○通勤手当支給規程
昭和三三年八月一二日
教育委員会訓令甲第七号
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通勤手当支給規程を次のように定め、昭和三十三年四月一日から適用する。
通勤手当支給規程
(目的)
第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十二条第七項及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「学校職員の給与条例」という。)第十四条第七項の規定に基づき、給与条例及び学校職員の給与条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭四四教委訓令甲四・平七教委訓令二六・平一六教委訓令一・一部改正)
(通勤距離の測定)
第二条 所属長は、給与条例第十二条若しくは学校職員の給与条例第十四条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務庁までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(届出等)
第三条 職員が新たに給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合及び給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その通勤の実情を速やかに所属長に届け出なければならない。
一 住居、通勤経路又は通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合
二 前号に掲げる変更により給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合
2 前項の規定による届出は、給与条例第十二条第一項の規定の適用を受ける職員については、通勤手当支給規程(昭和三十三年東京都訓令甲第五十三号)第三条第二項に規定する別記様式によるものとし、学校職員の給与条例第十四条第一項の規定の適用を受ける職員については、別記様式によるものとする。ただし、次の各号に掲げる職員にあつては、当該各号に定める様式によることができる。
一 任命権者を異にして異動した職員 当該任命権者が定める通勤手当に係る届出の様式
二 給与条例第十二条第一項の規定の適用を受けていた職員(前号に規定する職員を除く。)が引き続き学校職員の給与条例第十四条第一項の規定の適用を受けることとなつた場合におけるその者 通勤手当支給規程第三条第二項に規定する別記様式
三 学校職員の給与条例第十四条第一項の規定の適用を受けていた職員が引き続き給与条例第十二条第一項の規定の適用を受けることとなつた場合におけるその者(第一号に規定する職員を除く。) 別記様式
(昭四一教委訓令甲八・昭五三訓令二・平一六教委訓令一・令三教委訓令一三・一部改正)
2 前項の場合においては、所属長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該届出をしたものとみなす。
3 第一項に規定する電磁的方法について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。
(平一九教委訓令二九・追加)
(確認及び決定)
第四条 所属長は、職員から前二条の規定による届出があつたとき又は所属長を異にして異動した職員があつたときは、その者が給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を具備することを確認したのち、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(昭四四教委訓令甲四・平一六教委訓令一・平一九教委訓令二九・令三教委訓令一三・一部改正)
(定期乗車券等の提示等)
第五条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査することができる。
(支給方法)
第六条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、その要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合には、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合には、その要件を欠くに至つた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第二項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
(昭四一教委訓令甲四・全改、平一六教委訓令一・一部改正)
第七条 職員が職員の通勤手当に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第二号。以下「規則」という。)第八条第一項又は第二項に定める事由に該当又は非該当となる場合の手当額の取扱いについては、前条第三項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、規則第八条第一項又は第二項に定める要件を具備した日又は要件を欠くに至つた日をいう。
(平元教委訓令二三・全改、平一六教委訓令一・旧第六条の二繰下・一部改正)
2 給与条例第十二条第六項又は学校職員の給与条例第十四条第六項の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。
5 第二項の規定により支給する通勤手当は、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日における職員の所属長において支給する。
(平一六教委訓令一・追加)
第九条 給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
2 給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員が、支給対象期間の初日から一箇月以上の期間にわたつて通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなつたときには、通勤することとなつた日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。
3 給与条例第十二条第一項又は学校職員の給与条例第十四条第一項の職員が、支給対象期間の当初から規則第十五条第三号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第一項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。
(平一六教委訓令一・旧第七条繰下・一部改正)
(平一六教委訓令一・追加)
(平一六教委訓令一・追加)
(昭四一教委訓令甲四・旧第九条繰上・全改、平一六教委訓令一・旧第八条繰下・一部改正)
(委任)
第十三条 この規程の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。
(昭四一教委訓令甲四・旧第十条繰上、平一六教委訓令一・旧第九条繰下、平一九教委訓令二九・一部改正)
付則
付則(昭和三七年教委訓令甲第一号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年教委訓令甲第四号)
1 この規程は、昭和四十一年四月一日から適用する。
2 昭和四十一年四月一日前に職員が新たに職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十二条第一項若しくは学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「学校職員の給与条例」という。)第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合または通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定しなければならない事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が給与条例第十二条第一項若しくは学校職員の給与条例第十四条第一項の職員たる要件を具備するに至つた日または通勤手当の月額を増額して改定しなければならない事実が生じた日から十五日以内に改正前の通勤手当支給規程第三条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始またはその支給額の改定、並びに昭和四十一年三月三十一日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。
附則(昭和四三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年教委訓令甲第四号)
この訓令は、昭和四十三年五月一日から適用する。ただし、別記様式については、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則(昭和四九年教委訓令第六号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委訓令第一号)
1 この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(昭和五三年教委訓令第二号)
1 この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第十二条第一項の規定の適用を受ける職員に係る別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(昭和五四年教委訓令第八号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第二三号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成七年教委訓令第二六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令第三五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第一号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第二九号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の通勤手当支給規程により調製した別記様式の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成二八年教委訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第五号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年教委訓令第二六号)
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の通勤手当支給規程別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和三年教委訓令第一三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(平16教委訓令1・全改、平23教委訓令1・令元教委訓令5・令2教委訓令26・一部改正)