○災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則

昭和三八年一〇月五日

規則第一三七号

災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則を公布する。

災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則

(事故の報告)

第二条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者(以下「従事者」という。)について、当該業務に従事したことに起因すると認められる事故(負傷、疾病または死亡をいう。以下同じ。)が発生した場合は、当該業務を所管する部局の長または市区町村長は、直ちに別記第一号様式による事故発生報告書に次に掲げる資料を添えて知事に報告しなければならない。

 現認者または聴取者の現認書

 医師(歯科医師を含む。以下同じ。)の診断書

 事故発生現場の見取図

 前各号に掲げるもののほか、当該業務に従事したことに起因する事故(以下「業務上の事故」という。)であるかどうかを認定することができる資料

(認定及び通知)

第三条 知事は、前条の報告を受けたときは、その事故が業務上の事故であるかどうかの認定を行い、その結果をすみやかに条例に定める損害補償(以下「補償」という。)を受けるべき者に通知する。

(補償の請求)

第四条 前条の通知を受けた者は、すみやかに別記第二号様式による補償請求書を知事に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、請求者の住民票の謄本及び条例第三条第二項の規定による従事者の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条の平均賃金の額または通常得ている収入の額を証明することができる書類のほか、次の区別に従い、所要の書類を添えなければならない。

 療養補償請求書については、医師の診断書及び療養費に関する請求書または領収書

 休業補償請求書については、療養のため休養を必要とすることについての医師の診断書及び負傷し、または疾病にかかつたため、従前得ていた収入を得ることができず、かつ、ほかに収入を得ることができない等特に補償を必要とする理由を詳細に記載した書類

 障害補償請求書については、身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳細に記載した医師の診断書

 遺族補償及び葬祭補償の請求書については、医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明することができる書類

 打切補償請求書については、療養の経過、症状、治ゆまでの見込期間等に関する医師の意見書

3 同一の負傷または疾病に係る療養補償及び休業補償の請求は、療養または休業の事実が発生した日以降一月ごとに区分して行わなければならない。

(補償の支給方法)

第五条 知事は、前条の補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、すみやかに補償を行う。

(重複治療等の場合の補償の制限)

第六条 次の各号の一に該当する場合の費用は、支給しないものとする。ただし、第一号の費用については、緊急の場合または事前に知事の承認を得た場合は、この限りでない。

 同一の負傷または疾病を同時に会計を異にする二人以上の医師について治療を受けた場合の主治医を除く他の医師に要した費用

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ九第二項の規定により厚生大臣の定めるところにより算定した療養に要する費用の額を越えた費用

(治ゆ届)

第七条 療養補償を受けていた者は、負傷または疾病が治ゆしたときは、別記第三号様式による治ゆ届を知事に提出しなければならない。

(就業届)

第八条 休業補償を受けていた者は、従前の業務に復帰したときは、別記第四号様式による就業届を知事に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例施行規則

昭和38年10月5日 規則第137号

(昭和38年10月5日施行)