○東京都震災復興本部の設置に関する条例施行規則
平成一〇年一二月一七日
規則第二六五号
東京都震災復興本部の設置に関する条例施行規則を公布する。
東京都震災復興本部の設置に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都震災復興本部の設置に関する条例(平成十年東京都条例第七十七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東京都震災復興本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(副本部長)
第二条 条例第二条第四項の規定により副本部長に充てるものとして本部長が指名する東京都の職員は、副知事とする。
2 条例第二条第五項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合の順序は、東京都知事の職務代理順序を定める規則の例による。
(平一六規則一三四・平一六規則二四六・平一七規則二〇五・平一九規則五三・一部改正)
(本部員)
第三条 条例第二条第四項の規定により本部員に充てるものとして本部長が指名する東京都の職員は、東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部及び中央卸売市場(以下「組織規程上の局」という。)の長、東京都公営企業組織条例(昭和二十七年東京都条例第八十一号)第一条に規定する局の管理者、消防総監、教育長並びに危機管理監とする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者を本部員として指名することができる。
(平一五規則八七・平一六規則一三四・平一七規則二〇五・平三一規則九七・令三規則一一七・令四規則一〇四・令四規則一五九・一部改正)
(復興本部会議)
第四条 震災復興に係る重要事項を審議するため、本部に復興本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。
(本部員の職責)
第五条 本部員は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本部長の命を受け、又は本部会議の決定に従い、震災復興に係る事務事業の企画立案を行うこと。
二 本部長の命を受け、又は本部会議の決定に従い、震災復興に係る事務事業を実施すること。
三 震災復興に関して担任する事務事業の執行状況について本部長又は本部会議に報告すること。
四 その他本部長の特命に関すること。
3 局に分課を置き、その名称及び分掌事務については、知事が別に定める。
4 局に担当部長を置くことができる。
5 局の部に担当課長を置くことができる。
7 局に属すべき本部の職員は、当該局に対応する組織規程上の局等の職員のうちから局長が指名する。
8 前各項に定めるもののほか、局の編成に関して必要な事項は、局長が定める。
(平一五規則八七・平一六規則一三四・平二二規則一五一・平三一規則九七・一部改正)
(復興総局)
第七条 条例第四条第一項の規定により置く復興総局に、連絡調整室及び復興調整室(以下「復興総局の室」と総称する。)を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。
室 | 分掌事務 |
連絡調整室 | 一 震災復興事業に関する重要な方針及び計画に係る国、他の地方公共団体等との連絡調整に関すること。 二 その他復興総局に係る庶務に関すること。 |
復興調整室 | 一 震災復興事業に係る基本的な方針並びに事業、財政、人事及び組織に関する計画の総合調整に関すること。 二 震災復興事業の推進に係る用地利用その他重要事項の全庁的な調整に関すること。 |
3 条例第四条第二項の規定により復興総局に置く局長は、その所掌する事務に係る各局の事務を総括する。
4 復興総局に属すべき本部の職員は、組織規程上の局等の職員のうちから本部長が指名する。
(平一五規則八七・平二二規則一五一・令四規則一〇四・一部改正)
(委任)
第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第三一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第八七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二四六号)
この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第六四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第五三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一五一号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二五年規則第一四八号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一一九号)
この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第九七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一一七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一〇四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一五九号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三九号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一一二号)
この規則は、令和五年七月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(平一二規則三一四・一部改正、平一五規則八七・旧別表第一・一部改正、平一六規則一三四・平一六規則二四六・平一七規則二〇五・平一八規則六四・平一九規則五三・平二二規則一五一・平二五規則一四八・平二六規則一一九・平三〇規則四八・平三一規則九七・令三規則一一七・令四規則一〇四・令四規則一五九・令五規則三九・令五規則一一二・一部改正)
局の名称 | 分掌事務 |
政策企画局 | 一 本部会議の運営に関すること。 二 震災復興基本方針の策定に関すること。 三 震災復興計画の策定に関すること。 四 震災復興事業の総合調整に関すること。 五 震災復興に係る企画調査に関すること。 六 震災復興に係る広報広聴に関すること。 七 震災復興に係る報道機関との連絡及び放送要請に関すること。 八 在京大使館等との情報連絡及び調整に関すること。 |
子供政策連携室 | 一 震災復興に係る子供政策に関すること(他の局に属するものを除く)。 |
スタートアップ・国際金融都市戦略室 | 一 震災復興に係るスタートアップ施策、国際金融都市・東京の実現に向けた施策、外国企業誘致に係る施策及び国家戦略特別区域等に係る施策に関すること(他の局に属するものを除く。)。 |
総務局 | 一 震災復興事業に係る人事計画に関すること。 二 区市町村における震災復興事業の調整に関すること。 三 震災復興事業に係る職員派遣に関する他団体との調整に関すること。 四 被害情報等の収集及び連絡調整に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、他の局に属しないこと。 |
財務局 | 一 震災復興事業に係る予算の総括に関すること。 二 震災復興に係る財政計画に関すること。 三 震災復興に係る用地調整に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、震災復興に係る財務及び議会に関すること。 |
デジタルサービス局 | 一 震災復興に係る各局のデジタル技術の利活用に係る支援に関すること。 二 震災復興に係る島しょ海底光ファイバーケーブルの保全、復旧及び調整に関すること。 三 震災復興に係る基盤システムの維持に関すること。 |
主税局 | 一 震災復興に係る税制の調査研究に関すること。 二 都税の課税、減免等に係る家屋被害調査に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、震災復興に係る都税に関すること。 |
生活文化スポーツ局 | 一 震災復興に係る都民相談体制の整備に関すること(他の局に属するものを除く。)。 二 震災復興に係るボランティア活動等市民活動に関すること。 三 在住外国人等に対する震災復興に係る情報連絡等に関すること。 四 震災復興に係る治安、交通安全及び若年支援に関すること。 五 文化施設及びスポーツ施設の再開に関すること(他の局に属するものを除く。)。 六 前各号に掲げるもののほか、震災復興に係る男女平等参画、消費生活、私立学校、文化、スポーツその他都民生活に関すること。 |
都市整備局 | 一 都市復興計画の策定及び推進に関すること。 二 震災復興に係る再開発事業及び土地区画整理事業の事業計画及び実施に関すること。 三 震災復興に係る再開発事業、土地区画整理事業等における事業予定地の利用調整に関すること。 四 前各号に掲げるもののほか、震災復興に係る都市計画その他の都市整備に関すること。 |
住宅政策本部 | 一 住宅復興計画の策定及び推進に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、震災復興に係る住宅及び住環境整備に関すること。 |
環境局 | 一 震災復興事業の遂行に係る環境対策に関すること。 二 災害廃棄物の処理に係る連絡調整に関すること。 |
福祉局 | 一 震災復興に係る地域福祉体制の整備に関すること。 二 社会福祉施設等の再建に関すること(他の局に属するものを除く。)。 三 震災復興に係る生活支援対策に関すること(他の局に属するものを除く。)。 四 前各号に掲げるもののほか、震災復興に係る社会福祉及び社会保障に関すること(他の局に属するものを除く。)。 |
保健医療局 | 一 震災復興に係る地域医療体制の整備に関すること。 二 医療機関の再建に関すること(他の局に属するものを除く。)。 三 震災復興に係る保健対策に関すること(他の局に属するものを除く。)。 四 震災復興に係る生活環境の整備に関すること。 五 地方独立行政法人東京都立病院機構に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、震災復興に係る保健衛生及び医療に関すること(他の局に属するものを除く。)。 |
産業労働局 | 一 震災復興に係る中小企業施策に関すること。 二 震災復興に係る観光施策に関すること。 三 震災復興に係る農林漁業施策に関すること。 四 震災復興に係る雇用就業施策に関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、震災復興に係る産業及び雇用就業に関すること。 |
中央卸売市場 | 一 震災復興に係る市場業務に関すること。 |
建設局 | 一 震災復興に係る道路、河川及び公園事業の計画及び実施に関すること。 二 震災復興に係る公園、河川、事業予定地その他のオープンスペースの利用調整に関すること(他の局に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、震災復興に係る土木に関すること。 |
港湾局 | 一 港湾、空港及び漁港の復興に関すること。 二 震災復興に係る港湾等の機能の確保に関すること。 三 震災復興に係る海上公園及び埋立地の利用調整に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、震災復興に係る港湾に関すること。 |
会計管理局 | 一 震災復興事業に係る会計事務に関すること。 |
東京消防庁 | 一 震災復興に係る火災その他の災害の予防、警戒及び防御並びに救急に関すること。 二 危険物施設等の機能回復に関すること。 三 震災復興に係る消防についての都民相談体制の整備に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、震災復興に係る消防に関すること。 |