○通勤手当支給規程

昭和三三年八月一二日

教育委員会訓令甲第七号

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通勤手当支給規程を次のように定め、昭和三十三年四月一日から適用する。

通勤手当支給規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十二条第七項及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員の給与条例」という。)第十四条第七項の規定に基づき、給与条例及び学校職員の給与条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四四教委訓令甲四・平七教委訓令二六・平一六教委訓令一・一部改正)

(通勤距離の測定)

第二条 所属長は、給与条例第十二条若しくは学校職員の給与条例第十四条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出等)

第三条 職員が新たに給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合及び給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その通勤の実情を速やかに所属長に届け出なければならない。

 住居、通勤経路又は通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合

 前号に掲げる変更により給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合

2 前項の規定による届出は、給与条例第十二条第一項の規定の適用を受ける職員については、通勤手当支給規程(昭和三十三年東京都訓令甲第五十三号)第三条第二項に規定する別記様式によるものとし、学校職員の給与条例第十四条第一項の規定の適用を受ける職員については、別記様式によるものとする。ただし、次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める様式によることができる。

 任命権者を異にして異動した職員 当該任命権者が定める通勤手当に係る届出の様式

 給与条例第十二条第一項の規定の適用を受けていた職員(前号に規定する職員を除く。)が引き続き学校職員の給与条例第十四条第一項の規定の適用を受けることとなつた場合におけるその者 通勤手当支給規程第三条第二項に規定する別記様式

 学校職員の給与条例第十四条第一項の規定の適用を受けていた職員が引き続き給与条例第十二条第一項の規定の適用を受けることとなつた場合におけるその者(第一号に規定する職員を除く。) 別記様式

(昭四一教委訓令甲八・昭五三訓令二・平一六教委訓令一・令三教委訓令一三・一部改正)

(電磁的記録及び電磁的方法)

第三条の二 前条第一項の規定による届出は、同条第二項様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて通勤手当に係るものをいう。以下同じ。)を用いて行うことができる。

2 前項の場合においては、所属長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該届出をしたものとみなす。

3 第一項に規定する電磁的方法について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

(平一九教委訓令二九・追加)

(確認及び決定)

第四条 所属長は、職員から前二条の規定による届出があつたとき又は所属長を異にして異動した職員があつたときは、その者が給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(昭四四教委訓令甲四・平一六教委訓令一・平一九教委訓令二九・令三教委訓令一三・一部改正)

(定期乗車券等の提示等)

第五条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給方法)

第六条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、その要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合には、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合には、その要件を欠くに至つた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第二項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

(昭四一教委訓令甲四・全改、平一六教委訓令一・一部改正)

第七条 職員が職員の通勤手当に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第二号。以下「規則」という。)第八条第一項又は第二項に定める事由に該当又は非該当となる場合の手当額の取扱いについては、前条第三項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、規則第八条第一項又は第二項に定める要件を具備した日又は要件を欠くに至つた日をいう。

(平元教委訓令二三・全改、平一六教委訓令一・旧第六条の二繰下・一部改正)

(支給日等)

第八条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第六条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 給与条例第十二条第六項又は学校職員の給与条例第十四条第六項の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

4 第一項の規定により支給する通勤手当は、その支給対象期間の初日(第六条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月の初日)における職員の所属長において支給する。

5 第二項の規定により支給する通勤手当は、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日における職員の所属長において支給する。

(平一六教委訓令一・追加)

第九条 給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員が、支給対象期間の初日から一箇月以上の期間にわたつて通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなつたときには、通勤することとなつた日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員が、支給対象期間の当初から規則第十五条第三号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第一項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

(平一六教委訓令一・旧第七条繰下・一部改正)

第十条 規則第十五条第三号に係る返納額及び支給額については、規則第十七条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間一箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第十五条第四号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなつた日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第十七条を準用した場合に算出される額とする。

(平一六教委訓令一・追加)

第十一条 規則第十九条に定める場合に該当する職員に係る通勤手当のうち、通勤の実情に変更が生じない経路に係る通勤手当については、規則第十七条の規定にかかわらず、当該支給対象期間における支給月数を異動が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの月数と残りの月数とに応じて月割りとして、手当額を支給し、又は返納させる。

(平一六教委訓令一・追加)

第十二条 通勤手当は、第六条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(昭四一教委訓令甲四・旧第九条繰上・全改、平一六教委訓令一・旧第八条繰下・一部改正)

(委任)

第十三条 この規程の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

(昭四一教委訓令甲四・旧第十条繰上、平一六教委訓令一・旧第九条繰下、平一九教委訓令二九・一部改正)

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年七月東京都条例第五十四号。以下「改正条例」という。)若しくは学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年七月東京都条例第六十号。以下「学校職員の改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例若しくは学校職員の改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後十五日以内に新たに職員となつた者について第六条第二項の規定を適用する場合には、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは「改正条例若しくは学校職員の改正条例施行の日から三十一日」と読み替えるものとする。

(昭和三七年教委訓令甲第一号)

この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四一年教委訓令甲第四号)

1 この規程は、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 昭和四十一年四月一日前に職員が新たに職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十二条第一項若しくは学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「学校職員の給与条例」という。)第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合または通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定しなければならない事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が給与条例第十二条第一項若しくは学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至つた日または通勤手当の月額を増額して改定しなければならない事実が生じた日から十五日以内に改正前の通勤手当支給規程第三条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始またはその支給額の改定、並びに昭和四十一年三月三十一日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。

(昭和四三年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年教委訓令甲第四号)

この訓令は、昭和四十三年五月一日から適用する。ただし、別記様式については、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四九年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和五三年教委訓令第二号)

1 この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十二条第一項の規定の適用を受ける職員に係る別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(昭和五四年教委訓令第八号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成元年教委訓令第二三号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成七年教委訓令第二六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令第三五号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令第一号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第二九号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年教委訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成二八年教委訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年教委訓令第五号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年教委訓令第二六号)

この訓令の施行の際、この訓令による改正前の通勤手当支給規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年教委訓令第一三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(平16教委訓令1・全改、平23教委訓令1・令元教委訓令5・令2教委訓令26・一部改正)

画像画像

通勤手当支給規程

昭和33年8月12日 教育委員会訓令甲第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章 事/第4節 与/第1款 給与及び費用弁償
沿革情報
昭和33年8月12日 教育委員会訓令甲第7号
昭和34年4月1日 教育委員会訓令甲第14号
昭和35年5月4日 教育委員会訓令甲第9号
昭和37年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和39年5月19日 教育委員会訓令甲第10号
昭和41年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
昭和41年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
昭和41年7月2日 教育委員会訓令甲第8号
昭和43年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
昭和44年3月29日 教育委員会訓令甲第4号
昭和45年3月25日 教育委員会訓令甲第1号
昭和46年9月27日 教育委員会訓令甲第16号
昭和46年12月18日 教育委員会訓令甲第25号
昭和47年12月27日 教育委員会訓令第11号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第6号
昭和50年3月26日 教育委員会訓令第3号
昭和52年3月28日 教育委員会訓令第1号
昭和53年3月28日 教育委員会訓令第2号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第8号
昭和56年3月20日 教育委員会訓令第2号
昭和60年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第19号
平成元年12月22日 教育委員会訓令第23号
平成7年12月21日 教育委員会訓令第26号
平成11年12月24日 教育委員会訓令第35号
平成16年2月23日 教育委員会訓令第1号
平成17年10月13日 教育委員会訓令第36号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第29号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第29号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第10号
令和元年6月28日 教育委員会訓令第5号
令和2年10月30日 教育委員会訓令第26号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第13号