○東京都有償刊行物取扱規程の制定について
昭和44年7月1日
44広広普発第108号
各局(室)長
出納長
都立大学事務局長
養育院長
中央卸売市場長
南多摩新都市開発本部長
各事業所長
昭和44年7月1日都民資料室が広報室に開室されることに伴い、東京都印刷物有償頒布規程(昭和30年東京都告示第775号)が廃止され、あらたに東京都有償刊行物取扱規程が制定・施行されることとなつたので、事務の執行にあたつては、下記の趣旨及び要点に留意のうえ、遺憾のないようにされたい。
なお、所属職員に対しても、この通達の趣旨の周知徹底方について措置されたい。
この旨、命によつて通達する。
記
1 制定の趣旨
このたび都民情報センターが、都刊行物、都政関連刊行物及び都政フイルム等の都政資料を集めて一般都民に開放して自由に閲覧させ、貸出しを行ない、あわせて都刊行物を有償頒布することを主目的として設置された。
従来、有償頒布する都刊行物は、各局の判断によつて作成され、頒布されてきたが、都刊行物による都政広報の意義を確認し、統一判断のもとに有償刊行物を指定して積極的にこれを作成し、有償頒布しようとするものである。
2 規程の要点
(1) 有償刊行物の定義(第2条関係)
第2条に規定する有償刊行物は、一般都民への有償頒布分と行政資料としての無償配付分とあわせたものをいう。
なお、無償配付できる配付先の範囲は概ね次のとおりとする。
ア 法令等により納本(第3種郵便物等契約に基づく納本を含む。)を義務づけられた機関
イ 知事の事務部局、公営企業局、行政委員会及び事務局、都議会議員及び事務局、東京消防庁等都政を執行する機関並びに都政運営に直接協力的な関係を有する官庁、区、市、町、村等
ウ 都刊行物の著作又は編集のため等で資料提供など協力のあつた者
エ その他刊行の目的に照らして行政上無償で配付することが必要であると認められる配付先
(2) 有償刊行物の指定(第3条関係)
ア 指定基準
有償刊行物は、事務事業に関する概要、年報、月報等の定期刊行物、各種白書類、調査研究等の結果報告書その他都政資料として作成する刊行物で次の各号に該当するものを除いたもののうちから指定することとした。
(ア) 一般都民向広報用刊行物等で全部数を無償で頒布することが適当であると認められる刊行物
(イ) 事務事業の用に供するため、もつぱら職員及び関係者等特定の対象に配付することを目的とする刊行物
(ウ) 一般に公開することが不適当と認められる刊行物
イ 指定の方法
(ア) 情報連絡室長は、予算編成時において出納長又は局長若しくは所長から報告を求め、有償刊行物作成計画を策定し、予算決定後、この計画に基づき、あらかじめ審議会に付議して指定することとした。
(イ) 指定されたもの以外の刊行物で、審議会が有償頒布に適すると認めた刊行物については、総務局長からの通知に基づいて指定し、あらためて審議会に対する付議は要しないものとした。
ウ 指定後の手続
指定後、情報連絡室長は、総務局長及び財務局長並びに出納長又は局長若しくは所長に、その旨の通知を行なうこととする。
エ 指定の効力
有償刊行物の指定は、指定の解除をするまで有効であるものとする。
(3) 有償刊行物の作成(第4条関係)
ア 作成方法
(ア) 有償刊行物のうち有償頒布分については、原則として情報連絡室の歳出予算によつて情報連絡室長が作成するものとする。この場合、東京都予算事務規則(昭和40年東京都規則第83号)第18条第2項の規定による執行委任の方法により、又は、直接、契約によつて作成するものとする。
イ 通知の方法
有償刊行物作成の通知は、印刷物作成仕様書(昭和28年東京都印刷物取扱規程第1号様式)及び印刷物作成審議会議案書の写しの送付をもつてかえることができるものとする。
(4) 頒布価格の決定(第5条関係)
頒布価格は、審議会が認めた価格の範囲内で第5条の規定によるほか、他の有償刊行物の頒布価格との均衡等を考慮して決定するものとする。
(5) 有償頒布方法(第6条関係)
出納長又は局長若しくは所長が作成した有償頒布分を都民情報センターにおいて頒布する場合は、情報連絡室長が出納長又は局長若しくは所長から所管換を受けて行なうものとする。