○東京都女性福祉資金貸付条例施行規則
昭和四五年四月一日
規則第五〇号
〔東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則〕を公布する。
東京都女性福祉資金貸付条例施行規則
(平三規則三三四・改称)
東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則(昭和三十三年東京都規則第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都女性福祉資金貸付条例(昭和四十五年東京都条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三規則三三四・一部改正)
(委任)
第一条の二 東京都の福祉に関する事務所設置条例(昭和二十六年東京都条例第百十号)により設置した東京都西多摩福祉事務所の所管区域に係る条例に基づく東京都女性福祉資金の貸付け及び償還に関する知事の権限は、東京都西多摩福祉事務所の長に委任する。
(昭四六規則二四二・追加、平三規則三三四・平一二規則一八・一部改正)
(収入基準等)
第二条 条例第三条第一項ただし書に規定するその収入が東京都規則で定める収入基準を超える者は、前年の所得(一月一日から五月三十一日までの間に申請のあつた当該貸付金については、前前年の所得とする。)の額が二百三万六千円を超える者とする。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第三十四条第二項及び第三項に定めるところによる。
(昭五八規則一〇六・全改、昭五九規則一三一・昭六〇規則一四一・昭六一規則一七三・昭六二規則一五二・昭六三規則一二四・平元規則二〇〇・平二規則一九一・平三規則三三四・平四規則一三四・平五規則七七・平六規則一九三・平七規則一九三・平八規則二二八・平九規則一〇二・平一〇規則一七三・平一四規則四九・平一五規則一四八・平二六規則一四五・一部改正)
(修学資金等の貸付けの限度額)
第二条の二 条例別表に定める修学資金の学校種別並びに学年別及び課程別の貸付けの限度額並びに同表に定める就学支度資金の学校種別の貸付けの限度額は、別表第一(修学資金の貸付けについては、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条に規定する計算方法に基づき算出したその者の前年の所得が六百八十二万円(扶養親族等(当該資金の貸付けを受けようとする者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。以下同じ。)及び当該貸付けを受けようとする者の扶養親族ではない子(孫その他の直系卑属を含む。以下同じ。)で、当該貸付けを受けようとする者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものをいう。)が二人以上の場合にあつては、前年の所得について、六百八十二万円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三十八万円を加算した額)を超える場合は、別表第二)のとおりとする。ただし、修学資金の貸付けにより修学をする者が大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号。以下「大学等修学支援法」という。)第三条に規定する大学等における修学の支援(以下「大学等修学支援」という。)を受けることができる場合は別表第一又は別表第二に規定する修学資金の貸付けの限度額から当該修学をする者が受ける独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の二第一項に規定する学資支給金の月額と大学等修学支援法第八条第一項の規定による授業料の減免の年額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額に相当する額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)と、就学支度資金の貸付けにより就学をする者が大学等修学支援法第八条第一項の規定による入学金の減免を受けることができる場合は別表第一に規定する就学支度資金の貸付けの限度額から当該減免の額に相当する額を控除して得た額とする。
(昭五三規則一六二・全改、昭五五規則一一七・令二規則一〇〇・令六規則一九〇・一部改正)
貸付金の種類 | 被害の種類 | 被害の程度 | 延長期間 |
事業開始資金 | 住宅又は家財の被害 | 一五、〇〇〇円以上三〇、〇〇〇円未満 | 六月間 |
三〇、〇〇〇円以上 | 一年間 | ||
事業継続資金 住宅資金 | 住宅又は家財の被害 | 一五、〇〇〇円以上三〇、〇〇〇円未満 | 六月間 |
三〇、〇〇〇円以上四五、〇〇〇円未満 | 一年間 | ||
四五、〇〇〇円以上 | 一年六月間 |
(昭五一規則二一・昭五五規則一一七・平二一規則一三三・一部改正)
2 前項の貸付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 世帯の全員に係る住民票記載事項証明書(別記第一号の二様式)又は住民票の写し
二 戸籍謄本
三 印鑑証明書(連帯借主(条例第九条第二項に規定する連帯借主をいう。)又は保証人を立てる場合は、当該連帯借主又は保証人に係るものを含む。)
四 申請者の収入を明らかにする書類(保証人を立てる場合は、当該保証人に係るものを含む。)
五 次の表の上欄に掲げる資金の種類に応ずる当該下欄に掲げる書類
資金の種類 | 添付書類 |
事業開始資金 | 1 事業計画書 2 事業資金見積書 3 官公署の許認可を要する事業については、これを証する書類の写し 4 金融機関の発行する預金残高証明書 5 保証人を立てる場合(当該保証人が申請者と共同して事業を行う者である場合を除く。事業継続資金の項において同じ。)は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十五条の六第一項に規定する公正証書の写し |
事業継続資金 | 1 現事業を明らかにする書類 2 事業計画書 3 事業資金見積書 4 官公署の許認可を要する事業については、これを証する書類の写し 5 保証人を立てる場合は、民法第四百六十五条の六第一項に規定する公正証書の写し |
技能習得資金 | 1 知識技能を受けることを目的とする施設の長の発行する在籍証明書、入学(入所)許可書の写し又は合格通知書の写し 2 条例第六条第一項の適用を受けようとする場合は、同項に規定する要件に該当することを証する書類の写し 3 授業料等の額を明らかにする書類の写し |
就職支度資金 | 就職決定(見込)書の写し |
住宅資金 | 1 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)計画書 2 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)見積書 3 住宅の増改築の場合は、当該住宅の所有を明らかにする書類(他人の住宅の場合は、増改築(補修・保全)における所有者の承諾書) 4 十平方メートル以上の増改築の場合は、建築確認済証の写し |
転宅資金 | 1 住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写し(ただし、申請時に当該書類を添付することができない場合は、転居先を明らかにする書類を提出し、住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写しは、契約後速やかに提出すること。) 2 移転費用の見積書 |
医療介護資金 | 1 医療を受けるのに必要な資金について貸付けを受けようとする場合は、医療を受ける期間及び本人負担分医療費概算額を記載した医師又は歯科医師の診断書(貸付申請以前において受けた医療について貸付けを受けようとする場合は、医療費の請求書) 2 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金について貸付けを受けようとする場合は、当該介護に係る費用の総額、利用者負担額及び介護を受ける期間を確認できる書類 |
生活資金 | 1 知識技能を習得している期間中に貸付けを受けようとする場合は、知識技能を受けることを目的とする施設の長の発行する在籍証明書、入学(入所)許可書の写し又は合格通知書の写し 2 医療又は介護を受けている期間中に貸付けを受けようとする場合は、医師若しくは歯科医師の発行する医療を受ける期間を証明する書類又は介護を受ける期間を確認できる書類 3 失業している期間中に貸付けを受けようとする場合は、公共職業安定所長が交付する受給資格者証又は失業者であることが確認できる書類 |
結婚資金 | 1 婚姻を証明する書類(ただし、申請時に当該書類を添付することができない場合は、婚姻の予定を明らかにする書類を提出し、婚姻を証明する書類は、婚姻後速やかに提出すること。) 2 必要経費を明らかにする書類 |
修学資金 | 1 在学する学校の校長の発行する在学証明書、入学しようとする学校の校長の発行する入学許可書又は合格通知書の写し 2 条例第六条第一項の適用を受けようとする場合は、同項に規定する要件に該当することを証する書類の写し 3 授業料等の額を明らかにする書類の写し |
就学支度資金 | 1 入学通知書、合格通知書の写し又は入学許可書の写し 2 入学金等の額を明らかにする書類の写し |
六 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
一 災害を受けた日時
二 災害による被害の程度
三 当該被害を受けた住宅に被害を受けた当時居住していたこと。
(昭四五規則一九七・昭五一規則二一・昭五三規則一六二・昭五五規則一一七・昭五七規則一四〇・昭五八規則一〇六・昭五九規則七・平三規則三三四・平五規則七七・平一〇規則二四四・平一二規則三二〇・平一三規則一八四・平一五規則一九二・平一八規則一七四・平二一規則一三三・平二六規則一四五・平二八規則一八九・平三〇規則一〇七・令二規則二六・一部改正)
(女性が扶養している子への貸付け)
第四条の二 条例第三条第三項の規定により、同条第一項第一号に該当する女性が扶養している子が条例第四条第三号、第四号、第七号又は第九号から第十一号までに定める資金の貸付けを受けることができるのは、当該女性が当該子のためにこれらの資金の貸付けを受けようとした場合において、当該女性による償還が困難であると認められ、かつ、条例第七条及び第九条第一項に規定する保証人(当該女性を除く。)を立てることができるとき、又は条例第七条及び第九条第一項に規定する保証人を立てることが困難であると認められ、かつ、当該子のために条例第七条及び第九条第一項に規定する保証人となることができるときに限るものとする。
(平一五規則一九二・追加、平二一規則一三三・令二規則一〇〇・一部改正)
一 現に都内に住所を有すること。
二 独立の生計を営んでいること。
三 条例第四条各号に掲げる資金(以下「資金」という。)につき他の者の保証人になつていないこと。
3 資金の貸付決定を受けた者又は資金の貸付けを受けている者(以下「借受者」という。)は、保証人を変更する必要があるとき、又は保証人が死亡したときは、新たに保証人を立て、東京都女性福祉資金保証人変更届(別記第二号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭五一規則二一・平三規則三三四・平二一規則一三三・一部改正)
(昭五五規則一一七・全改、平三規則三三四・平八規則一五三・一部改正)
(昭五一規則二一・平三規則三三四・平八規則一五三・一部改正)
3 前二項の規定により東京都女性福祉資金交付(一括交付)請求書を提出する場合は、東京都女性福祉資金貸付(増額貸付)決定通知書を提示しなければならない。
(昭五一規則二一・平三規則三三四・平八規則一五三・平一二規則三二〇・平二一規則一三三・一部改正)
一 前条に規定する手続をしないとき。
二 故意に偽りの申請をし、又は事実を隠ぺいしたとき。
(昭五一規則二一・平三規則三三四・一部改正)
(貸付けの辞退及び減額)
第十条 借受者が、資金の貸付けを辞退し、又は貸付金の減額を希望するときは、東京都女性福祉資金辞退・減額申請書(別記第十一号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
(平三規則三三四・一部改正)
(昭五一規則二一・平三規則三三四・平二一規則一三三・一部改正)
(平三規則三三四・一部改正)
2 知事は、前項の決定をしたときは、貸付金の償還方法を併せて決定し、東京都女性福祉資金償還方法決定通知書により通知するものとする。
(平三規則三三四・平八規則一五三・一部改正)
一 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をし、又は婚姻を解消したとき 東京都女性福祉資金異動届
二 改印したとき 東京都女性福祉資金異動届
三 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が休学し、復学し、又は知識技能の習得をやめ、若しくは修学をやめたとき 東京都女性福祉資金休学・復学・退学届(別記第二十一号様式)
四 条例第十三条第一項第三号又は第四号の規定に該当したとき 東京都女性福祉資金異動届
五 事業開始資金又は事業継続資金の貸付けを受けている場合において、事業を変更し、休止し、又は廃止したとき 東京都女性福祉資金事業変更・休止・廃止届(別記第二十二号様式)
六 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者若しくは就学支度資金の貸付けを受けた者が知識技能を習得する期間を満了し、又は修学を終了したとき 東京都女性福祉資金卒業・修了届(別記第二十三号様式)
4 知事は、第二項第六号の規定による届出があつたときは、貸付金の償還方法を決定し、東京都女性福祉資金償還方法決定通知書により通知するものとする。
(平三規則三三四・平一三規則一八四・平二六規則一四五・令元規則九・令二規則一〇〇・一部改正)
(大学等修学支援を受けることとなつた場合の修学資金及び就学支度資金の取扱い)
第十四条の二 修学資金又は就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学し、又は入学するものが大学等修学支援を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(修学資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる月分のもの、就学支度資金にあつては当該大学等修学支援の対象となる入学に係るものに限る。以下この条において同じ。)のうち、その者が受けた大学等修学支援の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合は、当該貸付金の額)について、当該大学等修学支援を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
(令二規則一〇〇・追加)
(平三規則三三四・一部改正)
(督促)
第十五条の二 償還金を支払期日までに支払わなかつた者に対する督促については、東京都債権管理条例(平成二十年東京都条例第二十五号)第六条に定めるところによる。
(平二六規則一四五・追加)
3 条例第十九条第一項第一号の規定に該当する場合の貸付金の償還猶予の期間は、一年以内とする。ただし、貸付金を償還することが困難である理由が継続している場合は、申請に基づき、その期間を延長することができる。
(平三規則三三四・一部改正)
(平三規則三三四・一部改正)
(報告書の提出等)
第十八条 知事は、必要と認める場合は、借受者に対し、貸付金の使途につき報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一三二号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前のこの規則による改正に係る規則(前項に規定する規則を除く。)の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
附則(昭和四五年規則第一九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第二一号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則第二条の二及び別表の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年規則第一六二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十三年四月一日から、第四条第二項第三号及び別表中就学支度資金に関する規定は昭和五十三年六月二十七日から適用する。
附則(昭和五四年規則第九九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、私立の高等学校、私立の高等専門学校、私立の短期大学及び私立の大学(以下「私立の高等学校等」という。)のそれぞれ第一学年への就学に係る修学資金に関する改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中就学支度資金に関する規定は、昭和五十四年六月八日から、修学資金に関する規定(私立の高等学校等のそれぞれ第一学年への就学に係る部分を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年規則第一一七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則第二条の二及び第六条第一項の規定並びに別表中修学資金に関する規定は昭和五十五年四月一日から、別表中就学支度資金に関する規定は同月三十日から適用する。
附則(昭和五六年規則第一一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和五十六年四月一日から、就学支度資金に関する規定は同年五月二十六日から適用する。
附則(昭和五七年規則第一四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和五十七年四月一日から、就学支度資金に関する規定は同年五月十八日から適用する。
附則(昭和五八年規則第一〇六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和五十八年四月一日から、就学支度資金に関する規定は同年五月二十日から適用する。
附則(昭和五九年規則第七号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
九 第十条の規定による改正前の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別記第一号様式
附則(昭和五九年規則第一三一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和五十九年四月一日から、就学支度資金に関する規定は同年七月六日から適用する。
附則(昭和五九年規則第一八五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第一四一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中修学資金に関する規定は昭和六十年四月一日から、就学支度資金に関する規定は同年六月二十一日から適用する。
附則(昭和六〇年規則第一五一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表中就学支度資金に関する規定は、昭和六十年六月二十一日から適用する。
附則(昭和六一年規則第一七三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六一年規則第一八六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(昭和六二年規則第一五二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年規則第一二四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年規則第二〇〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成二年規則第一九一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年規則第三三四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び第五条第一項第一号並びに別表の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都婦人福祉資金貸付条例施行規則の別記第一号様式から第二号様式まで、第四号様式から第十五号様式まで及び第十七号様式から第二十九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成四年規則第一三四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成五年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成六年規則第一九三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成七年規則第一九三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則(平成八年規則第一五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成八年規則第二二八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成九年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年規則第一七三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第二条第一項及び別表の規定は、平成十年四月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別記第一号の二様式、第七号様式、第八号様式、第十一号様式、第十四号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一〇年規則第二四四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第四条第二項第二号及び別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。
附則(平成一一年規則第一八二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附則(平成一二年規則第一八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一三年規則第一八四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成一四年規則第四九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二一三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一五年規則第一四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第一九二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成一六年規則第二〇九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
附則(平成一七年規則第一二二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
2 改正後の規則別表備考一の規定は、平成十七年四月一日以降に入学する者について適用し、同年三月三十一日現在専修学校の高等課程に在学し、同年四月一日以降引き続き当該課程に在学する者については、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第一七四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第四条第二項第二号及び別表の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一九年規則第一七二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則(平成一九年規則第二三一号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成二〇年規則第一六九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則(平成二一年規則第一〇四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成二十一年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第一三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別記第八号様式及び第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二二年規則第一三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成二十二年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第一二七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成二十六年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第一四五号)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別記第一号様式、別記第二号様式、別記第四号様式、別記第五号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十一号様式から別記第十三号様式まで、別記第十五号様式、別記第十七号様式、別記第十九号様式、別記第二十号様式及び別記第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二六年規則第一九六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成二十六年十月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第一五一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成二十七年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第一八九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第四条第二項第五号及び別表の規定は、平成二十八年四月一日以降の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第一〇七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表の規定は、平成三十一年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別記第一号様式及び第十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第三〇号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年規則第二六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一〇〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の二並びに別表第一及び別表第二の規定は、令和二年四月一日以降の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則第十四条の二の規定は、令和二年四月一日前に交付を受けた修学資金及び就学支度資金の貸付金のうち、当該資金の貸付けを受けた者又はその者以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが令和二年四月一日以後に受ける大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第三条に規定する大学等における修学の支援の額に相当する額についても適用する。
附則(令和三年規則第二八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別記第一号の二様式、第五号様式、第六号様式、第十号様式、第十二号様式、第十三号様式、第十五号様式、第十七号様式、第十八号様式、第二十号様式から第二十二号様式まで、第二十四号様式、第二十五号様式、第二十七号様式及び第二十九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年規則第二六九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表第一及び別表第二の規定は、令和三年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和五年規則第一〇八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表第一及び別表第二の規定は、令和五年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和六年規則第一二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則別表第一及び別表第二の規定は、令和六年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和六年規則第一九〇号)
1 この規則は、令和七年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例施行規則第二条の二の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。
別表第一(第二条の二関係)
(昭五五規則一一七・全改、昭五六規則一一〇・昭五七規則一四〇・昭五八規則一〇六・昭五九規則一三一・昭五九規則一八五・昭六〇規則一四一・昭六〇規則一五一・昭六一規則一七三・昭六一規則一八六・昭六二規則一五二・昭六三規則一二四・平元規則二〇〇・平二規則一九一・平三規則三三四・平四規則一三四・平五規則七七・平六規則一九三・平七規則一九三・平八規則二二八・平九規則一〇二・平一〇規則一七三・平一〇規則二四四・平一一規則一八二・平一二規則三二〇・平一三規則一八四・平一四規則二一三・平一五規則一九二・平一六規則二〇九・平一七規則一二二・平一八規則一七四・平一九規則一七二・平一九規則二三一・平二〇規則一六九・平二一規則一〇四・平二一規則一三三・平二二規則一三六・平二六規則一二七・平二六規則一九六・平二七規則一五一・平二八規則一八九・平三〇規則一〇七・令元規則九・一部改正、令二規則一〇〇・旧別表・一部改正、令三規則二八・令三規則二六九・令五規則一〇八・令六規則一二二・一部改正)
区分 | 貸付けの限度額 | |||
修学資金 | 一 国、地方公共団体又は国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する高等学校 | 自宅通学 | 月額 二七、〇〇〇円 | |
自宅外通学 | 月額 三四、五〇〇円 | |||
二 私立の高等学校 | 自宅通学 | 月額 四五、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 五二、五〇〇円 | |||
三 国、地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 自宅通学 | 月額 三一、五〇〇円 | |
自宅外通学 | 月額 三三、七五〇円 | |||
第四学年及び第五学年 | 自宅通学 | 月額 六七、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 七六、五〇〇円 | |||
四 私立の高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 自宅通学 | 月額 四八、〇〇〇円 | |
自宅外通学 | 月額 五二、五〇〇円 | |||
第四学年及び第五学年 | 自宅通学 | 月額 九八、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 一一五、〇〇〇円 | |||
五 国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学 | 自宅通学 | 月額 六七、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 九六、五〇〇円 | |||
六 私立の短期大学 | 自宅通学 | 月額 九三、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 一三一、〇〇〇円 | |||
七 国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学 | 自宅通学 | 月額 七一、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 一〇八、五〇〇円 | |||
八 私立の大学 | 自宅通学 | 月額 一〇八、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 一四六、〇〇〇円 | |||
九 大学院 | 月額一三二、〇〇〇円(博士課程にあつては、一八三、〇〇〇円) | |||
十 国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学校の高等課程 | 自宅通学 | 月額 二七、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 三四、五〇〇円 | |||
十一 私立の専修学校の高等課程 | 自宅通学 | 月額 四五、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 五二、五〇〇円 | |||
十二 国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学校の専門課程 | 自宅通学 | 月額 六七、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 七八、〇〇〇円 | |||
十三 私立の専修学校の専門課程 | 自宅通学 | 月額 八九、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 一二六、五〇〇円 | |||
十四 専修学校の一般課程 | 月額 五四、〇〇〇円 | |||
就学支度資金 | 小学校 | 六四、三〇〇円 | ||
中学校 | 八一、〇〇〇円 | |||
高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校又は各種学校 | 一六〇、〇〇〇円 (私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する場合にあつては、 四二〇、〇〇〇円 国、地方公共団体、国立大学法人若しくは公立大学法人が設置する大学若しくは短期大学、国、地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構若しくは公立大学法人が設置する高等専門学校又は国、地方公共団体若しくは国立大学法人が設置する専修学校の専門課程へ入学する場合にあつては、 四二〇、〇〇〇円 国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学院へ入学する場合にあつては、 三八〇、〇〇〇円 私立の大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあつては、 五九〇、〇〇〇円 各種学校へ入学する場合にあつては、 二八二、〇〇〇円) |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。別表第二において同じ。
一 高等課程 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第百二十五条第二項に規定する課程をいう。
二 専門課程 法第百二十五条第三項に規定する課程をいう。
三 一般課程 法第百二十五条第四項に規定する課程をいう。
別表第二(第二条の二関係)
(令二規則一〇〇・追加、令三規則二六九・令五規則一〇八・令六規則一二二・一部改正)
区分 | 貸付けの限度額 | |||
修学資金 | 一 国、地方公共団体は国立大学法人が設置する高等学校 | 自宅通学 | 月額 二七、〇〇〇円 | |
自宅外通学 | 月額 三四、五〇〇円 | |||
二 私立の高等学校 | 自宅通学 | 月額 四五、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 五二、五〇〇円 | |||
三 国、地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人が設置する高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 自宅通学 | 月額 三一、五〇〇円 | |
自宅外通学 | 月額 三三、七五〇円 | |||
第四学年及び第五学年 | 自宅通学 | 月額 六七、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 七六、五〇〇円 | |||
四 私立の高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 自宅通学 | 月額 四八、〇〇〇円 | |
自宅外通学 | 月額 五二、五〇〇円 | |||
第四学年及び第五学年 | 自宅通学 | 月額 八九、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 一〇二、五〇〇円 | |||
五 国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学 | 自宅通学 | 月額 六七、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 八六、五〇〇円 | |||
六 私立の短期大学 | 自宅通学 | 月額 八六、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 一一〇、五〇〇円 | |||
七 国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学 | 自宅通学 | 月額 六九、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 九二、五〇〇円 | |||
八 私立の大学 | 自宅通学 | 月額 九五、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 一二一、〇〇〇円 | |||
九 大学院 | 月額 一三二、〇〇〇円 (博士課程にあつては、一八三、〇〇〇円) | |||
十 国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学校の高等課程 | 自宅通学 | 月額 二七、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 三四、五〇〇円 | |||
十一 私立の専修学校の高等課程 | 自宅通学 | 月額 四五、〇〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 五二、五〇〇円 | |||
十二 国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学校の専門課程 | 自宅通学 | 月額 六七、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 七七、五〇〇円 | |||
十三 私立の専修学校の専門課程 | 自宅通学 | 月額 八四、五〇〇円 | ||
自宅外通学 | 月額 一〇八、五〇〇円 | |||
十四 専修学校の一般課程 | 月額 五四、〇〇〇円 |
別記
(平26規則145・全改、平30規則107・令元規則9・令元規則30・一部改正)
(昭59規則7・追加、平3規則334・平8規則153・平10規則173・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭51規則21・全改、昭58規則106・平3規則334・平8規則153・平26規則145・令元規則30・一部改正)
第3号様式(第5条関係) 削除
(昭51規則21)
(平8規則153・全改、平26規則145・令元規則30・一部改正)
(平8規則153・全改、平26規則145・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭51規則21・全改、平3規則334・平8規則153・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭51規則21・全改、平3規則334・平8規則153・平10規則173・平26規則145・令元規則30・一部改正)
(平21規則133・全改、平26規則145・令元規則30・一部改正)
(平21規則133・全改、平26規則145・令元規則30・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・平10規則173・平26規則145・令元規則30・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・平26規則145・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・平26規則145・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・平10規則173・令元規則30・一部改正)
(昭51規則21・全改、平3規則334・平8規則153・平10規則173・平26規則145・令元規則30・令3規則28・一部改正)
第16号様式(第11条関係) 削除
(昭51規則21)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・平26規則145・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(平13規則184・全改、平26規則145・令元規則9・令元規則30・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・平26規則145・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(平8規則153・全改、令元規則30・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・平26規則145・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(平8規則153・全改、令元規則30・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・令元規則30・令3規則28・一部改正)
(平8規則153・全改、令元規則30・一部改正)
(昭50規則227・平3規則334・平8規則153・令元規則30・令3規則28・一部改正)