○東京都監査事務局職員通勤手当支給規程
昭和三四年一一月一〇日
監査委員訓令甲第六号
東京都監査事務局
東京都監査事務局職員通勤手当支給規程を次のように定める。
東京都監査事務局職員通勤手当支給規程
通勤手当支給規程(昭和三十三年七月東京都訓令甲第五十三号)は東京都監査事務局職員に準用する。
附則
この規程は、昭和三十四年十月十日から適用する。
○東京都監査事務局職員通勤手当支給規程
昭和三四年一一月一〇日
監査委員訓令甲第六号
東京都監査事務局
東京都監査事務局職員通勤手当支給規程を次のように定める。
東京都監査事務局職員通勤手当支給規程
通勤手当支給規程(昭和三十三年七月東京都訓令甲第五十三号)は東京都監査事務局職員に準用する。
附則
この規程は、昭和三十四年十月十日から適用する。