○東京都母子及び父子福祉資金貸付規則

昭和三九年一二月二四日

規則第三二〇号

〔東京都母子福祉資金貸付規則〕を公布する。

東京都母子及び父子福祉資金貸付規則

(平二六規則一四四・改称)

東京都母子福祉資金貸付細則(昭和三十五年十一月東京都規則第百四十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第二十三条及び令第三十一条の七において準用する令第二十三条の規定に基づき、東京都母子及び父子福祉資金貸付条例(昭和三十九年東京都条例第百六十六号。以下「条例」という。)第一条の規定により行う母子及び父子の福祉の増進のために必要な資金の貸付けに関する業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(昭四六規則二四一・昭五七規則二九・平一五規則二〇六・平二六規則一四四・一部改正)

(委任)

第二条 東京都の福祉に関する事務所設置条例(昭和二十六年九月東京都条例第百十号)により設置した東京都西多摩福祉事務所の所管区域に係る条例に基づく母子及び父子福祉資金の貸付及び償還に関する知事の権限(令第十三条各号(令第三十一条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事由による貸付停止及び償還免除の決定並びに東京都の区域内に住所を有しなくなつた者に係る資金の償還に関する権限を除く。)は東京都西多摩福祉事務所の長に委任する。

(昭四六規則二四一・追加、平一二規則二一四・旧第一条の二繰下・一部改正、平二六規則一四四・一部改正)

(貸付けの要件)

第三条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第十三条第一項及び法第三十一条の六第一項の規定による資金の貸付けは、当該資金の貸付けを受けようとする者が貸付申請の日において六月以上都内(八王子市を除く。以下この条において同じ。)に居住しており、かつ、同種の資金を国、地方公共団体その他の者から借り受けていない場合に行うものとする。ただし、知事がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 法第十四条の規定による資金の貸付けは、当該資金の貸付けの対象となる事業の事業場が都内に所在する場合に行うものとする。

(昭五七規則二九・平一五規則三一・平二六規則一四四・平二六規則一七九・一部改正)

(個人貸付の申請)

第四条 法第十三条第一項及び法第三十一条の六第一項の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、東京都母子及び父子福祉資金貸付申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 戸籍謄本

 世帯の全員に係る住民票記載事項証明書(別記第一号の二様式)又は住民票の写し

 印鑑証明書(令第九条第三項若しくは第四項若しくは令第三十一条の七において準用する令第九条第三項若しくは第四項に規定する者(以下「連帯借受人」という。)又は令第八条第五項及び第九条第一項若しくは令第三十一条の六第五項及び令第三十一条の七において準用する令第九条第一項に規定する者(以下「保証人」という。)を立てる場合は、当該連帯借受人又は保証人に係るものを含む。)

 申請者の収入を明らかにする書類(保証人を立てる場合は、当該保証人に係るものを含む。)

 次の表の上欄に掲げる資金の種別に応ずる当該下欄に掲げる書類

資金の種別

添付書類

事業開始資金

1 事業計画書

2 事業資金見積書

3 官公署の許認可を要する事業については、これを証する書類の写し

4 金融機関の発行する預金残高証明書

5 保証人を立てる場合(当該保証人が申請者と共同して事業を行う者である場合を除く。事業継続資金の項において同じ。)は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十五条の六第一項に規定する公正証書の写し

事業継続資金

1 現事業を明らかにする書類

2 事業計画書

3 事業資金見積書

4 官公署の許認可を要する事業については、これを証する書類の写し

5 保証人を立てる場合は、民法第四百六十五条の六第一項に規定する公正証書の写し

修学資金

1 在学する学校の校長の発行する在学証明書、入学しようとする学校の校長の発行する入学許可書の写し又は合格通知書の写し

2 令第七条第三号ただし書又は令第三十一条の五第三号ただし書の適用を受けようとする場合は、令第七条第三号ただし書又は令第三十一条の五第三号ただし書に規定する要件に該当することを証する書類の写し

3 授業料等の額を明らかにする書類の写し

技能習得資金

1 知識技能を受けることを目的とする施設の長の発行する在籍証明書、入学(入所)許可書の写し又は合格通知書の写し

2 授業料等の額を明らかにする書類の写し

修業資金

1 知識技能を受けることを目的とする施設の長の発行する在籍証明書、入学(入所)許可書の写し又は合格通知書の写し

2 令第七条第五号又は令第三十一条の五第五号(いずれも加算した額に関する規定に限る。以下この項において同じ。)の適用を受けようとする場合は、令第七条第五号又は令第三十一条の五第五号に規定する要件に該当することを証する書類の写し

3 授業料等の額を明らかにする書類の写し

就職支度資金

就職決定(見込)書の写し

医療介護資金

1 医療を受けるのに必要な資金について貸付けを受けようとする場合は、医療を受ける期間及び概算医療費(患者負担となるもの)を記載した医師又は歯科医師の診断書(貸付申請以前において受けた医療について貸付けを受けようとする場合は、医療費の請求書及び当該医療が行われた時期を確認できる書類)

2 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金について貸付けを受けようとする場合は、当該介護に係る費用の総額、利用者負担額及び介護を受ける期間を確認できる書類

生活資金

1 知識技能を習得している期間中に貸付けを受けようとする場合は、知識技能を受けることを目的とする施設の長の発行する在籍証明書、入学(入所)許可書の写し又は合格通知書の写し

2 医療又は介護を受けている期間中に貸付けを受けようとする場合は、医師若しくは歯科医師の発行する医療を受ける期間を証明する書類又は介護を受ける期間を確認できる書類

3 失業している期間中に貸付けを受けようとする場合は、公共職業安定所長が交付する受給資格者証又は失業者であることが確認できる書類

4 令第三条第七号又は令第三十一条第七号の資金について貸付けを受けようとする場合は、令第三条第七号又は令第三十一条第七号に規定する要件に該当することが確認できる書類

住宅資金

1 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)計画書

2 住宅の建設、購入、増・改築(補修・保全)見積書

3 住宅の増改築の場合は、当該住宅の所有を明らかにする書類(他人の住宅の場合は、増改築(補修・保全)における所有者の承諾書)

4 十平方メートル以上の増改築の場合は、建築確認済証の写し

転宅資金

1 住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写し(ただし、申請時に当該書類を添付することができない場合は、転居先を明らかにする書類を提出し、住宅の賃貸借契約書又は使用承諾書の写しは、契約後速やかに提出すること。)

2 移転費用の見積書

就学支度資金

1 入学通知書、合格通知書の写し又は入学許可書の写し

2 入学金等の額を明らかにする書類の写し

結婚資金

1 婚姻を証明する書類(ただし、申請時に当該書類を添付することができない場合は、婚姻の予定を明らかにする書類を提出し、婚姻を証明する書類は、婚姻後速やかに提出すること。)

2 必要経費を明らかにする書類

母子臨時児童扶養等資金及び父子臨時児童扶養資金

1 令和元年七月三十一日までに児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条第一項の規定による認定の請求をしたことが確認できる書類

2 令和元年八月分及び十一月分の児童扶養手当の支給額が確認できる書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭四〇規則一四〇・昭四四規則五五・昭四四規則一二九・昭四五規則一六〇・昭五五規則一一六・昭五七規則二九・昭五七規則一一七・昭五九規則七・昭六一規則五四・平五規則七八・平八規則一五二・平一二規則三一九・平一三規則一八一・平一四規則二六五・平一五規則三一・平一五規則二〇六・平一八規則一七三・平二〇規則八六・平二六規則一四四・令元規則八・令二規則二五・令三規則二七・令五規則一一八・一部改正)

(団体貸付の申請)

第五条 法第十四条の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、東京都母子及び父子福祉資金団体貸付申請書(別記第二号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 定款

 登記事項証明書

 当該母子・父子福祉団体の行う全事業の概要及び前年度収支計算書

 理事である配偶者のない女子若しくは男子及び貸付けを受けようとする事業に使用される配偶者のない女子若しくは男子であつて現に児童を扶養しているもの又は寡婦それぞれの戸籍謄本及び世帯の全員に係る住民票記載事項証明書又は住民票の写し

 法第十三条第一項第一号及び法第三十一条の六第一項第一号の資金以外の借入金の状況を明らかにした書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭五七規則二九・追加、昭五九規則七・平一五規則三一・平二〇規則二四五・平二一規則一五〇・平二六規則一四四・一部改正)

(据置期間の延長)

第六条 令第八条第六項又は令第三十一条の六第六項の規定による据置期間の延長を希望する者は、第四条の申請書に、次に掲げる事項を証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

 災害を受けた日時

 災害を受けた被害の程度

 当該被害を受けた住宅に被害を受けた当時居住していたこと。

2 児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百七号。以下「改正政令」という。)附則第四条第五項の規定による据置期間の延長を希望する者は、東京都母子及び父子福祉資金(特例児童扶養資金)据置期間延長申請書(別記第二号の二様式)に、同項に規定する要件に該当することを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があつたときは、据置期間の延長の可否を決定し、東京都母子及び父子福祉資金(特例児童扶養資金)据置期間延長承認・不承認通知書(別記第二号の三様式)により当該申請者に対し通知するものとする。

4 令附則第五条第六項又は令附則第六条第二項において準用する令附則第五条第六項の規定による据置期間の延長を希望する者は、東京都母子及び父子福祉資金(臨時児童扶養等資金)据置期間延長申請書(別記第二号の四様式)に、令附則第五条第六項又は令附則第六条第二項において準用する令附則第五条第六項に規定する要件に該当することを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

5 知事は、前項の規定による申請があつたときは、据置期間の延長の可否を決定し、東京都母子及び父子福祉資金(臨時児童扶養等資金)据置期間延長承認・不承認通知書(別記第二号の五様式)により当該申請者に対し通知するものとする。

(昭五七規則二九・旧第五条繰下・一部改正、昭六一規則五四・平八規則一五二・平一四規則二六五・平一五規則二〇六・平二〇規則八六・平二六規則一四四・令元規則八・令三規則二七・令三規則二六八・令六規則一二一・一部改正)

(保証人)

第七条 保証人は、次の要件を備えた者でなければならない。

 貸付けの日の六月前から都内に住所を有すること。

 一定の職業を持ち、又は独立の生計を営んでいること。

 法第十三条第一項各号及び法第三十一条の六第一項各号の資金につき他に保証していないこと。

2 前項第一号及び第三号の規定にかかわらず、知事が保証能力があると認めた者については、その者を保証人とすることができる。

3 資金の貸付決定を受けた者又は資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、保証人を変更する必要があるとき、又は保証人が死亡したときは、新たに保証人を立て、速やかに知事に保証人変更申請書(別記第三号様式)を提出し、承認を得なければならない。

4 前項の保証人の変更の承認は、保証人変更承認通知書(別記第五号様式)により行うものとする。

(昭五七規則二九・旧第六条繰下・一部改正、平八規則一五二・平一〇規則一八六・平一五規則三一・平一五規則二〇六・平二一規則一五〇・平二六規則一四四・一部改正)

(増額貸付)

第八条 修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金(以下「継続資金」と総称する。)の借受人は、その貸付金の額が令第七条第三号、第四号、第五号若しくは第八号又は令第三十一条の五第三号、第四号、第五号若しくは第八号の規定による限度額に満たない場合において、増額を必要とする理由が生じたときは、その限度額の範囲内において、貸付金の増額を申請することができる。

2 前項の規定により貸付金の増額の申請をしようとする者は、東京都母子及び父子福祉資金増額貸付申請書(別記第六号様式)を知事に提出しなければならない。この場合において、申請が令第七条第三号ただし書又は令第三十一条の五第三号ただし書に係るものであるときは同号ただし書に規定する要件に該当することを証する書類の写しを、令第七条第五号又は令第三十一条の五第五号(いずれも加算した額に関する規定に限る。以下2の項において同じ。)に係るものであるときは令第七条第五号又は令第三十一条の五第五号に規定する要件に該当することを証する書類の写しを、それぞれ東京都母子及び父子福祉資金増額貸付申請書に添付しなければならない。

(昭五七規則二九・追加、昭六一規則五四・平一四規則二六五・平一五規則二〇六・平二〇規則八六・平二一規則一五〇・平二六規則一四四・一部改正)

(貸付決定)

第九条 知事は、第四条第五条又は前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による貸付決定の通知は、東京都母子及び父子福祉資金貸付(増額貸付)決定通知書(別記第七号様式)により行うものとする。

3 第一項の規定による貸付不承認の通知は、東京都母子及び父子福祉資金貸付(増額貸付)不承認通知書(別記第八号様式)により行うものとする。

(昭四〇規則一四〇・昭四四規則五五・一部改正、昭五七規則二九・旧第八条繰下・一部改正、平二六規則一四四・一部改正)

(交付請求書の提出)

第十条 事業開始資金、事業継続資金、就職支度資金、医療介護資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金又は結婚資金(以下「一時資金」と総称する。)について前条第一項の規定により貸付決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から二十日以内に東京都母子及び父子福祉資金交付(一括交付)請求書(別記第九号様式)に東京都母子及び父子福祉資金借用書(一時資金)(別記第十号様式)を添えて知事に提出しなければならない。

2 継続資金について前条第一項の規定により貸付決定の通知を受けた者は、東京都母子及び父子福祉資金交付(一括交付)請求書に東京都母子及び父子福祉資金借用書(継続資金)(別記第十一号様式)を添えて知事に提出しなければならない。

3 前二項の規定により資金の交付請求書を提出する場合は、前条第二項の通知書を提示しなければならない。

(昭四〇規則一四〇・昭四四規則五五・昭四四規則一二九・一部改正、昭五七規則二九・旧第九条繰下・一部改正、昭五七規則一一七・平八規則一五二・平一二規則三一九・平二一規則一五〇・平二六規則一四四・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第十一条 知事は、第九条第一項の規定により貸付決定の通知を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、当該資金の貸付決定を取り消すことができる。

 前条に規定する手続をしないとき。

 故意にいつわりの申請をし、又は事実を隠ぺいしたとき。

2 前項の規定により貸付決定を取り消したときは、東京都母子及び父子福祉資金貸付取消通知書(別記第十二号様式)により通知するものとする。

(昭五七規則二九・旧第十条繰下・一部改正、平二六規則一四四・一部改正)

第十二条 削除

(昭四四規則五五・昭五七規則二九・旧第十一条繰下)

(貸付けの辞退及び減額)

第十三条 資金の貸付決定を受けた者又は借受人が資金の貸付けを辞退し、又は貸付金の減額を申し出ようとするときは、東京都母子及び父子福祉資金辞退・減額申請書(別記第十五号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、その可否を決定し、その旨を通知するものとする。

3 前項の規定による貸付けの辞退又は貸付金の減額の承認の通知は、東京都母子及び父子福祉資金辞退・減額承認通知書(別記第十六号様式)により行うものとする。

4 第二項の規定により資金の貸付けの辞退について承認を受けた者が継続資金の借受人であるとき又は同項の規定により貸付金の減額について承認を受けた者が一時資金の借受人であるときは、貸付金の償還方法をあわせて決定し、東京都母子及び父子福祉資金償還方法決定通知書(別記第十七号様式)により通知するものとする。

(平二六規則一四四・一部改正)

(貸付けの停止)

第十四条 知事は、令第十二条若しくは令第十三条又は令第三十一条の七において準用する令第十二条若しくは令第十三条の規定により貸付けの停止を決定したときは、東京都母子及び父子福祉資金貸付停止決定通知書(別記第十八号様式)により借受人に対して通知するものとする。

(平八規則一五二・平一四規則二六五・平一五規則二〇六・平二〇規則八六・平二六規則一四四・一部改正)

(一時償還の命令)

第十五条 令第十六条又は令第三十一条の七において準用する令第十六条の規定により貸付金の全部又は一部の一時償還を請求する場合は、東京都母子及び父子福祉資金償還命令書(別記第二十号様式)により行うものとする。

(平一五規則二〇六・平二六規則一四四・一部改正)

(督促及び違約金)

第十五条の二 償還金を支払期日までに支払わなかつた者に対する督促については、東京都債権管理条例(平成二十年東京都条例第二十五号)第六条に定めるところによる。

2 資金の貸付けを受けた者が償還金を支払期日までに支払わなかつた場合の違約金の徴収については、令第十七条又は令第三十一条の七において準用する令第十七条に定めるところによる。

(平一二規則二一四・追加、平一五規則二〇六・平二六規則一四四・一部改正)

(償還金の支払猶予の申請及び承認等)

第十六条 令第十九条若しくは令第三十一条の七において準用する令第十九条、改正政令附則第四条第八項又は令附則第五条第七項若しくは令附則第六条第二項において準用する令附則第五条第七項の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、東京都母子及び父子福祉資金支払猶予申請書(別記第二十一号様式)に、令第十九条第一項第一号又は令第三十一条の七において準用する令第十九条第一項第一号の規定に該当する場合にあつては償還金を支払うことが困難であることを証する書類を、令第十九条第一項第二号若しくは令第三十一条の七において準用する令第十九条第一項第二号、改正政令附則第四条第八項又は令附則第五条第七項若しくは令附則第六条第二項において準用する令附則第五条第七項の規定に該当する場合にあつては在学証明書を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、償還金の支払の猶予の可否を決定し、東京都母子及び父子福祉資金償還金支払猶予承認・不承認通知書(別記第二十二号様式)により当該申請者に対し通知するものとする。

3 令第十九条第一項第一号又は令第三十一条の七において準用する令第十九条第一項第一号の規定に該当する場合の償還金の支払猶予の期間は、一年以内とする。ただし、償還金を支払うことが困難である理由が継続している場合は、申請に基づき、その期間を延長することができる。

(昭六一規則五四・平八規則一五二・平一四規則二六五・平一五規則二〇六・平二六規則一四四・令元規則八・令三規則二六八・令六規則一二一・一部改正)

(貸付金の償還免除の申請及び決定等)

第十七条 法第十五条第一項又は法第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第一項の規定による貸付金の償還の免除を受けようとする者は、東京都母子及び父子福祉資金償還免除申請書(別記第二十四号様式)に償還ができないことを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、貸付金の償還の免除の可否を決定し、東京都母子及び父子福祉資金貸付金償還免除承認・不承認通知書(別記第二十五号様式)により当該申請者に対し通知するものとする。

(平八規則一五二・平一五規則三一・平二六規則一四四・一部改正)

(特例児童扶養資金又は臨時児童扶養等資金の一部の償還の免除の申請及び決定等)

第十七条の二 条例第二条の規定による特例児童扶養資金又は母子臨時児童扶養等資金若しくは父子臨時児童扶養資金(以下「臨時児童扶養等資金」という。)の償還未済額の一部の償還の免除を受けようとする者は、東京都母子及び父子福祉資金(特例児童扶養資金・臨時児童扶養等資金)償還未済額一部償還免除申請書(別記第二十六号様式)に償還ができないことを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、特例児童扶養資金又は臨時児童扶養等資金の償還未済額の一部の償還の免除の可否を決定し、東京都母子及び父子福祉資金(特例児童扶養資金・臨時児童扶養等資金)一部償還免除承認・不承認通知書(別記第二十六号の二様式)により当該申請者に対し通知するものとする。

(平一五規則一九一・追加、平二六規則一四四・令元規則八・一部改正)

(改名等の届出)

第十八条 借受人又は連帯借受人は、借受人、連帯借受人又は保証人が、氏名若しくは名称を変更し、住所若しくは事務所若しくは事業場の所在地を移転し、又は改印したときは、速やかに、異動届(別記第二十七号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭四四規則五五・平八規則一五二・平一五規則二〇六・平二六規則一四四・一部改正)

(休学の届出等)

第十九条 継続資金の貸付けを受けて就学している者が休学し、停学し、又は復学したときは、当該資金の借受人は、速やかに休学・停学・復学届(別記第三十号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、休学の届出により資金の交付の停止又は減額を決定した場合は、東京都母子及び父子福祉資金交付停止・減額通知書(別記第三十一号様式)により当該資金の借受人に対して通知するものとする。

3 知事は、復学の届出があつた場合は、貸付資格等について再調査の上、東京都母子及び父子福祉資金交付再開決定通知書(別記第三十二号様式)により当該資金の借受人に対して通知するものとする。

(昭五七規則二九・平八規則一五二・平二一規則一五〇・平二六規則一四四・一部改正)

(卒業の届出等)

第二十条 継続資金又は就学支度資金の借受人は、本人又は連帯借受人が修学を終了したとき、又は知識技能を習得する期間が満了したときは、卒業・修了届(別記第三十三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 卒業または修了の届出があつた場合における貸付金の償還方法の決定及び通知については、第十三条第四項の規定を準用する。

(昭四四規則五五・平八規則一五二・平二一規則一五〇・平二六規則一四四・一部改正)

(死亡の届出)

第二十一条 継続資金の連帯借受人又は保証人は、当該資金の借受人が死亡したときは、速やかに、死亡届(別記第三十四号様式)を知事に提出しなければならない。ただし、引き続き継続資金の貸付けを受けようとする者は、令第五条第二項各号又は令第三十一条の三第二項各号に掲げる事項に該当することを証する書類及び保証人の同意書を死亡届と同時に提出しなければならない。

2 借受人は、連帯借受人が死亡したときは、すみやかに、死亡届を知事に提出しなければならない。

(平一五規則二〇六・平二六規則一四四・一部改正)

(貸付資格等の変更の届出)

第二十一条の二 次の表の上欄に掲げる資金の借受人は、同表の下欄に規定する事由が生じたときは、速やかに、東京都母子及び父子福祉資金貸付資格等変更届(別記第三十四号の二様式)を知事に提出しなければならない。

資金の種別

届出の事由

修学資金

1 修学資金の貸付けにより修学をしている者が、修学することをやめたとき。

2 修学資金の貸付けを受けている配偶者のない女子又は男子が、配偶者のない女子若しくは男子でなくなり、又は当該資金の貸付けにより修学をしている者を扶養しなくなつたとき。

3 修学資金の貸付けを受けている児童(二十歳以上である者及び二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。)が、令第五条第二項各号又は第三十一条の三第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

技能習得資金及び生活資金

1 借受人が、配偶者のない女子又は男子でなくなつたとき。

2 借受人が、扶養している全ての者が、児童でなくなつたとき。

3 借受人が、児童を扶養しなくなつたとき。

4 借受人が、知識技能の習得をやめたとき。

5 借受人が、失業者でなくなつたとき。

修業資金

1 修業資金の貸付けにより知識技能を習得している者が、当該知識技能の習得をやめたとき。

2 修業資金の貸付けを受けている配偶者のない女子又は男子が、配偶者のない女子若しくは男子でなくなり、又は当該資金の貸付けにより知識技能を習得している者を扶養しなくなつたとき。

3 修業資金の貸付けを受けている児童(二十歳以上である者及び二十歳以上である子その他これに準ずる者を含む。)が、令第五条第二項各号又は第三十一条の三第二項各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

特例児童扶養資金

1 借受人が、児童を扶養しなくなつたとき。

2 借受人が、配偶者のない女子でなくなり、又は児童扶養手当の受給資格者でなくなつたとき。

(昭六一規則五四・追加、平八規則一五二・平一三規則一八一・平一四規則二六五・平一五規則二〇六・平一八規則一七三・平二〇規則八六・平二六規則一四四・一部改正)

(理事の変更届)

第二十二条 資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体は、その理事に変更があつたときは、理事変更届(別記第三十五号様式)を知事に提出しなければならない。この場合において、新たに理事に就任した者が配偶者のない女子又は男子であるときは、その者の戸籍謄本及び世帯の全員に係る住民票記載事項証明書又は住民票の写しを添えなければならない。

(昭五九規則七・平二六規則一四四・一部改正)

(報告書の提出等)

第二十三条 知事は、資金の貸付けの目的を達成するため必要があると認めたときは、借受人に対し、貸し付けた資金の使途又は母子・父子福祉団体の貸付けを受けた当該事業に使用される者の雇用状況その他必要な事項について、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(平二六規則一四四・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の東京都母子福祉資金貸付細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

3 旧規則の規定により調整した用紙でこの規則施行の際現存するものについては、昭和四十年三月三十一日までは、なお使用することができる。

(昭和四〇年規則第一四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項中「届書その他の書類のうち、」の下に「特別区の存する区域に居住する者に係るものは当該特別区の区長を、」を加える改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則の定めによりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都母子福祉資金貸付規約の規定によつてなされたものとみなす。

(昭和四〇年規則第一五二号)

この規則は、昭和四十年七月一日から施行する。

(昭和四一年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の東京都母子福祉資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の定めによりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の東京都母子福祉資金貸付規則の規定によつてなされたものとみなす。

3 旧規則の規定により調整した用紙で、この規則施行の際現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(昭和四四年規則第一二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。

(昭和四五年規則第一三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則施行の際、この規則による改正前のこの規則による改正に係る規則(前項に規定する規則を除く。)の規定に基づき作成した様式の用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(昭和四五年規則第一六〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月十日から適用する。

(昭和四六年規則第二四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二九号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(昭和五七年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

 第七条の規定による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第一号様式、第二号様式、第四号様式、第五号様式、第十号様式及び第十一号様式

(昭和六一年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第一号様式及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成三年規則第二〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第一号の二様式、第二号の三様式、第二号の四様式、第五号様式、第七号様式、第八号様式、第十二号様式、第十六号様式から第二十号様式まで、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第三十一号様式及び第三十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第一号様式、第一号の二様式、第二号の二様式、第二号の三様式、第三号様式、第五号様式から第十八号様式まで、第二十号様式から第二十二号様式まで、第二十四号様式、第二十五号様式、第二十七号様式、第三十号様式から第三十四号の二様式まで及び第三十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一八六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第一号の二様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式、第九号様式、第十五号様式及び第三十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第二一四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第三一九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都母子福祉資金貸付条例施行規則の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一三年規則第一八一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都母子福祉資金貸付規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年規則第二六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都母子福祉資金貸付規則の規定中特例児童扶養資金に係る部分は、平成十四年度分の貸付金の貸付けから適用する。

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた申請に係る貸付金の貸付け及び返還については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第一号様式(裏)、第二号の二様式、第二号の三様式、第十一号様式及び第三十四号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年規則第三一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一九一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

2 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき特別区が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則の一部改正)

3 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲等を定める規則(平成十二年東京都規則第百五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年規則第二〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第一号様式、第六号様式、第九号様式から第十一号様式まで、第十五号様式、第二十号様式、第二十一号様式、第二十四号様式、第二十七号様式、第三十号様式、第三十三号様式及び第三十四号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第一七三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都母子福祉資金貸付規則第四条第三号の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第三十四号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第八六号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第一号様式、第六号様式から第十二号様式まで、第十五号様式から第十七号様式まで、第二十号様式から第二十二号様式まで、第二十四号様式、第二十七号様式、第三十号様式、第三十三号様式及び第三十四号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第二四五号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第一五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第十号様式、第十一号様式及び第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一四四号)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都母子及び父子福祉資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る母子及び父子福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る母子福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子福祉資金貸付規則別記第一号様式、別記第二号様式から別記第三号様式まで、別記第五号様式から別記第十二号様式まで、別記第十五号様式から別記第十八号様式まで、別記第二十号様式から別記第二十二号様式まで、別記第二十四号様式から別記第二十七号様式まで、別記第三十号様式から別記第三十三号様式まで及び別記第三十四号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一七九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二一三号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都母子及び父子福祉資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以降の申請に係る母子福祉資金及び父子福祉資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る母子福祉資金及び父子福祉資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子及び父子福祉資金貸付規則別記第一号様式及び第二十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子及び父子福祉資金貸付規則別記第二十六号様式及び第二十六号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第三〇号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子及び父子福祉資金貸付規則別記第一号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第五号様式、第七号様式、第八号様式、第十二号様式、第十六号様式から第十八号様式まで、第二十号様式、第二十二号様式、第二十五号様式、第二十六号の二様式、第二十七号様式、第三十号様式から第三十二号様式まで、第三十四号様式及び第三十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都母子及び父子福祉資金貸付規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都母子及び父子福祉資金貸付規則第四条第五号の表の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和六年規則第一二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

(平26規則144・全改、平27規則213・令元規則8・令元規則30・令5規則4・一部改正)

画像画像

(昭59規則7・追加、平3規則202・平8規則152・平10規則186・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(昭57規則29・追加、昭59規則7・平10規則186・平26規則144・令5規則4・一部改正)

画像画像画像画像画像画像

(平14規則265・全改、平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(昭61規則54・追加、平3規則202・平8規則152・平14規則265・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(令元規則8・追加、令元規則30・一部改正)

画像

(令元規則8・追加、令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(平8規則152・全改、平10規則186・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

第4号様式 削除

(平8規則152)

(昭44規則55・一部改正、昭57規則29・旧第4号様式繰下・一部改正、昭59規則7・平3規則202・平8規則152・平10規則186・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(昭57規則29・全改、平8規則152・平10規則186・平15規則206・平20規則86・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(平8規則152・全改、平20規則86・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(昭40規則140・追加、昭44規則55・旧第7号様式の2繰上・一部改正、昭57規則29・旧第7号様式繰下・一部改正、平3規則202・平8規則152・平20規則86・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(平8規則152・全改、平10規則186・平15規則206・平20規則86・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(昭57規則29・全改、昭59規則7・平8規則152・平15規則206・平20規則86・平21規則150・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(昭57規則29・全改、昭59規則7・平8規則152・平14規則265・平15規則206・平20規則86・平21規則150・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(昭44規則55・昭57規則29・昭61規則54・平3規則202・平8規則152・平20規則86・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

第13号様式及び第14号様式 削除

(昭57規則29)

(昭40規則140・昭44規則55・昭57規則29・平8規則152・平10規則186・平15規則206・平20規則86・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(昭44規則55・昭57規則29・平3規則202・平8規則152・平20規則86・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(昭44規則55・昭57規則29・平3規則202・平8規則152・平20規則86・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(昭44規則55・昭57規則29・平3規則202・平8規則152・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

第19号様式 削除

(平8規則152)

(昭44規則55・昭57規則29・平3規則202・平8規則152・平15規則206・平20規則86・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(平8規則152・全改、平15規則206・平20規則86・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(昭57規則29・全改、平3規則202・平8規則152・平20規則86・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

第23号様式 削除

(平8規則152)

(平8規則152・全改、平15規則206・平20規則86・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(平8規則152・全改、平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(令元規則8・全改、令元規則30・一部改正)

画像

(平15規則191・追加、平26規則144・令元規則8・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(平8規則152・全改、平15規則206・平20規則86・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

第28号様式 削除

(平8規則152)

第29号様式 削除

(昭44規則55)

(平8規則152・全改、平15規則206・平20規則86・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(昭57規則29・全改、平3規則202・平8規則152・平21規則150・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(昭57規則29・全改、平3規則202・平8規則152・平26規則144・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(平8規則152・全改、平15規則206・平20規則86・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(平8規則152・全改、令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

(平8規則152・全改、平13規則181・平14規則265・平15規則206・平18規則173・平20規則86・平26規則144・令元規則30・一部改正)

画像

(昭44規則55・昭57規則29・平8規則152・平10規則186・令元規則30・令3規則27・一部改正)

画像

東京都母子及び父子福祉資金貸付規則

昭和39年12月24日 規則第320号

(令和6年6月19日施行)

体系情報
第4編 祉/第5章 母子及び父子福祉
沿革情報
昭和39年12月24日 規則第320号
昭和40年5月25日 規則第140号
昭和40年6月29日 規則第152号
昭和41年4月1日 規則第71号
昭和44年4月1日 規則第55号
昭和44年7月9日 規則第129号
昭和45年7月11日 規則第132号
昭和45年8月25日 規則第160号
昭和46年12月1日 規則第241号
昭和55年7月18日 規則第116号
昭和57年3月30日 規則第29号
昭和57年7月1日 規則第117号
昭和59年2月18日 規則第7号
昭和61年3月31日 規則第54号
平成3年7月1日 規則第202号
平成5年6月14日 規則第78号
平成8年4月18日 規則第152号
平成10年6月30日 規則第186号
平成12年3月31日 規則第214号
平成12年7月21日 規則第319号
平成13年6月15日 規則第181号
平成14年11月8日 規則第265号
平成15年3月14日 規則第31号
平成15年7月16日 規則第191号
平成15年8月25日 規則第206号
平成18年6月28日 規則第173号
平成20年3月31日 規則第86号
平成20年11月28日 規則第245号
平成21年12月21日 規則第150号
平成26年9月30日 規則第144号
平成26年12月26日 規則第179号
平成27年12月28日 規則第213号
令和元年6月26日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第30号
令和2年3月26日 規則第25号
令和3年3月16日 規則第27号
令和3年6月14日 規則第268号
令和5年1月31日 規則第4号
令和5年7月7日 規則第118号
令和6年6月19日 規則第121号