○東京都公印規程

昭和二八年八月二二日

規則第一五八号

〔東京都庁公印規程〕を次のように定める。

東京都公印規程

(昭三二規則八七・改称)

(通則)

第一条 東京都(本庁、本庁行政機関、地方行政機関、附属機関及びこれらの長並びにこれらの長の補助機関を含む。)の公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(平一〇規則四二・一部改正)

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第二条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途並びに公印管理者は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

(平一〇規則四二・平二〇規則六四・一部改正)

(公印の調製者)

第三条 公印の新調及び改刻は、総務局長がこれを行い、局長(東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、警視総監及び消防総監をいう。以下同じ。)に交付する。

2 前項の規定にかかわらず総務局長が適当と認めた公印は、局長において新調し、又は改刻することができる。

(昭三四規則一六六・全改、昭三五規則四七・昭三五規則八九・昭三八規則一〇四・昭三八規則一三五・昭四〇規則一四一・昭四一規則二一一・昭四五規則七一・昭四六規則一二六の二・昭四八規則一三三・昭四八規則二一五の二・昭四九規則一五・昭五一規則一二八・昭五四規則一〇三・昭五九規則二〇九・昭六二規則九八・平元規則二一一・平二規則一三八・平七規則一四七・平八規則二一三・平九規則一二七・平一三規則一三二・平一三規則二〇三・平一四規則六五・平一六規則一三二・平一六規則二四三・平一七規則一三七・平一八規則一二〇・平一九規則五一・平二〇規則一五二・平二二規則六七・平三一規則六一・令三規則一一四・令四規則一〇三・一部改正)

(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第四条 局長は、公印を組織の改廃、改刻等のため使用しなくなつたときは、別記第一号様式による公印引継書によりその印章を総務局長に速やかに引き継がなければならない。

2 総務局長は、前項の規定により印章の引継ぎを受けたときは、特に保存する必要があるものを除き、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(昭三四規則一六六・全改、昭六二規則九八・昭六三規則一〇五・平三規則四一・平一九規則五一・平二〇規則六四・平二三規則六〇・一部改正)

(公印台帳)

第五条 総務局総務部文書課長(以下「文書課長」という。)は、公印を新調し、又は改刻したときは、別記第二号様式による東京都公印台帳を作成し、整理しておかなければならない。

2 局長は、第三条第二項の規定に基づき公印を新調し、又は改刻したときは、別記第二号様式による東京都公印台帳を作成し、文書課長に引き継ぐものとする。

3 公印を使用しなくなつたときは、文書課長は、当該公印に係る東京都公印台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(昭四五規則七一・昭六二規則九八・昭六三規則一〇五・平三規則四一・平一九規則五一・一部改正)

(新調又は改刻の申請)

第六条 局長は、公印を新調し、又は改刻する必要があると認めたときは、別記第三号様式による公印新調・改刻申請書により総務局長に申請しなければならない。ただし、第三条第二項の規定に基づき公印を新調し、又は改刻する場合においては、この限りでない。

(昭三四規則一六六・全改、昭四五規則七一・昭六二規則九八・昭六三規則一〇五・平一九規則五一・一部改正)

(公印の事故届等)

第七条 局長は、公印に盗難、紛失又は偽変造があつたときは、直ちに必要な措置を講じ、かつ、別記第四号様式による公印事故届により総務局長に届け出なければならない。

(昭三四規則一六六・全改、昭六二規則九八・昭六三規則一〇五・平一九規則五一・一部改正)

(公印管理者の任務)

第八条 公印管理者は、局長の命を受けて公印に関する事務をつかさどる。

(平二〇規則六四・全改)

(公印取扱主任の指名等)

第九条 公印管理者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、公印管理者が自己の指揮監督する職員のうちから指名する。

3 主任は、公印管理者の命を受けて公印に関する事務に従事する。

4 公印管理者又は主任が不在であるときは、公印管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(平二〇規則六四・全改、令二規則三一・一部改正)

(公印の管理)

第十条 公印管理者は、公印を常に公印箱に収納することのほか、盗難、紛失及び不適正な使用を防止するために必要な措置を講じるとともに、勤務時間外にあつては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。

(昭六三規則一〇五・平一〇規則四二・令二規則三一・一部改正)

(公印押印上の注意)

第十一条 公印の押印を求めようとする者は、別記第五号様式による公印使用簿に必要な事項を記入し、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済みの起案文書(電子決定方式により決定済みの起案文書にあつては、当該起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して記録した紙のことをいう。以下同じ。)を添え、公印管理者又は主任の照合(以下「公印照合」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公印管理者又は主任が特に必要と認める場合には、決定済みの起案文書の添付に代えて、文書総合管理システムにより公印照合を受けることができる。この場合においては、公印使用簿への記入を要しないものとする。

3 前二項の規定により公印照合を行つた結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印管理者又は主任は、当該文書等に明瞭かつ正確に公印を押印しなければならない。ただし、公印のうち別表第一に規定する東京都契印の押印に当たつては、総務局長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより、これに準ずる措置をとることができる。

4 前項の規定により公印を押印したときは、公印管理者又は主任は、決定済みの起案文書の公印照合・押印欄に署名し、若しくは押印し、又はその旨を文書総合管理システムに記録しなければならない。

5 勤務時間外にあつては、公印の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(昭四七規則一一七・全改、昭六〇規則六三・昭六二規則七二・昭六三規則一〇五・平一〇規則四二・平一五規則一二六・平二三規則六〇・令二規則三一・令三規則一一四・一部改正)

(公印の事前押印)

第十一条の二 定例的かつ定型的な文書等で、公印管理者が交付の日時、場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、公印照合を行う前に当該文書等に公印を押印すること(以下「事前押印」という。)ができる。

2 文書等の保管責任者(当該文書等に係る主務課長とする。以下同じ。)は、事前押印を求めようとするときは、あらかじめ別記第六号様式による公印事前押印・刷り込み申請書及び必要な事項を記入した別記第七号様式による公印事前押印・刷り込み文書等処理簿を公印管理者に提出しなければならない。

3 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等を施錠できる書庫等において適切に管理するとともに、公印事前押印・刷り込み文書等処理簿により、常に使用状況を明らかにし、公印管理者から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。

4 文書等の保管責任者は、事前押印をした文書等が、書き損じ、汚損、破損、様式の変更、人事異動等の理由により使用できなくなつたときは、事前押印をした文書等を速やかに公印管理者に引き渡さなければならない。

5 公印管理者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該文書等を破棄し、又は印影を抹消しなければならない。

(昭四三規則三五・追加、昭六三規則一〇五・平一〇規則四二・令二規則三一・一部改正)

(公印の印影の刷り込み)

第十一条の三 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書等に刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。

2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「事前押印を」とあるのは、「刷り込みを」と読み替えるものとする。

3 公印の印影の刷り込みについては、前二項に定めるもののほか、総務局長が別に定めるところによる。

(昭四三規則三五・旧第十一条の二繰下・全改、昭六三規則一〇五・平一〇規則四二・令五規則二八・一部改正)

(公印の使用状況の調査等)

第十二条 局長は、公印の管理及び使用状況等について適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、総務局長に報告しなければならない。

2 総務局長は、必要があると認めたときは、公印の管理及び使用状況等について局長に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(昭三四規則一六六・全改、昭六二規則九八・平一〇規則四二・平一九規則五一・一部改正)

1 この規則は、昭和二十八年九月一日から施行する。

3 昭和二十七年十一月東京都告示第千三号附則第二項は、この規則にかかわらず、なお、当分の間その効力を有する。

4 公印台帳用紙及び公印使用簿用紙は、従前の用紙の存する限り、なお、従前のものを使用することができる。

(昭和二八年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二八年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二九年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二九年規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行し、中央労政事務所及び品川公共職業補導所に関する事項は、昭和二十九年六月一日から適用する。

(昭和二九年規則第一七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三〇年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年三月二十九日から適用する。ただし、車両第一課長および車両第二課長に関する事項は、昭和三十年四月一日から適用する。

(昭和三〇年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、経済局農林部、民生局援護部、東京消防庁及び東京港建設事務所に関する事項は、昭和三十年六月六日から適用する。

(昭和三〇年規則第一〇八号)

この規則は、昭和三十一年一月一日から施行する。

(昭和三一年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年規則第八七号)

1 この規則は、昭和三十二年八月十五日から施行し、計量検定所に関する事項は、昭和三十一年十二月十六日から、区画整理事務所、中央卸売市場神田分場及び事務長に関する事項は、昭和三十二年四月十五日から、養育院千葉分院に関する事項は、昭和三十二年五月十五日からそれぞれ適用する。

(昭和三三年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第九六号)

1 この規則は、昭和三十三年八月十八日から施行し、小児療養所に関する事項は昭和三十三年四月十九日から、新宿生活館に関する事項は昭和三十一年四月十五日から、中央公共職業補導所、多摩公共職業補導所、品川公共職業補導所及び身体障害者職業補導所に関する事項は昭和三十三年七月一日から、中川改修事務所に関する事項は昭和三十三年五月一日からそれぞれ適用する。

(昭和三三年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第一五六号)

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(昭和三四年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中 二十六 部(室、次)長印の部、二十九 事業所印の部及び三十 事業所長印の部中オリンピック準備事務局に関する事項は昭和三十四年十月十日から、同表中二十九事業所印の部中社会福祉会館に関する事項は昭和三十四年十月二十二日から、アイソトープ総合研究所に関する事項は昭和三十四年七月四日からそれぞれ適用する。

2 この規則施行の際、現に改正前の第八条第一項の規定により任命されている公印取扱主任は、改正後の第八条第二項の規定により任命されたものとみなす。

3 別表第一 十東京都消印の部の改正後の規定にかかわらず、この規則施行の際現に使用中の東京都消印については、当分の間使用することができる。

(昭和三五年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、民生局福祉部に関する事項については昭和三十五年七月二日から、東京都立アイソトープ総合研究所に関する事項については昭和三十五年九月十日からそれぞれ適用する。

(昭和三六年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月一日から適用する。

(昭和三六年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年規則第一三五号)

この規則は、昭和三十八年十月十五日から施行する。

(昭和三八年規則第一九二号)

この規則は、昭和三十九年一月一日から施行する。ただし、食肉衛生検査所に関する事項は、昭和三十八年十二月一日から適用する。

(昭和三九年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別表第二により作成された公印については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(昭和四一年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第二一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別表第二により作成された公印については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(昭和四二年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第三五号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、税務事務所に関する事項については、昭和四十五年八月一日から施行する。

(昭和四五年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、府中病院に関する事項は、昭和四十五年七月一日から適用する。

(昭和四五年規則第一六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年一月一日から適用する。

(昭和四六年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一17及び別表第二17の改正規定は、昭和四十六年五月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一二六の二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第七号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。

(昭和四七年規則第二二三号)

この規則は、昭和四十七年九月一日から施行する。

(昭和四七年規則第二九〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、民生局国民年金部に係る規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の南多摩新都市開発本部に関する事項については昭和四十七年十二月一日から、出納長室に関する事項については昭和四十七年七月二十五日からそれぞれ適用する。

(昭和四八年規則第一三三号)

この規則は、昭和四十八年七月一日から施行する。ただし、都立短期大学に関する事項は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第二一五の二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一八五号)

この規則は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一二八号)

この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一五号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二二号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一 三十の五専用東京都都税事務所長印の項の改正規定並びに別表第二の改正規定中50の6、50の7、50の8及び50の9に係る部分は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第八号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第五三号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第一九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第二号様式の二の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第二〇九号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第八号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公印規程別表第一 三十の五専用東京都都税事務所長印の部50の6の項の規定による公印は、昭和六十年六月三十日までの間、自動車税に係る都税過誤納金還付(充当)通知書(電算処理分に限る。)及び過誤納金還付(充当)通知書兼過誤納還付金口座振替通知書(電算処理分に限る。)の用途に、なお使用することができる。

(昭和六〇年規則第六三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の東京都公印規程別表第二61、63の3、64及び65の規定により作成された公印は、当分の間、なお使用することができる。

(東京都収用委員会事務局公印規程の廃止)

3 東京都収用委員会事務局公印規程(昭和四十四年東京都規則第五十三号)は、廃止する。

(昭和六〇年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東京都公印規程の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六三年規則第一六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に総務局長が保存している印章は、特に保存する必要があるものを除き、裁断又は焼却の方法により廃棄することができる。

(平成三年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第一六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第三号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一〇七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第二八〇号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年規則第一二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二一三号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成九年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一八五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四二号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。ただし、別表第一 三十の五の部50の6の項の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の東京都公印規程別記第一号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第二〇〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公印規程別表第一 三十の五の部50の7の項及び50の8の項の規定並びに別表第二50の7の項の規定は、平成十年七月一日から適用する。

3 この規則による改正前の東京都公印規程別表第二50の7の項の規定による公印は、平成十年七月三十一日までの間、固定資産税及び不動産取得税の価格等証明並びに固定資産評価通知書の用途に、なお使用することができる。

(平成一一年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一八九号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都公印規程別表第二21の規定により作成された公印は、なお使用することができる。

(平成一二年規則第三二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第一三二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二〇三号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第六五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二六九号)

この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。

(平成一五年規則第一二六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一三二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一 三十の五の部50の8の項の改正規定(「、中央、港、新宿」を削る部分を除く。)、同部50の8の3の項及び50の9の項の改正規定並びに同表三十の七の項の改正規定(「自動車税継続検査用納税証明書(電算処理分に限る。)用」を「自動車税(総合)事務所の納税証明書用」に改める部分に限る。)並びに別表第二の改正規定(50の9の項及び50の13の項に係る部分に限る。)は平成十六年四月五日から、別表第一 四の項の改正規定(「福祉局子ども家庭部育成課長」を「福祉保健局少子社会対策部育成支援課長」に改める部分に限る。)は同年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第二三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二四三号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一七年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一三七号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分並びに別表第一及び別表第二の改正規定は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第九一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第五一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第六七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一四七号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二三年規則第六〇号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公印規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第五三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一四六号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第一一六号)

この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。

(平成二六年規則第一七五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第七一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第一 四の部12の2の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第六一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第三一号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公印規程別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一二四号)

この規則は、令和二年七月十三日から施行する。

(令和二年規則第一六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公印規程別記第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一一四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一〇三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定中「、病院経営本部長」を削る部分及び別表第一 二十の三の項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(令和五年規則第二八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭二九規則九七・昭二九規則一一五・昭二九規則一七五・昭三〇規則二四・昭三〇規則四八・昭三〇規則一〇八・昭三一規則一三・昭三一規則五四・昭三一規則八五・昭三二規則八七・昭三三規則五一・昭三三規則九六・昭三三規則一三五・昭三三規則一五六・昭三四規則六一・昭三四規則一六六・昭三五規則八・昭三五規則四七・昭三五規則八九・昭三五規則一三七・昭三六規則八・昭三六規則八七・昭三六規則一三二・昭三七規則八四・昭三八規則一〇四・昭三八規則一三五・昭三八規則一九二・昭三九規則一九・昭三九規則一六五・昭四〇規則一四一・昭四〇規則一八二・昭四一規則一一・昭四一規則一〇一・昭四一規則一二九・昭四一規則一五六・昭四一規則二一一・昭四二規則五一・昭四二規則一四九・昭四三規則三五・昭四四規則五二・昭四四規則一一九・昭四四規則一九二・昭四五規則七一・昭四五規則一三九・昭四五規則一四一・昭四五規則一六六・昭四五規則二一九・昭四六規則一一・昭四六規則八三・昭四六規則一二六の二・昭四六規則二二七・昭四七規則七・昭四七規則一〇八・昭四七規則二〇二・昭四七規則二二三・昭四七規則二九〇・昭四八規則一三三・昭四八規則二二九・昭四九規則一五・昭四九規則四一・昭五〇規則一・昭五〇規則一八五・昭五一規則一二八・昭五二規則五六・昭五三規則九四・昭五五規則一七三・昭五六規則一五・昭五七規則二二・昭五七規則二〇四・昭五八規則五二・昭五八規則九八・昭五九規則八・昭五九規則五三・昭五九規則一九二・昭五九規則一九八・昭六〇規則八・昭六〇規則六三・昭六〇規則一五五・昭六一規則八・昭六一規則七九・昭六二規則七二・昭六二規則九八・昭六二規則一六二・昭六三規則一〇五・昭六三規則一六一・平元規則八一・平元規則二一一・平二規則五一・平二規則一三八・平三規則四一・平三規則一四八・平四規則九六・平四規則一六八・平五規則四六・平六規則三・平六規則七四・平七規則一〇七・平七規則二〇二・平七規則二四一・平七規則二八〇・平八規則一二・平八規則一四一・平八規則七七・平九規則一八五・平一〇規則四二・平一〇規則二〇〇・平一一規則一二六・平一一規則一五一・平一一規則一六六・平一二規則一八九・平一二規則三二七・平一三規則一三二・平一三規則二〇三・平一四規則六五・平一四規則二六九・平一五規則一二六・平一六規則一三二・平一六規則二三一・平一七規則九七・平一七規則一二五・平一七規則一三七・平一八規則九一・平一九規則五一・平二〇規則六四・平二〇規則一三四・平二〇規則一五二・平二一規則三六・平二二規則六七・平二二規則一四七・平二三規則六〇・平二四規則五三・平二五規則一四六・平二六規則一一六・平二六規則一七五・平二七規則七一・平二八規則八三・平二九規則七・平三〇規則八・平三一規則六一・令二規則三一・令二規則一二四・令三規則一一四・令四規則一〇三・令五規則二八・一部改正)

名称

公印番号

書体

寸法

用途

公印管理者

一 東京都印

1

てん

方四五ミリメートル

一般文書用

総務局総務部文書課長(以下「文書課長」という。)

2

方二四ミリメートル

文書課長

3

方二〇ミリメートル

二 削除

 

 

 

 

 

三 東京都知事印

8

てん

方三〇ミリメートル

一般文書用(横書)

文書課長

8の2

同    (縦書)

四 専用東京都知事印

9

方三七ミリメートル

職記用

総務局人事部人事課長

10

方三〇ミリメートル

一般賞状用

文書課長

10の2

方四五ミリメートル

特殊賞状用

11

径二〇ミリメートル

(正円形)

公債証券専用

12

方三〇ミリメートル

政策企画局、子供政策連携室、スタートアップ・国際金融都市戦略室、財務局、デジタルサービス局、生活文化スポーツ局、都市整備局、環境局、産業労働局、建設局及び港湾局の一般文書用

上記局の庶務を担当する課長

子供政策連携室は総合推進部総務課長

スタートアップ・国際金融都市戦略室は戦略推進部戦略企画課長

12の2

住宅政策本部、支庁、多摩建築指導事務所、多摩環境事務所、多摩ニュータウン整備事務所、健康安全研究センター、中央卸売市場、農業振興事務所及び森林事務所の一般文書用

住宅政策本部は住宅企画部総務課長

支庁は総務課長

多摩建築指導事務所は管理課長

多摩環境事務所は管理課長

多摩ニュータウン整備事務所は所長

健康安全研究センターは企画調整部管理課長

中央卸売市場は管理部総務課長

農業振興事務所は農務課長

森林事務所は保全課長

12の3

利用請求事務用

東京都公文書館長

13

主税局徴税事務用

主税局総務部総務課長

13の2

方二〇ミリメートル

自動車税種別割及び自動車税環境性能割に係る納税催告書用

13の3

自動車税種別割継続検査用納税証明書(電子計算組織の処理に係るもの(以下「電算処理分」という。)に限る。)

13の4

方三〇ミリメートル

特殊車両通行許可証用

建設局道路管理部路政課長

14

建設事務所の処理に係る土地境界確定通知書、土地境界図等証明書及び土地境界確認協定書用

建設事務所管理課長

15

削除

 

 

 

16

てん

方三〇ミリメートル

財務局契約事務用(財務局経理部契約第一課及び契約第二課の処理に係るものに限る。)

財務局経理部契約第一課長及び契約第二課長

17

方二五ミリメートル

高圧ガス類事務用

環境局環境改善部環境保安課長

17の2

縦七ミリメートル

横二〇ミリメートル

(長方形)

高圧ガス容器証明書記載事項書換用

18

削除

 

 

 

18の2

 

 

 

18の3

 

 

 

18の4

 

 

 

18の5

てん

方二〇ミリメートル

宅地建物取引士証用

住宅政策本部民間住宅部不動産業課長

18の6

方一〇ミリメートル

二級建築士及び木造建築士の免許証用

都市整備局市街地建築部建築企画課長

19

方一五ミリメートル

危険物事務用

東京消防庁予防部危険物課長

19の2

消防設備士事務用

東京消防庁予防部防火管理課長

19の3

縦四ミリメートル

横一七ミリメートル

(長方形)

危険物取扱者及び消防設備士の免状書換え事務専用

東京消防庁予防部防火管理課長

19の4

方一〇ミリメートル

危険物取扱者免状専用(免状書換え事務を除く。)

東京消防庁予防部防火管理課長

19の5

消防設備士免状専用(免状書換え事務を除く。)

五 東京都知事代理之印

20

方三〇ミリメートル

一般文書用

文書課長

六 専用東京都知事代理之印

21

財務局、支庁、多摩建築指導事務所、多摩環境事務所、多摩ニュータウン整備事務所、中央卸売市場、農業振興事務所及び森林事務所の一般文書用

財務局は経理部総務課長

支庁は総務課長

多摩建築指導事務所は管理課長

多摩環境事務所は管理課長

多摩ニュータウン整備事務所は所長

中央卸売市場は管理部総務課長

農業振興事務所は農務課長

森林事務所は保全課長

21の2

縦八ミリメートル

横一五ミリメートル

(長方形)

高圧ガス容器証明書記載事項書換え用

環境局環境改善部環境保安課長

21の3

方一五ミリメートル

危険物事務用

東京消防庁予防部危険物課長

21の4

消防設備士事務用

東京消防庁予防部防火管理課長

21の5

縦四ミリメートル

横一七ミリメートル

(長方形)

危険物取扱者及び消防設備士の免状書換え事務専用

東京消防庁予防部防火管理課長

21の6

方三〇ミリメートル

主税局徴税事務用

主税局総務部総務課長

21の7

財務局契約事務専用(財務局経理部契約第一課及び契約第二課の処理に係るものに限る。)

財務局経理部契約第一課長及び契約第二課長

21の8

方二〇ミリメートル

宅地建物取引士証用

住宅政策本部民間住宅部不動産業課長

21の9

削除

 

 

 

21の10

てん

方一〇ミリメートル

危険物取扱者免状専用(免状書換え事務を除く。)

東京消防庁予防部防火管理課長

21の11

消防設備士免状専用(免状書換え事務を除く。)

七 東京都副知事印

22

方二七ミリメートル

一般文書用

文書課長

八 削除

 

 

 

 

 

九 東京都知事収支之印

24

てん

方二一ミリメートル

都債、一時借入金の借用書、申込書その他の関係書類用

文書課長

十 削除

 

 

 

 

 

十一 東京都契印

26

てん

長径三〇ミリメートル

短径一三ミリメートル

(変楕円形)

一般文書契印用

一から十まで及び十二から三十三の二までに掲げる公印の管理者並びに総務局長が必要と認める課長及び課長に準ずる室長並びに担当課長

十二 東京都割印

27

長径二六ミリメートル

短径一三ミリメートル

(変楕円形)

一般文書割印用

一から十一まで及び十三から三十三の二までに掲げる公印の管理者並びに総務局長が必要と認める課長及び課長に準ずる室長並びに担当課長

十三 東京都会計管理者印

28

方二七ミリメートル

一般文書用

会計管理局管理部総務課長

十四 専用東京都会計管理者印

29

小切手及び金銭出納関係書類用

会計管理局管理部出納課長

29の2

削除

 

 

 

29の3

てん

方二七ミリメートル

会計管理局警察・消防出納部警察出納課事務用

会計管理局警察・消防出納部警察出納課長

29の4

会計管理局警察・消防出納部消防出納課事務用

会計管理局警察・消防出納部消防出納課長

十五及び十六 削除

 

 

 

 

 

十七 担当東京都出納員印

32

てん

方二三ミリメートル

東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号)第八条第一項及び東京都物品管理規則(昭和三十九年東京都規則第九十号)第八条第一項に規定する出納員(以下「担当出納員」という。)事務用

担当出納員

十八 担任東京都出納員印

33

東京都会計事務規則第八条第二項及び東京都物品管理規則第八条第二項に規定する担任区分を定めた出納員(以下「担任出納員」という。)事務用

担任出納員

十九及び二十 削除

 

 

 

 

 

二十の二 東京都特別企業出納員印

36

てん

方二九ミリメートル

特別企業出納員事務用

会計管理局管理部出納課長

二十の三 東京都企業出納員印

36の2

方二三ミリメートル

都市再開発事業、臨海地域開発事業及び市場事業企業出納員事務用

上記の企業出納員

二十一 局(室、本部)

37

方三九ミリメートル

局、室及び本部の一般文書用

上記局(室、本部)の庶務を担当する課長。ただし、総務局は文書課長

二十二 局(室、本部)長印

38

方二七ミリメートル

局長、室長及び局長に準ずる本部長の一般文書用

二十二の二 専用東京都生活文化スポーツ局長印

38の2

方一八ミリメートル

育英資金貸付金の納入通知書及び督促状用

生活文化スポーツ局私学部私学振興課長

二十二の三 専用東京都産業労働局長印

38の3

中小企業施設改善資金貸付金、中小企業設備近代化資金貸付金及び中小企業高度化資金貸付金の納入通知書及び督促状用

産業労働局金融部金融課長

二十二の四 担当局長印

38の4

方二七ミリメートル

局の担当局長(東京都組織規程第九条第三項に規定する担当局長をいう。)の一般文書用

上記局の庶務を担当する課長。ただし、総務局は文書課長

二十二の五 東京都固定資産評価員印

38の5

固定資産評価事務用

主税局資産税部計画課長

二十三 東京都建築主事印

39

縦二一ミリメートル

横二〇ミリメートル

建築基準法による確認通知書、検査済証等建築主事の発する文書用

建築主事

二十四 東京都建築監視員印

40

方二〇ミリメートル

建築基準法による工事施行停止命令書等建築監視員の発する文書用

建築監視員

二十四の二 東京都道路監理員印

40の2

道路法による措置命令書等道路監理員の発する文書用

道路監理員

二十五 部印

41

方三四ミリメートル

部の一般文書用

上記部の庶務を担当する課長及び担当課長。ただし、総務局総務部印は文書課長

二十六 部長(担当部長)

42

方二五ミリメートル

部長及び担当部長(総務局長が必要と認める担当部長に限る。)の一般文書用

上記部の庶務を担当する課長及び担当課長。ただし、総務局総務部長印は文書課長

二十六の二 局(室、本部)担当部長印

42の2

局、室及び局に準ずる本部の担当部長(42の担当部長を除く。)の一般文書用

上記局(室、本部)の文書主管課長

二十七 課(室)

43

方三〇ミリメートル

課及び課に準ずる室(総務局長が必要と認める課及び課に準ずる室に限る。)の一般文書用

上記課(室)の課長及び室長

二十七の二 局(室、本部)課印

43の2

局、室及び局に準ずる本部の課(43の課を除く。)の一般文書用

上記局(室、本部)の文書主管課長

二十八 課長(室長、担当課長)

44

方二三ミリメートル

課長、課長に準ずる室長及び担当課長(総務局長が必要と認める課長、課長に準ずる室長及び担当課長に限る。)の一般文書用

上記課(室)の課長、室長及び担当課長

二十八の二 局(室、本部)課長印

44の2

局、室並びに局に準ずる本部の課長及び担当課長(44の課長、課長に準ずる室長及び担当課長を除く。)の一般文書用

上記局(室、本部)の文書主管課長

二十九 事業所印

45

方三九ミリメートル

本庁局に準ずる取扱いを受ける事業所の一般文書用

上記機関の庶務を担当する課長

46

方三四ミリメートル

本庁部に準ずる取扱いを受ける事業所の一般文書用

47

方三〇ミリメートル

この表中番号欄45の用途欄に掲げる機関(以下「45の機関」という。)、同表中番号欄46の用途欄に掲げる機関(以下「46の機関」という。)及び附属機関を除く本庁以外の機関の一般文書用

上記機関の長

三十 事業所長印

48

方二七ミリメートル

45の機関の長の一般文書用

上記機関の庶務を担当する課長

49

方二五ミリメートル

46の機関の長の一般文書用

50

方二三ミリメートル

この表中番号欄の47の用途欄に掲げる機関(以下「47の機関」という。)の長の一般文書用

上記機関の長

三十の二 事務局長印

50の2

46の機関の事務局長の一般文書用

上記機関の庶務を担当する課長又は事務局次長

三十の二の二 事務長印

50の2の2

46及び47の機関の事務長の一般文書用

上記機関の事務長

三十の二の三 事務所副所長印

50の2の3

方二五ミリメートル

46の機関の副所長の一般文書用

上記機関の副所長

三十の三 事務所次長印

50の3

45及び46の機関の次長の一般文書用

上記機関の庶務を担当する課長

50の4

方二三ミリメートル

47の機関の次長の一般文書用

上記機関の次長

三十の四 専用東京都多摩建築指導事務所長印

50の5

方二五ミリメートル

多摩建築指導事務所開発指導第二課、建築指導第二課及び建築指導第三課事務用

上記課の課長

三十の五 専用東京都都税事務所長印

50の6

方二〇ミリメートル

法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税及び法人都民税更正・決定等通知書及び課税標準額等の照会文書、個人事業税に係る納税通知書、増額決定通知書、減額決定通知書及び口座振替済等確認書(電算処理分に限る。)、東京都都税に係る徴収引受通知書(電算処理分に限る。)、不動産取得税に係る納税通知書及び決定通知書(電算処理分に限る。)、固定資産税・都市計画税に係る納税通知書、固定資産価格等決定通知書、固定資産価格等修正通知書(電算処理分に限る。)、決定通知書(電算処理分に限る。)、耐震住宅減免のお知らせ、不燃化住宅減免のお知らせ、口座振替済等確認書(電算処理分に限る。)及び徴収猶予税額のお知らせ、東京都都税(自動車税種別割及び自動車税環境性能割を除く。)に係る督促状(電算処理分に限る。)及び差押事前通知書(電算処理分に限る。)、東京都都税に係る納税催告書(電算処理分に限る。)、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び宿泊税に係る特別徴収交付金口座振替通知書(電算処理分に限る。)及び特別徴収交付金交付通知書(電算処理分に限る。)並びに東京都都税に係る都税納税催告書、最終催告書及び差押予告通知書用

主税局総務部総務課長

50の6の2

方二五ミリメートル

中央、港、文京、台東、品川、大田、北及び荒川都税事務所の差押財産の換価事務(電話加入権及び電話利用権に係るものを除く。)並びに千代田都税事務所の差押財産の換価事務用

千代田都税事務所徴収課長

50の6の3

目黒、世田谷、渋谷、中野、杉並、豊島、板橋、練馬、八王子及び立川都税事務所の差押財産の換価事務(電話加入権及び電話利用権に係るものを除く。)並びに新宿都税事務所の差押財産の換価事務用

新宿都税事務所徴収課長

50の6の4

墨田、足立、画像飾及び江戸川都税事務所の差押財産の換価事務(電話加入権及び電話利用権に係るものを除く。)並びに江東都税事務所の差押財産の換価事務用

江東都税事務所徴収課長

50の6の5

削除




50の6の6

東京都都税の徴収に係る調査事務用(主税局徴収部納税推進課の処理に係るものに限る。)

主税局徴収部納税推進課長

50の6の7

方二〇ミリメートル

徴収引受通知兼納税催告書の再送事務用(主税局徴収部納税推進課の処理に係るものに限る。)

50の6の8

方二五ミリメートル

換価の猶予に係る換価の猶予許可通知書、換価の猶予不許可通知書、補正通知書、換価猶予申請みなし取下げ通知書、換価の猶予取消予告通知書、換価の猶予取消通知書、換価の猶予の分割納付計画変更通知書の送付事務用(主税局徴収部納税推進課の処理に係るものに限る。)

50の7

方二〇ミリメートル

固定資産(土地及び家屋)に係る評価証明書、関係証明書及び物件証明書用

主税局総務部総務課長

50の8

削除

 

 

 

50の8の2

篆書てんしよ

方二五ミリメートル

都税支所の事務用

都税支所長

50の9

方二〇ミリメートル

東京都都税に係る納税証明書用

主税局総務部総務課長

三十の六 専用東京都支庁長印

50の10

個人事業税に係る納税通知書、増額決定通知書、減額決定通知書及び口座振替済等確認書(電算処理分に限る。)、不動産取得税に係る納税通知書及び決定通知書(電算処理分に限る。)、自動車税種別割及び自動車税環境性能割に係る徴収引受通知書(電算処理分に限る。)、東京都都税(自動車税種別割及び自動車税環境性能割を除く。)に係る督促状(電算処理分に限る。)、東京都都税に係る納税催告書(電算処理分に限る。)、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び宿泊税に係る特別徴収交付金口座振替通知書(電算処理分に限る。)及び特別徴収交付金交付通知書(電算処理分に限る。)並びに東京都都税に係る都税納税催告書、最終催告書及び差押予告通知書用

50の11

自動車税種別割継続検査用納税証明書(電算処理分に限る。)

三十の七 専用東京都都税総合事務センター所長印

50の12

自動車税種別割に係る減免決定通知書、減免不許可決定通知書、督促状、自動車税種別割の減免更新手続について、納税通知書、振替済みのお知らせ、納付書及び納税催告書並びに自動車税環境性能割に係る更正決定等通知書、減免決定通知書、減免不許可決定通知書及び督促状の電算処理分用

50の12の2

東京都都税に係る都税還付金等還付(充当)通知書、都税還付金等還付(充当)通知書兼口座振替通知書、都税還付金等充当通知書、都税還付金等還付通知書・都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書(一般分)、都税還付金等還付通知書・都税還付金等還付請求書兼口座振替依頼書(統一分)及び納入通知書(戻入用)

東京都都税総合事務センター還付管理課長

50の13

東京都都税総合事務センターの納税証明書用

主税局総務部総務課長

三十の八 専用東京都第一市街地整備事務所長印

50の14

方二五ミリメートル

六町地区整備事務所事務用

六町地区整備事務所長

三十の九 専用東京都家畜保健衛生所長印

50の15

てん

縦一三ミリメートル

横二〇ミリメートル

(長方形)

家畜の検査、注射、薬浴及び投薬証明書用

家畜保健衛生所長及び支所長

三十の十 専用東京都心身障害者福祉センター所長印

50の16

方二五ミリメートル

心身障害者福祉センター多摩支所の判定書、意見書及び証明書用

心身障害者福祉センター多摩支所長

三十の十一 専用東京都立中央・城北職業能力開発センター所長印

50の17

委託訓練事務用(中央・城北職業能力開発センター再就職促進訓練室の処理に係るものに限る。)

中央・城北職業能力開発センター再就職促進訓練室長

三十一 事業所部長印

51

45の機関の部長及び担当部長(総務局長が必要と認める担当部長に限る。)の一般文書用

上記部の部内他課に属しない事項を掌理する課長

51の2

方二三ミリメートル

46の機関の部長の一般文書用

上記部の部内他課に属しない事項を掌理する課長。課を置かない部にあつては上記部長

三十一の二 事業所担当部長印

51の3

方二五ミリメートル

45及び46の機関の担当部長(51の担当部長を除く。)の一般文書用

上記事業所の庶務を担当する課長

三十一の三 事業所課長印

51の4

方二三ミリメートル

45から47までの機関(47の機関にあつては、総務局長が特に必要があると認めた場合に限る。)の課長の一般文書用

上記事業所の庶務を担当する課長

三十二 附属機関印

52

方三〇ミリメートル

附属機関(総務局長が必要と認める附属機関に限る。)の一般文書用

上記機関と直接連絡のある課長、課長に準ずる室長及び担当課長

三十二の二 専用附属機関印

52の2

附属機関(52の附属機関を除く。)の一般文書用

局及び局に準ずる本部の文書主管課長並びに45及び46の機関の庶務を担当する課長

三十三 附属機関之代表者印

53

方二三ミリメートル

附属機関(総務局長が必要と認める附属機関に限る。)の代表者の一般文書用

上記機関と直接連絡のある課長、課長に準ずる室長及び担当課長

三十三の二 専用附属機関之代表者印

53の2

附属機関(53の附属機関を除く。)の代表者の一般文書用

局及び局に準ずる本部の文書主管課長並びに45及び46の機関の庶務を担当する課長

別表第二(第二条関係)

(昭二九規則一一五・昭二九規則一七五・昭三〇規則二四・昭三〇規則四八・昭三〇規則一〇八・昭三一規則一三・昭三一規則五四・昭三一規則八五・昭三二規則八七・昭三三規則五一・昭三三規則九六・昭三三規則一三五・昭三四規則六一・昭三四規則一六六・昭三五規則八・昭三五規則八九・昭三五規則一三七・昭三六規則八七・昭三六規則一三二・昭三七規則八四・昭三八規則一〇四・昭三八規則一三五・昭三八規則一九二・昭三九規則一六五・昭四〇規則一四一・昭四〇規則一八二・昭四一規則一〇一・昭四一規則一二九・昭四一規則一五六・昭四一規則二一一・昭四二規則五一・昭四二規則一四九・昭四三規則三五・昭四四規則五二・昭四四規則一一九・昭四五規則七一・昭四五規則一四一・昭四六規則一一・昭四六規則八三・昭四六規則二二七・昭四七規則七・昭四七規則一〇八・昭四七規則二〇二・昭四七規則二二三・昭四七規則二九〇・昭四八規則一三三・昭四八規則二二九・昭五〇規則一・昭五〇規則一八五・昭五二規則五六・昭五三規則九四・昭五六規則一五・昭五七規則二〇四・昭五八規則五二・昭五九規則五三・昭五九規則一九二・昭五九規則一九八・昭六〇規則八・昭六〇規則六三・昭六〇規則一五五・昭六一規則八・昭六一規則七九・昭六二規則七二・昭六二規則九八・平元規則八一・平元規則二一一・平二規則一三八・平三規則四一・平四規則一六八・平五規則四六・平六規則三・平六規則七四・平七規則二八〇・平八規則一二・平八規則一四一・平九規則七七・平九規則一八五・平一〇規則四二・平一〇規則二〇〇・平一一規則一二六・平一一規則一五一・平一二規則一八九・平一三規則一三二・平一三規則二〇三・平一四規則六五・平一四規則二六九・平一五規則一二六・平一六規則一三二・平一六規則二三一・平一七規則九七・平一七規則一二五・平一七規則一三七・平一八規則九一・平一九規則五一・平二〇規則六四・平二一規則三六・平二二規則六七・平二二規則一四七・平二三規則六〇・平二四規則五三・平二六規則一七五・平二七規則七一・平二八規則八三・平三〇規則八・令二規則三一・令二規則一二四・令四規則一〇三・令五規則二八・一部改正)

1.2.3

4から7まで

8

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削除

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8の2.9.10.10の2

11

12

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12の2

12の3

13

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13の2

13の3

13の4

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14

15

16

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17

17の2

18から18の3まで

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18の4

18の5

18の6

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19.19の4

19の2.19の5

19の3

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20

21

21の2

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21の3.21の10

21の4.21の11

21の5

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21の6

21の7

21の8

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21の9

22

23

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24

25

26

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27

28

29

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29の2

29の3

29の4

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30及び31

32

33

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34及び35

36

36の2

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37

38

38の2

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38の3

38の4

38の5

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39

40

40の2

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41

42

42の2

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43

43の2

44

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44の2

45.46.47

48.49.50

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50の2

50の2の2

50の2の3

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50の3.50の4

50の5

50の6

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50の6の2

50の6の3

50の6の4

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50の6の5

50の6の6

50の6の7

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50の6の8

50の7

50の8

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50の8の2

50の9

50の10

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50の11

50の12

50の12の2

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50の13

50の14

50の15

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50の16

50の17

51.51の2

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51の3

51の4

52

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52の2

53

53の2

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別記

(昭63規則105・全改、平6規則3・平10規則42・平19規則51・平23規則60・令元規則22・一部改正)

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(昭63規則105・全改、平10規則42・令元規則22・一部改正)

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(昭63規則105・全改、平6規則3・平10規則42・平19規則51・令元規則22・一部改正)

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(昭63規則105・全改、平6規則3・平10規則42・平19規則51・令元規則22・一部改正)

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(平6規則3・全改、平10規則42・令元規則22・一部改正)

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(令4規則103・全改)

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(平6規則3・全改、平10規則42・令元規則22・令2規則31・令2規則167・一部改正)

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東京都公印規程

昭和28年8月22日 規則第158号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第2節
沿革情報
昭和28年8月22日 規則第158号
昭和28年10月22日 規則第176号
昭和28年11月26日 規則第194号
昭和29年7月1日 規則第97号
昭和29年8月7日 規則第115号
昭和29年12月14日 規則第175号
昭和30年4月19日 規則第24号
昭和30年7月9日 規則第48号
昭和30年12月24日 規則第108号
昭和31年2月2日 規則第13号
昭和31年4月17日 規則第54号
昭和31年8月30日 規則第85号
昭和32年8月3日 規則第87号
昭和33年4月19日 規則第51号
昭和33年8月16日 規則第96号
昭和33年10月28日 規則第135号
昭和33年12月27日 規則第156号
昭和34年4月1日 規則第61号
昭和34年11月17日 規則第166号
昭和35年1月20日 規則第8号
昭和35年4月1日 規則第47号
昭和35年7月2日 規則第89号
昭和35年10月25日 規則第137号
昭和36年1月28日 規則第8号
昭和36年6月3日 規則第87号
昭和36年9月16日 規則第132号
昭和37年5月15日 規則第84号
昭和38年8月10日 規則第104号
昭和38年10月5日 規則第135号
昭和38年12月28日 規則第192号
昭和39年2月1日 規則第19号
昭和39年6月13日 規則第165号
昭和40年5月29日 規則第141号
昭和40年9月7日 規則第182号
昭和41年2月8日 規則第11号
昭和41年5月14日 規則第101号
昭和41年7月16日 規則第129号
昭和41年9月1日 規則第156号
昭和41年12月8日 規則第211号
昭和42年4月1日 規則第51号
昭和42年10月31日 規則第149号
昭和43年3月30日 規則第35号
昭和44年4月1日 規則第52号
昭和44年7月5日 規則第119号
昭和44年12月15日 規則第192号
昭和45年4月1日 規則第71号
昭和45年7月16日 規則第139号
昭和45年7月20日 規則第141号
昭和45年9月1日 規則第166号
昭和45年12月1日 規則第219号
昭和46年1月30日 規則第11号
昭和46年4月1日 規則第83号
昭和46年6月17日 規則第126号の2
昭和46年12月1日 規則第227号
昭和47年1月12日 規則第7号
昭和47年4月1日 規則第108号
昭和47年4月17日 規則第117号
昭和47年6月26日 規則第202号
昭和47年8月31日 規則第223号
昭和47年12月28日 規則第290号
昭和48年6月30日 規則第133号
昭和48年12月1日 規則第215号の2
昭和48年12月26日 規則第229号
昭和49年2月15日 規則第15号
昭和49年4月1日 規則第41号
昭和50年1月9日 規則第1号
昭和50年7月31日 規則第185号
昭和51年7月31日 規則第128号
昭和52年4月1日 規則第56号
昭和53年6月1日 規則第94号
昭和54年8月1日 規則第103号
昭和55年12月1日 規則第173号
昭和56年3月16日 規則第15号
昭和57年3月30日 規則第22号
昭和57年10月18日 規則第204号
昭和58年4月1日 規則第52号
昭和58年7月1日 規則第98号
昭和59年3月5日 規則第8号
昭和59年3月31日 規則第53号
昭和59年12月1日 規則第192号
昭和59年12月15日 規則第198号
昭和59年12月28日 規則第209号
昭和60年2月9日 規則第8号
昭和60年4月1日 規則第63号
昭和60年10月1日 規則第155号
昭和61年2月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第79号
昭和62年4月1日 規則第72号
昭和62年5月25日 規則第98号
昭和62年8月1日 規則第162号
昭和63年7月1日 規則第105号
昭和63年12月1日 規則第161号
平成元年4月1日 規則第81号
平成元年12月1日 規則第211号
平成2年3月31日 規則第51号
平成2年8月1日 規則第138号
平成3年4月1日 規則第41号
平成3年7月1日 規則第148号
平成4年4月1日 規則第96号
平成4年7月1日 規則第168号
平成5年4月1日 規則第46号
平成6年2月7日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第74号
平成7年3月31日 規則第107号
平成7年6月1日 規則第147号
平成7年8月2日 規則第202号
平成7年11月1日 規則第241号
平成7年12月28日 規則第280号
平成8年2月22日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第141号
平成8年7月15日 規則第213号
平成9年4月1日 規則第77号
平成9年7月16日 規則第127号
平成9年10月31日 規則第185号
平成10年3月18日 規則第42号
平成10年7月16日 規則第200号
平成11年4月1日 規則第126号
平成11年6月1日 規則第151号
平成11年6月16日 規則第166号
平成12年3月31日 規則第189号
平成12年8月1日 規則第327号
平成13年3月30日 規則第132号
平成13年6月29日 規則第203号
平成14年3月29日 規則第65号
平成14年11月29日 規則第269号
平成15年3月31日 規則第126号
平成16年4月1日 規則第132号
平成16年7月20日 規則第231号
平成16年7月30日 規則第243号
平成17年4月1日 規則第97号
平成17年6月27日 規則第125号
平成17年7月15日 規則第137号
平成18年3月31日 規則第91号
平成18年3月31日 規則第120号
平成19年3月30日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第64号
平成20年6月9日 規則第134号
平成20年7月1日 規則第152号
平成21年3月31日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第67号
平成22年7月15日 規則第147号
平成23年3月31日 規則第60号
平成24年3月30日 規則第53号
平成25年12月27日 規則第146号
平成26年7月9日 規則第116号
平成26年12月26日 規則第175号
平成27年3月31日 規則第71号
平成28年3月23日 規則第83号
平成29年3月3日 規則第7号
平成30年3月19日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第61号
令和元年6月28日 規則第22号
令和2年3月27日 規則第31号
令和2年7月10日 規則第124号
令和2年10月30日 規則第167号
令和3年3月31日 規則第114号
令和4年3月31日 規則第103号
令和5年3月31日 規則第28号