○東京都支庁長委任規則
昭和四四年三月三一日
規則第三二号
東京都支庁長委任規則を公布する。
東京都支庁長委任規則
東京都支庁長委任規則(昭和四十三年東京都規則第百三十二号)の全部を改正する。
第一条 東京都支庁設置条例(昭和三十八年東京都条例第六十号)に定める支庁の所管区域に係る次の各号に掲げる事務は、当該支庁の長に委任する。ただし、第五十七号から第五十九号までに掲げる事務は、大島支庁、三宅支庁及び八丈支庁の長に限る。
一から五まで 削除
六 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の五の規定による助言若しくは勧告又は資料の提出の要求に関すること。
七 地方自治法第二百五十二条の十七の六第二項の規定による財務に関係のある事務の実地検査に関すること。
八及び九 削除
十 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第五条第一項の規定による事務の分界の決定又は承継すべき町村の指定に関すること。
十一 地方自治法施行令第六条の規定による事務の承継の決定に関すること。
十二及び十三 削除
十四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八条第一項第三号及び第四号の規定による当選等に関する報告の受理に関すること。
十五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十七条第一項の規定による資料の提供の要求に関すること。
十六 削除
十七 東京都区市町村振興基金条例施行規則(昭和四十四年東京都規則第二十二号)第十九条の規定による報告の要求又は関係書類等の調査に関すること。
十八 削除
十九 東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和三十九年東京都条例第百六十六号)及び東京都母子及び父子福祉資金貸付規則(昭和三十九年東京都規則第三百二十号。以下この号において「規則」という。)に基づく母子及び父子福祉資金の貸付け及び償還に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。
(一) 規則第十四条の規定による貸付停止の決定
(二) 規則第十七条の規定による償還免除の決定
(三) 東京都の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資金の償還
二十 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第八条の規定による母子・父子自立支援員に関すること。ただし、任免に関することを除く。
二十一 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十一条の規定による女性相談支援員に関すること。ただし、任免に関することを除く。
二十一の二 東京都女性福祉資金貸付条例(昭和四十五年東京都条例第三十号)及び東京都女性福祉資金貸付条例施行規則(昭和四十五年東京都規則第五十号)による女性福祉資金の貸付け及び償還に関すること。
二十二 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第四十三条の規定による保険者の毎月の事業状況報告の受理に関すること。
二十二の二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十六条の二の規定による損害賠償の請求並びに同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項及び第七十八条の規定による費用徴収に関すること。
二十二の二の二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下この号において「法」という。)第十四条第四項の規定によりその例によるものとされた生活保護法第七十六条の二の規定による支援給付に係る損害賠償の請求並びに同法第七十七条第一項、第七十七条の二第一項及び第七十八条の規定による支援給付の費用徴収並びに法第十五条第三項において準用する法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされた生活保護法第七十八条の規定による配偶者支援金の費用徴収に関すること。
二十二の三 東京都交通事故被災世帯生活つなぎ資金の貸付け及び償還に関すること。ただし、当該支庁の所管区域内に住所を有しなくなつた者に係る資金の償還(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)による損害賠償金の受領に関するものを除く。)に関するものを除く。
二十二の四 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。以下この号において「法」という。)第五条第一項に規定する知事の生活困窮者自立相談支援事業の実施並びに法第六条第一項、第十八条第一項、第二十一条第一項及び第二十二条に規定する知事の生活困窮者住居確保給付金の支給及び徴収並びに法第七条第一項及び第二項並びに第二十二条第一項に規定する知事の生活困窮者就労準備支援事業等(都内全域を対象に行う事業を除く。)の実施並びに法第九条各項に規定する知事の支援会議の設置及び運営に関すること。
二十三 東京都住宅建設資金貸付条例施行規則(昭和四十一年東京都規則第四十八号)第二十条及び地震・こう水・暴風雨等による被災者に対する住宅の建設及び補修並びにがけの整備に要する資金の貸付に関する条例(昭和三十四年東京都条例第六十一号)第十二条の規定による資金の交付に必要な現場検査に関すること。
二十四 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条の規定による採取計画の認可及び同法第二十条第一項の規定による採取計画の変更認可並びに同法第三十六条第三項の規定による関係市町村長に対する通報及び東京都公安委員会に対する通報に関すること。
二十五 砂利採取法第二十条第二項及び第三項の規定による変更届の受理並びに同法第二十四条の規定による採取廃止届の受理に関すること。
二十六 砂利採取法第二十二条の規定による採取計画の変更命令、同法第二十三条の規定による措置命令等及び同法第二十六条の規定による採取計画の認可の取消し等に関すること。
二十七 砂利採取法第三十三条の規定による報告の徴収及び同法第三十四条第二項の規定による立入検査等に関すること。
二十八 砂利採取法第三十七条第一項の規定による市町村長からの要請の受理及び同条第二項の規定による調査に関すること。
二十九 砂利採取法第四十一条第一項の規定による砂利採取業者に対する指導等に関すること。
三十 砂利採取法第四十三条の規定による協議に関すること。
三十一 砂利の採取計画等に関する規則(昭和四十三年/通商産業省/建設省/令第一号)第九条第一項及び第二項の規定による業務状況報告書の受理に関すること。
三十一の二 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条の規定による採取計画の認可及び同法第三十三条の五第一項の規定による採取計画の変更の認可並びに同法第三十三条の六の規定による関係市町村長の意見の聴取等に関すること。
三十一の三 採石法第三十三条の五第二項及び第四項の規定による変更届の受理並びに同法第三十三条の十の規定による採取の休止届及び廃止届の受理に関すること。
三十一の四 採石法第三十三条の九の規定による採取計画の変更命令、同法第三十三条の十二の規定による採取計画の認可の取消し等及び同法第三十三条の十三の規定による措置命令等に関すること。
三十一の五 採石法第三十三条の十四第一項の規定による市町村長からの要請の受理及び同条第二項の規定による調査等に関すること。
三十一の六 採石法第三十三条の十七の規定による採取を廃止した者に対する災害防止命令に関すること。
三十一の七 採石法第三十四条の六の規定による採石業者に対する指導及び助言に関すること。
三十一の八 採石法第四十二条の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
三十一の九 採石法第四十二条の二の規定による協議に関すること。
三十二及び三十三 削除
三十三の二 東京都の中小企業制度融資の要項に基づく融資申込書の受理に関すること。
三十四から三十八まで 削除
三十九 東京都農業近代化資金利子補給規則(昭和三十七年東京都規則第七十一号)に基づく利子補給承認申請の受理に関すること。
四十から四十二まで 削除
四十三 東京都沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和五十四年東京都規則第百四十五号)に基づく貸付申請、事業実施報告及び償還猶予申請の受理に関すること。
四十三の二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)に基づく申請、届出、請求及び報告の受理に関すること。
四十四 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に基づく森林組合からの申請、届出及び報告の受理に関すること。
四十五 東京都産業労働局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十八号)別表十七の二の項の規定による遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)に基づく事務に係る手数料の徴収及び減免に関すること。
四十六 削除
四十七 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十二条第一項の規定による工事施行命令及び同法第五十八条第一項の規定に基づく負担金の徴収に関すること。
四十七の二 道路法第二十四条の規定による承認に関すること。
四十八 道路法第三十二条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可、同法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第二項の規定による協議、同法第三十九条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び東京都道路占用料等徴収条例(昭和二十七年東京都条例第百号)の規定による占用料の徴収及び免除並びに同法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復に関すること。
四十八の二 道路法第四十三条の二、第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十七条の四第一項の規定による措置命令に関すること。
四十八の三 道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による違法放置物件に対する措置に関すること。
四十八の四 道路法第四十六条第一項又は第四十七条第三項の規定による道路の通行の禁止及び制限に関すること。
四十八の五 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第十二条の規定により特殊な車両を認定し、又は必要な条件を付すこと。
四十九の二 東京都公有土地水面使用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第九十六号)の規定による使用料等の徴収及び免除に関すること。
五十 東京都公有土地水面使用等規則(平成十二年東京都規則第百七十一号)の規定による許可及び承認(以下「許可等」という。)、許可等の取消し、現状回復及び返還の命令並びに届出及び報告の受理に関すること。
五十一 東京都砂防指定地等管理条例(平成十五年東京都条例第七十八号)に基づく許可、許可の取消し、届出及び報告の受理、占用料等の徴収及び減免、承認、命令並びに協議に関すること。
五十二 削除
五十三 統計法(平成十九年法律第五十三号)及び建設工事統計調査規則(昭和三十年建設省令第二十九号)に基づき行なう建設工事統計調査に関する事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 建設工事統計調査に従事する統計調査員の指揮監督、調査票の配布、受理及び審査並びに関係書類の作成及び送付
(二) 建設工事統計調査に従事する統計調査員に対する報酬及び費用弁償の支払い
五十三の二 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 法第三条第二項の規定により、東京都公安委員会、区市町村、一般電気事業者又は特定電気事業者及び認定電気通信事業者から意見を聴取すること。
(二) 法第四条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を勧告すること。
(三) 法第四条第四項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
(四) 法第五条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて電線共同溝整備計画を定めること及び増設に係る電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて電線共同溝増設計画を定めること。
(五) 法第六条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定による届出を受理すること。
(六) 法第七条第一項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建設負担金を徴収すること。
(七) 法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。
(八) 法第十三条第一項の規定に基づく占用負担金を徴収すること。
(九) 法第十五条第一項の規定による承認をすること。
(十) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。
(十一) 法第十六条第二項の規定により同項に規定する措置を講ずべきことを命ずること。
(十二) 法第十八条の規定により電線共同溝を占用する者の意見を聴いて電線共同溝管理規程を定めること。
(十三) 法第十九条の規定に基づく管理負担金を徴収すること。
(十四) 法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。
(十五) 法第二十一条に規定する国との協議を行うこと。
(十六) 法第二十五条において準用する道路法第七十三条の規定により負担金の納付を督促し、並びに当該負担金並びに当該負担金に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
(十七) 法第二十六条の規定により同条に規定する処分を行うこと。
五十四 海岸に漂着する廃油の状況の調査及びその処理に関すること。
五十五 削除
五十六 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下この号において「法」という。)に基づく申請及び届出の受理に関する事務(自然公園法施行令(昭和三十二年政令第二百九十八号)附則第二項前段の規定により知事が行うこととされた法に規定する環境大臣の権限に属する事務を含む。)のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 法第二十条第三項第一号に掲げる行為のうち、その高さが八メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が二百平方メートル以下である工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが八メートル又はその水平投影面積が二百平方メートルを超える工作物を除く。)を許可し、及び法第三十二条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(二) 法第三十三条第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる行為の届出を受理すること。ただし、第六号に掲げる行為にあつては、その面積が千平方メートル未満のものに限る。
(三) (二)に係る法第三十三条第二項、第四項及び第六項の規定に基づき必要な措置をとること。
五十六の二 東京都自然公園条例(平成十四年東京都条例第九十五号。以下この号において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 条例第四十四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により自然公園施設の管理又は許可事項の変更を許可し、及び条例第六十条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(二) 条例第四十七条第一項の規定により自然公園施設の管理又は附帯施設の設置若しくは管理の休止を許可すること。
(三) 条例第四十七条第二項の規定により自然公園施設の管理又は附帯施設の設置若しくは管理の廃止届を受理すること。
(四) 条例第四十八条第一項又は第二項の規定により条例第五十条第一項第一号に掲げるものに係る自然公園施設の占用又は許可事項の変更を許可し、及び条例第六十条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(五) 条例第四十九条第一項又は第二項の規定により自然公園施設の占用又は許可事項の変更を許可し、及び条例第六十条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(六) 次に掲げる使用料、占用料及び予納金を徴収すること。ただし、滞納処分、強制執行及び訴訟により徴収する場合を除く。
ア 条例第四十六条第一項及び第五十三条の二第一項に規定する使用料並びに同条第三項に規定する予納金
イ 条例第五十一条に規定する占用料
ウ 地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により使用を許可した行政財産のうち公園の用途に供することが予定されているものに係る使用料
(八) 条例第五十三条の規定により、有料施設又は有料用具(以下この号において「有料施設等」という。)の使用を承認すること。
(九) 条例第五十五条の規定により、支庁長の権限に属する使用料を減額し、又は無料で有料施設等を使用させること。
(十) 条例第五十八条ただし書の規定により同条第一号から第七号までに掲げる行為を許可すること。
(十一) 条例第五十九条の規定により自然公園施設の使用を制限すること。
(十二) 条例第六十二条ただし書の規定により、支庁長の権限に属する既納の使用料、占用料及び予納金の一部又は全部を還付すること。
(十三) 条例第六十三条第一項の規定により、支庁長の権限に属する使用料又は占用料を減額し、又は免除すること。
(十四) 条例第六十四条の規定により、支庁長の権限に属する事務について監督処分を行うこと。
五十七 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 法第六条第一項及び第七条第一項の規定によるばい煙発生施設の設置等の届出の受理
(二) 法第八条第一項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出の受理
(三) 法第十一条の規定による氏名の変更等の届出の受理
(四) 法第十二条第三項の規定による承継の届出の受理
(五) 法第十七条の五第一項及び第十七条の六第一項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置等の届出の受理
(六) 法第十七条の七第一項の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出の受理
(七) 法第十七条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理
(八) 法第十八条第一項及び第三項並びに第十八条の二第一項の規定による一般粉じん発生施設の設置等の届出の受理
(九) 法第十八条の六第一項及び第三項並びに第十八条の七第一項の規定による特定粉じん発生施設の設置等の届出の受理
(十) 法第十八条の十三第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理
(十一) 法第十八条の二十八第一項及び第十八条の二十九第一項の規定による水銀排出施設の設置等の届出の受理
(十二) 法第十八条の三十第一項の規定による水銀排出施設の構造等の変更の届出の受理
(十三) 法第十八条の三十六第二項において準用する法第十一条及び第十二条第三項の規定による届出の受理
五十七の二 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定による特定施設の設置等の届出の受理
(二) 法第十四条第一項の規定による特定施設の構造等の変更の届出の受理
(三) 法第十八条の規定による氏名の変更等の届出の受理
(四) 法第十九条第三項の規定による承継の届出の受理
五十八 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 法第五条及び第六条の規定による特定施設等の設置等の届出の受理
(二) 法第七条の規定による特定施設等の構造等の変更の届出の受理
(三) 法第十条の規定による氏名の変更等の届出の受理
(四) 法第十一条第三項の規定による承継の届出の受理
五十九 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号。以下この号において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 条例第八十一条第二項(条例第八十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による工場の認可の申請の受理
(二) 条例第八十三条第一項の規定による手数料の徴収
(三) 条例第八十四条第一項の規定による工事完成届の受理
(四) 条例第八十六条の規定による現況届の受理
(五) 条例第八十七条の規定による変更届等の受理
(六) 条例第八十八条第三項の規定による承継の届出の受理
(七) 条例第八十九条の規定による指定作業場の設置の届出の受理
(八) 条例第九十条の規定による指定作業場の変更の届出の受理
(十) 条例第九十六条の規定による測定結果の報告の受理
(十一) 条例第九十八条の規定による事故届等の受理
(十二) 条例第九十九条の規定によるばい煙等の減少計画の受理
六十 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 法第七条第一項の規定による許可、同条第三項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による協議
(二) 法第九条第三項の規定による勧告
(三) 法第十三条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定による通知の受理
一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 法第五条第一項の規定による公園施設の設置又は管理を許可(期間の更新に係るものに限る。)し、及び法第八条の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
(二) 法第六条第一項又は第三項の規定により次に掲げるものに係る占用を許可し、法第八条の規定により当該許可に必要な条件を付し、及び法第九条の規定による協議に応ずること。
ア 法第七条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げるもの
イ 都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号。以下「令」という。)第十二条第二項第一号、第一号の二、第二号及び第五号から第八号までに掲げるもの
(三) 法第六条第一項の規定により次に掲げるものに係る占用を許可(期間の更新に係るものに限る。)し、法第八条の規定により当該許可に必要な条件を付し、及び法第九条の規定により協議に応ずること。
ア 法第七条第一項第三号に掲げるもの
イ 令第十二条第一項各号、同条第二項第一号の三、第二号の二から第四号まで及び第九号並びに同条第三項第一号から第五号までに掲げるもの
ウ 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第十八条各号、第十九条及び第二十条各号に掲げるもの
(五) (二)の規定による許可を受けた者に対して、法第二十七条第一項又は第二項の規定による監督処分を行うこと。
二 東京都立公園条例(昭和三十一年東京都条例第百七号。以下「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。
(一) 条例第十条第一項の規定により公園施設の設置又は管理の休止を許可すること。
(二) 条例第十条第二項の規定により公園施設の設置又は管理の廃止届を受理すること。
(四) 条例第十六条ただし書の規定により同条第一号から第七号までに掲げる行為を許可すること。
(五) 条例第二十一条ただし書の規定により、支庁長の権限に属する許可に係る既納の使用料及び占用料の一部又は全部を還付すること。
(六) 条例第二十二条の規定により、支庁長の権限に属する許可に係る使用料及び占用料の一部又は全部を免除すること。
(七) 条例第二十四条の規定により、支庁長の権限に属する事務について監督処分を行うこと。
三 法第三十三条第四項に規定する公園予定区域及び予定公園施設に係る前二号の事務を行うこと。
四 次に掲げる使用料及び占用料を徴収すること。ただし、滞納処分、強制執行及び訴訟により徴収する場合を除く。
(一) 条例第九条第一項(条例第二十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項に規定する使用料
(三) 地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定により使用を許可した行政財産のうち公園の用途に供することが予定されているものに係る使用料
(昭四四規則一一五・昭四四規則一四三・昭四四規則一七〇・昭四五規則六〇・昭四五規則八三・昭四六規則七九・昭四六規則一一二・昭四六規則二二〇・昭四七規則八一・昭四七規則二三二・昭四八規則三三・昭四八規則一九五・昭四九規則四七・昭四九規則一七四・昭五〇規則二五・昭五〇規則九一・昭五〇規則一七〇・昭五一規則六二・昭五一規則七八・昭五一規則九四・昭五一規則一四七・昭五二規則六三・昭五二規則一二八・昭五三規則六八・昭五三規則一三六・昭五四規則六七・昭五四規則一一一・昭五四規則一一八・昭五五規則九五・昭五五規則一二三・昭五六規則八五・昭五六規則一四〇・昭五七規則一〇〇・昭五七規則一五八・昭五七規則一七一・昭五八規則一七・昭五八規則八九・昭五八規則一三五・昭五九規則一二〇・昭五九規則一四七・昭六〇規則一〇一・昭六〇規則一一五・昭六〇規則一三九・昭六一規則一四五・昭六一規則一七二・昭六二規則一三八・昭六二規則一七七・昭六三規則一一〇・昭六三規則一三六・昭六三規則一六二・平元規則八五・平元規則一四七・平元規則一七九・平二規則一八〇・平三規則三三〇・平三規則三四七・平四規則一八六・平五規則一三八・平六規則三一・平六規則一三八・平七規則三一・平七規則二三七・平一〇規則五六・平一一規則九八・平一二規則一五三・平一三規則八六・平一四規則一二九・平一五規則八六・平一六規則三八・平一七規則一二・平一八規則六三・平二〇規則六五・平二一規則四六・平二三規則一二三・平二四規則一〇七・平二五規則五一・平二六規則一四一・平二七規則三〇・平二七規則一一一・平二七規則一三八・平二八規則一三七・平三〇規則一〇・平三一規則一〇・令三規則二三二・令五規則九・令六規則九六・一部改正)
(昭五六規則八五・全改、平一二規則一五三・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 この規則の規定にかかわらず、この規則又は改正前の東京都支庁長委任規則(昭和四十三年東京都規則第百三十二号)の規定に係る許可若しくは認可又は届出等の受理で、この規則の規定により従前と処理方法が異なることとなるもののうち、この規則の施行前に許可若しくは認可又は届出等の受理に係る申請のあつたものの処理については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年規則第一一五号)
1 この規則は、昭和四十四年七月一日から施行する。
2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行前に受理した申請に係る砂利採取法第十六条及び第二十条第一項の規定による認可並びに東京都公安委員会に対する通報については、なお従前の例による。
附則(昭和四四年規則第一四三号)
この規則は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月十六日から適用する。
附則(昭和四五年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第八三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一一二号)
この規則は、昭和四十六年六月五日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二二〇号)
この規則は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第八一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都支庁長委任規則第三十一号の二の規定にかかわらず、この規則の施行前に受理した申請に係る採石法第三十三条及び第三十三条の五第一項の規定による認可並びに同法第三十三条の六の規定による関係市町村長の意見の聴取等に関することについては、なお従前の例による。
附則(昭和四七年規則第二三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第三三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第九一号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第九四号)
この規則は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年規則第一四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一五八号)
この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一七号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第三一号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第三一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二三七号)
この規則は、平成七年十一月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第五六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第九八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一五三号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に行われた地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十六条第三項の規定による解散の投票、同法第八十条第三項の規定による議員の解職の投票及び同法第八十六条第三項の規定による主要公務員の解職の議会への付議の結果についての報告の受理に関する事務については、なお従前の例による。
3 この規則の施行日前に地方自治法第二百五十条の規定により起債の許可をした事業の実施状況の調査に関する事務については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第八六号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項第五十七号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第一二九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第八六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項第四十三号の二の改正規定は、同月十六日から施行する。
附則(平成一六年規則第三八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第六三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第六五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第四六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一〇七号)
この規則は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第五一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一四一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項第十九号及び同項第二十号の改正規定並びに同項第二十二号の二の二の改正規定(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める部分に限る。)は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一一一号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一三八号)
この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二八年規則第一三七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項第四十八号の改正規定及び同項第五十七号に次のように加える改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二三二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第九六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。