○東京都小笠原支庁長委任規則

昭和四三年六月二六日

規則第一三三号

東京都小笠原支庁長委任規則を公布する。

東京都小笠原支庁長委任規則

東京都支庁設置条例(昭和三十八年東京都条例第六十号)に定める小笠原支庁の所管区域に係る事項に関し、東京都支庁長委任規則(昭和四十三年東京都規則第百三十二号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、当該支庁の長に委任する。

一から五まで 削除

六 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第三十四条の規定による緊急事業のための土地の使用の許可に関すること。

七 東京都小笠原住宅条例(昭和四十五年東京都条例第三十八号)第十一条の規定に基づく使用料等の徴収に関すること。

八 東京都小笠原住宅条例第十三条第一項に基づく保証金の徴収に関すること。

九 東京都小笠原住宅条例第十三条第二項に基づく保証金の還付に関すること。

十 東京都小笠原住宅条例第十六条第四項の許可に関すること。

十一 東京都小笠原住宅条例第十六条第五項及び第十八条第二項に規定する指示に関すること。

十二 東京都小笠原住宅条例第十七条の規定による使用者からの届出の受理に関すること。

十三 東京都小笠原住宅条例第十八条第一項による住宅返還に係る検査及び住宅返還届の受理に関すること。

十四 東京都小笠原住宅条例第十八条第二項の規定に基づく負担金及び第二十条第三項の規定に基づく損害金の徴収に関すること。

十五 東京都小笠原住宅条例第十九条の規定に基づく住宅使用権承継許可に関すること。

十六 東京都小笠原住宅条例第二十条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく住宅の明渡し請求に関すること。

(昭四四規則一一六・昭四五規則九八・昭四五規則一一六・昭四七規則一七六・昭五〇規則一六二・一部改正、昭五六規則一一三・旧第一条・一部改正、平一二規則一五四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一一六号)

この規則は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和四五年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一一三号)

1 この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に効力を有する東京都小笠原支庁長(以下「支庁長」という。)が行つた許可等の処分その他の行為又は現に支庁長に対して行つている許可の申請その他の行為で、この規則による改正前の東京都小笠原支庁長委任規則第一条第一号の規定により支庁長に委任されていた事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、東京都島しよ保健所長(以下「保健所長」という。)が行つた許可等の処分その他の行為又は保健所長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。

(平成一二年規則第一五四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

東京都小笠原支庁長委任規則

昭和43年6月26日 規則第133号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和43年6月26日 規則第133号
昭和44年6月30日 規則第116号
昭和45年6月1日 規則第98号
昭和45年7月1日 規則第116号
昭和47年7月15日 規則第176号
昭和50年6月17日 規則第162号
昭和56年6月30日 規則第113号
平成12年3月31日 規則第154号