○東京都女性福祉資金貸付条例

昭和四五年四月一日

条例第三〇号

〔東京都婦人福祉資金貸付条例〕を公布する。

東京都女性福祉資金貸付条例

(平三条例五七・改称)

東京都婦人福祉資金貸付条例(昭和三十三年東京都条例第五号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、女性に対して女性福祉資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、その経済的自立と生活意欲の助長を図り、もつて女性の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平三条例五七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、「配偶者のない女子」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

 離婚した女子であつて、現に婚姻をしていないもの

 配偶者の生死が明らかでない女子

 配偶者から遺棄されている女子

 配偶者が海外にあるため、又は長期にわたつて療養を要する状態にあるため、その他知事がこれらに準ずると認めた事情にあるため事実上その扶養を受けることができない女子

 婚姻をしたことのない女子

(借受けの資格)

第三条 資金の貸付けを受けることができる女性(以下単に「女性」という。)は、他から同種の資金を借り受けることが困難と認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第二号又は第三号に該当する者のうち、その収入が東京都規則で定める収入基準を超えるものを除く。

 二十五歳以上の配偶者のない女子で、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第四項に規定する寡婦(以下「寡婦」という。)で、二十五歳以上のもののうち、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、扶養する直系の親族又は兄弟姉妹のいないもの

 婚姻をしたことのある四十歳以上の配偶者のない女子(寡婦を除く。)で、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、扶養する直系の親族又は兄弟姉妹のいないもの

 都内に居住している女子で、行動又は環境に照らし、援護及び指導を必要とすると知事が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、二十五歳未満の者であつても、配偶者のない女子で、現に引き続き六月以上都内に居住し、かつ、直系の親族又は兄弟姉妹を扶養しているものは、知事が特に貸付けの必要があると認めたときは、資金の貸付けを受けることができる。

3 前二項に定めるもののほか、第一項第一号に該当する女性が扶養している子(孫その他の直系卑属を含む。以下同じ。)が、次条第三号第四号第七号又は第九号から第十一号までに定める資金を必要とし、かつ、他から同種の資金を借り受けることが困難と認められるときは、当該各号に定める資金の貸付けを受けることができる。

(平三条例五七・平一四条例六九・平一五条例四一・平一五条例一一三・平二六条例一一五・一部改正)

(資金の種類)

第四条 資金の種類は、次のとおりとする。

 事業開始資金 女性が事業を開始するのに必要な資金

 事業継続資金 女性が事業を継続するのに必要な資金

 技能習得資金 女性又は女性が扶養している子が、事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金

 就職支度資金 女性又は女性が扶養している子の就職に際し必要な資金

 住宅資金 女性がその居住する住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金(住宅を建設し、又は購入する場合にあつては、当該住宅の用に供する土地又は借地権を取得するのに必要な資金を含む。)

 転宅資金 女性が住居を移転するために必要な資金

 医療介護資金 女性若しくは女性が扶養している子が医療を受けるのに必要な資金又は女性が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金

 生活資金 女性が、知識技能を習得している期間、医療若しくは介護を受けている期間又は失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金

 結婚資金 女性又は女性が扶養している子の婚姻に際し必要な資金

 修学資金 女性又は女性が扶養している子が高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校において修学するのに必要な資金

十一 就学支度資金 女性又は女性が扶養している子の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校、大学、大学院、高等専門学校、専修学校又は各種学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)以外の法律の規定に基づき特別の教育を行う施設を含む。以下同じ。)への入学に際し必要な資金。ただし、小学校又は中学校への入学に係る資金にあつては、借り受けようとする者が特に経済的に困難な事情にある場合に限る。

(昭四五条例一四〇・昭五二条例七一・昭五三条例七七・昭五五条例七四・平三条例五七・平五条例四三・平一一条例七九・平一二条例一五五・平一三条例八八・平一五条例一一三・平一八条例一〇九・平一九条例五三・平二八条例八五・平三〇条例八五・一部改正)

(貸付けの限度額等)

第五条 資金の貸付けの限度額、据置期間及び償還期限は、別表のとおりとする。

(昭五〇条例八五・全改、昭五三条例七七・一部改正)

(貸付けの限度額及び据置期間の特例)

第六条 前条の規定にかかわらず、女性又は女性が扶養している子について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第七条第三号ただし書に規定する給付を受けることができなくなつたときは、技能習得資金又は高等学校、高等専門学校若しくは専修学校への就学に係る修学資金の貸付けの限度額は、その貸付けを受けることができる期間中別表に規定する額に同号ただし書の規定により加算することとされる額を加算した額とする。

2 事業開始資金、事業継続資金又は住宅資金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、前条の規定にかかわらず、その据置期間を貸付けの日から二年をこえない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて東京都規則で定める期間延長することができる。

(昭五五条例七四・昭五七条例二六・平三条例五七・平七条例八四・平一五条例一一三・平二六条例一一五・一部改正)

(貸付利率)

第七条 女性が扶養している子に係る技能習得資金、就職支度資金、修学資金及び就学支度資金は、無利子とし、その他の資金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を年一パーセントとする。

(昭四五条例九一・平七条例八四・平一〇条例八八・平一二条例一五五・平一三条例八八・平二一条例七八・平二八条例八五・一部改正)

(貸付けの申請)

第八条 資金の貸付けを受けようとする者は、東京都規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(平二一条例七八・一部改正)

(保証人及び連帯債務を負担する借主)

第九条 技能習得資金、就職支度資金、医療介護資金、結婚資金、修学資金又は就学支度資金の貸付けを受けようとする者(女性が扶養している子に限る。)は、保証人を立てなければならない。

2 女性が扶養している子に係る技能習得資金、就職支度資金、医療介護資金、結婚資金、修学資金又は就学支度資金の貸付け(第三条第三項の規定によるものを除く。)については、当該資金の貸付けにより知識技能を習得し、就職し、医療を受け、婚姻し、修学し、又は入学する子は、当該貸付金の連帯債務を負担する者(以下「連帯借主」という。)として加わらなければならない。

3 技能習得資金又は修学資金の連帯借主は、知識技能の習得又は修学の中途において当該資金の貸付けを受けている者が死亡したとき、又は第十三条第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する事由が生じたため当該資金の貸付けを打ち切られたときは、第三条の規定にかかわらず、東京都規則で定めるところにより知事に申請し、その知識技能の習得又は修学を修了するまでの間、当該資金の貸付けを受けることができる。

(平三条例五七・平一二条例一五五・平一五条例一一三・平二一条例七八・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第十条 知事は、第八条又は前条第三項の申請があつたときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知する。

(平二一条例七八・一部改正)

(貸付金の交付)

第十一条 技能習得資金、生活資金及び修学資金(以下「月額資金」という。)の貸付金は、各月のはじめに、当月分を交付するものとする。ただし、知事が特別の事情があると認めたときは、数月分をあわせて、あらかじめ交付することができる。

(貸付金の交付の停止及び減額)

第十二条 知事は、月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が休学したときは、その休学をはじめた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、当該資金の貸付金の交付を停止し、又はその額を減額することができる。

(貸付けの打切り)

第十三条 知事は、現に月額資金の貸付けを受けている者について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から、その貸付けを打ち切るものとする。

 月額資金の貸付けを受けている者が、第三条に規定する借受けの資格を有しなくなつたとき。

 月額資金の貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者が死亡し、又は知識技能の習得をやめ、若しくは修学をやめたとき。

 技能習得資金又は修学資金の貸付けを受けている者が、その貸付けにより知識技能を習得している者又は修学している者を扶養しなくなつたとき。

 生活資金の貸付けを受けている者が、失業者でなくなつたとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、現に月額資金の貸付けを受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、将来に向かつて当該資金の貸付けを打ち切るものとする。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(平一三条例八八・一部改正)

(貸付けが打ち切られた場合の据置期間)

第十四条 前条の規定により資金の貸付けが打ち切られた場合における既に貸し付けられた貸付金に係る据置期間は、第五条の規定にかかわらず、その貸付けが打ち切られた日の翌日から起算して六月を経過する日までとする。

(届出事項)

第十五条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、借受者又は連帯借主若しくは保証人は、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。連帯借主又は保証人が第一号又は第二号に該当したときも同様とする。

 住所又は氏名を変更したとき。

 死亡し、又は所在不明となつたとき。

 天災、火災その他重大な災害を受けたとき。

 前各号に定める場合のほか、東京都規則で定める事由が生じたとき。

(償還方法)

第十六条 貸付金の償還は、年賦、半年賦又は月賦による元利均等償還の方法によるものとする。ただし、借受者はいつでも繰上償還することができる。

(一時償還)

第十七条 知事は、借受者が次の各号の一に該当するときは、償還期日前であつても、直ちに元利金の全部又は一部を償還させることができる。

 第十三条第二項第一号又は第二号のいずれかの規定に該当したとき。

 第十五条に規定する届出を怠つたとき。

 故意に償還金の支払を怠つたとき。

(延滞利子)

第十八条 知事は、借受者が償還期日(前条の規定により一時償還する場合は、当該一時償還すべき期日とする。以下本条において同じ。)までに支払うべき元利金を支払わなかつたときは、当該元利金の額につき年三パーセントの割合をもつて、当該償還期日の翌日から支払の日までの日数により計算した延滞利子を徴収する。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭四五条例九一・昭四五条例一四〇・平二七条例一〇三・令二条例六八・一部改正)

(貸付金の償還猶予)

第十九条 知事は、次の各号に掲げる場合は、借受者に対し、貸付金の償還を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該貸付金に係る連帯借主がある場合におけるその連帯借主が、償還期日に当該貸付金を償還することができると認められるときは、この限りでない。

 災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、借受者が償還期日までに貸付金を償還することが著しく困難になつたと認められるとき。

 修学資金又は就学支度資金に係る貸付金の償還期日において、当該資金の貸付けにより修学し、又は入学した者が、中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校において修学し、又は技能習得資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。

2 前項の規定により貸付金の償還が猶予された場合における当該猶予された部分の貸付金は、その猶予された期間は、無利子とする。

(昭五三条例七七・昭五五条例七四・平三〇条例八五・一部改正)

(貸付金の償還免除)

第二十条 知事は、借受者が死亡した場合、精神又は身体に著しい障害を受けた場合その他特別の事情により貸付金を償還することができなくなつたと認めたときは、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、当該貸付金に係る連帯借主がある場合におけるその連帯借主が、当該貸付金の償還未済額を償還することができると認められるときは、この限りでない。

(借受者に対する指導)

第二十一条 知事は、資金の貸付けの目的を達成するため、借受者に対し、その相談に応じ、適切な指導を行なうものとする。

(母子及び父子福祉資金との関係)

第二十二条 第三条の規定にかかわらず、貸付けを受けようとする資金と同種の母子及び父子福祉資金(東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和三十九年東京都条例第百六十六号)に基づく資金をいう。)の貸付けを受けている者及び受けることができると認められる者は、資金の貸付けを受けることができない。ただし、知事が特に貸付けを必要と認めた者については、この限りでない。

(平二六条例一一五・一部改正)

(委任)

第二十三条 第三条第一項第六条第二項第八条第九条第三項及び第十五条第四号に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(昭五五条例七四・平二一条例七八・一部改正)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の東京都婦人福祉資金貸付条例の規定により現に貸付中の資金については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第九一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一四〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例第五条の表中技能習得資金に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年条例第一一一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例第五条の表中修学資金の限度額に関する規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。ただし、昭和四十六年三月三十一日以前に短期大学又は大学に入学した者又は高等専門学校第四学年に進級した者に係る修学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第八七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。ただし、昭和四十七年三月三十一日以前に高等学校、高等専門学校、短期大学若しくは大学に入学した者又は高等専門学校(私立の高等専門学校を除く。)第四学年に進級した者に係る修学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例第五条の表中技能習得資金に係る限度額に関する規定は、昭和四十九年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、住宅資金、転宅資金、生活資金及び結婚資金に係る限度額に関する規定は、昭和四十九年六月二十八日から適用する。

(昭和五〇年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十年七月八日から適用する。

(昭和五一年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十一年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十一年六月七日から適用する。

(昭和五二年条例第七一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十二年四月一日から、就職支度資金、住宅資金、生活資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定並びに事業開始資金及び事業継続資金に係る償還期限に関する規定は、昭和五十二年五月十七日から適用する。

(昭和五三年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は、昭和五十三年四月一日から、第四条第十一号及び第十九条第一項第二号の規定並びに別表中事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定並びに就学支度資金に係る据置期間に関する規定は、昭和五十三年六月二十七日から適用する。

(昭和五四年条例第六三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、修学資金に関する改正規定(高等専門学校への就学に係る修学資金に関する部分を除く。)は、昭和五十四年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)別表中住宅資金、転宅資金、療養資金及び生活資金に関する規定は、昭和五十四年六月八日から、高等専門学校への就学に係る修学資金に関する規定は、同年四月一日から適用する。

3 昭和五十四年四月一日から同年九月三十日までの間における私立の高等専門学校への就学に係る修学資金の限度額に対する改正後の条例別表の規定の適用については、同表中「一九、〇〇〇円」とあるのは「一一、五〇〇円」と、「二一、〇〇〇円」とあるのは「一三、五〇〇円」とする。

(昭和五五年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第三号及び第十号並びに第六条の規定並びに別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十五年四月一日から、第十九条第一項第二号の規定並びに別表中事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、転宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は同月三十日から適用する。

2 改正後の条例別表修学資金の項中九から十三までの規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に入学した者については、適用しない。

(昭和五六年条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十六年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、住宅資金、転宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は公布の日前二月を超えない範囲内において東京都規則で定める日から適用する。

(昭和五六年規則第一〇九号で昭和五六年五月二六日から適用)

(昭和五七年条例第二六号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第一〇七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十七年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、転宅資金、生活資金、結婚資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は同年五月十八日から適用する。

(昭和五八年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十八年四月一日から、事業開始資金、事業継続資金、住宅資金、転宅資金、療養資金及び生活資金に係る限度額に関する規定は同年五月二十日から適用する。

(昭和五九年条例第八三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表の規定は、東京都規則で定める日から適用する。

(規則で定める日=昭和五九年規則第一三〇号で別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定については昭和五十九年四月一日、転宅資金、生活資金及び結婚資金に係る限度額に関する規定については同年七月六日)

(昭和五九年条例第一一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中修学資金に係る限度額に関する規定は昭和五十九年四月一日から、事業開始資金及び事業継続資金に係る限度額に関する規定は東京都規則で定める日から適用する。

(昭和五九年規則第一八四号で昭和五九年九月一四日から適用)

3 昭和五十九年三月三十一日以前に高等学校(盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部を含む。)、高等専門学校、短期大学又は大学に入学した者に係る修学資金の限度額については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表の規定は、昭和六十年六月二十一日から適用する。

(昭和六一年条例第一一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金、修学資金及び就学支度資金に係る限度額に関する規定は昭和六十一年四月一日から、住宅資金、転宅資金、生活資金及び結婚資金の限度額に関する規定は同年七月二十二日から適用する。

(昭和六二年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は昭和六十二年四月一日から、生活資金に係る限度額に関する規定は同年五月二十九日から適用する。

(昭和六三年条例第一〇〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表中技能習得資金及び修学資金に係る限度額に関する規定は昭和六十三年四月一日から、住宅資金、転宅資金、生活資金及び結婚資金に係る限度額に関する規定は同月三十日から適用する。

(平成元年条例第九七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都婦人福祉資金貸付条例別表の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年条例第一二八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年条例第一一三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表中限度額に関する規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例第七条及び別表の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一〇年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成十年八月一日から適用する。

(平成一一年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例第四条第十号及び第十一号並びに別表の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年条例第一五五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例(以下「新条例」という。)第四条第七号及び第八号、第七条、第九条第一項並びに別表の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京都女性福祉資金貸付条例に規定する療養資金は、新条例に規定する医療介護資金とみなす。

(平成一三年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例第四条第八号、第七条、第十三条及び別表の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第六九号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一二八号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年条例第四一号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一一三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例第三条第三項、第四条第八号、第九条第一項及び別表の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

(平成一六年条例第一二三号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年条例第一〇九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年条例第一〇九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例第四条第八号及び別表の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一〇二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年条例第八九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成二十年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二一年条例第七一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成二十一年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二一年条例第七八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二二年条例第八〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成二十二年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一一五号)

1 この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一八〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成二十六年十月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一〇三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第十八条の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る延滞利子の計算について適用し、同日前の期間に係る延滞利子の計算については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表の規定は、平成二十七年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二八年条例第八五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第十一号の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

3 改正後の条例第七条及び別表の規定は、平成二十八年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成二九年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成二十九年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例第四条第十号及び第十一号並びに別表の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和元年条例第一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、平成三十一年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和二年条例第六八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)第十八条の規定は、令和二年四月一日以後の期間に係る延滞利子の計算について適用し、同日前の期間に係る延滞利子の計算については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表の規定は、令和二年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和三年条例第六九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、令和三年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和四年条例第九九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、令和四年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和五年条例第六四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都女性福祉資金貸付条例別表の規定は、令和五年四月一日以後の申請に係る女性福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る女性福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

(昭五三条例七七・全改、昭五四条例六三・昭五五条例七四・昭五六条例七〇・昭五七条例一〇七・昭五八条例三四・昭五九条例八三・昭五九条例一一三・昭六〇条例六一・昭六一条例一一九・昭六二条例五一・昭六三条例一〇〇・平元条例九七・平二条例一〇一・平三条例五七・平四条例一二八・平五条例四三・平六条例一一三・平七条例八四・平八条例九六・平九条例六四・平一〇条例八八・平一〇条例一〇〇・平一一条例七九・平一二条例一五五・平一三条例八八・平一四条例一二八・平一五条例一一三・平一六条例一二三・平一七条例一〇九・平一八条例一〇九・平一九条例一〇二・平二〇条例八九・平二一条例七一・平二一条例七八・平二二条例八〇・平二六条例一八〇・平二七条例一〇三・平二八条例八五・平二九条例五六・平三〇条例八五・令元条例一一・令二条例六八・令三条例六九・令四条例九九・令五条例六四・一部改正)

資金の種類

限度額

据置期間

償還期限

事業開始資金

三、二六〇、〇〇〇円

貸付けの日から一年間

据置期間経過後七年以内

事業継続資金

一回につき 一、六三〇、〇〇〇円

貸付けの日から六月間

据置期間経過後七年以内

技能習得資金

知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において 月額 六八、〇〇〇円

知識技能を習得する期間が満了して後一年を経過するまで

据置期間経過後二十年以内

就職支度資金

一〇五、〇〇〇円

(通勤のため自動車を購入することが必要と認められる場合にあつては、三四〇、〇〇〇円)

貸付けの日から一年間

据置期間経過後六年以内

住宅資金

一回につき 一、五〇〇、〇〇〇円

(特に必要と認められる場合 二、〇〇〇、〇〇〇円)

貸付けの日から六月間

据置期間経過後六年以内

(特に必要と認められる場合据置期間経過後七年以内)

転宅資金

一回につき 二六〇、〇〇〇円

同右

据置期間経過後三年以内

医療介護資金

医療を受ける場合 三四〇、〇〇〇円

(特に必要と認められる場合 四八〇、〇〇〇円)

介護を受ける場合 五〇〇、〇〇〇円

医療又は介護を受ける期間が満了して後六月を経過するまで

据置期間経過後五年以内

生活資金

知識技能を習得している期間中 月額 一四一、〇〇〇円

知識技能を習得する期間が満了して後六月を経過するまで

据置期間経過後二十年以内

医療若しくは介護を受けている期間又は失業している期間のうち離職の日から一年を超えない範囲内の期間(以下「失業貸付期間」という。)中 月額 一〇八、〇〇〇円

医療若しくは介護を受ける期間又は失業貸付期間が満了して後六月を経過するまで

据置期間経過後五年以内

結婚資金

婚姻する者一人につき 三一〇、〇〇〇円

貸付けの日から六月間

同右

修学資金

一 国、地方公共団体又は国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する高等学校に就学する期間中 月額 三四、五〇〇円

二 私立の高等学校に就学する期間中 月額 五二、五〇〇円

三 国、地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構又は公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する高等専門学校に就学する期間中 月額 七六、五〇〇円

四 私立の高等専門学校に就学する期間中 月額 一一五、〇〇〇円

五 国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する短期大学に就学する期間中 月額 九六、五〇〇円

六 私立の短期大学に就学する期間中 月額 一三一、〇〇〇円

七 国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学に就学する期間中 月額 一〇八、五〇〇円

八 私立の大学に就学する期間中 月額 一四六、〇〇〇円

九 大学院に就学する期間中 月額 一三二、〇〇〇円(博士課程にあつては、一八三、〇〇〇円)

十 国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学校の高等課程に就学する期間中 月額 三四、五〇〇円

十一 私立の専修学校の高等課程に就学する期間中 月額 五二、五〇〇円

十二 国、地方公共団体又は国立大学法人が設置する専修学校の専門課程に就学する期間中 月額 七八、〇〇〇円

十三 私立の専修学校の専門課程に就学する期間中 月額 一二六、五〇〇円

十四 専修学校の一般課程に就学する期間中 月額 五二、五〇〇円

修学する期間が満了して後六月を経過するまで

据置期間経過後二十年以内

就学支度資金

一六〇、〇〇〇円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する場合にあつては四二〇、〇〇〇円、国、地方公共団体、国立大学法人若しくは公立大学法人が設置する大学若しくは短期大学、国、地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構若しくは公立大学法人が設置する高等専門学校又は国、地方公共団体若しくは国立大学法人が設置する専修学校の専門課程へ入学する場合にあつては四二〇、〇〇〇円、国、地方公共団体、国立大学法人又は公立大学法人が設置する大学院へ入学する場合にあつては三八〇、〇〇〇円、私立の大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程へ入学する場合にあつては五九〇、〇〇〇円、各種学校へ入学する場合にあつては二八二、〇〇〇円)

当該借受けに係る学校における修学(小学校に入学するとき借り受けた者にあつては、中学校における修学)の期間が満了した後(その者が死亡し、又は修学することをやめたときは、その死亡し、又はやめた後)六月を経過するまで

同右

東京都女性福祉資金貸付条例

昭和45年4月1日 条例第30号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第4編 祉/第6章 女性福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第30号
昭和45年7月11日 条例第91号
昭和45年10月22日 条例第140号
昭和46年10月23日 条例第111号
昭和47年7月15日 条例第87号
昭和48年10月20日 条例第96号
昭和49年10月16日 条例第91号
昭和50年10月22日 条例第85号
昭和51年7月15日 条例第61号
昭和52年6月21日 条例第71号
昭和53年10月25日 条例第77号
昭和54年7月27日 条例第63号
昭和55年7月18日 条例第74号
昭和56年6月18日 条例第70号
昭和57年3月30日 条例第26号
昭和57年7月19日 条例第107号
昭和58年7月20日 条例第34号
昭和59年7月20日 条例第83号
昭和59年10月9日 条例第113号
昭和60年9月30日 条例第61号
昭和61年10月6日 条例第119号
昭和62年7月20日 条例第51号
昭和63年7月25日 条例第100号
平成元年10月11日 条例第97号
平成2年9月28日 条例第101号
平成3年7月19日 条例第57号
平成4年6月24日 条例第128号
平成5年6月14日 条例第43号
平成6年10月6日 条例第113号
平成7年7月12日 条例第84号
平成8年7月3日 条例第96号
平成9年6月13日 条例第64号
平成10年6月24日 条例第88号
平成10年10月8日 条例第100号
平成11年7月23日 条例第79号
平成12年7月21日 条例第155号
平成13年6月15日 条例第88号
平成14年3月29日 条例第69号
平成14年7月3日 条例第128号
平成15年3月14日 条例第41号
平成15年7月16日 条例第113号
平成16年6月23日 条例第123号
平成17年6月14日 条例第109号
平成18年6月28日 条例第109号
平成19年3月16日 条例第53号
平成19年7月4日 条例第102号
平成20年7月2日 条例第89号
平成21年6月12日 条例第71号
平成21年10月2日 条例第78号
平成22年6月23日 条例第80号
平成26年9月30日 条例第115号
平成26年12月26日 条例第180号
平成27年7月1日 条例第103号
平成28年6月21日 条例第85号
平成29年6月14日 条例第56号
平成30年7月4日 条例第85号
令和元年6月26日 条例第11号
令和2年6月17日 条例第68号
令和3年6月14日 条例第69号
令和4年6月22日 条例第99号
令和5年6月28日 条例第64号