○東京都監査委員の給与の特例に関する条例

平成一二年三月三一日

条例第一九号

東京都監査委員の給与の特例に関する条例を公布する。

東京都監査委員の給与の特例に関する条例

東京都監査委員の給与等に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百二十四号。以下「条例」という。)第二条第一項の識見監査委員のうち常勤の者の平成十二年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間における給料の月額は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる給料の月額からそれぞれその額に百分の五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、条例第四条の規定の適用については、この限りでない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第二七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都監査委員の給与の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第19号

(平成15年3月14日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第27号
平成15年3月14日 条例第12号