○東京都有償刊行物取扱規程
昭和四四年七月一日
訓令甲第七三号
庁中一般
支庁
事業所
東京都有償刊行物取扱規程を次のように定める。
東京都有償刊行物取扱規程
(総則)
第一条 有償刊行物の作成、頒布、保管その他の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
一 局長 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長及び中央卸売市場長をいう。
二 所長 東京都組織規程別表三に掲げる本庁行政機関(前号に掲げるものを除く。)及び同規程別表四に掲げる地方行政機関の長をいう。
2 この規程において有償刊行物とは、東京都が作成する印刷物のうち、一般都民が研究資料又は鑑賞材料として入手を希望するもので次条の規定により総務局長が指定したものをいう。
(昭五一訓令六五・昭五四訓令四二・昭五五訓令五九・昭五九訓令七九・昭六二訓令三六・平元訓令五七・平二訓令八二・平七訓令一五七・平八訓令三四・平九訓令四二・平一三訓令三・平一三訓令九一・平一四訓令八四・平一六訓令八五・平一六訓令一一六・平一七訓令八四・平一八訓令六四・平一九訓令八二・平二〇訓令七〇・平二二訓令三五・平二二訓令七二・平三一訓令一九・令三訓令三六・令四訓令四九・一部改正)
(有償刊行物の指定)
第三条 総務局長は、東京都が作成する印刷物で有償で頒布することが適当と認められるものについて、有償刊行物の指定を行うものとする。
2 局長又は所長は、自ら作成する印刷物について、前項の規定による有償刊行物の指定を希望するときは、別に定める有償刊行物指定依頼書により総務局長に依頼することができる。
(昭五一訓令六五・昭五五訓令五九・昭五九訓令七九・平八訓令三四・平一〇訓令一二・平一三訓令三・平一九訓令八二・平二二訓令七二・令四訓令四九・一部改正)
(指定の通知)
第四条 総務局長は、前条第二項の依頼を受け、有償刊行物の指定を行つたときは、局長又は所長に通知しなければならない。
(平一三訓令三・全改、平一九訓令八二・平二二訓令七二・令四訓令四九・一部改正)
(頒布価格及び頒布部数の決定)
第五条 総務局長は、第三条第一項による有償刊行物の指定に当たつて、頒布価格及び有償頒布部数を決定しなければならない。この場合において、頒布価格については実費を基礎とし、有償頒布部数については希望者の状況等を勘案して決定するものとする。
(昭五一訓令六五・昭五五訓令五九・昭五九訓令七九・昭六二訓令三六・平八訓令三四・平一〇訓令一二・平一三訓令三・平一九訓令八二・平二二訓令七二・令四訓令四九・一部改正)
(有償刊行物の作成及び頒布方法)
第六条 有償刊行物の作成及び頒布は、無償配布するものを除いて、総務局総務部情報公開課において行うものとする。ただし、総務局長が局長又は所長が行うことが適当であると認めたものについては、この限りではない。
2 前項ただし書の規定により局長又は所長が有償刊行物を作成し、頒布しようとするときは、あらかじめ総務局長に通知しなければならない。
(昭五一訓令六五・昭五五訓令五九・昭五九訓令七九・昭六二訓令三六・平二訓令八二・平三訓令一二二・平八訓令三四・平一三訓令三・平一六訓令八五・平一九訓令八二・平二二訓令七二・令四訓令四九・一部改正)
(整理及び保管)
第七条 総務局長は、有償刊行物のうち有償頒布分の頒布の状況を把握するため、別に定める様式により記録を整理し、保管しなければならない。
2 総務局長は、月一回の整理日を設けて、有償刊行物の整理、在庫数の確認等を行い、適正な在庫の管理に努めなければならない。
(平一三訓令三・全改、平一九訓令八二・平二二訓令七二・令四訓令四九・一部改正)
(調査)
第八条 総務局長は、有償刊行物の作成及び頒布について必要があると認めるときは、局長又は所長に対し、報告を求め、又は意見を述べることができる。
(昭五一訓令六五・昭五五訓令五九・昭五九訓令七九・昭六二訓令三六・平八訓令三四・平一三訓令三・平一九訓令八二・平二二訓令七二・令四訓令四九・一部改正)
附則(昭和五九年訓令第七九号)
この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第三四号)
この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一三年訓令第三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令第九一号)
この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令第一一六号)
この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第八四号)
この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一八年訓令第六四号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第三五号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年訓令第七二号)
この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成三一年訓令第一九号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第三六号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第四九号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定中「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。