○東京都広報及び広聴事務規程
昭和五二年四月一日
訓令第九号
庁中一般
支庁
事業所
東京都広報事務規程(昭和三十六年東京都訓令甲第三十七号)の全部を次のように改正する。
東京都広報及び広聴事務規程
(昭六〇訓令五九・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、都政の広報及び広聴に関する事務(以下「広報広聴事務」という。)の円滑かつ効率的な処理及び総合調整を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(昭六〇訓令五九・令四訓令五二・一部改正)
(政策企画局長が行う広報広聴事務)
第二条 政策企画局長は、次に掲げる広報広聴事務を処理する。
一 広報広聴に係る総合的かつ戦略的な企画及び連絡調整
二 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部及び中央卸売市場(以下これらを「局等」と総称する。)の広報活動の支援
三 都政に関する情報収集及び分析
四 各種媒体を活用した広報
五 写真、映像等による都政の記録
六 都政に関する提言、要望等の受付及び処理
七 調査による広聴
八 都政報道及び報道機関との連絡
(昭六〇訓令五九・全改、平七訓令一八四・平八訓令三二・平一二訓令八・平一三訓令九・平一四訓令八三・平一八訓令七・平一九訓令八〇・平二二訓令三四・平二二訓令七一・平三一訓令一八・一部改正、令四訓令五二・旧第三条繰上・一部改正)
(局長等が行う広報広聴事務)
第三条 組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長及び中央卸売市場長(以下これらを「局長等」と総称する。)は、所属の局等の広報広聴事務を処理する。
(昭五四訓令四二・一部改正、昭六〇訓令五九・旧第五条繰上・一部改正、昭六二訓令三五・平元訓令五六・平二訓令八一・平七訓令一八四・平八訓令三二・平九訓令四一・平一三訓令九・平一三訓令一二一・平一四訓令八三・平一六訓令八四・平一六訓令一一五・平一七訓令八三・平一八訓令六三・平一九訓令八〇・平二〇訓令六九・平二二訓令三四・平三一訓令一八・令三訓令三五・一部改正、令四訓令五二・旧第四条繰上・一部改正)
(広報広聴事務の処理の特例)
第四条 災害時には、別に定める地域防災計画等により、広報広聴事務を処理する。
(平八訓令三二・全改、令四訓令五二・旧第六条繰上)
(政策企画局長の報告要求等)
第五条 政策企画局長は、第二条各号に掲げる広報広聴事務の効率的処理又は総合調整を図るため必要があると認めるときは、局長等に対し、報告を求め又は意見を述べることができる。
(昭五四訓令四二・昭五五訓令五七・一部改正、昭六〇訓令五九・旧第八条繰上・一部改正、昭六二訓令三五・平八訓令三二・平一三訓令九・平一九訓令八〇・平二二訓令七一・一部改正、令四訓令五二・旧第七条繰上・一部改正)
(広報及び広聴に係る全庁的な方針)
第六条 政策企画局長は、広報広聴事務の総合的かつ一体的な推進を図るため、広報及び広聴に係る全庁的な方針を定める。
(令四訓令五二・追加)
(東京都戦略広報推進会議)
第七条 局等が連携して戦略的に広報を展開していくため、東京都戦略広報推進会議を置く。
2 前項に定める会議の運営について必要な事項は、政策企画局長が別に定める。
(令四訓令五二・追加)
附則(平成八年訓令第三二号)
この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一二年訓令第八号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第九号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第一二一号)
この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一一五号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第八三号)
この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第四条の改正規定中「局長並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分及び第八条第一号の改正規定中「という。)」の下に「、青少年・治安対策本部」を加える部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第七号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第六三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第三四号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年訓令第七一号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成三一年訓令第一八号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第三五号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第五二号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定中「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。