○通勤手当支給規程

昭和三三年七月一日

訓令甲第五三号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

通勤手当支給規程を次のように定め、昭和三十三年四月一日から適用する。

通勤手当支給規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十二条第七項の規定に基づき、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四四訓令甲二・平七訓令二〇三・平一六訓令二・一部改正)

(通勤距離の測定)

第二条 所属長は、給与条例第十二条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出等)

第三条 職員が新たに給与条例第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合及び同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その通勤の実情を速やかに所属長に届け出なければならない。

 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合

 前号に掲げる変更により給与条例第十二条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合

2 前項の規定による届出は、別記様式による。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者を異にして異動した職員における第一項の規定による届出は、各任命権者が定める通勤手当に係る届出の様式によることができる。

(昭四一訓令甲三五・昭五三訓令九・平一六訓令二・令三訓令二・一部改正)

(電磁的記録及び電磁的方法)

第三条の二 前条第一項の規定による届出は、同条第二項様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて通勤手当に係るものをいう。以下同じ。)を用いて行うことができる。

2 前項の場合においては、所属長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該届出をしたものとみなす。

3 第一項に規定する電磁的方法について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、総務局長が別に定める。

(平一八訓令六八・追加)

(確認及び決定)

第四条 所属長は、職員から前二条の規定による届出があつたとき又は所属長を異にして異動した職員があつたときは、その者が給与条例第十二条第一項の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭四四訓令甲二・平一六訓令二・平一八訓令六八・令三訓令二・一部改正)

(定期乗車券等の提示等)

第五条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第六条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合においては、その要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその要件を欠くに至つた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額の変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第二項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

(昭四一訓令甲七・全改、平一六訓令二・一部改正)

第七条 職員が職員の通勤手当に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第二号。以下「規則」という。)第八条第一項又は第二項に定める事由に該当又は非該当となる場合の手当額の取扱いについては、前条第三項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、規則第八条第一項又は第二項に定める要件を具備した日又は要件を欠くに至つた日をいう。

(平元訓令八三・全改、平一六訓令二・旧第六条の二繰下・一部改正)

(支給日等)

第八条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第六条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 給与条例第十二条第六項の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

4 第一項の規定により支給する通勤手当は、その支給対象期間の初日(第六条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月の初日)における職員の所属長において支給する。

5 第二項の規定により支給する通勤手当は、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日における職員の所属長において支給する。

(平一六訓令二・追加)

第九条 給与条例第十二条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 給与条例第十二条第一項の職員が、支給対象期間の初日から一箇月以上の期間にわたつて通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなつたときには、通勤することとなつた日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 給与条例第十二条第一項の職員が、支給対象期間の当初から規則第十五条第三号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第一項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

(平一六訓令二・旧第七条繰下・一部改正)

第十条 規則第十五条第三号に係る返納額及び支給額については、規則第十七条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間一箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第十五条第四号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなつた日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第十七条を準用した場合に算出される額とする。

(平一六訓令二・追加)

第十一条 規則第十九条に定める場合に該当する職員に係る通勤手当のうち、通勤の実情に変更が生じない経路に係る通勤手当については、規則第十七条の規定にかかわらず、当該支給対象期間における支給月数を異動が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの月数と残りの月数とに応じて月割りとして、手当額を支給し、又は返納させる。

(平一六訓令二・追加)

第十二条 通勤手当は、第六条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(昭四一訓令甲七・全改、昭五二訓令四・一部改正、平一六訓令二・旧第八条繰下・一部改正)

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年七月東京都条例第五十四号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行日の日以後十五日以内に新たに職員となつた者について第六条第二項の規定を適用する場合には、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは、「改正条例施行の日から三十一日」と読み替えるものとする。

(昭和四一年訓令甲第七号)

昭和四十一年四月一日前に職員が新たに職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号)第十二条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合または通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日または通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に改正前の通勤手当支給規程第三条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお、従前の例による。

(昭和四四年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和四十三年五月一日から適用する。ただし、別記様式については、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、昭和四十四年六月一日から適用する。

2 改正前の通勤手当支給規程による別記様式は、残品の存する限り、当分の間使用することができる。

(昭和五〇年訓令第一〇号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年訓令第四号)

1 この訓令は、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和五三年訓令第九号)

1 この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和五四年訓令第五号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成元年訓令第八三号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第二〇三号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一二四号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成二三年訓令第一二号)

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成二七年訓令第七四号)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の通勤手当支給規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年訓令第五号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年訓令第四二号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の通勤手当支給規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年訓令第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(平16訓令2・追加、平23訓令12・平27訓令74・令元訓令5・令2訓令42・一部改正)

画像画像

通勤手当支給規程

昭和33年7月1日 訓令甲第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和33年7月1日 訓令甲第53号
昭和41年3月31日 訓令甲第7号
昭和41年5月28日 訓令甲第35号
昭和44年3月28日 訓令甲第2号
昭和45年3月25日 訓令甲第10号
昭和50年3月31日 訓令第10号
昭和52年3月28日 訓令第4号
昭和53年3月28日 訓令第9号
昭和54年3月20日 訓令第5号
平成元年12月22日 訓令第83号
平成7年12月21日 訓令第203号
平成16年2月23日 訓令第2号
平成16年12月24日 訓令第124号
平成18年9月1日 訓令第68号
平成23年3月31日 訓令第12号
平成27年3月27日 訓令第74号
令和元年6月28日 訓令第5号
令和2年10月30日 訓令第42号
令和3年2月26日 訓令第2号