○東京都の後援名義等の使用等について

昭和58年7月15日

58総総文第219号

局(室)長

都立大学事務局長

養育院長

南多摩新都市開発本部長

中央卸売市場長

出納長

東京都の後援名義等の使用等について(依命通達)

東京都の後援名義等の使用承認等の事務処理については、東京都の後援名義等の使用について(昭和31年9月26日付総総庶発第518号依命通達)により行つてきたところであるが、事務処理の適正化及び簡素化を図るうえから今後は下記によることとしたので、所属職員に周知徹底を図り、事務処理に遺憾のないよう取り計らわれたい。

この旨命により通達する。

1 各種行事に対し東京都の後援、共催、協賛等の名義の使用を承認する場合は、別紙東京都後援名義等の使用承認に関する事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)により処理すること。

2 東京都の部局、事業所の後援、共催、協賛等の名義使用についても、取扱要領の第1、第2及び第5に準じて取り扱うこと。

別紙

東京都の後援名義等の使用承認に関する事務取扱要領

国、地方公共団体、民間団体、民間企業等が主催する博覧会、展示会、講演会、記念式等の行事について、主催者から後援、共催、協賛等の名義(以下「後援名義等」という。)の使用の依頼があつた場合は、下記により取り扱うものとする。

第1 後援、協賛又は共催の名義の使い分けについて

1 「後援」と「協賛」の区分については、原則として「後援」名義の使用を承認するが、特に主催者の要望があるときは、「協賛」名義等の使用を承認することができる。

2 「協賛」名義等の使用については、原則として「協賛」名義の使用を承認するものとし、「協賛」名義を除く「協賛」名義等の使用は、既にその承認の実績がある等のやむを得ない事情がある場合に限つて承認するものとする。

3 「後援」は東京都が当該行事を外部的に支援するものであるのに対し、「共催」は東京都が主体的に実施すべき行事を他の団体等と共同して実施するものであるから、いずれの名義を使用するかについては、十分検討して承認すること。

第2 後援名義等の使用承認基準等について

1 東京都が後援名義等の使用を承認することのできる行事は、後援名義等の使用が東京都の施策の推進に寄与すると認められるものとし、次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義等の使用を承認しないものとする。

(1) 行事が公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれのあるものであるとき。

(2) 行事が宗教的又は政治的色彩を有しているとき。

(3) 行事が私的な利益を目的としているとき。

2 後援名義等の使用承認に当たつては、行事の実施状況の把握等に必要な条件を付するものとする。

3 局長は、前2項に定めるもののほか、各局の事務事業の実情を勘案した具体的基準等を必要に応じて定めるものとする。

第3 後援名義等の使用承認手続について

後援名義等の使用承認に当たつては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者に協議するものとする。

(1) 当該年度、前年度又は前々年度に後援名義等の使用承認の実績のない行事に係る使用承認 総務局総務部文書課長及び各局庶務主管部長

(2) 前号に掲げる行事以外の行事に係る使用承認 各局庶務主管課長

第4 後援名義等の使用承認の実績報告について

局長は、後援名義等の使用承認について、その承認の都度、別紙様式2の後援名義等使用承認名簿に記録してその実績を把握するとともに、各年度終了後20日以内に別紙様式1の後援名義等使用承認報告書に当該後援名義等使用承認名簿を添えて総務局長に報告すること。

第5 後援名義等の使用承認の通知について

後援名義等の使用承認の通知は、別記1及び2に定める例により、必要に応じ所要の補正を加えるものとする。ただし、これにより難いものについては、この限りでない。

(令2 31総総文1961・一部改正)

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(令2 31総総文1961・一部改正)

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(令2 31総総文1961・一部改正)

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(令2 31総総文1961・一部改正)

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東京都の後援名義等の使用等について

昭和58年7月15日 総総文第219号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第1節
沿革情報
昭和58年7月15日 総総文第219号
平成4年3月30日 総総文第503号
平成6年4月1日 総総文第586号
令和2年4月1日 総総文第1961号