11年6月1日 規則第158号
平成11年12月10日 規則第244号
平成12年3月21日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第204号
平成12年6月5日 規則第280号
平成12年6月30日 規則第308号
平成12年9月29日 規則第361号
平成12年12月1日 規則第393号
平成13年1月12日 規則第5号
平成13年3月19日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第155号
平成13年6月29日 規則第212号
平成14年4月1日 規則第180号
平成14年5月15日 規則第193号
平成14年10月1日 規則第247号
平成14年11月29日 規則第276号
平成15年4月1日 規則第127号
平成15年7月1日 規則第178号
平成15年9月1日 規則第213号
平成16年1月16日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第119号
平成16年7月8日 規則第225号
平成16年7月30日 規則第259号
平成16年12月24日 規則第334号
平成17年4月1日 規則第109号
平成17年7月15日 規則第150号
平成18年3月31日 規則第113号
平成18年12月25日 規則第303号
平成19年3月30日 規則第106号
平成19年10月1日 規則第219号
平成20年2月8日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第98号
平成20年7月1日 規則第165号
平成20年10月1日 規則第191号
平成20年10月14日 規則第202号
平成21年1月13日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第91号
平成21年10月15日 規則第134号
平成21年12月1日 規則第148号
平成22年3月12日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第99号
平成22年6月15日 規則第132号
平成23年3月31日 規則第78号
平成23年4月1日 規則第89号
平成23年9月30日 規則第113号
平成24年3月30日 規則第81号
平成25年3月29日 規則第81号
平成26年7月9日 規則第108号
平成27年3月31日 規則第90号
平成28年3月31日 規則第157号
平成29年1月19日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第61号
平成30年3月30日 規則第68号
平成30年6月27日 規則第91号
平成30年11月5日 規則第142号
平成31年3月29日 規則第56号
令和元年6月28日 規則第36号
令和元年10月1日 規則第90号
令和2年3月31日 規則第72号
令和2年5月29日 規則第96号
令和2年9月30日 規則第141号
令和2年10月15日 規則第162号
令和3年3月31日 規則第205号
令和3年7月16日 規則第287号
令和3年10月29日 規則第310号
令和3年12月28日 規則第325号
令和4年3月31日 規則第115号
令和4年5月31日 規則第126号
令和4年12月22日 規則第231号